P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
自由民主党参議院
総発言数
2,774
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
直近の発言日
1953/07/23

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 災害対策特別委員会60 件・60%
  • 予算委員会第一分科会30 件・30%
  • 内閣委員会5 件・5%
  • 予算委員会3 件・3%
  • 本会議2 件・2%

※ 全 2,774 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,774 20 を表示
改進党1953/07/23

16参議院 法務委員会 第20号

○一松定吉君 そこで或る裁判所が、それではお前は弁護人を選任する権能がない。名前もわからん、住所もわからんもので、弁護をするのにAとかBとかいう符号をつけてやるということは合法的じやないのだからというようなことで、彼らを是正せしむべく政策的にやつているところがあつたようだが、何とかしなければ、黙秘権を行使することを認められておつて、住所氏名を俺は言わない。裁判もできず、裁判の結果その本籍、住所を報告もできない。前科調べもできない。何もで…

改進党1953/07/23

16参議院 法務委員会 第20号

○一松定吉君 それから今一つ島田さんに伺いますがね、団藤さんのさつきの話では、例の公判に起訴して、それが無罪免訴になつたときに刑事補償の制度があることが現行法です。それより起訴しない前に、逮捕状によつて留置して、そうしてこれを起訴しない、釈放する、そのときにいわゆる無罪、それから証拠不十分、時効というような者を逮捕して勾留して調べて、そうして起訴しなかつたときに、国が刑事補償の責任を持つことはわかつておる、そういう制度を設けたら如何かと…

改進党1953/07/23

16参議院 法務委員会 第20号

○一松定吉君 そこで犯罪が成立しておるけれども気の毒だ、だからしてこれを不起訴にしようというような場合は、やはりそれを刑事補償にかけては……。

改進党1953/07/23

16参議院 法務委員会 第20号

○一松定吉君 そういうところをやはり厳格に規制して……。

改進党1953/07/23

16参議院 法務委員会 第20号

○一松定吉君 法律上犯罪は成立しているのだけれど、かあいそうだからこれをもう不起訴にしようというようなときには、勾留されておつてもこれはもう起訴しなければならんということと勾留ということの相殺で、刑事補償の責任はないということにするほうがいいじやないかということは考えられるね。

改進党1953/07/23

16参議院 法務委員会 第20号

○一松定吉君 書面を出すやつだね。

改進党1953/07/23

16参議院 法務委員会 第20号

○一松定吉君 そこでいわゆる勾留理由開示についての書面云々ということは、あれは御承知の通り勾留理由開示を求めて、言いたいほうだいのことを言うて法廷をいわゆる撹乱する、そういうことを防ぐために書面を提出し云云ということをやつたのだろうと思いまするが、これは何も書面を提出するということじやなくて、勾留理由開示のことで意見を述べることについて、例えば時間を制限するとかして、騒擾することの余地を与えないような制限を加えて述べさせるということをす…

改進党1953/07/23

16参議院 法務委員会 第20号

○一松定吉君 そういう点警察権を以て何かそういうようにするなり、文書でのみ意見を述べさして口頭陳述を禁ずるというようなことをしなくてもいい、そこの点をどういう程度に緩和するかね。

改進党1953/07/23

16参議院 法務委員会 第20号

○一松定吉君 どういうことをやつた……。

改進党1953/07/23

16参議院 法務委員会 第20号

○一松定吉君 あとで聞こう。

改進党1953/07/23

16参議院 法務委員会 第20号

○一松定吉君 今清瀬さんの御説明一々御尤もに思うのでありますが、特に私は一つ御考慮を願いたいのは、三百二十一条の、今お示しになりました一、二、三のこの実際の取扱いについては、専門家の我々の間でも随分非難がある。これはどうしたらば公正な方法においてこれを合理化することができるだろうか、それを一つ何か清瀬さん考えておられるのなら、一つ発表願いたい。

改進党1953/07/23

16参議院 法務委員会 第20号

○一松定吉君 どういうふうに立法すればいいかね。

改進党1953/07/23

16参議院 法務委員会 第20号

○一松定吉君 いや、よくわかりました。そこで今この三号の問題等についてここに列挙的に「供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明又は国外にいるため公判準備又は公判期日において供述することができず、且つ」、云々と、こういうように列挙してあるにかかわらず、或る者は黙秘権を行使したというような場合に、これに準じて証拠調をするとかせんとかというようなことを実際やつて、そうして多くこれが上訴の理由になりつつあることは、現在今まで最高裁判所の判…

改進党1953/07/23

16参議院 法務委員会 第20号

○一松定吉君 これは三分間とかいうあれがありますが、これは東京に例がありまして、私どものところで弁護士をやつたところが五分間面会というのであります。それから私その五分間では刑事訴訟法の防禦の方法を講ずることについての制限をしてはならんという但書の項ははつきりせんじやないか、そういうことまでなぜするのかというのでその主任検事に異議を言えというて僕のうちの弁護士に行かせて大分激論をしている、承知せん。それから僕が行つて次席に一体弁護人が防禦…

改進党1953/07/23

16参議院 法務委員会 第20号

○一松定吉君 そんなことまでして面会できやしない。

改進党1953/07/22

16参議院 法務委員会 第19号

○一松定吉君 今弁護権のことで一つまとめて質問したいのですけれども、どうも近頃やり方が面白くないから一つ伺つておきたいが、問題は三十九条の三項「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、捜査のため必要があるときは、公訴の提起前に限り、第一項の接見又は接受に関し、その日時、場所及び時間を指定することができる。但し、その指定は、被疑者が防禦の準備をする権利を不当に制限するようなものであつてはならない。」これですね。我々がいつも弁護人として被疑者…

改進党1953/07/22

16参議院 法務委員会 第19号

○一松定吉君 大変いい御注意であつて、実は私は総長にまで談判しようかと思つておつたこともあるのですが、併しそこまであなたがたがお考えになつておれば非常に結構だから、是非そういうふうに何らかの機会に全国の検察庁にやはり十分に知らしておいて、この但書を阻害するということになれば、弁護権の制限ですから、確かにいかんと思います。ところが今お話のように、検事が非常に心配するのは、弁護人が被告人に接見するということによつて証拠隠滅を図つて検挙がむず…

改進党1953/07/22

16参議院 法務委員会 第19号

○一松定吉君 あなたのおつしやることは非常に喜んでおりますが、そういうようにやつて、本当にいい検事を養成するようにしなければいかん。つまり検事がよければ、証拠を隠滅してもどんどんいろいろな証拠を収集して、裁判官の心証を得るような方法はあるのだから、それを時間を少くして、労を少くして効果を早く挙げようというところにそういうことをやるのだから、今のお説で結構です。 まだありますけれども今日はこの程度にしておきます。

改進党1953/07/21

16参議院 法務委員会 第18号

○一松定吉君 それは、逐条説明書ですか。

改進党1953/07/21

16参議院 法務委員会 第18号

○一松定吉君 逐条説明書ですか。