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自由民主党参議院
総発言数
2,774 件
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
—
直近の発言日
1951/11/17

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 災害対策特別委員会60 件・60%
  • 予算委員会第一分科会30 件・30%
  • 内閣委員会5 件・5%
  • 予算委員会3 件・3%
  • 本会議2 件・2%

※ 全 2,774 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,774 件中 20 件を表示
国民民主党1951/11/17

第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第21号

○一松定吉君 そうするとなんですか、違憲か違憲でないかということは国会できめるんですか。国会できまらんときには裁判所できめる、こうおつしやるのですか。

国民民主党1951/11/17

第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第21号

○一松定吉君 その法律上の根拠如何。

国民民主党1951/11/17

第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第21号

○一松定吉君 その根拠を伺つているのです。あなたのその根拠、どこから来るか、それを伺つているのです。

国民民主党1951/11/17

第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第21号

○一松定吉君 それは世間一般の解釈ですか、あなたの解釈ですか。

国民民主党1951/11/17

第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第21号

○一松定吉君 諸外国の法律には、そういう時分には最高裁判所が決定するということが法文に規定されておる国がありますが、我が国にはさような規定がありません。今あなたがおつしやるように解することが間違いがないならば、憲法の八十一條は要らぬということになるではありませんか。即ち八十一條には「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。」という規定は要らないわけではありませんか。然…

国民民主党1951/11/17

第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第21号

○一松定吉君 その違憲なりや合憲なりやを決定する機関を尋ねているのですよ。我が憲法にこれを制定する規定がないときの機関はどの機関ですかと質しておるのであります。

国民民主党1951/11/17

第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第21号

○一松定吉君 そうすると、あなたの解釈は、憲法に違反しておるかどうかということは最高裁判所の判断を待つことがあるというのですか、あるというならばその根拠を伺つておるのですよ。八十一條の規定から見れば、最高裁判所は條約が憲法に違反しているかいないかということを決定することができるとの規定にはなつておりません。それが問題なんです。あなたは條約が憲法違反であるかどうかということは、八十一條によつて最高裁判所の判定を受ける場合があるとおつしやる…

国民民主党1951/11/17

第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第21号

○一松定吉君 この條約が最高裁判所の判定を受けることができるかできんかという根拠ですよ。あなたのは、それを裁判所に持つて来たときに裁判所が判断するというのであるが、それは裁判所に権限のあるときに裁判所が判断するのです。権限がなかつたときには俺は権限がないからと言つて、違憲であるか違憲でないかという実質には触れずして、権限なしとしてその請求を却下するのであります。何となれば八十一條によつてはさようの判定を取扱うということが規定にないからで…

国民民主党1951/11/17

第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第21号

○一松定吉君 そこです。我が国の憲法には違反かどうかということを判定する機関はないのです。今あなたのおつしやるように。そこで、私の言うのは、この八十一條の規定を改正する必要がありはせんかと、実はこう思つておる。学者のうちには、処分のうちに條約に関することが入つておるという解釈をしておる人もあるけれども、これは我々專門家側から言えば、それは曲解だ、どうもそれを判定すべき機関がないのだ。そこでやはり判定することのできる機関を設けておいたほう…

国民民主党1951/11/17

第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第21号

○一松定吉君 趣旨に副うじやない。それはちやんとあなた明文があるじやありませんか。この安保條約の四條に、「国際連合又はその他による日本区域における国際の平和と安全の維持のため充分な定をする国際連合の措置又はこれに代る個別的若しくは集団的の安全保障措置が効力を生じた」云々とあるが、これはやはり国際憲章第五十一條の規定によつて、いわゆる「国際の平和及び安全の維持に必要な措置を執るまで、個別的又は集団的な個有の自衛権を害するものではない。」こ…

国民民主党1951/11/17

第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第21号

○一松定吉君 もつと大きな声で言つて下さい。

国民民主党1951/11/17

第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第21号

○一松定吉君 そこで、この国際連合憲章は、これは我が国も條約が成立すると同時に従わなければならないわけですね。そうするとその五十一條の理事会がこれに対する措置を執るまで各国は自衛権の行使ができるという、そのことに矛盾せざる意味においてこの安全保障條約が締結されたのでしよう。こう聞いているのです。

国民民主党1951/11/17

第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第21号

○一松定吉君 そこで私の伺うのは、この四條の、国際連合の措置又はこれに代るべき効力が生じたと、日本国とアメリカ国が認めたときに効力を失うのですね。そこで問題になるのは、日本は認めておるけれども、アメリカが認めない、まだそれは効力を失う時期でないと、双方の間に争いがあつた場合には誰がきめるのですか。その判定は誰が……。

国民民主党1951/11/17

第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第21号

○一松定吉君 あなたの言うように、日米の意思が合致して、よろしうございますとなれば問題は起らない、私の質問も起らない。そこで、日本はもう今引揚げる時期だ、あなたのほうはこの効力がこの四條でなくなつたと言うにかかわらず、アメリカは、いや、あるのだと言う、こういうふうに双方の意思が合致しない、あなたの言うように双方が合致しよう合致しようとしても合致しないというときがあり得るのだ。そのときの話なんだ。合致すれば問題はない。合致しない場合はどう…

国民民主党1951/11/17

第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第21号

○一松定吉君 そう解釈すればそれでいいのです。そう初めから解釈しないからさつきのような問題が起る。そこでそれはそれでいいので、第三條のいわゆる両国政府の行政協定は、これを批准、承認すればこれで行政協定はよろしいということになるのだが、その行政協定の枠内に盛られるところの予算若しくは法律は、これは法務総裁の言うように、国会にかけるべきものはかけなければならんということは結構であります。そこで問題は、国会にかけて国会がこれを承認しないときも…

国民民主党1951/11/17

第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第21号

○一松定吉君 我が意を得たりで、あなたの答弁に賛成します。それである故に行政協定を結ぶ前に、政府はかくかくの考え方で行政協定を結ぶつもりだということを国会に提案すれば今のような支障が生じないわけです。若しも国会が承認しないとすると、その間はこの行政協定の活動ができないからして、つまり安全というものが保持されないことになります。それで私の言うのは、行政協定の内容を早く国会にお出しなさい。政府はただ行政協定を国会が認めたから内容はどうでもい…

国民民主党1951/11/17

第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第21号

○一松定吉君 いやそれで結構です。 そこで問題は、次に少しく変えまして、この安保條約によつて、いまのこの四條によつて、アメリカが日本に向つて、日本の安全を維持するために陸海空軍を日本に駐留せしめることができる、それはわかつておりますが、それはあなたの御説明では、どこまでも日本を安全に保障するために置くんだ、置くんだとおつしやる。それは結構です。ところが、俺は日本を安全にするために駐屯するんだ、駐屯するんだはよいが、第三国が来て日本を攻撃…

国民民主党1951/11/17

第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第21号

○一松定吉君 そのできるだけの援助というのが問題です。そこで憲法第九條との関係はどうなりますか。

国民民主党1951/11/17

第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第21号

○一松定吉君 そこで憲法が許す限りという解釈、どの程度に憲法が許すのか。

国民民主党1951/11/17

第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第21号

○一松定吉君 そうすると、結局アメリカがいま非常に負けそうになつておる。けれども、日本は負けそうになつても、あなたは憲法第九條の制限があるから、じつと手を拱いて負けるのを待たなければならんということになるのですか。