一松定吉
会議録に記録された「一松定吉」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,774 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1954/05/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金4 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 災害対策特別委員会60 件・60%
- 予算委員会第一分科会30 件・30%
- 内閣委員会5 件・5%
- 予算委員会3 件・3%
- 本会議2 件・2%
※ 全 2,774 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 参議院 法務委員会 第40号
○一松定吉君 併しこの相互防衛援助協定によつて、この秘密保護法というものが提案されて、そうしてその秘密保護法は今現に審議されておるときに、この秘密保護法が両院を通過していよいよ法律として活動するようになれば、当然その協定に基く活動についての適当な措置というものは国民は知らなければならない。それがまだ何もできていないということになつて来ると、これは亀田君がいつも心配するように非常に政令でいろいろなことを定めて見たり、予期していないような措…
第19回 参議院 法務委員会 第40号
○一松定吉君 私の伺つているのはそんなことじやない。「適当な措置を執るものとする」とあるが、適当な措置をとつたかどうかということなんです。又それで適当な措置をとらなかつたというのならわかるが、適当な措置をとつたというのは、どん措置をとつたかということを聞いている。
第19回 参議院 法務委員会 第40号
○一松定吉君 それじや結構です。次に役務だけを除外した理由を一つ。
第19回 参議院 法務委員会 第40号
○一松定吉君 一号、二号に役務のことを書いてあるというのですが、この秘密保護法のどの一号ですか。
第19回 参議院 法務委員会 第40号
○一松定吉君 一号、二号に役務のことが書いてある……。
第19回 参議院 法務委員会 第40号
○一松定吉君 そうすると訓練だとか、出動であるとか、防備だとかいうようなものは役務じやないのですか。出動、訓練、防備の方法だとかいうようなことは使用の方法や、それから製作、保管、修理に関する技術という以外に役務という範囲は広いと思いますが、その範囲の広い役務というものはこの協定のうちには明らかに書いてあるのに、この秘密保護法にこの役務を除外したのはどういうわけかを聞いている。
第19回 参議院 法務委員会 第40号
○一松定吉君 そうしますと、今例えばこういうようなことについて訓練をやつている、或いは出動する、隊伍を組んで出動しておる、今どこそこにこれが出動するということは、これは秘密じやないのですね。
第19回 参議院 法務委員会 第40号
○一松定吉君 考えていないじやない。私の尋ねるのは、この協定にあるのは、この協定を日本政府と合衆国政府の問で守るためでしよう。然るに協定の三条にこういう規定があり、又七条にもちやんと装備、資材及び役務に関するこれこれについて、日本国の領域において遂行し、且つ云々ということがある。ところが役務というものは、もうあなたのおつしやるところによると、この一条三項の一の中にイ、ロ、ハ、ニとあるこのロ、ハに入るんだということをおつしやると、役務とい…
第19回 参議院 法務委員会 第39号
○一松定吉君 今法制局長官は裁判所が判定するだろうと言われたが、それは問題が裁判にかかつたときはそうやるだろうが、原案を提出した政府はどう考えるか。政府はこう考えるのだ、その考え方がいいか悪いかは、事実問題のときに裁判所が判断するということはわかるが、あなたのほうで原案を出しておきながら、その原案に対して明快な回答ができないで、ただ裁判所できめるだろというようなことでは困るのです。
第19回 参議院 法務委員会 第39号
○一松定吉君 併しこのいわゆる防衛秘密ということが保持されなければならん。この法文によるとそれを保持されるのには、この事件になつたときに、裁判にかけられる。かけられたときに公開するかしないかということによつて、これはいわゆる憲法第三章で保障する事件であるときには対審にしなければならん、こういうのですから、その憲法第三章に規定する事件に関係あるようなことのときには、これは公開される、公開されるというと防衛秘密というものが保たれなくなるのじ…
第19回 参議院 法務委員会 第39号
○一松定吉君 私これ以上は議論ですから……。
第19回 参議院 法務委員会 第37号
○一松定吉君 ちよつと関連してお尋ねしたいのですが、これはやり方によつては、防衛秘密に関する秘密というものが、或る者のために蹂躪せられて、全部秘密でなくなつてしまうことも私は考えられると思うのです。例えば或る者が、或る目的を持つてこの防衛秘密を探知する、探知して、そうしてそれを全部新聞に発表してしまう。自分が処罰される目的を持つてそういうものを全部公にしてしまう、そうすればそれは全部秘密でなくなつてしまう、そういうようなことも予想されま…
第19回 参議院 法務委員会 第37号
○一松定吉君 私の言うのは、防衛秘密であつたものが、或る一人の悪意によつて全部秘密でなくなつてしまうということが想像されるのじやないかというのです。そうすると、折角こういうものをこしらえても、私が、第一条第三項によつて「左に掲げる事項及びこれらの事項に係る文書、図画」、こういう物件について、私が業務上知ろうと、或いは不当の方法によつて知ろうと、知つたものを私が全部発表してしまう。そうすれば私はまあ罰金又は十年以下の懲役にやられるわけです…
第19回 参議院 法務委員会 第37号
○一松定吉君 そうすれば折角秘密を守らなければならんというものが、一人の不法行為によつて全部秘密がなくなつてしまうということになれば、今あなたのおつしやる通り、もうそれは秘密ではない。そうすると秘密はなくなつてしまう。そういうような欠陥の多いようなものに対して何か秘密を守るというようなことについて、もう少し案を練る必要はなかつたのですかと聞くのです。
第19回 参議院 法務委員会 第37号
○一松定吉君 それはいわゆる罪と刑との比較によつて如何ようにもなる。そういうことをすれば死刑に処するのだということだつたら、俺が死なにやならんのでは困るからやるまい。懲役十年ぐらいなら行けるというてやる、こういうようなこともできるのだ。併しそしれは非常に困るのだろう。そこで問題を変えて、この間私は裁判のことを伺つたのだが、裁判は、政治犯罪は必ず公開しなければならないということが憲法に規定せられてあるが、仮にこれは政治犯罪でなくても、外国…
第19回 参議院 法務委員会 第37号
○一松定吉君 そこは非常にむずかしいところだが、それで私がこの前お尋ねした第三条の第一項の第三号ですが、「業務により知得し、又は領有した防衛秘密を他人に漏らした者」、これは刑法の三十五条との関係でこの間話をしたのだが、ここに不当にとか、不法にとか、不正にという文字を入れておれば、今のようなものが多少防げると思うのだが、又素人も、成るほどこれは不正にやつたからいかんのだ、正当の業務によつて正しい意味においてどんどん意見を発表したからといつ…
第19回 参議院 法務委員会 第37号
○一松定吉君 それは専門家ばかりこの法律を見るのならいいのでしよう。それで専門家ばかり見ても、これは刑法三十五条にこれは何々だ……、これは専門家ばかりに見せるのじやない。普通一般の人が見てこの法律で危惧の念を生じないようにするということについては、そういうような疑いを除去するような方法の文字を使うことは、それは非常に金がたくさん要るとか、非常に慣例に反するということなら別だけれども、重複したようなことは幾らも法文にあるのだから、或いは二…
第19回 参議院 法務委員会 第33号
○一松定吉君 中山君の質問に牽連して少しばかり伺つてみたい。第三条の一項の一号ですね。「わが国の安全を害すべき用途に供する目的をもつて、」ですからそういう目的を持つて探知し、若しくは収集しなければならない。そういう目的でなくて探知したり、若しくは収集したりしたときには、勿論この犯罪は成立しないことは議論はないと思いますが、これは間違いないでしようね。
第19回 参議院 法務委員会 第33号
○一松定吉君 そこで或る人が、今の中山君の言うように、男女の関係で秘密を洩らされた、洩らされたときは、それは探知したのでもなく、収集したのでもない。これは犯罪にはならない。長官の言うのはよくわかります。その女が今度は他人に洩らす。そのときにこの第二号で「探知し、又は収集することができないようなもの、」探知し若しくは収集することができないようなものということの認識がなければ勿論いかんだろうと思うが、これはどうです。
第19回 参議院 法務委員会 第33号
○一松定吉君 無諭そうだろう。そうすると、自分の色男からそういうことをまあ聞いたと、それを他人に洩らしたという場合に、不当な方法によらなければ、探知し若しくは収集することができないようなものだということを知らんで他人に話した。そうしてその他人が、今度は洩らしたときにはこれは問題にならん。その洩らされた人間が今度は不当の方法によつて聞いたのでもなければ、不当の方法によつて収集したものでもないのを外部に洩らしたらどうなるのです。女から洩らさ…