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航空昭和二十七年運輸省令第五十六号現行

航空法施行規則

公布日
1952/07/31
最終改正公布
2026/06/30
施行日
2026/07/01
条数
759

直近の改正法: 航空法施行規則の一部を改正する省令

条文

第一章 総則
第一条 (航空保安施設)

航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号。以下「法」という。)第二条第五項の規定による航空保安施設は、次のとおりとする。 一航空保安無線施設電波により航空機の航行を援助するための施設 二航空灯火灯光により航空機の航行を援助するための施設 三昼間障害標識昼間において航行する航空機に対し、色彩又は形象により航行の障害となる物件の存在を認識させるための施設

第一章 総則
第一条の二 (ヘリポートの進入区域の長さ)

法第二条第七項の国土交通省令で定めるヘリポートの進入区域の長さは、千メートル以下で国土交通大臣が指定する長さとする。

第一章 総則
第二条 (進入表面の勾配)

法第二条第八項の国土交通省令で定める進入表面の水平面に対する勾配は、次のとおりとする。 一計器着陸装置を利用して行う着陸又は精密進入レーダーを用いてする着陸誘導に従つて行う着陸の用に供する着陸帯にあつては、五十分の一 二陸上空港等及び水上空港等の着陸帯(前号に掲げる着陸帯を除く。)にあつては、空港等の種類及び着陸帯の等級別に、次の表に掲げる勾配空港等の種類着陸帯の等級勾配陸上空港等AからDまで四十分の一E及びF四十分の一以上三十分の一以下で国土交通大臣が指定する勾配G二十五分の一H及びJ二十分の一水上空港等A及びB四十分の一C及びD三十分の一E二十分の一 三ヘリポートの着陸帯(第一号に掲げる着陸帯を除く。)にあつては、八分の一以上で国土交通大臣が指定するこう配。ただし、当該ヘリポートの立地条件を勘案して特に必要と認める場合にあつては、二十分の一以上八分の一以下で国土交通大臣が指定するこう配

第一章 総則
第三条 (水平表面の半径の長さ)

法第二条第九項の国土交通省令で定める水平表面の半径の長さは、次のとおりとする。 一陸上空港等及び水上空港等にあつては、空港等の種類及び着陸帯(二以上の着陸帯を有する空港等にあつては、最も長い着陸帯)の等級別に、次の表に掲げる長さ空港等の種類着陸帯の等級半径陸上空港等A四千メートルB三千五百メートルC三千メートルD二千五百メートルE二千メートルF千八百メートルG千五百メートルH千メートルJ八百メートル水上空港等A四千メートルB三千五百メートルC三千メートルD二千五百メートルE二千メートル 二ヘリポートにあつては、二百メートル以下で国土交通大臣が指定する長さ

第一章 総則
第三条の二 (ヘリポートの転移表面の勾配)

法第二条第十項の国土交通省令で定めるヘリポートの転移表面の勾配は、二分の一とする。

前項の規定にかかわらず、着陸帯の一方の長辺(以下この項において「甲長辺」という。)の側の転移表面のこう配は、着陸帯の他の長辺(以下この項において「乙長辺」という。)の外方当該着陸帯の短辺の長さの二倍の距離の範囲内において、乙長辺を含み、かつ、着陸帯の外側上方に十分の一のこう配を有する平面の上に出る物件がない場合には、次のとおりとすることができる。 一甲長辺の外方当該ヘリポートを使用することが予想されるヘリコプターの回転翼の直径の長さの四分の三の距離の範囲内において、着陸帯の最高点を含む水平面の上に出る物件がないときは、二分の一以上で国土交通大臣が指定するこう配 二前号以外のときは、二分の一から一分の一までで国土交通大臣が指定するこう配

第一章 総則
第四条 (航空灯火)

法第二条第十一項の国土交通省令で定める航空灯火は、次のとおりとする。 一航空灯台夜間又は計器気象状態下における航空機の航行を援助するための施設 二飛行場灯火航空機の離陸又は着陸を援助するための施設で、第百十四条に規定するもの 三航空障害灯航空機に対し航行の障害となる物件の存在を認識させるための施設

第一章 総則
第五条 (計器気象状態)

法第二条第十五項の国土交通省令で定める視界上不良な気象状態は、次の各号に掲げる航空機の区分に応じ当該各号に掲げる気象状態(以下「有視界気象状態」という。)以外の気象状態とする。 一三千メートル以上の高度で飛行する航空機(第三号及び第四号に掲げる航空機を除く。)次に掲げる条件に適合する気象状態イ飛行視程が八千メートル以上であること。ロ航空機からの垂直距離が上方及び下方にそれぞれ三百メートルである範囲内に雲がないこと。ハ航空機からの水平距離が千五百メートルである範囲内に雲がないこと。 二三千メートル未満の高度で飛行する航空機(次号及び第四号に掲げる航空機を除く。)次に掲げる航空機の区分に応じそれぞれに掲げる気象状態イ航空交通管制区(以下「管制区」という。)、航空交通管制圏(以下「管制圏」という。)又は航空交通情報圏(以下「情報圏」という。)を飛行する航空機次に掲げる条件に適合する気象状態(1)飛行視程が五千メートル以上であること。(2)航空機からの垂直距離が上方に百五十メートル、下方に三百メートルである範囲内に雲がないこと。(3)航空機からの水平距離が六百メートルである範囲内に雲がないこと。ロ管制区、管制圏及び情報圏以外の空域を飛行する航空機次に掲げる条件に適合する気象状態(1)飛行視程が千五百メートル以上であること。(2)航空機からの垂直距離が上方に百五十メートル、下方に三百メートルである範囲内に雲がないこと。(3)航空機からの水平距離が六百メートルである範囲内に雲がないこと。 三管制区、管制圏及び情報圏以外の空域を地表又は水面から三百メートル以下の高度で飛行する航空機(次号に掲げる航空機を除く。)次に掲げる条件に適合する気象状態(他の物件との衝突を避けることができる速度で飛行するヘリコプター及びマルチローターについては、イに掲げるものを除く。)イ飛行視程が千五百メートル以上であること。ロ航空機が雲から離れて飛行でき、かつ、操縦者が地表又は水面を引き続き視認することができること。 四管制圏又は情報圏内にある空港等並びに管制圏及び情報圏外にある国土交通大臣が告示で指定した空港等において、離陸し、又は着陸しようとする航空機次に掲げる条件に適合する気象状態イ地上視程が五千メートル(当該空港等が管制圏内にある空港等であつて国土交通大臣が告示で指定したものである場合にあつては、八千メートル)以上であること。ロ雲高が地表又は水面から三百メートル(当該空港等がイの国土交通大臣が告示で指定したものである場合にあつては、四百五十メートル)以上であること。

第一章 総則
第五条の二 (法第二条第二十二項の国土交通省令で定める機器)

法第二条第二十二項の国土交通省令で定める機器は、重量が百グラム未満のものとする。

第一章 総則
第五条の三 (滑空機)

滑空機の種類は、左の四種とする。 一動力滑空機(附属書第一に規定する耐空類別動力滑空機の滑空機をいう。) 二上級滑空機(附属書第一に規定する耐空類別曲技Aの滑空機並びに実用Uの滑空機であつて中級滑空機及び初級滑空機以外のものをいう。) 三中級滑空機(附属書第一に規定する耐空類別実用Uの滑空機のうち、曲技飛行及び航空機えい航に適しないものであつて、ウインチえい航(自動車によるえい航を含む。次号において同じ。)に適するものをいう。) 四初級滑空機(附属書第一に規定する耐空類別実用Uの滑空機のうち曲技飛行、航空機えい航及びウインチえい航に適しないものをいう。)

第一章 総則
第五条の四 (飛行規程)

飛行規程は、次に掲げる事項を記載した書類とする。 一航空機の概要 二航空機の限界事項 三非常の場合にとらなければならない各種装置の操作その他の措置 四通常の場合における各種装置の操作方法 五航空機の性能 六航空機の騒音に関する事項 七発動機の排出物に関する事項

第一章 総則
第五条の五 (整備手順書)

整備手順書は、次に掲げる事項を記載した書類とする。 一航空機の構造並びに装備品等(法第十条第五項第五号に規定する装備品等をいう。第十一章を除き、以下同じ。)及び系統に関する説明 二航空機の定期の点検の方法、航空機に発生した不具合の是正の方法その他の航空機の整備に関する事項 三その他必要な事項

第一章 総則
第五条の六 (航空機の整備及び改造)

航空機の整備又は改造の作業の内容は、次の表に掲げる作業の区分ごとに同表に定めるとおりとする。

第一章 総則
第六条 (航空機の設計の変更)

航空機の設計の変更の区分及び内容は、次の表に定めるとおりとする。

第一章 総則
第六条の二 (有視界飛行方式)

有視界飛行方式とは、計器飛行方式以外の飛行の方式をいう。

第二章 航空機登録証明書等
第七条 (航空機登録証明書)

法第六条の航空機登録証明書の様式は、第三号様式の通りとする。

第二章 航空機登録証明書等
第八条

航空機の移転登録又は変更登録を受けた者は、航空機登録証明書の書替を受けなければならない。

第二章 航空機登録証明書等
第九条

航空機登録証明書を失い、破り、汚し、その再交付を申請しようとする者は、航空機登録証明書再交付申請書(第四号様式)に現に有する航空機登録証明書(失つた場合を除く。)を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。

第二章 航空機登録証明書等
第十条

航空機の所有者は、まヽつヽ消登録を受けた場合には、すみやかに航空機登録証明書を返納しなければならない。

第二章 航空機登録証明書等
第十一条 (登録記号の打刻の位置及び方法)

法第八条の三第一項の規定による打刻は、当該航空機のフレーム、ビームその他の構造部材の見やすい位置に、直接登録記号を打刻する方法又は登録記号を打刻した金属板を外れないよう取り付ける方法により行わなければならない。

第一節 耐空証明等
第十二条

法第十条第一項の滑空機は、初級滑空機とする。

第一節 耐空証明等
第十二条の二 (耐空証明)

法第十条第一項又は法第十条の二第一項の耐空証明を申請しようとする者は、耐空証明申請書(第七号様式)を国土交通大臣又は耐空検査員に提出しなければならない。

前項の申請書に添付すべき書類及び提出の時期は、次の表に掲げる区分による。

第一節 耐空証明等
第十二条の三

法第十条第三項(法第十条の二第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の航空機の用途を指定する場合は、附属書第一に規定する耐空類別を明らかにするものとする。

法第十条第三項の国土交通省令で定める航空機の運用限界は、第五条の四第二号の航空機の限界事項とする。

第一節 耐空証明等
第十三条

法第十条第三項(法第十条の二第二項において準用する場合を含む。)の指定は、前条に規定する事項を記載した書類(以下「運用限界等指定書」という。)を申請者に交付することによつて行う。

第一節 耐空証明等
第十四条

法第十条第四項第一号(法第十条の二第二項において準用する場合を含む。)の基準は、附属書第一に定める基準(装備品等については附属書第一に定める基準又は国土交通大臣が承認した型式若しくは仕様(電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の適用を受ける無線局の無線設備にあつては、同法に定める技術基準を含む。))とする。

法第十条第四項第二号(法第十条の二第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の事項が国土交通省令で定めるものである航空機は、附属書第二の適用を受ける航空機とし、同号の基準は、附属書第二に定める基準とする。

法第十条第四項第三号(法第十条の二第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の事項が国土交通省令で定めるものである航空機は、附属書第三又は附属書第四の適用を受ける航空機とし、同号の基準は、それぞれ附属書第三又は附属書第四に定める基準とする。

第一節 耐空証明等
第十五条

前条第一項の型式又は仕様の承認を申請しようとする者は、装備品等型式(仕様)承認申請書(第七号の二様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一型式又は仕様を記載した書類 二型式又は仕様に係る設計が前号の型式又は仕様に適合することを証する書類及び図面 三型式又は仕様の装備品等の均一性が確保されることを証する書類 四前三号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類

前条第一項の型式又は仕様の承認は、装備品等型式(仕様)承認書(第七号の三様式)を申請者に交付することによつて行う。

前条第一項の承認を受けた者は、当該承認を受けた型式又は仕様について変更しようとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならない。

第一項から第三項までの規定は、前項の場合について準用する。

前条第一項の承認を受けた者であつて法第二十条第一項第五号の能力について同項の認定を受けたものが、当該承認を受けた型式又は仕様に係る設計の変更(第六条の表に掲げる設計の変更の区分のうちの小変更に該当するものに限る。)について、第三十二条第七号の規定による検査をし、かつ、第四十条第二項の規定により当該型式又は仕様に適合することを確認したときは、第四項の規定の適用については、同項の承認を受けたものとみなす。

前項の規定による確認をした者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所 二認定事業場の名称及び所在地 三装備品等型式(仕様)承認書の番号及び装備品等の型式又は仕様の名称 四当該確認をした設計の変更の内容

前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一第二項各号に掲げる書類(変更した部分に限る。) 二第四十一条第二項の規定により交付した設計基準適合証の写し

国土交通大臣は、前条第一項の承認を受けた型式若しくは仕様(第四項の承認があつたときは、その変更後のもの。次項において同じ。)の装備品等の安全性若しくは均一性が確保されていないと認められるとき又は当該装備品等が用いられていないと認められるときは、当該承認を取り消すことができる。

10 前条第一項の承認を受けた型式又は仕様の装備品等を製造する者は、当該装備品等に同項の承認を受けた旨の表示を行わなければならない。

11 前項の規定により行うべき表示の方法については、第三項の装備品等型式(仕様)承認書において指定する。

12 第二十三条の十の規定は、前条第一項の承認を受けた者であつて、本邦内に住所(法人にあつては、その主たる事務所)を有するものについて準用する。

13 その型式又は仕様について国際民間航空条約の締約国たる外国が我が国と同等以上の基準及び手続により承認その他の行為をしたと国土交通大臣が認めた装備品等(発動機及びプロペラを除く。)の型式又は仕様は、前条第一項の規定の適用については、同項の承認を受けたものとみなす。

第一節 耐空証明等
第十六条

法第十条第七項又は法第十条の二第二項において準用する法第十条第七項の耐空証明書の様式は、第八号様式の通りとする。

第一節 耐空証明等
第十六条の二

航空機の使用者は、耐空証明書の記載事項に変更(国土交通大臣が軽微と認めるものに限る。)を生じ、又はこれを失い、破り、若しくは汚したため再交付を申請しようとするときは、再交付申請書(第八号の二様式)に、書換えの理由を証する書類(記載事項を変更しようとする場合に限る。)及び当該耐空証明書(失つた場合を除く。)を添えて、当該耐空証明書を交付した者に提出しなければならない。

前項の申請を受けた者は、当該申請が正当であると認めるときは、耐空証明書を再交付する。

第一節 耐空証明等
第十六条の三

左の各号の一に該当する耐空証明書を所有し、又は保管する者は、遅滞なく、その耐空証明書を、これを交付した者に返納しなければならない。この場合において、返納の事由を記載した書類を添付しなければならない。 一有効期間が経過した耐空証明書 二耐空証明の有効期間が経過する前に新たな耐空証明書の交付を受けた場合における旧耐空証明書 三耐空証明が効力を失つた場合における耐空証明書

第一節 耐空証明等
第十六条の四 (耐空検査員)

法第十条の二第一項の資格及び経験は、次のとおりとする。 一資格イ法第十条の二第一項の認定を申請する日までに二十三歳に達していること。ロ一等航空整備士若しくは二等航空整備士の資格についての技能証明(法第二十二条に規定する航空従事者技能証明をいう。第十一章を除き、以下同じ。)(動力滑空機についての限定をされているものに限る。)若しくは航空工場整備士の資格についての技能証明(機体構造関係、機体装備品関係、ピストン発動機関係及びプロペラ関係についての限定をされているものに限る。)を有しているか、又はこれと同等以上と認められる技能を有していること。 二経験イ二年以上滑空機の製造、改造若しくは修理又はこれらの検査に従事したこと。ロ法第十条第四項第二号及び第三号の基準に関して国土交通大臣が行う講習を修了したこと。

第一節 耐空証明等
第十六条の五

法第十条の二第一項の滑空機は、中級滑空機、上級滑空機及び動力滑空機とする。

第一節 耐空証明等
第十六条の六

次に掲げる者は、法第十条の二第一項の認定を申請することができない。 一日本の国籍を有しない者 二第十六条の十一の規定により、その資格の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者 三拘禁刑以上の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 四精神の機能の障害により耐空検査員の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

第一節 耐空証明等
第十六条の七

法第十条の二第一項の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した耐空検査員認定申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一氏名、生年月日及び住所(別に営業所があるときは、その名称及び所在地を附記すること。) 二所属する会社その他の団体があるときは、その名称及び主たる事務所の所在地 三技能証明書(法第二十三条に規定する航空従事者技能証明書をいう。第十一章を除き、以下同じ。)の種別及び番号

前項の申請書には、写真(申請前六月以内に、脱帽、上三分身を写した台紙に貼らないもの(縦三センチメートル、横二・四センチメートル)で、裏面に氏名を記載したもの。以下同じ。)二葉及び次に掲げる書類を添えなければならない。 一戸籍抄本 二履歴書 三第十六条の四第二号の経験を有することを証明する書類

国土交通大臣は、申請者に対し、前項に規定するもののほか、必要と認める書面を提出させることができる。

第一節 耐空証明等
第十六条の八

国土交通大臣は、法第十条の二第一項の認定をしたときは、耐空検査員に、その身分を示す証票(第八号の三様式。以下「耐空検査員の証」という。)を交付する。

耐空検査員が、業務に従事するときは、前項の耐空検査員の証を携帯しなければならない。

第一節 耐空証明等
第十六条の九

耐空検査員が、耐空検査員の証を失い、破り、よごし、又は氏名若しくは住所を変更したため再交付を申請しようとするときは、左に掲げる事項を記載した再交付申請書に写真二葉及び耐空検査員の証(失つた場合を除く。)を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。 一氏名及び住所 二認定番号 三再交付を申請する事由

第一節 耐空証明等
第十六条の九の二 (精神の機能の障害により認知等を適切に行うことができない状態となつた場合の届出)

耐空検査員又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該耐空検査員が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となつたときは、国土交通大臣に届け出なければならない。この場合においては、病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。

第一節 耐空証明等
第十六条の十

耐空検査員は、法第十条の二第一項の耐空証明を行つたとき、又は法第十七条第二項の検査を行つたときは、次の各号に掲げる事項を記載した報告書及び検査記録書を作成し、遅滞なく国土交通大臣に提出しなければならない。ただし、検査記録書の提出にあつては、国土交通大臣の要求があつた場合に限るものとする。 一報告書イ氏名及び住所ロ認定番号ハ滑空機の登録番号ニ滑空機の型式、製造番号、製造者及び製造年月日ホ申請者の氏名及び住所ヘ検査を行つた日及び場所ト耐空証明書交付年月日及び耐空証明書番号(法第十条の二第一項の耐空証明を行つたときに限る。) 二検査記録書イ法第十条の二第一項の耐空証明を行つたとき(一)材料、部品及び組立部品の検査に関する事項(二)内部検査、総組立検査及び飛行検査に関する事項ロ法第十七条第二項の検査を行つたとき(一)修理及び改造に関する事項(設計書及び設計図面を添付すること。)(二)材料、部品及び組立部品の検査に関する事項(三)総組立検査及び飛行検査に関する事項

前項の報告書(法第十条の二第一項の耐空証明に係るものに限る。)には、当該滑空機の飛行規程の写しを添えなければならない。ただし、法第十条第一項又は法第十条の二第一項の耐空証明を受けたことのある滑空機であつてその飛行規程の記載事項に変更がないものについては、この限りでない。

法第十二条第一項の型式証明を受けた型式と異なる型式の滑空機について法第十条の二第一項の耐空証明をしたときは、第一項の報告書に当該滑空機の設計書及び設計図面を添えなければならない。

第一節 耐空証明等
第十六条の十一

国土交通大臣は、耐空検査員が次の各号の一に該当するときは、その認定を取り消すことができる。 一死亡し、又は失そうの宣告を受けたとき。 二第十六条の六第一号、第三号又は第四号に該当したとき。 三法又は法に基づく命令の規定に違反したとき。 四不正の手段により認定を受けたとき。 五技能証明の取消し又は航空業務の停止を命ぜられたとき。 六耐空検査員としての職務を行うに当たり、非行又は重大な過失があつたとき。

第一節 耐空証明等
第十六条の十二

国土交通大臣は、耐空検査員の証について、第二百三十八条の失つた旨の届出があつたとき、第十六条の九の再交付の申請があつたとき(失つた場合に限る。)又は前条の規定により認定を取り消したときは、その無効であることを告示する。

第一節 耐空証明等
第十六条の十三

耐空検査員が前条の取消しを受けたとき、又は再交付を受けた後失つた耐空検査員の証が発見されたときは、その証を所有し、又は保管する者は、遅滞なく、その事由を記載した書類を添えて、これを国土交通大臣に返納しなければならない。

第一節 耐空証明等
第十六条の十四 (試験飛行等の許可)

法第十一条第一項ただし書(同条第三項、法第十七条第三項及び法第十九条第三項において準用する場合を含む。)の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一氏名及び住所 二航空機の型式並びに航空機の国籍及び登録記号 三飛行計画の概要(飛行の目的、日時及び径路を明記すること。) 四操縦者の氏名及び資格 五同乗者の氏名及び同乗の目的 六法第十一条第三項において準用する同条第一項ただし書の許可を受けようとする者にあつては、指定された用途又は運用限界の範囲を超えることとなる事項の内容 七法第十七条第三項又は法第十九条第三項において準用する法第十一条第一項ただし書の許可を受けようとする者にあつては、当該許可に係る修理、改造又は整備の内容 八その他参考となる事項

第一節 耐空証明等
第十七条 (型式証明)

法第十二条第一項の型式証明を申請しようとする者は、型式証明申請書(第九号様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。

前項の申請書に添付すべき書類及び提出の時期は、次の表に掲げる区分による。

第一節 耐空証明等
第十八条

型式証明を行うための検査は、当該型式の設計並びにその設計に係る航空機のうち一機の製造過程及び現状について行う。

前項の規定にかかわらず、次に掲げる航空機については、設計又は製造過程について検査の一部を行わないことができる。 一その型式の設計について国際民間航空条約の締約国たる外国が型式証明その他の行為をした航空機 二法第十二条第一項の型式証明を申請した者であつて、法第二十条第一項第一号の能力について同項の認定を受けたものが、第三十二条第七号の規定により、当該認定に係る設計及び設計後の検査をした航空機

前二項の規定にかかわらず、その型式の設計について国際民間航空条約の締約国たる外国が我が国と同等以上の基準及び手続により型式証明その他の行為をしたと国土交通大臣が認めた航空機については、設計、製造過程又は現状について検査の一部を行わないことができる。

第一節 耐空証明等
第十九条

法第十二条第三項の型式証明書の様式は、第十号様式の通りとする。

第一節 耐空証明等
第二十条 (型式証明の変更)

法第十三条第一項の承認を受けようとする者は、型式設計変更申請書(第十一号様式)に現に有する型式証明書及び第十七条第二項の表の区分に従い当該変更に係る事項を記載した添付書類を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。

第十七条第二項の規定は、前項の添付書類の提出の時期について準用する。

第一節 耐空証明等
第二十一条

第十八条の規定は、前条の場合に準用する。

第一節 耐空証明等
第二十二条

法第十三条第一項の承認は、新たに型式証明書を交付することによつて行う。

第一節 耐空証明等
第二十二条の二

法第十三条第四項の国土交通省令で定める変更は、次に掲げる変更に該当しないものとする。 一法第十条第四項第二号の航空機について行う次に掲げる設計の変更その他の当該航空機の騒音に影響を及ぼすおそれのある設計の変更イナセルの形状の変更その他の航空機の形状の大きな変更を伴う設計の変更ロ装備する発動機又はその部品(航空機の騒音に影響を及ぼす吸音材その他の部品に限る。)に係る設計の変更ハ離着陸性能の大きな変更を伴う設計の変更 二法第十条第四項第三号の航空機について行う次に掲げる設計の変更その他の当該航空機の発動機の排出物に影響を及ぼすおそれのある設計の変更イ発動機の空気取入口の形状の変更を伴う設計の変更ロ装備する発動機、燃料系統又はこれらの部品(発動機の排出物に影響を及ぼす燃焼室その他の部品に限る。)の変更を伴う設計の変更ハ発動機の性能の大きな変更を伴う設計の変更

前項の規定にかかわらず、法第十三条の五第一項の規定による国土交通大臣の命令を受けて設計の変更を行う場合には、当該変更は法第十三条第四項の変更に含まれないものとする。

第一節 耐空証明等
第二十二条の三

法第十三条第五項の規定により、確認をした旨の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所 二認定事業場の名称及び所在地 三型式証明書の番号及び航空機の型式 四当該確認をした設計の変更の内容

前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない(第一号から第八号までに掲げる書類にあつては、変更に係る部分に限る。)。 一設計書 二図面目録 三設計図面 四部品表 五仕様書 六飛行規程 七整備手順書 八航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類 九第四十一条第一項の規定により交付した設計基準適合証の写し 十前各号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類

第一節 耐空証明等
第二十三条 (追加型式設計の承認)

型式証明を受けた型式の航空機の当該型式証明を受けた者以外の者による設計の一部の変更(以下「追加型式設計」という。)について法第十三条の二第一項の承認を申請しようとする者は、追加型式設計承認申請書(第十一号の二様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。

前項の申請書に添付すべき書類及び提出の時期は、次の表に掲げる区分による。

第一節 耐空証明等
第二十三条の二

追加型式設計の承認を行うための検査は、当該追加型式設計に係る設計並びにその設計に係る航空機のうち一機の製造過程及び現状について行う。

前項の規定にかかわらず、次に掲げる追加型式設計に係る設計及びその設計に係る航空機については、設計又は製造過程について検査の一部を行わないことができる。 一その追加型式設計について国際民間航空条約の締約国たる外国が承認その他の行為をした航空機 二法第十三条の二第一項の承認を申請した者であつて、法第二十条第一項第一号の能力について同項の認定を受けたものが、第三十二条第七号の規定により、当該認定に係る設計及び設計後の検査をした航空機

前二項の規定にかかわらず、その追加型式設計について国際民間航空条約の締約国たる外国が我が国と同等以上の基準及び手続により承認その他の行為をしたと国土交通大臣が認めた航空機については、設計、製造過程又は現状について検査の一部を行わないことができる。

第一節 耐空証明等
第二十三条の三

法第十三条の二第一項の承認は、申請者に追加型式設計承認書(第十一号の三様式)を交付することによつて行う。

第一節 耐空証明等
第二十三条の四 (追加型式設計の変更の承認)

法第十三条の二第三項の承認を受けようとする者は、追加型式設計変更申請書(第十一号の四様式)に現に有する追加型式設計承認書及び第二十三条第二項の表の区分に従い当該変更に係る事項を記載した添付書類を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。

第二十三条第二項の規定は、前項の添付書類の提出の時期について準用する。

第一節 耐空証明等
第二十三条の五

第二十三条の二の規定は、前条の場合に準用する。

第一節 耐空証明等
第二十三条の六

法第十三条の二第三項の承認は、新たに追加型式設計承認書を交付することによつて行う。

第一節 耐空証明等
第二十三条の七

法第十三条の二第四項の国土交通省令で定める変更は、第二十二条の二第一項各号に掲げる設計の変更に該当しないものとする。

前項の規定にかかわらず、法第十三条の五第一項の規定による国土交通大臣の命令を受けて設計の変更を行う場合には、当該変更は法第十三条の二第四項の変更に含まれないものとする。

第一節 耐空証明等
第二十三条の八

法第十三条の二第五項において準用する法第十三条第五項の規定により、確認をした旨の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所 二認定事業場の名称及び所在地 三追加型式設計承認書の番号及び追加型式設計の内容 四当該確認をした設計の変更の内容

前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない(第一号から第八号までに掲げる書類にあつては、変更に係る部分に限る。)。 一設計書 二図面目録 三設計図面 四部品表 五仕様書 六飛行規程 七整備手順書 八航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類 九第四十一条第一項の規定により交付した設計基準適合証の写し 十前各号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類

第一節 耐空証明等
第二十三条の九 (航空機の整備及び改造に関する情報)

法第十三条の三の国土交通省令で定める技術上の情報は、整備及び改造の箇所、時期及び実施の方法とする。

第一節 耐空証明等
第二十三条の十 (法第十三条の四の国土交通省令で定める事態の報告等)

法第十三条の四(法第十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定により情報を収集し、これを報告する者(以下この条において「本邦型式証明保有者等」という。)は、型式証明を受けた型式の航空機、追加型式設計の承認を受けた設計に係る航空機又は耐空証明のある航空機の修理若しくは改造のための設計の一部の変更(以下「修理改造設計」という。)の承認を受けた設計に係る航空機(当該本邦型式証明保有者等が受けた当該型式証明又は承認に係るものに限る。以下この条及び次条において「国産航空機等」という。)について、次条各号に掲げる事態(追加型式設計又は修理改造設計の承認を受けた者にあつては、当該設計に係る部分に限る。第三項において同じ。)に関する情報を、国産航空機等の使用者又は国産航空機等若しくはその装備品等の製造、整備若しくは改造をする者から収集し、整理し、及び分析するための体制を整備しなければならない。

本邦型式証明保有者等は、前項の規定により情報の収集、整理及び分析を行つたときは、その結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成し、保存しなければならない。

本邦型式証明保有者等は、国産航空機等について次条各号に掲げる事態の発生を知つた時から七十二時間以内においてできる限り速やかに、次に掲げる事項を国土交通大臣に速報しなければならない。 一氏名又は名称 二航空機の国籍、登録記号及び型式 三報告に係る事態が発生した日時及び場所 四報告に係る事態の概要 五その他参考となる事項

本邦型式証明保有者等は、前項の規定により速報した事態の原因が設計又は製造過程にあると認める場合、必要な改善措置について、国土交通大臣に報告するとともに、当該改善措置の内容が適切であるかどうかの技術的な検証のために必要な事項を記載した書類を国土交通大臣に提出しなければならない。

第一節 耐空証明等
第二十三条の十一

法第十三条の四の国土交通省令で定める事態は、次に掲げる事態とする。 一法第七十六条第一項各号に掲げる事故 二法第七十六条の二に規定する事態(設計又は製造過程に起因し、又は起因すると疑われるものに限る。) 三前二号に掲げるもののほか、国産航空機等が法第十条第四項の基準に適合せず、又は同項の基準に適合しなくなるおそれがあるものとして国土交通大臣が認める事態

第一節 耐空証明等
第二十三条の十二 (型式証明書等の提出)

型式証明又は追加型式設計の承認(以下この条において「型式証明等」という。)を受けた者は、法第十三条の五第二項の規定により型式証明等を取り消されたときは、直ちに、当該型式証明等に係る型式証明書又は追加型式設計承認書を国土交通大臣に提出しなければならない。

第一節 耐空証明等
第二十三条の十三 (耐空証明の有効期間の起算日)

耐空証明の有効期間の起算日は、当該耐空証明に係る耐空証明書を交付する日とする。ただし、耐空証明の有効期間が満了する日の一月前から当該期間が満了する日までの間に新たに耐空証明書を交付する場合は、当該期間が満了する日の翌日とする。

第一節 耐空証明等
第二十三条の十四 (法第十四条の二第一項の整備規程)

法第十四条の二第一項の国土交通省令で定める航空機の整備に関する事項は第二百十四条の表第二号の上欄に掲げるとおりとし、法第十四条の二第二項の国土交通省令で定める技術上の基準は同号の上欄に掲げる事項についてそれぞれ同号の下欄に掲げるとおりとする。

第一節 耐空証明等
第二十三条の十五 (整備規程の認定の申請等)

法第十四条の二第一項の規定により、整備規程の設定の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した整備規程設定認定申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所 二設定しようとする整備規程

法第十四条の二第三項の規定により、整備規程の変更の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した整備規程変更認定申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所 二変更しようとする整備規程(新旧の対照を明示すること。) 三変更を必要とする理由

法第十四条の二第三項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。 一機体及び装備品等の製造者等の作成する整備に関する技術的資料に準拠した変更 二整備に関する職務を実施する組織の名称の変更であつて、その職務の範囲及び内容の変更を伴わないもの 三前二号に掲げるもののほか、航空機の運航の安全に影響を及ぼすおそれの少ないものとして国土交通大臣が認める事項の変更

法第十四条の二第五項の規定により整備規程の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した整備規程変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所 二変更した事項(新旧の対照を明示すること。) 三実施日

第一節 耐空証明等
第二十三条の十六 (耐空証明書等の提出等)

航空機の使用者は、法第十四条の三第二項の規定により当該航空機の耐空証明の効力が停止されたときは、直ちに、当該航空機の耐空証明書を国土交通大臣に提出しなければならない。

航空機の使用者は、法第十四条の三第二項の規定により当該航空機の耐空証明の有効期間が短縮され、又は指定事項が変更されたときは、直ちに、当該航空機の耐空証明書又は運用限界等指定書を国土交通大臣に提示しなければならない。

第一節 耐空証明等
第二十三条の十七 (航空の用に供してはならない航空機)

法第十五条第二号の国土交通省令で定める航空機は、第十四条第二項の基準に適合しないターボジェット発動機又はターボファン発動機を装備する航空機であつて、最大離陸重量が三万四千キログラムを超えるものとする。

第一節 耐空証明等
第二十三条の十八 (使用者の整備及び改造の義務)

法第十六条第一項の規定により航空機を法第十条第四項の基準に適合するように維持しなければならない者は、次の各号に掲げる航空機について、それぞれ当該各号に定める措置を講ずることとする。 一航空運送事業の用に供する航空機法第百四条第一項の認可を受けた整備規程により整備をし、及び必要に応じ改造をすること 二法第十四条の二第一項の認定を受けた整備規程(同条第三項の変更の認定又は同条第五項の規定による届出があつたときは、その変更後のもの)により整備をする航空機当該整備規程により整備をし、及び必要に応じ改造をすること 三前二号に掲げる航空機以外の航空機次に定めるところにより行うことイ機体及び装備品等の製造者等の作成する整備に関する技術的資料に準拠して適切な日常整備、定時整備又はオーバーホールを実施することロ航空機に発生した不具合を適切に是正することハ整備作業の結果を適確に記録し、保存することニその他航空機を法第十条第四項の基準に適合するように維持するため必要な整備又は改造をすること

第一節 耐空証明等
第二十三条の十九 (法第十六条第二項第四号の国土交通省令で定める装備品等)

法第十六条第二項第四号の国土交通省令で定める装備品等は、次に掲げるものとする。 一その耐空性について国際民間航空条約の締約国たる外国が証明その他の行為をした装備品等 二装備品等の製造、修理又は改造の能力についての認定その他の行為に関して我が国と同等以上の基準及び手続を有すると国土交通大臣が認めた外国において、当該基準及び手続により当該認定その他の行為を受けた者が製造、修理又は改造をし、かつ、その耐空性について確認した装備品等 三日本産業規格その他の標準化された規格に適合する部品 四その他国土交通大臣が定める装備品等

第一節 耐空証明等
第二十四条 (修理改造検査)

法第十七条第一項の検査を受けるべき国土交通省令で定める範囲の修理又は改造は、次の表の上欄に掲げる航空機の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。

第一節 耐空証明等
第二十四条の二

法第十七条第一項の国土交通省令で定める輸入した航空機の修理又は改造のための設計は、次に掲げるものとする。 一耐空性、騒音又は発動機の排出物について国際民間航空条約の締約国たる外国が我が国と同等以上の基準及び手続により承認その他の行為をしたと国土交通大臣が認めた航空機の修理又は改造のための設計 二航空機の設計の能力についての認定その他の行為に関して我が国と同等以上の基準及び手続を有すると国土交通大臣が認めた外国において、当該基準及び手続により当該認定その他の行為を受けた者が設計し、かつ、耐空性、騒音又は発動機の排出物について確認した航空機の修理又は改造のための設計

第一節 耐空証明等
第二十五条

法第十七条第一項又は第二項の検査を受けようとする者は、修理改造検査申請書(第十二号様式)を国土交通大臣又は耐空検査員に提出しなければならない。

前項の申請書に添付すべき書類及び提出の時期は、次の表に掲げる区分による。

第一節 耐空証明等
第二十六条

法第十七条第一項又は第二項の検査は、修理又は改造の計画、過程及び作業完了後の現状について行う。

前項の規定にかかわらず、法第十三条第一項又は法第十三条の二第一項若しくは第三項の承認を受けた設計に基づき修理又は改造をする航空機については、修理又は改造の計画(航空機の修理又は改造のための設計に係るものに限る。)又は過程について検査の一部を行わないことができる。

前二項の規定にかかわらず、次に掲げる設計に基づき修理又は改造をする装備品等を用いて修理又は改造をする航空機については、修理又は改造の計画(装備品等の修理又は改造のための設計に係るものに限る。)又は過程について検査の一部を行わないことができる。 一装備品等の修理又は改造のための設計の一部の変更(以下「装備品等修理改造設計」という。)であつて国土交通大臣の承認を受けた設計 二耐空性について国際民間航空条約の締約国たる外国が我が国と同等以上の基準及び手続により承認その他の行為をしたと国土交通大臣が認めた装備品等の修理又は改造のための設計 三装備品等の設計及び設計後の検査の能力についての認定その他の行為に関して我が国と同等以上の基準及び手続を有すると国土交通大臣が認めた外国において、当該基準及び手続により当該認定その他の行為を受けた者が設計し、かつ、耐空性について確認した装備品等の修理又は改造のための設計

第一節 耐空証明等
第二十六条の二

国土交通大臣又は耐空検査員は、法第十七条第一項又は第二項の検査の結果、航空機が次の表の上欄に掲げる航空機の区分及び同表の中欄に掲げる修理又は改造の範囲に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる基準に適合すると認めるときは、これを合格とするものとする。

第一節 耐空証明等
第二十六条の三 (修理改造設計の承認)

修理改造設計について法第十八条第一項の承認を申請しようとする者は、修理改造設計承認申請書(第十二号の二様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。

前項の申請書に添付すべき書類及び提出の時期は、次の表による。

第一節 耐空証明等
第二十六条の四

修理改造設計の承認を行うための検査は、当該修理改造設計に係る設計について行う。

前項の規定にかかわらず、法第十八条第一項の承認を申請した者であつて、法第二十条第一項第一号の能力について同項の認定を受けたものが、第三十二条第七号の規定により、当該認定に係る設計及び設計後の検査をした設計については、検査の一部を行わないことができる。

第一節 耐空証明等
第二十六条の五

法第十八条第一項の承認は、申請者に修理改造設計承認書(第十二号の三様式)を交付することによつて行う。

第一節 耐空証明等
第二十六条の六

法第十八条第二項の規定による確認をした者は、同条第五項において準用する法第十三条第五項の規定により、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所 二認定事業場の名称及び所在地 三当該確認をした設計の内容

前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一設計書 二図面目録 三設計図面 四部品表 五仕様書 六飛行規程 七整備手順書 八航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類 九第四十一条第一項の規定により交付した設計基準適合証の写し 十前各号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類

第一節 耐空証明等
第二十六条の七 (修理改造設計の変更の承認)

法第十八条第三項の承認を受けようとする者は、修理改造設計変更申請書(第十二号の四様式)に現に有する修理改造設計承認書又は第四十一条第一項の規定により交付した設計基準適合証の写し及び第二十六条の三第二項の表に従い当該変更に係る事項を記載した添付書類を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。

第二十六条の三第二項の規定は、前項の添付書類の提出の時期について準用する。

第一節 耐空証明等
第二十六条の八

第二十六条の四の規定は、前条の場合に準用する。

第一節 耐空証明等
第二十六条の九

法第十八条第三項の承認は、新たに修理改造設計承認書を交付することによつて行う。

第一節 耐空証明等
第二十六条の十

法第十八条第四項の国土交通省令で定める変更は、第二十二条の二第一項各号に掲げる設計の変更に該当しないものとする。

前項の規定にかかわらず、法第十八条第五項において準用する法第十三条の五第一項の規定による国土交通大臣の命令を受けて設計の変更を行う場合には、当該変更は法第十八条第四項の変更に含まれないものとする。

第一節 耐空証明等
第二十六条の十一

法第十八条第四項の規定による確認をした者は、同条第五項において準用する法第十三条第五項の規定により、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所 二認定事業場の名称及び所在地 三修理改造設計承認書又は設計基準適合証の番号及び修理改造設計の内容 四当該確認をした設計の変更の内容

第二十六条の六第二項の規定は、前項の届出書について準用する。ただし、同項第一号から第八号までに掲げる書類にあつては、変更に係る部分に限る。

第一節 耐空証明等
第二十六条の十二

第二十三条の十二の規定は、法第十八条第五項において法第十三条の五第二項の規定を準用する場合について準用する。

第一節 耐空証明等
第二十六条の十三 (装備品等修理改造設計の承認)

第二十六条第三項第一号の承認を申請しようとする者は、装備品等修理改造設計承認申請書(第十三号様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。

前項の申請書に添付すべき書類及び提出の時期は、次の表による。

国土交通大臣は、第二十六条第三項第一号の承認の申請があつたときは、当該申請に係る設計について法第十条第四項第一号の基準に適合するかどうかを検査し、これに適合すると認めるときは、承認を行う。

前項の検査は、当該装備品等修理改造設計に係る設計について行う。

前項の規定にかかわらず、第二十六条第三項第一号の承認を申請した者であつて、法第二十条第一項第五号の能力について同項の認定を受けたものが、第三十二条第七号の規定により、当該認定に係る設計及び設計後の検査をした設計については、検査の一部を行わないことができる。

第二十六条第三項第一号の承認は、申請者に装備品等修理改造設計承認書(第十四号様式)を交付することによつて行う。

装備品等修理改造設計であつて、法第二十条第一項第五号の能力について同項の認定を受けた者が当該認定に係る設計及び設計後の検査をし、かつ、第四十条第一項の規定により、法第十条第四項第一号の基準に適合することを確認したものは、第二十六条第三項第一号の規定の適用については、同号の承認を受けたものとみなす。

前項の規定による確認をした者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所 二認定事業場の名称及び所在地 三当該確認をした設計の内容

前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一設計書 二図面目録 三設計図面 四部品表 五仕様書 六整備手順書 七第四十一条第一項の規定により交付した設計基準適合証の写し 八前各号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類

10 第二十六条第三項第一号の承認を受けた者は、当該承認を受けた設計の変更をしようとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならない。法第十条第四項第一号の基準の変更があつた場合において、当該承認を受けた設計が同号の基準に適合しなくなつたときも、同様とする。

11 前項の承認を受けようとする者は、装備品等修理改造設計変更申請書(第十五号様式)に現に有する装備品等修理改造設計承認書又は第四十一条第一項の規定により交付した設計基準適合証の写し及び第二項の表に従い当該変更に係る事項を記載した添付書類を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。

12 第二項の規定は、前項の添付書類の提出の時期について準用する。

13 第三項から第五項までの規定は、第十項の承認について準用する。

14 第十項の承認は、新たに装備品等修理改造設計承認書を交付することによつて行う。

15 第二十六条第三項第一号の承認を受けた者であつて法第二十条第一項第五号の能力について同項の認定を受けたものが、当該承認を受けた設計の変更について、当該認定に係る設計及び設計後の検査をし、かつ、第四十条第一項の規定により、法第十条第四項第一号の基準に適合することを確認したときは、第十項の規定の適用については、同項の承認を受けたものとみなす。

16 前項の規定による確認をした者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所 二認定事業場の名称及び所在地 三装備品等修理改造設計承認書又は設計基準適合証の番号及び装備品等修理改造設計の内容 四当該確認をした設計の変更の内容

17 第九項の規定は、前項の届出書について準用する。ただし、同項第一号から第六号までに掲げる書類にあつては、変更に係る部分に限る。

18 第二十三条の十の規定は、第二十六条第三項第一号の承認を受けた者であつて、本邦内に住所(法人にあつては、その主たる事務所)を有するものについて準用する。

19 国土交通大臣は、第二十六条第三項第一号又は第十項の承認を受けた設計に係る装備品等が法第十条第四項第一号の基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該承認を取り消すことができる。

20 第二十三条の十二の規定は、前項の場合について準用する。

第一節 耐空証明等
第二十七条 (法第十九条第一項の国土交通省令で定める航空機)

法第十九条第一項の国土交通省令で定める航空機は、客席数が三十又は最大離陸重量が一万五千キログラムを超える飛行機及び回転翼航空機とする。

第一節 耐空証明等
第二十八条 (軽微な保守)

法第十九条第一項の国土交通省令で定める軽微な保守は、第五条の六の表に掲げる作業の区分のうちの軽微な保守とする。

第一節 耐空証明等
第二十九条 (航空機の整備又は改造についての確認)

法第十九条第二項の確認は、航空機の整備又は改造の計画(修理又は改造のための設計に係るものを除く。)及び過程並びにその作業完了後の現状について行うものとし、搭載用航空日誌(滑空機にあつては、滑空機用航空日誌)に署名又は記名押印をすることにより行うものとする。

第二節 事業場の認定
第三十条 (業務の範囲及び限定)

法第二十条第一項の事業場の認定(以下この節において単に「認定」という。)は、次の表の上欄に掲げる業務の能力の区分に応じ、同表の下欄に掲げる業務の範囲の一又は二以上について行う。

認定には、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる限定をすることができるものとする。

第二節 事業場の認定
第三十一条 (認定の申請)

認定を申請しようとする者は、事業場ごとに、事業場認定申請書(第十六号様式)に、当該事業場が次条の技術上の基準に適合することを説明する書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

第二節 事業場の認定
第三十二条 (認定の基準)

法第二十条第一項の技術上の基準は、次のとおりとする。 一次に掲げる施設を有すること。イ認定に係る業務(以下この節において「認定業務」という。)に必要な設備ロ認定業務に必要な面積並びに温度及び湿度の調整設備、照明設備その他の設備を有する作業場ハ認定業務に必要な材料、部品、装備品等を適切に保管するための施設 二業務を実施する組織が認定業務を適切に分担できるものであり、かつ、それぞれの権限及び責任が明確にされたものであること。 三前号の各組織ごとに認定業務を適確に実施することができる能力を有する人員が適切に配置されていること。 四次の表の上欄に掲げる認定業務の区分に応じ、航空法規及び第六号の品質管理制度の運用に関する教育及び訓練を修了した者であつて同表の中欄に掲げる要件を備えるもの又は国土交通大臣がこれと同等以上の能力を有すると認めた者が、同表の下欄に掲げる確認を行う者(以下「確認主任者」という。)として選任されていること。認定業務の区分確認主任者の要件確認の区分法第二十条第一項第一号に係る認定業務学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学又は高等専門学校の工学に関する学科において所定の課程を修めて卒業し(当該学科において所定の課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。以下この表において同じ。)、上欄に掲げる認定業務について大学卒業者(同法による短期大学の卒業者を除く。以下この表において同じ。)にあつては六年以上、その他の者にあつては八年以上の経験を有し、かつ、構造、電気その他の当該業務を行うのに必要な分野について専門的知識を有すること。法第十三条第四項、法第十三条の二第四項又は法第十八条第二項若しくは第四項の確認又は第三十九条第一項の表第一号の検査の確認法第二十条第一項第二号に係る認定業務学校教育法による大学又は高等専門学校の航空又は機械に関する学科において所定の課程を修めて卒業し(当該学科において所定の課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)、かつ、上欄に掲げる認定業務について大学卒業者にあつては三年以上、その他の者にあつては五年以上の経験を有すること。法第十条第六項第一号又は法第十六条第二項第二号の確認学校教育法による大学、高等専門学校、専修学校、高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。以下この表において同じ。)又は中等教育学校の工学に関する学科(専修学校にあつては、同法第百二十五条の二第一項に規定する特定専門課程に置かれるものに限る。以下この表において同じ。)において所定の課程を修めて卒業し、かつ、国土交通大臣が定める装備品等の種類に応じて上欄に掲げる認定業務について国土交通大臣が定める期間以上の経験を有すること。法第十六条第二項第二号の確認法第二十条第一項第三号に係る認定業務上欄に掲げる認定業務に対応した一等航空整備士、二等航空整備士又は航空工場整備士の資格の技能証明を有し、かつ、当該認定業務について三年以上の経験を有すること。法第十条第六項第三号の確認法第二十条第一項第四号に係る認定業務上欄に掲げる認定業務に対応した一等航空整備士、二等航空整備士、一等航空運航整備士、二等航空運航整備士又は航空工場整備士の資格の技能証明を有し、かつ、当該認定業務について三年以上の経験を有すること。ただし、改造をした航空機については、一等航空整備士又は二等航空整備士の資格の技能証明を有し、当該改造に係る型式の航空機の改造に関する教育及び訓練を終了し、かつ、当該改造に係る型式の航空機の改造について三年以上の経験を有することをもつて足りる。法第十九条第一項又は法第十九条の二の確認法第二十条第一項第五号に係る認定業務学校教育法による大学又は高等専門学校の工学に関する学科において所定の課程を修めて卒業し、上欄に掲げる認定業務について大学卒業者にあつては六年以上、その他の者にあつては八年以上の経験を有し、かつ、構造、電気その他の当該業務を行うのに必要な分野について専門的知識を有すること。第十五条第六項若しくは第二十六条の十三第七項若しくは第十五項の確認又は第三十九条第一項の表第二号の検査の確認法第二十条第一項第六号に係る認定業務学校教育法による大学、高等専門学校、専修学校、高等学校又は中等教育学校の工学に関する学科において所定の課程を修めて卒業し、かつ、国土交通大臣が定める装備品等の種類に応じて上欄に掲げる認定業務について国土交通大臣が定める期間以上の経験を有すること。法第十六条第二項第一号の確認法第二十条第一項第七号に係る認定業務1又は2に掲げる要件を備えること。1 上欄に掲げる認定業務に対応した航空工場整備士の資格の技能証明を有し、かつ、国土交通大臣が定める装備品等の種類に応じて当該認定業務について国土交通大臣が定める期間以上の経験を有すること。2 学校教育法による大学、高等専門学校、専修学校、高等学校又は中等教育学校の工学に関する学科において所定の課程を修めて卒業し、かつ、国土交通大臣が定める装備品等の種類に応じて上欄に掲げる認定業務について国土交通大臣が定める期間以上の経験を有すること。法第十六条第二項第三号の確認 五作業の実施方法(次号の品質管理制度に係るものを除く。)が認定業務の適確な実施のために適切なものであること(法第二十条第一項第三号に係る認定業務の作業の実施方法にあつては、航空機の構造並びに装備品等及び系統の状態の点検の結果、当該航空機について必要な整備を行うこととするものであり、かつ、認定業務の適確な実施のために適切なものであること。)。 六次の制度を含む品質管理制度が認定業務の適確な実施のために適切なものであること。イ第一号の施設の維持管理に関する制度ロ第三号の人員の教育及び訓練に関する制度ハ前号の作業の実施方法の改訂に関する制度ニ技術資料の入手、管理及び運用に関する制度ホ材料、部品、装備品等の管理に関する制度ヘ材料、部品、装備品等の領収検査並びに航空機又は装備品等の受領検査、中間検査及び完成検査に関する制度ト工程管理に関する制度チ業務を委託する場合における受託者による当該業務の遂行の管理に関する制度リ業務の記録の管理に関する制度ヌ業務の実施組織から独立した組織が行う監査に関する制度ル法第二十条第一項第一号又は第五号に係る認定業務にあつては、設計書その他設計に関する書類(以下この節において「設計書類」という。)の管理及び当該書類の検査に関する制度ヲ法第二十条第一項第一号又は第五号に係る認定業務にあつては、供試体の管理及びその品質の維持を図るため行う検査に関する制度 七次の表の上欄に掲げる認定業務にあつては、同表の中欄に掲げる検査が同表の下欄に掲げる方法により実施されること。認定業務の区分検査の区分検査の実施方法法第二十条第一項第一号に係る認定業務法第十条第五項第四号、法第十三条第四項、法第十三条の二第四項、法第十八条第二項若しくは第四項、第十八条第二項第二号(第二十一条において準用する場合を含む。)、第二十三条の二第二項第二号(第二十三条の五において準用する場合を含む。)又は第二十六条の四第二項(第二十六条の八において準用する場合を含む。)の設計後の検査設計書類の審査、地上試験、飛行試験その他の方法法第二十条第一項第二号に係る認定業務法第十条第六項第一号の完成後の検査地上試験及び飛行試験法第二十条第一項第三号に係る認定業務法第十条第六項第三号の整備後の検査法第二十条第一項第五号に係る認定業務法第十条第五項第五号、第十五条第六項又は第二十六条の十三第五項(同条第十三項において準用する場合を含む。)、第七項若しくは第十五項の設計後の検査設計書類の審査、機能試験その他の方法法第二十条第一項第六号に係る認定業務法第十六条第二項第一号の完成後の検査機能試験その他の方法 八事業場の運営に責任を有する者の権限及び責任において、次に掲げる事項が文書により適切に定められており、及び当該文書に記載されたところに従い認定業務が実施されるものであること。イ航空機又は装備品等の安全性を確保するための業務の運営の方針に関する事項ロ航空機又は装備品等の安全性を確保するための業務の実施及びその管理の体制に関する事項ハ航空機又は装備品等の安全性を確保するための業務の実施及びその管理の方法に関する事項

第二節 事業場の認定
第三十三条 (認定書の交付)

認定は、申請者に事業場認定書(第十六号の二様式)を交付することによつて行う。

第二節 事業場の認定
第三十四条 (認定の有効期間)

認定の有効期間は、二年とする。

第二節 事業場の認定
第三十五条 (限定の変更)

認定を受けた者が限定を受けた事項について変更をしようとするときは、限定変更申請書(第十六号の三様式)を国土交通大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

前項の承認は、変更に係る業務の能力が第三十二条の技術上の基準に適合しているかどうかを審査して行うものとする。

第一項の承認は、申請者に限定変更承認書(第十六号の四様式)を交付することによつて行う。

第二節 事業場の認定
第三十六条 (業務の実施に関する事項等)

法第二十条第二項の国土交通省令で定める業務の実施に関する事項は、次のとおりとする。ただし、第三十二条第八号に掲げる事項を除く。 一認定業務の能力及び範囲並びに限定 二業務に用いる設備、作業場及び保管施設その他の施設に関する事項 三業務を実施する組織及び人員に関する事項 四品質管理制度その他の業務の実施の方法に関する事項 五確認主任者の行う確認の業務に関する事項 六その他業務の実施に関し必要な事項

法第二十条第二項の規定により、業務規程の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、業務規程設定(変更)認可申請書(第十六号の五様式)に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。 一設定し、又は変更しようとする業務規程(変更の場合においては、新旧の対照を明示すること。) 二前号の業務規程が次条の技術上の基準に適合していることを説明する書類

法第二十条第二項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。 一第一項第二号に掲げる事項のうち業務に用いる施設の機能に支障を及ぼすおそれがないと国土交通大臣が認める事項の変更 二第一項第三号に掲げる事項のうち業務の実施に影響を及ぼすおそれがないと国土交通大臣が認める事項の変更 三前二号に掲げるもののほか、誤記の訂正、法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の業務規程に記載されている内容の実質的な変更を伴わない変更

法第二十条第四項の規定により業務規程の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した業務規程変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所 二変更した事項(新旧の対照を明示すること。) 三実施日

第二節 事業場の認定
第三十七条 (技術上の基準)

法第二十条第三項の国土交通省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。 一前条第一項第一号の事項にあつては、第三十条の規定に従つて認定業務の能力及び範囲並びに限定が明確に定められていること。 二前条第一項第二号から第四号までの事項にあつては、第三十二条第一号から第七号までに掲げる技術上の基準に適合していること。 三前条第一項第五号の事項にあつては、第三十九条から第四十一条までの規定に従つて確認の業務を行うための方法が適切に定められていること。

第二節 事業場の認定
第三十八条 (認定業務の運営)

認定を受けた者は、公正に、かつ、法第二十条第二項に規定する業務規程に従つて認定業務を運営しなければならない。

第二節 事業場の認定
第三十九条 (検査の確認の方法)

法第二十条第一項第一号又は第五号に係る認定業務を行う確認主任者は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる検査を行うものとし、全ての検査事項が適切に行われ、かつ、当該検査の結果が記録されたことを確認したときは、その旨を証する書類に署名又は記名押印をするものとする。

前項の検査の対象となる設計を担当した確認主任者は、前項の確認をしてはならない。

第二節 事業場の認定
第四十条 (法第十条第四項の基準に適合することの確認等の方法)

法第十条第四項の基準に適合することの確認は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる事項について確認主任者(同表第三号、第四号、第八号、第九号、第十一号及び第十二号の場合にあつては、当該確認に係る設計を担当した者を除く。)に行わせるものとし、当該確認主任者の確認は、同表の下欄に掲げる基準適合証又は航空日誌に署名又は記名押印をすることにより行うものとする。

第十五条第六項の確認は、第十四条第一項の承認を受けた型式又は仕様の装備品等の設計の変更について、当該設計の変更後の装備品等が当該承認を受けた型式又は仕様に適合することについて確認主任者(当該確認に係る設計を担当した者を除く。)に行わせるものとし、当該確認主任者の確認は、次条第二項の設計基準適合証に署名又は記名押印をすることにより行うものとする。

第二節 事業場の認定
第四十一条 (基準適合証の交付)

認定を受けた者は、次の表の上欄に掲げる法第十条第四項の基準に適合することの確認をしたときは、同表の中欄に掲げる基準適合証を、同表の下欄に掲げる者に交付するものとする。

認定を受けた者は、前条第二項に掲げる第十四条第一項の承認を受けた型式又は仕様に適合することの確認をしたときは、設計基準適合証を、当該承認を受けた者に交付するものとする。

第二節 事業場の認定
第四十一条の二 (講習)

認定を受けた者は、国土交通大臣から航空法規その他認定業務の実施に関し必要な事項について講習を行う旨の通知を受けたときは、第三十二条第三号の人員のうちから適切な者を指名して当該講習を受けさせなければならない。

第四章 航空従事者
第四十二条 (技能証明の申請)

法第二十二条の技能証明を申請しようとする者(第五十七条の規定により申請する者を除く。以下この条において「技能証明申請者」という。)は、技能証明申請書(第十九号様式(全部の科目に係る学科試験の免除を受けようとする者(以下「学科試験全科目免除申請者」という。)にあつては、第十九号の二様式))を国土交通大臣に提出しなければならない。

前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 一学科試験全科目免除申請者にあつては、写真一葉 二第四十八条の二の規定により一部の科目の試験の免除を受けようとする者にあつては、第四十七条の文書の写し 三第四十九条の規定により全部又は一部の科目に係る試験の免除を受けようとする者にあつては、技能証明書の写し 四国際民間航空条約の締約国たる外国の政府が授与した航空業務の技能に係る資格証書を有する者で、試験の免除を受けようとするものにあつては、当該証書の写し

技能証明申請者(学科試験全科目免除申請者を除く。)であつて、学科試験に合格したものは、実地試験を受けようとするとき(全部又は一部の科目に係る実地試験の免除を受けようとするときを含む。)は、実地試験申請書(第十九号の二様式)に、写真一葉及び第四十七条の文書の写し(学科試験の合格に係るものに限る。)を添付するとともに、次の各号に掲げる書類を添付し、国土交通大臣に提出しなければならない。 一第四十九条の規定により全部又は一部の科目に係る実地試験の免除を受けようとする者にあつては、技能証明書の写し 二国際民間航空条約の締約国たる外国の政府が授与した航空業務の技能に係る資格証書を有する者で、実地試験の免除を受けようとするものにあつては、当該証書の写し

技能証明申請者(学科試験に合格した者又は学科試験全科目免除申請者に限る。)は、戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し(外国人にあつては、国籍、氏名、出生の年月日及び性別を証する本国領事官の証明書(本国領事官の証明書を提出できない者にあつては、権限ある機関が発行するこれらの事項を証明する書類)。以下同じ。)及び別表第二に掲げる飛行経歴その他の経歴を有することを証明する書類を国土交通大臣に提出しなければならない。

第一項の規定により航空通信士の資格に係る技能証明を申請する者は、技能証明申請書提出の日から二年以内に無線従事者免許証の写しを国土交通大臣に提出しなければならない。

第四章 航空従事者
第四十三条 (技能証明等の要件)

技能証明又は法第三十四条第一項の計器飛行証明若しくは同条第二項の操縦教育証明は、自家用操縦士、二等航空士及び航空通信士の資格に係るものにあつては十七歳(自家用操縦士の資格のうち滑空機に係るものにあつては十六歳)、事業用操縦士、准定期運送用操縦士、一等航空士、航空機関士、一等航空運航整備士、二等航空運航整備士及び航空工場整備士の資格に係るものにあつては十八歳、二等航空整備士の資格に係るものにあつては十九歳、一等航空整備士の資格に係るものにあつては二十歳並びに定期運送用操縦士の資格に係るものにあつては二十一歳以上の者であつて、別表第二に掲げる飛行経歴その他の経歴を有する者でなければ受けることができない。

法第二十六条第二項の国土交通省令で定める資格は、第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士又は航空無線通信士とする。

第四章 航空従事者
第四十四条 (飛行経歴等の証明)

第四十二条第四項及び前条第一項の飛行経歴その他の経歴は、次に掲げる方法により証明されたものでなければならない。ただし、法の施行前のものについては、この限りでない。 一技能証明を有する者のその資格に係る飛行経歴にあつては、一飛行の終了ごとに当該機長が証明をしたもの 二法第三十五条第一項各号に掲げる操縦の練習のために行う操縦に係る飛行経歴にあつては、そのつどその監督者の証明したもの 三前二号に掲げるもの以外のものにあつては、そのつどその使用者、指導者その他これに準ずる者の証明したもの

第四章 航空従事者
第四十五条 (試験の期日等の公示及び通知)

国土交通大臣は、法第二十九条第一項(法第二十九条の二第二項、法第三十三条第三項及び法第三十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により試験を行う場合は、試験の期日及び場所、試験を行う技能証明の資格、第四十二条第一項の技能証明申請書、第五十七条第一項の技能証明限定変更申請書、第六十三条第一項の航空英語能力証明申請書又は第六十四条第一項の計器飛行証明申請書若しくは操縦教育証明申請書の提出時期その他必要な事項を、インターネットの利用その他の適切な方法により公示するものとする。

国土交通大臣は、第四十二条第一項の技能証明申請書、第五十七条第一項の技能証明限定変更申請書、第六十三条第一項の航空英語能力証明申請書又は第六十四条第一項の計器飛行証明申請書若しくは操縦教育証明申請書を受理したときは、申請者に法第二十九条第一項(法第二十九条の二第二項、法第三十三条第三項又は法第三十四条第三項において準用する場合を含む。)の試験に関する実施細目その他必要な事項を通知する。

第四章 航空従事者
第四十六条 (試験の科目等)

法第二十九条第一項(法第二十九条の二第二項、法第三十三条第三項又は法第三十四条第三項において準用する場合を含む。)の試験は、別表第三に掲げる科目について行う。ただし、実地試験の科目のうち、実地試験に使用する航空機の強度、構造及び性能上実施する必要がないと国土交通大臣が認めたものについては、これを行わない。

第四章 航空従事者
第四十六条の二

国土交通大臣は、別表第三に掲げる科目について実地試験を行う場合には、その全部又は一部を模擬飛行装置又は飛行訓練装置を使用して行うことができる。

第四章 航空従事者
第四十七条 (学科試験の合格の通知)

国土交通大臣は、学科試験に合格した者又は学科試験の一部の科目について合格点を得た者に対し、その旨を文書で通知する。

第四章 航空従事者
第四十八条 (学科試験の有効期間)

学科試験に合格した者は、その合格した学科試験に係る前条の通知があつた日から二年(当該者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、五年)以内の期間に限り、実地試験を受けることができる。 一飛行機について一等航空整備士又は一等航空運航整備士の資格に係る技能証明を受けようとする者が、附属書第一に規定する耐空類別が飛行機普通Nである飛行機であつて最大離陸重量が五千七百キログラムを超えるもの(以下「特定飛行機普通N」という。)又は当該耐空類別が飛行機輸送Tである飛行機について、六月以上の整備の経験(実地試験申請書(第十九号の二様式)提出の日前一年以内のものに限る。次号及び第三号において同じ。)を有する場合 二回転翼航空機について一等航空整備士又は一等航空運航整備士の資格に係る技能証明を受けようとする者が、附属書第一に規定する耐空類別が回転翼航空機輸送TA級又は回転翼航空機輸送TB級である回転翼航空機について、六月以上の整備の経験を有する場合 三二等航空整備士又は二等航空運航整備士の資格に係る技能証明を受けようとする者が、技能証明を受けようとする種類の航空機について、六月以上の整備の経験を有する場合 四航空工場整備士の資格に係る技能証明を受けようとする者が、技能証明を受けようとする業務の種類について、六月以上の整備及び改造の経験(実地試験申請書(第十九号の二様式)提出の日前一年以内のものに限る。)を有する場合

第四章 航空従事者
第四十八条の二 (試験の免除)

学科試験の全部の科目について試験を受け、その一部の科目について合格点を得た者が、再び当該学科試験に係る資格と同じ資格についての技能証明を申請する場合には、申請により、当該学科試験に係る第四十七条の通知があつた日から一年以内に行われる学科試験に限り、当該全部の科目に係る学科試験から当該申請に係る学科試験までの間に行われた学科試験において合格点を得た科目の試験を免除する。

第四章 航空従事者
第四十八条の三

航空英語能力証明を有する者が、新たに航空英語能力証明を申請する場合は、申請により、既得の航空英語能力証明の有効期間が経過する前に当該申請に係る実地試験を受けるときに限り、当該申請に係る学科試験を免除する。

第四章 航空従事者
第四十九条

現に有する資格以外の資格の技能証明、技能証明の限定の変更、計器飛行証明又は操縦教育証明を申請する者に対する試験にあつては、申請により、既得の技能証明、計器飛行証明又は操縦教育証明に係る試験の科目と同一のものであつて国土交通大臣が同等又はそれ以上と認めたものについては、これを行わない。

第四章 航空従事者
第五十条

国土交通大臣は、国際民間航空条約の締約国たる外国の政府が授与した航空業務の技能に係る資格証書を有する者については、申請により、学科試験(別表第三に掲げる国内航空法規に係るものを除く。)及び実地試験の全部又は一部を行わないで技能証明、技能証明の限定の変更、航空英語能力証明、計器飛行証明又は操縦教育証明を行うことができる。

国土交通大臣は、国際民間航空条約の締約国たる外国の政府であつて、第四十六条の規定による試験と同等又はそれ以上の試験を行うと国土交通大臣が認めるものが授与した航空業務の技能に係る資格証書を有する者については、申請により、試験の全部を行わないで技能証明、技能証明の限定の変更、航空英語能力証明、計器飛行証明又は操縦教育証明を行うことができる。

前二項の場合(航空英語能力証明を行う場合を除く。)においては、航空従事者として必要な日本語又は英語の能力を有するかどうかについて国土交通大臣が必要があると認めて行う試験に合格しなければならない。

第四章 航空従事者
第五十条の二

独立行政法人航空大学校の課程を修了した者に対する航空通信士の資格についての技能証明若しくは航空英語能力証明に係る学科試験又は事業用操縦士、自家用操縦士若しくは准定期運送用操縦士の資格についての技能証明、技能証明の限定の変更、計器飛行証明若しくは操縦教育証明に係る実地試験については、申請により、これを行わない。ただし、当該航空大学校の課程を修了した日から起算して一年を経過した場合は、この限りでない。

前項の規定により申請を行う場合には、独立行政法人航空大学校の課程を修了したことを証する書類を添付しなければならない。

法第二十九条第四項の規定により国土交通大臣が指定した航空従事者の養成施設(以下「指定航空従事者養成施設」という。)の課程を修了した者に対する試験については、申請により、国土交通大臣が告示で定めるところに従い、実地試験の全部又は一部を行わない。ただし、当該指定航空従事者養成施設の課程を修了した日から起算して一年(次条第三項第二号の整備の基本技術の科目に係る課程については、五年)を経過した場合は、この限りでない。

航空通信士の資格についての技能証明又は航空英語能力証明に係る指定航空従事者養成施設の課程を修了した者に対する当該技能証明又は航空英語能力証明に係る学科試験については、申請により、これを行わない。ただし、当該航空従事者養成施設の課程を修了した日から起算して一年を経過した場合は、この限りでない。

前二項の規定により申請を行う場合には、指定航空従事者養成施設の管理者の発行する修了証明書(第十九号の三様式)を添付しなければならない。

法第三十三条第三項において読み替えて準用する法第二十九条第四項の規定により国土交通大臣が指定した本邦航空運送事業者(以下「指定航空英語能力判定航空運送事業者」という。)により航空英語に関する知識及び能力を有すると判定された者に対する航空英語能力証明に係る試験については、申請により、これを行わない。ただし、当該判定をされた日から起算して一年を経過した場合は、この限りでない。

前項の規定により申請を行う場合には、指定航空英語能力判定航空運送事業者の管理者の発行する能力判定結果証明書(第十九号の三の二様式)を添付しなければならない。

第四章 航空従事者
第五十条の三 (航空従事者の養成施設の指定の申請)

法第二十九条第四項の規定による航空従事者の養成施設の指定を受けようとする者は、航空従事者養成施設指定申請書(第十九号の四様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。

前項の申請書には、教育規程及び教育実績を記載した書類を添えなければならない。

前項の教育規程は、次に掲げる事項を記載したものとする。 一当該養成施設の管理者の氏名及び経歴 二法第二十五条第一項、第二項及び第三項の限定、法第二十九条の二第一項の変更に係る限定、法第三十三条第一項の航空英語能力証明、法第三十四条第一項の計器飛行証明、同条第二項の操縦教育証明又は別表第三の一等航空整備士、二等航空整備士、一等航空運航整備士、二等航空運航整備士及び航空工場整備士の資格についての技能証明に係る整備の基本技術の科目の別ごとに定める課程 三学科教官の氏名、経歴及び航空従事者としての資格 四実技教官の氏名、経歴及び航空従事者としての資格 五技能審査員(当該養成施設の課程に係る学科又は実技についての技能審査に従事する者をいう。以下同じ。)の氏名、経歴及び航空従事者としての資格 六教育施設の概要 七教育の内容及び方法 八技能審査の方法 九その他次条各号に掲げる基準に適合するものであることを証するに足りる事項

第四章 航空従事者
第五十条の四 (航空従事者の養成施設の指定の基準)

法第二十九条第四項の航空従事者の養成施設の指定は、次の基準に適合するものについて行う。 一次に掲げる要件を備えた設置者が設置する養成施設であること。イ過去二年以内に指定航空従事者養成施設の修了証明書の発行、法第二十九条第一項(法第二十九条の二第二項、法第三十三条第三項又は法第三十四条第三項において準用する場合を含む。)の試験若しくは法第七十一条の三第一項の審査に関し不正な行為を行つた者又は法に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者(以下この条において「欠格者」という。)でないこと。ロ当該養成施設を適正かつ確実に運営できると認められる者であること。ハ航空従事者の養成について相当の実績を有する者であること。ニ設置者が法人である場合には、当該法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)が欠格者でないこと。 二次に掲げる要件を備えた管理者が置かれていること。イ二十五歳以上の者であること。ロ欠格者でないこと。ハ当該養成施設の運営を適正に管理できると認められる者であること。ニ航空従事者の養成について必要な知識及び経験を有する者であること。 三次に掲げる要件を備えた学科教官が必要な数以上置かれていること。イ二十一歳以上の者であること。ロ当該養成施設の課程に対応する技能証明、航空英語能力証明、計器飛行証明若しくは操縦教育証明を有する者又は当該養成施設の課程に係る学科に関する十分な知識及び能力を有し、当該学科に関する相当の実務の経験を有する者であること。ハ当該養成施設の課程に係る学科の教育を行うに十分な知識及び能力を有する者であつて、教官として必要な教育を受けているものであること。 四次に掲げる要件を備えた実技教官が必要な数以上置かれていること。イ二十一歳以上の者であること。ロ当該養成施設の課程に係る実技の教育に必要な技能証明、航空英語能力証明、計器飛行証明若しくは操縦教育証明(これに相当する国際民間航空条約の締約国たる外国の政府の行つた航空業務の技能に係る証明を含む。)を有する者又はこれと同等以上の経歴、知識及び能力を有する者であること。ハ当該養成施設の課程に係る実技の教育を行うに十分な知識及び能力を有する者であつて、教官として必要な教育を受けているものであること。 五次に掲げる要件を備えたことについて国土交通大臣が認定した技能審査員が必要な数以上置かれていること。イ二十五歳以上の者であること。ロ欠格者でないこと。ハ当該養成施設の課程のうち、技能証明、計器飛行証明又は操縦教育証明についての課程に係る技能審査を行う場合にあつては、当該技能審査に必要な技能証明、計器飛行証明又は操縦教育証明を有する者であること。ニ当該養成施設の課程に係る技能審査に関する能力を有する者であること。 六次に掲げる要件を備えた教育施設を有するものであること。イ学科の教育を行うために必要な建物その他の施設ロ実技の教育を行うために必要な航空機その他の機材及び設備 七当該養成施設の課程に係る学科教育及び実技教育の科目、これらの科目ごとの教育時間その他の教育の内容及び方法が適切なものであること。 八当該養成施設の技能審査の方法が、国土交通大臣が行う法第二十九条第二項の実地試験と同一のものであることその他の訓練生の技能の習得状況を適切に確認できるものであること。 九次に掲げる当該養成施設の適確な運営のための制度が定められていること。イ学科教官、実技教官及び技能審査員に係る管理に関する制度ロ技能審査の結果についての評価に関する制度ハ教育施設の維持管理に関する制度ニ教育実績の記録に関する制度ホ当該養成施設の監査に関する制度

第四章 航空従事者
第五十条の五 (指定航空従事者養成施設の業務の運営)

指定航空従事者養成施設の管理者は、公正に、かつ、前条各号に掲げる基準に適合するように、及び第五十条の三第二項に規定する教育規程に従つて、業務を運営しなければならない。

第四章 航空従事者
第五十条の六 (航空従事者の養成施設の指定)

法第二十九条第四項の規定による航空従事者の養成施設の指定は、施設ごとに行うものとする。

前項の指定には、課程についての限定をするものとする。

第四章 航空従事者
第五十条の七 (航空従事者養成施設指定書の交付)

航空従事者の養成施設の指定は、申請者に航空従事者養成施設指定書(第十九号の五様式)を交付することによつて行う。

第四章 航空従事者
第五十条の八 (技能審査員の認定)

第五十条の四第五号に規定する技能審査員の認定は、課程ごとに行う。

前項の認定には、期限を付することができる。

第四章 航空従事者
第五十条の九 (指定航空従事者養成施設の課程についての限定の変更)

指定を受けた者が当該指定航空従事者養成施設の課程についての限定を受けた事項について変更をしようとするときは、変更しようとする教育規程及び教育実績を記載した書類を添えた限定変更申請書(第十九号の六様式)を国土交通大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

前項の承認は、変更に係る事項が第五十条の四の基準に適合するかどうかを審査して行うものとする。

第一項の承認は、申請者に限定変更承認書(第十九号の七様式)を交付することによつて行う。

第四章 航空従事者
第五十条の十 (指定航空従事者養成施設の教育規程の変更)

指定を受けた者が第五十条の三第三項第七号又は第八号に掲げる事項を変更しようとするときは、教育規程(変更に係る部分に限る。)及び教育規程変更申請書(第十九号の八様式)を国土交通大臣に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

前項の承認は、変更に係る事項が第五十条の四の基準に適合するかどうかを審査して行うものとする。

第一項の承認は、申請者に教育規程変更承認書(第十九号の九様式)を交付することによつて行う。

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