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工業昭和二十五年通商産業省令第八十八号略称: 火取法施行規則現行

火薬類取締法施行規則

公布日
1950/10/31
最終改正公布
2026/06/01
施行日
2026/06/01
条数
203

直近の改正法: 火薬類取締法施行規則の一部を改正する省令

条文

第一章 総則
第一条 (用語の定義)

この省令において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一定置式製造設備火薬類を製造するための設備であつて、移動式製造設備以外のもの 二移動式製造設備火薬類(硝酸アンモニウムを主とする爆薬であつて安定度が高いものとして経済産業大臣が定めるもの(以下「特定硝酸アンモニウム系爆薬」という。)に限る。)を製造(製造試験を除く。)するための設備であつて、地盤面に対して移動することができるもの 三工室製造所内で火薬類の製造作業を行うために設けられた建築物(鋼製チャンバに該当するものを除く。) 四鋼製チャンバ製造所内又は製造所外で不発弾等(陸上において発見された不発弾その他の火薬類をいう。以下同じ。)の解撤作業又は廃棄作業を行うために設けられた建築物 五危険工室工室であつて、爆発又は発火の危険があるもの 六不発弾等解撤工室不発弾等の解撤作業を行うために設けられた危険工室及び鋼製チャンバ 七移動式製造設備用工室工室であつて、移動式製造設備を用いて製造作業を行うためのもの 八火薬類一時置場製造の工程において火薬類を一時的に保管する場所 九不発弾等一時置場火薬類一時置場であつて、不発弾等の解撤の工程において火薬類を一時的に保管する場所 十停滞量同時に存置することができる火薬類の最大数量 十一第一種保安物件国宝建造物、市街地の家屋、学校、保育所、病院、劇場、競技場、社寺及び教会 十二第二種保安物件村落の家屋及び公園 十三第三種保安物件家屋(第一種保安物件又は第二種保安物件に属するものを除く。)、鉄道、軌道、汽船の常航路又はけい留所、石油タンク、ガスタンク、発電所、蓄電所、変電所及び工場 十四第四種保安物件国道、都道府県道、高圧電線、火薬類取扱所及び火気の取扱所 十五保安物件第一種保安物件、第二種保安物件、第三種保安物件及び第四種保安物件 十六定員同時に立ち入ることのできる従業者の最大員数 十七可塑性爆薬テトラメチレンテトラニトロアミン、ペンタエリスリットテトラナイトレート、トリメチレントリニトロアミンその他の爆薬(摂氏二十五度で蒸気圧が〇・〇〇〇一パスカル未満のものに限る。)のうち一種類以上の爆薬とその爆薬を結合させるための物質との混合物であつて、室温で展性又は可とう性を有するもの

第一章 総則
第一条の二 (火薬の指定)

火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号。以下「法」という。)第二条第一項第一号ハに規定する同号イまたはロに掲げる火薬と同等に推進的爆発の用途に供せられる火薬は、次の各号に掲げるものとする。 一過塩素酸塩を主とする火薬 二酸化鉛または過酸化バリウムを主とする火薬 三臭素酸塩を主とする火薬 四クロム酸鉛を主とする火薬

第一章 総則
第一条の三 (爆薬の指定)

法第二条第一項第二号トに規定する同号イからヘまでに掲げる爆薬と同等に破壊的爆発の用途に供せられる爆薬は、左の各号に掲げるものとする。 一爆発の用途に供せられる硝酸尿素及びこれを主とする爆薬 二ジアゾジニトロフエノールを含み、かつ、無水けい酸を七十五パーセント以上含む爆薬 三亜塩素酸ナトリウムを主とする爆薬

第一章 総則
第一条の四 (火工品の指定)

法第二条第一項第三号ヘの規定により火工品で法の適用を受けないものは、次の各号に掲げるものとする。 一閃せん絡表示器(爆薬〇・〇二二グラム以下のものに限る。以下この条において同じ。)及び五個以下の閃せん絡表示器を相互に連結したもの 二避雷器遮断装置 三経済産業大臣が告示で定める用途に用いる分岐管取付器(構造等が経済産業大臣が告示で定める技術上の基準に適合するものに限る。)であつて、火薬〇・八四グラム以下、爆薬〇・〇二四グラム以下のもの 四ガス開放用せん孔器 五自動車用エアバッグガス発生器 六自動車用シートベルト引つ張り固定器 七前各号に掲げるもののほか、災害の発生の防止及び公共の安全の維持に支障を及ぼすおそれがないものとして経済産業大臣が指定するもの

第一章 総則
第一条の五

法第二条第二項に規定するがん具煙火は、次の各号に掲げるものとする。 一がん具として用いられる煙火イ炎、火の粉又は火花を出すことを主とするもの(1)吹出し、スモールトーチ、噴火山その他の筒物、すすきその他柄付きの筒物又は球物であつて、火薬十五グラム以下のもの(2)朝顔その他の炎を出す柄付きのより物であつて、火薬十グラム以下のもの(3)銀波その他のひも付きのより物であつて、火薬十グラム以下のもの(4)スパークラーその他の光輝のある火の粉を出す柄付きのねり物であつて、火薬が露出しているもののうち、火薬十グラム(鉄粉を三十パーセント以上含んでいるものにあつては、火薬十五グラム)以下のもの(5)サーチライト、コメットその他の柄付きのねり物であつて、紙に包まれたもののうち、火薬十グラム以下のもの(6)線香花火その他の火花を出す柄付きのより物又は火薬が露出しているねり物であつて、火薬〇・五グラム以下のものロ回転することを主とするもの(1)ピンホイールその他の円盤の周囲に火薬を紙で包んだ管を巻き付けたものであつて、火薬四グラム(爆発音を出すものにあつては、火薬三・九グラム)以下、爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)〇・一グラム以下のもの(2)サキソンその他の筒又は板の端に筒物を装着したものであつて、火薬四グラム(爆発音を出すものにあつては、火薬三・九グラム)以下、爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)〇・一グラム以下のもの(3)ヨーヨーその他の円盤又は板に輪形のより物をはり付けたものであつて、火薬一グラム(爆発音を出すものにあつては、火薬〇・九グラム)以下、爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)〇・一グラム以下のものハ走行することを主とするもの(1)金魚その他の水上を走行する筒物であつて、火薬二グラム以下のもの(2)小笛その他の笛音を出す筒物であつて、火薬〇・五グラム以下、爆薬(笛音を出すためのものに限る。)一・五グラム以下のもの(3)ケーブルカーその他の糸を通す筒等を装着した筒物であつて、火薬一・五グラム以下のもの(4)花車その他の紡錘形又は輪形のより物であつて、火薬一グラム(爆発音を出すものにあつては、火薬〇・九グラム)以下、爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)〇・一グラム以下のもの(5)爆龍その他の火薬を紙で包んで折りたたんだものであつて、火薬一グラム以下のものニ飛しようすることを主とするもの(1)笛ロケットその他の笛音を出す尾つきの筒物であつて、火薬〇・五グラム以下、爆薬(笛音を出すためのものに限る。)二グラム以下のもの(2)流星その他の尾付きの筒物であつて、火薬二グラム(爆発音を出すものにあつては、火薬一・九グラム)以下、爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)〇・三グラム(硫化ひ素を含むものにあつては、爆薬〇・一グラム)以下のもの(3)人工衛星その他の板に筒物を装着し、回転上昇するものであつて、火薬一・五グラム以下のものホ打ち揚げることを主とするもの(1)乱玉その他の星を打ち揚げる筒物であつて、単発式のもののうち、火薬十グラム以下のもの又は筒の内径が一センチメートル以下の連発式のもののうち、火薬十五グラム以下のもの(2)パラシュートその他の内筒に入れた放出物を打ち揚げる筒物であつて、火薬十グラム以下のものヘ爆発音を出すことを主とするもの(1)スモーククラッカーであつて、火薬一グラム以下、爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)〇・一グラム以下のもの(マッチの側薬又は頭薬との摩擦によつて発火するものを除く。)及びファイヤークラッカーその他の点火によつて爆発音を出す筒物(スモーククラッカーを除く。)であつて、その筒の外径が四ミリメートル以下のもののうち、火薬一グラム以下、爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)〇・〇五グラム以下のもの(マッチの側薬又は頭薬との摩擦によつて発火するものを除く。)(2)クラッカーボールであつて、直径一センチメートル以下、重量一グラム以下のもののうち、爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)〇・〇八グラム以下のもの(3)クリスマスクラッカーその他の摩擦によつて爆発音を出す小形の筒物を内部に装着し、その爆発により軽量の紙テープ等を放出するものであつて、爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)〇・〇五グラム以下のもの(4)平玉であつて、その一粒が直径四・五ミリメートル以下、高さ一ミリメートル以下のもののうち、爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)〇・〇一グラム以下のもの及び巻玉であつて、その一粒が直径三・五ミリメートル以下、高さ〇・七ミリメートル以下のもののうち、爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)〇・〇〇四グラム以下のもの(5)爆竹(点火によつて爆発音を出す筒物であつて筒の外径が四ミリメートル以下のものを連結したもののうち、その本数が二十本以下のものに限る。)であつて、その一本が火薬一グラム以下、爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)〇・〇五グラム以下のものト煙を出すことを主とするもの煙幕その他の筒物又は球物であつて、火薬十五グラム以下のものチその他へび玉であつて、火薬五グラム以下のもの 二削除 三始発筒であつて、火薬十五グラム以下のもの 四火災警報用又は盗難防止用として用いられる煙火であつて、爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)〇・一八グラム以下のもの 五気密試験用として用いられる発煙火工品であつて、火薬十五グラム以下のもの 六経済産業大臣が告示で定める緊急保安炎筒であつて、火薬百五十グラム以下のもの 七経済産業大臣が告示で定める模型ロケットに用いられる噴射推進器(経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)であつて、火薬二十グラム以下のもの 八前号に定める模型ロケットに用いられる点火具であつて、火薬〇・一グラム以下のもののうち、経済産業大臣が告示で定めるもの 九経済産業大臣が告示で定める内容物盗用防止装置付きかばんに用いられる発煙火工品(経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)であつて、爆薬百二十五グラム以下のもの

第一章 総則
第一条の六 (火薬及び火工品の換算)

火薬及び火工品(煙火及びその原料用火薬、導火線、電気導火線並びに導火管を除く。)については、次の表の数量をそれぞれ爆薬一トンに換算して第三条第一号(信号炎管及び信号火せんの場合を除く。)、第四条第一項第四号の表(い)(火薬類一時置場に存置する無煙火薬(ロケツトの推進に用いられるもの及び特定無煙火薬(経済産業大臣が定めるところにより破壊的爆発の危険が少ないと認めたものをいう。以下同じ。)を除く。)の場合を除く。)及び同条第二項第一号の表、第二十三条第一項から第三項まで(三級火薬庫の場合を除く。)及び第五項、第二十五条第六号、第二十五条の二第七号及び第九号、第二十六条第一項第四号、第三十一条第四号の四、第六十七条第四項第一号の表並びに第六十九条第二項の表(消費者の項を除く。)を適用する。

信号焔管、信号火せん及び煙火については、その原料をなす火薬又は爆薬の数量について第三条第一号、第四条第一項第四号の表(ろ)、第十五条第一項の表(1)、(5)、(6)及び(8)、第二十条第一項並びに第二十三条第一項から第三項まで及び第五項を適用する。

火薬類一時置場に存置する無煙火薬(ロケツトの推進に用いられるもの及び特定無煙火薬を除く。)については、当該無煙火薬の数量について第四条第一項第四号の表(い)(二)を適用する。

第一条の二第一号に規定する火薬のうち、過塩素酸アンモニウム、アルミニウム及びポリブタジエンを主とするコンポジット推進薬であって、原料として爆薬を使用しないもの(以下「特定コンポジット推進薬」という。)及びこれを使用した火工品(爆薬を使用しないものに限る。)については、第一項にかかわらず、特定コンポジット推進薬(火工品にあっては、その原料をなす特定コンポジット推進薬)十トンを爆薬一トンに換算して第二十三条第一項から第三項まで(三級火薬庫の場合を除く。)及び第五項、第二十五条第六号、第二十五条の二第七号及び第九号、第二十六条第一項第四号並びに第三十一条第四号の四を適用する(特定コンポジット推進薬又はこれを使用した火工品を爆薬又は爆薬を使用した火工品と同時に貯蔵する場合を除く。)。

第一章 総則
第一条の七 (特定硝安油剤爆薬等の特例)

硝安油剤爆薬又は含水爆薬であって経済産業大臣が告示で定めるもの(以下「特定硝安油剤爆薬等」という。)及びこれを使用した火工品については、第二十三条第一項から第三項まで(三級火薬庫の場合を除く。)及び第五項、第二十五条第六号、第二十五条の二第七号及び第九号、第二十六条第一項第四号並びに第三十一条第四号の四の適用において、当該各項各号に掲げる爆薬の数量は、特定硝安油剤爆薬等(火工品にあっては、その原料をなす特定硝安油剤爆薬等)一・二トンにつき爆薬一トンとして計算するものとする。

第二章 製造
第二条 (製造営業の許可申請)

法第三条の規定による製造営業の許可を受けようとする者は、様式第一の火薬類製造営業許可申請書に事業計画書、危害予防計画書及び会社にあっては定款の写しを添えて、製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長(火薬類取締法施行令(昭和二十五年政令第三百二十三号。以下「令」という。)第十六条第一項第一号の製造所については、当該製造所の所在地を管轄する都道府県知事(当該製造所が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内にある場合にあっては、当該製造所の所在地を管轄する指定都市の長)。第六条第八項及び第九項、第七条、第八条第二項、第四十一条第一項、第四十二条第二項、第四十三条、第四十四条の二第二項、第五項及び第六項、第四十四条の三第二項、第四十四条の四、第四十四条の十四並びに第八十一条の十四の表第一号及び第二号において同じ。)に提出しなければならない。ただし、相続、遺贈又は営業の譲渡により事業を継承した者が新たに許可を申請する場合には、事業計画書及び危害予防計画書の添付を省略することができる。

前項の事業計画書には、製造の目的、製造する火薬類の種類および説明、製造施設の構造、位置(製造所外の保安物件および製造所内の他の施設との関係位置を含む。)および設備、製造方法、従業者の員数、所要火薬類またはその原料の調達方法、製品の貯蔵方法ならびに製造所附近の見取図を記載するものとする。

第一項の危害予防計画書には、第六条第一項に規定する災害の発生の防止に関する必要事項の大要を記載するものとする。

第二章 製造
第三条 (無許可製造数量)

法第四条但書の規定により許可を受けないで製造することができる火薬類の数量は、次の各号によるものとする。 一理化学上の実験又は医療の用に供するために製造する場合には、信号焔管、信号火せん若しくは煙火又はこれらの原料用火薬若しくは爆薬にあつては一回につき四百グラム以下、その他のものにあつては一回につき爆薬又は爆薬換算二百グラム以下 二鳥獣の捕獲若しくは駆除又は射的練習の用に供するために販売業者が製造する場合には、一日につき実包又は空包二百個以下 二の二国際的又は全国的な規模で開催される運動競技会(当該運動競技会に先行して試行的に行われる競技会を含む。)であつて、次に掲げるものにおける運動競技の審判に従事する者が、射的練習の用に供するために製造する場合には、一日につき実包二百個以下イオリンピック競技大会ロアジア競技大会ハ世界射撃選手権大会ニアジア射撃競技選手権大会 三法第十七条第一項第三号に規定する者が鳥獣の捕獲又は駆除の用に供するために製造する場合には、一日につき実包又は空包百個以下 四射的練習の用に供するために当該練習者が製造する場合には、一日につき実包又は空包百個以下 五鳥獣の駆逐の用に供するために製造する場合には、一日につき空包百個以下

第二章 製造
第三条の二 (法第六条第三号の経済産業省令で定める者)

法第六条第三号の経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により火薬類の製造又は販売の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

第二章 製造
第四条 (定置式製造設備に係る技術上の基準)

製造設備が定置式製造設備であつて、火薬類の製造作業(不発弾等の解撤作業を除く。)を行う製造施設における法第七条第一号の規定による製造施設の構造、位置及び設備の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 一製造所内の見やすい場所に火薬類の製造所である旨の標識を掲げ、かつ、爆発又は発火に関し必要な事項を掲示し、製造所内は、危険区域を明瞭に定め、危険区域の周囲には、危険区域が明確に判別できるような措置を講じ、見やすい場所に警戒札を掲示すること。 二危険区域には、製造その他の作業上やむを得ない施設以外のものは設置しないこと。 三危険区域の境界が森林内に設けられた場合には、火災による延焼を防止するための措置を講ずること。 四危険工室(不発弾等解撤工室に該当するものを除く。以下この条、第五条及び第四十四条の二において同じ。)、火薬類一時置場(不発弾等一時置場を除く。以下この条、第五条及び第四十四条の二において同じ。)、日乾場、仕掛け準備場、星打ち場、星掛け場、爆発試験場、燃焼試験場、発射試験場又は廃薬焼却場(以下「危険工室等」という。)は、製造所外の保安物件に対して、信号炎管、信号火せん若しくは煙火又はこれらの原料用火薬若しくは爆薬に係るもの以外のものにあつては次の表(い)の、信号炎管、信号火せん若しくは煙火又はこれらの原料用火薬若しくは爆薬に係るものにあつては同表(ろ)の保安距離(保安物件が専ら当該製造所の事業の用に供する施設である場合には、経済産業大臣が告示で定める保安距離)をとること。この場合において、これらの表の保安距離に対応する停滞量を超えて火薬類を存置する場合の保安距離は、次の算式により計算した距離とする。ただし、ニトロ基を三以上含むニトロ化合物又はペンタエリスリットテトラナイトレートの硝化工室については、存置する数量にかかわらず、第一種保安物件又は第二種保安物件に対しては百メートル、第三種保安物件又は第四種保安物件に対しては五十メートル、導火線若しくは電気導火線又は第一条の五第一号ヘ(2)に掲げるがん具煙火以外のがん具煙火のみの火薬類一時置場については、存置する数量にかかわらず、十メートルとする。距離=((分母の停滞量に対する保安距離)×(存置しようとする数量の立方根))/この表の停滞量の立方根(い)   停滞量(以下)(爆薬)キログラム4,0003,5003,0002,5002,0001,5001,00090080070060055050045040035030025020015010080604030単位 保安物件の種類  区分    (一)ニトログリセリン若しくはニトログリコール又はこれらの混合物の危険工室第一種保安物件(以上)メートル510490460430400370320310300280270260250250240230210200190170150140130110100第二種保安物件(以上)メートル380360350330300270240230220210200200190180180170160150140130110100958075第三種保安物件(以上)メートル25024023022020018016015015014013013013012012011011010095857570605550第四種保安物件(以上)メートル1301201201101009080757570656565606055555045403535302525 (二)爆薬又は弾薬の危険工室又は火薬類一時置場(他の欄に掲げる危険工室及び火薬類一時置場を除く。)及び無煙火薬(ロケツトの推進に用いられるもの及び特定無煙火薬を除く。)の火薬類一時置場第一種保安物件(以上)メートル380360350330300270240230220210200200190180180170160150140130110100958075第二種保安物件(以上)メートル290270260240230210180170170160150150140140130130120110110958575706055第三種保安物件(以上)メートル19018017016015014012012011011010010095909085807570655550454035第四種保安物件(以上)メートル95908580757060555555505045454540403535302525252020 (三)火薬、弾薬の薬筒若しくは薬包又は特殊弾の危険工室又は火薬類一時置場(他の欄に掲げる火薬の危険工室及び火薬類一時置場を除く。)第一種保安物件(以上)メートル290270260240230210180170170160150150140140130130120110110958575707070第二種保安物件(以上)メートル21020019018017015014013013012011011011010010095908580706060505050第三種保安物件(以上)メートル14014013012011010090858580757570706565605550454040353535第四種保安物件(以上)メートル70706560555045454040353535353530303025252020202020 (三の二)過塩素酸塩を主とする火薬の危険工室(予混和工室及び混和工室を除く。)、酸化鉛を主とする火薬、過酸化バリウムを主とする火薬、臭素酸塩を主とする火薬若しくはクロム酸鉛を主とする火薬の危険工室若しくはロケツトの危険工室及び燃焼試験場又はこれらの火薬類の火薬類一時置場第一種保安物件(以上)メートル160150140140130110100959090858080757570706560555045404040第二種保安物件(以上)メートル120120110100958575707070656060555550505045404035303030第三種保安物件(以上)メートル80757070655550504545404040404035353530302525202020第四種保安物件(以上)メートル40403535303025252525252520202020202015151515101010 (四)ニトログリセリン、ニトログリコール及び過塩素酸塩を含有せず、かつ、ニトロ化合物が十パーセント以下である硝安爆薬又は硝安油剤爆薬の危険工室又は火薬類一時置場第一種保安物件(以上)メートル25024023022020018016015015014013013013012012011011010095857570707070第二種保安物件(以上)メートル19018017016015014012012011011010010095909085807570655550505050第三種保安物件(以上)メートル1301201201101009080757570656565606055555045403535353535第四種保安物件(以上)メートル65605555504540403535353030303030252525202020202020 (五)ニトロ基を三以上含むニトロ化合物又はペンタエリスリツトテトラナイトレートの硝化工室第一種保安物件(以上)メートル100100100100100100100505050505050505050505050505050505050第二種保安物件(以上)メートル100100100100100100100505050505050505050505050505050505050第三種保安物件(以上)メートル50505050505050252525252525252525252525252525252525第四種保安物件(以上)メートル50505050505050252525252525252525252525252525252525 (六)起爆薬の危険工室又は火薬類一時置場第一種保安物件(以上)メートル             180180170160150140130110100958075第二種保安物件(以上)メートル             140130130120110110958575706055第三種保安物件(以上)メートル             909085807570655550454035第四種保安物件(以上)メートル             454540403535302525252020 (七)火管、信管、工業雷管、電気雷管、導爆線、爆発せん孔器その他の火工品(他の欄に掲げる火工品を除く。)の危険工室又は火薬類一時置場第一種保安物件(以上)メートル                160150140130110100958075第二種保安物件(以上)メートル                120110110958575706055第三種保安物件(以上)メートル                807570655550454035第四種保安物件(以上)メートル                403535302525252020 (八)実包、空包、銃用雷管、信号雷管、導火線、電気導火線又はコンクリート破砕器の危険工室又は火薬類一時置場(導火線、電気導火線又はコンクリート破砕器のみの火薬類一時置場を除く。)第一種保安物件(以上)メートル      180170170160150150140140130130120110110958575707070第二種保安物件(以上)メートル      14013013012011011011010010095908580706060505050第三種保安物件(以上)メートル      90858580757570706565605550454040353535第四種保安物件(以上)メートル      45454040353535353530303025252020202020 (九)導火線又は電気導火線のみの火薬類一時置場又は日乾場保安物件(以上)メートル10101010101010101010101010101010101010101010101010 (十)爆発試験場又は廃薬焼却場第一種保安物件(以上)メートル                      12010080第二種保安物件(以上)メートル                      907560第三種保安物件(以上)メートル                      605040第四種保安物件(以上)メートル                      302520 (十一)燃焼試験場(ロケツトの燃焼試験場を除く。)第一種保安物件(以上)メートル                 120120120120120120120120第二種保安物件(以上)メートル                 9090909090909090第三種保安物件(以上)メートル                 6060606060606060第四種保安物件(以上)メートル                 3030303030303030 (十二)発射試験場第一種保安物件(以上)メートル                       120120第二種保安物件(以上)メートル                       9090第三種保安物件(以上)メートル                       6060第四種保安物件(以上)メートル                       3030(ろ)   停滞量(以下)(火薬又は爆薬)キログラム100090080070060050040030025020018016014012010090807060555045403530252015  単位  保安物件の種類  区分    (一)爆発の危険のある工室(がん具煙火の爆発の危険のある工室を除く。)若しくは日乾場又は廃薬焼却場第一種保安物件(以上)メートル       1301301201101101001009090858080757570706560606060第二種保安物件(以上)メートル       1009585858075757065656060555555505045454545第三種保安物件(以上)メートル       656060555550504545454040403535353030303030第四種保安物件(以上)メートル       353030302525252520202020202015151515151515 (二)がん具煙火の爆発の危険のある工室第一種保安物件(以上)メートル                        60605548第二種保安物件(以上)メートル                        45454036第三種保安物件(以上)メートル                        30302524第四種保安物件(以上)メートル                        15151512 (三)発火の危険のある工室(がん具煙火の発火の危険のある工室を除く。)、日乾場、仕掛け準備場、星打ち場又は星掛け場第一種保安物件(以上)メートル     13012011010095908585807570706560606060606060606060第二種保安物件(以上)メートル     9590807570656560605555505045454545454545454545第三種保安物件(以上)メートル     6560555045454540403535353030303030303030303030第四種保安物件(以上)メートル     3030252525202020202015151515151515151515151515 (四)がん具煙火の発火の危険のある工室(化粧巻き、組合せ、包装又は収函かんを行う工室、第一条の五第一号イ(4)から(6)までに掲げるがん具煙火の塗薬又は圧出を行う工室及び硝酸塩を主とする火薬の薬より工室を除く。)第一種保安物件(以上)メートル                    6055555050484848第二種保安物件(以上)メートル                    4540404036363636第三種保安物件(以上)メートル                    3030252525242424第四種保安物件(以上)メートル                    1515151512121212 (五)がん具煙火の化粧巻き、組合せ、包装若しくは収函かんを行う工室、第一条の五第一号イ(4)から(6)までに掲げるがん具煙火の塗薬若しくは圧出を行う工室又は硝酸塩を主とする火薬の薬より工室第一種保安物件(以上)メートル              5555505045454540404040404040第二種保安物件(以上)メートル              4040403535353530303030303030第三種保安物件(以上)メートル              2525252525202020202020202020第四種保安物件(以上)メートル              1515101010101010101010101010 (六)火薬類一時置場(第一条の五第一号ヘ(2)に掲げるがん具煙火以外のがん具煙火のみの火薬類一時置場を除く。)第一種保安物件(以上)メートル1201201101101009590808080808080808080808080808080808080808080第二種保安物件(以上)メートル90858580757065606060606060606060606060606060606060606060第三種保安物件(以上)メートル60555555504545404040404040404040404040404040404040404040第四種保安物件(以上)メートル30302525252520202020202020202020202020202020202020202020 (七)第一条の五第一号ヘ(2)に掲げるがん具煙火以外のがん具煙火のみの火薬類一時置場保安物件(以上)メートル10101010101010101010101010101010101010101010101010101010 四の二危険工室等は、製造所内の他の施設に対して経済産業大臣が告示で定める保安間隔をとること。ただし、放爆式構造又は準放爆式構造(経済産業大臣が告示で定める構造をいう。以下同じ。)の危険工室その他の危険工室等を経済産業大臣が告示で定める基準により互いに連接する場合には、この限りでない。 五ボイラー室及び煙突は、危険区域内に設けないこと。ただし、固体燃料を使用しないボイラーのボイラー室及び煙突を除く。 五の二煙火の製造所にあつては、粉じん爆発の危険性が高いものとして経済産業大臣が告示で定める金属粉を貯蔵する原料薬品貯蔵所を危険区域内に設けないこと。 六爆発の危険のある工室(不発弾等解撤工室に該当するものを除く。以下同じ。)は、別棟とし、火炎に対して抵抗性を有する構造とし、かつ、火薬類の爆発の際軽量の飛散物となるような建築材料を使用すること。ただし、放爆式構造又は準放爆式構造とする場合にあっては、建築材料については、この限りでない。 七信号炎管、信号火せん若しくは煙火の製造所又は火薬若しくは爆薬を製造する製造所であつて、これを原料として信号炎管、信号火せん若しくは煙火のみを製造するもの(以下「煙火等の製造所」と総称する。)以外の製造所にあつては、爆発の危険のある工室(火薬又は爆薬の停滞量(火工品にあつては、その原料をなす火薬又は爆薬の停滞量)が三十キログラム以下の放爆式構造又は準放爆式構造の工室であつて、放爆面の方向に第三十一条の三に規定する防爆壁を設けているものを除く。)又は火薬類一時置場には、第三十一条に規定する土堤を設けること。ただし、実包、空包若しくは推進的爆発の用途に供せられる火薬であつてロケツトの推進に用いられるものを保管する火薬類一時置場であつてその構造が第二十七条の四第一項に規定する基準に比して同等以上であるもの又は導火線を保管する火薬類一時置場であつてその構造が第二十九条に規定する基準に比して同等以上であるものにあつてはその土堤を省略し、放爆式構造若しくは準放爆式構造の工室にあつては放爆面以外の方向の土堤を省略することができる。 七の二煙火等の製造所にあつては、爆発の危険のある工室又は火薬類一時置場には、第三十一条に規定する土堤、第三十一条の二に規定する簡易土堤又は第三十一条の三に規定する防爆壁を設けること。ただし、がん具煙火貯蔵庫に貯蔵することができるがん具煙火を保管する火薬類一時置場であつてその構造が第二十九条に規定する基準に比して同等以上であるものにあつてはその土堤、簡易土堤又は防爆壁を省略し、放爆式構造又は準放爆式構造の工室にあつては放爆面以外の方向の土堤、簡易土堤及び防爆壁を省略し、製造所外の保安物件に対する保安距離若しくは製造所内の他の施設に対する保安間隔が第四号の規定による保安距離若しくは第四号の二の規定による保安間隔の四倍以上の危険工室又は火薬類一時置場にあつては当該方向の土堤、簡易土堤及び防爆壁を省略し、当該保安距離若しくは保安間隔が二倍以上四倍未満の危険工室又は火薬類一時置場にあつては防火壁の設置その他の延焼を遮断するための措置を講ずることに代えることができる。 七の三危険工室及び火薬又は爆薬の停滞量(火工品にあつてはその原料をなす火薬又は爆薬の停滞量)が百キログラムを超える火薬類一時置場にあつては、第三十条に規定する避雷装置を設けること。ただし、煙火等の製造所における危険工室及びがん具煙火貯蔵庫に貯蔵することができるがん具煙火を保管する火薬類一時置場であつてその構造が第二十九条に規定する基準に比して同等以上であるもの並びに導火線を保管する火薬類一時置場であつてその構造が第二十九条に規定する基準に比して同等以上であるものについては、この限りでない。 八発火の危険のある工室(不発弾等解撤工室に該当するものを除く。以下同じ。)は、別棟とし、耐火性構造とすること。 九発火の危険のある工室と他の施設(発火の危険のある工室と連絡する渡り廊下のある施設並びに煙火等の製造所における発火の危険のある工室との保安距離が第四号に規定する保安距離の二倍未満である製造所外の保安物件及び発火の危険のある工室との保安間隔が第四号の二に規定する保安間隔の二倍未満である製造所内の施設をいう。)との間に防火壁の設置その他の延焼を遮断するための措置を講ずること。 九の二危険工室の発火の危険のある設備には、必要に応じて自動消火設備、消火器等の消火設備を設けること。 九の三無煙火薬を存置する火薬類一時置場(火工品の原料として使用する無煙火薬を存置する火薬類一時置場を除く。第二十六号の二において同じ。)には、当該無煙火薬の分解及び発火を防止するための措置並びに当該無煙火薬が発火したときに爆発を防止するための措置を講ずること。 十危険工室の付近には、貯水池、貯水槽、消火栓等の消火の設備を設けること。 十一危険工室の窓及び扉は、次のイからハまでに定めるところによること。イ危険工室の窓及び出口の扉は、非常の際に容易に避難できる構造とすること。ロ危険工室の窓及び扉に用いる金具は、摩擦により火薬類が爆発し又は発火するおそれがない材質のものとすること。ただし、当該危害が発生するおそれがないときは、この限りでない。ハ危険工室の窓には、直射日光により火薬類が爆発し又は発火することを防止するための措置を講ずること。ただし、当該危害が発生するおそれがないときは、この限りでない。 十二危険工室の内面は、次のイからニまでに定めるところによること。イ危険工室の内面には、内面の剝離及び内面の一部が火薬類に混入することを防止するための措置を講ずること。ロ危険工室の内面には、飛散した火薬類の浸透又は浸入を防止するための措置及び飛散した火薬類を容易に除去できる措置を講ずること。ただし、火薬類が飛散するおそれがないときは、この限りでない。ハ危険工室の床面には、火薬類が落下することにより爆発し又は発火することを防止するための措置を講ずること。ただし、火薬類が床面にこぼれ若しくは落下するおそれがないとき又は火薬類が落下することにより爆発し若しくは発火するおそれがないときは、この限りでない。ニ危険工室の床面には、鉄類を表さないこと。 十三削除 十四危険工室内には、原動機及び温湿度調整装置を据付けないこと。ただし、火薬類の爆発又は発火を起こすおそれがないときは、この限りでない。 十五危険工室内に据付け又は備え付ける機械、器具又は容器は、次のイからニまでに定めるところによること。イ摩擦により火薬類が爆発し又は発火しない構造とすること。ただし、当該危害が発生するおそれがないときは、この限りでない。ロ振動又は衝撃により火薬類が爆発し又は発火しない構造とすること。ただし、当該危害が発生するおそれがないときは、この限りでない。ハ腐食により火薬類が変質し又は爆発し若しくは発火しない構造とすること。ただし、当該危害が発生するおそれがないときは、この限りでない。ニ火薬類の付着、浸透又は浸入により火薬類が爆発し又は発火しない構造とすること。ただし、当該危害が発生するおそれがないときは、この限りでない。 十六危険工室内に暖房設備を設ける場合は、火薬類の爆発又は発火を防止するための措置を講ずるとともに、燃焼しやすい物と隔離すること。 十七危険工室内におけるパラフィン槽には、パラフィンの過熱による火薬類の爆発又は発火を防止するための措置を講ずること。 十八危険工室又は火薬類一時置場を照明する設備には、漏電、可燃性ガス、粉じん等により火薬類が爆発し又は発火することを防止するための措置を講ずること。ただし、当該危害が発生するおそれがないときは、この限りでない。 十九危険工室内の機械設備又は乾燥装置の金属部は、接地しておくこと。 二十危険工室等には、内部又は外部の見やすい場所に、火薬類の種類及び停滞量、同時に存置することができる火薬類の原料の種類及び最大数量、定員、注意事項その他必要な事項を掲示すること。 二十一危険工室に面して設置された普通木造建築物には、耐火的措置を講ずること。 二十二火薬類及びその原料の粉じんが飛散するおそれがある設備には、粉じんの飛散を防ぐための措置を講ずること。 二十二の二硝化設備、乾燥設備その他特に温度の変化が起こる設備には、火薬類の温度変化による爆発又は発火を防止するための措置を講ずること。 二十二の三火薬類又はその原料を加圧する設備には、火薬類又はその原料を過度に加圧することを防ぐための措置を講ずること。ただし、当該火薬類又はその原料が、加圧により爆発し又は発火するおそれがないときは、この限りでない。 二十二の四危険工室には、静電気により火薬類が爆発し又は発火することを防止するための措置を講ずること。ただし、当該危害が発生するおそれがないときは、この限りでない。 二十三工室には、可燃性ガス又は有毒ガスの排気装置を設けること。ただし、これらのガスが発散するおそれがないときは、この限りでない。 二十三の二火薬類の乾燥を行う製造所にあつては、乾燥中に火薬類が爆発し又は発火するおそれがあるときは、火薬類を乾燥する工室を設けること。ただし、導火線の製造所又は煙火等の製造所にあつては、日乾場をもつてこれに代えることができる。 二十四火薬類を乾燥する工室内の加温装置には、乾燥中の火薬類が爆発し又は発火しないための措置を講ずること。 二十四の二日乾場の乾燥台には、火薬類の落下による爆発又は発火を防止するための措置及び火薬類への砂じん等の混入を防止するための措置を講ずること。 二十四の三日乾場は、その他の施設に対する距離が二十メートル以下の場合には、その施設との間に、爆発の危険のある日乾場にあつては第三十一条の二に規定する簡易土堤(ただし、高さは二・五メートル以上)又は第三十一条の三に規定する防爆壁を設け、発火の危険のある日乾場にあつては防火壁の設置その他の延焼を遮断するための措置を講ずること。 二十四の四日乾場には、火薬類を放冷するための設備を設けること。ただし、日乾作業終了後火薬類を放冷する必要がないときは、この限りでない。 二十四の五星打ち場又は星掛け場には、日光の直射を防ぐための措置を講ずること。 二十五爆発試験場、燃焼試験場、発射試験場又は廃薬焼却場は、次のイからハまでに定めるところによること。イ危険区域内に設けること。ロ第三十一条に規定する土堤若しくは第三十一条の三に規定する防爆壁を設置すること又は防火壁の設置その他の延焼を遮断するための措置を講ずること。ただし、火薬類が爆発し又は発火することにより周辺の施設に危害を及ぼすおそれがないときは、この限りでない。ハ周囲の火災を防止するための措置を講ずること。 二十六火薬類又はその原料を運搬する容器は、できるだけ緻密軟質で当該火薬類又はその原料と化学作用を起こさない材料を使用し、かつ、確実に蓋のできる構造とすること。 二十六の二火薬類一時置場に無煙火薬を存置する場合に使用する容器は、収納することができる当該無煙火薬の質量が八十キログラム以下のものであり、かつ、材質はアルミニウム及び木材以外のものとすること。ただし、当該容器の外側の一部に補強材として当該材質を用いる場合には、この限りでない。 二十七危険区域内で火薬類を運搬する運搬車は、運搬する火薬類その他周囲の火薬類の爆発又は発火を起こすおそれがないものであること。 二十八火薬類の運搬通路の路面及び勾配は、火薬類を安全に運搬できるものであること。

製造設備が定置式製造設備であつて、不発弾等の解撤作業を行う製造施設における法第七条第一号の規定による製造施設の構造、位置及び設備の技術上の基準は、前項第一号から第三号まで、第五号、第七号、第七号の三、第九号、第九号の二、第十号から第十二号まで、第十四号から第二十二号まで、第二十二号の三から第二十四号まで、第二十六号、第二十七号及び第二十八号に掲げるもののほか、次の各号に掲げるものとする。 一不発弾等解撤工室、不発弾等一時置場又は不発弾等廃薬処理場(以下「不発弾等解撤工室等」という。)は、製造所外の保安物件に対して、次の表の保安距離(保安物件が専ら当該製造所の事業の用に供する施設である場合には、経済産業大臣が告示で定める保安距離)をとること。   停滞量(以下)(爆薬)キログラム2,0001,5001,00090080070060055050045040035030025020015010080604030単位 保安物件の種類 区分 (一)不発弾等解撤工室第一種保安物件(以上)メートル――――――200200190180180170160150140130110100958075第二種保安物件(以上)メートル――――――150150140140130130120110110958575706055第三種保安物件(以上)メートル――――――10010095909085807570655550454035第四種保安物件(以上)メートル――――――505045454540403535302525252020(二)不発弾等一時置場第一種保安物件(以上)メートル300270240230220210200200190180180170160150140130110100958075第二種保安物件(以上)メートル230210180170170160150150140140130130120110110958575706055第三種保安物件(以上)メートル15014012012011011010010095909085807570655550454035第四種保安物件(以上)メートル757060555555505045454540403535302525252020(三)不発弾等廃薬処理場(爆発処理を行うものに限る。)第一種保安物件(以上)メートル――――――200200190180180170160150140130110100958075第二種保安物件(以上)メートル――――――150150140140130130120110110958575706055第三種保安物件(以上)メートル――――――10010095909085807570655550454035第四種保安物件(以上)メートル――――――505045454540403535302525252020(四)不発弾等廃薬処理場(燃焼処理を行うものに限る。)第一種保安物件(以上)メートル――――――――――――――――――12010080第二種保安物件(以上)メートル――――――――――――――――――907560第三種保安物件(以上)メートル――――――――――――――――――605040第四種保安物件(以上)メートル――――――――――――――――――302520(五)不発弾等廃薬処理場(爆発処理又は燃焼処理を行うものを除く。)第一種保安物件(以上)メートル――――――26025024523522521520519518016514513512010080第二種保安物件(以上)メートル――――――195190185175170165155145135125105100907560第三種保安物件(以上)メートル――――――1301251201151151101059590807065605040第四種保安物件(以上)メートル――――――656560605555505045403535302520 二不発弾等解撤工室等は、製造所内の他の施設に対して経済産業大臣が告示で定める保安間隔をとること。ただし、経済産業大臣が告示で定める基準により互いに連接する場合には、この限りでない。 三不発弾等解撤工室は、別棟とし、経済産業大臣が告示で定める構造とし、かつ、告示で定める建築材料を使用すること。 四不発弾等解撤工室の放爆面(鋼製チャンバにあつては、搬入口をいう。)の方向には、経済産業大臣が告示で定める基準による土堤又は防爆壁を設けること。 五削除 六削除 七鋼製チャンバには、不発弾等と床面とが直接接しない措置及び不発弾等が落下しない措置を講ずること。 八解撤設備は、遠隔操作による設備とするよう努めること。 九解撤作業中には、不発弾等の温度上昇を防止するための措置を講ずること。ただし、温度上昇により不発弾等が爆発し又は発火するおそれがないときは、この限りでない。 十解撤作業に使用するウォータージェットには、水圧及び研磨材の量が過剰になることを防ぐための装置を設けること。 十一不発弾等廃薬処理場は、次のイからハまでに定めるところによること。イ危険区域内に設けること。ロ第三十一条に規定する土堤若しくは第三十一条の三に規定する防爆壁を設置すること又は防火壁の設置その他の延焼を遮断するための措置を講ずること。ただし、火薬類が爆発し又は発火することにより周辺の施設に危害を及ぼすおそれがないときは、この限りでない。ハ周囲の火災を防止するための措置を講ずること。

第一項第一号から第九号まで、第九号の三から第十二号まで、第十五号から第二十四号の四まで及び第二十五号から第二十八号まで並びに前項第一号から第四号まで及び第十一号に規定する基準については、経済産業大臣が土地の状況その他の関係により危険のおそれがないと認めた場合に限り、当該規定にかかわらず、その程度に応じて認めたものをもつて基準とする。

第二章 製造
第四条の二 (移動式製造設備に係る技術上の基準)

製造設備が移動式製造設備である製造施設における法第七条第一号の規定による製造施設の構造、位置及び設備の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 一製造所内の見やすい場所に火薬類の製造所である旨の標識を掲げ、かつ、爆発又は発火に関し必要な事項を掲示し、製造所内は、移動式製造設備を用いて特定硝酸アンモニウム系爆薬を製造(原料を混合して火薬類を製造し、その火薬類を移動式製造設備等に収納すること又は原料を混合して火薬類を製造し、その火薬類を発破孔に装塡することをいう。以下この条、第五条の二、第五十一条及び第五十二条において同じ。)する区域(以下「移動区域」という。)を明瞭に定め、移動区域の周囲には、見やすい場所に警戒札を掲示すること。 二移動区域には、製造、消費その他の作業上やむを得ない施設以外のものは設置しないこと。 三移動区域の境界が森林内に設けられた場合には、火災による延焼を防止するための措置を講ずること。 四建築物内で移動式製造設備を用いて特定硝酸アンモニウム系爆薬を製造する場合には、移動式製造設備用工室を設けること。この場合において、移動式製造設備用工室の構造、位置及び設備の技術上の基準については、前条第一項第七号の三、第八号、第十号から第十二号まで、第十四号から第十六号まで及び第十八号から第二十二号までの規定を準用する。 五移動区域の境界又は廃薬焼却場は、製造所外の保安物件に対して、それぞれ前条第一項第四号の表(い)(二)、(い)(四)又は(い)(十)の保安距離(保安物件が専ら当該製造所の事業の用に供する施設である場合には、経済産業大臣が告示で定める保安距離)をとること。 六移動式製造設備用工室(特定硝酸アンモニウム系爆薬を製造しているものに限る。)又は移動式製造設備(特定硝酸アンモニウム系爆薬を製造しているものに限る。)は、製造所内の他の施設及び発破場所(当該移動式製造設備で製造した特定硝酸アンモニウム系爆薬を使用している発破場所を除く。)に対して経済産業大臣が告示で定める危険間隔をとることとし、移動式製造設備にあつては、その危険間隔が明らかになるような措置を講ずること。 七廃薬焼却場は、製造所内の他の施設及び発破場所に対して経済産業大臣が告示で定める保安間隔をとること。 八ボイラー室及び煙突は、移動区域内に設けないこと。ただし、固体燃料を使用しないボイラーのボイラー室及び煙突を除く。 九削除 十削除 十一移動式製造設備には、自動消火設備、消火器等の消火設備を設けること。 十二削除 十三削除 十四削除 十五移動式製造設備は、土砂類の浸入を防ぐ構造とし、かつ、原料又は特定硝酸アンモニウム系爆薬と直接触れる部分は、さびにくい材料を使用するよう努めること。 十六削除 十七削除 十八移動式製造設備の移動は、製造し及び運搬する特定硝酸アンモニウム系爆薬並びに周囲の火薬類の爆発又は発火を起こすおそれがない構造の車両によることとし、製造のために車両の動力を使用する場合には、移動と製造とが同時にできない構造とし、製造のために車両の動力を使用しない場合には、製造のための動力は、特定硝酸アンモニウム系爆薬の爆発又は発火を起こすおそれがないものであること。 十九移動式製造設備に据付け又は備え付ける機械、器具又は容器は、次のイからホまでに定めるところによること。イ摩擦により特定硝酸アンモニウム系爆薬が爆発し又は発火しない構造とすること。ロ振動又は衝撃により特定硝酸アンモニウム系爆薬が爆発し又は発火しない構造とすること。ハ腐食により特定硝酸アンモニウム系爆薬が変質し又は爆発し若しくは発火しない構造とすること。ニ特定硝酸アンモニウム系爆薬の付着、浸透又は浸入により爆発し又は発火しない構造とすること。ホ振動、衝撃等により変形しない構造とすること。 二十削除 二十一移動式製造設備を照明する設備は、漏電、可燃性ガス、粉じん等に対して安全な防護措置を設けた電灯及び電気配線又は移動式製造設備と完全に隔離した電灯及び電気配線とすること。 二十二移動式製造設備(特定硝酸アンモニウム系爆薬を製造しているものに限る。)の機械設備の金属部は、接地しておくこと。 二十三移動式製造設備又は廃薬焼却場には、内部又は外部の見やすい場所に、特定硝酸アンモニウム系爆薬の停滞量、同時に存置することができる特定硝酸アンモニウム系爆薬の原料の種類及び最大数量、定員、注意事項その他必要な事項を掲示すること。 二十四削除 二十五削除 二十六移動式製造設備には、特定硝酸アンモニウム系爆薬及びその原料の粉じんの飛散を防ぐ措置を講ずること。 二十七移動式製造設備には、静電気を有効に除去する措置を講ずること。 二十八移動式製造設備は、特定硝酸アンモニウム系爆薬の製造中に異常が発生した場合に、直ちに製造を中止することができる構造とすること。 二十九移動式製造設備で、特定硝酸アンモニウム系爆薬と直接触れる回転部は、摩擦により当該特定硝酸アンモニウム系爆薬が爆発し又は発火することを防止するための措置を講ずること。 三十移動式製造設備に備え付ける収納又は装塡するためのホースは十分な強度を有し、摩擦、衝撃及び静電気に対して安全な措置を講ずること。 三十一移動式製造設備のうち、特定硝酸アンモニウム系爆薬又はその原料を加圧する設備には、当該特定硝酸アンモニウム系爆薬又はその原料を過度に加圧することを防ぐための措置を講ずること。ただし、当該特定硝酸アンモニウム系爆薬又はその原料が、加圧により爆発し又は発火するおそれがないときは、この限りでない。 三十二特定硝酸アンモニウム系爆薬又はその原料を運搬する容器は、当該特定硝酸アンモニウム系爆薬又はその原料と化学作用を起こさない材料を使用し、かつ、確実に蓋のできる構造とすること。 三十三廃薬焼却場は、次のイからハまでに定めるところによること。イ移動区域内に設けること。ロ第三十一条に規定する土堤若しくは第三十一条の三に規定する防爆壁を設置すること又は防火壁の設置その他の延焼を遮断するための措置を講ずること。ただし、火薬類が爆発することにより周辺の施設に危害を及ぼすおそれがないときは、この限りでない。ハ周囲の火災を防止するための措置を講ずること。

前項第五号から第八号までに規定する基準については、経済産業大臣が土地等の状況その他の関係により危険のおそれがないと認めた場合に限り、当該規定にかかわらず、その程度に応じて認めたものをもつて基準とする。

第二章 製造
第五条 (定置式製造設備に係る製造方法の基準)

製造設備が定置式製造設備であって、火薬類の製造作業(不発弾等の解撤作業を除く。)を行う製造施設における法第七条第二号の規定による製造方法の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 一信号炎管、信号火せん若しくは煙火又はこれらの原料用火薬若しくは爆薬は、あらかじめ、信号炎管、信号火せん又は煙火にあつてはその構造及び組成並びに一日に製造する最大数量及び一月に製造する最大数量を、これらの原料用火薬又は爆薬にあつてはその成分配合比の範囲及び一日に製造する最大数量を定め、当該構造及び組成に従い、当該成分配合比の範囲内で、かつ、当該最大数量以下で製造すること。 一の二前号に掲げる火薬類以外の火薬類は、あらかじめ火薬又は爆薬にあつてはその成分配合比の範囲を、火工品にあつてはその構造及び組成並びに一日に製造する最大数量を定め、当該成分配合比の範囲内で、当該構造及び組成に従い、かつ、当該最大数量以下で製造すること。 一の三可塑性爆薬は、経済産業大臣が告示で定める物質を経済産業大臣が告示で定める量以上含むように製造すること。 二危険区域内には、作業に必要な従業者又は特に必要がある者のほかは、立ち入らないこと。 三危険工室等には、経済産業大臣が告示で定める人数の範囲内で、それぞれ定員を定め、定員内の従業者又は特に必要がある者のほかは、立ち入らないこと。 四危険区域内においては、酒気を帯びて作業をしないこと。 五危険区域内においては、特に静粛、かつ、丁寧な作業を行うこと。 六工室又は火薬類一時置場は、鉄、砂れき、木片又はガラス片等の異物が混入することにより火薬類が変質し又は爆発し若しくは発火することを防止するための措置を講ずること。ただし、当該危害が発生するおそれがないときは、この限りでない。 七危険工室等には、携帯電灯のほかは灯火を携えないこと。 七の二電流により作動する機構を持つ火工品を取り扱う危険工室等には、電波を発する機器を携行しないこと。やむを得ず携行する場合には、当該火工品が爆発し又は発火するおそれがないよう、当該火工品に対して間隔をとる等の適切な措置を講ずること。 八危険工室等及びそれらの付近には、爆発し、発火し、又は燃焼しやすい物を堆積しないこと。ただし、梱包材の一時存置その他の作業上やむを得ない場合において、一時的に堆積するときは、この限りでない。 九危険工室等には、経済産業大臣が告示で定める数量の範囲内で、それぞれ停滞量及び同時に存置することができる火薬類の原料の最大数量を定め、これを超えて火薬類又はその原料を存置しないこと。 十火薬類の製造上特に温度に関係のある作業については、その温度の範囲を定め、その範囲内で作業すること。 十の二日乾作業終了後火薬類を放冷する必要がある場合には、集積することなく、第四条第一項第二十四号の四の規定により設けられた設備で十分に放冷した後でなければ、日乾場から他の場所に移動しないこと。 十一危険工室内で使用する機械、器具又は容器は、常にそれらの機能を点検し及び整備するとともに、不具合のある場合は使用しないこと。 十二危険工室内で使用する機械、器具又は容器を修理する場合には、製造保安責任者の指示に従つて、あらかじめ危険予防の措置を講ずること。 十三危険工室又は火薬類一時置場の改築又は修繕の工事をしようとするときは、製造保安責任者の指示に従つて、あらかじめ危険予防の措置を講ずること。 十四危険工室は、その目的とする作業以外に使用しないこと。 十五火薬類の廃薬又は不良品は、危険予防及び盗難防止のための措置を講じた上で速やかに廃棄すること。 十六火薬類並びにその原料及び半製品(以下この号において「火薬類等」という。)の運搬には、衝突、転落、転倒、著しい動揺その他当該火薬類等に摩擦及び衝動を与えないように慎重に行うこと。 十六の二原動機をもつ車両は、火薬類の粉末が飛散し、又は可燃性ガスが発散するおそれがある工室及びその付近に入れないこと。ただし、飛散する火薬類又は発散する可燃性ガスの爆発又は発火を防止するための措置が講じられている場合は、この限りでない。 十七火薬類、油類等の付着しているおそれがある布類その他の廃材は、廃棄するまでの間、危険予防の措置を講ずること。 十八火薬類の爆発試験、燃焼試験、発射試験及び火薬類の焼却等は、それぞれ爆発試験場、燃焼試験場、発射試験場、廃薬焼却場等一定の場所で行うこと。 十九火薬類の製造試験は、試験のために特に設けられた危険工室で行うか、又は平常作業を中止し、その目的に転用した危険工室で行うこと。 十九の二前二号及び第二十八号に掲げるもの以外の火薬類の製造作業は、一定の工室で行うこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。イ一定の日乾場において日乾作業を行う場合ロ一定の仕掛け準備場において仕掛け準備作業を行う場合ハ一定の星打ち場又は星掛け場において星打ち作業又は星掛け作業を行う場合 二十火薬類は、経済産業大臣が告示で定める基準による容器包装(容器及び火薬類を収納するために必要な構成材料をいう。以下同じ。)に収納すること。 二十一容器包装のうち内装容器及び外装容器並びに打揚煙火にあってはその外殻には、当該火薬類の種類、数量、製造所名及び製造年月日を表示し、かつ、がん具煙火にあっては当該内装容器に当該がん具煙火の使用方法を表示すること。ただし、紙筒、紙袋、プラスチックフィルム袋等これらのすべてを記載できないことが明らかな内装容器については、この限りでない。 二十二及び二十三削除 二十四外装容器には、衝撃注意、火気厳禁その他の取扱いに必要な注意事項を記載すること。 二十五火薬類一時置場に無煙火薬を存置する場合には、通気を確保するため当該火薬類一時置場の内壁及び床面に直に触れないような措置を講ずるとともに、荷崩れせず、安全に搬出入が可能な高さで積むこと。 二十六無煙火薬を火薬類一時置場に存置することができる期間は、当該無煙火薬の製造工程中に使用するいずれかの火薬類一時置場に最初に存置した日から通算して六月間とする。 二十七毎日の製造作業終了後、工室内に火薬類を存置させないこと。やむを得ず存置する場合は、盗難を防止するための措置を講ずるとともに、必要に応じて爆発又は発火を防止するための措置を講ずること。 二十八赤りんを取り扱う作業は、他の危険工室と隔離した専用の危険工室で行い、かつ、器具、容器、作業衣及び履物は、専用のものを使用すること。 二十九マグネシウム粉、アルミニウム粉、マグナリウム粉又は亜鉛末を含有する火薬類の製造には、水分による発熱によつて発火しないような措置を講ずること。 三十塩素酸塩若しくは亜塩素酸ナトリウム又は塩素酸塩若しくは亜塩素酸ナトリウムを含有する火薬若しくは爆薬を取り扱う器具及び容器には、その旨を明記し、その他の火薬及び爆薬の取扱いのために使用しないこと。 三十一球状の打揚煙火の外殻の貼り付け作業を行つた後は、導火線の取付け等の外殻に孔をあける作業をしないこと。 三十一の二直径が十センチメートルを超える球状の打揚煙火には、割り薬を完全に点火させるような伝火薬を取り付けること。 三十一の三球状の打揚煙火の割り薬として塩素酸塩を含有する火薬又は爆薬を使用する場合には、割り薬と星とが直接に接触しないような措置を講ずること。 三十二赤りんを取り扱う配合工室及び鶏冠石と塩素酸カリウムとを配合する工室は、毎日一回以上水洗掃除をすること。 三十三薬紙、速火線の切断等の摩擦又は衝撃を加える作業は、少量ずつ行うこと。 三十四静電気により爆発し又は発火するおそれがある火薬類を取り扱う際には、帯電した静電気を有効に除去するための措置を講ずること。 三十五噴出薬を詰めた筒を脇に挟みかつ腕に抱え、又は手でつかむことにより保持しながら、筒に設けた噴出口から空中に火の粉を噴き出させることにより消費する煙火(以下「手筒煙火」という。)の製造を行う際には、次のイからヘまでのいずれにも適合すること。イ噴出薬に使用する火薬類は黒色火薬のみとし、星その他の煙火を混入しないこと。ロ噴出薬の塡薬作業は、空隙が生じないよう密に詰めて行うこと。ハ筒は亀裂等がないものを使用すること。ニ噴出口は筒先の面の中心に設け、その直径は筒の内径の三分の一以上とすること。ホ噴出口の補強に用いる部材には、石膏、セメント等は使用せず、土、木材等の軽量なものを使用すること。ヘ手筒煙火であって、第八十四条第九号の規定により十八歳未満の者が取り扱うことのできるもの(以下「特定手筒煙火」という。)の製造を行う際には、イからホまでに定めるもののほか、経済産業大臣が定める基準に適合すること。

製造設備が定置式製造設備であつて、不発弾等の解撤作業を行う製造施設における法第七条第二号の規定による製造方法の技術上の基準は、前項第二号、第四号から第八号まで、第十号、第十一号から第二十号まで、第二十四号及び第二十七号に掲げるもののほか、次の各号に掲げるものとする。 一あらかじめ一日に解撤する不発弾等の最大数量を定め、当該最大数量以下で解撤すること。 二不発弾等解撤工室等には、経済産業大臣が告示で定める人数の範囲内で、それぞれ定員を定め、定員内の従業者又は特に必要がある者のほかは、立ち入らないこと。 三不発弾等解撤工室等には、経済産業大臣が告示で定める数量の範囲内で、それぞれ停滞量を定め、これを超えて不発弾等を存置しないこと。 四信管を有する不発弾等は、信管の分離作業等においてその信管を起爆させないように慎重に取り扱うこと。 五不発弾等を収納する容器包装には、不発弾等の種類、信管の有無、危険性に関する分類その他の不発弾等に関する情報を表示すること。

第一項第三号、第六号から第九号まで、第十号の二、第十二号、第十四号、第十五号、第十六号の二、第十七号、第二十号、第二十五号及び第二十六号並びに前項第二号及び第三号に規定する基準については、経済産業大臣が製造方法、土地又は設備の状況その他の関係により危険のおそれがないと認めた場合に限り、当該規定にかかわらず、その程度に応じて認めたものをもつて基準とする。

第二章 製造
第五条の二 (移動式製造設備に係る製造方法の基準)

製造設備が移動式製造設備である製造施設における法第七条第二号の規定による製造方法の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 一特定硝酸アンモニウム系爆薬の成分配合比の範囲及び一日に製造する最大数量を定め、当該成分配合比の範囲内で、かつ、当該最大数量以下で製造すること。ただし、一日に製造する最大数量は、一日の消費見込量以下とする。 二移動区域内には、製造、消費その他の作業に必要な従業者又は特に必要がある者のほかは、立ち入らないこと。 三移動式製造設備用工室、移動式製造設備の危険間隔内又は廃薬焼却場には、経済産業大臣が告示で定める人数の範囲内で、それぞれ定員を定め、定員内の従業者又は特に必要がある者のほかは、立ち入らないこと。 四移動区域内においては、酒気を帯びて作業をしないこと。 五移動区域内においては、特に丁寧な作業を行うこと。 六移動式製造設備を用いて特定硝酸アンモニウム系爆薬を製造する場合には、移動式製造設備を固定すること。 七建築物内で移動式製造設備を用いて特定硝酸アンモニウム系爆薬を製造する場合には、移動式製造設備用工室においてしなければならない。この場合において、工室内における製造方法の技術上の基準については、前条第一項第六号から第八号まで、第十一号から第十四号まで及び第二十七号の規定を準用する。 八移動式製造設備には、鉄、砂れき、木片又はガラス片等の異物が特定硝酸アンモニウム系爆薬に混入することを防止するための措置を講ずること。 九移動式製造設備の危険間隔内又は廃薬焼却場には、携帯電灯のほかは灯火を携えないこと。 十移動式製造設備又は廃薬焼却場の付近には、爆発し、発火し、又は燃焼しやすい物を堆積しないこと。ただし、梱包材の一時存置その他の作業上やむを得ない場合に一時的に堆積するときは、この限りでない。 十一移動式製造設備用工室、移動式製造設備の危険間隔内又は廃薬焼却場には、経済産業大臣が告示で定める数量の範囲内で、停滞量及び同時に存置することができる特定硝酸アンモニウム系爆薬の原料の最大数量を定め、これを超えて特定硝酸アンモニウム系爆薬又はその原料を存置しないこと。 十二移動式製造設備は、常にその機能を点検し及び整備し、不具合のある場合は使用しないこと。 十三移動式製造設備を改造、修繕又は修理する場合には、製造保安責任者の指示に従つて、あらかじめ危険予防の措置を講ずること。 十四削除 十五移動式製造設備は、その目的を定め、その目的とする作業以外に使用しないこと。 十六特定硝酸アンモニウム系爆薬の廃薬又は不良品は、危険予防及び盗難防止のための措置を講じた上で、速やかに廃棄すること。 十七特定硝酸アンモニウム系爆薬、油類等の付着しているおそれがある布類その他の廃材は、廃棄するまでの間、危険予防の措置を講じること。 十八削除 十九毎日の製造及び消費作業終了後、移動式製造設備に特定硝酸アンモニウム系爆薬を存置させないこと。やむを得ず存置する場合は、盗難を防止するための措置を講ずるとともに、必要に応じて安全な措置を講ずること。 二十移動式製造設備をその移動区域外に移動させる場合には、火薬類を設備内に存置しないこととし、十分に清掃を行うこと。 二十一移動式製造設備から特定硝酸アンモニウム系爆薬を発破孔へ装塡する場合は、適切な圧力により排出を行うこと。 二十二特定硝酸アンモニウム系爆薬の製造上特に温度及び圧力に関係のある作業については、その温度及び圧力の範囲を定め、その範囲内で作業すること。 二十三移動式製造設備の移動又は特定硝酸アンモニウム系爆薬及びその原料を運搬若しくは収納する場合は、衝突、転落、転倒、著しい動揺その他当該移動式製造設備に衝動を与えないよう、又は当該特定硝酸アンモニウム系爆薬に摩擦及び衝動を与えないように慎重に行うこと。

前項第三号及び第十一号に規定する基準については、経済産業大臣が製造方法、土地又は設備の状況その他の関係により危険のおそれがないと認めた場合に限り、当該規定にかかわらず、その程度に応じて認めたものをもつて基準とする。

第二章 製造
第六条 (危害予防規程)

法第二十八条第一項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項の細目とする。 一法第七条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準に関すること。 二保安管理体制並びに火薬類製造保安責任者及び火薬類製造副保安責任者の行うべき職務の範囲に関すること。 三安全な製造作業に関すること(第一号に掲げるものを除く。)。 四製造施設の保安に係る点検に関すること(第一号に掲げるものを除く。)。 五製造施設の新増設に係る工事及び修理作業の管理に関すること(第一号に掲げるものを除く。)。 五の二安定度試験の実施に関すること。 六製造施設が危険な状態となつたときの措置及びその訓練方法に関すること。 七協力会社の作業の管理に関すること。 八従業者に対する当該危害予防規程の周知方法及び当該危害予防規程に違反した者に対する措置に関すること。 九保安に係る記録に関すること。 十危害予防規程の作成及び変更の手続に関すること。 十一前各号に掲げるもののほか、災害の発生の防止のために必要な事項に関すること。

大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第二条第四号に規定する地震防災対策強化地域(以下「強化地域」という。)内にある製造所(同法第六条第一項に規定する者が設置している製造所を除く。次項において同じ。)にあつては、前項各号に掲げる事項の細目のほか、次の各号に掲げる事項の細目について危害予防規程に定めるものとする。 一大規模地震対策特別措置法第二条第三号に規定する地震予知情報及び同条第十三号に規定する警戒宣言(以下「警戒宣言」という。)の伝達に関する事項 二警戒宣言が発せられた場合における避難の勧告又は指示に関する事項 三警戒宣言が発せられた場合における防災要員の確保に関する事項 四警戒宣言が発せられた場合における防消火設備その他保安に係る設備の整備及び点検に関する事項 五警戒宣言が発せられた場合における製造設備等の整備、点検、停止に関する事項 六その他地震災害の発生の防止又は軽減を図るための措置に関する事項 七地震防災に係る教育、訓練及び広報に関する事項

大規模地震対策特別措置法第三条第一項の規定による強化地域の指定の際、当該強化地域内において火薬類の製造を行う製造所を現に管理している製造業者は、当該指定があつた日から六月以内に、前項に掲げる事項の細目について法第二十八条第一項の規定による認可を申請しなければならない。

南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)第三条第一項の規定により南海トラフ地震防災対策推進地域として指定された地域内にある製造所(同法第五条第一項に規定する者が設置している製造所を除き、同法第二条第二項に規定する南海トラフ地震(以下「南海トラフ地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第四条第一項に規定する南海トラフ地震防災対策推進基本計画で定める者が設置している事業所に限る。次項において同じ。)にあつては、第一項各号に掲げる事項の細目のほか、次の各号に掲げる事項の細目について危害予防規程に定めるものとする。 一南海トラフ地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。 二南海トラフ地震に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関すること。

南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項の規定による南海トラフ地震防災対策推進地域の指定の際、当該南海トラフ地震防災対策推進地域内において火薬類の製造を行う製造所を現に管理している製造業者は、当該指定があつた日から六月以内に、前項に規定する事項の細目について法第二十八条第一項の規定による認可を申請しなければならない。

日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)第三条第一項の規定により日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域として指定された地域内にある製造所(同法第六条第一項に規定する者が設置している製造所を除き、同法第二条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震(以下「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第五条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画で定める者が設置している事業所に限る。次項において同じ。)にあつては、第一項各号に掲げる事項の細目のほか、次の各号に掲げる事項の細目について危害予防規程に定めるものとする。 一日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。 二日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関すること。

日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項の規定による日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域の指定の際、当該日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域内において火薬類の製造を行う製造所を現に管理している製造業者は、当該指定があつた日から六月以内に、前項に規定する事項の細目について法第二十八条第一項の規定による認可を申請しなければならない。

法第二十八条第一項の規定による危害予防規程の認可を受けようとする者は、様式第二の危害予防規程(変更)認可申請書に危害予防規程(変更のときは、当該変更の概要を記載した書面)を添えて、製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長に提出しなければならない。

法第二十八条第二項の規定による届出をしようとする製造業者は、様式第三の危害予防規程変更届に当該変更の概要を記載した書面を添えて、製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長に提出しなければならない。

第二章 製造
第七条 (製造施設等変更の許可申請)

法第十条第一項の規定により製造施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又はその製造する火薬類の種類若しくはその製造方法を変更しようとする製造業者は、様式第四の火薬類製造施設等変更許可申請書に当該変更の概要を記載した書面を添えて、製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長に提出しなければならない。

第二章 製造
第八条 (製造業者に係る軽微な変更の工事等)

法第十条第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、次の各号に掲げるものとする。 一工室、火薬類一時置場、日乾場、爆発試験場、燃焼試験場、発射試験場又は廃薬焼却場(以下「工室等」という。)内の設備のうち、次のいずれかに該当するものの取替え(第二条第一項の火薬類製造営業許可申請書に添付された事業計画書の記載事項の変更を要するものを除く。次号及び第五号において同じ。)の工事イ窓又は出口を構成する扉、錠その他の設備ロ暖房設備ハ照明設備ニ静電気除去設備ホ排気装置 二工室等の床面の材料の取替えの工事であって、当該取替えの工事の際火薬類が爆発し、又は発火することを防止するための措置を講じたもの 三工室等内の照明設備をエル・イー・ディー・ランプ又はエル・イー・ディー・電灯器具に変更する工事であって、当該変更の工事の際火薬類が爆発し、又は発火することを防止するための措置を講じたもの 四工室等外の設備のうち、原動機、温湿度調整装置又は手押し車の変更の工事 五移動式製造設備のうち、手すりその他の火薬類の製造に直接関係しない部品又は部材の取替えの工事 六土堤の堤面又は簡易土堤の頂部の変更の工事 七製造施設又は設備の撤去の工事

法第十条第二項の規定による届出をしようとする製造業者は、様式第五の火薬類製造施設軽微変更届に当該変更の概要を記載した書面を添えて、製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長に提出しなければならない。

第二章 製造
第九条 (帳簿)

法第四十一条第一項の規定による製造業者の帳簿に記載すべき事項は、毎日各製造工程で取り扱つた火薬類又はその原料若しくは半製品の種類、数量及び存置した量、法第十七条第一項ただし書の規定の適用を受けて譲り受け、又は譲り渡した第五条第一項第一号の三の経済産業大臣が告示で定める物質を含まない可塑性爆薬(以下「無添加可塑性爆薬」という。)の種類及び数量、譲受又は譲渡の年月日並びに譲受人又は譲渡人の住所、氏名及び法第十七条第一項の該当事項並びに火薬類一時置場に無煙火薬を存置する場合にあつては、当該火薬類一時置場に設置した温湿度記録計の記録とする。

法第四十一条第二項の規定による前項の帳簿の保存期間は、記載の日から二年とする。

第三章 販売
第十条 (販売営業の許可申請)

法第五条の規定による販売営業の許可を受けようとする者は、様式第六の火薬類販売営業許可申請書に事業計画書及び会社にあつては定款の写しを添えて、販売所の所在地を管轄する都道府県知事(当該販売所が指定都市の区域内にある場合にあつては、当該販売所の所在地を管轄する指定都市の長。第八十一条の十四の表第四号及び第五号において同じ。)に提出しなければならない。ただし、相続、遺贈又は営業の譲渡により事業を継承した者が新たに許可を申請する場合には、事業計画書の添付を省略することができる。

前項の事業計画書には、火薬庫の位置、種類、棟数、附近の状況、保安距離、構造設備の大要ならびに貯蔵すべき火薬類の種類および最大数量を記載しなければならない。

第三章 販売
第十一条 (帳簿)

法第四十一条第一項の規定による販売業者(製造業者が販売する場合にあつては、製造業者)が帳簿に記載すべき事項は、取引した火薬類の種類および数量、取引の年月日ならびに譲受人または譲渡人の住所、氏名および法第十七条第一項の該当事項とする。

法第四十一条第二項の規定による前項の帳簿の保存期間は、記載の日から二年とする。

第三章 販売
第十二条

削除

第四章 貯蔵
第十三条 (火薬庫の新設又は変更の許可の申請)

法第十二条第一項の規定により火薬庫の設置、移転又はその構造若しくは設備の変更の許可を受けようとする者は、様式第七の火薬庫設置等許可申請書に火薬庫工事設計明細書を添えて、当該火薬庫を設置しようとする場所又は当該火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事(当該場所又は所在地が指定都市の区域内にある場合にあつては、当該場所又は所在地を管轄する指定都市の長)に提出しなければならない。

前項の火薬庫工事設計明細書には、火薬庫の位置、附近の状況、保安物件との距離ならびに火薬庫の構造および設備を記載するものとする。

第四章 貯蔵
第十四条 (火薬庫の所有者又は占有者に係る軽微な変更の工事等)

法第十二条第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、次の各号に掲げるものとする。 一火薬庫内の設備のうち、次のいずれかに該当するものの取替え(前条第一項の火薬庫設置等許可申請書に添付された火薬庫工事設計明細書の記載事項の変更を要するものを除く。次号及び第五号において同じ。)の工事であって、当該取替えの工事の際火薬類が爆発し、又は発火することを防止するための措置を講じたものイ入口又は窓を構成する扉、錠その他の設備ロ暖房設備ハ照明設備 二火薬庫の内面の建築材料の取替えの工事であって、当該取替えの工事の際火薬類が爆発し、又は発火することを防止するための措置を講じたもの 三火薬庫内の照明設備をエル・イー・ディー・ランプ又はエル・イー・ディー・電灯器具に変更する工事であって、当該変更の工事の際火薬類が爆発し、又は発火することを防止するための措置を講じたもの 四火薬庫内の設備のうち、警鳴装置(感知部に限る。)の変更の工事であって、当該変更の工事の際火薬類が爆発し、又は発火することを防止するための措置を講じたもの 五火薬庫の通気孔若しくは換気孔の金網及び鉄棒若しくは屋根の外面又は地下に設置する一級火薬庫の放爆用トンネルの地上の開口部上面の金網の取替えの工事 六火薬庫外の設備のうち、照明設備、警戒設備又は警鳴装置の変更の工事 七地上に設置する覆土式一級火薬庫の覆土の表面、土堤の堤面又は簡易土堤の頂部の変更の工事

法第十二条第二項の規定による届出をしようとする火薬庫の所有者又は占有者は、様式第五の火薬庫軽微変更届に当該変更の概要を記載した書面を添えて、火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事(当該火薬庫が指定都市の区域内にある場合にあっては、当該火薬庫の所在地を管轄する指定都市の長。次条、第四十一条第一項、第四十二条第二項、第四十三条、第四十四条の二第二項、第五項及び第六項、第四十四条の三第二項、第四十四条の四、第四十四条の十四並びに第八十一条の十四の表第七号から第九号までにおいて同じ。)に提出しなければならない。

第四章 貯蔵
第十四条の二 (火薬庫承継の届出)

法第十二条の二第二項の規定により火薬庫の設置の許可を受けた者の地位を承継した者は、様式第八の火薬庫承継届を火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

第四章 貯蔵
第十五条 (火薬庫外に貯蔵できる火薬類)

法第十一条第一項ただし書の規定により火薬庫外において貯蔵することのできる火薬類の数量は、次の表の上欄に掲げる者に応じてそれぞれその下欄に掲げる数量(同表に掲げるその他の火工品にあっては、同表のその他の火工品の欄に掲げる数量の範囲内において経済産業大臣が告示で定める数量)とする。この場合において、建設用びょう打ち銃用空包に係る数量は、その原料をなす火薬又は爆薬が〇・四グラムを超えるものにあってはその空包の数量とし、その原料をなす火薬又は爆薬が〇・四グラム以下のものにあってはその空包の数量二個を一個として換算し、(1)、(7)及び(8)に掲げる鉄道車両用、車両用、船舶用及び航空機用火工品に係る数量並びに(1)、(5)、(7)及び(8)に掲げるその他の火工品に係る数量は、その原料をなす火薬又は爆薬の数量とする。

前項の表中(1)又は(8)に掲げる者が信号焔管であって経済産業大臣が告示で定めるもののみを貯蔵する場合にあっては、法第十一条第一項ただし書の数量は、前項の規定にかかわらず百キログラムとする。

第四章 貯蔵
第十六条 (火薬庫外においてする貯蔵の技術上の基準)

法第十一条第二項の規定による火薬庫外においてする火薬類の貯蔵の技術上の基準は、第二十一条第一項第一号、第二号、第四号、第四号の二、第六号及び第十号から第十三号までの規定を準用するほか、次の各号に掲げるものとする。 一火災及び盗難の防止について留意すること。 二前条第一項の表(6)(イ)の規定によりがん具煙火を貯蔵する場合にあっては、次のイからニまでに定めるところによること。イがん具煙火を貯蔵する場所の周囲の壁及び天井並びに建築物の二階以上に設ける場合にあっては、床は、厚さ十センチメートル以上の鉄筋コンクリート造又は厚さ十九センチメートル以上の補強コンクリートブロック造とすること。ロがん具煙火を貯蔵する場所の入口の扉は、防火扉とし、盗難を防止するための措置を講ずること。ハがん具煙火を貯蔵する場所には、窓、通気孔及び換気孔は、設けないこと。ニがん具煙火を貯蔵する場所には、自動消火設備を設けること。 三前条第一項の表(1)(イ)又は(5)の規定により火薬類を建築物(坑道その他建築物以外の施設を含む。以下この号において同じ。)に貯蔵する場合(ロープ発射用ロケット、信号炎管、信号火せん及び煙火を貯蔵する場合を除く。)にあっては、次のイからトまでに定めるところによること。イ建築物の構造は、鉄筋コンクリート造、コンクリートブロック造又はこれらと同等程度に盗難及び火災を防止するための措置を講じたものとすること。ロ建築物の入口の扉は、防火扉とし、盗難を防止するための措置を講ずること。ハ建築物の屋根には、火災を防止するための措置を講じ、天井裏又は屋根には、盗難を防止するための措置を講ずること。ニ建築物の内面には、火薬類の落下、衝突その他これらに類する事象による衝撃又は摩擦を緩和する建築材料を使用すること。ただし、火薬類の落下、衝突その他これらに類する事象による衝撃又は摩擦により当該火薬類が爆発し、又は発火するおそれがないときは、この限りでない。ホ建築物の床面には、できるだけ鉄類を表さないこと。ヘ建築物には、盗難を防止するための自動警報装置を設置すること。ト建築物には、帳簿を備え、責任者を定めて、出納した火薬類の種類及び数量並びに出納の年月日並びに相手方の住所及び氏名をその都度明確に記録させること。 三の二前条第一項の表(1)(ハ)の規定により火薬類を建築物に貯蔵する場合にあっては、前号ヘ及びトの規定によるほか、次のイからハまでに定めるところによること。イ建築物の構造は、幅、奥行き及び高さが二・三メートル以上の鉄筋コンクリート造とし、厚さは十センチメートル以上とすること。ロ建築物の入口の扉は、内開きの防火扉とし、盗難を防止するための措置を講ずること。ハ建築物内に爆薬、工業雷管又は電気雷管を貯蔵する場合にあっては、当該爆薬、工業雷管又は電気雷管の一部が爆発したときに当該建築物内に貯蔵する他の爆薬が爆発することを防止するための措置を講ずること。 四前条第一項の表(1)(イ)又は(5)の規定により火薬類を金属製のロッカーその他の堅固な構造を有する設備(以下この号及び次号において「設備」という。)に収納して建築物に貯蔵する場合(ロープ発射用ロケット、信号炎管、信号火せん及び煙火を貯蔵する場合を除く。)にあっては、第三号の規定にかかわらず、次のイからホまでに定めるところによること。イ設備の扉には、盗難を防止するための措置を講ずること。ロ設備は、容易に持ち運びできないこと。ハ設備の内面には、火薬類の落下、衝突その他これらに類する事象による衝撃又は摩擦を緩和する材料を使用すること。ニ設備には、盗難を防止するための自動警報装置を設置すること。ホ設備には、帳簿を備え、責任者を定めて、出納した火薬類の種類及び数量並びに出納の年月日並びに相手方の住所及び氏名をその都度明確に記録させること。 四の二前条第一項の表(1)(ロ)及び(2)から(4)までの規定により火薬類を貯蔵する場合にあっては、前号イからホまでの規定によるほか、次のイからニまでに定めるところによること。イ火薬類は、設備に収納して建築物に貯蔵すること。ロ設備は、盗難を防止するための措置を講じた金属製のロッカー又はこれと同等程度に盗難を防止するための措置を講じた堅固な構造を有するものとすること。ハ設備内に棚を設ける場合にあっては、棚は、落下を防止するための措置を講じた堅固な構造とし、その表面には、火薬類の落下、衝突その他これらに類する事象による衝撃又は摩擦を緩和する材料を使用すること。ニ設備には、火薬類が爆発し、又は発火したときに発生するガスを排出するために適当な排気孔を設け、排気孔には、盗難を防止するための措置を講ずること。ただし、耐火性のロッカー等については、この限りでない。 五前条第一項の表(8)の規定により火薬類を貯蔵する場合(ロープ発射用ロケット、信号雷管、信号炎管、信号火せん及び煙火を貯蔵する場合を除く。)にあっては、堅固な設備に収納し、盗難を防止するための措置を講ずること。

第四章 貯蔵
第十七条 (火薬庫の種類)

火薬庫は、一級火薬庫、二級火薬庫、三級火薬庫、水蓄火薬庫、実包火薬庫、煙火火薬庫、がん具煙火貯蔵庫および導火線庫とする。

第四章 貯蔵
第十八条 (火薬庫においてする貯蔵の技術上の基準)

法第十一条第二項の規定による火薬庫においてする火薬類の貯蔵の技術上の基準は、次条から第二十一条までに定めるところによる。

第四章 貯蔵
第十九条 (貯蔵の区分)

左表上欄に掲げる火薬類は、それぞれ同表下欄に掲げる火薬庫に貯蔵しなければならない。この場合において、一級火薬庫、二級火薬庫、三級火薬庫又は水蓄火薬庫にあっては、異った貯蔵火薬類の区分に属する火薬類を同一の火薬庫に貯蔵してはならない。

三級火薬庫に火薬又は爆薬と火工品(実包、空包、コンクリート破砕器、導爆線、電気導火線、導火線、導火管及び制御発破用コードを除く。次条第二項及び第三項において同じ。)を貯蔵する場合には、第二十七条第一項第三号の隔壁(同条第二項の規定により設けられているものを含む。)により区分して貯蔵しなければならない。

第一項の二級火薬庫とは、土木工事その他の事業に一時的に使用される火薬類をその事業中臨時に貯蔵するものをいう。

可塑性爆薬は、次の各号の一に該当する可塑性爆薬を貯蔵する場合その他経済産業大臣が告示で定める場合を除き、第五条第一項第一号の三の経済産業大臣が告示で定める物質を同号の経済産業大臣が告示で定める量以上含むように貯蔵しなければならない。 一新規の又は改良された爆薬についての法令に基づく研究、開発又は試験において使用する可塑性爆薬 二爆薬の探知についての法令に基づく訓練又は爆薬の探知のための機器の開発若しくは試験において使用する可塑性爆薬 三法令に基づき法科学のために使用する可塑性爆薬 四刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)に基づき押収された可塑性爆薬

第四章 貯蔵
第二十条 (最大貯蔵量)

火薬庫の最大貯蔵量は、次の表に掲げる火薬類の種類に応じて、それぞれ同表の火薬庫の種類別に該当する量とする。ただし、同表(2)に掲げる火薬について、爆薬又は爆薬を使用した火工品と同時に貯蔵する場合は、同表(1)に掲げる火薬として扱う。

一級火薬庫、二級火薬庫、三級火薬庫及び煙火火薬庫において二種類以上の火薬類を前条第一項の区分により同棟に貯蔵する場合(三級火薬庫において火薬又は爆薬と火工品を前条第二項の規定により隔壁により区分して同棟に貯蔵する場合を除く。)には、各種類ごとにその種類のみに係る最大貯蔵量でそれぞれ貯蔵しようとする数量を除し、それらの商を加えた和が一より大となってはならない。

三級火薬庫において火薬又は爆薬と火工品を前条第二項の規定により隔壁により区分して同棟に貯蔵する場合には、各種類ごとにその種類のみに係る最大貯蔵量でそれぞれ貯蔵しようとする数量を除し、それぞれの区分において、それらの商を加えた和が一より大となってはならない。

第一項の表に掲げない火工品については、その原料をなす火薬又は爆薬の数量に対し第一項から前項までの規定を適用する。この場合において、第一項の表(2)に掲げる火薬を使用した火工品であって、爆薬を使用したもの又は爆薬若しくは爆薬を使用した火工品と同時に貯蔵するものは、当該火工品を第一項の表(1)に掲げる火薬を使用したものとして扱うこととする。

がん具煙火貯蔵庫においてがん具煙火等を五トンをこえて貯蔵する場合には、三トン未満の数量ごとに経済産業大臣が告示で定める基準により設けられた隔壁により区分して貯蔵しなければならない。

第四章 貯蔵
第二十一条 (貯蔵上の取扱い)

火薬類の貯蔵(水蓄火薬庫においてする貯蔵を除く。)の取扱いについては、次の各号の規定を守らなければならない。ただし、三級火薬庫に火薬類を貯蔵する場合にあっては第八号及び第八号の二、信号炎管、信号火せん又は煙火を貯蔵する場合にあっては第八号及び第八号の二(一級火薬庫においてする煙火の貯蔵を除く。)並びに第十一号から第十三号まで、導火線又は電気導火線を貯蔵する場合にあっては第八号から第十三号までの規定については、この限りでない。 一火薬庫の境界内には、必要がある者のほかは立ち入らないこと。 二火薬庫の境界内には、爆発し、発火し、又は燃焼しやすい物を堆積しないこと。 三火薬庫内には、火薬類以外の物を貯蔵しないこと。 三の二火薬庫は、火薬類の貯蔵以外の目的のために使用しないこと。 四火薬庫内には、鉄類若しくはそれらを使用した器具(チェーンブロック、天井クレーン、ローラコンベアその他の搬出入作業に用いられる器具であって火薬類に摩擦又は衝動を与えないような構造のもの及び第四条第一項第二十七号の運搬車を除く。)又は携帯電灯以外の灯火を持ち込まないこと。 四の二電流により作動する機構を持つ火工品を貯蔵する火薬庫内には、電波を発する機器を携行しないこと。やむを得ず携行する場合にあっては、当該火工品が爆発し、又は発火するおそれがないよう、当該火工品に対して間隔をとる等の適切な措置を講ずること。 五火薬庫内に入る場合にあっては、あらかじめ定めた安全な履物を使用し、土足で出入りしないこと。ただし、火薬類が摩擦により爆発し、又は発火するおそれがないときは、この限りでない。 五の二火薬庫の入口の扉を開ける場合にあっては、火薬庫内に砂れき等が入らないよう注意すること。 六火薬庫内では、荷造り、荷解き、開函、小分け又は仕分けの作業をしないこと。ただし、火薬又は爆薬に直接触れない作業であって、ファイバ板箱の開函その他の安全に当該作業をすることができる場合にあっては、この限りでない。 七火薬庫内では、換気に注意し、できるだけ温度の変化を少なくし、特に無煙火薬又はダイナマイトを貯蔵する場合にあっては、最高の温度及び最低の温度を計測し、夏期又は冬期における温度の影響を少なくするような措置を講ずること。 八火薬類を収納した容器包装は、通気を確保するため火薬庫の内壁及び床面に直に触れない措置を講ずること。ただし、火薬類が温度及び湿度の影響を受けない場合にあっては、通気を確保するため火薬庫の床面に直に触れない措置については、この限りでない。 八の二火薬類を収納した容器包装は、荷崩れせず、安全な搬出入が可能な高さで積むこと。 九火薬庫から火薬類を出すときは、古いものを先にすること。ただし、貯蔵の委託を受けた火薬類を返還する場合その他の新しいものを先に出すことがやむを得ない場合にあっては、この限りでない。 十火薬庫に製造後一年以上を経過した火薬類が残っている場合にあっては、異常の有無に注意をすること。 十一ダイナマイトの貯蔵中薬包からニトログリセリンが滲出して外装容器の面又は床上を汚染したときは、当該ニトログリセリンを分解して除去すること。 十二外装容器からニトログリセリンが滲出し、又は吸湿液が漏れ出した場合にあっては、内容物を点検し、遅滞なく火薬類を消費し、又は廃棄すること。 十三アジ化鉛を主とする起爆薬を使用した工業雷管、電気雷管又は導火管付き雷管と管体に銅を使用した工業雷管、電気雷管又は導火管付き雷管とは、混積しないこと。 十四火薬庫に設置してある警鳴装置については、その機能を点検し、作動するよう維持すること。

水蓄火薬庫においてする火薬類の取扱いについては、前項第一号から第四号まで、第六号、第九号及び第十号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。 一粉状の火薬類は十五パーセント以上の水分で湿潤状態にして非侵水性の袋に入れて木箱等に納め、塊状の火薬類は水と隔絶しない状態で貯蔵すること。 二火薬類は、水面下五十センチメートル以上の深さの水中に沈めること。 三減水しないよう絶えず注意し、減水したときは、直ちに給水すること。

第四章 貯蔵
第二十二条 (火薬庫構造等の技術上の基準)

法第十二条第三項の規定による火薬庫の構造、位置及び設備の技術上の基準は、次条から第三十二条までに定めるところによる。

第四章 貯蔵
第二十三条 (保安距離)

火薬庫は、第二項から第六項までに規定する場合を除き、その貯蔵量に応じ火薬庫の外壁から保安物件に対し次の表の保安距離をとらなければならない。

第三十二条の規定により、第二十条第一項の最大貯蔵量をこえて貯蔵する場合の保安距離は、当該保安物件に対して、当該火薬類の種類に応じ、次の算式により計算した距離以上の距離をとらなければならない。

一級火薬庫、二級火薬庫又は煙火火薬庫については、第二種保安物件、第三種保安物件又は第四種保安物件の方向に対する第三十一条の土堤を火薬庫の屋頂の高さの四分の五以上の高さとするときは、当該保安物件に対する保安距離は、第一項の規定にかかわらず、次の表の距離とする。

がん具煙火貯蔵庫については、保安物件の方向に対して経済産業大臣が告示で定める基準による防火壁を設けるときは、当該保安物件に対する保安距離は、第一項の規定にかかわらず、次の表の距離とする。

地下に設置する一級火薬庫については、その貯蔵量に応じ火薬庫の外壁及び放爆用トンネルからの保安物件に対する保安距離は、第一項の規定にかかわらず、次の表の距離とする。

地上に設置する二級火薬庫で周囲に土堤を設けないものは、第一項に規定する保安距離の二倍の保安距離をとらなければならない。

保安物件がもつぱら当該火薬庫の所属する事業所の事業の用に供する施設であるときは、第一項から前項までの規定にかかわらず、当該保安物件に対し経済産業大臣が告示で定める保安距離をとらなければならない。

第四章 貯蔵
第二十四条 (地上式一級火薬庫の位置、構造及び設備)

地上に設置する一級火薬庫は、その位置、構造及び設備について、次の各号の規定を守らなければならない。 一火薬庫の位置は、湿地を避けて選定すること。 二火薬庫の構造は、平家建の鉄筋コンクリート造、煉瓦造、コンクリートブロック造又は石造とし、基礎は堅ろう高位とし、かつ、排水に留意すること。 三火薬庫の壁は、鉄筋コンクリート造の部分にあっては厚さ十五センチメートル以上、煉瓦造、コンクリートブロック造又は石造の部分にあっては二十センチメートル以上とすること。 四火薬庫の入口の扉は、外扉が耐火扉である二重扉とし、盗難を防止するための措置を講ずること。 五火薬庫に窓を設ける場合にあっては、その数は火薬庫の大きさに応じ採光を考慮して定め、直射日光により火薬類が変質し、又は爆発し、若しくは発火することを防止するための措置を講ずるとともに、盗難及び火災を防止するための措置を講ずること。 六火薬庫の床には、地盤面からの湿気を防止するための措置を講ずること。ただし、火薬類が湿気により変質するおそれがないときは、この限りでない。 七火薬庫の内面には、火薬類の落下、衝突その他これらに類する事象による衝撃又は摩擦を緩和する建築材料を使用すること。ただし、火薬類の落下、衝突その他これらに類する事象による衝撃又は摩擦により当該火薬類が爆発し、又は発火するおそれがないときは、この限りでない。 七の二火薬庫の床面には、鉄類を表さないこと。 八火薬庫の換気孔は、火薬庫内の温度及び湿度の変化を少なくするように適切に設置するとともに、盗難を防止するための措置を講ずること。 九火薬庫に暖房設備を設ける場合にあっては、暖房設備により火薬類が爆発し、又は発火することを防止するための措置を講ずるとともに、暖房設備を燃焼しやすい物と隔離すること。 十火薬庫内に照明設備を設ける場合にあっては、照明設備により火薬類が爆発し、又は発火することを防止するための措置を講ずること。 十一火薬庫の屋根の外面には、火薬類の爆発の際軽量の飛散物となる不燃性物質を使用し、盗難及び火災を防止するための措置を講ずるとともに、小屋組を設ける場合にあっては、火薬類の爆発の際軽量の飛散物となる建築材料を使用すること。 十二火薬庫には、第三十条に規定する避雷装置を設けること。 十三火薬庫の周囲は、第三十一条に規定する土堤で囲むこと。 十四火薬庫の付近には、防火のための措置及び消火の活動のために必要な措置を講ずるとともに、警戒札その他の警戒設備を設けること。 十五火薬庫の天井裏又は屋根には、盗難を防止するための措置を講ずること。 十六前各号に掲げるもののほか、火薬庫には、盗難を防止するための措置を講ずること。

第四章 貯蔵
第二十四条の二 (地上覆土式一級火薬庫の位置、構造及び設備)

地上に設置する覆土式一級火薬庫は、その位置、構造及び設備について、前条第一号、第六号から第十号まで、第十二号、第十四号及び第十六号並びに次条第四号及び第七号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。 一火薬庫の構造は、二重の堅固な構造とし、外部構造は、厚さ二十センチメートル以上の鉄筋コンクリート造とし、内部構造の壁は、その外面が外部構造の壁の内面から二十センチメートル以上離れるようにし、かつ、湿気を防ぐ構造とすること。 二火薬庫の基礎は、堅ろう高位とし、外部構造と内部構造との空間は、湿気の滞留を避け、排水を完全にすること。 三削除 四火薬庫の覆土(その入口に面する部分を除く。)は、四十五度より急でない勾配とし、外部構造の覆土の厚さは、三メートル以上とすること。 五火薬庫の覆土は、石塊を含まないものとし、その表面には、できるだけ覆土の崩壊を防止するための措置を講ずること。

第四章 貯蔵
第二十五条 (地中式一級火薬庫の位置、構造及び設備)

地中に設置する一級火薬庫は、その位置、構造及び設備について、第二十四条第六号から第七号の二まで、第十号及び第十六号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。 一火薬庫の位置は、堅ろうな地盤で、かつ、火薬類の爆発の際付近の坑内施設、坑内従業者等に危害を及ぼさない場所を選定すること。 二火薬庫の構造は、鉄筋コンクリート造等堅固で湿気を防ぐ構造とすること。ただし、岩質により安全と認められる場合でセメント塗込としたときは、木造で壁板を二重とすることができる。 三建物の外壁と岩壁との間の空間は、湿気の滞留を避け、排水を完全にすること。 四火薬庫の入口及び火薬庫に通ずるトンネルの入口には、鉄扉を設け、盗難を防止するための措置を講ずること。 五削除 六火薬庫の地盤の厚さは、次の表の基準によること。区分単位貯蔵量に応ずる地盤の厚さ地盤の厚さ(以上)メートル2928262421.521.020.520.019.519.018.017.517.016.515.515.014.013.012.011.09.58.06.03.5貯蔵する爆薬(以下)トン403530252019181716151413121110987654321 七火薬庫の入口又は火薬庫に通ずるトンネルの入口前方五メートル以内に第三十一条に規定する土堤を設けることその他の火薬類の爆発の際直接の衝動波が突出するおそれがないようにするための措置を講ずること。

第四章 貯蔵
第二十五条の二 (地下式一級火薬庫の位置、構造及び設備)

地下に設置する一級火薬庫は、その位置、構造及び設備について、第二十四条第六号から第七号の二まで、第十号及び第十六号並びに前条第四号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。 一火薬庫の位置は、堅ろうな地盤で、かつ、火薬類の爆発の際付近の地下の施設、その施設内における従業者等に危害を及ぼさない場所を選定すること。 二火薬庫の構造は、二重の堅固な構造とし、外部構造の壁は、鉄筋コンクリート造で、かつ、頂部を放爆式構造とし、内部構造の壁は、その外面が外部構造の壁の内面から二十センチメートル以上離れるようにし、かつ、湿気を防ぐ構造とすること。 三火薬庫の外部構造と内部構造との間の空間は、湿気の滞留を避け、排水を完全にすること。 四火薬庫には、搬出入用トンネルを設け、かつ、これとは別に放爆用トンネルを設けること。 五火薬庫に通ずる搬出入用トンネルは、放爆用トンネルを介して火薬庫に通ずる位置に設置し、かつ、火薬類の爆発の際衝動波が流入しないための措置を講ずること。 六火薬庫に通ずる搬出入用トンネルに昇降機その他火薬類の運搬に用いる設備を設けるときは、火薬類に摩擦及び衝撃を与えないような構造のものとすること。 七第四号の放爆用トンネルは、次のイからニまでに定めるところによること。イ一の火薬庫について一箇所とし、鉛直に設置すること。ロ放爆用トンネルの地上の開口部は、雨水の浸入及び火災を防止するために、火薬類の爆発の際軽量の飛散物となる不燃性物質で覆うこと。ハ放爆用トンネルの地上の開口部上面には、盗難を防止するための措置を講ずること。ニ放爆用トンネルの断面の形状は円形又は正方形とし、火薬庫の貯蔵量に応じて、次の表の断面積とすること。区分単位貯蔵量に応ずる放爆用トンネルの断面積放爆用トンネルの断面積メートル平方6459534741393837353432312928262422211916141296543貯蔵する爆薬(以下)トン4035302520191817161514131211109876543210.70.50.3 八火薬庫の側面及び底面の地盤の厚さは、前条第六号の規定を準用する。 九火薬庫の土かぶりは、次の表の基準によること。区分単位貯蔵量に応ずる土かぶり土かぶり(以上)メートル2928262421.521.020.520.019.519.018.017.517.016.515.515.014.013.012.011.09.58.06.03.5貯蔵する爆薬(以下)トン403530252019181716151413121110987654321 十火薬庫の土かぶりの土は、石塊を含まないこと。また、火薬庫の土かぶりの土には、火薬庫に付随する設備を含まないものとすること。 十一火薬庫付近には、警戒札その他の警戒設備を設けること。

第四章 貯蔵
第二十六条 (二級火薬庫の位置、構造及び設備)

地上に設置する二級火薬庫は、その位置、構造及び設備について、第二十四条第一号、第四号、第五号、第七号、第七号の二、第九号から第十一号まで及び第十四号から第十六号までの規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。 一火薬庫の構造は、平家建とし、鉄筋コンクリート造、コンクリートブロック造又はこれらと同等程度に盗難及び火災を防止するための措置を講じたものとすること。 二火薬庫には、できるだけ第三十条に規定する避雷装置を設けること。 三火薬庫の周囲は、できるだけ第三十一条に規定する土堤で囲むこと。 四他の二級火薬庫との間に土堤を設けない場合には、その相互の距離は、次の表の基準によること。区分単位貯蔵量に応ずる火薬庫相互の距離火薬庫相互の距離(以上)メートル33323029282624221915貯蔵する爆薬(以下)トン10987654321 貯蔵する爆薬の量は、火薬庫の貯蔵量のうち、いずれか大なるものとする。

地中に設置する二級火薬庫は、その位置、構造及び設備について、第二十四条第七号、第七号の二、第十号及び第十六号並びに第二十五条第六号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。 一火薬庫の構造は、盗難を防止するための措置を講じたものとすること。 二丘陵の斜面又はトンネルの内側壁に穴を掘って設けた場合にあっては、内側をコンクリートとし、又は木造の一重張りとすること。

第四章 貯蔵
第二十七条 (三級火薬庫の位置、構造及び設備)

地上に設置する三級火薬庫は、その位置、構造及び設備について、第二十四条第四号から第十一号まで、第十五号及び第十六号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。 一火薬庫の壁(前面の壁を除く。)は、厚さ二十センチメートル以上の鉄筋コンクリート造又は厚さ三十センチメートル以上の補強コンクリートブロック造とし、前面の壁は、厚さ十センチメートル以下の無筋コンクリート造とすること。 二削除 三火薬又は爆薬と火工品(実包、空包、コンクリート破砕器、導爆線、電気導火線及び導火線を除く。)とを同時に貯蔵する場合にあっては、床の下を基礎と一体をなす厚さ十センチメートル以上のコンクリート打ちとし、かつ、厚さ三十センチメートル以上の鉄筋コンクリート造又は厚さ四十センチメートル以上の補強コンクリートブロック造の隔壁を床の下のコンクリート及び基礎と一体となるように設けること。 四火薬庫の入口は、付近の保安物件に対し、危険のおそれがない側に設け、かつ、火薬庫の付近には、消火の活動のために必要な措置を講ずること。 五火薬庫の周囲は、第三十一条に規定する土堤又は第三十一条の二に規定する簡易土堤で囲むこと。

地中に設置する三級火薬庫は、その位置、構造及び設備について、第二十四条第六号から第七号の二まで及び第十六号、第二十五条第一号から第四号まで及び第七号並びに前項第三号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。 一火薬庫の地盤の厚さは、六十センチメートル以上とすること。 二住宅その他の建築物の地下に設けないこと。

第四章 貯蔵
第二十七条の二 (水蓄火薬庫の位置、構造及び設備)

ピット式の水蓄火薬庫は、その位置、構造及び設備について、次の各号の規定を守らなければならない。 一火薬庫の壁及び底面は、厚さ十五センチメートル以上の鉄筋コンクリート造とし、堅固で、かつ、水が漏れるおそれがないこと。 二火薬庫の屋根には、盗難及び火災を防止するための措置を講ずること。 三火薬庫には、水位計及び自動給水装置を設置すること。 四火薬庫には、水があふれ出ることにより火薬類が流失することを防止するための措置を講ずること。

第四章 貯蔵
第二十七条の三

横穴式の水蓄火薬庫は、その位置、構造及び設備について、前条第三号及び第四号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。 一火薬庫の内面は、堅固で、かつ、水が漏れるおそれがないこと。 二火薬庫の前面の擁壁は、鉄筋コンクリート造とし、水圧に耐える堅固な構造とすること。 三火薬庫の前面の擁壁に出入り口を設けるときは、水が漏れるおそれがない措置を講ずること。 四火薬庫の出入口には、盗難を防止するための措置を講ずること。

第四章 貯蔵
第二十七条の四 (実包火薬庫の位置、構造及び設備)

実包火薬庫は、その位置、構造及び設備について、第二十四条第一号、第二号、第四号から第十号まで、第十二号、第十四号及び第十六号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。 一火薬庫の壁は、鉄筋コンクリート造の部分にあっては厚さ二十センチメートル以上、煉瓦造、コンクリートブロック造又は石造の部分にあっては三十センチメートル以上とすること。 二火薬庫の屋根は、厚さ二十センチメートル以上の鉄筋コンクリート造とすること。

最大貯蔵量十万個以下の実包火薬庫であって、次の各号のいずれにも適合するものについては、その位置、構造及び設備について、第二十三条及び前項の規定にかかわらず、第二十四条第一号、第二号、第四号、第六号から第十号まで及び第十六号の規定を守らなければならない。 一火薬庫の壁及び屋根が、厚さ二十センチメートル以上の鉄筋コンクリート造であること。 二火薬庫には、窓が設けられていないこと。 三火薬庫付近には、警戒札その他の警戒設備が設けられていること。 四当該火薬庫の設置地点において発生するものと想定される地震動のうち、最大規模の強さを有するものによる地震力に対して、その安全性が損なわれるおそれがないこと。

第四章 貯蔵
第二十八条 (煙火火薬庫の位置、構造及び設備)

煙火火薬庫は、その位置、構造及び設備について、第二十四条第一号、第四号、第六号から第十二号まで及び第十四号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。 一火薬庫の構造は、平家建とし、鉄筋コンクリート造又は補強コンクリートブロック造とし、基礎は堅ろう高位とし、かつ、排水に留意すること。 二火薬庫の壁は、鉄筋コンクリート造の部分にあっては厚さ十センチメートル以上、補強コンクリートブロック造の部分にあっては十九センチメートル以上とすること。 三削除 四火薬庫の周囲は、最大貯蔵量が二トンを超える場合にあっては第三十一条に規定する土堤又は第三十一条の二に規定する簡易土堤で、最大貯蔵量が二トン以下の場合にあっては第三十一条に規定する土堤、第三十一条の二に規定する簡易土堤又は第三十一条の三に規定する防爆壁で囲むこと。

第四章 貯蔵
第二十九条 (がん具煙火貯蔵庫及び導火線庫の位置、構造及び設備)

がん具煙火貯蔵庫及び導火線庫は、その位置、構造及び設備について、第二十四条第一号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。 一がん具煙火貯蔵庫又は導火線庫の構造は、できるだけ平家建とし、鉄網モルタル塗、漆喰塗等の防火の措置を講ずること。 二がん具煙火貯蔵庫又は導火線庫の入口の扉には、盗難を防止するための措置を講ずること。

第四章 貯蔵
第三十条 (避雷装置)

避雷装置は、位置、型式、構造、材質等について経済産業大臣が告示で定めるものを使用しなければならない。

第四章 貯蔵
第三十一条 (土堤)

土堤を設ける場合にあっては、次の各号の規定によらなければならない。 一土堤は、その内面の堤脚から火薬庫、爆発の危険のある工室又は火薬類一時置場の本屋の外壁まで一メートル以上の距離においてできるだけ接近して構築すること。 二土堤に切通の出入口を設けた場合にあっては、平面図において火薬庫、爆発の危険のある工室又は火薬類一時置場の本屋の外壁から外方に引いた全ての直線が必ず土堤の頂上の線と交さヽするような構造とすること。 三土堤にトンネルを掘って出入口とする場合にあっては、平面図において火薬庫、爆発の危険のある工室又は火薬類一時置場の本屋の外壁からトンネルの方に引いた全ての直線が必ずトンネルの壁の線と交さヽするような構造とすること。 四土堤の勾配は、四十五度より急でない勾配とすること。ただし、土堤の内面を補強し崩壊を防止するための措置を講ずる場合にあっては、その内面を九十度より急でない勾配とすることができる。 四の二土堤の高さは、次のイ又はロに掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定めるところによること。イ煙火火薬庫又は煙火等の製造所の爆発の危険のある工室若しくは火薬類一時置場(以下「煙火火薬庫等」という。)軒の高さ(当該高さが一・五メートル未満の場合にあっては、一・五メートル)以上ロ煙火火薬庫等以外の火薬庫、爆発の危険のある工室又は火薬類一時置場屋頂の高さ(当該高さが一・五メートル未満の場合にあっては、一・五メートル)以上 四の三土堤の頂部の厚さは、一メートル以上とすること。 四の四第四号ただし書の土堤の内面を補強し崩壊を防止するための措置として、その内面を鉄筋コンクリートで補強する場合にあっては、当該補強部分の高さは土堤の高さの二分の一以下とし、かつ、前号の規定にかかわらず、土堤の頂部の厚さは一メートルに鉄筋コンクリートの厚さを加えた厚さ以上とすること(最大貯蔵量爆薬六百キログラム以下の火薬庫であって、土堤の内面を七十五度より急でない勾配とする場合を除く。)。 五土堤は、火薬類の爆発の際、火炎や飛散物が外部へ放出されることを防止し、かつ、軽量の飛散物となるような材料を使用すること。 六土堤の堤脚をやむを得ず土留とするときは、土堤の高さの三分の一以下とすること。 七火薬庫、爆発の危険のある工室又は火薬類一時置場が二以上隣接し、中間の土堤を兼用するときは、その土堤に通路を設けないこと。この場合において、第四号ただし書の規定は、適用しない。 八土堤の堤面には、できるだけ土堤の崩壊を防止するための措置を講ずること。

第四章 貯蔵
第三十一条の二 (簡易土堤)

簡易土堤を設ける場合にあっては、前条第一号から第三号まで及び第七号の規定のほか、次の各号の規定によらなければならない。 一簡易土堤は、七十五度より急でない勾配とすること。 一の二簡易土堤の高さは、次のイ又はロに掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定めるところによること。イ三級火薬庫屋頂の高さ(当該高さが一・五メートル未満の場合にあっては、一・五メートル)以上ロ煙火火薬庫等軒の高さ(当該高さが一・五メートル未満の場合にあっては、一・五メートル)以上 一の三簡易土堤の頂部の厚さは、六十センチメートル以上とすること。 二簡易土堤は、十分な強度を有する側壁板及び支柱を用いて堅固に土留めし、火薬類の爆発の際軽量の飛散物となるものを使用すること。 三簡易土堤の頂部は、火薬類の爆発の際軽量の飛散物となるもので覆い、できるだけ雨水の浸入を防止するための措置を講ずること。

第四章 貯蔵
第三十一条の三 (防爆壁)

防爆壁は、位置、構造、材質等について経済産業大臣が告示で定める基準に従って設置しなければならない。

第四章 貯蔵
第三十二条 (危険のおそれがない場合の特則)

第二十条、第二十一条及び第二十三条から前条までに規定する基準については、経済産業大臣が天然又は人造の掩体の状態、土地又は設備の状況、貯蔵火薬類の種類又は数量その他の関係により危険のおそれがないと認めた場合に限り、当該規定にかかわらず、その程度に応じて認めたものをもって基準とする。

第四章 貯蔵
第三十三条 (帳簿)

法第四十一条第一項の規定による火薬庫の所有者又は占有者が帳簿に記載すべき事項は、火薬庫ごとの出納した火薬類の種類及び数量並びに出納の年月日並びに相手方の住所及び氏名とする。

法第四十一条第二項の規定による前項の帳簿の保存期間は、記載の日から二年とする。

第四章 貯蔵
第三十四条

削除

第五章 譲渡及び譲受
第三十五条 (譲渡の許可申請)

法第十七条第一項の規定による火薬類の譲渡の許可を受けようとする者は、様式第九の火薬類譲渡許可申請書をその住所地を管轄する都道府県知事(当該住所地が指定都市の区域内にある場合にあつては、当該住所地を管轄する指定都市の長)に提出しなければならない。

第五章 譲渡及び譲受
第三十六条 (譲受の許可申請)

法第十七条第一項の規定による火薬類の譲受の許可を受けようとする者は、様式第十の火薬類譲受許可申請書をその住所地を管轄する都道府県知事(当該住所地が指定都市の区域内にある場合にあつては、当該住所地を管轄する指定都市の長。その譲り受ける火薬類の消費地(消費地が二以上あるときはその主たる消費地)が特定しており、かつ、その消費地を管轄する都道府県知事があるときは、その都道府県知事(当該消費地が指定都市の区域内にある場合にあつては、当該消費地を管轄する指定都市の長))に提出しなければならない。

第五章 譲渡及び譲受
第三十七条 (無許可譲受数量)

法第十七条第一項第四号の規定により許可なく譲り受けることができる火薬類の数量は、一月につき火薬十三キログラム以下、無添加可塑性爆薬以外の爆薬五キログラム以下、工業雷管、電気雷管若しくは導火管付き雷管二百個以下、導火線若しくは導爆線四百メートル以下又は電気導火線五百個以下とする。

第五章 譲渡及び譲受
第三十八条 (譲渡又は譲受許可証)

法第十七条第四項の規定による譲渡許可証及び譲受許可証の様式は、様式第十一とする。

火薬類を譲り受ける者または譲り渡す者は、その都度、前項の譲渡許可証の譲受人記載欄または譲受許可証の譲渡人記載欄に所定の事項を記入するものとする。

第五章 譲渡及び譲受
第三十八条の二 (譲渡又は譲受許可証の書換の申請)

法第十七条第七項の規定による譲渡許可証又は譲受許可証の書換を受けようとする者は、様式第十二の許可証書換申請書に当該許可証を添えて、当該許可証の交付を受けた都道府県知事又は指定都市の長に提出しなければならない。

第五章 譲渡及び譲受
第三十九条 (譲渡又は譲受許可証の再交付の申請)

法第十七条第八項の規定による譲渡許可証又は譲受許可証の再交付を受けようとする者は、様式第十三の許可証再交付申請書を当該許可証の交付を受けた都道府県知事又は指定都市の長に提出しなければならない。この場合において、申請の理由が当該許可証の汚損であるときは、当該申請書に当該許可証を添えなければならない。

第五章 譲渡及び譲受
第四十条

削除

第一節 完成検査
第四十一条 (完成検査の申請等)

法第十五条第一項本文又は第二項本文の規定により、経済産業大臣又は都道府県知事(指定都市の区域内にあつては、指定都市の長)が行う完成検査を受けようとする製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者は、様式第十四の完成検査申請書を、当該製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長又は当該火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

産業保安監督部長又は都道府県知事(指定都市の区域内にあつては、指定都市の長)は、法第十五条第一項本文又は第二項本文の完成検査において、製造施設が法第七条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるとき又は火薬庫が法第十二条第三項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは様式第十五の完成検査証を、交付するものとする。

第一節 完成検査
第四十二条 (指定完成検査機関が行う完成検査の申請等)

前条の規定は、指定完成検査機関が行う完成検査に準用する。この場合において、同条中「法第十五条第一項本文又は第二項本文」とあるのは「法第十五条第一項ただし書又は第二項第一号」と、同条第一項中「経済産業大臣又は都道府県知事(指定都市の区域内にあつては、指定都市の長)が行う」とあるのは「指定完成検査機関が行う」と、「当該製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長又は当該火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「指定完成検査機関」と、同条第二項中「産業保安監督部長又は都道府県知事(指定都市の区域内にあつては、指定都市の長)」とあるのは「指定完成検査機関」と読み替えるものとする。

法第十五条第一項ただし書又は第二項第一号の規定により、指定完成検査機関が行う完成検査を受けた旨を産業保安監督部長又は都道府県知事(指定都市の区域内にあっては、指定都市の長。第四十四条の二第二項及び第八項、第四十四条の三第二項、第六十七条の七第一項から第三項まで、第八十二条第一項並びに第九十条の二において同じ。)に届け出ようとする製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者は、様式第十六の指定完成検査機関完成検査受検届を、完成検査を受けた製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長又は火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

第一節 完成検査
第四十三条 (指定完成検査機関の完成検査の報告)

法第十五条第三項の規定により、報告をしようとする指定完成検査機関は、様式第十七の完成検査結果報告書に完成検査の記録を添えて、完成検査をした製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長又は火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

第一節 完成検査
第四十四条 (完成検査の方法)

法第十五条第四項の経済産業省令で定める完成検査の方法のうち、製造施設について行うものは、別表第一のとおりとする。

法第十五条第四項の経済産業省令で定める完成検査の方法のうち、火薬庫について行うものは、別表第二のとおりとする。

第二節 保安検査
第四十四条の二 (特定施設の範囲等)

法第三十五条第一項本文の経済産業省令で定めるものは、危険工室、火薬類一時置場、日乾場、不発弾等解撤工室等、移動式製造設備用工室及び移動式製造設備とする。

法第三十五条第一項本文の経済産業大臣若しくは都道府県知事が行う保安検査又は同項第二号の認定保安検査実施者が自ら行う保安検査は、一年(土堤、簡易土堤及び防爆壁にあっては、三年)に一回受け、又は自ら行わなければならない。ただし、使用を休止した特定施設又は火薬庫であって、製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長又は火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出たものであり、かつ、前回の保安検査(保安検査を受け、又は自ら行ったことのない特定施設又は火薬庫にあっては、完成検査。以下同じ。)の日から当該特定施設又は当該火薬庫を再び使用しようとする日までの期間が一年以上(土堤、簡易土堤及び防爆壁にあっては、三年以上)であるもの(以下「休止施設等」という。)にあっては、この項本文の規定にかかわらず、当該休止施設等を再び使用しようとする日までに、保安検査を受け、又は自ら行えば足りるものとする。

前項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により同項の回数で同項の保安検査を受け、又は自ら行うことが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間に一回当該保安検査を受け、又は自ら行わなければならない。

前回の保安検査の日から一年を経過した日(土堤、簡易土堤及び防爆壁にあっては、三年を経過した日。以下この項において「基準日」という。)の前後一月以内(認定完成検査実施者又は認定保安検査実施者にあっては、基準日の前後三月以内)に第二項の保安検査を受け、又は自ら行った場合にあっては、基準日において当該保安検査を受け、又は自ら行ったものとみなす。

法第三十五条第一項本文の規定により、第二項の保安検査を受けようとする製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者(認定完成検査実施者又は認定保安検査実施者を除く。)は、前回の保安検査の日(前項の規定により第二項の保安検査を受け、又は自ら行ったものとみなされた日を含む。以下同じ。)から一年を超えない日(土堤、簡易土堤及び防爆壁(休止施設等を除く。)にあっては、三年を超えない日、休止施設等にあっては、当該休止施設等を再び使用しようとする日の三十日前)までに、様式第十八の保安検査申請書を、製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長又は火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

法第三十五条第一項本文の規定により、第二項の保安検査を受けようとする認定完成検査実施者又は認定保安検査実施者は、前回の保安検査の日から一年二月を超えない日(土堤、簡易土堤及び防爆壁(休止施設等を除く。)にあっては、三年二月を超えない日、休止施設等にあっては、当該休止施設等を再び使用しようとする日の三十日前)までに、様式第十八の保安検査申請書を、製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長又は火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

前二項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により同項の期限までに同項の保安検査申請書を提出することが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに当該保安検査申請書を提出しなければならない。

産業保安監督部長又は都道府県知事は、法第三十五条第一項本文の保安検査において、特定施設が法第七条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるとき又は火薬庫が法第十二条第三項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、様式第十九の保安検査証を交付するものとする。

法第三十五条第二項の保安の確保のための組織及び方法に係るものとして経済産業省令で定めるものは、第六条第一項各号に掲げる事項の細目とする。

第二節 保安検査
第四十四条の三 (指定保安検査機関が行う保安検査の申請等)

前条第二項から第八項までの規定は、指定保安検査機関が行う保安検査に準用する。この場合において、同条第二項、第五項、第六項及び第八項の規定中「法第三十五条第一項本文」とあるのは「法第三十五条第一項第一号」と、同条第二項中「経済産業大臣若しくは都道府県知事が行う」とあるのは「指定保安検査機関が行う」と、同条第五項及び第六項中「製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長又は火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「指定保安検査機関」と、同条第八項中「産業保安監督部長又は都道府県知事」とあるのは「指定保安検査機関」と読み替えるものとする。

法第三十五条第一項第一号の規定により、指定保安検査機関が行う保安検査を受けた旨を産業保安監督部長又は都道府県知事に届け出ようとする製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者は、様式第二十の指定保安検査機関保安検査受検届を、保安検査を受けた製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長又は火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

第二節 保安検査
第四十四条の四 (指定保安検査機関の保安検査の報告)

法第三十五条第三項の規定により、報告をしようとする指定保安検査機関は、様式第二十一の保安検査結果報告書に保安検査の記録を添えて、保安検査をした製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長又は火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

第二節 保安検査
第四十四条の五 (保安検査の方法)

法第三十五条第四項の経済産業省令で定める保安検査の方法のうち、製造施設について行うものは、別表第三のとおりとする。

法第三十五条第四項の経済産業省令で定める保安検査の方法のうち、火薬庫について行うものは、別表第四のとおりとする。

第一節 完成検査に係る認定
第四十四条の六 (完成検査に係る認定の申請等)

法第四十五条の三の二第一項の規定により、法第十五条第二項第二号の認定の申請をしようとする製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者は、様式第二十二の認定完成検査実施者認定申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、製造所又は火薬庫の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。 一企業の概要を記載した書類設立年月日、資本金及び資本関係、製造所又は火薬庫の名称、従業員数、主に製造又は貯蔵を行う火薬類の種類並びに組織図 二認定を受けようとする製造所又は火薬庫の概要を記載した書類設立年月日、従業員数、敷地面積、火薬類の種類ごとの一日に製造する最大数量又は最大貯蔵量一覧表、施設配置図及び系列会社又は協力会社との関係を示す系統図並びに製造施設に係る完成検査の認定を申請する者にあつては主に製造を行う火薬類の種類、危険工室等一覧表及び製造工程図、火薬庫に係る完成検査の認定を申請する者にあつては主に貯蔵を行う火薬類の種類及び火薬庫一覧表 三法第四十五条の三の三第一項の完成検査に係る認定の基準に適合していることを説明する書類

法第四十五条の三の二第一項の経済産業省令で定める変更工事は、製造所にあつては新たな製造施設の設置の工事以外の変更の工事とし、火薬庫にあつてはその構造又は設備の変更の工事とする。

第一節 完成検査に係る認定
第四十四条の七 (完成検査に係る認定の基準等)

法第四十五条の三の三第一項第一号の経済産業省令で定める基準並びに同項第三号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数は、別表第五に定めるところによるものとする。

法第四十五条の三の三第二項の経済産業大臣が行う検査は、次の各号に掲げるものとし、書類検査及び現地検査又はこれに類する方法により行う。 一法第四十五条の三の三第一項第一号の経済産業省令で定める基準並びに同項第三号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数に関する事項 二法第四十五条の三の三第一項第二号の完成検査規程に関する事項

経済産業大臣は、前項の検査において、前条第一項の申請の内容が法第四十五条の三の三第一項各号に該当していると認めるときは、様式第二十三の認定完成検査実施者認定証を交付するものとする。

第二節 保安検査に係る認定
第四十四条の八 (保安検査に係る認定の申請等)

法第四十五条の三の四第一項の規定により、法第三十五条第一項第二号の認定の申請をしようとする製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者は、様式第二十二の認定保安検査実施者認定申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、製造所又は火薬庫の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。 一企業の概要を記載した書類設立年月日、資本金及び資本関係、製造所又は火薬庫の名称、従業員数、主に製造又は貯蔵を行う火薬類の種類並びに組織図 二認定を受けようとする製造所又は火薬庫の概要を記載した書類設立年月日、従業員数、敷地面積、火薬類の種類ごとの一日に製造する最大数量又は最大貯蔵量一覧表、施設配置図及び系列会社又は協力会社との関係を示す系統図並びに製造施設に係る保安検査の認定を申請する者にあつては主に製造を行う火薬類の種類、危険工室等一覧表及び製造工程図、火薬庫に係る保安検査の認定を申請する者にあつては主に貯蔵を行う火薬類の種類及び火薬庫一覧表 三法第四十五条の三の五第一項の保安検査に係る認定の基準に適合していることを説明する書類

前項の申請において、第四十四条の六第一項の規定による完成検査に係る認定の申請を同時に行う場合にあつては、同項及び前項に掲げる書類のうち共通の内容とするものに限り、当該書類の添付を省略することができる。

法第四十五条の三の四第一項の経済産業省令で定める特定施設は、第四十四条の二第一項に規定する特定施設のうち継続して一年以上火薬類を製造していない危険工室、移動式製造設備用工室及び移動式製造設備以外のものとする。

第二節 保安検査に係る認定
第四十四条の九 (保安検査に係る認定の基準等)

法第四十五条の三の五第一項第一号の経済産業省令で定める基準並びに同項第三号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数は、別表第六に定めるところによるものとする。

法第四十五条の三の五第二項の経済産業大臣が行う検査は、次の各号に掲げるものとし、書類検査及び現地検査により行う。 一法第四十五条の三の五第一項第一号の経済産業省令で定める基準並びに同項第三号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数に関する事項 二法第四十五条の三の五第一項第二号の保安検査規程に関する事項

経済産業大臣は、前項の検査において、前条第一項の申請の内容が法第四十五条の三の五第一項各号に該当していると認めるときは、様式第二十三の認定保安検査実施者認定証を交付するものとする。

第三節 認定の更新等
第四十四条の十 (認定の更新)

法第四十五条の三の七第一項の規定により、認定完成検査実施者及び認定保安検査実施者が認定の更新を受ける場合は、第四十四条の六から前条までの規定を準用する。

第三節 認定の更新等
第四十四条の十一 (認定内容の変更の届出)

法第四十五条の三の八第一項の規定により届出をしようとする認定完成検査実施者は、様式第二十四の認定完成検査実施者変更届に当該変更の内容を明らかにした書面を添えて、製造所又は火薬庫の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

法第四十五条の三の八第二項の規定により届出をしようとする認定保安検査実施者は、様式第二十四の認定保安検査実施者変更届に当該変更の内容を明らかにした書面を添えて、製造所又は火薬庫の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

第三節 認定の更新等
第四十四条の十二 (施設の追加)

認定完成検査実施者が、自ら変更工事に係る完成検査を行うことができる製造施設又は火薬庫を追加する場合にあつては、第四十四条の六及び第四十四条の七の規定を準用する。ただし、第四十四条の六第一項に掲げる認定完成検査実施者認定申請書に添えなければならない書類のうち、変更工事に係る製造施設又は火薬庫の追加により内容の変更を及ぼすことのない書類の添付を省略することができる。

認定保安検査実施者が、自ら保安検査を行うことができる特定施設又は火薬庫を追加する場合にあつては、第四十四条の八及び第四十四条の九の規定を準用する。ただし、第四十四条の八第一項に掲げる認定保安検査実施者認定申請書に添えなければならない書類のうち、特定施設又は火薬庫の追加により内容の変更を及ぼすことのない書類の添付を省略することができる。

第三節 認定の更新等
第四十四条の十三 (検査記録の作成)

法第四十五条の三の九第二項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 一検査年月日 二検査に係る責任者の氏名 三検査をした変更工事の内容 四完成検査を行つた製造施設又は火薬庫ごとの検査の方法、記録及びその結果の詳細

法第四十五条の三の九第三項で準用する同条第二項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 一検査年月日 二検査に係る責任者の氏名 三検査をした特定施設又は火薬庫 四保安検査を行つた特定施設又は火薬庫ごとの検査の方法、記録及びその結果の詳細

第三節 認定の更新等
第四十四条の十四 (検査記録の届出)

法第四十五条の三の十第一項の規定により届出をしようとする認定完成検査実施者は、様式第二十五の完成検査記録届に次の各号に掲げる事項を記載した検査の記録を添えて、当該製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長又は当該火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 一検査をした変更工事の内容 二完成検査を行つた製造施設又は火薬庫ごとの検査の方法、記録及びその結果

法第四十五条の三の十第二項の規定により、届出をしようとする認定保安検査実施者は、様式第二十六の保安検査記録届に次の各号に掲げる事項を記載した検査の記録を添えて、当該製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長又は当該火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 一検査をした特定施設又は火薬庫 二保安検査を行つた特定施設又は火薬庫ごとの検査の方法、記録及びその結果

第七章 輸入
第四十五条

削除

第七章 輸入
第四十六条 (輸入の許可申請)

法第二十四条第一項の規定による火薬類の輸入の許可を受けようとする者は、様式第二十七の火薬類輸入許可申請書に火薬又は爆薬にあつてはその成分及び配合比、火工品にあつてはその構造及び組成を記載した書類を添えて、陸揚地を管轄する都道府県知事(当該陸揚地が指定都市の区域内にある場合にあつては、当該陸揚地を管轄する指定都市の長。次条及び第八十一条の十四の表第十号において同じ。)に提出しなければならない。

第七章 輸入
第四十七条 (輸入の届出)

法第二十四条第三項の規定により火薬類を輸入した者は、様式第二十八の火薬類輸入届を陸揚地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

第八章 消費
第四十八条 (消費の許可申請)

法第二十五条第一項の規定による火薬類の消費の許可を受けようとする者は、様式第二十九の火薬類消費許可申請書に火薬類消費計画書を添えて消費地を管轄する都道府県知事(当該消費地が指定都市の区域内にある場合にあつては、当該消費地を管轄する指定都市の長。消費地を管轄する都道府県知事がないときは、その住所地を管轄する都道府県知事(当該住所地が指定都市の区域内にある場合にあつては、当該住所地を管轄する指定都市の長)。第八十一条の十四の表第十一号及び第十二号において同じ。)に提出しなければならない。

前項の火薬類消費計画書には、消費の方法、製造業者の氏名又は名称、消費場所において火薬類を取り扱う必要のある者の氏名及び消費場所付近の見取図を記載するものとする。ただし、煙火以外の火薬類にあつては、製造業者の氏名又は名称を省略することができる。

第一項の規定により許可を受けた者が、同項の許可申請書の記載事項のうち、火薬類の種類及び数量、目的、場所、日時又は危険予防の方法について変更があつたため同項の許可を申請する場合には、火薬類消費計画書の記載事項のうち、変更に係る事項以外を省略することができる。

第八章 消費
第四十九条 (無許可消費数量)

法第二十五条第一項ただし書の規定により許可を受けないで消費することのできる火薬類の用途及び数量は、次の各号によるものとする。 一理化学上の実験の用に供するために消費する場合には、一回につき火薬五キログラム以下、無添加可塑性爆薬(第十九条第四項各号の一に該当する可塑性爆薬であつて国の行政機関又は都道府県警察の職員が消費するものを除く。)以外の爆薬二・五キログラム以下、工業雷管、電気雷管、銃用雷管、信号雷管、実包、空包、信管、火管若しくは導火管付き雷管百個以下又は導爆線若しくは導火管二百メートル以下 二削除 三射的練習の用に供するために当該練習者が、消費する場合には、一日につき実包又は空包四百個以下 四信号又は観賞の用に供するために煙火を消費する場合には、同一の消費地において一日につき直径十四センチメートル以下の球状の打揚煙火七十五個以下(直径六センチメートルを超えるものの個数が二十五個以下であって、直径十センチメートルを超えるものの個数が十個以下である場合に限る。)、仕掛煙火に使用する炎管二百個以下、ファイヤークラッカーその他の点火によつて爆発音を出す筒物(スモーククラッカーを除く。)であつて火薬一グラム以下爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)〇・一グラム以下の煙火(マッチの側薬又は頭薬との摩擦によつて発火するものを除く。)三百個以下、爆竹(点火によつて爆発音を出す筒物を連結したものであつてその本数が三十本以下のものに限る。)であつてその一本が火薬一グラム以下爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)〇・一グラム以下の煙火三百個以下又は競技用紙雷管無制限 四の二映画若しくは放送番組の製作、演劇、音楽その他の芸能の公演、スポーツの興行又は博覧会その他これに類する催しの実施において演出の効果の用に供するために煙火(打揚煙火を除く。以下この号において同じ。)を消費する場合には、同一の消費地において一日につきその原料をなす火薬若しくは爆薬五十グラム以下の煙火八十五個以下(その原料をなす火薬又は爆薬十五グラムを超えるものの個数が三十五個以下であって、その原料をなす火薬又は爆薬三十グラムを超えるものの個数が五個以下である場合に限る。)又は発煙筒、撮影用照明筒若しくは爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)〇・一グラム以下の煙火無制限 五防霜、防虫、消火演習、気象観測又は気密検査の用に供するために発煙筒を消費する場合には、無制限 五の二消火又は消火演習の用に供するために消火用煙火を消費する場合には、無制限 六動物の駆逐の用に供するために消費する場合には、一日につき空包百個以下又は原料をなす火薬又は爆薬十グラム以下の煙火二百個以下 六の二動物の行動の範囲の調査その他動物に係る調査の用に供するために動物に取り付ける装置であつて、空間上の特定の地点又は区域の位置を示す情報その他の情報を送信し、及び記録するもの(以下「発信器」という。)を動物の駆逐を目的とする調査のために消費する場合(当該発信器の原料をなす火薬が三十ミリグラム以下で、かつ、爆薬が三十ミリグラム以下である場合又は火薬が六十ミリグラム以下である場合に限る。)には、無制限 七動物の捕獲の用に供するために薬液注入用薬包を消費する場合には、無制限 八建築若しくは建設の工事、土木工事又は工業の用に供するために消費する場合には、同一の消費地において一日につき建設用びよう打ち銃用空包二百個(その原料をなす火薬又は爆薬〇・四グラム以下のものにあつては、四百個)以下、コンクリート破砕器百五十個以下、工業銃用実包百個以下、爆発びよう五百個以下、爆発せん孔器五十個以下又は鉱さい破砕器二十個以下 九医療の用に供するために爆薬十一ミリグラム以下の体外衝撃波腎結石破砕機用圧力発生具を消費する場合には、無制限

第八章 消費
第五十条 (消費の技術上の基準)

法第二十六条の規定による火薬類(コンクリート破砕器、建設用びよう打ち銃用空包、模型ロケットに用いられる火薬類、発信器及び煙火を除く。)の消費で土木工事、土石採取その他の事業に係るものの技術上の基準は、次条から第五十六条まで、コンクリート破砕器の消費の技術上の基準は、第五十六条の二、建設用びよう打ち銃用空包の消費の技術上の基準は、第五十六条の三、模型ロケットに用いられる火薬類の消費の技術上の基準は、第五十六条の三の二、発信器の消費の技術上の基準は、第五十六条の三の三、煙火の消費の技術上の基準は、第五十六条の四に定めるところによる。

第八章 消費
第五十一条 (火薬類の取扱い)

消費場所において火薬類を取り扱う場合には、次の各号の規定を守らなければならない。 一火薬類を収納する容器は、木その他電気不良導体で作つた丈夫な構造のものとし、内面には鉄類を表さないこと。 二火薬類を存置し、又は運搬するときは、火薬、爆薬、導爆線又は制御発破用コードと火工品(導爆線及び制御発破用コードを除く。)とは、それぞれ異なった容器に収納すること。ただし、火工所(第五十二条の二第一項の規定により設けられたものをいう。以下この条及び次条において同じ。)において薬包に工業雷管、電気雷管又は導火管付き雷管を取り付けたものを当該火工所に存置し、又は当該火工所から発破場所に若しくは発破場所から当該火工所に運搬する場合には、この限りでない。 三火薬類を運搬するときは、衝撃等に対して安全な措置を講ずること。この場合において、工業雷管、電気雷管若しくは導火管付き雷管又はこれらを取り付けた薬包を坑内又は隔離した場所に運搬するときは、背負袋、背負箱その他の運搬専用の安全な用具を使用すること。 三の二移動式製造設備を用いて特定硝酸アンモニウム系爆薬を運搬する場合には、衝突、転落、転倒、著しい動揺その他当該特定硝酸アンモニウム系爆薬に摩擦及び衝動を与えないように慎重に行うこと。 四電気雷管は、脚線が露出しないような容器に収納して運搬すること。 四の二電気雷管を運搬する場合には、次のイからハまでのいずれにも適合すること。ただし、半導体集積回路を組み込んだ電気雷管であって、電波又は電流により意図に反して爆発しないよう措置を講じたもの(以下「電子雷管」という。)を運搬する場合は、この限りでない。イ乾電池その他電路の露出している電気器具を携行しないこと。ロ電波を発する機器を携行しないこと。やむを得ず携行する場合は、当該電気雷管が爆発するおそれがないよう、当該電気雷管に対して間隔をとる等の適切な措置を講ずること。ハ電灯線、動力線その他漏電のおそれがあるものにできるだけ接近しないこと。 五火薬類は、使用前に、凍結、吸湿、固化その他異常の有無を検査すること。 六凍結したダイナマイト等は、爆発又は発火のおそれがない適切な方法で融解すること。ただし、火気、ストーブ、蒸気管その他高熱源に接近させてはならない。 七固化したダイナマイト等は、もみほぐすこと。 八使用に適さない火薬類は、その旨を明記したうえで、火薬類取扱所(次条第一項本文の規定により設けられたものをいう。以下この条において同じ。)に返送すること。ただし、次条第一項第一号又は第二号の場合にあっては火工所、同項第三号の場合にあっては火薬庫に返送すること。 九導火線は、導火線ばさみ等の適当な器具を使用して保安上適当な長さに切断し、工業雷管に電気導火線又は導火線を取り付ける場合には、口締器を使用すること。 十電気雷管は、できるだけ導通又は抵抗を試験すること。この場合において、試験は、当該電気雷管が爆発するおそれがない方法で行い、かつ、危害予防の措置を講ずること。 十一落雷の危険があるときは、電気雷管又は電気導火線に係る作業を中止する等の適切な措置を講ずること。 十二一日に消費場所に持ち込むことのできる火薬類の数量は、一日の消費見込量以下とし、消費場所に持ち込む火薬類(移動式製造設備を用いて製造した特定硝酸アンモニウム系爆薬であって、製造した製造所において製造日に消費するものを除く。)は、火薬類取扱所(次条第一項第一号又は第二号の場合にあっては火工所)を経由させること。ただし、次条第一項第三号の場合は、この限りでない。 十三消費場所においては、やむを得ない場合を除き、火薬類取扱所、火工所又は発破場所以外の場所に火薬類を存置しないこと。 十四一日の消費作業終了後は、やむを得ない場合を除き、消費場所に火薬類を残置させないで火薬庫又は第十五条第一項の表の貯蔵する者等の区分の欄に掲げる場所に貯蔵すること。 十五消費場所においては、第四十八条第一項の許可に係る火薬類消費計画書に火薬類を取り扱う必要のある者として記載されている者が火薬類を取り扱う場合には、腕章を付ける等他の者と容易に識別できる措置を講ずること。 十六消費場所においては、前号に規定する措置をしている者以外の者は、火薬類を取り扱わないこと。 十七火薬類を取り扱う場所の付近では、喫煙し、又は火気を使用しないこと。 十八火薬類の取扱いには、盗難予防に留意すること。

第八章 消費
第五十二条 (火薬類取扱所)

消費場所においては、火薬類の管理及び発破の準備(薬包に工業雷管、電気雷管若しくは導火管付き雷管を取り付け、又はこれらを取り付けた薬包を取り扱う作業を除く。)をするために、火薬類取扱所を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 一一日の火薬類消費見込量が火薬又は爆薬(移動式製造設備を用いて製造した特定硝酸アンモニウム系爆薬であつて、製造した製造所において製造日に消費するものを除く。)にあつては二十五キログラム以下、工業雷管、電気雷管又は導火管付き雷管にあつては二百五十個以下、導爆線にあつては五百メートル以下、制御発破用コードにあつては百メートル以下である場合 二土地の事情その他やむを得ない事情により、火薬類取扱所を設けることができない消費場所であって、一日の火薬類消費回数が一であり、かつ、火工所として、第三項第二号から第四号までの規定に適合する建物を設けた場合(この場合において、同項第二号から第四号までの規定中「火薬類取扱所」とあるのは、「火工所」と読み替えるものとする。) 三一回の火薬類消費ごとに火薬庫から消費場所に火薬類を持ち込む場合であって、直ちに火薬類を火薬庫に返納できる場合

前項の火薬類取扱所は、一の消費場所について一箇所とする。

第一項の火薬類取扱所は、次の各号の規定によらなければならない。 一火薬類取扱所は、通路、通路となる坑道、動力線、火薬庫、火気を取り扱う場所、人の出入りする建物等に対し安全で、かつ、湿気の少ない場所に設けること。 二火薬類取扱所には平家建の建物を設け、盗難及び火災を防止するための措置を講ずること。 三火薬類取扱所の建物の屋根の外面には、金属板、スレート板、瓦その他の不燃性物質を使用すること。 四火薬類取扱所の建物の内面には、取り扱う火薬類の落下、衝突その他これらに類する事象による衝撃又は摩擦を緩和する建築材料を使用し、床面にはできるだけ鉄類を表さないこと。 五火薬類取扱所に暖房設備を設ける場合には、火薬類の爆発又は発火を防止するための措置を講ずるとともに、燃焼しやすい物と隔離すること。 六火薬類取扱所に照明設備を設ける場合は、火薬類の爆発又は発火を防止するための措置を講ずること。 七火薬類取扱所の周囲には、適当な境界柵を設け、かつ、「立入禁止」、「火気厳禁」等と書いた警戒札を掲示すること。 八火薬類取扱所内には、見やすい場所に火薬類の取扱いに必要な法規及び注意事項を掲示すること。 九火薬類取扱所の境界内には、爆発し、発火し、又は燃焼しやすい物を堆積しないこと。 十火薬類取扱所には、定員を定め、定員内の作業者又は特に必要がある者のほかは、立ち入らないこと。 十一火薬類取扱所において存置することのできる火薬類の数量は、一日の消費見込量以下とする。 十二火薬類取扱所には、帳簿を備え、責任者を定めて、火薬類の受払い及び消費残数量をその都度明確に記録させること。 十三火薬類取扱所の内部は、整理整頓し、火薬類取扱所内における作業に必要な器具以外の物を置かないこと。

第五十四条の三に規定する構造物解体発破を行う場合であって、消費場所において、当該構造物の周辺に火薬類取扱所を設けることができる場所がない場合には、前項の規定にかかわらず、当該構造物の内部に第一項の火薬類取扱所を設けることができる。この場合において、同項の火薬類取扱所は、前項第一号、第四号から第六号まで及び第八号から第十三号までの規定によるほか、次の各号の規定によらなければならない。 一火薬類取扱所を設置する構造物の構造は、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又はこれらと同等程度に火災を防ぎ得る構造であること。 二火薬類取扱所は、火薬類の管理及び発破の準備を行うのに十分な広さを有する独立した部屋に設けること。 三火薬類取扱所を設けた部屋の外面には、「立入禁止」、「火気厳禁」等と書いた警戒札を掲示すること。

第八章 消費
第五十二条の二 (火工所)

消費場所においては、薬包に工業雷管、電気雷管若しくは導火管付き雷管を取り付け、又はこれらを取り付けた薬包を取り扱う作業をするために、火工所を設けなければならない。

前条第一項ただし書第一号又は第二号の規定により火薬類取扱所を設けないことができる場合には、前項の火工所において火薬類の管理及び発破の準備を行うことができる。この場合において、当該火工所は、一の消費場所について一箇所とする。

第一項の火工所は、前条第三項第五号、第六号、第八号から第十号まで、第十二号及び第十三号の規定(前項の場合にあっては、前条第三項第十一号の規定を含む。)を準用するほか、次の各号の規定によらなければならない。 一火工所は、通路、通路となる坑道、動力線、火薬類取扱所、他の火工所、火薬庫、火気を取り扱う場所、人の出入する建物等に対し安全で、かつ、湿気の少ない場所に設けること。 二火工所として建物を設ける場合には、適当な換気の措置を講じ、床面にはできるだけ鉄類を表わさず、その他の場合には、日光の直射及び雨露を防ぎ、安全に作業ができるような措置を講ずること。 三火工所に火薬類を存置する場合には、盗難及び火災を防止するための措置を講ずること。ただし、火工所として、前条第三項第二号及び第三号の規定に適合する建物を設けた場合(この場合において、同項第二号及び第三号の規定中「火薬類取扱所」とあるのは、「火工所」と読み替えるものとする。)は、この限りでない。 四削除 五火工所の周囲には、適当な柵を設け、かつ、「立入禁止」、「火気厳禁」等と書いた警戒札を掲示すること。 六火工所以外の場所においては、薬包に工業雷管、電気雷管又は導火管付き雷管を取り付ける作業を行わないこと。 七火工所には、薬包に工業雷管、電気雷管又は導火管付き雷管を取り付けるために必要な火薬類以外の火薬類を持ち込まないこと。ただし、前項に掲げる場合(前条第一項第二号の場合であって、火工所において薬包に工業雷管、電気雷管若しくは導火管付き雷管を取り付ける作業を行うとき又は火工所にこれらを取り付けた薬包を存置するときを除く。)については、この限りでない。

第八章 消費
第五十三条 (発破)

火薬類の発破を行う場合には、次の各号の規定(坑道式発破については、第六号、第七号から第九号までの規定を除く。)を守らなければならない。 一発破場所に携行する火薬類の数量は、当該作業に使用する消費見込量を超えないこと。 二発破場所においては、責任者を定め、火薬類の受渡し数量、消費残数量及び発破孔又は薬室に対する装塡方法をその都度記録させること。 三装塡が終了し、火薬類が残った場合には、直ちに始めの火薬類取扱所(第五十二条第一項第三号の場合にあっては火薬庫)又は火工所に返送すること。 四装塡前に発破孔又は薬室の位置及び岩盤等の状況を検査し、適切な装塡方法により装塡を行うこと。 五発破による飛散物により人畜、建物等に損傷が生じるおそれがある場合には、損傷を防ぎ得る防護措置を講ずること。 六前回の発破孔を利用して、削岩し、又は装塡しないこと。 六の二火薬又は爆薬を装塡する場合には、その付近で喫煙し、又は火気を使用しないこと。 七水孔発破の場合には、使用火薬類に防水の措置を講ずること。 八温泉孔その他摂氏百度以上の高温孔で火薬類を使用する場合には、異常分解を避けるための措置を講ずること。 九火薬類を装塡する場合には、発破孔に砂その他の発火性又は引火性のない込物を使用し、かつ、摩擦、衝撃、静電気等に対して安全な装塡機又は装塡具を使用すること。ただし、坑内において、装塡機のうち、硝安油剤爆薬又は含水爆薬を発破孔に装塡するための設備を使用して硝安油剤爆薬又は含水爆薬を発破孔との間に空隙が生じないよう密に装塡し、発破孔の奥から起爆する場合は、発破孔に込物を使用することを要しない。 十硝安油剤爆薬又は含水爆薬を発破孔に装塡するための設備(第四条の二第一項第三十号に規定する設備を除く。以下この条において「装塡設備」という。)は、硝安油剤爆薬又は含水爆薬の装塡中に異常が発生した場合に、直ちに装塡を中止することができる構造とすること。 十一装塡設備に備え付ける装塡するためのホースは十分な強度を有し、摩擦、衝撃及び静電気に対して安全な措置を講ずること。 十二装塡設備の内面は腐食し難く、かつ、硝安油剤爆薬又は含水爆薬の分解を促進させない材質を用いたものとすること。 十三装塡設備を使用するときは、金属部は接地しておくこと。 十四装塡設備には、鉄、砂れき、木片、ガラス片その他の異物が硝安油剤爆薬又は含水爆薬に混入することを防止するための措置を講ずること。 十五装塡設備により硝安油剤爆薬又は含水爆薬を装塡する場合は、適切な圧力により装塡を行うこと。 十六発破に際しては、あらかじめ定めた危険区域に関係人のほかは立ち入らないような措置を講じ、付近の者に発破する旨を警告し、危険がないことを確認した後でなければ点火しないこと。

第八章 消費
第五十三条の二 (導火線発破)

導火線発破を行う場合には、前条の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。 一点火作業に従事する者が点火後安全な場所に退避できるような燃焼時間を有する長さの導火線を使用すること。 二同一人の連続点火数は、導火線一本の長さが一・五メートル以上のときは十発以下、一・五メートル未満のときは五発以下とすること。ただし、〇・五メートル未満のときは、連続点火してはならない。 三発破の際には、孔数と爆音数とが一致するかどうかを確かめること。

第八章 消費
第五十三条の三 (ガス導管発破)

ガス導管発破を行う場合には、第五十三条の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。 一ガス導管発破器には、点火作業に従事する者以外の者が点火できないよう措置を講ずること。 二ガス導管内に爆発性ガスを充塡する場合には、次のイ及びロに掲げる措置を講ずること。イあらかじめ不活性ガスによりガス導管の導通を試験すること。ロ作業者が安全な場所に退避したことを確認した後、火薬類の装塡箇所から三十メートル以上離れた安全な場所で充塡すること。 三点火する前に、爆発性ガスが、ガス導管内に完全に充塡されていることを確認すること。

第八章 消費
第五十三条の四 (導火管発破)

導火管発破を行う場合には、第五十三条、第五十三条の二及び次条の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。 一摂氏五十度を超える場所で導火管付き雷管を使用する場合には、水冷等により五十度以下(耐熱性のものにあっては、その許容温度以下)に冷却すること。 二導火管付き雷管の導火管部を工業雷管、電気雷管、導爆線又は導火管付き雷管の雷管部に取り付ける場合には、外れないように確実に接続すること。 三複数の導火管付き雷管の導火管部を工業雷管、電気雷管、導爆線又は導火管付き雷管の雷管部に取り付ける場合には、取付け漏れがないことを確認するとともに、取付け部分を導爆線で巻き付ける等、すべての導火管付き雷管に確実に点火するための措置を講ずること。 四導火管の点火に用いる点火器には、点火作業に従事する者以外の者が点火できないよう措置を講ずること。 五導火管の点火に用いる点火器には、銃用雷管を用いないこと。

第八章 消費
第五十四条 (電気発破)

電気発破を行う場合には、第五十三条の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。 一発破しようとする場所に漏えい電流がある場合には、電気発破をしないこと。ただし、安全な方法により行う場合には、この限りでない。 二電気発破器及び電池は、乾燥したところに置き、使用前に起電力を確かめること。 三発破母線は、日本産業規格C三三〇七(二〇〇〇)「六〇〇Vビニル絶縁電線(Ⅳ)」に適合する電線又はこれと同等以上の絶縁効力のある電線であって、三十メートル以上の機械的に強力なものを使用し、使用前に断線の有無を検査すること。 四発破母線は、点火するまでは点火器に接続する側の端を短絡させておき、発破母線の電気雷管の脚線に接続する側は、短絡を防ぐために心線を長短不ぞろいにしておくこと。 五発破母線を敷設する場合には、電線路その他の充電部又は帯電するおそれが多いものから隔離すること。 六多数斉発に際しては、電圧並びに電源、発破母線、電気導火線及び電気雷管の全抵抗を考慮した後、電気雷管に所要電流を通ずること。 七動力線又は電灯線を電源にするときは、電路の開閉は確実にし、当該作業者のほかは開閉できないようにし、かつ、電路には電気雷管が確実に爆発するための適当な電流が流れるようにすること。 八電気発破器には、点火作業に従事する者以外の者が点火できないよう措置を講ずること。 九点火回路は、点火する前に導通又は抵抗を試験し、かつ、試験は、作業者が安全な場所に退避したことを確認した後、火薬類の装塡箇所から三十メートル以上離れた安全な場所で実施すること。ただし、一ミリアンペア以下の電流により試験する場合又は電子雷管のみを使用した点火回路を点火機能のない導通試験器を用いて試験する場合については、この限りでない。 十点火回路の全部又は一部を無線とした場合には、誤った信号を受信することにより電気雷管が意図に反して爆発しないよう措置を講ずること。

第八章 消費
第五十四条の二 (坑道式発破)

坑道式発破を行う場合には、第五十三条及び前三条の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。 一坑道式発破による危害の防止に必要な事項を定めた坑道式発破の注意事項を作成し、あらかじめこれを適当な箇所に掲示する等の方法によって作業者に周知し、これに従って作業をさせるようにすること。 二坑道式発破の計画の設定及びその実施は、これに十分経験のある火薬類取扱保安責任者又は火薬類取扱保安責任者が十分知識及び経験がある者と認めて推薦した者に行わせること。 三坑道式発破の計画には、その箇所及びその付近の地形、岩質、使用する火薬類の種類等を詳細に検討して、薬室の位置、爆薬の量、坑道の埋戻し、退避の箇所その他を定め、これに従って坑道式発破を実施すること。 四火薬類は、薬室に密に装塡し、かつ、吸湿するおそれがないように措置を講ずること。 五坑道内の導爆線、ガス導管、導火管又は点火回路は、切断その他の損傷が起こらないように措置を講ずること。この場合において、坑道内の導爆線は、複線とすること。 六電気雷管を使用する場合には、その点火回路は、複雑にしないこと。 七坑道の埋戻しは、発破の際に、埋戻しをした石等が坑口から飛び出さないように、坑口まで堅固に行うこと。 八装塡した爆薬が完全に爆発したかどうかを確認するために、発破時の崩壊状況を詳しく観測すること。この場合において、点火する前に岩盤等の崩壊予定線その他適当な箇所に旗等による標示、その他の措置を講ずること。 九坑道式発破の点火及び前号に規定する崩壊状況の観測は、安全な位置で行うこと。

第八章 消費
第五十四条の三 (構造物解体発破)

鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造等の構造物(以下単に「構造物」という。)を解体するための発破(以下「構造物解体発破」という。)を行う場合には、第五十三条及び第五十三条の三から第五十四条までの規定のほか、次の規定を守らなければならない。 一構造物解体発破の計画を設定する場合には、構造物及びその敷地並びに周辺の環境を調査し、発破により災害の発生する可能性を検討した上で、解体工法を決定すること。 二構造物解体発破の計画の設定及びその実施は、これに十分経験のある火薬類取扱保安責任者又は火薬類取扱保安責任者が十分知識及び経験があると認めて推薦した者に行わせること。 三構造物解体発破の計画の決定に際しては、必要に応じて試験発破を行い、その計画が適切であることの確認を行うこと。試験発破を行う場合には、構造物の構造等を考慮して構造物の安定性が損なわれない場所を選定して試験発破を行うこと。 四構造物解体発破は、前三号の規定により定めた計画に従って実施すること。 五構造物の地上部分の発破のため火薬類の装塡を開始する前に、飛散物の防護措置を講ずること。 六発破のため火薬類の装塡を開始するに際しては、消費場所に関係人のほかは立ち入らないような措置を講じ、発破終了まで立入りを禁止すること。 七火薬類は発破孔に密に装塡し、かつ、吸湿により劣化するおそれがあるときは、吸湿しないよう措置を講ずること。 八構造物内のガス導管、導火管又は点火回路は、切断その他の損傷が起こらないような措置を講ずること。 九発破母線への結線開始後(ガス導管発破にあってはガス導管発破器への結線終了後)は、あらかじめ定めた危険区域に関係人のほかは立ち入らないような措置を講ずること。また、付近の者に発破する旨の通報を行い、危険がないことを確認した後でなければ点火しないこと。 十構造物の地上部分を電気発破により解体する場合であって、落雷等により暴発を起こすおそれがあるときは、第五十四条第四号の規定にかかわらず発破母線の点火器に接続する側の端を短絡させずに絶縁物で被覆すること。 十一点火により、装塡した火薬類が完全に爆発したことを確認するための工業雷管、電気雷管又は導火管付き雷管の設置等の措置を講じ、かつ、発破時の解体状況を詳しく観測すること。 十二構造物解体発破の点火及び前号に規定する解体状況の観測は、安全な位置で行うこと。

第八章 消費
第五十五条 (不発)

装塡された火薬類が点火後爆発しないとき又はその確認が困難であるときは、当該作業者は、次の各号の規定を守らなければならない。 一ガス導管発破の場合には、ガス導管内の爆発性ガスを不活性ガスで完全に置換し、かつ、再点火ができないように措置を講ずること。 二電気雷管によつた場合には、発破母線を点火器から取り外し、その端を短絡させておき、かつ、再点火ができないように措置を講ずること。 三ガス導管発破の場合には第一号の措置、電気雷管(半導体集積回路を組み込んだものを除く。)によった場合には前号の措置、導火管発破の場合には再点火できないような措置を講じた後それぞれ五分以上、半導体集積回路を組み込んだ電気雷管によった場合には前号の措置を講じた後十分以上、その他の場合には点火後十五分以上を経過した後でなければ火薬類装塡箇所に接近せず、かつ、他の作業者を接近させないこと。

不発の装薬がある場合には、当該作業者立会の下で次の各号のいずれかの規定を守らなければならない。 一不発の発破孔から〇・六メートル以上(手掘の場合にあっては〇・三メートル以上)の間隔を置いて平行にせん孔して発破を行い、不発火薬類を回収すること。 二不発の発破孔からゴムホース等による水流で込物及び火薬類を流し出し、不発火薬類を回収すること。 三不発の発破孔からゴムホース等による水流若しくは圧縮空気で込物を流し出し、又は工業雷管、電気雷管若しくは導火管付き雷管に達しないように少しずつ静かに込物の大部分を掘り出した後、新たに薬包に工業雷管、電気雷管又は導火管付き雷管を取り付けたものを装塡し、再点火すること。 四前三号の措置により不発火薬類を回収することができない場合においては、不発火薬類が存在するおそれがある場所に適当な標示をし、かつ、直ちに責任者に報告してその指示を受けること。

第八章 消費
第五十六条 (発破終了後の措置)

発破を終了したときは、当該作業者は、発破による有害ガスによる危険が除去された後、岩盤、コンクリート構造物等についての危険の有無を検査し、安全と認めた後(坑道式発破にあっては、発破後三十分を経過して安全と認めた後)でなければ、何人も発破場所及びその付近に立入らせてはならない。

第八章 消費
第五十六条の二 (コンクリート破砕器の消費)

消費場所においてコンクリート破砕器を取り扱う場合には、第五十一条第一号、第四号、第四号の二、第十号、第十四号、第十七号及び第十八号の規定を準用するほか、次の各号の規定を守らなければならない。 一コンクリート破砕器を運搬するときは、衝撃等に対して安全な措置を講ずること。 二コンクリート破砕器は、使用前に異常の有無を検査し、異常のある場合には、当該コンクリート破砕器を使用しないこと。 三使用に適さないコンクリート破砕器は、その旨を明記したうえで、次項本文の規定により設けられた火工所(同項ただし書の場合にあつては、火薬庫又は第十五条第一項の表の貯蔵する者等の区分の欄に掲げる場所)に返送すること。 四落雷の危険があるときは、点火具に係る作業を中止する等の適切な措置を講ずること。 五一日に消費場所に持ち込むことのできるコンクリート破砕器の数量は、一日の消費見込量以下とし、次項本文の規定により火工所が設けられている消費場所に持ち込むコンクリート破砕器は、火工所を経由させること。 六消費場所においては、やむを得ない場合を除き、次項本文の規定により設けられた火工所(次項ただし書の場合にあつては、消費場所内の安全な場所)又は破砕場所以外の場所にコンクリート破砕器を存置しないこと。

消費場所においては、コンクリート破砕器の管理及び破砕の準備(薬筒に点火具を取り付け、又はこれを取り付けた薬筒を取り扱う作業を含む。)をするために、火工所を設けなければならない。ただし、一日の消費見込量が無許可消費数量以下の消費場所については、この限りでない。

前項の火工所は、一の消費場所について一箇所とする。

第二項の火工所は、第五十二条第三項第五号、第八号から第十号まで、第十二号及び第十三号の規定を準用するほか、次の各号の規定によらなければならない。 一火工所は、通路、火気を取り扱う場所、人の出入する建物等に対し安全で、かつ、湿気の少ない場所に設けること。 二火工所は、日光の直射及び雨露を防ぎ、安全に作業ができるような措置を講ずること。 三火工所にコンクリート破砕器を存置する場合には、盗難及び火災を防止するための措置を講ずること。ただし、火工所として、第五十二条第三項第二号及び第三号の規定に適合する建物を設けた場合(この場合において、同項第二号及び第三号の規定中「火薬類取扱所」とあるのは、「火工所」と読み替えるものとする。)は、この限りでない。 四火工所の周囲には、適当な柵を設け、「立入禁止」、「火気厳禁」等と書いた警戒札を掲示すること。 五火工所に存置することのできるコンクリート破砕器の数量は、一日の消費見込量を超えないこと。

コンクリート破砕器により破砕を行う場合には、第五十三条第一号、第二号、第四号から第七号まで及び第十六号並びに第五十四条各号の規定を準用するほか、次の各号の規定を守らなければならない。 一薬筒に点火具を取り付ける作業は、火工所が設けられている消費場所においては、当該火工所において、火工所が設けられていない消費場所においては、消費場所内の安全な場所で行うこと。 二コンクリート破砕器を装塡する場合には、破砕孔にセメントモルタル、砂その他の発火性又は引火性のない込物を使用し、かつ、摩擦、衝撃、静電気等に対して安全な装塡具を使用すること。 三装塡が終了し、コンクリート破砕器が残った場合には、直ちに火工所(火工所が設けられていない消費場所にあっては、消費場所内の安全な場所)に返送すること。

装塡されたコンクリート破砕器が点火後発火しないとき若しくはその確認が困難であるとき又は破砕を終了したときの措置については、第五十五条第一項及び第五十六条の規定を準用する。

第八章 消費
第五十六条の三 (建設用びよう打ち銃用空包の消費)

消費場所において建設用びよう打ち銃用空包を取り扱う場合には、第五十一条第十四号、第十七号及び第十八号の規定を準用するほか、次の各号の規定を守らなければならない。 一建設用びよう打ち銃用空包を運搬するときは、衝撃等に対して安全な措置を講ずること。 二建設用びよう打ち銃用空包は、使用前に異常の有無を検査し、異常のある場合には、当該建設用びよう打ち銃用空包を使用しないこと。 三使用に適さない建設用びよう打ち銃用空包は、その旨を明記したうえで、火薬庫又は第十五条第一項の表の貯蔵する者等の区分の欄に掲げる場所に返納すること。 四建設用びよう打ち銃用空包を存置する場合には、盗難を防止するための措置を講ずること。 五一日に消費場所に持ち込むことのできる建設用びよう打ち銃用空包の数量は、一日の消費見込量以下とすること。 六消費場所内の一定の場所に帳簿を備え、責任者を定めて、建設用びよう打ち銃用空包の受払い及び消費残数量をその都度明確に記録させること。ただし、一日の消費見込数量が無許可消費数量以下の消費場所については、この限りでない。

建設用びよう打ち銃用空包を消費する場合には、次の各号の規定を守らなければならない。 一消費する建設用びよう打ち銃用空包に適合したびよう及び建設用びよう打ち銃を使用すること。 二建設用びよう打ち銃用空包を消費する場合には、当該作業に特に必要のある者以外の者を近づけないこと。 三建設用びよう打ち銃用空包は、消費作業に従事する者が自ら携帯し、その者が携帯することのできる数量は、二百個(その原料をなす火薬又は爆薬〇・四グラム以下のものにあつては、四百個)以下とすること。 四消費作業に従事している者は、建設用びよう打ち銃用空包を他の作業者に引き渡すときは、消費数量及び消費残数量を確認すること。 五建設用びよう打ち銃用空包の打ちがらは、消費場所に放置せず、できるだけ回収すること。 六不発の建設用びよう打ち銃用空包がある場合には、水に浸す等の適切な措置を講ずること。

第八章 消費
第五十六条の三の二 (模型ロケットに用いられる火薬類の消費)

消費場所において模型ロケットに用いられる火薬類を取り扱う場合には、次の各号の規定を守らなければならない。 一模型ロケットに用いられる火薬類を取り扱う場所の付近では、喫煙し、又は火気を使用しないこと。 二模型ロケットに用いられる火薬類の取扱いには、盗難予防に留意すること。 三模型ロケットに用いられる火薬類を取り扱う場合には、酒気を帯びていないこと。 四模型ロケットに用いられる火薬類を運搬するときは、噴射推進器と点火具と互いに接触しないように隔離してプラスチック製の箱又はファイバ板箱に入れ、静かに運搬すること。 五模型ロケットに用いられる火薬類の消費場所には、消火用水の備付けその他の消火のための準備をすること。 六模型ロケットに用いられる火薬類の消費場所には、模型ロケットに用いられる火薬類の管理及び打ち上げの準備作業(模型ロケットに噴射推進器を組み込む作業を含む。)を行うための場所(以下この条において「打ち上げ準備所」という。)並びに発射台を設けること。 七打ち上げ準備所は、発射台から二十メートル以上の距離をとること。 八打ち上げ準備所は、日光の直射及び雨露を防ぎ、安全に作業ができるような措置を講ずること。 九打ち上げ準備所に模型ロケットに用いられる火薬類を存置する場合は、常時管理できる体制をとること。 十打ち上げ準備所には、「火気厳禁」、「立入禁止」等と書いた警戒札を掲示すること。 十一発射台は、国道、都道府県道、人の集合場所(模型ロケットの打ち上げ作業に従事する者の待機場所及び見学者の集合場所を除く。)、建物及び電線に対して、次の表の上欄に掲げる模型ロケットに組み込まれた火薬類の量に応じて同表の下欄に掲げる距離を確保すること。火薬類の量確保すべき距離二十グラムを超えるもの六十メートル以上の距離百グラムを超えるもの百メートル以上の距離四百五十グラムを超えるもの百二十五メートル以上の距離 十二発射台は、他の発射台から五メートル以上の距離をとつて設置すること。 十三秒速八メートル以上の風その他の天候上の原因により事故の発生するおそれがある場合には、模型ロケットの打ち上げを中止すること。 十四模型ロケットに用いられる火薬類は、使用前に吸湿その他の異常の有無を検査し、異常のある場合には使用しないこと。 十五前号の検査により使用に適さないと判断された火薬類は、その旨を明記した上で打ち上げ準備所に返送すること。 十六模型ロケットに用いられる火薬類の消費場所においては、打ち上げ準備所及び発射台以外の場所に模型ロケットに用いられる火薬類を存置しないこと。 十七発射台に携行する火薬類は、一回の打ち上げに必要な数量を超えないこと。 十八発射台及びランチロッドは、風向きを考慮して垂直より三十度以上広角にならないように上方に向け、かつ打ち上げの際の衝撃又は風力により当該発射台の方向が変化しないよう固定すること。 十九模型ロケットを打ち上げる際には、発射台から二十メートル以内に当該模型ロケットを打ち上げる者その他の模型ロケットの打ち上げ作業に従事する者以外の者が立ち入ることができない措置を講じ、危険がないことを確認した後でなければ点火しないこと。 二十模型ロケットを打ち上げる際には、低空に飛行するものがないことを確認した後でなければ点火しないこと。 二十一模型ロケットが点火されなかつた場合には、点火後三十秒以上経過した後に、模型ロケット及び模型ロケットに用いられる火薬類の点検を行うこと。 二十二電気点火器及び点火具は、事前に導通を確認すること。 二十三落雷の危険があるときは、点火具に係る作業を中止すること。 二十四模型ロケットに用いられる火薬類は、模型ロケットの打ち上げ作業を行う当日でなければ模型ロケットの消費場所に持ち込んではならない。 二十五一日の作業終了後は、模型ロケットに用いられる火薬類を火薬庫又は第十五条第一項の表の貯蔵する者等の区分の欄に掲げる場所に返納すること。 二十六模型ロケットの消費場所においては、火薬類を取り扱う者は、腕章を付ける等他の者と容易に識別できる措置を講ずること。 二十七模型ロケットの点火に用いる電気点火器には、点火作業に従事する者以外の者が点火できないよう措置を講ずること。

第八章 消費
第五十六条の三の三 (発信器の消費)

消費場所において発信器及びその交換部品(火工品に限る。)(以下「発信器等」という。)を取り扱う場合には、第五十一条第十七号及び第十八号の規定を準用するほか、次の各号の規定を守らなければならない。 一発信器等を運搬するときは、衝撃等に対して安全な措置を講ずること。 二発信器等は、使用前に異常の有無を検査し、異常のある場合には、当該発信器等を使用しないこと。 三前号の検査により使用に適さないと判断された発信器等は、その旨を明記した上で、火薬庫又は第十五条第一項の表の貯蔵する者等の区分の欄に掲げる場所に返納すること。 四動物に取り付けた発信器の位置を常に確認すること。 五発信器の点火は、当該発信器に用いられる電池の残量に十分な余裕を確保しつつ行うこと。 六発信器等には、それを所有する者の電話番号その他の連絡先を記載すること。 七発信器等の消費、在庫等の数量を把握すること。 八動物に取り付けた発信器が点火後発火しないときは、速やかに当該発信器を回収し、火薬庫又は第十五条第一項の表の貯蔵する者等の区分の欄に掲げる場所に返納すること。 九発信器を点火するときは、住居が集中している地域及び広場、駅その他の多数の者の集合する場所を避け、安全な場所で行うこと。

第八章 消費
第五十六条の四 (煙火の消費)

消費場所において煙火を取り扱う場合には、第五十一条第十四号、第十七号及び第十八号の規定を準用するほか、次の各号の規定を守らなければならない。 一煙火を運搬するときは、衝撃等に対して安全な措置を講ずること。 二煙火は、使用前に吸湿、導火線の損傷その他異常の有無を検査し、異常のある場合には、当該煙火を使用しないこと。 三前号の検査により使用に適さないと判断された煙火は、その旨を明記したうえで、次項本文の規定により設けられた煙火置場(同項ただし書の場合にあつては、火薬庫又は第十五条第一項の表の貯蔵する者等の区分の欄に掲げる場所)に返送すること。 四消費場所においては、やむを得ない場合を除き、次項の規定により設けられた煙火置場、打揚筒の設置場所又は仕掛煙火の設置場所以外の場所に、煙火及び煙火の打揚げ等に使用する火薬類を存置しないこと。 五煙火が爆発又は燃焼しているときは、打揚火薬の計量をしないこと。 六煙火の消費場所の付近に消火用水を備える等消火のための準備をすること。 七煙火を取り扱う場合には、酒気を帯びていないこと。

消費場所においては、煙火の管理及び打揚げ等の準備をするために必要があるときは、煙火置場を設けなければならない。ただし、一日の消費見込量が無許可消費数量以下の消費場所については、この限りでない。

前項の煙火置場は、次の各号の規定によらなければならない。 一煙火置場は、打揚筒の設置場所、仕掛煙火の設置場所及び火気を取り扱う場所に対し、二十メートル以上の距離をとること。ただし、船上で煙火を消費する場合その他やむを得ずこの距離をとることができない場合には、星の衝突等による衝撃が煙火置場の内部に及ばないように措置を講ずること。 二煙火置場は、日光の直射及び雨露を防ぎ、安全に作業ができるような措置を講ずること。 三煙火置場に煙火及び煙火の打揚げ等に使用する火薬類を存置する場合には、盗難を防止するための措置を講ずること。 四煙火置場の周囲には、「立入禁止」、「火気厳禁」等と書いた警戒札を掲示すること。 五煙火置場に煙火及び煙火の打揚げ等に使用する火薬類を存置する場合には、これらに覆いをする等消費中の煙火の火の粉等により着火しないような措置を講ずること。

煙火(手筒煙火を除く。以下この項及び次項において同じ。)を消費する場合には、次の各号の規定を守らなければならない。 一打揚煙火の打揚筒及び仕掛煙火の設置場所は、消費する煙火の種類及び重量に応じて、通路、人の集合する場所、建物等に対し安全な距離をとること。 二煙火の消費に際して、強風その他の天候上の原因により危険の発生するおそれがある場合には、煙火の消費を中止すること。 三打揚筒の設置場所に携行する煙火の数量は、当該打揚げに必要な数量を超えないこと。 四煙火を打ち揚げる場合には、打揚筒の設置場所に携行された煙火及び打揚火薬は、容器に収納し、取出しの都度完全に蓋をし、又は覆いをすること。 五打揚筒は、風向を考慮して上方その他の安全な方向に向け、かつ、打揚げの際の衝撃により当該打揚筒の方向が変化しないように確実に固定すること。 六打揚筒の使用中は、必要に応じてその内部を掃除すること。 七消費の準備の終了した仕掛煙火(火の粉により点火しないよう必要な措置が講じられているものを除く。)から二十メートル以内の場所においては、煙火を打ち揚げないこと。ただし、当該仕掛煙火から二十メートル以内の場所に関係人がいない場合は、この限りでない。 八上空に打ち揚げ開かせる煙火は、通路、人の集合する場所、建物等に対して二十メートル以上の安全な高さで開かせること。 九煙火を打揚筒内に入れるときは、紐等を用いて静かに降下させること。ただし、連発打揚げをする場合には、この限りでない。 十煙火の消費に際しては、あらかじめ定めた危険区域内に関係人のほかは立ち入らないような措置を講じ、危険がないことを確認した後でなければ点火しないこと。 十一直径三センチメートルを超える煙火を打ち揚げる場合には、離隔距離(打ち揚げようとする煙火の打揚筒から関係人までの距離をいう。以下この号において同じ。)が二十メートル以上となるようにすること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。イ直径二十四センチメートル以下の球状の煙火を打ち揚げる場合であつて離隔距離が五メートル未満となる場合において、打揚筒が破裂したときに発生する飛散物(以下この号及び第十四号において「飛散物」という。)を遮断する防護措置を講ずるとき。ロ直径二十四センチメートルを超え直径三十センチメートル以下の球状の煙火を打ち揚げる場合であつて離隔距離が五メートル以上二十メートル未満となる場合又は直径三十センチメートルを超え直径六十センチメートル以下の球状の煙火を打ち揚げる場合であつて離隔距離が十メートル以上二十メートル未満となる場合において、飛散物の威力を軽減する防護措置を講ずるとき。ハ直径二十四センチメートル以下の球状の煙火を打ち揚げる場合であつて離隔距離が五メートル以上二十メートル未満となる場合において、飛散物に対する安全対策を講ずるとき。 十二直径三センチメートルを超える煙火を打ち揚げる場合には、電気又は導火線により点火すること。ただし、前号イの場合は、この限りでない。 十三第十一号イの場合(直径三センチメートル以下の球状の煙火を打ち揚げる場合を除く。)には、当該打揚げに使用する打揚筒は、他の打揚げに従事している者に係る打揚筒に対して二メートル以上の距離をとること。 十四第十一号ロの場合には、当該打揚げに使用する打揚筒は、軽量の飛散物となるような材質のものをできるだけ使用すること。 十五点火後、煙火が打ち揚がらない場合には、次の規定を守ること。イ打揚筒内をのぞき込まずに直ちに打揚筒から離れること。ロ十分な時間が経過した後に、打揚筒内に多量の水を注入する等の当該煙火が打ち揚がらない措置を講じ、煙火を取り出すこと。 十六不発の煙火がある場合には、すみやかに回収して水に浸す等の適切な措置を講ずること。

煙火の消費に際し、電気点火を行う場合には、次の各号の規定を守らなければならない。 一点火は、取扱いに際し、摩擦、衝撃等に対して安全な点火具により行うこと。 二点火具は、できるだけ導通又は抵抗を試験すること。この場合において、試験は、発火のおそれがない安全な方法で行い、かつ、危害予防の措置を講ずること。 三落雷の危険がある場合には、点火具に係る作業を中止する等の適切な措置を講ずること。 四漏えい電流により点火するおそれがある場合には、電気点火をしないこと。ただし、安全な方法により行う場合には、この限りでない。 五電気点火器及び電池は、乾燥したところに置き、使用前に起電力を確かめること。 六点火母線は、電気点火器の出力電圧に耐え得る絶縁効力のあるもので機械的に強力なものを使用し、使用前に断線の有無を検査すること。 七点火母線を敷設する場合には、電線路その他の充電部又は帯電するおそれが多いものから隔離すること。 八電気点火器と点火母線との接続後は、打揚筒に近づかない等の危害予防の措置を講ずること。 九点火に際しては、電圧並びに電源、点火母線及び点火具の全抵抗を考慮した後、点火具に所要電流を通ずること。 十電気点火器には、点火作業に従事する者以外の者が点火することができないよう措置を講ずること。 十一点火回路は、点火する前に導通又は抵抗を試験し、かつ、試験は、関係人が安全な場所に退避したことを確認した後、安全な場所で実施すること。 十二点火回路の全部又は一部を無線とした場合には、誤った信号を受信することにより点火具が意図に反して発火しないよう措置を講ずること。

手筒煙火を消費する場合には、次の各号の規定を守らなければならない。 一手筒煙火の消費場所は、当該手筒煙火に詰められた黒色火薬の重量に応じて、通路、人の集合する場所、建物等に対して安全な距離をとること。 二手筒煙火の消費に際して、強風その他の天候上の原因により危険の発生するおそれがある場合には、手筒煙火の消費を中止すること。 三手筒煙火の消費中は、他の手筒煙火を消費している者に対して安全な距離をとること。 四火の粉が十分に噴き出している間は、噴出口及び筒底を自己又は他人の身体に向けないこと。 五手筒煙火の消費に際しては、あらかじめ定めた危険区域内に関係人のほかは立ち入らないような措置を講じ、危険がないことを確認した後でなければ点火しないこと。 六手筒煙火に点火しても火の粉が噴き出さないときは、噴出口をのぞき込まずに、噴出口から筒に多量の水を注入すること。

第八章 消費
第五十六条の五 (帳簿)

法第四十一条第一項の規定による法第三十条第二項の消費者が帳簿に記載すべき事項は、消費した火薬類の種類および数量ならびに消費の年月日および場所とする。

法第四十一条第二項の規定による前項の帳簿の保存期間は、記載の日から一年とする。

第八章 消費
第五十六条の六

削除

第九章 安定度試験
第五十七条 (安定度試験を実施すべき火薬類の期間)

法第三十六条第一項に規定する安定度試験を実施すべき火薬類の期間は、硝酸エステル又はこれを含有する火薬若しくは爆薬にあっては、製造後一年とする。

前項の火薬又は爆薬であって、製造年月日の不明なものは製造後二年以上を経過したものとみなす。

第九章 安定度試験
第五十八条 (安定度試験)

法第三十六条第一項の安定度試験の方法は、次条及び第六十条に規定する硝酸エステル又はこれを含有する火薬若しくは爆薬についての遊離酸試験及び耐熱試験とし、頻度は、次の表の上欄に掲げる火薬類の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定めるものとする。

前項の試験は、製造所及び製造年月日を同じくする同種類の火薬又は爆薬で、製造後二年を経過しないものにあっては二十五箱(端数は切上げとする。)について一箱以上、製造後二年以上を経過したものにあっては十箱(端数は切上げとする。)について一箱以上、その他のものにあっては一箱ごとに行うものとする。

硝酸エステルを含有する火薬又は爆薬(硝酸アンモニウムを含有するものを除く。)において、製造の際遊離酸試験用の青色リトマス試験紙を各容器に薬粒又は薬包とともに入れ、三箇月ごとにこれを交換する場合にあっては、当該試験紙が全面にわたり赤に変色したときは製造後二年以上を経過したものとみなして第一項の規定を適用し、当該試験紙が全面にわたり赤に変色しない限りは、同項の規定を適用しないことができる。

第九章 安定度試験
第五十九条 (遊離酸試験)

遊離酸試験の方法は、日本産業規格K四八一〇に規定する試験方法によらなければならない。

第九章 安定度試験
第六十条 (耐熱試験)

耐熱試験の方法は、日本産業規格K四八一〇に規定する試験方法によらなければならない。

第九章 安定度試験
第六十一条

削除

第九章 安定度試験
第六十二条 (安定度試験の合格基準)

法第三十七条の安定度試験の結果適合する技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 一遊離酸試験において、日本産業規格K四八一〇に規定する遊離酸試験時間が硝酸エステル又はこれを含有する火薬にあっては六時間以上、硝酸エステルを含有する爆薬にあっては四時間以上であるもの 二耐熱試験において、次のいずれかに該当するものイ日本産業規格K四八一〇に規定するアーベル試験の耐熱試験時間が八分以上であること。ロ日本産業規格K四八一〇に規定する検知管試験の耐熱試験時間八分間の一酸化窒素濃度が百十体積百万分率未満であること。ハ日本産業規格K四八一〇に規定するベルクマン・ユンク試験の窒素酸化物の発生量が試料一グラムにつき二・五ミリリットル未満であること。ニ日本産業規格K四八一〇に規定するメチルバイオレット紙試験にあっては、次のいずれかに該当すること。(1)摂氏百三十四・五度における耐熱試験時間が三十分を超えること。(2)摂氏百二十度における耐熱試験時間が三十五分を超えること。

第九章 安定度試験
第六十三条

削除

第九章 安定度試験
第六十四条 (報告)

法第三十六条第一項の規定による安定度試験の結果報告には、試験を実施した火薬類の種類、数量および製造年月日ならびに試験実施期日、試験方法および試験成績を記載するものとする。

第十章 廃棄
第六十五条 (廃棄の許可申請)

法第二十七条第一項の規定による火薬類の廃棄の許可を受けようとする者は、様式第三十の火薬類廃棄許可申請書を廃棄地を管轄する都道府県知事(当該廃棄地が指定都市の区域内にある場合にあつては、当該廃棄地を管轄する指定都市の長。廃棄地を管轄する都道府県知事がないときは、その住所地を管轄する都道府県知事(当該住所地が指定都市の区域内にある場合にあつては、当該住所地を管轄する指定都市の長)。第八十一条の十四の表第十四号において同じ。)に提出しなければならない。

第十章 廃棄
第六十六条 (廃棄に関する技術上の基準)

法第二十七条の二の規定による廃棄に関する技術上の基準は、次条に定めるところによる。

第十章 廃棄
第六十七条

火薬類(不発弾等を除く。以下この項及び次項において同じ。)の廃棄は、廃棄しようとする火薬類の性状に応じて、廃棄作業を行う者及び周辺への危害が発生するおそれがない方法により行わなければならない。

火薬類の爆発処理又は燃焼処理をする場合にあっては、第五十一条第一号から第七号まで、第九号から第十一号まで、第五十三条の四第二号、第四号及び第五号並びに第五十四条第一号から第八号までのほか、次の各号の規定を守らなければならない。 一爆発又は燃焼は、広い場所、高さ二メートル以上の土堤で囲まれた一定の場所等廃棄しようとする火薬類の全量が爆発した場合において他に危害を及ぼさないような場所で行うこと。 二爆発又は燃焼をするときは、赤旗を掲げ、かつ、関係人のほかは立ち入らないような措置を講ずること。 三廃棄しようとする火薬類は、安全な場所に置き、処分終了前に次の処分に着手しないこと。 四燃焼により廃棄する場合には、焼却中はみだりに接近しないこと。 五屋外において燃焼により廃棄する場合には、風の少ない日を選び、かつ、点火に際しては風下から行うこと。 六電気雷管で爆発させる場合には、爆発場所を離れて導通試験を行うこと。

不発弾等(不発弾等の解撤作業により生じる火薬類を含む。以下次項において同じ。)の廃棄を行うために、不発弾等廃薬処理場を設けなければならない。

前項の不発弾等廃薬処理場(製造所内のものを除く。)は、次の各号の規定によらなければならない。 一不発弾等廃薬処理場は、不発弾等廃薬処理場外の保安物件に対して、次の表の保安距離をとること。   停滞量(以下)(爆薬)キログラム2,0001,5001,00090080070060055050045040035030025020015010080604030単位 保安物件の種類 区分 (一)不発弾等廃薬処理場(爆発処理を行うものに限る。)第一種保安物件(以上)メートル――――――200200190180180170160150140130110100958075第二種保安物件(以上)メートル――――――150150140140130130120110110958575706055第三種保安物件(以上)メートル――――――10010095909085807570655550454035第四種保安物件(以上)メートル――――――505045454540403535302525252020(二)不発弾等廃薬処理場(燃焼処理を行うものに限る。)第一種保安物件(以上)メートル――――――――――――――――――12010080第二種保安物件(以上)メートル――――――――――――――――――907560第三種保安物件(以上)メートル――――――――――――――――――605040第四種保安物件(以上)メートル――――――――――――――――――302520(三)不発弾等廃薬処理場(爆発処理又は燃焼処理を行うものを除く。)第一種保安物件(以上)メートル――――――26025024523522521520519518016514513512010080第二種保安物件(以上)メートル――――――195190185175170165155145135125105100907560第三種保安物件(以上)メートル――――――1301251201151151101059590807065605040第四種保安物件(以上)メートル――――――656560605555505045403535302520 二不発弾等廃薬処理場には、経済産業大臣が告示で定める人数の範囲内で定員を定め、定員内の従事者又は特に必要がある者のほかは、立ち入らないこと。 三不発弾等廃薬処理場には、経済産業大臣が告示で定める数量の範囲内で停滞量を定め、これを超えて不発弾等を存置しないこと。

不発弾等を爆発処理又は燃焼処理する場合にあっては、第五十一条第一号から第三号まで、第四号から第七号まで、第九号及び第十号並びに第五十四条第一号から第八号までのほか、次の各号の規定を守らなければならない。ただし、不発弾等の解撤により生じる火薬類であって不発弾等の外殻から分離されたものを爆発処理又は燃焼処理するときは、第一項及び第二項の規定によることができる。 一爆発処理するときは、想定する不発弾等の処理量及び処理回数を設定し、当該想定値に対して十分な耐爆性を有する構造の鋼製チャンバを用いること。 二鋼製チャンバは、繰り返しの爆発処理に対して十分な耐爆性を維持していることを確認するため、劣化を計測する装置を備え、処理の都度計測を行い、十分な耐爆性が残されていないと判断される場合には使用しないこと。 三鋼製チャンバの搬入口の方向には、経済産業大臣が告示で定める基準による土堤又は防爆壁を設置すること。 四燃焼処理するときは、火炎や飛散物が外部へ放出されることのない構造であり、かつ、少量ずつ燃焼する装置並びに内圧及び温度を監視する装置を設けた燃焼炉を用いること。 五爆発処理又は燃焼処理するときは、あらかじめ、その処理に用いる設備の能力に応じた不発弾等の最大数量を定め、当該最大数量以下で処理すること。

爆発又は燃焼以外の方法により不発弾等を廃棄する場合には、温度、圧力の急激な変化が起きないような措置が講じられた処理設備を用いること。

第三項、第四項及び第五項第三号に規定する基準については、経済産業大臣が廃棄方法、土地又は設備の状況その他の関係により危険のおそれがないと認めた場合に限り、当該規定にかかわらず、その程度に応じて認めたものをもつて基準とする。

第十章の二 保安教育
第六十七条の二 (保安教育計画の認可申請)

法第二十九条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。以下次条において同じ。)の規定により保安教育計画の認可を受けようとする製造業者、販売業者又は消費者は、その製造若しくは販売の業又は消費について、法第三条、第五条又は第二十五条第一項の許可を受けた産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長に認可の申請をしなければならない。

第十章の二 保安教育
第六十七条の三 (保安教育計画)

法第二十九条第一項の規定により製造業者、販売業者または消費者が認可を受けるべき保安教育計画は、保安教育の内容、方法および時期について定めるものとする。

第十章の二 保安教育
第六十七条の四 (保安教育計画の基準)

製造業者は、保安教育を受ける従業者の区分に従い、次の各号に掲げる内容の保安教育を施さなければならない。 一幹部従業者及び保安関係従業者に対して施すべき保安教育の内容イ保安意識の高揚に関すること。ロ盗難予防その他火薬類の管理に関すること。ハ火薬類一般の性質の大要に関すること。ニ当該製造所において製造しようとしており、又は現に製造している火薬類の性質の詳細に関すること。ホ当該製造所の製造施設の構造、位置及び設備の技術上の基準の細目に関すること。ヘ当該製造所の製造方法の技術上の基準の細目に関すること。ト火薬類の貯蔵上の取扱いの技術上の基準に関すること。チ火薬庫の構造、位置及び設備の技術上の基準に関すること。リ製造作業日誌又は火薬庫における火薬類の出納の記載に関すること。ヌ危険時における応急措置及び避難方法の全般に関すること。ルホからヌまでに掲げること以外の火薬類取締に関する法令中の必要な部分に関すること。ヲハからルまでに掲げることのほか、火薬類の製造及びこれに附随する取扱いに関する保安管理技術に関すること。 二一般従業者(未熟練従業者を除く。)に対して施すべき保安教育の内容イ前号イからハまでに掲げること。ロ従事しようとしており、又は現に従事している製造作業に係る火薬類の性質の詳細に関すること。ハ従事しようとしており、又は現に従事している製造作業に係る火薬類の製造施設の構造、位置及び設備の技術上の基準の細目に関すること。ニ従事しようとしており、又は現に従事している製造作業に係る火薬類の製造方法の技術上の基準の細目に関すること。ホ取り扱おうとしており、又は現に取り扱つている火薬類の貯蔵上の取扱いの技術上の基準に関すること。ヘ製造作業日誌又は火薬庫における火薬類の出納の記載に関すること。ト危険時における応急措置及び避難方法に関すること。チハからトまでに掲げること以外の火薬類取締に関する法令中の必要な部分に関すること。リイからチまでに掲げることのほか、従事しようとしており、又は現に従事している火薬類の製造作業に係る保安上必要な事項に関すること。 三未熟練従業者に対して施すべき保安教育の内容イ第一号イからハまで並びに前号ハからホまで及びトに掲げること。ロ前号ハからホまで及びトに掲げること以外の火薬類取締に関する法令中の必要な部分に関すること。ハイ及びロに掲げることのほか、従事しようとしており、又は現に従事している火薬類の製造作業に係る保安上必要な事項に関すること。

煙火の製造業者は、製造保安責任者、製造副保安責任者及び製造保安責任者の代理者については、前項の規定によるほか、次の各号に掲げる内容の保安教育を施さなければならない。 一火薬類取締に関する法令に関すること。 二煙火の製造に関する保安管理技術に関すること。 三煙火の製造方法に関すること。 四火薬類の性能試験方法に関すること。

取扱保安責任者、取扱副保安責任者及び取扱保安責任者の代理者については、第一項の規定によるほか、次の各号に掲げる内容の保安教育を施さなければならない。 一火薬類取締に関する法令に関すること。 二火薬類の取扱いに関する保安管理技術に関すること。

保安教育は、製造保安責任者その他火薬類の製造又はこれに附随する取扱いに係る保安について十分な知識及び経験を有する者に行わせなければならない。

第一項に掲げる保安教育は、従業者が保安意識を高め、必要な知識を修得することができるように適当な期間をおいて反覆して行わなければならない。

第二項及び第三項に掲げる保安教育は、当該保安教育を受ける者が保安に関する知識の水準を維持向上することができるように、教育効果を十分にあげられるような適当な時間を確保して行うとともに、適当な期間をおいて反復して行わなければならない。

未熟練従業者については、第五項の規定によるほか、その者が当該製造作業又はこれに附随する取扱いに従事する前に保安教育を施さなければならない。

第十章の二 保安教育
第六十七条の五

販売業者は、次の各号に掲げる内容の保安教育を施さなければならない。 一前条第一項第一号イからハまで、ト、チ及びヌに掲げること。 二法第五条の規定による販売営業の許可を受けている火薬類の性質の詳細に関すること。 三販売台帳又は火薬庫における火薬類の出納の記載に関すること。 四前条第一項第一号ト、チ及びヌ並びに前号に掲げること以外の火薬類取締に関する法令中の必要な部分に関すること。 五前条第一項第一号ハ、ト、チ及びヌ並びに第二号から前号までに掲げることのほか、火薬類の販売及び貯蔵並びにこれらに附随する取扱いに関する保安管理技術に関すること。

取扱保安責任者、取扱副保安責任者及び取扱保安責任者の代理者については、前項の規定によるほか、次の各号に掲げる内容の保安教育を施さなければならない。 一火薬類取締に関する法令に関すること。 二火薬類の取扱いに関する保安管理技術に関すること。

次の各号に掲げる保安教育は、当該各号に掲げる者に行わせなければならない。 一第一項に規定する保安教育取扱保安責任者その他火薬類の販売若しくは貯蔵又はこれらに附随する取扱いに係る保安について十分な知識及び経験を有する者 二前項に規定する保安教育製造保安責任者その他火薬類取締に関する法令及び火薬類の取扱いに関する保安管理技術について十分な知識及び経験を有する者

第一項に掲げる保安教育は、従業者が保安意識を高め、必要な知識を修得することができるように適当な期間をおいて反復して行わなければならない。

第二項に掲げる保安教育は、取扱保安責任者、取扱副保安責任者及び取扱保安責任者の代理者が保安に関する知識の水準を維持向上することができるように、教育効果を十分にあげられるような適当な時間を確保して行うとともに、適当な期間をおいて反復して行わなければならない。

未熟練従業者については、第四項の規定によるほか、その者が当該火薬類の販売若しくは貯蔵又はこれらに附随する取扱いに従事する前に保安教育を施さなければならない。

第十章の二 保安教育
第六十七条の六

法第二十九条第四項の規定により保安教育計画を定めるべき者として指定された消費者は、保安教育を受ける従業者の区分に従い、次の各号に掲げる内容の保安教育を施さなければならない。 一幹部従業者及び保安関係従業者に対して施すべき保安教育の内容イ第六十七条の四第一項第一号イからハまで、ト、チ及びヌに掲げること。ロ消費しようとしており、又は現に消費している火薬類の性質の詳細に関すること。ハ消費しようとしており、又は現に消費している火薬類に関する消費の技術上の基準に関すること。ニ火薬類の消費又は火薬庫における火薬類の出納の記載に関すること。ホ第六十七条の四第一項第一号ト、チ及びヌ並びにハ及びニに掲げること以外の火薬類取締に関する法令中の必要な部分に関すること。ヘ第六十七条の四第一項第一号ハ、ト、チ及びヌ並びにロからホまでに掲げることのほか、火薬類の消費及びこれに附随する取扱いに関する保安管理技術に関すること。 二一般従業者及び未熟練従業者に対して施すべき保安教育の内容イ第六十七条の四第一項第一号イ及びロ、同項第二号ホ及びト並びに前号ニに掲げること。ロ従事しようとしており、又は現に従事している火薬類の管理及び発破の準備、これらに係る火薬類取扱所及び火工所、消費場所における取扱い、発破、電気発破又は坑道式発破に関する技術上の基準に関すること。

取扱保安責任者、取扱副保安責任者及び取扱保安責任者の代理者については、前項の規定によるほか、次の各号に掲げる内容の保安教育を施さなければならない。 一火薬類取締に関する法令に関すること。 二火薬類の取扱いに関する保安管理技術に関すること。

保安教育の方法及び時期については、前条第三項から第六項までの規定を準用する。この場合において、同条第三項及び第六項中「販売若しくは貯蔵又はこれらに附随する取扱い」とあるのは「消費又はこれに附随する取扱い」と読み替えるものとする。

第十章の二 保安教育
第六十七条の七 (消費者の指定)

法第二十九条第四項の規定により都道府県知事が保安教育計画を定めるべき者として指定することができる消費者は、法第三十条第二項の消費者に該当する者とする。

都道府県知事が消費者を保安教育計画を定めるべき者として指定するときは、指定の有効期間および法第二十九条第五項において準用する同条第一項の認可を受けるべき期限を附してしなければならない。

都道府県知事は、保安教育計画を定めるべき者として指定された消費者が第一項または法第二十九条第四項の指定の要件を欠くに至つたと認めるときは、指定を取り消さなければならない。

保安教育計画を定めるべき者として指定された消費者は、第一項または法第二十九条第四項の指定の要件を欠くに至つたと認めるときは、当該指定の取消しを申請することができる。

第十章の三 定期自主検査
第六十七条の八 (定期自主検査を行うべき製造施設)

法第三十五条の二第一項の規定により、定期に、保安のための自主検査を行わなければならない製造施設は、次に掲げる製造施設とする。 一煙火等の製造所以外の製造所の製造施設危険工室等、移動式製造設備用工室、移動式製造設備、火薬類積替場、危険工室に付属する動力室及び準備室、ニトロセルロースの硝化室及び精製室並びに廃酸置場 二煙火等の製造所の製造施設危険工室等及び原料薬品貯蔵所

第十章の三 定期自主検査
第六十七条の九 (定期自主検査)

定期自主検査は、次の各号の規定により行なわなければならない。 一年二回以上毎年定期に行うこと。ただし、常時監視又はこれに類する方法により、製造施設若しくは火薬庫が次号の技術上の基準に適合し、又は避雷装置、警鳴装置若しくは消火設備等が円滑に作動することを常に確認している場合、その確認に係る装置等については、年一回以上とする。 二製造施設又は火薬庫の構造、位置及び設備が法第七条第一号又は第十二条第三項の技術上の基準に適合しているか否かについて検査すること。 三避雷装置、警鳴装置、消火設備等が円滑に作動するか否かを検査すること。

第十章の三 定期自主検査
第六十七条の十 (定期自主検査の計画の届出)

製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者は、法第三十五条の二第二項の規定により定期自主検査についての計画を届け出るときは、当該製造所又は火薬庫について法第三条又は第十二条の許可を受けた産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長にしなければならない。

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