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自由民主党参議院
総発言数
2,774
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
直近の発言日
1954/05/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 災害対策特別委員会60 件・60%
  • 予算委員会第一分科会30 件・30%
  • 内閣委員会5 件・5%
  • 予算委員会3 件・3%
  • 本会議2 件・2%

※ 全 2,774 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,774 20 を表示
改進党1954/05/27

19参議院 地方行政・内閣・人事・法務連合委員会 第1号

○一松定吉君 それは内容を持たなければならん、その内容について国務大臣が宣誓をする義務があると、この法律により警察の職務を行うべき職員であるのですか、ないのですか。こう聞こうよ。

改進党1954/05/27

19参議院 地方行政・内閣・人事・法務連合委員会 第1号

○一松定吉君 それじや何ですか、このあなたの第十条のお終いの百三条第一項及び第三項それからその前か、宣誓のやつは。この国家公務員法の規定が成るほどあなたの言う通り準用されておるが、それが準用されておるならば三条の規定は要らんわけだ。第三条の規定はその宣誓の形式であろうと何であろうと警察の職務を行うべき職員の、その職務を遂行する旨の服務の宣誓を行うべきものとするならば行わなければならぬ。これが国家公務員法に規定があるんだから、これは要らん…

改進党1954/05/27

19参議院 地方行政・内閣・人事・法務連合委員会 第1号

○一松定吉君 国家公務員法の中に書いてない。国家公務員法九十七条に書いてあるじやないか。「職員は、人事院規則の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。」と書いてある。何が書いてあるかというと、「人事院規則の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。」と書いてあるじやないか。だからして国家公務員法の九十七条の規則によつて、今度人事院規則の定めるところによつてやるのだから、国家公務員法にちやんと書いてあるから、人事院規…

改進党1954/05/27

19参議院 地方行政・内閣・人事・法務連合委員会 第1号

○一松定吉君 そういうことに余りいつまでも相手になるのは馬鹿らしいから、もう言わない。そこで、あなたがたにお尋ねするが、いわゆる厳正、不偏不党且つ中正にその職務を行うことを宣誓するということが三条にも規定してあれば、それから十条の三項にも規定してある。国務大臣は、もうなにかね、そうすると、不偏不党且つ公平中正に職務を行わなくともいいという、こういうわけか。

改進党1954/05/27

19参議院 地方行政・内閣・人事・法務連合委員会 第1号

○一松定吉君 第二条の二項に、「国務大臣は」ということはどこに書いてありますか、今度はこれを尋ねよう。どこに書いてあるか。第二条第二項に「警察の活動は、」と書いてあるじやないか。「国務大臣は」ということは書いてない。君がたの論法を以てすれば……。

改進党1954/05/27

19参議院 地方行政・内閣・人事・法務連合委員会 第1号

○一松定吉君 そこだから国務大臣は委員長たる資格がないと僕は言うのだ。なぜというと、国務大臣の任免は憲法によつて総理大臣が勝手にやるのでしよう。小坂大臣は、大臣というのはそう勝手にやれないのだと、理窟はその通り、あなたの言う通り、勝手にやつちやいけない。勝手にやつちやいけないことを現に勝手にやつているじやないかね。君。吉田内閣でも君、七十人、八十人、僕もそのうちの一人だ。僕らのときは明治憲法のときだからして勝手にやれなかつた。その後は皆…

改進党1954/05/27

19参議院 地方行政・内閣・人事・法務連合委員会 第1号

○一松定吉君 そうでなけりやいかんのだ。そういうふうに来るとスムースに審議ができるのですよ、本当に。(「その通り」と呼ぶ者あり)それじやもうこれ以上のことを追究するのは余りに失礼だからやめます。それで第三条は、これは修正の必要があるというようなことに御同意給わつた。同じようにさつきのいわゆる三人以上にするときに云々、これも一つ修正しなければなるまい、あなたのおつしやる通りなら。それはよしとして、その次に今度は公安委員会について少し伺つて…

改進党1954/05/27

19参議院 地方行政・内閣・人事・法務連合委員会 第1号

○一松定吉君 上司はない……。そうするとこの九十八条の一項の規定は、これは要らんのだな。

改進党1954/05/27

19参議院 地方行政・内閣・人事・法務連合委員会 第1号

○一松定吉君 この九十八条はね、九十八条の一項は、もうこれよりほかない。「職員は、その職務を遂行するについて、法令に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。」。そうすると、今長官のお話では、この「職員は、その職務を遂行するについて、法令に従い」だけが準用されるのであつて、「上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。」ということは準用されない、こういう意味か。

改進党1954/05/27

19参議院 地方行政・内閣・人事・法務連合委員会 第1号

○一松定吉君 それならば、この書き方がよくない。書き方がよくないので、この国家公務員法の九十八条一項の前段ということにしなけりやならんのに、その前段と、こう区別してないから、今のような順序がこれが適用されるようにみえるのだが、それはどうですか。間違いは間違いと言い切つたほうがいい。

改進党1954/05/27

19参議院 地方行政・内閣・人事・法務連合委員会 第1号

○一松定吉君 そうするとそれは法文を注意深くこしらえたのじやなくて、こう分けてみたところが、上司がないからこれは準用がないのだと、こういうようにあなたは解釈するのだね。こういう法律を作るときは、すべて詳細に扱つてみて、これは準用しなければいかん、これは準用せんがいいということは、ちやんと分けて書かなければならないのに、上官がないから準用がないというようなやりかたはよくないですよ。

改進党1954/05/27

19参議院 地方行政・内閣・人事・法務連合委員会 第1号

○一松定吉君 そこでもう一つ伺いたいことは、この第十条によりますると、この国家公安委員が営利事業などやるときには、やるようなことはこれはできないのだ、禁止されている。但し人事院の承認とあるということは、同法の「人事院及びその職員の所轄長の長の許可」公安委員会は長の許可を受ければ、私企業についても仕事ができると、こういうような規定だが、これはやはりこういうような世人から疑を受けるような職務には携われんようにするほうが私はいいと思うのだが、…

改進党1954/05/27

19参議院 地方行政・内閣・人事・法務連合委員会 第1号

○一松定吉君 それはよろしうございましよう。その次に伺いたいのは緊急事態の布告を発した場合のことですが、これについては、第七十四条、これによると、「緊急事態の布告を発した場合には、これを発した日から二十日以内に国会に付議して、その承認を求めなければならない。但し、国会が閉会中の場合又衆議院が解散されている場合には、その後最初に召集される国会においてすみやかにその承認を求めなければならない。」こういうふうに書いてありまするが、憲法の五十四…

改進党1954/05/27

19参議院 地方行政・内閣・人事・法務連合委員会 第1号

○一松定吉君 余り議論になるようなことはよしまして、それは参考のために……。 それから六十五条に「警察官は、いかなる地域においても、刑事訴訟法第二百十二条に規定する現行犯人の逮捕に関しては、警察官としての職権を行うことができる。」、警察官は警察官としての職務を行うことができると、こういうことですね。ところが刑事訴訟法の二百十二条は、「現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。左の各号の一にあたる者が、罪を行い終つてから間が…

改進党1954/05/27

19参議院 地方行政・内閣・人事・法務連合委員会 第1号

○一松定吉君 これはいいでしよう。 それからもう一つ。もうおしまいです。この警視総監の任免は、「国家公安委員会が都公安委員会の同意を得た上」総理大臣の承認を得て行うということを、これは衆議院で修正したのですが、私はやはり自治というものに重きを置く建前から、警視総監の任免は「都公安委員会が国家公安委員会の同意を得た上」総理大臣の承認を得てこれを行うとしたほうが、自治ということを尊重する上においてよくはないかと考えます。と同時に今度は道府県…

改進党1954/05/27

19参議院 地方行政・内閣・人事・法務連合委員会 第1号

○一松定吉君 もうこれで私の質疑は極く大略的なところで終りますが、私の質疑応答中にあなた方に対して失礼なような言葉もあつたように自分も考えるが、どうかその点については一つ他意がない。ただこの法案を本当に納得するように審議したいということで、余りにも我々の考えとかけ離れたような御答弁をなさつたためにああいう過激な言葉も出たんじやないかと思いますから、どうかその辺は私も反省しますから、(「了解々々」と呼ぶ者あり)あなた方もどうか御反省されん…

改進党1954/05/26

19参議院 本会議 第51号

○一松定吉君 私は改進党を代表いたしまして、本案に対しまして賛成の意を表明するものでございます。(拍手) 先ず申上げておきたいことは、こういうような法案が必要であるかないかというようなことに関しましては、いろいろ議論の存するところでございますが、私は社会党の諸君と異なりまして、いわゆる憲法九条の解釈が違うのであります。憲法九条は正当防衛権までも放棄したのであるという解釈が、いわゆる社会党のかたの御解釈。私どもは正当防衛権の行使は憲法九条…

改進党1954/05/26

19参議院 法務委員会 第46号

○一松定吉君 私は本法案に対しましては、その立法の趣旨には賛成でありますが、ただその修辞等が少しく不明確な点がありまするし、少しく範囲が広過ぎているとかというような点がありまするところをよくしぼつて明確にしたいというような立場から、本案に対しましては修正の動議を提出いたします。 先ず私が修正したいという点だけを申上げますが、お手許に配付してありまする私のこの本法案に対します対照表を御覧を賜わりますと、私の申上げることが一層明瞭になろうと…

改進党1954/05/19

19参議院 法務委員会 第40号

○一松定吉君 ちよつと私伺いたいのは、この日米相互防衛援助協定に伴う秘密保護法というやつは、日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定、これを基礎にしてできたのでしよう。それならばこの相互防衛援助協定の第三条には「秘密の物件、役務又は情報について」と、こう三つ書いてある。ところが本件の秘密保護法では、物件と情報だけで役務を抜かしている。それはどういうことかということが一つ。重ねて言いますが、それは三条の一項だね。それから二項は、「政…

改進党1954/05/19

19参議院 法務委員会 第40号

○一松定吉君 私のお尋ねしたのは、この「適当な措置を執る。」ものとするというその「適当な措置」はどのようにおとりになつたか、これがわからん。