一松定吉
会議録に記録された「一松定吉」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,774 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1951/03/07
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金4 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 災害対策特別委員会60 件・60%
- 予算委員会第一分科会30 件・30%
- 内閣委員会5 件・5%
- 予算委員会3 件・3%
- 本会議2 件・2%
※ 全 2,774 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第10回 参議院 法務委員会 第3号
○一松定吉君 私の言うのは、一体法務総裁のようなお考えであるならば、この二十三條の規定に従つて、そうして適当にすれば問題が起らなかつたんだ、そういう規定を設けておるのだから、法務総裁のような行政的の方法によつて自分はやるのだから、この二十三條は広く解釈するのだということが私の意見とは違うのです。そこで今あなたの御意見によると、二十三條は免官するときだけだということですが、二十五條からしても、もとより免官のときだけでないじやないですか、免…
第10回 参議院 法務委員会 第3号
○一松定吉君 それはとんでもない話である。あなたのこの三項の「職務上の非能率その他の事由に因りその職務を執るに適しないかどうかを審査」するんでしよう、適しないかどうかを審査して、これは罷免しなければならん、これは停職しなければならん、これは暫らく休ませなければならんというようなことがこの二十三條の三項の概定で、審査会はその意見を具申することはできるのでしよう、できませんか。できんならばあなたの言うことは正しいけれども、できますならばあな…
第10回 参議院 法務委員会 第3号
○一松定吉君 これは私はとにかく検事の将来の身分に関することですから、今あなたのおつしやるようにあいまいにこれを解釈して置くととはできん。私も司法官出で、もと検事をした男ですから、やはりこういう点は明確にして置いて、後日争いの起らないようにしなければならん。今あなたの御答弁によると、審査会が免職しようという時分に免職しなければならん、免職せよと言わない、審査会の審査にかけたときに、これは職務を行わせることは少し無理だから暫らく停職せしめ…
第10回 参議院 法務委員会 第3号
○一松定吉君 そうすると、二十三條は内閣の場合に限ると、こういうのですか、あなたのおつしやる二十三條の第一項は……。内閣ということは何も書いてないじやないですか。
第10回 参議院 法務委員会 第3号
○一松定吉君 つまり二十三條は法務総裁のそういう発動が認められておりますね、免官のときに法務総裁の勧告を経てその官を免ずることができる、これは法務総裁です。その二項はすべて検察官について「三年ごとに定時審査を行う場合」、これは検察官に関係はない。その次の二号は「法務総裁の請求により各検察官について随時審査を行う場合」、即ち法務総裁が随時審査を請求する、その随時審査を請求するのに何も官を免職する場合に限るという規定はないじやないですか。第…
第10回 参議院 法務委員会 第3号
○一松定吉君 そういたしますと、二十五條の職務を停止される場合はどういう場合ですか、誰がやるのですか。
第10回 参議院 法務委員会 第3号
○一松定吉君 二十四條は剩員があるときですよ。剩員があるときにはそれに任ぜるけれども、剩員があるときというのは二十四條の場合に職務停止をするということはありません。「前三條の場合」ですから、前三條はみな含むんじやないですか。
第10回 参議院 法務委員会 第3号
○一松定吉君 二十四條は、併しながら剩員のときにはこれは書いてある。「検察庁の廃止その他の事由に因り剩員となつたときは、法務総裁は、その検事長、検事又は副検事に俸給の半額を給して欠位を持たせることができる。」欠位を持たせるであります。欠位を持たせるということは、一方で職務の停止ということですか。
第10回 参議院 法務委員会 第3号
○一松定吉君 それは当然停止される場合もあるが、併し停止しなくて、ただ欠位という場合ですね。それは職務を行うことができないとか何とかいう場合ではないのですか。意思が薄弱だとか、病気だとかいうことで特に職務を停止されるということは、二十四條に限らんと私は思う。前三條の規定とあるのを、二十四條に限つて御解釈になるからそういう解釈になる。そうすると、審査会の権限というものは、免官のときだけに審査会の議に付されるのですか。
第10回 参議院 法務委員会 第3号
○一松定吉君 その意思に反してということは、それはもうその官庁が廃止されるから当然お前さんは仕事をする場所がないのだから、月給を半分やるから職務のできるまでお待ちなさいということであるわけですね。これは意思に反してやるというのは、それほど強いのです。本人はやりたいと思つているがやれない。いわゆる審査会で、お前のやり方はよくないから暫らく待てとこう言われたときに、審査会の採決によつて、この意思に反して職務を停止されるのではないのですか。審…
第10回 参議院 法務委員会 第3号
○一松定吉君 それでは、停止される場合にはかけられないのですか。職務の停止をさせたい、この人間はいかんからという場合には、審査会にはかけられないのですか。
第10回 参議院 法務委員会 第3号
○一松定吉君 然らば、そういうときにはどういう処置をとるか。
第10回 参議院 法務委員会 第3号
○一松定吉君 それでは併し職務を荒廃することになつて、この立法に欠点があるということをあなたはお認めになるのですか。
第10回 参議院 法務委員会 第3号
○一松定吉君 それはいかんよ。審査会というものがあつて、そうしてこの人については職務を停止しなければならんということは、審査会の審査によつて、それを法務総裁に申告する。法務総裁は成るほどと思うと、その審査会の採決を待つて停止するのです。そうしなければ、一向意味をなさんことになつて、私どもはそういう法文に欠陷があると認めなければならん。そういう除外規定があれば、あなたの解釈は正しいのですよ。除外規定がない限りは、審査会がこの審査をする職権…
第10回 参議院 法務委員会 第3号
○一松定吉君 いわゆる職務をとることができぬときに停止を許さぬという根拠はどこですか。
第10回 参議院 法務委員会 第3号
○一松定吉君 それは二十五條の、審査会の採決によつて許されればその意思に反してもできるのです。前三條の規定によつてと、それはどうです。
第10回 参議院 法務委員会 第3号
○一松定吉君 その根拠はどこにあるのですか。そんなことは二十五條には書いてない。
第10回 参議院 法務委員会 第3号
○一松定吉君 その法文自体が今論議の中心になつておるのですよ。
第10回 参議院 法務委員会 第3号
○一松定吉君 それでは最後に一つ、今のあなたの御意見は御意見として承わつて置きましようが、そういうように疑問があるのです。ですから、そういう疑問を解消するために、これは一つ法務総裁という建前からしても、検事を安心せしむるためにも、一つこれらのものを明文を以て明らかにするか、或いはこういうようなときには、大阪に行くはずであつたのをいやがらせに札幌にやるというようなことをせんで、そうして本当に検事が喜んで自分から退職するとか、或いは転換する…
第10回 参議院 法務委員会 第3号
○一松定吉君 今のあなたの御決意のほどを承わりまして、私も非常に嬉しく感じます。是非一つそういうような方針でやつて頂きたい。ただ大阪の問題を札幌云々という点については、これはまあよく一つお考えなさい。これは世間で非難があるのですから……、私もここで議論はしませんよ。大阪というところは、東京の検事長よりも大阪の検事長のほうが司法部内ではむしろ尊ぶところなんです。そこにやるということを大阪の検事長が承知しなかつたために札幌にやるということは…