一松定吉
会議録に記録された「一松定吉」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,774 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1951/03/20
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金4 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 災害対策特別委員会60 件・60%
- 予算委員会第一分科会30 件・30%
- 内閣委員会5 件・5%
- 予算委員会3 件・3%
- 本会議2 件・2%
※ 全 2,774 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第10回 参議院 法務委員会 第8号
○一松定吉君 登記を申請する人から、登記申請に必要な費用を徴収しなければ登記しないということになれば、登記してもらいたいために費用を納めますがね、だから無償給付ということを考えなくても、登記に必要な費用として納めさせるということであれば、納めない人間はないわけです。納めない人間は登記ができぬはずであるということを考えれば、そう心配する問題じやないと思うから、まあ一つ晝からでも考えて御返事下さい。 ―――――――――――――
第10回 参議院 法務委員会 第3号
○一松定吉君 只今の木内事件に関連して、私も法務総裁の御意見を質して見たいのです。法務総裁の今までの御答弁によりますると、如何に検察陣営の改革に御努力相成つたかということについては私も大いに敬意を表します。そういうようなお考えで、この検察陣営の改革をやるという非常な確乎たる法務総裁がなければ、検察陣営がときに派閥抗争を盛んにして、いわゆる検察権の公正なる運営を阻むことが大きいことは私もよく承知している。あなたがそういうようなお考えで今度…
第10回 参議院 法務委員会 第3号
○一松定吉君 そういたしますと、検察庁法の第三條のいわゆる検察官の種類の規定の中に、検事総長、次長検事、検事長、検事、副検事というのはこれは何ですか。
第10回 参議院 法務委員会 第3号
○一松定吉君 然らば、官の一種類であるならば、検事総長というのは官ではありませんか。次長検事というのは官ではありませんか。それを伺いたい。
第10回 参議院 法務委員会 第3号
○一松定吉君 検察官というものは官であるということはこれは間違いないですね。その官の一種類はやはり官ではないんですか。あなたの言うそれはただ種類というだけで官ではないのですか。そうすると魚類というものがあると、全部は魚である。ところがそのうちで金魚は魚でないのかどうか、私は金魚もやはり魚であると思う。そうすると官である。あなたのおつしやるところは金魚は魚の一種類だとおつしやる。併し金魚はやはり魚のうちの魚、金魚という魚だ。即ち次長という…
第10回 参議院 法務委員会 第3号
○一松定吉君 二十五條の官は広い意味の官である。狹い意味の官ではないという解釈はどこから出るのですか。
第10回 参議院 法務委員会 第3号
○一松定吉君 そこがあなたと我々の解釈と違う。元の裁判所構成法では検事というものと判事というものとに分けておつた。だからして、判事は官である、検事は官である。ところが今度検事総長、次長検事、検事長、検事、副検事と、こう分けたがためにこういうような疑問が生じた。けれどもそれはやはり検察官のうちの一部類であつて、やはり検察官が官であると同時にその官の一部はやはり官である。こう我々は解釈するのですけれども、それはもうあなたと私ども法文の解釈に…
第10回 参議院 法務委員会 第3号
○一松定吉君 あなたは官というものが検察官だとおつしやつた。然らば二十三條は検察官である、検察官が適任でないというときには、これこれの場合においては審査会の採決を経てあなたに報告し、あなたが適当な処置をとる、こういうことに規定されておる。次長検事というものは検察官です。検察官であるならば、その検察官が不適任であるならばやはりこの二十三條になぜよらない、次長検事は検察官でないというならあなたの今の御議論は正しい。次長検事が検察官であるとす…
第10回 参議院 法務委員会 第3号
○一松定吉君 あなたはそうすると何ですか、不適任の人であつてもそれを検事長に持つて行きたいために法律を無視しておやりになつたと、こうおつしやるんですか。
第10回 参議院 法務委員会 第3号
○一松定吉君 私どもの検事長として十分に活動のできる検事が、何故に次長検事として活動できないか、その理由を具体的に説明してもらいたい。
第10回 参議院 法務委員会 第3号
○一松定吉君 それではあなたは便宜主義だね、便宜主義で法律の解釈を二、三にするということですか。二十三條は検察官が不適任であるときには審査会の議に付せよとある。然らばあなたの今言う通り、政策の上からよくない云々ということであれば、この二十三條の法文は政策の如何によつてこれが解釈を二、三にすることができるというお考えですか。
第10回 参議院 法務委員会 第3号
○一松定吉君 それはどうもますます奇怪千万ですね。そういうような人事行政を自由自在にやることがあるから、特に二十三條というものをこしらえて勝手にやらせないというのがこの立法の精神なんです。あなたの言うようなことにすると、どうも自分の気に入らんようなことはこの法の解釈を自分の利益なように解釈して、そうしてこの手続によらんでもいいという解釈は、それは法務総裁として余りに私は利己的解釈だと思うんです。明らかにちやんと明文がある、この明文が………
第10回 参議院 法務委員会 第3号
○一松定吉君 結構です。
第10回 参議院 法務委員会 第3号
○一松定吉君 そうすると何ですか。意見長官の御意見は免ずることのできることだけが三十三條の規定だとおつしやるのですか。
第10回 参議院 法務委員会 第3号
○一松定吉君 そうすると、その上司の命に従わないで、職務の執行についていろいろな故障のあるような場合は、そうするとどの規定でこれに制裁を加えるということになるのですか。
第10回 参議院 法務委員会 第3号
○一松定吉君 併しそれはとんでもないあなたのお考えだと思います。そうすると何ですか、この二十三條の二項三項の場合にも必ずこれは免ずる場合ですか。二十三條の二項、三項は、本人を免じようと思つてやつたけれども、審査会でその必要はないという場合には免ぜんでもいい。私の言うのは、審査会になぜかけなかつたのか、免ずるためにかけるというのじやない、あなたの答弁は免ずるためにかけるというお答えですが、そうでない、不適当と認めるというようなときにはこの…
第10回 参議院 法務委員会 第3号
○一松定吉君 それはあなた、相当と認めるときはですけれども、その二項、三項は罷免しなければならんという確定的な規定じやないじやありませんか。この通牒を受けたときにそれが適当であるかどうかということは、法務総裁が検察官適格審査会からの報告によつて、法務総裁は適当に処置ができるわけです。そうでしよう。
第10回 参議院 法務委員会 第3号
○一松定吉君 そこで私はこういうような問題があるのになぜにこの審査会にかけずして、そうして御自身で強行なさつたかと聞くのです。
第10回 参議院 法務委員会 第3号
○一松定吉君 いや、私の言うのは一体罷免でも、或いは転任でもできるんでしよう。転任はできないのですか。二十五條の規定、前三條の規定によらなければこれこれのことはできん、前三條の規定によつて官を失うこともある、職務を停止することもある、又俸給も減額されることもある。二十五條のものは、即ち二十三條のこれによつて左右されるんじやないのですか。あなたのお答えは二十三條、二十五條というものはこれは罷免に関することだけだからとおつしやるけれども、こ…
第10回 参議院 法務委員会 第3号
○一松定吉君 併しあなた、二十五條の規定は「検察官は、前三條の場合を除いては、その意思に反して、」その官を失うこともないぞ、職務を停止されることもないぞ、俸給を減額されることもないぞ、こういうのでしよう。前三條は、いわゆる二十二條は停年です。停年の場合には、これは当然やめなければならないぞ、退官の場合の二十三條は今の審査会にかける、二十四條はいわゆる他の事由によつて剩員、人が余つたときの話である。ですからして二十三條のこのことは免官に関…