一松定吉
会議録に記録された「一松定吉」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,774 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1954/04/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金4 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 災害対策特別委員会60 件・60%
- 予算委員会第一分科会30 件・30%
- 内閣委員会5 件・5%
- 予算委員会3 件・3%
- 本会議2 件・2%
※ 全 2,774 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 参議院 法務委員会 第19号
○一松定吉君 そこで今までの二項というものが必要があつたのだ。二項の必要があつたのはそこなんだ。期間内に粗保を提供しないというのは、一体どういうわけだということを明らかにするために原告を審訊をしておつたのです。その審訊することをやめて、そうして勝手にもう審訊も何もせんで、期間内に担保を提供せんから訴を却下するのだというのは君行き過ぎじやないか。それならば二項の趣旨を活かさなければいかんよ。相手方に不意打を食わせるようなことはよくないし、…
第19回 参議院 法務委員会 第19号
○一松定吉君 そうすると今あなたのやつは、二項を削つて一項はそのままにしておいて、これは必ず訴を却下すべしという意味だと、こういう御説明ですね、そうですね。
第19回 参議院 法務委員会 第19号
○一松定吉君 要件を欠いて、却下するかせんか、要件を欠いておつても、裁判所に裁量権を与えておれば、要件を欠いたから裁判所が却下しなければならんということにはなりませんよ。若しあなたの言うようなら、要件を欠いているから訴を却下するというふうにしてこれを限定するような意思表示の書き方ならばいいけれども、「却下スルコトヲ得」というふうな今の用例では、却下してもいいけれども却下せんでもいい、裁判所の判断に委せられるということにならんのですか。今…
第19回 参議院 法務委員会 第19号
○一松定吉君 それならよろしうございます。
第19回 参議院 法務委員会 第19号
○一松定吉君 政府に伺いますが、つまり訴訟手続を簡略にするために、わざわざ民事訴訟法に規定してある法文を削つて、最高裁判所の規則の定むるところによる云々とあるのは、これは簡易にするということで私も了解しますが、これを削る前に、最高裁判所の規則の草稿というものを出して見せて頂きませんと……出ておりますか。
第19回 参議院 法務委員会 第19号
○一松定吉君 おりますか。
第19回 参議院 法務委員会 第19号
○一松定吉君 それならいいですが、これがないと……、これと現行法の削除するものと比較して……、成るほどここにありますが、これは本当の基本的な構想である。この構想だけを見て、我々は民事訴訟法の現行法の重要な規定を削るということに直ちに賛成できんが、もう少し具体的に出して頂いて現行法と最高裁判所の定める規定というものとを比較研究してみて、なるほどこれならばいわゆる権利の擁護にも欠るところはない、そして訴訟手続を簡易にすることができるんだとい…
第19回 参議院 法務委員会 第19号
○一松定吉君 併しながら今の裁判所の民事訴訟法の現行法の重要な法廷における手続規定を我々が削除することに直ちに賛成はできませんよ。最高裁判所の定める規定と比較研究して、成るほどこれならば訴訟手続が簡易に行く、そうして当事者の権利を侵害することなくて円満に訴訟の進行ができるんだという比較対照をして……それでないと審議はできませんがね。今あなたのようにお考えになつて、政府のほうからそういうような最高裁判所の規則というものの草稿も原案も出さず…
第19回 参議院 法務委員会 第19号
○一松定吉君 そうすれば私は審議を遅延せしめるという意味でも何でもありませんし、本当に審議を促進し、我我が成るほどこの何条は削るがよかろう、何条は削るがよかろう、これを削つても最高裁判所の規則がこういうことができておるから、これで我々は満足するんだ、こういうように行かなければ審議ができんじやないですか。
第19回 参議院 法務委員会 第19号
○一松定吉君 政府のほうでその点御考慮を給わりまして、そうして我々がこれを審議するについてなるべく早急に草稿でも結構ですし、試案を出して頂いて、試案とこれと比較して、試案の通り間違いなくやりますか、そうですが、それならこの削除に同意します、というふうに行くのが本当ですわね。
第19回 参議院 法務委員会 第19号
○一松定吉君 御尤もでありますが、細かい点まで審議するということがこれだけの委員会では困るならば小委員会でもこしらえて、そうして特別にそれにかかつて審査するということになるから、細かいことまでお示し下さつても差支えないと考えますから、その点は御懸念にならぬように願いたい。実はこの前の委員会の際どなたからかお話しのあつたように、刑事訴訟法の運用に関する最高裁の定めた規則が刑訴の精神を著しく制限して規定せられたような実例もあるのですから、本…
第19回 参議院 法務委員会 第19号
○一松定吉君 私はあなたの言う刑事訴訟規則というものを承知しているから言うのです。刑事訴訟規則が刑事訴訟法の運用に関する手続であるが、あの刑事訴訟法に規定してあるところの精神が必ずしも規則に出ておらない。例えば三十九条かの、弁護士の面接の規定等が、勝手に検事が時間をきめて、そうしていろいろなことをやつたりする。刑事訴訟法の二項では防禦の方法を侵害するような制限をしてはならんということになつておるのに、それが今度は規則では制限されている。…
第19回 参議院 法務委員会 第19号
○一松定吉君 これはね。今亀田君のお話御尤もです。これは若しこれが引き延して審議未了に終らせようと思うならば、我々がそれを最高裁の規則の原案の出るまで審議せんと言えばどうしますかね。私どもはそういう考えはないんです。できるだけ促進して、そういうような一つの訴訟の非常に遅延しているようなものを解消して、そうして而も当事者の権利を侵害しないような方法があれば御協力申そうというわけなんですよ。だから我々の審議に便利になるようにあなた方も協力せ…
第19回 参議院 法務委員会 第19号
○一松定吉君 不起訴処分にしたときに昔は抗告という手続をやつたね。今検察審査会ができてもその手続はあるのだね、今僕はちよつと見ないが……。
第19回 参議院 法務委員会 第19号
○一松定吉君 裁判所構成法のときにも検事の不起訴処分に対する抗告をなすことができるという規定があつた。それは検事の取扱について公正な措置をしなかつたのがいけないということで、いわゆる不服の申立の意味において上級検事局に向つて抗告するという手続が行われたのだが、裁判所構成法の規定が廃止せられたとしても、その手続はやはり今もできるのではないかね。
第19回 参議院 法務委員会 第19号
○一松定吉君 法律の規定がないができるなんということはちよつと考えられないが、法律の規定に取扱わせるという規定がないのですから、下級の検察官のやつたことに対して、これは不穏当であるというので是正さすべく、それを指揮監督する立場にある上司に向つて、そのやり方が不都合だからと言つて是正を求める意味の申立、即ち抗告というようなことで、法律がないけれどもするということになつて来ると、そんなものは取り上げんでもいいというようなことになりますけれど…
第19回 参議院 法務委員会 第19号
○一松定吉君 そうなると君、その下級の検察庁の人の不起訴処分に対してやつたことは、権能のない、法律の規定のないことをやるんだから知らん、放つたらかしておいても仕方がないと……。私の言うのは、そうではない、下級の検察官のやつたことは、これは告訴若しくは告発事件について正しいやり方でないんだから、その間違つたやり方を是正するために、いわゆる上司の監督の発動を求めるという意味の抗告だ、こう見れば、監督権の発動を求める意思表示だとすると、やつぱ…
第19回 参議院 法務委員会 第19号
○一松定吉君 そのいう解釈なんです、私は……。そこでそれはできるとして、この検事が民間から告訴、告発すると、これは非常に、現行犯とか或いは検事の認知の事件が多いためでもありましようが、近頃なかなか告訴、告発といつた事件は容易に着手しないね。これは何ですか、何とかの方法によつて、検事の活動の機構を定める、これは現行犯係り、これは検察庁の認知係り、これは告訴係り、告発係りというようにして、それぞれ責任を持たしてやれば、告訴したんだから、告発…
第19回 参議院 法務委員会 第19号
○一松定吉君 只今あなたの言われるのはどうか知らんが、とにかく告訴、告発事件については民間からやつたものはどうも捜査の手が伸びないで、いつまでもいつまでも、長いやつは二年も三年も放つたらかして、懐ろの中へ入れておるというようなことがあるんです。これは一つ御注意を願いたいと思つているんですが、あなたにお願いするのは無理かも知らんが、法務大臣からでも、或いは検事総長からでもそういうようなことについて、一応やはり部下の検察官に向つて御注意をな…
第19回 参議院 法務委員会 第19号
○一松定吉君 そういうときに、これは検事のほうでは痛手になるかも知れんけれども、この不起訴事件に対しては、お前さんは検察審査会に不服の申立ができるぞというようなことを、何か印刷してやつたらば非常にいいと思うが、そういうことまで考えていませんか。それは非常にいいことだよ、やるべきことなんだ。それはどうです。それはやつていないが、これからやるようなお考えはないんですか。まあやつていないことはわかつているが、検察庁は非常にそれは痛い手なんだね…