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自由民主党参議院
総発言数
2,774 件
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
—
直近の発言日
1948/11/18

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 災害対策特別委員会60 件・60%
  • 予算委員会第一分科会30 件・30%
  • 内閣委員会5 件・5%
  • 予算委員会3 件・3%
  • 本会議2 件・2%

※ 全 2,774 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,774 件中 20 件を表示
民主党1948/11/18

第3回 衆議院 文部委員会 第4号

○一松委員 いまこの法案を受取つたのでありますが、少しわからぬところを伺つてみたいのです。第一條の二項で、文部大臣がこの研究所の監督をしてはならないということは、どういうわけですか。

民主党1948/11/18

第3回 衆議院 文部委員会 第4号

○一松委員 私はこの評議員会を入れたがために、必ずしも文部大臣の監督を必要としないということはどうかと思います。文部大臣の監督というものは不合理な監督をするのだとか、不必要な監督をするとか、どうも権力の乱用に過ぎるというようなことをすることは、これはよくない。しかしながらいやしくも自分の所管において設けた國語研究所というものに対して、何らの監督権を持たないということは、かえつてよくないと思います。やはり適当な監督は必要があるんで、今の政…

民主党1948/11/18

第3回 衆議院 文部委員会 第4号

○一松委員 そういたしますと、今まで政府のこしらえたこういう機関に対して、その所管大臣が監督権がないという機関がほかにありますか。あつたら例をあげていただきたい。

民主党1948/11/18

第3回 衆議院 文部委員会 第4号

○一松委員 そういうことについて監督権がないという明文があるのですか。

民主党1948/11/18

第3回 衆議院 文部委員会 第4号

○一松委員 そうすると監督はしてはならなぬというような規定はこの本法が初めてですか。

民主党1948/11/18

第3回 衆議院 文部委員会 第4号

○一松委員 しかし政府としてこういう重要な所管大臣の監督権がないというような法文を提出する以上は、そのほかに例があるか。その例によつて、運営が非常に巧妙に行つているというような特殊な効果を発揮すべき理由として、ただいまあなたがおつしやるようなことで、所管大臣が監督権がないということはいかがでしようか。

民主党1948/11/18

第3回 衆議院 文部委員会 第4号

○一松委員 こういう研究所などが誠心誠意研究を続けておるということに対して、いろいろ干渉がましいことはやるべきではないことは当然だと思います。しかしながらいやしくも所管大臣が自分の所管しておる事柄について、これははなはだ不都合なことだというような場合には、それを監督して適当な処分をするという権能は持つていることがいいと思う。たとえば極端な例をあげれば、ここに共産主義をしきりに主張する大学がある、そういうようなことで、その機関を動かすとこ…

民主党1948/11/18

第3回 衆議院 文部委員会 第4号

○一松委員 今のような精神であれば、一体人事に関することも予算に関することも一つの監督権です。だからしてむしろ人事及び予算に関する事項以外のものについては、監督権を持つてはならないというような書き方よりも、あなたのおつしやるような精神をよりよく表わすような字句を使う方がいいぢやないかと思つて、今質問をしておるんですが、さらにこれは御研究を願うことにしておきます。 それからその次の第三條ですが、研究所の事業は他の研究機関または個人によつて…

民主党1948/11/18

第3回 衆議院 文部委員会 第4号

○一松委員 今お話のようなことであつて、國立の研究所は総合的に大規模に研究しておる。こういうことは民間にはない。ないからしてこういう法文があつても何もしようがないという御趣旨でありますが、それならば現に行われている同種の個人の調査機関と、重複してならぬということはいかぬと思います。そういうことを前提とすればこそ、他人がやつていることを重複することは、國立の研究所がしてはならぬということならわかるが、國立の研究所が研究するようなことは、個…

民主党1948/11/18

第3回 衆議院 文部委員会 第4号

○一松委員 それならば第一項はいらぬではないか。政府もやる。個人もやる。同じようにみなやつて、いいことを吸収して國策の線に乗せて行くということであれば、個人がやつていることに対して政府が重複してできぬという制限を受けるからいけない。自由にやることができるということにしておけば、政府がやることについて個人もやるし、そうして個人のやる研究が政府よりもむしろ比較的合理的であるという場合には、個人に譲つてもよろしい。それを個人がやつていることに…

民主党1948/11/18

第3回 衆議院 文部委員会 第4号

○一松委員 個人がやつている研究は人物の点、費用の点で、政府のやることよりも不完全であると考えなければならない。個人の研究が不備である場合、政府が遠慮してそれに手がつけられないということであつてはならない。そういうときにその調査研究を政府もやり個人もやり、もし民間の研究が優秀であるならば、それを政府は吸収してもよろしい。またその反対の場合もあると思うが、原則として五條のような條文を書くことはどうかと思う。

民主党1948/11/18

第3回 衆議院 文部委員会 第4号

○一松委員 それならばむしろ政府のやる研究の方に、重点を置いた方がいいじやないかと私は思つております。同じようなことを研究しておるが、民間で思うように進まないと認めるときには遠慮することはない。國家は國家として研究をやることが正しいのじやないか。

民主党1948/11/18

第3回 衆議院 文部委員会 第4号

○一松委員 利用するものであるということであるならば、重複してはならぬということを書く必要はない。この書き方だと個人のやつているものに対して、國立の研究所は手をつけられないということになる。それだからこの書き方はいけないと思う。

民主党1948/11/18

第3回 衆議院 文部委員会 第4号

○一松委員 包含するのであればこう書かない方がいい。あなたのおつしやるのは民間に吸収するのであつて、國家が研究を吸収するのではない。私は逆に國家の方へ吸収する方がよくはありませんかと聞くのですが、これは意見の相違ですからよろしゆうございます。 次にお伺いするのは、國立國語研究所と國語審議会と重複しておることはおもしろくないのですが、この点どういう御見解を持つておりますか。

民主党1948/11/18

第3回 衆議院 文部委員会 第4号

○一松委員 それならば重複しておることにならないか。そのように國語審議会に資料を提供するというような屋上屋を重ねるようなことをしなくても、國語研究所の権限を拡大すれば目的は達せられるのではないか。このように行政整理の必要なときに、國語研究所に全面的に権威を持たせればいいものを、二つにわけなければならない理由はどこにあるのか。

民主党1948/11/18

第3回 衆議院 文部委員会 第4号

○一松委員 從来そういうことを國語審議会にやらしておつたから、それを保存しておかなければならぬというように聞えるが、新たに國立國語研究所を設けて、しかも第二條に規定してあるような廣範な事業をやらせるということであれば、同じことではないか。研究の結論を文部省に答申し、文部省は原案をつくて國会に提出するということでいいわけであるのに、二重に屋上屋を重ね、人を増し予算を増してやるということはどうでしよう。従来やつているからということにとらわれ…

民主党1948/11/18

第3回 衆議院 文部委員会 第4号

○一松委員 國語研究所の研究目的というものが、この第二條に規定されておるが、この中に国語政策も含まれておるならば、あなたの仰せられるよりもこの研究所の範囲というものは廣い。その廣い範囲の中から國語審議会に必要なものを抽出して、それを基礎にして文部省が國語政策に関する立案をして國会に提出するということであれば、さらに審議会を設ける必要はないと思う。この研究所が廣範な権限を持つということであれば、それを拡大強化すれば審議会はいらぬと思う。審…

民主党1948/11/18

第3回 衆議院 文部委員会 第4号

○一松委員 そうするとこの研究所の研究したことは、審議会において制限を受けるのですか。せつかく研究所が自由な立場から研究したもののうちから、これはいい、悪いといつて審議会において制限するということであれば、文部省に監督権がないという趣旨と矛盾すると思う。

民主党1948/11/18

第3回 衆議院 文部委員会 第4号

○一松委員 研究所が研究した資料を文部省に報告する。これをとりまとめて國策の線に乗せるということは、そのくらいのことは文部省の役人がしなければならない。審議会できめた問題を文部省が取上げて國会に提出するということであれば文部省の役人は何も必要ない。そのために文部省の中にはいろいろ調査機関があるわけです。研究所というものはそれだけの大切な研究をしてそれを答申するのだから、それを選択することが文部省の役人にできなければそれをまた審議会にかけ…

民主党1948/11/18

第3回 衆議院 文部委員会 第4号

○一松委員 権威者と費用を入れて調査研究をするのは國語研究所ではないのですか。その報告の結果から審議会が抽出して、文部省がそれを國策の線に乗せるというのは、屋上屋を重ねることになるというのです。そういうことをするから人と費用がたくさんに必要になる。それならばこの研究所に人材を集め予算をとることは必要でなくなる。研究所の研究結果について、文部大臣はそのうちからいいものを調査して國策の線に乗せればいいわけで、その間に審議会を存置させて二重の…