一松定吉
会議録に記録された「一松定吉」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,774 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1954/05/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金4 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 災害対策特別委員会60 件・60%
- 予算委員会第一分科会30 件・30%
- 内閣委員会5 件・5%
- 予算委員会3 件・3%
- 本会議2 件・2%
※ 全 2,774 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 参議院 法務委員会 第32号
○一松定吉君 ちよつと関連して……。何ですか、国会の仕事は業務ですか。職務ということは言えるかも知れないが、国会議員が業務かね。そういうことを特に明らかにせんといかんよ。国会議員の職務ということは言えるが、国会議員が国会へ出て法案を審議し、予算を審議することは業務であるというようなことは初めて僕は聞くのだが、それでいいかね。
第19回 参議院 法務委員会 第32号
○一松定吉君 そう解釈すれば別に応対もしないがね。併しそれは法律用語としては間違いだね、そんなことは……。
第19回 参議院 法務委員会 第24号
○一松定吉君 どうです水野君、和島君からもよく承わつたが、僕らも余りにもぼうつとしていて、どうでも解釈できて、どうでも罰せられるというようなことで、これは事実もう少し絞らないと、本当に国民は安心してこういうようなことの行動に関与することができないような点が非常に危険に思つておるが、両君の御意見がそうであると私も同感ですが、例えば不当な方法なんというのは、刑事特別法にも用いられておるけれども、こういうような用語というのは、戦後にできた言葉…
第19回 参議院 法務委員会 第24号
○一松定吉君 何でも引かかるということになる。ものが言えないですよ。
第19回 参議院 法務委員会 第24号
○一松定吉君 そうして刑法の法文から、只今和島君の言われたように、公安を害するような問題についても、ちやんと分けて、首魁だとか或いは附和随行君だとか何とかいうようにちやんと分けてきめておく。絶対にこれをした者は、すぐ十年以下の懲役、こういうようなことになると非常に困るが、こういう点もやはり私どもはもう少しやはり階段をつけ、序列をつけるという和島君の御意見は、私も大変いいと思いますが、内乱罪でも、首魁とか、謀議に参与した者とか、群衆を指揮…
第19回 参議院 文部・人事・法務連合委員会 第1号
○一松定吉君 ちよつと今の質問に牽連して一つお尋ねしたいのですが、この教育公務員特例法の第二十一条の三の二項ですね、これによりますと、国家公務員法第百二条第一項に規定する政治的行為をしてはならん、こういうことですね、そうすると国家公務員法の第百二条の第一項はどう規定してあるかというと、前のほうは抜きますが、「これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除く外、」これから先です。「人事院規則で定める政治的行為をしてはならない。」、これが百…
第19回 参議院 文部・人事・法務連合委員会 第1号
○一松定吉君 あなたの例によるというのは、それは罰則ではありませんか。ここの条文の「同法第百十条第一項の例によるものとする。」というのは、いわゆる百十条の第一項の例によるというのは、即ち国家公務員がこの規定に反したときはこの例による。例によるのは、いわゆる第十九号の第百二条第一項に規定する政治的行為をなしたときには三年以下の懲役若しくは十万円以下の刑罰に処する、この例によるというのです。人事院規則の例によるなんということではない。この二…
第19回 参議院 文部・人事・法務連合委員会 第1号
○一松定吉君 あなたはそれでは六項を一番初めから御覧になつたでしようか。読んで御覧なさい。こう書いてある。「法第百二条第一項の規定する政治的行為とは、次に掲げるものをいう。」と書いてある。これはあなたはお読みになつたでしようか。
第19回 参議院 文部・人事・法務連合委員会 第1号
○一松定吉君 つまりね、国家公務員法の百二条の一項はどう書いてあるかというと、人事院規則で定める政治的行為をしてならんと書いてあります。人事院規則で定める政治的行為とはどこかというと、人事院規則の第六項にちやんと定義を示しておる。「法第百二条第一項の規定する政治的行為とは、次に掲げるものをいう。」、ですから、「次に掲げるもの」は即ち国家公務員法の百二条の二項のいわゆる政治的行為ですから、この政治的行為をすることができんと、こういうのです…
第19回 参議院 文部・人事・法務連合委員会 第1号
○一松定吉君 けれどもあなた、この六項に明らかに書いてあるじやないですか、(笑声、「御尤もだ御尤もだ」と呼ぶ者あり)百二条による政治的行為とは左に掲げるものをいうと明らかに書いてある。これをどう解釈するかというのです。そうでしよう、国家公務員法の百二条の一にいわゆる人事院規則に定める政治的行為をしてはいかんと書いてある。その人事院規則に定める政治的行為というのは、人事院規則の六項に、法第百二条の一項に規定する政治的行為とは左に掲ぐるもの…
第19回 参議院 文部・人事・法務連合委員会 第1号
○一松定吉君 よろしい。もう関連質問ですから。
第19回 参議院 文部・人事・法務連合委員会 第1号
○一松定吉君 質問を以て答弁を求めるということはせんで、私の疑問のあることだけ申上げまするから、これを御考慮願います。 偏向教育を是正するのが目的であるということはよくわかりますが、それならば偏向教育をやつた者に対してのみ責任を持たせるような規定を設ければよくはないか、然るにこの国家公務員法の規定をこれに準用して、そうして非常に範囲を広くして、本当に教員が何らの活動もできないようなことにするということは、これはよくないのではないか。これ…
第19回 参議院 文部・人事・法務連合委員会 第1号
○一松定吉君 一分間だけ。私の言うのは、刑の量定がいかんじやないかというのは、教唆、扇動した者はいわゆる一年以下の懲役若しくは三万円以下の罰金、ところが、教唆、扇動された教員は、この規定では処断されぬけれども、国家公務員法のあの規定の百十条の、人事院規則のあれのうちのどれかに当てはまるのです。それを一つ研究して御覧なさい。十一号から十七号までに列挙してあるどれかに当てはまるのです。教唆された者は、あのいわゆる人事院規則、百十条のあれによ…
第19回 参議院 法務委員会 第20号
○一松定吉君 大変よいお考えで、簡略にすることは結構ですが、今までのような形式にすると、裁判長並びに裁判所書記という方が署名捺印しておつたが、いわゆる訴訟記録の偽造というような場合には、いわゆる今までの定説によると、署名者の資格を偽わるということになつておつた。今度署名がない。捺印だけということになると、これはどうなる。その文書偽造ということについての始末を……。判事、書記官の名前がないと、そのときいわゆる今までの解釈は、署名の資格を偽…
第19回 参議院 法務委員会 第20号
○一松定吉君 大変これはよかつたのです。その点私、今これは咄嗟の考えだから、印章偽造は勿論これは刑法で処罰があるが、文書偽造というものを、その点についてもう少し研究して、どういうふうにしてそういうときに救済するかということを、一つ考えて頂かんと、必ずそういうことはありますよ。署名者というものはなくなる、印だけ捺すということになると、印だけ捺して、これと同じようなものを以て、そうしているくと自分の利益にこれを利用するということは、必ずあり…
第19回 参議院 法務委員会 第20号
○一松定吉君 これは昨日問題になつたこの百十四条の問題で、今日今この解釈の印刷物をもらつたのですが、この「原告が担保提供期間内に、担保を供しないときは、裁判所は終局判決によつてその訴を却下する。この判決は口頭弁論を経ずに為し得る意味で、『得』となつているが、」とありますが、一体却下は必ずしなければならないという解釈は、これはどこから来るのですか。
第19回 参議院 法務委員会 第20号
○一松定吉君 併し百十四条の法文をそのままずつと読下してみれば、担保を供すべき期間内に供しなかつた時は、「裁判所ハ口頭弁論ヲ経スシテ判決ヲ以テ訴ヲ却下スルコトヲ得」と、これは一ツの言葉じやないかね、これをあなたがたのように担保を供しない時は終局判決によつて却下することができるのだ、それは口頭弁論を経ずしてすることができる慮味だと、こう解釈するのは、これはこの百十四条を真正面から解釈すれば、こういうことは出ないのみならず、担保を供すべき期…
第19回 参議院 法務委員会 第20号
○一松定吉君 それならばですね、このいわゆる二項を削ることは不穏当ですよ。この百十四条の二項は「口頭弁論ヲ経スシテ訴ヲ却下スルトキハ裁判所ハ判決前原告ヲ審訊スルコトヲ要ス」とこういう規定によつて、お前は裁判所の定めた二十日までに担保を供せんからして訴を却下するぞというようなことで、原告を審訊するということになると、それならにわかに担保を供しなければいかんというわけで、怠慢を自覚して自分の権利を擁護するという意味のこれは二項なんだから、そ…
第19回 参議院 法務委員会 第20号
○一松定吉君 訴訟法に書いてあると言つても、それは現行の訴訟法を基礎にして、やはりこの二項があつての訴訟法ですね。今度のやつは二項を削るというんでしよう。二項を削るというんだから、私はやはりここの一項で審訊も何もせずにすぐに却下するということはよくない。二項があれば二項によつて原告を密謀して、忘れたとか忘れんとかいうのではなくて、何故に担保を提供することができなかつたということについては、いろいろの事情があるでしよう、複雑な事情がある場…
第19回 参議院 法務委員会 第20号
○一松定吉君 今あなたの御説の通りであれば、現行の民訴を作成するときに、立法するときに、二項は要らんことになる。二項を特に設けたのは、つまり今私の言うような場合もあるから、これを鄭重にして、当事者の権利を擁護するという建前から、特に現行法では二項というものを設けてある。然るに今度の、二項を削つてしまうんだということになれば、而も一項の解釈は、担保を供しないときにはすぐ訴を却下するんだ、但しそれは口頭弁論を径ないでもいいんだということがこ…