P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ ☆
自由民主党参議院
総発言数
2,774 件
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
—
直近の発言日
1950/07/25

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 災害対策特別委員会60 件・60%
  • 予算委員会第一分科会30 件・30%
  • 内閣委員会5 件・5%
  • 予算委員会3 件・3%
  • 本会議2 件・2%

※ 全 2,774 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,774 件中 20 件を表示
国民民主党1950/07/25

第8回 参議院 法務委員会 第3号

○一松定吉君 そうしますとあなたの今御説明によると、この鉄道公安職員がここに規定してある自己又は他人の生命、又は身体の保護に関してでなくて、刑法の三十六条に規定してある自己又は他人の権利を防衞するため、止むことを得ざるために発砲して人を殺した時分には、これはどうなるのですか。これは刑法の三十六条で行くというのですか。

国民民主党1950/07/25

第8回 参議院 法務委員会 第3号

○一松定吉君 それならば、八条としては正当防衞の権利が縮められておるという解釈になりますか。

国民民主党1950/07/25

第8回 参議院 法務委員会 第3号

○一松定吉君 つまり私の解釈では、今あなたのおつしやるように生命の保護に関して、こちらは権利の保護に関して、三十六条の権利の保護の方が生命の保護より範囲が広いというのは、これは異論はないのです。そうすると生命身体の保護に関しては八条によるのだが、それより範囲が広くなつたときには三十六条によるのだということになると、この鉄道公安職員の正当防衞の権利の行使は狭いのだ、こういうようになるとすると、あなた方の設けた趣旨と少し反対ではないかと私は…

国民民主党1950/07/25

第8回 参議院 法務委員会 第3号

○一松定吉君 そうすると三十七条の過剩防衞というようなことは、この鉄道公安職員の使用に関しては規定が必要ないですか。

国民民主党1950/07/25

第8回 参議院 法務委員会 第3号

○一松定吉君 そうすると過剩防衞のときとかいうのは三十七条の一般に委せる。そうでないものは三十六条に委せられないで、八条の規定が必要だと、こういう御趣旨ですか。

国民民主党1950/07/25

第8回 参議院 法務委員会 第3号

○一松定吉君 一緒に答えて貰いいたいのですが、今の委員、どなたでしたか名前は存じませんで恐縮ですが、刑法の三十六条は違法阻却の規定である、八条はそれと違うのだという御説明がありましたが、それで今そういう御説明をなさつたからあなたに特に伺うというわけじやないのですが、これは政府委員からお答えして頂けばよろしいのですが、今のような解釈で一つは違法阻却の規定であり第八条は職務執行に関する規定だということになると、今鬼丸君のような説明ができる。…

国民民主党1950/07/25

第8回 参議院 法務委員会 第3号

○一松定吉君 結構です、誰でもいいから疑いを解いて頂ければ構いません。

国民民主党1950/07/25

第8回 参議院 法務委員会 第3号

○一松定吉君 それならばあなたにもう一点お尋ねいたしますが、そうするとこの八条は武器を使用することの必要のある場合は使用してもいいということになると思うのでありますが、そうなりますね。そうするとそれと刑法三十五条の関係はどうなりますか、それを説明して下さい。

国民民主党1950/07/25

第8回 参議院 法務委員会 第3号

○一松定吉君 矛盾していないと言うから尚私は非常に危險な法律だと言う。この八条の規定と刑法三十五条の規定と矛盾していないということになると、これは八条によつて武器を使用した場合には三十五条の法文によつて正当防衞権の行使であるということになり、矛盾しておるということになると、八条の規定で武器を使用して人を殺した場合に、それが直ぐに三十五条の正当防衞にならんというようなときに矛盾しておるということになるのだから、あなたの言うように矛盾してお…

国民民主党1950/07/25

第8回 参議院 法務委員会 第3号

○一松定吉君 解釈がそうだということであります。

国民民主党1950/07/25

第8回 参議院 法務委員会 第3号

○一松定吉君 使用して人を殺した場合にはこの法令の規定によつて刑法で罰するということになると、この法令で行なつた行為は二十五条の規定によつては罰せんという規定がありますよ。この八条は法令ですよ、この法令の規定によつて発砲した、そうして人を殺したのだ、そのことは刑法の三十五条の規定によつて罰しないことになる、これはどうなるか。それは八条の規定、法令の規定です。

国民民主党1950/07/25

第8回 参議院 法務委員会 第3号

○一松定吉君 今あなたの御説明ですが武器を持たせなければならない必要を私は千も万も承知しておる、その通り結構です。それならば今八条の規定をお設けになることも結構だが、この八条をこのままの規定では、今我々が言つておるように三十五条三十六条三十七条の適用について疑問が起るのです。だから疑問の起らないような条文にこの八条をもう少し修正をして頂くとすれば異論も何もないのです。この八条がこのままであるが故に刑法第三十五条の疑問が起つて来るのです。…

国民民主党1950/07/25

第8回 参議院 法務委員会 第3号

○一松定吉君 よく分りました。そういうようであれば私共これをどこまでも生かして本当に効果的な、而も法律解釈に疑問のないようにこれを完全に一つ修正をいたした方がよかろうという考えを持つておりますので、あなたの意見と一致いたしますから、この点については又第二読会第三読会で申上げることにいたします。

国民民主党1950/07/25

第8回 参議院 法務委員会 第3号

○一松定吉君 もう一つだけです。今佐瀬さんのお話よく分りましたが、あなたの今の見解で八条はいわゆる刑法三十五条の法令による行為だとこれをお認めになつた。そうするとそこで私は、八条の規定で発砲したような場合に人を傷害をしたとか、殺人をしたとかいう事件は、三十五条で正当防衞で無罪であるというようなことではいけないから、そうかといつて三十五条の規定を今この公安職員の銃器携帶について改正はできないのですから、三十五条の原則は大原則だからこのまま…

国民民主党1950/07/25

第8回 参議院 法務委員会 第3号

○一松定吉君 委員長質問は終りました。

国民民主党1950/07/25

第8回 参議院 法務委員会 第3号

○一松定吉君 そこで佐瀬さんに伺いたいのですが、第八条の「やむを得ない必要がある場合」というのは主観的でしようね。発砲するその人が俺は止むを得ないと認めたときですか、或いは警察官等職務執行法の第六条に「已むを得ないと認めるときは、合理的に必要と判断される限度において」という条件がありますね、これは客観的に合理的と判定できますね。この八条の方の「やむを得ない必要がある場合」というのは、主観的に自分だけがそう思つて発砲すればこれでよいのです…

国民民主党1950/07/25

第8回 参議院 法務委員会 第3号

○一松定吉君 相当というのは犯意論ですね、犯意がなかつたということになりますか。俺が丁度止むを得ないと思つて発砲した、この場合犯罪の意志はないのですね。そうして見ると犯意がないから犯罪は成立せんということになる。どういうふうになるか。この解釈だけでは犯意を阻却することになると思うかどうか。

国民民主党1950/07/25

第8回 参議院 法務委員会 第3号

○一松定吉君 それならばそういう疑いの起らんようにもう少し修正した方がいいのではないか。

国民民主党1950/07/25

第8回 参議院 法務委員会 第3号

○一松定吉君 質問終り。

民主党1948/11/28

第3回 衆議院 本会議 第23号

○一松定吉君 諸君、ただいま上程せられておりまする平和会議促進懇請に関する決議案に対しまして、私は民主党を代表して賛意を表するものであります。(拍手)以下、少しくその理由を説明いたしたいと存じます。しばらくの間御清聽をお願いいたします。 わが國が、敗戰後すでに三年三箇月を経過いたしました今日におきましては、わが國民は、ポツダム宣言の趣旨を忠実に履行いたしまして、ただいまでは、わが國の政治機構に、また人民の自由と権利に革命的な変化がもたら…