一松定吉
会議録に記録された「一松定吉」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,774 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1952/06/04
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金4 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 災害対策特別委員会60 件・60%
- 予算委員会第一分科会30 件・30%
- 内閣委員会5 件・5%
- 予算委員会3 件・3%
- 本会議2 件・2%
※ 全 2,774 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 参議院 法務委員会 第48号
○一松定吉君 そうするとこの前問題が出たように、その団体でそういう謀議をした、ところがその代表者はたまたま旅行しておつて謀議に参画しなかつたという時分に、その代表者を罰するのですか。誰を罰するのですか。
第13回 参議院 法務委員会 第48号
○一松定吉君 そうすると、団体がそういうことをやつた場合に、団体の代表者はたまたま旅行しておつた。その時分には我々はやるにはやりました、併しながら我々は相談はしたけれども、団体の代表者が旅行しておつたのですから、団体の活動ではありませんという抗弁をして、それが立証されたらどうなるのですか。
第13回 参議院 法務委員会 第48号
○一松定吉君 それならこの法案の適用はないのですね。
第13回 参議院 法務委員会 第48号
○一松定吉君 そうすれば、団体を以てそういう決議をしたときには、これが団体の行動と見る根拠は……。
第13回 参議院 法務委員会 第48号
○一松定吉君 団体というものはその目的の範囲内において法人格であるのだね。だからして目的外の人を殺そうとか人を傷つけようとかいう団体はそれはないので、いわゆるこういうような産業の発達をやろうとか、こういうような会社の運営をやろうとか、こういうような福利民福を図ろうとかいうように、団体は皆それぞれ団体に応じて目的がある。その目的の範囲内において行動することが団体の目的で、人を殺すとか傷つけることは団体の目的ではないからして、団体としての行…
第13回 参議院 法務委員会 第48号
○一松定吉君 その団体の役職員が団体の行動について体刑を受けるというようなことの明文はなんですか、四十二條ですか。
第13回 参議院 法務委員会 第48号
○一松定吉君 そうすると団体が処罰を受けるのじやなくて、団体を構成しておる、その行為に参與した役職員が、自分の行動として処罰を受ける、こういうことなんだね。
第13回 参議院 法務委員会 第48号
○一松定吉君 そういうことならよくわかるのです。つまり団体そのものを罰し、団体の代表者として罰するということになつて来るとどうも腑に落ちないのですが、そういうような規制された、制限された、禁止されたことを団体の構成員である者がそれに反してやつた、こういうことになると、自分が違反した行動について自分が制裁を受ける、それならよくわかります。
第13回 参議院 法務委員会 第48号
○一松定吉君 今須藤君の御質問の中でお答えになつたことについてもう少し私からもお尋ねしてみたいのですが、この破防法第二條の「この法律による規制及び規制のための調査は、前條に規定する目的を達成するために必要且つ相当な限度においてのみ行うべきであつて、」これこれこれこれについては「日本国憲法の保障する国民の自由と権利を、不当に制限するようなことがあつてはならない。」これは実にいいことなんです。ところがそれについでその第二項に「この法律による…
第13回 参議院 法務委員会 第48号
○一松定吉君 その判定の結果そこがつまりその調査官の知識経験とかいうようなことは影響するんだが、自分がやつたことが間違いであつたというようなことは必ず後日あり得べきことなんです。そういうときの救済法がどういうことになりますか、それを一つ。
第13回 参議院 法務委員会 第48号
○一松定吉君 職権の濫用ということになればこれはもう刑法の百九十三條にちやんと普通の公務員の職権の濫用が規定してあるからこれはわかりますが、おれは今あの男のやつておることは不都合なことだからこういうようなことを一つ自分は調査をしよう、或いは規制しようとかいう善意に出た場合ですね、善意に出たところ、あとから見たら自分のやつたことが間違いであつたということであればこれは職権濫用になりませんね。それからそういうことをやつたがために非常に損害を…
第13回 参議院 法務委員会 第48号
○一松定吉君 この国家賠償法の第一條は「故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたとき」に限る、違法にですよ、今のやつは自分は自分の職権を行使するためにやつたということになるとこれに当てはまらんように思いますがどうですか。
第13回 参議院 法務委員会 第48号
○一松定吉君 その基準とは如何。
第13回 参議院 法務委員会 第48号
○一松定吉君 どういうことがあるのですか。
第13回 参議院 法務委員会 第48号
○一松定吉君 不当ということは不当の故意がなければならんですね。これは自分が正しいことをやるのだという考えを持つてやつたときには、不当ではない、そのときにはどうなりますか。
第13回 参議院 法務委員会 第48号
○一松定吉君 つまり不当だとかいうことは、客観的にもきめなければならんが、その不当であるかどうかということは、その調査官自身が故意にやればこれは故意であり、或いは注意を怠つたためにそういうことができたならば過失である。自分は正しいことをやるんだという考えでやつたら故意じやない、注意を怠つたのじやない、注意をしていたのだというときにやればそれは過失じやないね。重大なる注意を用いなければならなかつたということについてその結果が招来したとかい…
第13回 参議院 法務委員会 第48号
○一松定吉君 意見長官の御意見は尤もです。そう答えなければならんのです。そう答えることによつて正しい。そこで問題がある。善意を以て自分はやつたのだと思つたところが、それが本当は客観的に見て拭うことのできないような結果があつたというようなことがあることが危險なんだ。それはどういうことにあるかというと、つまり経験に乏しい人、学識のない人、思慮の浅薄な人ということに起る。そういう人がこの調査官に採用されるということがあるのじやないか。ここへ持…
第13回 参議院 法務委員会 第48号
○一松定吉君 随分人物難で今ではそういうようないい人を得ようとするについては相当な待遇をしなければなららん。普通の待遇ではなかなか来ませんね。どのくらいの待遇をするだけの予算をお考えになつていらつしやるのですか。今あなたのおつしやるような本当に抱負経綸があり、教育があり、経験を持つておるというような人を採用して、そうして国民の納得するような調査官を得るということについてはなかなか容易な待遇では来ませんよ。今裁判官とか検察官を採用しようと…
第13回 参議院 法務委員会 第48号
○一松定吉君 まあそれは理想としては、そういうようにして頂かなければ立派な調査官は得られませんが、この公安委員にしてもやはり同じであろうと思う。そういう立派な人を得るについてはよほどな待遇をしなければなかなか来手がない。それに対してもやはり今あなたのお答えになつたようなことによつて人物を得る、こういうことでありましようが、そこで私はこういうような一体調査官をこしらえたり委員会をこしらえたりすることについて、果していいのであるか悪いのであ…
第13回 参議院 法務委員会 第48号
○一松定吉君 賄うことはわかるんだが、それだけの人でこれだけの大きい重大な仕事を、調査研究するということができるかというのです。仕事の上で能率が上るかと聞くのです。