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自由民主党参議院
総発言数
2,774
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
直近の発言日
1954/05/11

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 災害対策特別委員会60 件・60%
  • 予算委員会第一分科会30 件・30%
  • 内閣委員会5 件・5%
  • 予算委員会3 件・3%
  • 本会議2 件・2%

※ 全 2,774 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,774 20 を表示
改進党1954/05/11

19参議院 法務委員会 第33号

○一松定吉君 そうしますと何ですか、刑事特別法は日本人には適用がないのですか。あなたのおつしやられるようなことは、日本人にも適用があれば、やはりアメリカの人に対しても、若しくは日本の人がこの刑事特別法の犯罪を犯した場合にも適用があるならば、日本人がこの刑事特別法の中に規定してあるようないろいろな問題について業務上知つているようなことをこれを漏らすというようなことはあるのではないか、あり得べきことである、それをここに規定していないのは、こ…

改進党1954/05/11

19参議院 法務委員会 第33号

○一松定吉君 そうするとこの刑事特別法にある秘密を日本人か業務上知得してこれを他人に漏らしたような場合はどうするのですか。

改進党1954/05/11

19参議院 法務委員会 第33号

○一松定吉君 それは又あとで……。 それからその次にお伺いしたいのは、本法によりますと、第六条で「第三条第一項第一号」即ち「わが国の安全を害すべき用途に供する目的をもつて」云々のこれ、若しくは二項「防衛秘密で、通常不当な方法によらなければ探知し、」云々この二つ、それとこの前条五条の第一項の分、「第三条第一項の罪の陰謀をした者は、」云々、これだけについては自首したときはその刑を減軽し、又は免除する。そうするとこの第三条の第一項の三号それか…

改進党1954/05/11

19参議院 法務委員会 第33号

○一松定吉君 そうすると漏れないときに自首したら減ずるが、漏れてしまつたらもう自首は用いんと、こういうことですか。若しくは刑法の一般の規定によつて、まだ官に知れないとかというふうなことで自首減軽を認めるというのですか、そこはどうなります。

改進党1954/05/11

19参議院 法務委員会 第33号

○一松定吉君 私のお尋ねするのは、第三条の第一項の一号と第二項これは自首減軽があるが、第一項の二号、三号に自首減軽がない、これはどういうわけかとお尋ねしたのです。そうしたら漏らしてしまつたのたからもう自首しても駄目だ、こういう御意見であつたようですが、それは漏らしてしまつてもまだ官に知れないようなときには、その良心の呵責にあつて自首するということになれば、減軽してもいいじやないか、人を殺して、殺してしまつたんだから自首してももう減軽はな…

改進党1954/05/11

19参議院 法務委員会 第33号

○一松定吉君 そうすると何ですか、刑法総則の規定によつてすべてのやつは自首すれば減軽若しくは免除することができるとある、ここはもう必ず減軽若しくは免除しなければならんから、それでここに特別のこの条項を挙げてそういう規定をしたのだ、こういうわけだね。

改進党1954/05/11

19参議院 法務委員会 第33号

○一松定吉君 それはそういうように解釈すれ、ば、専門家が見ればそうなるが、素人が見ると、これだけが減軽であつて、ほかの業務上の秘密漏洩だとか、過失漏洩だとかいうようなことは自首減軽にならんように思われるからして、むしろこれは第六条なんというものは書かなくても、刑法総則の規定に自首、減軽はあるのだからというようなことではいけないのですか。

改進党1954/05/11

19参議院 法務委員会 第33号

○一松定吉君 それでは第五条の二項、三項、これには自首がない。然るにこれよりも重い第五条の第一項の「陰謀をした者は、五年以下の懲役に処する。」これだけは六条の規定によつて、自首すれば必ず刑を減軽若しくは免除するのだ、その罪を犯すことを教唆し、若しくは扇動したもので、まだ実行に至つていないときも同じように、自首減軽免除というものを用いたほうがいいと思うのに、五条の二項、三項にこれがないのはどういうわけですか。

改進党1954/05/11

19参議院 法務委員会 第33号

○一松定吉君 それではこの第五条第一項の陰謀した者との権衡を失するように私は思うのですがね。陰謀した者はもう陰謀だけしたので、もう恐ろしいからやめようといつて自首した、犯すことを教唆、扇動したけれども、相手方が応じてくれなかつた、教唆若しくは扇動したのが悪かつたなと思つて自首した。その情状においては私ども同じよりに思うんだが、それを区別してわざわざ設ける必要があるのですか。

改進党1954/05/11

19参議院 法務委員会 第33号

○一松定吉君 私はこの刑とか何とかというものは公平でなければならんという建前から、こういうような恐ろしい罪を陰謀した、併しこれは良心の呵責にあつて、やめようと思つて自首した、こういうことを一つ我々としてはさせようと思つて教唆若しくは扇動した、併しまた彼は教唆にして、被教唆者が扇動を受けたけれども実行しなかつた、これはどうも悪かつたなと言つて自首したということを、同じように取扱うことのほうが刑事政策上いいと思うのですがそれは如何でしよう。

改進党1954/05/11

19参議院 法務委員会 第33号

○一松定吉君 まあそれはその程度にいたします。 それからこの秘密保護法に反するような行動は、これはよく言ういわゆる政治犯だとかというような犯罪ですか、どうですか。この秘密保護法案が……。

改進党1954/05/11

19参議院 法務委員会 第33号

○一松定吉君 第三条の第一号は確かにこれは政治犯だと思うのですね。そうすると、この憲法八十二条との関係はどうなります。憲法八十二条の「裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。」これはまあそうでしよう。「但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつている事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。」これはもう…

改進党1954/05/11

19参議院 法務委員会 第33号

○一松定吉君 そこで、まあ裁判所の判断は如何ようでもいいのですが、立法者としてこれはどういう趣旨でここまで規定したのだということを明らかにしておくことによつて、裁判官の判断の資料になるのですからして、裁判官に任したら如何ですか。いわゆる立法者はこういう考えでやつたのだと、そこで第三条の第一号が政治犯である、そうすると常に公開しなければならんのだということになつて来ると、秘密の保護はできないね。それを公の秩序に関することだと、こう解釈すれ…

改進党1954/05/11

19参議院 法務委員会 第33号

○一松定吉君 それはあなたの御解釈の通り私も思うのですが、これが政治犯罪ということになると、いわゆる但書は本文よりも優先するという法の解釈からすれば、それは公序良俗に反しようとも、政治犯罪だから公開しなければならんのじやないか、例外は原則に優先するのですから……。そう解釈するということになると、この秘密の保護ができんということになる。これをなんとかここに立法者として、本当に秘密を保護しようと思うならば、何か考えなければならんことがあると…

改進党1954/05/11

19参議院 法務委員会 第33号

○一松定吉君 これは一つ木村国務大臣から伺つてみたいのですが、折角こういう法律を作つて防衛の秘密を保持しようというときに、こと政治犯というようなことで、公開の席において審理しなければならんということになると、この秘密の保護ということはできんのだが、これはどうでしようか。

改進党1954/05/11

19参議院 法務委員会 第33号

○一松定吉君 そこはまあ結局裁判官がどういうようにするか、これが国家機密を守らなければならないので、このままに公判を開いていけないと思えば、裁判官の良識において適当に処理するということに、まあ期待いたしておきますが、その質問はよしておきましよう。 そこで私はこの法案をずつと詳細に検討してみますと、非常に疑わしい、解釈が如何様にもできるし、政府当局若しくは関係当局において、これはこうだと言つて我がまま勝手に自由に解釈できるように非常に範囲…

改進党1954/05/11

19参議院 法務委員会 第33号

○一松定吉君 それから一条の三項の第一の「日米相互防衛援助協定等に基き、アメリカ合衆国政府から供与される装備品」供与される装備品です。供与された装備品はどうなるのですか。

改進党1954/05/11

19参議院 法務委員会 第33号

○一松定吉君 日本の用語としては供与される装備品というのはこれから将来に属する、されたというのは既往に属する。あなたの供与される装備品というのは、既往も将来もみな含むんだという解釈なんで、この文字の用い方はどうでしようか。疑いありませんか。

改進党1954/05/11

19参議院 法務委員会 第33号

○一松定吉君 そうすると供与された装備品と供与される装備品というのは、日本の用語として同じだとこういう御解釈ですか。

改進党1954/05/11

19参議院 法務委員会 第33号

○一松定吉君 それなら文句を合衆国政府から供与された装備品又は供与される装備品とこういうように明らかに書いたらどうなんですか。