予算決算及び会計令臨時特例
<span>自衛隊</span>法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられた<span>自衛隊</span>の任務遂行のために必要な物品の代価
防衛大臣は、当分の間、<span>自衛隊</span>の装備品その他その装備に必要な物品の製造をなさしめ又は買入をする場合において、その需要数量が多いときは、当該製造又は買入について行う法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。)又は指名競争は、その需要数量の範囲内で供給者の供給を希望する数量及びその単価を
予算決算及び会計令
この政令は、日本国の<span>自衛隊</span>とフランス共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
船員法施行規則
法第十三条の二第一項の国土交通省令で定める船舶は、無線電信又は無線電話の設備を有する船舶(任務遂行上やむを得ない事由がある場合における<span>自衛隊</span>の使用する船舶を除く。)とする。
産業標準化法施行規則
専用物品及び国土交通省が生産を所掌する漁業専用物品農林水産大臣自動車(自動車部品、自動車用蓄電池及び自動車用工具を除く。)、気象観測用品、航路標識及び船舶救難用器具国土交通大臣防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第四条第一項第十三号に規定する装備品、船舶、航空機及び需品であつて、<span>自衛隊</span>
公職選挙法施行規則
<span>自衛隊</span>が所有する船舶のうち<span>自衛隊</span>法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百条の四の規定により<span>自衛隊</span>が行う南極地域における科学的調査についての協力の業務に現に従事するもの
火薬類取締法施行規則
第十九条第四項の規定は、<span>自衛隊</span>法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二条第一項に規定する<span>自衛隊</span>が火薬類を貯蔵する場合については、平成三十二年十二月十八日までの間は、適用しない。
<span>自衛隊</span>法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二条第一項に規定する<span>自衛隊</span>が火薬類を貯蔵する場合にあっては、この省令による改正後の火薬類取締法施行規則第十九条第四項の規定は、平成二十四年九月二十五日までは、適用しない。
特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程
この省令は、防衛省設置法及び<span>自衛隊</span>法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十号)の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。
特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官支払事務規程
この省令は、防衛省設置法及び<span>自衛隊</span>法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。
特別調達資金出納官吏事務規程
この省令は、防衛省設置法及び<span>自衛隊</span>法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。
特別調達資金使用計画等取扱規則
この省令は、防衛省設置法及び<span>自衛隊</span>法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則
管理する者(以下「登録海技免許講習管理者」という。)が、次に掲げる要件に適合していること(登録海技免許講習実施機関が、学校教育法第一条の大学、高等専門学校、高等学校若しくは中等教育学校若しくは同法第百二十四条の専修学校であつて船舶の運航若しくは機関の運転に関する学術を教授するもの又は海上<span>自衛隊</span>
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法施行規則
この省令は、防衛省設置法及び<span>自衛隊</span>法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十号)の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律施行規則
この省令は、防衛省設置法及び<span>自衛隊</span>法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十号)の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。
航空法施行規則
計器飛行等を行う航空機に装備しなければならない装置は、次の表の飛行の区分に応じ、それぞれ、同表の装置の欄に掲げる装置であつて、同表の数量の欄に掲げる数量以上のものとする。ただし、航空機のあらゆる姿勢を指示することができるジャイロ式姿勢指示器を装備している航空機にあつてはジャイロ式旋回計、<span>自衛隊</span>
法第六十条の規定により、航空運送事業の用に供する飛行機以外の飛行機(<span>自衛隊</span>の使用するもの及び装備移転航空機を除く。)に装備しなければならない装置は、次に掲げる装置とする。
日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律施行令
日本国の<span>自衛隊</span>とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の実施に関する法律施行令(令和五年政令第二百五十六号)