一松定吉
会議録に記録された「一松定吉」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,774 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1952/04/22
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金4 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 災害対策特別委員会60 件・60%
- 予算委員会第一分科会30 件・30%
- 内閣委員会5 件・5%
- 予算委員会3 件・3%
- 本会議2 件・2%
※ 全 2,774 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 参議院 法務委員会 第27号
○一松定吉君 それから公正な救済というのは、これは損害を賠償してやるとか、名誉の回復をしてやる、或いはその人間が非常に生活に困れば生活の補助をしてやるというような、とにかく問題は「公正且つ衡平な救済を與える」というのであつて、これは再審の裁判所において裁判の主文にそういうことを書くのですか。
第13回 参議院 法務委員会 第27号
○一松定吉君 そうではなくて、やはりこの訴えを起して後に、それが再審の理由があるかないかということが認められて初めて、今の地位の回復だとか或いは救済とかいうことが與えられるというのが、第七條の法文の前にちやんと書いてある、或いは民事ならば四條にちやんとそのことが書いてある。でその問題は結局刑事のほうでは第七條の三項に「地位の回復又は救済の手続については——別に法律で定める」のであつて、その定められた法律の範囲内において再審裁判所が適当に…
第13回 参議院 法務委員会 第27号
○一松定吉君 そうするとこの地位の回復だとか救済の手続は、刑事のほうは第七條の三項にあるし、民事のほうは第四條の四項に規定してあるのですが、こういう案はまだできないのですか。別に法律で定める、その別に定める法律案は……。
第13回 参議院 法務委員会 第27号
○一松定吉君 そうするとあなたのいうのは、現行法がある、その現行法に準ずるというのですか。この規定から見ると「別に法律で定める」というから、これからこの地位の回復及び救済の手続に関する法律を制定するのじやないのですか。
第13回 参議院 法務委員会 第27号
○一松定吉君 そうすると現行法を準用するというあなたのさつきの言葉は取消しか。
第13回 参議院 法務委員会 第27号
○一松定吉君 ならつて内容を考えて法律案を出すと、こういう意味ですか。
第13回 参議院 法務委員会 第27号
○一松定吉君 それならいいです。 それから再審開始の理由があるということを認めた時分には、その裁判で地位の回復だとか「公正且つ衡平な救済」を與えるとかいうことでなくて、再審の理由があるという決定をすると、その決定があつた後に、国がその七條の三項並びに四條の四項によつて適当な回復若しくは救済の方法を講ずる、こういうことですか。
第13回 参議院 法務委員会 第27号
○一松定吉君 その再審の訴えがあつて再審の理由があるということで開始決定がある。そうすると開始決定があつてから、そこで裁判するでしよう。刑事なら刑事、民事なら民事、刑事ならばお前は無罪にするのだ、或いはこの前は懲役何年であつた、それは重いからして何年に減ずるのだとか、或いは民事であれば何々の家を返せということであつたのを返さんでいいとかいうことまでの再審の開始決定があつて、それから更に裁判をするでしよう。その裁判があつてからそれで自分が…
第13回 参議院 法務委員会 第27号
○一松定吉君 そうするとそういうことは別に定める法律の中に書くのですか。
第13回 参議院 法務委員会 第27号
○一松定吉君 そうするとこれは損害賠償の請求権はここに時効の規定があるが、この時効の規定はどういうのですか。時効にかかつておるといけないというのですか、若しも特別の法律でこういうときには時効にかかつてから時効を延長するとかなんとかという規定を別な法律で設けるのですか。
第13回 参議院 法務委員会 第27号
○一松定吉君 例えば民法の不法行為による損害賠償ですね。こういうようなときには時効の規定がある、ところが再審の申立てをしたときにはもう本当は時効にかかつておる、三年の時効にかかつておるというようなことがある、それはどういうふうに救済するのですか。それは特別に別に定める法律の中に救済方法を書いておけば問題はないが、書いておかなければやはり問題になるんでしよう。
第13回 参議院 法務委員会 第27号
○一松定吉君 つまり連合国の人の受けた判決の再審の目標となるものは昭和十六年十二月八日からですね、それから再審の訴えを起すことのできるのは平和條約の効力が発生してから一年以内、そうするともう時効にかかつておる場合があると考えられるが、このような場合に、時効にかかつた場合損害賠償の請求権を如何にして救済するか、特に明文を必要と考えるが、その辺は少しぬからんようにしてもらわんと困るですね。
第13回 参議院 法務委員会戦争犯罪人に対する法的処置に関する小委員会 第8号
○一松定吉君 連合国がいわゆる戦犯に対して言渡した判決は無効だとあなたはおつしやつた。條約に違反しておると……。
第13回 参議院 法務委員会戦争犯罪人に対する法的処置に関する小委員会 第8号
○一松定吉君 講和條約十一條は條約の一部でしよう。
第13回 参議院 法務委員会戦争犯罪人に対する法的処置に関する小委員会 第8号
○一松定吉君 條約は憲法で認めておるでしよう。
第13回 参議院 法務委員会戦争犯罪人に対する法的処置に関する小委員会 第8号
○一松定吉君 それはわかつております。いわゆる憲法の九十八條に憲法は国の最高法規で云々という條項がありまして、二項には日本国が締結した條約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする、とございますね。この二項も憲法だね。
第13回 参議院 法務委員会戦争犯罪人に対する法的処置に関する小委員会 第8号
○一松定吉君 そうすると、憲法で條約は遵守しなければならんという規定があるのだから、これを無効だということは言えないでしよう。
第13回 参議院 法務委員会戦争犯罪人に対する法的処置に関する小委員会 第8号
○一松定吉君 あなたも弁護士だが、私も弁護士である。それを憲法の解釈で、殊にあなたのように専門家であるかたがこの條約を無効とおつしやると、国会はこの條約を承認しておるのだから、国会が無効の條約を承認したということになり、我々の責任になるわけで、それはあなたのそういう御意見として言うならばいいけれども、その御意見が憲法からよつて生じた御意見であれば、九十八條の二項にこういう規定があるのに、この條約無効だと初めから否認してかかるわけには行か…
第13回 参議院 法務委員会戦争犯罪人に対する法的処置に関する小委員会 第8号
○一松定吉君 私はあなたと議論するのでなく、日本の憲法を基にしてのあなたの御議論で、あなたが強調されるから言うので、その点について将来もう少し御研究願わなければならんと思うから私は申上げるのです。
第13回 参議院 法務委員会戦争犯罪人に対する法的処置に関する小委員会 第8号
○一松定吉君 大西さんの意見はこれが無効だから戦犯に対して云々というように、これが前提となつておる。