一松定吉
会議録に記録された「一松定吉」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,774 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1961/03/29
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金4 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 災害対策特別委員会60 件・60%
- 予算委員会第一分科会30 件・30%
- 内閣委員会5 件・5%
- 予算委員会3 件・3%
- 本会議2 件・2%
※ 全 2,774 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第38回 参議院 予算委員会第一分科会 第3号
○一松定吉君 質問終わります。 ——————————
第38回 参議院 予算委員会第一分科会 第3号
○一松定吉君 この表を見ますと、訴追委員の調査旅費というものが十二万円計上されておりますね。それから裁判員の旅費というものが八万八千円計上されておる。結局訴追委員の方が一年に三万二千円多くなっている。それから委員の旅費というのが、訴追委員の方は四十四万三千円ということになっておって、裁判の方は五万四千円ということになっておって、訴追委員の方が三十八万九千円多くなっておりますね。なるほど訴追委員の方は、はたしてこれが裁判に回すだけの価値が…
第38回 参議院 予算委員会第一分科会 第3号
○一松定吉君 訴追委員の方が、訴追するかしないかということをきめるために、事実の内容を堀り下げて調査する必要し、費用も要るということは了といたします。しかも、これだけの費用では少ないということも了とする。私はそうだろうと思うのです。それならば、もう少したくさん請求したらどう、ですか。
第38回 参議院 予算委員会第一分科会 第3号
○一松定吉君 大蔵省は訴追するんじゃないんだから、訴追するについての費用が幾らくらい要るのか、どういうような案件が訴追の問題になるんだというようなことは、大蔵省の役人は知らぬのです。だから、そういうようなことを大蔵省の役人に、やはり大蔵大臣の頭によく打ち込んで、そうして訴追に疎漏なきように費用をとるということが必要なんだから、あなた方の言う、今費用が少ない少ないと言ってここでくやんでも、訴追の方に何も効果はない。もう少し積極的に大蔵省の…
第38回 参議院 予算委員会第一分科会 第3号
○一松定吉君 これから弾劾の方に一つ伺いますが、この項目を見ると、二十ページの上から三行目、「委員旅費」とあって、裁判員旅費五万四千円とあるね。それから今度は下から七行目に、8、委員旅費、とあって裁判員旅費と二つあるが、どういうわけですか。
第38回 参議院 予算委員会第一分科会 第3号
○一松定吉君 それではわけがわからぬじゃないかね。委員旅費として裁判員旅費とあるだろう。その次に、委員旅費として、裁判員旅費とあるだろう。同じよものがある。一方は裁判官の裁判にかかる、一方は裁判官の裁判にかからぬという、同じ項目で同じ名目が二つあって、一方は裁判の実際にかからない、一方は裁判の実際にかかる、どうして区別するんだ。
第38回 参議院 予算委員会第一分科会 第3号
○一松定吉君 なるほど下の方は裁判費とあるがね、裁判のあったときはこれを使う、裁判のないときには上の方を使うということになると、裁判のないときの裁判員の旅費というのは、旅行するのかね、裁判のないときに。
第38回 参議院 予算委員会第一分科会 第3号
○一松定吉君 そうすると、裁判をするためでなくて裁判員が出張することはあるのかね。
第38回 参議院 予算委員会第一分科会 第3号
○一松定吉君 私のお尋ねしたいのは、弾劾裁判所の裁判官が、その裁判について出廷のできない証人をその病床にたずねて調べをするとか、あるいは裁判官が実地を検証するために、その裁判について実地を見にいくとかというようなことは、これはいいが、これはいわゆる裁判員のどっちに当たるのか、上に当たるのか下に当たるのか、下が裁判費とあるから、下の方の裁判費、すなわち四万七千円に当たるのか、裁判官が裁判のために証人を調べるとか、実地検証に行くときに要る費…
第38回 参議院 予算委員会第一分科会 第3号
○一松定吉君 それなら、上の裁判員の旅費はどういうときになる。実地検証でもなければ証人調べでもしない。裁判員がどういうために出張するための費用か。
第38回 参議院 予算委員会第一分科会 第3号
○一松定吉君 そうすると、裁判長が、裁判に関する行政事務の視察に行くときの費用が上のか。
第38回 参議院 予算委員会第一分科会 第3号
○一松定吉君 私は、弾劾裁判所の裁判官が、全国の裁判所の実情調査のために出張する必要のあることを認めて、そういうような旅費というものは計上しなければならぬじゃないかという考えを持っておる。ところが、大蔵省が、そういうような旅費は承諾せぬからして予算の請求ができてないのだということを実は聞いておったから今の質問をするわけだが、そうすると、裁判官が、何か行政事務のために出張するときのが上であって、裁判官なり裁判長が全国の裁判所に行って、裁判…
第38回 参議院 予算委員会第一分科会 第3号
○一松定吉君 それならば、裁判そのものに直接関係して出張する費用以外の、視察というようなときには予算がこれだけ、五万四千円、そうだね。
第38回 参議院 予算委員会第一分科会 第3号
○一松定吉君 それでは、少なくとも十何人の裁判官が、事件に関係なく全国の裁判の実情を視察するというようなことについては、ずいぶんたくさんの費用が要ると私は思う。わずか五万四千ぐらいで足りますか。
第38回 参議院 予算委員会第一分科会 第3号
○一松定吉君 それでは具体的に言うてごらん。裁判長がどんな行政事務を視察するのか、具体的に言うてごらん。裁判長だけに限ってそういうことをするのだということを具体的に言ってもらいたい。
第38回 参議院 予算委員会第一分科会 第3号
○一松定吉君 それは弾劾裁判所法の三十九条の二かね。これならばさっき私が言ったように、事実の審理もしくは裁判のために出張するので、行政事務じゃない。あなたのように、行政事務行政事務というのはどれに当たるのか。
第38回 参議院 予算委員会第一分科会 第3号
○一松定吉君 あなたの答弁は、これ以上追及しても困るだろうから追及しませんが、ただ私のお尋ねは、弾劾裁判所の裁判官が全国の裁判所を視察する必要があるから、そういうような費用を大蔵省に請求して、これに計上するようにしてもらいたいということを述べるために今のようなことを言うのだが、それが入っていないから。裁判官が全国の裁判所の実情を視察して、そうして将来問題が起こったときにそれが参考になるというようなことで、裁判官は全国の裁判所を視察する必…
第38回 参議院 予算委員会第一分科会 第3号
○一松定吉君 そういうことを言うとまた言わなければならない。二十九条の二は「審理又は裁判のため、裁判員を派遣する」とこれは書いてある。だから、もうあまり弁解せぬがよかろう。
第38回 参議院 予算委員会第一分科会 第3号
○一松定吉君 改正をせぬでも、私が今あなたにお願いしたのは、弾劾裁判所の裁判員が、事件はなくても、の裁判所を平素視察しておくということが裁判官をして自粛自戒せしめ、裁判の効果が偉大である。だからして、裁判官というものは、事件はなくても、平素全国の裁判所を視察することのできる費用を計上する必要があるから、一つそういう方針でやって下さい、こういうことを言うのだから、これ以上はよろしい。
第38回 参議院 予算委員会第一分科会 第3号
○一松定吉君 もっとたくさん予算をとって、弾劾裁判所の効果あらしめるようにしないと、今のように裁判官がいろいろな問題を起こすようなことではいけないから、そういうあらかじめ伏線を張るためには、平素弾劾裁判所員が全国の裁判所を視察する必要があるので、、そういう方針であなた一つ事務局長として、弾劾裁判所の裁判長を督励して予算をとるように、それだけのことを御承諾願えればそれでけっこうだから。