三國谷勝範
会議録に記録された「三國谷勝範」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,205 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 金融庁監督局長
- 直近の発言日
- 2007/03/20
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 財政金融委員会62 件・62%
- 予算委員会13 件・13%
- 財務金融委員会11 件・11%
- 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会7 件・7%
- 消費者問題に関する特別委員会7 件・7%
※ 全 1,205 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第166回 参議院 財政金融委員会 第5号
○政府参考人(三國谷勝範君) 現在の証券取引法及び金融商品取引法で虚偽の表示に対してどういう制度があるかということにつきまして、制度論としてお答え申し上げたいと思います。 まず、現行の証券取引法の下では、証券会社等に対する行為規制といたしまして虚偽の表示等を禁止しております。この禁止規定に違反した場合には、法令違反行為といたしまして業務改善命令、業務停止命令又は登録取消しといった行政処分の対象になり得るところでございます。 次に、これか…
第166回 参議院 予算委員会 第5号
○政府参考人(三國谷勝範君) 具体的な話でございまして、今ここで正確にお答えする材料を持ち合わせていないことをお許しいただきたいと存じます。
第166回 衆議院 財務金融委員会 第4号
○三國谷政府参考人 お答え申し上げます。 昨年末に成立いたしました改正貸金業法では、借り手の利益の保護のために、書面交付義務の強化を図ることとしたところでございます。 このうち、契約締結時に借り手に交付する書面においては、利息制限法の上限金利を超える利息につきまして、支払い義務がない旨を記載するよう内閣府令で定めることを検討しているところでございます。
第166回 参議院 財政金融委員会 第2号
○政府参考人(三國谷勝範君) お答え申し上げます。 訂正報告書の提出時期の延期につきましては、日興コーディアルグループ自身において判断したものでございますが、日興コーディアルグループが昨年十二月十八日発表したところによりますと、同グループにおきまして特別調査委員会等の第三者による事実や原因の究明等が行われていること、会計監査は特別調査委員会等の調査の結果を踏まえて行う必要があること、また当初発表時、これは十二月十八日でございますが、に予…
第166回 参議院 財政金融委員会 第2号
○政府参考人(三國谷勝範君) 日興コーディアル自身におきまして二月二十八日に提出すると公表しているところでございますが、その後、この方針に変更があったということは承知しておりません。
第166回 参議院 財政金融委員会 第2号
○政府参考人(三國谷勝範君) 金融機関につきましては、それぞれ適正ないろんな情報管理等をしていることと存じます。 具体的なことにつきましては、今資料を手元に持ち合わせておりませんが、ただ、このNCC、コーディアル、NCCの本社、それから今回の対象は証券会社そのものではございませんでして、いわゆる金融機関ということではございません。金融機関は上のコーディアルの下の子会社でございまして、この事件に直接関与しているものではございません。
第165回 参議院 財政金融委員会 第9号
○政府参考人(三國谷勝範君) お答え申し上げます。 今回の改正案の策定過程におきましては、貸金業制度等に関する懇談会などの場において、多重債務問題の発生要因などについても議論を行ってきたところでございます。 具体的には、全情連などのデータをベースにいたしますと、無担保無保証の消費者金融利用者は今一千四百万人であり、そのうち借入件数五件以上の債務者が二百三十万人となっていること。それらの五件以上の債務者一人当たりの借入総額は二百三十万円で…
第165回 参議院 財政金融委員会 第9号
○政府参考人(三國谷勝範君) それぞれの数値の基本的な考え方でございますけれども、御指摘のその三分の一ということにつきましては、平均的な利用者が無理のないペースで返済、まあ大体、おおむね三年程度で返せるといったことを基準に考えているところでございます。 百万円という基準につきましては、これは言わばどこで決めるかという、その決めというか、その判断の問題でございますけれども、これは一般的に百万円を境にいたしまして、ややその債務の返済が困難に…
第165回 参議院 財政金融委員会 第9号
○政府参考人(三國谷勝範君) 御指摘のとおり、個々のケース、つぶさに統計化ができる部分とできない部分がありますが、今回は今申し上げたような考え方に従って策定しているものでございます。
第165回 参議院 財政金融委員会 第9号
○政府参考人(三國谷勝範君) 一千四百万人という数値は全情連のデータを基にしております。それからTAPALS、消費者金融白書のデータでございますとか、そういったものを基に私ども数値はできる限りフォローしてきたところでございます。そういったことを基に今回いろんなお示ししているような対策を御提案さしていただいているところでございます。
第165回 参議院 財政金融委員会 第9号
○政府参考人(三國谷勝範君) 返済能力を超える貸付けでございますが、一般的には、借り手の収入それから自社及び他社からの借入状況、借入目的及び貸付条件などに照らしまして借り手が返済期間内に完済することが合理的に見込まれない貸付けをいうものと考えられます。具体的には、借り手の収入によりまして生活に支障を来すことなく毎回の返済を行うことができない場合を想定しているところでございます。
第165回 参議院 財政金融委員会 第9号
○政府参考人(三國谷勝範君) 基本的には貸手の判断ということもございますでしょうし、それが客観的に見て過剰貸付けということであれば、これまでは行政処分の規定等はございませんでしたが、今後はそういった規定も整備いたしますので、必要に応じまして適切な対応を行っていくと、こういうことになろうかと思います。
第165回 参議院 財政金融委員会 第9号
○政府参考人(三國谷勝範君) 実質的に、一義的な判断は貸手の方で責任を持って行うということになろうかと思います。
第165回 参議院 財政金融委員会 第9号
○政府参考人(三國谷勝範君) 金融庁の行政におきまして検査監督というのは非常に大事なことでございまして、私ども、この貸金業法に限りませず金融商品取引法を含めまして、我々の方として対象とすべき分野というのは増大する傾向にございます。 大変厳しい定員事情ではございますが、私どもとしては、その体制の整備充実、それから検査監督に当たりましての知識の向上、こういったことを通じまして一生懸命この検査監督に取り組んでまいると、これが基本的な考え方と思…
第165回 参議院 財政金融委員会 第9号
○政府参考人(三國谷勝範君) この三分の一規制という考え方は、借り手の年収等の額にかかわらず適用されることとなっております。
第165回 参議院 財政金融委員会 第9号
○政府参考人(三國谷勝範君) 御指摘は返済能力の調査義務の話かと存じますが、まず基本的に、その金額の多寡にかかわりませず、一般的な返済能力調査義務というのは掛かっているわけでございます。ただし、その中で、先ほど来御指摘がありましたように、借り手ベースで百万円、あるいはそれを超したごとに五十万円ということを超える場合であれば、その場合には借り手の側から源泉徴収票等の年収の証明書を求めるというのが考え方でございます。 なお、そういった返済能…
第165回 参議院 財政金融委員会 第9号
○政府参考人(三國谷勝範君) これにつきましては、申込者の年収等の申立て、こういったことによりまして一般的な返済能力を調査していくということになろうかと思います。
第165回 参議院 財政金融委員会 第9号
○政府参考人(三國谷勝範君) 源泉徴収票等によります証明書によります確認義務、これは一定の金額以上に適用されるものでございます。それ以外につきましては一般的な返済能力調査義務、これが掛かっているところでございます。
第165回 参議院 財政金融委員会 第9号
○政府参考人(三國谷勝範君) 自由にと申しますか、やはり基本的に、貸付けに当たりましては貸手の側におきまして借入人の返済能力を調査すると、これは当然のことかと考えております。そういった中で、いろいろな借り手の返済能力等に不審があれば更に確認をしていくと、こういうことになろうかと思います。
第165回 参議院 財政金融委員会 第9号
○政府参考人(三國谷勝範君) 御指摘のとおり、百万円というのは借り手に着眼した金額の基準でございます。これに対しまして、五十万円というのは一社ごとの貸手の側の基準でございます。こちらの方につきましては、現行、ガイドライン等におきまして五十万円以下は簡易の審査が認められているということで、五十万円以上につきましては従来どおり、よりきちんとした審査をお願いしているものでございます。