一松定吉
会議録に記録された「一松定吉」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,774 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1954/11/22
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金4 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 災害対策特別委員会60 件・60%
- 予算委員会第一分科会30 件・30%
- 内閣委員会5 件・5%
- 予算委員会3 件・3%
- 本会議2 件・2%
※ 全 2,774 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 参議院 法務委員会裁判所制度に関する小委員会 閉会後第1号
○委員長(一松定吉君) これについて皆様の御意見を承わることにいたしましようか。……これは本日これだけのものをお手元に回したのですからして、一応皆様のほうで御検討の上、次回に御意見を述べていただくことのほうがよくはないかと思いますが、いかがですか。 〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
第19回 参議院 法務委員会裁判所制度に関する小委員会 閉会後第1号
○委員長(一松定吉君) それではさようにいたしまして、これについて一つ御検討賜りまして、次に開きまする小委員会において御審議並びに御決定を願うということにいたします。 本日はそれじやこの専門員の調査要綱に関する件はそれで終了いたしまして、それで先刻申しましたこの小委員会の運営について、御懇談をお願いいたしたい。どういうように運営して行くかということにね。次回には今の申し上げました調査要綱について御意見、御懇談を願うということにして、それ…
第19回 参議院 法務委員会裁判所制度に関する小委員会 閉会後第1号
○委員長(一松定吉君) 速記を始めて。本日はこの程度で散会いたします。 午前十一時五十三分散会
第19回 参議院 法務委員会 閉会後第13号
○一松定吉君 ちよつと長官に伺いますが、調べられておる人と調べる人とが質問応答しておることが、外部において聴取せられつつあるということは、調べられておる人は知らないのですね。そういうような装置で作られた調書が刑事訴訟法上有効だとあなたは仰せになられるのですが、そうすると刑事訴訟法の三百二十二条の「任意にされたもの」であるというお考えですか。その調書に供述した人は……。
第19回 参議院 法務委員会 閉会後第13号
○一松定吉君 宮城さんの御質問に対して、それは法律上有効なものであると思うとあなたはお答えになつたね。宮城さんはそういうことによつて聴取された調書が法律上有効であるかどうかということをあなたに質問したと私は思う。それはあなたは法律上は有効であつて違法なものではないとお答えになつたように思うが、どうでしよう。
第19回 参議院 法務委員会 閉会後第13号
○一松定吉君 証拠にすることができるというのは、証拠として、合法的な証拠として採用されるかどうかということの質問であつて、証拠力のないものでも証拠として出せば証拠なんです。しかしながらそれは証拠として刑事訴訟法上採用されることでなければ、証拠として有効のものではない。あなたは有効であろうと無効であろうと、法廷へ証拠として出すことができるというお答えですか、もしくはそれによつて作られた証拠は証拠力があるというお答えですか、どつちですか。
第19回 参議院 法務委員会 閉会後第13号
○一松定吉君 よろしゆうございます。それでは刑事訴訟法の三百二十二条の、いわゆる任意にされたものであるとお認めですか。
第19回 参議院 法務委員会 閉会後第13号
○一松定吉君 ちよつとあなたは条文を御覧になつてお答えになつて下さい。三百二十二条の「任意にされたものでない疑があると認めるときは、これを証拠とすることができない。」「任意にされたものであると認められるときに限り、これを証拠とすることができる。」
第19回 参議院 法務委員会 閉会後第13号
○一松定吉君 いやあのね、そういう盗聴器を用いて、そうして調べる人が調べた、それによつて答える、答えたことが供述調書ということになつて作られる。その作られた書面が三百二十二条のいわゆる任意になされたものであるということにお認めになりますかと聞くのです。任意になされたものでなかつたら証拠力はない、任意になされたものであるとすれば証拠力はある、この三百二十二条で……、そこを聞くのです。
第19回 参議院 法務委員会 閉会後第13号
○一松定吉君 私の尋ねるのは、今あなたのように他人同士が話をしておることを盗聴器によつてそれを知つたということでなくて、調べておる人間と調べられる人間と差向いで調べておることを、これを線を引つぱつて隣りでそれを聞いて、盗み聞きをしておるという場合があるでしよう。そういう時分にはこれは使わないのですか。現に神戸の検察庁では使つておる。神戸の検察庁ではそういうように使つて調べておる。その調べておるときに、供述者が供述したことを、検事なり警察…
第19回 参議院 法務委員会 閉会後第13号
○一松定吉君 そういうお答えなら私と一致するのです。だから私はその調べられる人間と調べる人間との質問応答を、その傍らにおいて調べられる人間が今俺の言うことは盗聴器において録取されつつあるんだということを知つておつて、そうしてお互い質問応答しておつてできた調書はこれは有効です。これは今あなたのおつしやる通りです。なぜかというと、自分の今答えていることは、この録取器に録取されつつあるのだということを、調べられる人間が知つているのですから、だ…
第19回 参議院 法務委員会 閉会後第13号
○一松定吉君 ちよつとそこがよくわからんけれども、そういうことを、訓令を出す必要を感じておらんとおつしやるのですか。
第19回 参議院 法務委員会 閉会後第13号
○一松定吉君 やつておらん……、それではそれは一つ急速におやりになつたほうがいいと私は思う。そういうことを将来やりましようよ。なぜかというと、この人間が私は警察官に対して、検事に対してそういうことを言うたことはございませんということを公法廷で供述を否認しますね、そう否認することが多いのです、実際は法廷において。そのときに今のものを抱えて出す、お前はこんなことを言うたじやないかといつて、内緒で聴録したやつを証拠に出して訴訟を混乱に陥らしめ…
第19回 参議院 法務委員会 閉会後第13号
○一松定吉君 非常にいいことです。私も警察官が私を拷問にあわせましたとか、私を欺罔したとか、誘導しましたとか、脅迫しましたとか、詐言を用いたとかいうようなことを公判廷で言うのです。そういうときに今の盗聴器を蔭に置いてあつてもいいのですが、そういうことはないのじやないか。お前と質問応答はこの通りだと言われて、反証を挙げる具に供することはいいのでしよう。それを基にして供述を作つて、この供述書は任意になされたものであるというように用いられるこ…
第19回 参議院 法務委員会 第51号
○一松定吉君 ちよつと伺いますが、あなたのその憲法に違反するのだとか、或いは法は不遡及であるのにその原則に反するとかいうことはよくわかりますが、ところが仮に、不遡及の問題は、それは別に遡及することができるとか、できんとかいうことの規定のないものは不遡及の原則ということを言うのだが、法律で遡及することができるという規定が設けられて、必ずしも原則に、反するからということはどうかと思うことが一つと、今一つは権利を侵害する、成るほどすでに自分に…
第19回 参議院 法務委員会 第51号
○一松定吉君 けれども譲渡の場合はそうであるけれども、譲渡していない場合でも相当な借地条件で貸借することができる、而も強制してやるわけでなくて、相当の条件で意思が合致しなければ断つてもいいわけだね。
第19回 参議院 法務委員会 第51号
○一松定吉君 それは今度は所有者は拒絶の意思を表示することができる。
第19回 参議院 法務委員会 第51号
○一松定吉君 それが今度は「自ら使用することを、必要とする場合その他正当な事由がある」ときには申出を拒否することができるとある、その第三条の第四項……。だからして必ずしも強制して俺が元借地権かあつたんだから、どうでもこうでもがむしやらにこれを取上るというのならば、それは憲法違反のいわゆる理由になるけれども、相手方の方が承知しなければ、正当の理由その他で君の申出に応ずることはできんということで取上げるのじやないのだからね。
第19回 参議院 法務委員会 第51号
○一松定吉君 それは表で、裏から言えばそれと同時に「自ら使用することを必要とする場合」があるのだ。おれにはこういう正当な理由があるのだといつて、その正当の理由及び自ら使用することを必要とする理由が認定されればこの申出は拒絶することができる。
第19回 参議院 法務委員会 第51号
○一松定吉君 この法律はそういうような、つまり強制的に取上げられたとかいようなものが、思うだけの損害を賠償されていなくてそういう目に合つたのだから、それが平和回復の後において返された。それならば初め意思に反うて取上げられたものを今度は保護しよう。それについては今あなたのおつしやるように登託しておるので、すでに権利を得ておるものを侵害することはそれはよくない、或いは憲法違反になる、或いは不遡及の原則に、反するから、それではよくないから、お…