一松定吉
会議録に記録された「一松定吉」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,774 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1957/05/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金4 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 災害対策特別委員会60 件・60%
- 予算委員会第一分科会30 件・30%
- 内閣委員会5 件・5%
- 予算委員会3 件・3%
- 本会議2 件・2%
※ 全 2,774 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第26回 参議院 法務委員会 第21号
○一松定吉君 つまりその点について取締りができていないということと、いま一つ、狂犬病予防法の規定を見ると、罰則の規定が二十六条以下に規定してある。そこでこの二十七条の第二号、第三号、第四号で見ると、犬に予防注射を受けさせなかった、あるいは予防注射済票をつけなかった、あるいは犬の隔離について指示に従わなかった、あるいは犬に口輪をかけまたこれを係留する命令に従わなかったということの制裁はあるね。この通りしたけれども、それがしてあった犬が食い…
第26回 参議院 法務委員会 第21号
○一松定吉君 今、つまり、人にかみつく犬の取締りというようなことに対しては、現行法では欠陥だらけだというゆえに、なるたけ急速にこれを整備して、そういう危険をなからしめるような方法を講ずるということによって、棚橋君あたりの質問の趣旨が徹底すると思いまするから、なるたけそういうようなふうに、急速にこの取締り法をこしらえぬといけませんから、それだけ申し上げておきます。
第26回 参議院 法務委員会 第21号
○一松定吉君 私は、この二千五十三号並びに二千七十一号、二つとも採択していいと思います。なぜかというと、採択することによって、こういう趣旨の恩赦法を制定することについての請願なんだから、この請願そのものはいい。この請願を採択することによってどういう内容の恩赦法をこしらえるかということとこれは別問題なんです。現に今理事者の方面からお話があったように、恩赦令の改正案が緑風会方面から出されており、今審議中であることは言うまでもありませんが、請…
第26回 参議院 法務委員会 第21号
○一松定吉君 私は当然かくあるべきだと思います。これはもちろん採択すべきものと考えます。
第26回 参議院 法務委員会 第21号
○一松定吉君 三百三十七及び六百八十七、これは当然私は採択して差しつかえないものと思います。ただ千三百八七五は、この請願もっともだと思いますが、一応これはやはり実地を法務委員会で調査した上で決定することの方がおだやかじゃないかと思います。そうすると、これはこの会期中にできないようになるのだが、そうするとこれは継続審議ということになるのでしょうが、ちょうどこの問題は大阪の拘置所の移転と同じような状況にあるのですが、大阪のとは少し趣きを異に…
第26回 参議院 法務委員会 第21号
○一松定吉君 そうすると採択して異議がないという御趣旨ですか、結論は、簡単に言って。
第26回 参議院 法務委員会 第21号
○一松定吉君 私もこれを採択すべきものと思量いたします。
第26回 参議院 法務委員会 第21号
○一松定吉君 これは、伺いますが、この請願の印鑑法と戸籍手数料とは別か、一つなのか。
第26回 参議院 法務委員会 第21号
○一松定吉君 別だね。私は前段の印鑑法の制定は必要だと思量します。ただ、関係当局の言われるように、今直ちに印鑑法をこしらえて、それがために市町村の負担を増加せしめるというよりも、一体この印鑑というものは、この請願の趣旨にも明らかにしておりますように、権利義務に重大な関係を持つものであって、それが各市町村ごとに取扱いを別にするということは、これは不便きわまるばかりでありません、これは印鑑そのものの信用の維持というような方面にも重大な影響が…
第26回 参議院 法務委員会 第21号
○一松定吉君 私はこれは政府委員の答弁が正しいと思うのです。まだわが国における中国との国交も回復されていない、そういうようなときに、今このせっかく指紋法が実施せられて、入国については相当な監督をする必要があるという建前における今日、わが国において、直ちに中国通商代表部員を公務員と同じように指紋は要らぬというようなことは、少し早急であると思う。いま少し時期を待って、適当の時期にそういう方針に改めることはいいですけれども、今直ちにこの請願を…
第26回 参議院 法務委員会 第21号
○一松定吉君 意見の相違だから採決すればいい。
第26回 参議院 法務委員会 第21号
○一松定吉君 これは表題は、司法官、警官及び教職員の優遇に関する件とあるのだが、これを司法官だけに限ってこの法務委員会では採択するかせぬかをきめるという意味か。これは司法官、警官、教職員と二つ一緒になっているんだが、それはどうなんですか。
第26回 参議院 法務委員会 第21号
○一松定吉君 そういたしますと、この委員会は司法官の優遇に関する件ということで意見を述べてよろしいですか。
第26回 参議院 法務委員会 第21号
○一松定吉君 それはもう当然のことでありまして、司法官の職務の特殊性にかんがみまして、身分の保障を強化する、一般よりも報酬を上位に置く、信賞必罰の制度を強化するということは、これはもう司法官に対して、国会においてもそうでありますが、政府においてもそうであって、常にそのことは強調され、現に実行されつつある、案件でありまするから、それよりそうその保障を強化し、報酬を上位に置き、信賞必罰の制度を強化するということについては、何ら異存を差しはさ…
第26回 参議院 法務委員会 第18号
○一松定吉君 これはごく小さいことですが、一般職の俸給は一番最下級が一級、一番上級は十五級というんだがね。ところが裁判官や検察官の一番上級は一級、そうしてだんだん下に下って十級、十一級という、あべこべに級の数え方がなっている。これは裁判所や検察庁と一般職の俸給の一級、二級というのを、話し合って、行政官の最下級が一級であって最高級が十五級であるならば、裁判官あるいは検事も、最下級が一級であって最高級が十五級と、こういうふうにした方がいいと…
第26回 参議院 法務委員会 第17号
○一松定吉君 本法案に対しましては、すでに慎重審議の上、その争点も、修正しなければならぬ点等もよく理解できたようでございます。私は、この法案は今まで滞納処分の強制執行また差し押えの執行拒否等の手続についていろいろな手違いがあって、思うように調整のできなかったことを、この法案において調整することのできるようになったことは、一歩前進であると非常に喜んでおるのであります。ただ、この法案につきまして、御承知の通りに自動車等の差し押え処分等につき…
第26回 参議院 法務委員会 第17号
○一松定吉君 私は、この原案に賛成をいたします。ただし、それに付帯いたしまして一つ付帯決議を動議として提出いたしたいと思います。一応読み上げます。 附帯決議 本法制定の目的及び趣旨の徹底を計るため、政府は、すみやかに、最高裁判所とも協議提携の上、国税徴収法その他関係法規の改正につき全面的検討を加え、民事訴訟法以外の強制執行手続による自動車等特にその必要あるものにつき滞納処分と強制執行等との手続を調整し、私債権行使の保護に遺漏なきを期すべ…
第26回 参議院 法務委員会 第17号
○一松定吉君 私は、法文の書き方がちょっとわからんのですがね。この裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律の第二条の二「最高裁判所は、前条の規定にかかわらず、判事がその最高額の報酬を受けるに至った時から長期間を経過した」という長期間というのは、あまり抽象的でわからない。「長期間を経過した場合に支給すべき報酬として、一般の官吏の例に準じて、その最高額を超える報酬月額」「その最高額を超える」というと、この法律に最高額がきまっている。最…
第26回 参議院 法務委員会 第17号
○一松定吉君 そうすると、「長期間」というのは、三年というようなことは言だきまぞおらぬのだとすると、この法案の実施は、昭和三十二年四月一日から施行するのですが、その四月一日から施行するときには、「長期間」というのがきまっておらぬとすれば、どうするのですか。それが一つと、それから「その最高額を超える報酬月額を定めることができる」、その最高額は判事であると、判事の最高額は一号の七万二千円、その七万二千円をこえる報酬月額、その報酬月額がわから…
第26回 参議院 法務委員会 第17号
○一松定吉君 そういうきまらないことを法文に書いて、それに従うのだということになると、それは勝手な解釈である。きまらないのならば、むしろここにそういう具体的の明文を一つ入れた方が疑いがなくなるのじゃないかと私は思うのですが、それはどうですか。もしくは長期間というのは三年以上というようなことを、勝手にそういう解釈を、法律にもどこにもないことを……。そういうことをするよりも、最高額の報酬を受けるに至った時から三年を経過した場合には云々、ある…