一松定吉
会議録に記録された「一松定吉」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,774 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1954/05/11
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金4 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 災害対策特別委員会60 件・60%
- 予算委員会第一分科会30 件・30%
- 内閣委員会5 件・5%
- 予算委員会3 件・3%
- 本会議2 件・2%
※ 全 2,774 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 参議院 法務委員会 第33号
○一松定吉君 第一番目は、色恋で洩らされた。それだから不当でも何でもない。探知でもなければ収集でもない。色恋で洩らされたものが、これは不当な方法によらなければ探知し若しくは収集することができないというようなことは知らない。そういういわゆる認識がない。認識がない女が人に洩らした。その洩らされた人間が今度は人に洩らしたら、どうなるのですか。
第19回 参議院 法務委員会 第33号
○一松定吉君 ならんだろう。そういうところへ穴がたくさんある。そうでしよう。そういうような穴のあるものをこしらえて秘密の保護ができるかね。どうです。これはもうすぐ行われることなんです。本当に秘密の保護をやろうと思うなら、もう少しがんじがらめにするかどうかしなければ、穴だらけです。僕はこれから一つ一つ穴を拾つて見るが……。 そこで今度はその先の、いわゆる公になつていないもの、第一条の三項の、「公になつていないもの」というのですから、これは…
第19回 参議院 法務委員会 第33号
○一松定吉君 そこで或る人が、金でももらつて処分を受けようと思つて、その探知したものを発表する。その者は罰せられるが、発表したことによつてもう公になつた、その公になつたものを次から次に発表するということになると、取締りできんね。
第19回 参議院 法務委員会 第33号
○一松定吉君 そういうようなことを取締る必要はないのかね。立法者として……。
第19回 参議院 法務委員会 第33号
○一松定吉君 そうすると、その裏面解釈からしまして、これは公になつていないものだと思つて発表した。ところが実際はロシアでどんどん発表しておるというようなときは、勿論犯罪は成立せんね。
第19回 参議院 法務委員会 第33号
○一松定吉君 そこで公になつているのかいないのかということを知る方法としては、それは一々関係官庁に向つて問合せなければならんのかね。
第19回 参議院 法務委員会 第33号
○一松定吉君 これはもう公になつているものだと思うので発表したらば、犯意がないのだから犯罪は成立しないね。
第19回 参議院 法務委員会 第33号
○一松定吉君 そういうことは、つまり私はこれは公になつているものだと思いますというので、例えば公になつているものと思うと誤解しておつて、そうして本当は公になつていない事柄を発表したときには、これは非常に公安を害するけれども、犯意がなかつたというので処罰ができないね。
第19回 参議院 法務委員会 第33号
○一松定吉君 場合もあろうじやない、それはちやんと神様が見て、これは即ち認識かなかつたのだときめてかからなければいけない。事実上この人はそれだけの認識がなかつたのだと、こうきめた時分には、この公になつていないものということは知らなかつた、公になつているものだと思つて発表した。こういうことであれば勿論犯罪は成立しないわけですね、認識がないから、犯意がないから……。
第19回 参議院 法務委員会 第33号
○一松定吉君 どうもこの法律はむずかしいのだが、第二条の「防衛秘密について、標記を附し、関係者に通知する等防衛秘密の保護上必要な措置を講ずるものとする。」とあるが、「関係者に通知する」ということでなくて、これを国民に周知せしめるというような方法をとつたほうがいいのじやないか。このMSA協定の第三条の第二項で、「各政府は、この協定に基く活動について公衆に周知させるため、」云々という言葉を使つている。ところが、これはそうでなくて、「関係者に…
第19回 参議院 法務委員会 第33号
○一松定吉君 私の言うのは、「関係者に通知する」ということでなくて、やはりこれは国民を罰するか罰しないかの問題だから、一般に、これは秘密活動だということを周知せしめるという方法のほうがいいのじやないだろうか。周知せしめないで関係者にのみ通知する、……刑罰法令は公布した以上は、何としても親切丁寧にするにはやはり「関係者に通知する」とかいうことよりも、公衆に周知せしめるというような方法をとつたほうがよくはなかつたのじやないでしようかと聞く……
第19回 参議院 法務委員会 第33号
○一松定吉君 今あなたのお話の、「関係者に通知する等」そこまではお説の通りでいいですが、「防衛秘密の保護上必要な措置を講ずる」、防衛秘密の保護上必要な措置を講ずるということであれば、成るたけ周知徹成せしむるということが、いわゆる秘密保護上必要な措置じやないかと思うから、今のようなことを聞くのです。保護上必要な措置、これであなた方の立法者のほうで、これで取締りは十分だということならば、何も私はそれ以上のことは言わない。 その次に三条の三号…
第19回 参議院 法務委員会 第33号
○一松定吉君 そうだろうと思うが、成るたけ素人にわかりやすいようにするのには、そういう文句を入れたほうがよくはないか、こういうだけです。刑法三十五条の規定で、そういう不正な行為をやつた場合には勿論罰せられるが、不正でなかつたら免責行為なんだから異論ないと思うが、その点は気付いたから申上げる。 それから元へ返りまして、不当と不法と不正と、どこが違うのですか、それを明らかにしておいてもらいたい。刑法なりその他の法律では、不法若しくは不正とい…
第19回 参議院 法務委員会 第33号
○一松定吉君 不正とはどこが違うのですか。
第19回 参議院 法務委員会 第33号
○一松定吉君 まあ今はこのぐらいにしておきましよう。
第19回 参議院 法務委員会 第33号
○一松定吉君 午前中に申上げましたように、本法は非常に用語が難解の用語であり、若しくは拡張解釈される虞れのあることが非常に多いのですから、そういうようなことについて、後日法を運用する上において国民に余り迷惑にならないように、この委員会においてそれらの用語等について十分に明らかにしておいて、国民をして向うところを知らせる必要があると思いますので、そういう意味で、私は質問を続けたいと思います。この法案の成立について妨害するとか、成立は不要で…
第19回 参議院 法務委員会 第33号
○一松定吉君 そうすると何ですか、刑事特別法のほうには、日本のこの保安庁とかその他の方面の人が関与することが少いから、刑事狩別法には業務により、云々という規定は要らないのだ、併し本法には要るのだと、こういう御説明ですか。若しくはそれは刑事特別法にも入るべきものであつたのをうつかりして入れなかつたのだ、気が付いたから本法に入れるのだというようなことなら納得が行くのだが、露骨に本当に言わないと、屁理屈をつけては……。本法に入れるならば、やは…
第19回 参議院 法務委員会 第33号
○一松定吉君 そうするとこれは何ですか、昭和二十七年の五月七日法律第百三十八号として公布せられた刑事特別法にはそれはわざとこしらえないのだ、併し本法はわざとそれは必要があるからこしらえたのだと、こう解釈するのですか。
第19回 参議院 法務委員会 第33号
○一松定吉君 そう言えばいいのです、初めから……。
第19回 参議院 法務委員会 第33号
○一松定吉君 それでは刑事特別法に入れべかりしものをどうかして入れなかつたので、本法は入れることが必要だと思うから入れたと、こう解釈すればいいのですか。