一松定吉
会議録に記録された「一松定吉」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,774 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1952/06/04
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金4 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 災害対策特別委員会60 件・60%
- 予算委員会第一分科会30 件・30%
- 内閣委員会5 件・5%
- 予算委員会3 件・3%
- 本会議2 件・2%
※ 全 2,774 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 参議院 法務委員会 第48号
○一松定吉君 あなたにそう細かに抽象的に説明してもらつても素人はわからんのです。私の言うのは国民全部がみんな了解のできるような方法で説明してもらわなければ……。我々專門家はわかりますよ。そこで今あなたのお話のことを極くむずかしく考えて見ますると扇動は不特定、多数の人に向つてそういうことをやる。教唆ということは特定人に向つてやるのだというようなところが違うようですが、それだけですか。まだそれ以外に違うところはあるのですか。極く簡單にわかる…
第13回 参議院 法務委員会 第48号
○一松定吉君 中正の判断を失わしめる行為ということ、それと意思の決定について強弱がある、それだけが違う。中正の態度を失わしむるということになつて来ると、自分の意思をその扇動された人の意思に向けるのでしようね。そうして而もそれがつまり強弱の差がある。非常に強い決意をしたということが教唆になる。そのやろうかやるまいかなあと思うくらいなら扇動だ、こういう意味だろうと思う。併しそれはやはり刑法の教唆ということの説明で、相手方をしてその決意を促が…
第13回 参議院 法務委員会 第48号
○一松定吉君 いよいよ、最後の決定をしていないときにやられた、やろうかやるまいかなあと思つてやつてもやらなくてもよいというときに話があつたからやろうと決意したということになつた。やろうかやるまいかなあという考えがあつたのにやることになつたのだから、意思を決定する動機の一つを本人が持つておつた。それはやはり教唆ということで刑法上判定ができるのみならず……、これは余り深く研究したつて十分にわからんでしようからこの程度にどどめておきますが、一…
第13回 参議院 法務委員会 第48号
○一松定吉君 そうなつて来ると扇動と教唆は区別をしなければならなくなるが、扇動ということは今あなたの御引用になりました昭和五年の大審院の判例によつても、具体的且つ直接的に指摘し、その結果相手方の意思を刺激し実行の決意を生じたることが扇動だというのは、これはあなたの言うような場合これが扇動に入るのじやないのか、これが一つ。それからその次に今度の例の騒擾事件などは扇動の規定がないときに検挙せられて、今現に千何百人という者がやられている。そう…
第13回 参議院 法務委員会 第48号
○一松定吉君 その結果そういうことが起りましたか、起りませんでしたか、その大阪においては……。
第13回 参議院 法務委員会 第48号
○一松定吉君 そこでそういうことをやつたがためにその結果起つたでしよう。起つたからそういうことをやつた人間も、そういうことを扇動した人間も起訴されるのでしよう。起らなかつたならば別に弊害はないわけです。そういうことを目的としてやるということは、必ず起ることを目的とするのですから、必ず起る。起れば起した扇動者としてもそういう決意をせしめたということになる。いわゆるその扇動者は立派に起訴ができるのじやありませんか。特に扇動者だけを罰しなくて…
第13回 参議院 法務委員会 第48号
○一松定吉君 私、法務総裁の御意見と全く同じ考えを持つているんです。同じ考えを持つているけれども結果において違うのです。つまりそういうようないわゆる治安を紊すような扇動行為をやる、それがために必ずその結果治安が紊れる。紊れるものは即ち実行者がある。実行者があることによつてそれが実行正犯として処罰される。そういうことを決意せしめたところの即ち扇動者についてそれはその刑法の教唆ということで処罰される。それならば何もこれはそのまま不問に付する…
第13回 参議院 法務委員会 第48号
○一松定吉君 そういたしますると、今あなたの御説明とすると、今私が扇動によつて、或る者がその扇動に乗つて実行行為をした、その実行行為をした者が罰せられる。その時分に扇動した者は教唆ということになれば、教唆正犯で罰せられるのじやないかということについての御意見として、そういうときには果してその実行した人間が扇動によつて実行したのであるかどうかということが証拠が十分に挙らない場合がある。或いは扇動したけれども、この扇動ということによつて、今…
第13回 参議院 法務委員会 第48号
○一松定吉君 私の言うのは、扇動というときに、これが治安を棄すのは、扇動によつてそういう目的を達するような暴行をする者があつたということになつた時分には、暴行した者は罰せられるし、暴行するに至らしめた者は教唆で罰せられるから、特に扇動ということは要らんのじやないか、こういう議論です。あなたの議論は、併しその暴行と扇動との間の因果関係ということがわからん場合には、扇動したということだけで罰する必要があるから、扇動ということが必要だ、こうい…
第13回 参議院 法務委員会 第48号
○一松定吉君 それならば今扇動した、それから或る者が実行行為をした、その実行行為をした者と扇動した者との間に因果関係を発見することがむずかしいから、扇動を独立罪として罰するということは少しおかしいのじやないか。そのときはいろいろな破壊活動をやつた、やつたけれども、扇動との問の因果関係がわからんというのは、証拠上だけではわからんけれども、神様から見ればわかる。だから今あなたのおつしやるような間接的な証拠やいろいろのものを挙げて、お前はそう…
第13回 参議院 法務委員会 第48号
○一松定吉君 今あなたの、教唆の未遂ということなら、教唆の未遂という規定ならわかる。教唆の未遂を罰するということならわかるわけであります。扇動ということになるとわからん。現行法から言いますれば、扇動ということがなくても現行法の騒擾罪、外患罪というもので罰せられて今日まで長い間秩序の維持ができた。然るにこういう扇動というものを入れてやろうとするから、今非常に国民が畏怖の念を感じておるのみならず、今あなたがおつしやる通り、扇動だけでこれを実…
第13回 参議院 法務委員会 第48号
○一松定吉君 これはこの程度にしておきましよう。そこで扇動演説をした、おだてをやつた、そのときにすぐにお前はおだてをやつた、扇動をやつたのだからと言つて逮捕したり何かするようなことがある、こういうことは非常に困る。つまり扇動ということは、その裏付けとして暴力主義的破壊活動の扇動ということにならなければならん。扇動をしたという形だけはあるけれども、そのいわゆる心の中の、暴力主義的破壊活動の目的で扇動したかどうかということはわからない。わか…
第13回 参議院 法務委員会 第48号
○一松定吉君 それは神様ならあなたのおつしやられるようになりますよ。あの男の心の中には暴力主義的破壊活動をする意思はない、ただあたりでやるからやつたということはちやんとわかつておるから……。人間ですから、やれやれとこう言つた、あの人間は即ち破防法の制限しておる行動をやつておるんだといつてすぐひつつかまえる、そういうようなことがあり得るんだ。それを皆心配しておる。社会の人がこの法案について非常に心配するのはそこです。あなたのおつしやるよう…
第13回 参議院 法務委員会 第48号
○一松定吉君 いや、法務総裁はあとで……。成るほどこれは目的罪、「目的をもつて」というようなことがないと、とあなたはおつしやるが、「目的をもつて」でなくてもいいのです。そういう犯罪の意思があるから、刑法上いわゆる行為があるから……、意思がなくてやる、口だけでただやれやれと言う、自分にはその破壊活動をする意思がないから、その人間は犯意がないから犯罪は成立せんでしよう。けれども形だけでただやれやれと言つて、そこでいわゆる名誉を毀損せられ、生…
第13回 参議院 法務委員会 第48号
○一松定吉君 そこで実行はできなかつたから心配はないのじやないかという議論が起こる。ただやれやれというだけでやらなかつたというような、ただやれやれという人を罰するという場合意味がないのじやないか。今総裁のやれやれとこう言つて群衆がわつとやつた、やつたときにすぐそれが騒擾罪、内乱罪、放火罪が成立する。するとお前は、実行した者は正犯だが、お前はどうしてやつたかと聞かれると、一松がやれやれと言つた、すると私はやれやれの教唆犯として罰せられるの…
第13回 参議院 法務委員会 第48号
○一松定吉君 そうするとただ破壊活動をやろうという意思がなくて、扇動だけしたというときには罰せられるのでしようか。そうするとあなたのおつしやるのだというと、破壊活動をしようという意思がなくて扇動だけしたという場合に、これは破壊活動をする意思を以てやつたというのでいつくくらんと、現行犯としてすぐに逮捕ができないから、そういう意味でやるということ、そうしてみるとそれが破壊活動をしようという犯意がなかつたということならば、あとでその人間は処罰…
第13回 参議院 法務委員会 第48号
○一松定吉君 余り法務総裁を相手に議論することはこの程度にしておきますが、ただ例えばここに気違いがある。気違いであるということはわからん。これが火をつけろ火をつけろとやつた。破壊活動の目的でやつている意思があるというので逮捕される。ところが鑑定の結果精神病者であつたという場合には無罪になる。だからしてやれやれと言つたけれども、誰もそれに応ずる者がなかつた場合には、何らの法の秩序を棄すものがなかつたという場合には特にこれをやる必要はないの…
第13回 参議院 法務委員会 第48号
○一松定吉君 法務総裁のようにそういうようにそう出て頂くと我々も非常に審議がしよいのです。手落があるところは手落があるから検討しようということになると、相寄り相待つて全く立派な法律を作ろうという考えが起るのだけれども、どうも納得がいかんのに無理に屁理窟をつけて通そうとするとそこに摩擦が起る。どうか政府委員も今の総裁の態度をお手本に、十分将来そういうふうなことにお答えになるほうが議事を進める上においても非常にいいと思いますから御注意申上げ…
第13回 参議院 法務委員会 第48号
○一松定吉君 そうすると今あなたの言うような條件でその団体の役員がやつた時分には体刑ですか。
第13回 参議院 法務委員会 第48号
○一松定吉君 それは団体として罰せられるのですか。そういう犯罪をやつたという個人として罰せられるのですか。