一松定吉
会議録に記録された「一松定吉」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,774 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1954/04/16
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金4 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 災害対策特別委員会60 件・60%
- 予算委員会第一分科会30 件・30%
- 内閣委員会5 件・5%
- 予算委員会3 件・3%
- 本会議2 件・2%
※ 全 2,774 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 参議院 法務委員会 第20号
○一松定吉君 ますますおかしいのでありまして、第一項だけでは悪かつたから二項ができたんだろう。その悪かつたから二項ができたのを、今度はそれは占領中だから二項をこしらえたが、占領がやまつたから、この占領中に必要であつた二項はもう要らんようになつたということは、君、折角設けたということは、当事者の権利の擁護のために必要で二項を設けた、それを今度は必要がなくなつたんだということになれば、独立国になつたから必要がなくなつたのだ、こういう解釈より…
第19回 参議院 法務委員会 第20号
○一松定吉君 それだからこの「得」という言葉を私は今のような解釈をしなければならんと思います。「得」ということは口頭弁論を経んで却下もできるが、口頭弁論を経ることもできるんだということで、「判決ヲ以テ訴ヲ却下スルコトヲ得」なんだから、却下せんでもいい、そこでこの「得」が活きるのてあつて、あなた方の言うように、この「得」というものは必ず百十四条では却下するのだ、「得」ということは口頭弁論を開かんということになるとあなたのような解釈は出て来…
第19回 参議院 法務委員会 第20号
○一松定吉君 私が解釈するのは、これは裁判所が口頭弁論を経んで判決を以て訴を却下することもできるし、口頭弁論を経て判決を以て訴を却下することもできる、こう解釈すれば、この条文そのまま解釈できるわけですね。
第19回 参議院 法務委員会 第20号
○一松定吉君 それならば、君、この今日のこのあれは間違いですよ。まあこのくらいにしておきましよう、あなたをいじめるのじやないのだから……。
第19回 参議院 法務委員会 第20号
○一松定吉君 百四十七条「口頭弁論ノ方式二関スル規定ノ遵守ハ調書二依リテノミ之ヲ証スルコトヲ得但シ調書が滅失シタルトキハ此ノ限二在ラス」これを「口頭弁論ノ方式二関スル規定ノ遵守」をとあるのを「口頭弁論方式二関スル事項ニシテ調書二記載シタルモノ」これをこう変えなくちやならんわけは、それを一つ……。
第19回 参議院 法務委員会 第20号
○一松定吉君 おかしなことじやかね、これは今度の修正の通りに読みかえるとするとですね、「口頭弁論ノ方式二関スル事項ニシテ調書二記載シタルモノハ調書二依リテノミ之ヲ証スルコトヲ得」と、そうするとちつともわからないのですがね。記載したるものは異議を持たせることはできんとか、記載したるものはその通りのものであつて、効力を変更することはできんということであるのならばわかるんだが、「事項ニシテ調書二記載シタルモノハ調書二依リテノミ之ヲ証スルコトヲ…
第19回 参議院 法務委員会 第20号
○一松定吉君 これは私現行法のほうがよくわかる。「口頭弁論ノ方式二関スル事項ニシテ調書ニ記載シタルモノハ調書ニヨリテノミ之ヲ証スルコトヲ得」だからそれを刑事訴訟法の五十二条は「公判期日にづける非訟手続で公判調書に記載されたものは、公判調書のみによつてこれを証明することができる。」というのは、却つてこのほうがわからんね、民訴の百四十七条のほうがよくわかる。今中山君の言うように素人が見てもわかるということであつて、これ却つてわからんように改…
第19回 参議院 法務委員会 第20号
○一松定吉君 現行法より却つて悪くならんかね。現行法は口頭弁論の方式に関する規定を遵守したかせんかということは、調書によつてこれを立証して、反証を許さんのだから、そうすると調書に判事が立会つたということがなかつた、判事の名前が調弁にはなかつたということになつて来ると、百四十七条の規定の遵守をしないということがこの調書によつてこれを証せられるが、ところがこのこつちの新たのほうは「口頭弁論ノ方式ニ関スル事項ニシテ調書ニ記載シタルモノ」は、こ…
第19回 参議院 法務委員会 第20号
○一松定吉君 だからこの現行法通りすると、判事は立会つていないにかかわらず、立会つたと書いてあつたときには、立会つていなくても立会つたことに証明力があると、こうなるね、現行法では。ところが今度こつちのほうでは調書には立会つておるということを書いていないのだ、だからしてこれは立会つていなしのだからいけないのだということを、反証を挙げて争うことができる、それならば立会つておるということを書いてあるが、本当は立会つていなかつたのだが、その時分…
第19回 参議院 法務委員会 第20号
○一松定吉君 私はやはり中山君の言うように、判決はやはり「判決原本二基キ裁判長主文ヲ朗読シテ之ヲ為ス裁判長ハ相当ト認ムルトキハ判決ノ理由ヲ朗読シ又ハ口頭ヲ以テ共ノ要領ヲ告クルコトヲ得」というほうが、判決の神聖を維持し、いい加減に判決の内容を変えたり、判決主文があとで変つたりするようなことができないようにして、非常に峻厳にやるということのほうがいいと思う、現行法のほうがね。併しまあこれも意見の相違だから、我我がこれを今政府の出した原案を通…
第19回 参議院 法務委員会 第20号
○一松定吉君 これは重大な問題だ。最高裁判所がそういう勝手な規則をこしらえてきめたりするということのほうが悪い。それだから我々が最高裁判所の規則に一任するということは、立法府としてよほど考えなければならないということはそこから出る。百九十一条を改めて「判決二於テハ最高裁判所規則ノ定ムル所二依リ主文ノ外事実及争点並理由ヲ明ニスルコトヲ要ス」これは現に百九十一条にその通りあるじやありませんか。それをわざわざこれを削つて最高裁判所の規則に譲る…
第19回 参議院 法務委員会 第20号
○一松定吉君 これはね、あなた方と我々と考えが違うのだが、判決というものは公平にして峻厳、無私、そうして裁判官に対する国民の信頼というものを高めて、この裁判官は公平無私の判決をしたので、少しも偏頗の裁判ではないのだということを国民に信頼せしむるような方法でなければいかんわね。そうするについてやはり裁判官の署名も捺印もあり、そうして一つのその裁判に対して有難味を持たなければならない。それをただ主文のほかに事実、争点と理由だけ書いて、あとは…
第19回 参議院 法務委員会 第20号
○一松定吉君 百九十一条には、確かに裁判官が署名捺印しなければならん、裁判官が署名捺印することができなかつたときには、その他の判事が署名捺印しなければならんということがあるが、今度修正しようというこの百九十一条にはそれがないのですが、それはどこから来るのです。その署名捺印が必要だという論拠は、それは最高裁判所の規則でそこまで定めるという、これから定めるという意味でそれは心配ないとこうおつしやるのですか。そういうことがきまらん以上は、この…
第19回 参議院 法務委員会 第20号
○一松定吉君 それならばですね、最高裁判所がただそうするだろうということをあなたが言うだけであつて、百九十一条のように明記はしないということは欠陥じやありませんか。最高裁判所があなたの言うようなことをやつて我々に見せて、この通りするのだから安心するのだよということならいいが、最高裁判所のほうはそうはできない。それが昨日あたりから論議の中心になつているのですね。だからあなたが言うように我々は最高裁判所が裁判官の署名捺印を規則のうちにきめる…
第19回 参議院 法務委員会 第20号
○一松定吉君 それではあなた同じやありませんか、あなたのように憲法の七十七条を根拠にしておつしやるならば、最高裁判所が憲法七十七条によつてそうしてこの手続上の問題やその他の問題は最高裁判所が規則を定めるのだ、これに信頼すればよいのだということであれば、そういうような最高裁判所がどういうようなことをするかせんかということは、国会議員たる我々が審査も何にもしないで最高裁判所に任せればいいということでは、余りに立法手続を軽視するものです。憲法…
第19回 参議院 法務委員会 第20号
○一松定吉君 刑事訴訟規則を引用して、これをあなたが我々に民訴を改正するに、刑事訴訟法の運用について最高裁判所の定めた規則があるからその通り多分やるのだからとかおつしやるが、この最高裁判所の刑事訴訟法に関する規則の制定というものは、これは我々がいわゆる何の審議もしなかつた、憲法七十七条の規定からこれは来た。刑事訴訟法にそういう規定があるからすぐ民訴もそういう規定をするのだということになつて来ると、刑訴にあるようなことは民訴にあることを片…
第19回 参議院 法務委員会 第19号
○一松定吉君 何ですか、百十四条の一項だね、二項は削るというのだね……、一項に「裁判所ハ口頭弁論ヲ経スシテ判決ヲ以テ訴ヲ却下スルコトヲ得」と、そうするとこれは却下するという任意規定で、却下せんでもいいという解釈じやないか。百十四条の一項は「口頭弁論ヲ経スシテ判決ヲ以テ却下スルコトヲ得」だから、だからして口頭弁論を経ずして判決を以て却下することができるので、却下せんでもいいという任意規定じやないのですか。
第19回 参議院 法務委員会 第19号
○一松定吉君 そうすると「得」というのは任意規定じやなくて判決を以て訴を却下しなければならんという規定ですか。
第19回 参議院 法務委員会 第19号
○一松定吉君 そうすると今までの法律用語として、「得」というのは裁判所の判決を以て却下してもよい、却下せんでもいいという解釈ではないのですか。「得」というのは今までそういうことに法律の解釈ではなつておる。あなたの解釈では必ず却下しなければならんということになる。それならば「裁判所ハ口頭弁論ヲ経スシテ判決ヲ以テ訴ヲ却下ス」と、こうすればいいじやないですか。「得」と書いたのは、あなたのような解釈は初めて聞くのだが、それで間違いないかね……、…
第19回 参議院 法務委員会 第19号
○一松定吉君 裁判所の解釈を聞くのじやないよ。立法者としてこういうものを出したときに、これはどう解釈するかというそんなことは裁判所が判決するよりも、立法のときにおいて法律はこういうような趣旨だということを明らかにしなければならん。裁判所が解釈するからそうするのだ、裁判所がそう解釈するからそうしなければならんのだということではなく、立法者がどう解釈するかの問題です。つまりこれはあなたの言う通り、必ず却下しなければならんものであるならば「裁…