一松定吉
会議録に記録された「一松定吉」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,774 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1954/04/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金4 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 災害対策特別委員会60 件・60%
- 予算委員会第一分科会30 件・30%
- 内閣委員会5 件・5%
- 予算委員会3 件・3%
- 本会議2 件・2%
※ 全 2,774 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 参議院 法務委員会 第19号
○一松定吉君 議事進行で一つ……。私はこういつた一つ動議を出したいのですが、今亀田君のお聞きいたしましたいわゆる告訴、告発の事件に対する検事局の捜査というものは、殆んど等閑に附されておる。それは今亀田君の言うように、若しくは津田説明員のお答えになつたように直接の告訴、告発係というものをこしらえてやつて行けば、その事件は自分に割当てられておりますから、自分の責任ではしからはしまで処理する。そうして警察から送致された事件と同じように皆んな平…
第19回 参議院 法務委員会 第19号
○一松定吉君 皆さんが御賛成でありますれば……。そういうことをやれば、今の検察審査会の活動もできますし、それから又検察官も告訴、告発に対してなおざりにするということもできないし、非常に私はいいと思うからして、これは皆さんにお諮り下さつて、よかろうということであれば、委員長のほうで適当な方法によつて、この係官は検事総長なり検事正がよかろうと思いますが、係官を一つ御喚問賜わりまして、そういうことの一つ御審議をやつて頂いたらいいと思います。
第19回 参議院 法務委員会 第19号
○一松定吉君 それから民事訴訟法の一部改正につきましてこれは公聴会を開くのですか。
第19回 参議院 法務委員会 第19号
○一松定吉君 結構です。それで結構ですから、参考人ならば最高裁の民事の係りと、それから地方裁判所若しくは高等裁判所の民事の係りと、それと弁護士会と、それと訴訟上に対する学界の権威者この四人ぐらいの一つ意見を聞いてこれはやはりやるということは私はいいと思うからこれは一つお考えを願つておきます。
第19回 参議院 法務委員会 第19号
○一松定吉君 喚んだのかね。
第19回 参議院 法務委員会 第16号
○一松定吉君 ちよつと簡単に一つ菊井さんに伺いますが、この今の三百九十九条の一号、二号は議論ないね。これは色彩が明確だし議論ないが、この三の「又ハ判決ニ影響ヲ及ボサザルコト明ナル法令ノ違背ヲ理由トスルモノナルトキ」これがどうもなかなか問題がたくさんあるのじやないかと思うのだがね。例を挙げたらどうなりますかね。ちよつと一つその例を挙げて頂きたい。「判決ニ影響ヲ及ボサザルコト明ナル法令ノ違背」という場合かどういう場合口を……。
第19回 参議院 法務委員会 第16号
○一松定吉君 それが主観的で判決に影響を及ぼさないものだと判事が思うわけです。併し上告した人がこれがいわゆる判決に影響を及ぼすのだと以つて上告理由にしてやる。裁判官はそんなことは判決に影響を及ぼさんことだ、こう見るということになると、それをどんどん却下されるということは、やはりこの上告人の権利を侵害する著しいものだと思うから、こういうときはやはりこれは箒一号、第二号みたような顕著なものは別として、三号の「又ハ」から下のような場合は、やは…
第19回 参議院 法務委員会 第16号
○一松定吉君 それは意見の相違でありますからこれ以上議論はよします。
第19回 参議院 法務委員会 第16号
○一松定吉君 ちよつと一つなんですが、この民訴の一部改正の三百九十九条三号の後段ですね、今の「上告が法令ノ違背ヲ理由トスルモノニ非ザルトキ又ハ判決二影響ヲ及ボサザルコト明ナル法令ノ違背ヲ理由トスルモノナルトキ」これは斎藤さんも、あなたも特にここにお力を入れて御説明なさつたのでありますが、この三百九十四条の「判決二影響ヲ及ボスコト明ナル法令ノ違背」これはまあよくわかるが、その裏、判決に影響を及ぼさざること明かなる法令の違背、これは例を上げ…
第19回 参議院 法務委員会 第16号
○一松定吉君 これか明らかな法令の違背……。
第19回 参議院 法務委員会 第16号
○一松定吉君 主観的でしよう。
第19回 参議院 法務委員会 第16号
○一松定吉君 それにはもう少し具体的に民事訴訟法の三百九十五条みたいなようにすればわかるのだが、三百九十五条は「判決ハ左ノ場合二於テハ常二法令二違背北シタルモノトス」こうあるね。この場合は即ちこれが明らかなものだ、こういうようにすれば三百九十九条のように具体的に列挙すれば、そういう問題はもうなくなるだろう。
第19回 参議院 法務委員会 第16号
○一松定吉君 どうもこれだとすると、判事はこれは明らかに判決に影響を及ぼさんことの明らかな法令の違背だからと言つてぴつと却下しちやう、こうやれる。そうするとその次で即時抗告をすることができますけれども、これは少しく自由裁量に余り広範囲に逸脱し過ぎていやせんだろうかという疑いを持つのだね。民訴の三百九十五条みたいなものをこしらえれば、これを物差にするからすぐわかる。
第19回 参議院 法務委員会 第16号
○一松定吉君 そういうものでないといかんのです。一見してわかるやつ。それだからこれはつまらんとぽんと却下するということはわかる。
第19回 参議院 法務委員会 第16号
○一松定吉君 最高では却下できるのですね、そういいうときは……。
第19回 参議院 法務委員会 第16号
○一松定吉君 これは非常に明確で、もう上告の裁判所に、高等裁判所に送る必要のない、こんな馬鹿々々しいものをということが現に明らかであるものをぽんと蹴とばすという意味であるか。それは一号、二号で明らかになつている。それで三号の場合も明らかだが、後段のほうが少しどうかなと私は思つているのですが、斎藤さんの話で、そのあなたのさつきのは、どうもあいまいなものはやはり最高裁判所に送るようにしなければいかんので、この範囲に入ればすぐ却下できないとい…
第19回 参議院 法務委員会 第16号
○一松定吉君 これは例の即時抗告の規定があつて救済できるけれども、少し行き過ぎじやないかと思うのですけれども、これは意見の相違ですから、よろしうございます。
第19回 参議院 法務委員会 第16号
○一松定吉君 今の小林さんのお話の場合の、三百九十九条の原裁判所の決定を以て上告の却下をする……、原裁判所というのは、そのやつた判事がやることも原裁判所のことですし、それから同じ裁判所の他の判事がやることも、やはり原裁判所であるし、これはそう解釈できる。そこで問題は、やはりさつきからも本当に裁判の公正を維持し、裁判に信頼をするということであれば、その先にやつた判事が、今度は又その判事のやつたことに不服を言つて来たときに、その判事が蹴とば…
第19回 参議院 法務委員会 第16号
○一松定吉君 そうすればいい。
第19回 参議院 法務委員会 第16号
○一松定吉君 本庁の裁判所はやはりその支部と同じ原裁判所だね。やはりそうせんと私が裁判をしておつて、私がやつておつて、私の手でこれは各号に該当するのだからということで、ぽつと私が蹴とばすということは、本当にどうだかと私は思うがね。斎藤さんどうです。