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土地昭和二十七年総理府令第三十号略称: 米軍用地特措法施行規則,駐留軍用地特別措置法施行規則現行

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法施行規則

公布日
1952/06/14
最終改正公布
2021/01/29
施行日
2021/01/29
条数
28

直近の改正法: 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法施行規則等の一部を改正する省令

条文

第一条 (使用認定申請書又は収用認定申請書の様式)

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(以下「法」という。)第四条第二項の規定による使用認定申請書及び収用認定申請書は、別記様式第一号とする。

第二条 (土地等の調書の様式)

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法施行令(以下「令」という。)第一条第二項の規定による土地等の調書は、別記様式第二号とする。

第三条 (延納許可申請書の様式)

令第二条第四項の規定による延納許可申請書の様式は、別記様式第三号とする。

第四条 (異議申出書の様式)

令第三条第二項の規定による異議申出書の様式は、別記様式第四号とする。

第五条 (引渡調書の様式)

法第十三条第一項の規定による引渡調書の様式は、別記様式第五号とする。

第六条 (許可証の様式)

法第十四条の規定により適用される土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第十一条第三項又は第十四条の規定により土地等に立ち入ろうとする者又は障害物を伐除しようとする者若しくは土地に試掘等を行おうとする者が携帯する許可証の様式については、それぞれ土地収用法施行規則(昭和二十六年建設省令第三十三号)第一条第三項又は第四項の規定の例による。この場合において、同規則別記様式第三及び別記様式第四の二中「都道府県知事」とあるのは「防衛大臣」とする。

第七条 (供託した旨の通知)

法第十五条第三項の規定による通知は、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付の上、収用委員会に対しては別記様式第六号により、当該土地等の所有者又は関係人に対しては別記様式第七号により行わなければならない。

第八条 (請求書の様式)

令第九条第三項の規定による請求書の様式は、別記様式第八号とする。

第九条 (承認書の様式)

令第九条第三項の規定による承認書の様式は、別記様式第九号とする。

第十条 (供託された金銭の払渡請求)

法第十五条第二項の規定により供託された金銭の払渡しを請求するときは、供託規則(昭和三十四年法務省令第二号)第二十二条に規定する供託物払渡請求書に令第九条第二項の承認書を添付して供託所に提出しなければならない。この場合において、供託規則第二十四条第一項第一号の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、当該承認書をもつて足りるものとする。

第十一条 (担保を取得させた旨の通知)

法第十五条第五項の規定による通知は、令第九条第二項の承認書の交付後、遅滞なく、当該承認書の写しを添付の上、別記様式第十号により行わなければならない。

第十二条 (供託された金銭の取戻請求)

令第十条に規定する書面は、次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める書面とする。 一法第十六条第二項の規定による裁決又は法第十七条第二項の裁決による損失の補償金の払渡し又は供託を了したとき当該裁決に係る裁決書の写し及び当該裁決書に記載されている損失の補償金の払渡し又は供託を了したことを証する書面 二法第十七条第一項の規定による協議による損失の補償金の払渡し又は供託を了したとき当該協議が整つたことを証する書面及び当該書面に記載されている損失の補償金の払渡し又は供託を了したことを証する書面

前項各号の場合において、供託規則第二十五条第一項の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、当該各号に定める書面をもつて足りるものとする。

第十三条 (裁決申請書の様式)

令第十一条の規定による裁決申請書の様式は、別記様式第十一号とする。

第十四条 (緊急裁決申立書の様式)

法第十九条第二項の規定による申立書の様式は、別記様式第十二号とする。

第十五条 (事件の送致の申立書の様式)

法第二十二条第二項の規定による申立書の様式は、別記様式第十三号とする。

第十六条 (収用委員会の送付書類)

法第二十二条第四項又は第二十三条第六項の規定により収用委員会が防衛大臣に送付すべき書類は、次の各号に掲げるものとする。 一防衛大臣に送ることとなつた事件(以下「送致事件」という。)に係る裁決申請書 二送致事件に係る緊急裁決の申立書 三送致事件について地方防衛局長から提出された法第二十二条第一項の規定による事件の送致の申立書 四送致事件について地方防衛局長、土地等(法第十九条第一項の規定による特定土地等をいう。以下同じ。)の所有者、関係人又は準関係人から収用委員会に提出された意見書等 五送致事件について収用委員会がした審理及び調査の日時、場所及び内容並びに当該審理及び調査に参加した者を明らかにする書面 六前各号に掲げるもののほか送致事件について参考となる書類

第十七条 (防衛大臣への事件の送致の公告)

法第二十二条第五項の規定による公告は、当該公告をしようとする収用委員会の定めるところにより次の各号に掲げる事項について行うものとする。 一送致事件に係る地方防衛局長の名称 二送致事件を防衛大臣に送つた年月日 三送致事件に係る地方防衛局長の緊急裁決の申立ての対象となつた土地等の所在、種類及び数量

第十八条 (証票の様式)

法第二十五条第二項において準用する土地収用法第六十五条第三項の規定による証票の様式は、別記様式第十四号とする。

第十九条 (担保の取得及び取戻しの手続)

地方防衛局長は、法第二十六条において準用する公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号。以下「公共用地特措法」という。)第二十六条第二項において準用する土地収用法第八十三条第四項の規定により金銭又は有価証券を供託したときは、供託物受入の記載のある供託書を収用委員会に提出しなければならない。

第二十条

収用委員会は、法第二十六条において準用する公共用地特措法第二十六条第二項において準用する土地収用法第八十三条第五項の規定による確認をしたときは土地等の所有者又は関係人及び地方防衛局長に、同条第六項の規定による確認をしたときは地方防衛局長に、確認証書を交付しなければならない。

前項の確認証書には、次に掲げる事項を記載し、収用委員会の会長が署名押印しなければならない。 一担保を取得する土地等の所有者若しくは関係人の氏名及び住所又は担保を取り戻すことができる地方防衛局長の名称 二地方防衛局長が、補償の支払をなすべき時期までに補償の支払をしなかつた事実及びその程度若しくは補償の支払をした事実又は補償の義務を免れた事由 三土地等の所有者若しくは関係人が取得する担保の額又は地方防衛局長が取り戻すことができる担保の額 四前条の規定によつて提出された供託書の供託番号

第二十一条

法第二十六条において準用する公共用地特措法第二十六条第二項において準用する土地収用法第八十三条第五項の規定によつて、土地等の所有者又は関係人が担保の全部又は一部を取得し、地方防衛局長が補償の義務を免れることとなる場合においては、収用委員会は、同項前段の規定による確認と同項後段の規定による確認を同時にしなければならない。

第二十二条

法第二十六条において準用する公共用地特措法第二十六条第二項において準用する土地収用法第八十三条第五項前段の規定により、土地等の所有者若しくは関係人が担保の全部を取得した場合又は同条第六項の規定により地方防衛局長が担保の全部を取り戻すことができる場合において、同条第四項の規定によつて供託された金銭又は有価証券の払渡しを請求するには、供託規則の手続によるほか、第十九条の規定による確認証書を供託所に提出しなければならない。

法第二十六条において準用する公共用地特措法第二十六条第二項において準用する土地収用法第八十三条第五項前段の規定により、土地等の所有者又は関係人が担保の一部を取得し、担保の分割払渡しをすることとなるときは、収用委員会は、供託規則第三十条第一項に定める書式の支払委託書を供託所に送付しなければならない。この場合において、法第二十六条において準用する公共用地特措法第二十六条第二項において準用する土地収用法第八十三条第四項の規定によつて供託された金銭又は有価証券の払渡しの請求は、土地等の所有者、関係人又は地方防衛局長が第十九条の規定による確認証書を供託所に提出してするものとする。

第二十三条 (仮住居の確認)

地方防衛局長は、法第二十六条において準用する公共用地特措法第二十九条第二項の規定による収用委員会の確認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を収用委員会に提出しなければならない。 一地方防衛局長の名称 二法第十九条第一項の裁決があつた年月日 三仮住居の提供を受けるべき者の氏名及び住所 四仮住居を提供した年月日並びに提供した仮住居の位置、構造及び規模 五前号に掲げる事項のほか、提供した仮住居が裁決で定められた条件に適合し、かつ、相当なものであることの説明 六仮住居の提供を受けるべき者が仮住居への入居を拒んでいる事情

収用委員会は、法第二十六条において準用する公共用地特措法第二十九条第二項の規定による確認をしたときは、仮住居確認証書を地方防衛局長に交付しなければならない。

前項の仮住居確認証書には、次に掲げる事項を記載し、収用委員会の会長が署名押印しなければならない。 一地方防衛局長の名称 二法第十九条第一項の裁決があつた年月日 三仮住居の提供を受けるべき者の氏名及び住所 四裁決で定められた条件に適合し、かつ、相当なものである仮住居が提供された事実

第二十四条 (法第十四条の規定により適用される土地収用法第百四条の規定による権利者の同意の届出)

法第二十六条において準用する公共用地特措法第三十二条の規定による届出は、書面により、同意があつたことを証する書類を添付してしなければならない。

第二十五条 (防衛大臣の送付書類)

法第二十六条において準用する公共用地特措法第三十八条の五第二項の規定により防衛大臣が送付すべき書類は、次の各号に掲げるものとする。 一送致事件に係る緊急裁決書(防衛大臣が行つた裁決に係るものをいう。)の写し(法第二十六条において準用する公共用地特措法第二十三条第二項及び第二十六条第一項の規定による裁決を併せて行つたときは、当該裁決書を含む。) 二第十五条の規定により収用委員会が送付した書類 三送致事件について地方防衛局長、土地等の所有者、関係人又は準関係人から防衛大臣又は指名職員に提出された意見書等 四送致事件について防衛大臣又は指名職員がした審理及び調査の日時、場所及び内容並びに当該審理及び調査に参加した者を明らかにする書面 五前各号に掲げるもののほか送致事件について参考となる書類

第二十六条 (収用委員会への事件の送致の公告)

法第二十六条において準用する公共用地特措法第三十八条の五第三項の規定により防衛大臣が行う公告は、官報により次に掲げる事項について行うものとする。 一送致事件に係る地方防衛局長の名称 二送致事件に係る地方防衛局長の緊急裁決の申立ての対象となつた土地等の所在、種類及び数量 三送致事件を収用委員会に送つた年月日 四防衛大臣がした緊急裁決の年月日

第一条 (施行期日)

この省令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

第二条 (経過措置)

行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この省令の施行前にされた行政庁の処分又はこの省令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

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