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自由民主党参議院
総発言数
2,774
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
直近の発言日
1952/05/16

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 災害対策特別委員会60 件・60%
  • 予算委員会第一分科会30 件・30%
  • 内閣委員会5 件・5%
  • 予算委員会3 件・3%
  • 本会議2 件・2%

※ 全 2,774 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,774 20 を表示
改進党1952/05/16

13参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 第1号

○一松定吉君 七月一日でいいじやないか。

改進党1952/05/16

13参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 第1号

○一松定吉君 ちよつと速記を……。

改進党1952/04/22

13参議院 外務・法務連合委員会 第4号

○一松定吉君 朝鮮の人は講和條約発効と同時に日本の国籍を離脱することにきめるということは、そういう方針にあるけれども、まだそういうところまで行つておらんと、こういうのですね。

改進党1952/04/22

13参議院 外務・法務連合委員会 第4号

○一松定吉君 本法案の三十二條の二の2の條項に「前項に規定する外国人で同項の期間をこえて本邦に在留しようとするものは、日本の国籍を離脱した日又は出生その他当該事由が生じた日から三十日以内に、外務省令で定めるところにより、長官に対し在留資格の取得を申請しなければならない。」と、こうあるのです。そうすると今政務次官のおつしやるように條約発効後国籍に関する問題の協定ができてから、日本の国籍を離脱するということにするのですか。この2の「日本の国…

改進党1952/04/22

13参議院 外務・法務連合委員会 第4号

○一松定吉君 ちよつと待つて、どこです。

改進党1952/04/22

13参議院 外務・法務連合委員会 第4号

○一松定吉君 そうしますと、6の規定によつて、その取極めのできるまでは、日本人ではないけれども引続いて在留資格を持つことができる、こういう意味ですね。

改進党1952/04/22

13参議院 外務・法務連合委員会 第4号

○一松定吉君 そうすると、この出入国管理令の第二十四條の「外国人については、第五章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる」というので、一から六まで規定してあつて、この規定の中で、本邦から退去を強制することができる。この條件に当てはまる者は、朝鮮人といえども退去を強制することができると、この規定には変りがないのですかね。

改進党1952/04/22

13参議院 外務・法務連合委員会 第4号

○一松定吉君 その退去命令があつた時分に異議の申立ができるということが規定になつておるが、その異議の申立が理由がないと認める場合でも、五十條の第一項の二号によつて、この日本国民として本邦に国籍を有することができる、こういうような取扱は、これはお願いすればできることになるのですか。

改進党1952/04/22

13参議院 外務・法務連合委員会 第4号

○一松定吉君 だんだんわかりました。二十四條の、本邦から退去を強制することができるという規定は、この條項に当てはまるような事柄があれば、日本人であつた者でも外国人になつた朝鮮人に向つては退去を強制することができる。情状によつては強制しなくてもそのまま在留せしむることは当然できると思うが、それはいいだろうね。

改進党1952/04/22

13参議院 外務・法務連合委員会 第4号

○一松定吉君 これは法文の書き方からそうなつておりますが、ところがこの間、我々は命を受けて大阪並びに神戸に出張して、向うに起つた朝鮮人の騒擾事件を調べたときに、我々は生活には困つておるけれども、いわゆる生活保護法の規定を受ければ……この法文は、彼らに強制はしないのだが、二十四條の四のホ、即ち貧困者、「生活上国又は地方公共団体の負担になつているもの」と、こういう意味において我々は生活保護法の規定で保護を受けると退去を命ぜられる。だからして…

改進党1952/04/22

13参議院 外務・法務連合委員会 第4号

○一松定吉君 私ども日本人としても、やはり今政務次官のお答えになつたような、外国であつても、元日本人として我々同国人という誼みにあつた関係上、これらの人を生活が困つておるからとか、或いは長く日本にお世話になるからというようなことで、直ちにこれを退去を命ずるとかということは、本当は国際情誼の上からもそういうことはよくない。殊に日韓併合で日本の国籍を持つて、今まで日本人であつたものが、直ちにこれが外国人になつたからというて日本人として安らか…

改進党1952/04/22

13参議院 外務・法務連合委員会 第4号

○一松定吉君 そうすると、高良氏が日本を出るときからモスコーに行く意思を持つておつて、そうしてそのことを秘して旅券の交付を受けて、そして外国へ行つて、外国から向うに入り込んだ、そういう意思があればこれは旅券法によつて罰しよう、こういう御意見ですか。

改進党1952/04/22

13参議院 外務・法務連合委員会 第4号

○一松定吉君 旅券法の何條にそういう規定があるのですか、ちよつと法文を読んで見てくれませんか。

改進党1952/04/22

13参議院 外務・法務連合委員会 第4号

○一松定吉君 これは、二十三條には「前條に規定する書類に虚僞の記載をすることその他不正の行為によつて旅券の交付」と……旅行した先、例えばスイスならスイス、或いはドイツならドイツ、フランスならフランス、イギリスならイギリスに行つてそこに行つておる先から、一つモスコーに入ろうという気持が起つて、向うにおつて向うの正当の手続を経て入つたということになれば、これは当てはまらないわけですね。

改進党1952/04/22

13参議院 外務・法務連合委員会 第4号

○一松定吉君 そうすると高良氏が帰つて来たならば、これに当るか当らないかということを調べるつもりか、調べないつもりですか。調べるならどういうふうして調べるか、その調べる方法、又不問に付するなら付する、そういう点を明らかにしてもらいたい。

改進党1952/04/22

13参議院 外務・法務連合委員会 第4号

○一松定吉君 大勢の実業家や若しくは国会議員らがモスコーから招聘を受けて政府に要求したが、政府はいわゆる好ましくない旅行だからと言つて許さなかつた事実は、これは顯著である。そういうことを知つておつて参議院議員の資格のある高良氏が政府の好まん旅行をして、そうしてモスコーに入つたという事実もこれ又顯著なんです。そうして見ると帰つて来た後に、これは二十三條の一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処するに当るか当らないかということは、これは一応調…

改進党1952/04/22

13参議院 法務委員会 第27号

○一松定吉君 刑事判決の再審査に関する法律案、それから民事判決の再審査に関する法律案の一方は第七條、一方は第四條、その地位の回復ということと、公正且つ衡平な救済を與えるということを具体的に説明して頂きたい。どういう場合、どういう方法で……。

改進党1952/04/22

13参議院 法務委員会 第27号

○一松定吉君 地位の回復というのは押収された品物を返してやるのが地位の回復だ……、それは地位の回復じやない、押收されておるものを返してやるということは地位の回復じやない、地位というものはその人の資格じやないですか。

改進党1952/04/22

13参議院 法務委員会 第27号

○一松定吉君 そうすると今の新聞広告をして、こういうことでこの人は無罪になつたということを公告してやるということだけに地位の回復という文学を使つたのですか、まだほかにもあるでしよう。ほかにもあることを具体的にあなたから例を挙げて説明してもらいたい。

改進党1952/04/22

13参議院 法務委員会 第27号

○一松定吉君 例えば日本に在留することのできる地位のあつたものが、有罪の判決によつて日本に在留することができないことになつたというようなものも、地位の回復で又元の通りに在留できるというようなことも含むのではないですか。