一松定吉
会議録に記録された「一松定吉」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,774 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1951/11/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金4 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 災害対策特別委員会60 件・60%
- 予算委員会第一分科会30 件・30%
- 内閣委員会5 件・5%
- 予算委員会3 件・3%
- 本会議2 件・2%
※ 全 2,774 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第18号
○一松定吉君 そうすると、あなたの御説では、憲法違反の條約を締結した場合には、国内法的では無効であるが、国際法上は有効である、但しその国際法上有効な條約の効力は国内に向つては拘束力がない、そういうことになりますと、一体、国際法上のいわゆる條約というものは憲法の上にあるものだという議論ではなくて、そういう場合には憲法の下位にあるということに解釈するのですか、どうですか。
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第18号
○一松定吉君 そういたしますと、国内法上無効であり、国際法上有効であるとすれば、その国際法上有効である條約に対して、我が国民はこれを遵守する義務はない、こういうことになりますか。国内法上無効である……。
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第18号
○一松定吉君 一例を挙げるのは甚だおかしなものですが、かの俘虜の問題、若しくは戰犯の問題について、日本はジユネーブの條約に加盟していなかつたにかかわらず、東條さんがジユネーブ條約の準用を認めるという意思表示をしたがために、この間の戰犯の問題で非常に問題になつて法廷で論議されました。あれば日本の批准も何も受けていなかつたのですけれども、あれは、やはり国際法上有効だということで押し、付けられたように私は思うのですが、あなたの御議論からすると…
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第18号
○一松定吉君 よろしうございます。あれは、つまり日本の議会の協賛を経ずに、そうして批准もしていなかつたものが、ジユネーブ條約を準用すると認めるというようなことを言うたために押し付けられたということが、この間の市ケ谷の法廷で非常に論議された問題ですけれども、それは今ここで問題にしませんが、そういたしますと、あなたのおつしやるように、国際法上有効であり国内法上無効であるとすれば、それは結局なんですか。国民はいつまでもその国際法上有効のものを…
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第18号
○一松定吉君 それは、救済の手段として、あなたのおつしやるようにしなければならんことは言うまでもないがね。併し日本国民として、憲法に違反しておるんだからして、我々は憲法に違反してそういう條約を締結されても我々は困る。やはり憲法を遵守しなければならん。現に憲法の九十九條には「天皇又は攝政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重して擁護する義務を負ふ。」とありだからして我々は何も憲法に違反しておるその国際法に従う必要は…
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第18号
○一松定吉君 それは、その神様のような考えで憲法に間違いないということでやるということは、これも当然であるし、特に又吉田首相におかせられましては、そういうようなお考えでおやりになることを私はよく承知であります。憲法違反のことはやろうと思わんが、それが、自分の知らない、気の付かないうちに憲法違反になつておつたりするようなことはないとも限らん。憲法の解釈にしても、これは自衛権があるんだ、ないんだというようなことで、あの解釈でさえも非常に議論…
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第18号
○一松定吉君 それなら結構。研究してもらわんと、すぐに今言う国際法上無効である有効である云々というようなことになりますると非常に困るですから、それは一つ研究の上でお答え願いたい。それでは、この問題は研究の上でお答え下さることを前提として質問を続けません。質問ができませんから、これはここで打切ります。まだこの問題についてたくさんありますよ。十分御研究願います。 そこで最後に一つだけお願いしますが、あなたは、この例の信託統治の奄美大島だとか…
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第18号
○一松定吉君 そうすると、憲法は行われないと、こういうことですね。
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第18号
○一松定吉君 そういうような解釈をするからだんだん追及という問題が起るんじやないか。私はこう解釈するのがいいと思うがどうでしよう。信託統治になつたという條約は、日本の憲法によつて信託統治という條約ができた、だから、その信託統治に従うということは憲法に従うのだ、こう解釈すれば憲法に従つておるのだと、こう解釈ができるのでありますが、こう解釈するのが正しいのじやないか。憲法が行われぬということは不都合であつて、憲法は行われておるのだ、どういう…
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第18号
○一松定吉君 その停止しておることは、憲法がやはり行われておるのであります。憲法が行われている。停止の状態において行われておると、こう解釈を君、せんといかんじやないかね。それを一つ。それは、君、よく考えてもらわんと。
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第18号
○一松定吉君 そういうようにして憲法が行われておるのだと言われるならば、私は何をか言わんやでありますが、憲法が行われておるということをちよつと意見を確かめておるのであります。それでは先刻、憲法違反の條約は、国際法上有効であるが国内法としては無効であるのだということについて、学者の意見とあなたの意見が違うので、研究して頂きたいと言つたら、研究するとおつしやつたから、その研究の効果を拜聽するまで私は質問を保留しておきまして、いずれ、これは本…
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第18号
○一松定吉君 え、そういたしますと、なんですか、(笑声)集合的国際條約や共同防衛條約というようなときに、それが果して不幸にして憲法に違反しておる條約であつたというようなときに、国際法上では有効であるけれども、国内法上無効だと言うならば、国民はそれに従わんでもいいのだと、こういうことに結着するのですか。あなたはこれを改正するとかおつしやるが、改正できない場合はどうするのですか。
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第18号
○一松定吉君 そうなると、今私の言うような、連合国をたくさん相手にして重要な條約を締結しておつて、たまたまそれが憲法に違反しておつて気が付かなかつたというようなことのために、その重要な條約が行われぬということになると、国家の危急存亡に関することであつて大変なことになるのですが、その解釈はもう御研究の余地はありませんか。これは一つよほどあなたに面子を考えんで研究して頂かんと困るよ。
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第18号
○一松定吉君 そうすると、なんですか。憲法を改正することに国会議員が承知せぬとどうなるのですか。或いは條約締結国が條約の締結について、それは改正することはいやだ、この通りにするのだからと押付けられた場合には、国内法上無効だと、俺はお前の言うことはきかんと言つて、じつとしていればいいのですか。それは、君、重大な問題だよ。
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第18号
○一松定吉君 そうですと、それが起らぬように注意するのは、この安全保障條約にそういう違憲な点があるということが論議があるのですから、それは、そのときに又詳しく申すことにいたしましよう。そうすると、その、なんですか、憲法違反の條約であつても国際法上は有効だとあなたはおつしやつたのですが、全部の條約がそうですか。例えば脅迫されて締結しなければならなかつた條約、或いは履行不能の約束をしなきやならなかつたというようなやつは、やはり有効ですか。国…
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第18号
○一松定吉君 そうか、成るほど。憲法上だけで実行不能な苛酷な條約を締結した場合はどうなるのですか、
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第18号
○一松定吉君 実行不可能な條約を締結したという場合はどうですか。
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第18号
○一松定吉君 これは例を挙げると……すぐにお答えできんなら、例えばドイツに対するこの前の大戰のときの賠償の問題ですね。ドイツ国民としては、そんなものは本当は応じられないけれども、力を以て押え付けたということでヒツトラーはああいう大戰を起した。ああいうふうな條約を有効と、こうおつしやるのですか。これは仮定論だとおつしやれば別ですが。
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第18号
○一松定吉君 又、極く簡單にしますが、日本国の憲法には軍備というものは禁止せられておるんだということを相手国がよく認知しておる。承知しておりながら、このあらゆる援助をしなければならんというようなことで、向うが、それは、やはり日本の軍隊というものを使う意思であつたというようなことで、その條約が締結されたものとすれば、それは、やはり有効でしようか。無効でしようか。日本の憲法には軍備というものは第九條において禁止せられておる。だから、そういう…
第12回 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第18号
○一松定吉君 いや、それはね、誰だつて、わざと、そういうことはしませんよ。人間には誤まりがあるのですから。これは合法なもの、合憲なものと思つてやつたことが、これが後でいけないというようなことがあり得るのです。人間ですからね。そういうときのことを聞いておるのです。これは仮定だから答えられぬとおつしやるなら、それでいいのですが、併しそういうときには、これはこうするんだということが、あなたの意思によつて明らかになれば、やはり本件の條約を審議す…