一松定吉
会議録に記録された「一松定吉」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,774 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1952/03/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金4 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 災害対策特別委員会60 件・60%
- 予算委員会第一分科会30 件・30%
- 内閣委員会5 件・5%
- 予算委員会3 件・3%
- 本会議2 件・2%
※ 全 2,774 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 参議院 法務委員会 第11号
○一松定吉君 おやり下さる。
第13回 参議院 法務委員会 第11号
○一松定吉君 私は別にあなた方を、一昨日申上げたように、この事件は学校にも落度がありあなた方にも落度があるから、将来そういうことのないようにということの意見を申上げたことは変つておりませんが、どうかそういう方針でお進みを願いたいということを申上げて私の質問を終ります。
第13回 参議院 法務委員会 第11号
○一松定吉君 暴力行為取締法の違反現行犯だと、こういうんだ。
第13回 参議院 法務・文部連合委員会 第1号
○一松定吉君 ちよつと私お伺いいたしますが、この何ですか、文部次官通牒というものの法律上の根拠はどこにあるのですか。
第13回 参議院 法務・文部連合委員会 第1号
○一松定吉君 そういう通達をなすことができるか、その通達によつて法律の解釈を左右することはできるのですか。
第13回 参議院 法務・文部連合委員会 第1号
○一松定吉君 警察官は公共の秩序を破壊するような行動については当然取締るところの職権を持つておる。その職権を文部次官の今のような訓令によつて、自分からその職権を縮小するというような権限があるのですか。
第13回 参議院 法務・文部連合委員会 第1号
○一松定吉君 学校当局が取締りの任に当るということは、どういう法規に基くのですか。
第13回 参議院 法務・文部連合委員会 第1号
○一松定吉君 然らば学校内における取締りについては、警察官は取締りを放棄するということは何に基いてそういうことができるのですか。
第13回 参議院 法務・文部連合委員会 第1号
○一松定吉君 法律によつて認められた取締権を、一文部次官という属僚がこれを放棄するというようなことは、それは適法ですか、どうですか。
第13回 参議院 法務・文部連合委員会 第1号
○一松定吉君 然らばその職権の行使については、法律上から見れば何らの制限を受けないということが建前ではないですか。
第13回 参議院 法務・文部連合委員会 第1号
○一松定吉君 警察官に、学校当局をして取締りの任に当らしめるという権限の附与の権利があるのですか。
第13回 参議院 法務・文部連合委員会 第1号
○一松定吉君 学校当局が治安の取締りをするということをあなたは御説明になるが、学校当局が学校内における訓育上についての指揮監督を持つということは、これは当然であるが、公安維持のために持つている警察権の行使を学校に委任するだとか、委嘱するだとか、附与するということが一体できるのですか。
第13回 参議院 法務・文部連合委員会 第1号
○一松定吉君 私のお尋ねするのはね、治安の維持を目的とするところの職権のある警察官が、自分からその職権の行使を制限するというようなことが法規上認められるかどうかということなんです。これによりますと、学校内において治安が乱れておるようなときでも学校当局から要請されなければ、それに手を出すことができない。要請されれば初めて手を出すことができるということは、警察権についての一種の制限を受けることになる。そういうようなことが合法上できるかという…
第13回 参議院 法務・文部連合委員会 第1号
○一松定吉君 法律的にでなければ何的にやつたのですか。
第13回 参議院 法務・文部連合委員会 第1号
○一松定吉君 法律の適用ということは、法律のつまり執行でしよう。それは法律の命ずるところによつてその権限を行使しなければならん。法律に違反して、若しくは自分から放棄すべからざるものを放棄するというようなことは、属僚に与えられた法律上の根拠はないでしよう。それを伺うのです。
第13回 参議院 法務・文部連合委員会 第1号
○一松定吉君 そうするとですね。その学校の要請があるなしにかかわらず、治安の維持をする必要があるときには当然その職権の行使ができるのじやないですか。こういう取りきめによつてできないのですか。それを伺つておるのです。
第13回 参議院 法務・文部連合委員会 第1号
○一松定吉君 そういたしますと、これは警察権を持つておる者は、自分から職権の行使を制限したのではなくて、双方の取りきめによつてこういう便宜な方法を考え出したに過ぎないのだ、法律上から言えば当然取締の職権は警察が持つているのだ、こういうことでいいのですか。
第13回 参議院 法務・文部連合委員会 第1号
○一松定吉君 これは昭和二十五年の七月二十五日にこういうような協定をし、これが関係方面に通達されたようでありますが、大学というものの存在は、昭和二十五年度よりずつと以前からあるのですが、以前からの大学の構内に関する治安維持について、今まで警察官はどういう措置をとつておりましたか、こういうようなやはり申合せみたような方法によつて治安の維持は一応大学に任して、大学から要請のあつたときに初めて警察官が出動するというようなことをやつておつたので…
第13回 参議院 法務・文部連合委員会 第1号
○一松定吉君 昭和二十五年七月二十五日以前のことは言いたくないというのはどういうわけですか。
第13回 参議院 法務・文部連合委員会 第1号
○一松定吉君 私が今それをお尋ねするのは、この二十五年七月二十五日のこういう申合せというものを我々が合法的であるかどうかということを判断する資料としては、この以前に大学並びに警察官についての関係を知る必要があるからお尋ねをするので、それを答えられんというのはどういうわけですか。