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自由民主党参議院
総発言数
2,774
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
直近の発言日
1953/07/23

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 災害対策特別委員会60 件・60%
  • 予算委員会第一分科会30 件・30%
  • 内閣委員会5 件・5%
  • 予算委員会3 件・3%
  • 本会議2 件・2%

※ 全 2,774 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,774 20 を表示
改進党1953/07/23

16参議院 法務委員会 第20号

○一松定吉君 つまり時効になつた者は起訴すべきでないにかかわらずこれを拘束したとか、或いは管轄権のないのにそれを拘束してやつて、それがために釈放しなければならなかつたとか、或いは証拠不十分であるがために不起訴にしなければならなかつたという場合、或いはもうこれは当然無罪であるというような場合で不起訴にするという場合において、こういうようなときに拘束しておつたがために刑事補償の責任を国家に負わせる、これは異論ない。問題は有罪であるけれども微…

改進党1953/07/23

16参議院 法務委員会 第20号

○一松定吉君 全部除く……。

改進党1953/07/23

16参議院 法務委員会 第20号

○一松定吉君 よくわかります。結局証拠不十分の場合も、それで釈放したときには国家が刑事補償の責任を負うということのほうがよかろう……。

改進党1953/07/23

16参議院 法務委員会 第20号

○一松定吉君 そうすると証拠不十分であつたがために、そのときは不起訴にして国家が補償する、その後に新証拠が出て来て起訴しなければならんといつた場合には、やはり補償した奴を当然返還し得るとかいうような制度をやはり設けなければならんだろう、それはどうするか。証拠不十分であつたがために不起訴にした。従つてここは……。

改進党1953/07/23

16参議院 法務委員会 第20号

○一松定吉君 そうすると結局捜査能力が十分でなかつたがために、有力な有罪の証拠を挙げることができなかつたので不起訴にした。それからお前はそれだけの、捜査能力が不十分であつて、人の身体を拘束した、だから国家が補償をしろ、それからあとに至つて有力な捜査能力のある人が出て来てその事件を調べた。ところが新証拠があつて今度は拘束しなければならないということになると、初め捜査能力が十分でない人間がそういうことをした、その過失について国家が責任を負う…

改進党1953/07/23

16参議院 法務委員会 第20号

○一松定吉君 そこで問題は結局非常にこれはいい議論ですが、国家の財政の問題と関係するね。

改進党1953/07/23

16参議院 法務委員会 第20号

○一松定吉君 そうすると今、つまり起訴されて無罪免訴になる者の数は余りそうでもないが、今度はその起訴まで行かないで検事の手の中で不起訴にすると、そうしてそれがいわゆる証拠の十分でない者、犯罪とならない、時効にかかつているというようなものを起訴した、これの拘束したものを起訴にしたという者の数は非常に多いということになつて、国家はそれだけの国費を出さなければならない。但しそれだけの国費を出しても、人権の擁護ということに重きを置いたほうが国家…

改進党1953/07/23

16参議院 法務委員会 第20号

○一松定吉君 よくわかりました。そういう質問をしておつたのであります。そうしたことによつて逮捕状の濫発を防ぐことができる、こういうことになるのですね。それと同時に逮捕状を慎重に執行し、人権の擁護に力を用いるという、このためにそういう制度が必要だということはよくわかりますね。そこでその反対に国家の補償ということも一つの部分としてよろしいのですが、裁判官をしてその逮捕状を要求するところの犯罪についての一通りの検討を加えて、これならば証拠も備…

改進党1953/07/23

16参議院 法務委員会 第20号

○一松定吉君 実は団藤先生、政府当局の弁解によると、判事というものは先入主が入つちやいかんのだ、判決をするのに……。だからしてそうその内容を細かに検討をすることを裁判官にやらせるということはよくないから、そこで逮捕状の請求があつたときに、一応これならばというところで出すということにしなければ、十分これをできるだけ調査してみて、そうして出したということになつて来ると、先入主が入るから、その逮捕状を出した被告人に必ず有罪の判決をしなければな…

改進党1953/07/23

16参議院 法務委員会 第20号

○一松定吉君 わかりました。その点についてはよろしいですが、先に進んで行つてよろしうございますか……。これは午前中大分争点となつたまうですが、この百九十三条の一項の後段を次のように改めるということについて、この改めるということと、現行刑事訴訟法の百九十二条の成るほど文句は違うけれども、意味においてどこが違うのかということを午前中大変問題にして政府委員もわけがわかつたようなわからんような答弁をしたのですが、これはどうでしようか。現行法と百…

改進党1953/07/23

16参議院 法務委員会 第20号

○一松定吉君 これが現行法通りにしおくと、なかなか疑問が多いのだから、その疑問を解決するためにこういうような改正をするのだという意味の提案理由の説明のようでしたが、私ども言葉は違うけれども内容は同じように思うので、先生の意見を聞いてみたわけなんです。

改進党1953/07/23

16参議院 法務委員会 第20号

○一松定吉君 いやその程度で結構です。そこでその次の現行法では百九十八条の二項、「あらかじめ、供述を拒むことができる旨を告げなければならない。」とある。それを「自己に不利益な供述を強要されることがない旨」、こういうことに改めようということです。私の考えでは現行法のほうがいいと思うのです。なぜかというとお前さんはこれから尋ねることについて供述を拒むことができるぞということを告げるというと、自分で不利益と思えば供述を拒むし、或いは不利益でな…

改進党1953/07/23

16参議院 法務委員会 第20号

○一松定吉君 これはまあ恐らく裁判官とか検事のほうでこういうように改正せんと、事実の審理に支障を来たすとかいう意味だろうと思うけどね、併し被疑者に対しては黙秘の権利がある以上は、お前に不利益なことだからこのことだけは供述を拒んでもいいけれども、利益のことは言わなければならん。お前は言うことを拒んでいるが俺は利益だと思うから言えと、こう言つてやつて来ると思うのですから、これはやつぱりどうだかと思つております。今私の考えと先生の御意見が同じ…

改進党1953/07/23

16参議院 法務委員会 第20号

○一松定吉君 ちよつと最後に先生に伺いますが、先生が特に刑事訴訟法等を御研究になつているその結果、若し現行刑事訴訟法は、こういう点を改めなければならんというようなお考えのある点が大分私はありはせんかと思いますが、そういう点がありますれば、この際その概要だけを一つお示しを賜わると、本当に刑事訴訟法の改正に関して私どもとして有力な参考資料になろうと思いますが、如何でございましよう。

改進党1953/07/23

16参議院 法務委員会 第20号

○一松定吉君 難問でございますけれども、あなたが今日大学で講義をなさつているところで、この点はこういうふうに改正したほうがいいなと思つていらつしやる課題が相当あるだろうと私は思つております。それを全部というのじやありませんが、この点だけはこれは急に何とかして置いたほうがよくはないかと思つているような条文がありますならば、この際お示しを賜わると……。

改進党1953/07/23

16参議院 法務委員会 第20号

○一松定吉君 これ資料御覧になつて……、刑事法部会で採上げることを決定した問題点で、一から三十四までありますが、この題目だけ読んで下さつて結構でございますが、又この程度ならばということであれば、よくわかりますから……。

改進党1953/07/23

16参議院 法務委員会 第20号

○一松定吉君 それを承わりたいのですが、これはここで二、三時間でできませんから又の機会でよろしうございます。

改進党1953/07/23

16参議院 法務委員会 第20号

○一松定吉君 ちよつと島田さんに伺うのですが、つまりあなたがたのお出でを願つた趣旨は、刑事事件を専門にお取扱いになる我が国における刑事事件の権威者であるという意味からお出でを願つたわけなんですが、今お話になつた以外に、この現行刑事訴訟法でこういう点も改正しなければいかんのだという点がほかにありはせんだろうか。あるならそれを一つ話して頂けば非常に参考になるのですが、先刻団藤君に聞いたことと同じですね。

改進党1953/07/23

16参議院 法務委員会 第20号

○一松定吉君 大変いいことを承わつたのですが、上告制度の是正ということは勿論であるが、集団裁判に対する欠席裁判をするということは、恐らくこれは提案者の考えではそういういわゆる法廷の騒擾というようなことを防禦するためだという意味ではないかと思うのだが、今法律的に言えば一個の犯罪であるというのを、そういうことをやるのがすでに間違いだから合理的に方法を講ずるがいいというのは御尤もだが、その合理的な方法については何かお考えがあるか。

改進党1953/07/23

16参議院 法務委員会 第20号

○一松定吉君 それからいま一つは、いわゆる被告、被疑者が黙秘権を行使する、黙秘権を行使して住所も氏名も言わないというようなことが、今では現行法ではできるようなことになつているが、それはどういうふうにしたらこれを合理的に処理することができるという何か御研究でもありますか。弁護士会でそういう研究をしてどうしたらよかろうというようなことはありますか。