船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則
- 公布日
- 1951/10/15
- 最終改正公布
- 2026/03/27
- 施行日
- 2026/05/13
- 条数
- 326 条
条文
この省令において使用する用語は、船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号。以下「法」という。)及び船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令(昭和五十八年政令第十三号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
法第二条第一項の国土交通省令で定める日本船舶以外の船舶は、条約の締約国の船舶とする。
2 法第二条第一項第二号の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶とする。 一長さが三メートル未満であり、推進機関の出力が一・五キロワット未満である船舶であつて、国土交通大臣が指定するもの 二係留船、被えいはしけその他これらに準ずる船舶 三国土交通大臣が指定する水域のみを航行する船舶 四前三号に掲げる船舶のほか、船舶の航行の安全の確保に支障がないものとして告示で定める船舶
法第二条第三項の国土交通省令で定める基準は、次項に規定する第一種基準、第三項に規定する第二種基準、第四項に規定する第三種基準又は第五項に規定する第四種基準とする。
2 第一種基準は、次のとおりとする。 一機関区域無人化船(船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第二十八号)第九十五条に規定する機関区域無人化船をいう。以下同じ。)に係る船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条第一項の規定に基づく基準に適合する船舶であること。 二別表第一に掲げる設備を有すること。 三総トン数(令別表第一の配乗表の適用に関する通則9に定める総トン数をいう。以下同じ。)五千トン以上で、かつ、出力六千キロワット以上の推進機関を有する遠洋区域を航行区域とする船舶であること。 四船舶の設備、用途及び就航航路に応じて停泊中における船舶の設備の点検及び整備その他の作業に係る支援体制が確保されていることについて、国土交通大臣の認定を受けたものであること。
3 第二種基準は、次のとおりとする。 一前項第一号及び第三号に掲げる基準 二別表第一の二に掲げる設備を有すること。 三前項第四号に掲げる基準
4 第三種基準は、次のとおりとする。 一第二項第一号及び第三号に掲げる基準 二別表第一の三に掲げる設備を有すること。 三第二項第四号に掲げる基準
5 第四種基準は、次のとおりとする。 一第二項第一号及び第三号に掲げる基準 二別表第一の四に掲げる設備を有すること。 三第二項第四号に掲げる基準
前条第二項第四号、第三項第三号、第四項第三号又は第五項第三号の規定による国土交通大臣の認定を受けようとする船舶所有者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一船舶所有者の氏名又は名称及び住所 二当該申請が前条第二項第四号の規定による認定に係るものであるか、同条第三項第三号の規定による認定に係るものであるか、同条第四項第三号の規定による認定に係るものであるか又は同条第五項第三号の規定による認定に係るものであるかの別 三当該船舶の名称、用途、航行区域、総トン数及び推進機関の出力 四就航航路 五当該船舶に係る停泊中における作業及びその支援体制の概要
2 前項の規定により国土交通大臣に提出すべき申請書は、船舶所有者が、日本の国籍を有する者である場合にあつては住所地(日本の法令により設立された法人である場合にあつては、主たる事務所の所在地。以下同じ。)を管轄する地方運輸局(運輸監理部を含む。以下同じ。)を経由して提出しなければならない。
3 第一項の申請書には、船舶国籍証書、船舶検査証書及び船舶検査手帳の写しを添付しなければならない。
国土交通大臣は、前条の申請があつた場合は、申請の内容を審査し、第二条の二第二項第四号、第三項第三号、第四項第三号又は第五項第三号に掲げる事項に適合するものに対して、認定を行う。
2 国土交通大臣は、前項の認定に伴い当該船舶が第一種基準に適合する船舶(以下「第一種近代化船」という。)、第二種基準に適合する船舶(以下「第二種近代化船」という。)、第三種基準に適合する船舶(以下「第三種近代化船」という。)又は第四種基準に適合する船舶(以下「第四種近代化船」という。)となるときは第一号様式による近代化船適合証書を交付する。
国土交通大臣は、第二条の二第二項第四号、第三項第三号、第四項第三号又は第五項第三号の認定をした船舶がそれぞれ同条第二項第四号、第三項第三号、第四項第三号又は第五項第三号に掲げる事項に適合しなくなつたときは、その認定を取り消すとともに当該船舶の船舶所有者にその旨を通知する。
近代化船適合証書の交付を受けた船舶の船舶所有者は、当該船舶が第二条の二第二項第一号、第二号若しくは第三号、第三項第一号若しくは第二号、第四項第一号若しくは第二号若しくは第五項第一号若しくは第二号の基準に適合しなくなつた場合、前条の通知を受けた場合又は他の近代化船適合証書の交付を受けた場合は、速やかに近代化船適合証書を国土交通大臣に返さなければならない。
2 前項の規定により国土交通大臣に返すべき近代化船適合証書は、船舶所有者が、日本の国籍を有する者である場合にあつては住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に返さなければならない。
法第二条第四項の国土交通省令で定める総トン数二十トン以上の船舶は、次に掲げる船舶であつて長さ二十四メートル未満のものとする。 一スポーツ又はレクリエーションの用のみに供する船舶であつて国土交通大臣が告示で定める基準に適合すると認められるもの 二次に掲げる基準に適合する漁船であつて、その用途、航海の態様、機関等の設備の状況その他のその航行の安全に関する事項を考慮して国土交通大臣が告示で定める基準に適合すると認められるものイ沿海区域の境界からその外側八十海里以遠の水域を航行しないものであること。ロ総トン数八十トン未満のものであること。ハ出力七百五十キロワット未満の推進機関を有するものであること。
法第五条第二項の国土交通省令で定める船舶(第四条第三項及び別表第二の三において「特定漁船」という。)は、次に掲げるものとする。 一漁ろうに従事する船舶であつて、我が国の排他的経済水域、領海及び内水以外の区域において従業する総トン数(船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)第五条第一項の総トン数をいう。)二十トン以上のもの 二漁ろうに従事する船舶であつて、我が国の排他的経済水域、領海及び内水の区域において従業する国際総トン数九百五十トン以上のもの
海技免許を申請する者は、第二号様式による海技免許申請書に次に掲げる書類を添えて、最寄りの地方運輸局又はその運輸支局若しくは海事事務所(以下「地方運輸局等」という。)のうち国土交通大臣が指定するものを経由して国土交通大臣に提出しなければならない。 一次条の規定により修了していなければならないものとされている講習の課程を修了したことを証明する書類 二二級海技士(航海)若しくは二級海技士(機関)の資格又はこれらより下級の資格についての海技免許を申請する者(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条の高等学校若しくは中等教育学校、海上保安大学校の特修科、海員学校の本科若しくは専修科、独立行政法人海員学校の本科若しくは専修科又は独立行政法人海技教育機構の海技士教育科海技課程の本科、専修科若しくは航海専科若しくは海技士教育科海技専攻課程海技士コース(五級航海専修)を卒業した者(高等学校又は中等教育学校を卒業した者にあつては国立研究開発法人水産研究・教育機構の水産大学校乗船実習コースを修了した者に、海上保安大学校の特修科を卒業した者にあつては海上保安大学校の初任科及び研修科国際業務課程を修了した者に、海員学校の本科、独立行政法人海員学校の本科又は独立行政法人海技教育機構の海技士教育科海技課程の本科を卒業した者にあつては海員学校の乗船実習科、独立行政法人海員学校の乗船実習科又は独立行政法人海技教育機構の海技士教育科海技課程の乗船実習科を修了した者に、海員学校の専修科を卒業した者にあつては平成六年以後に卒業した者に限る。次号及び第四条第二項において同じ。)で四級海技士(航海)若しくは四級海技士(機関)の資格又はこれらより下級の資格についての海技免許を申請するもの及び既に法第五条第三項の規定により履歴限定が解除されている者を除く。)にあつては、その者の有する乗船履歴(海技士(航海)に係る海技免許にあつては船長、航海士又は運航士(運航士(二号職務)を除く。)として、海技士(機関)に係る海技免許にあつては機関長、機関士又は運航士(運航士(一号職務)を除く。)として、それぞれ総トン数二十トン以上の船舶に乗り組んだ履歴(第四条第二項の規定による履歴限定に係る乗船履歴を除く。)に限る。同条第一項において同じ。)を証明する書類 三学校教育法第一条の高等学校若しくは中等教育学校、海上保安大学校の特修科、海員学校の本科若しくは専修科、独立行政法人海員学校の本科若しくは専修科又は独立行政法人海技教育機構の海技士教育科海技課程の本科、専修科若しくは航海専科若しくは海技士教育科海技専攻課程海技士コース(五級航海専修)を卒業した者で四級海技士(航海)若しくは四級海技士(機関)の資格又はこれらより下級の資格についての海技免許を申請するものにあつては、その者の有する乗船履歴(四級海技士(航海)の資格又はこれより下級の資格についての海技免許にあつては総トン数二十トン以上の船舶に乗り組み、実習又は船舶の運航に関する職務を行つた履歴に、四級海技士(機関)の資格又はこれより下級の資格についての海技免許にあつては総トン数二十トン以上の船舶に乗り組み、実習又は機関の運転に関する職務を行つた履歴に限る。第四条第二項において同じ。)を証明する書類及び卒業証書の写し若しくは卒業証明書又は修了証書の写し若しくは修了証明書 四第四条第三項の規定による限定がされていない海技士(航海)に係る海技免許を申請する者にあつては、その者の有する乗船履歴(船長又は航海士として第六十条の八の五に規定する船舶に乗り組んだ履歴)を証明する書類 五第四条第六項の規定による限定がされていない海技免許を申請する者にあつては、第四条の四の講習の課程を修了したことを証明する書類
2 前項の場合において、海技試験を受けた地(海技試験を受けた地が二以上にわたる場合には、最後の地。以下同じ。)を管轄する地方運輸局以外の地方運輸局又は同項に規定する運輸支局若しくは海事事務所を経由して海技免許申請書を提出するときは、同項に定めるもののほか海技免許申請書に第五十条第二項の海技試験合格証明書を添えて提出しなければならない。
次の表の上欄に掲げる資格についての海技免許を受けようとする者は、それぞれ同表の下欄に定める講習であつて登録海技免許講習実施機関が行うものの課程を修了していなければならない。この場合において、当該受けようとする海技免許以外の海技免許を受けるために既に修了した講習の課程については、再度修了することを要しない。
2 次の表の上欄に掲げる講習であつて登録海技免許講習実施機関が行うものの課程を修了した者は、同表の中欄に定める資格についての海技免許を受けようとする場合にあつては、前項の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に定める講習の課程を修了することを要しない。
法第十七条(法第十七条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定により法第四条第二項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、登録を受けようとする者の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。 一登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二登録を受けようとする者が海技免許講習を行おうとする事務所の名称及び所在地 三登録を受けようとする者が行おうとする法別表第一に掲げる海技免許講習の種類 四登録を受けようとする者が海技免許講習を開始する日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類イ定款又は寄附行為及び登記事項証明書ロ役員の氏名、住所及び経歴を記載した書面 二登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し及び履歴書 三法別表第一の上欄に掲げる海技免許講習の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる施設及び設備の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別を記載した書類 四海技免許講習の講師が、法別表第一の上欄に掲げる海技免許講習の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれにも適合する者であることを証する書類 五海技免許講習の講師の氏名、担当科目及び専任又は兼任の別を記載した書類 六登録を受けようとする者が法第十七条の二第二項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類
法第十七条の二第三項第五号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一登録海技免許講習事務を行う事務所の名称 二登録海技免許講習の開始日
登録海技免許講習実施機関は、役員を選任したときは、その日から十五日以内に、選任した役員の氏名及び住所を記載した届出書にその者の経歴を記載した書類を添えて、当該登録海技免許講習実施機関の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。
2 登録海技免許講習実施機関は、役員を解任したときは、その日から十五日以内に、その旨並びにその理由及び年月日を当該登録海技免許講習実施機関の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。
法第十七条の四の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 一登録海技免許講習事務を管理する者(以下「登録海技免許講習管理者」という。)が、次に掲げる要件に適合していること(登録海技免許講習実施機関が、学校教育法第一条の大学、高等専門学校、高等学校若しくは中等教育学校若しくは同法第百二十四条の専修学校であつて船舶の運航若しくは機関の運転に関する学術を教授するもの又は海上自衛隊第一術科学校、海上自衛隊第二術科学校、海上保安大学校、海上保安学校、国立研究開発法人水産研究・教育機構若しくは独立行政法人海技教育機構(以下「学校等」という。)である場合を除く。)。イ二十五歳以上の者であること。ロ過去二年間に登録海技免許講習事務に関し不正な行為を行つた者又は法若しくは法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者でないこと。ハ登録海技免許講習事務を適正に管理できると認められる者であること。ニ海技免許講習について必要な知識及び経験を有する者であること。 二告示で定める必要履修科目の講習時間等の講習の内容及び講習の方法が、それぞれ告示で定める基準に適合するものであること。 三第一号イからニまでに掲げる要件に適合する者であつて登録海技免許講習実施機関が選任した者が、登録海技免許講習が適切に行われていることを定期的に確認すること。 四登録海技免許講習管理者及び講師(学校等の教員を除く。以下この号において同じ。)の知識及び能力の維持のため、当該登録海技免許講習管理者及び講師に対し、告示で定める基準に適合する研修を受講させること。 五告示で定める基準に適合する教科書を使用するものであること。
登録海技免許講習実施機関は、法第十七条の五の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を当該登録海技免許講習実施機関の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。 一変更しようとする事項 二変更しようとする日 三変更の理由
法第十七条の六第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一登録海技免許講習の受講の申請に関する事項 二登録海技免許講習の料金、その算出根拠及び収納の方法に関する事項 三登録海技免許講習の日程、公示方法その他登録海技免許講習の実施方法に関する事項 四教科書の名称、著者及び発行者 五登録海技免許講習の修了証明書の交付及び再交付に関する事項 六登録海技免許講習管理者の氏名及び経歴 七登録海技免許講習事務に関する秘密の保持に関する事項 八登録海技免許講習事務に関する公正の確保に関する事項 九不正な受講者の処分に関する事項 十その他登録海技免許講習事務に関し必要な事項
登録海技免許講習実施機関は、法第十七条の七の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を当該登録海技免許講習実施機関の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。 一登録海技免許講習実施機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二登録海技免許講習事務を休止又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地 三登録海技免許講習事務を休止又は廃止しようとする日 四登録海技免許講習事務を休止しようとする期間 五登録海技免許講習事務を休止又は廃止しようとする理由
法第十七条の八第二項第三号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
法第十七条の八第二項第四号の国土交通省令で定める方法は、電磁的方法であつて、次に掲げるもののうち、登録海技免許講習実施機関が定めるものとする。 一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの 二磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
法第十七条の十二の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一登録海技免許講習の料金の収納に関する事項 二登録海技免許講習の受講申請の受理に関する事項 三登録海技免許講習の修了証明書の交付及び再交付に関する事項 四その他登録海技免許講習の実施状況に関する事項
2 登録海技免許講習実施機関は、法第十七条の十二の帳簿並びに登録海技免許講習の受講申請書及びその添付書類を備え、登録海技免許講習を終了した日から三年間これを保存しなければならない。
登録海技免許講習実施機関は、法第十七条の七の規定により登録海技免許講習事務を休止し、又は廃止した場合その他当該事務を行わないこととなつた場合は、遅滞なく、前条第二項の帳簿その他の書類を当該登録海技免許講習実施機関の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
法第五条第二項の規定による履歴限定は、海技士(航海)又は海技士(機関)に係る海技免許につき、別表第二の上欄に掲げる船舶の区分ごとに、同表の中欄に掲げる期間に満たない乗船履歴に応じ、同表の下欄に定める船舶職員の職について行う。
2 前項の規定によるほか、学校教育法第一条の高等学校若しくは中等教育学校、海上保安大学校の特修科、海員学校の本科若しくは専修科、独立行政法人海員学校の本科若しくは専修科又は独立行政法人海技教育機構の海技士教育科海技課程の本科、専修科若しくは航海専科若しくは海技士教育科海技専攻課程海技士コース(五級航海専修)を卒業した者にあつては、四級海技士(航海)若しくは四級海技士(機関)の資格又はこれらより下級の資格についての海技免許につき、別表第二の二の上欄に掲げる船舶の区分ごとに、同表の中欄に掲げる期間に満たない乗船履歴に応じ、同表の下欄に定める船舶職員の職についても行う。
3 前二項の規定によるほか、特定漁船に乗り組む者にあつては、海技士(航海)に係る海技免許につき、別表第二の三の上欄に掲げる船舶の用途に応じて、同表の中欄に掲げる期間に満たない乗船履歴に応じ、同表の下欄に定める船舶職員の職について行う。
4 法第五条第四項の規定による船橋当直限定又は機関当直限定は、それぞれ三級海技士(航海)又は三級海技士(機関)の資格についての海技免許について行う。
5 法第五条第五項の規定による機関限定は、二級海技士(機関)の資格及びこれより下級の資格についての海技免許につき、内燃機関について行う。
6 法第五条第六項の規定による限定は、海技士(航海)に係る海技免許につき、電子海図情報表示装置(船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第百四十六条の十の二に規定する電子海図情報表示装置をいう。以下同じ。)についての知識及び技能に応じ、電子海図情報表示装置を有しない船舶について行う。
前条第一項から第三項までの規定による履歴限定(以下この項及び次条において「履歴限定」という。)を受けた者であつて、その履歴限定の変更又はその全部若しくは一部の解除(第四項及び第百四十三条第四項において「履歴限定の解除等」という。)を申請するものは、第三号様式による海技免許限定解除(変更)申請書に、第三条第一項第二号又は第三号に規定する書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
2 前項の乗船履歴を証明する書類(第三条第一項第三号に規定するものに限る。)により証明される乗船履歴に係る職務の内容は、告示で定めるところにより記録され、かつ、国土交通大臣の求めに応じて証明することができるものでなければならない。
3 前条第六項の規定による限定(以下「能力限定」という。)を受けた者であつて、その能力限定の解除を申請するものは、第三号様式による海技免許限定解除(変更)申請書に、第四条の四の講習の課程を修了したことを証明する書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
4 国土交通大臣は、履歴限定の解除等又は能力限定の解除を行つたときは、登録事項を変更し、海技免状を書き換えて交付する。
第二十八条、第三十条及び第三十二条の規定は、履歴限定に係る乗船履歴について準用する。この場合において、第二十八条中「別表第五又は別表第六の乗船履歴中船舶の欄に定める船舶に乗り組んだもの」とあるのは、「履歴限定に係る乗船履歴」と読み替えるものとする。
能力限定の解除を申請する者は、電子海図情報表示装置を使用するために必要な事項に関する知識及び技能を習得させるための講習(以下「電子海図情報表示装置講習」という。)であつて次条及び第四条の六の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録電子海図情報表示装置講習」という。)を行う者(以下「登録電子海図情報表示装置講習実施機関」という。)が行うものの課程を修了していなければならない。
前条の登録は、電子海図情報表示装置講習を行おうとする者の申請により行う。
2 前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、登録を受けようとする者の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。 一登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二登録を受けようとする者が電子海図情報表示装置講習の実施に関する事務を行おうとする事務所の名称及び所在地 三登録を受けようとする者が電子海図情報表示装置講習の実施に関する事務を開始する日
3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類イ定款又は寄附行為及び登記事項証明書ロ役員の氏名、住所及び経歴を記載した書面 二登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し及び履歴書 三別表第二の四の上欄に掲げる施設及び設備の数、性能、所在地及びその所有又は借入れの別を記載した書類 四電子海図情報表示装置講習の講師が、別表第二の四の下欄に掲げる条件のいずれにも適合する者であることを証する書類 五電子海図情報表示装置講習の講師の氏名、担当科目及び専任又は兼任の別を記載した書類 六登録を受けようとする者が次条第二項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類
国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が、別表第二の四の上欄に掲げる施設及び設備を用いて、同表の下欄に掲げる条件のいずれにも適合する者により電子海図情報表示装置講習が行われるものであるときは、その登録をしなければならない。
2 国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。 一法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 二第四条の十七の規定により第四条の四の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 三法人であつて、登録電子海図情報表示装置講習の実施に関する事務(以下「登録電子海図情報表示装置講習事務」という。)を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
3 第四条の四の登録は、登録電子海図情報表示装置講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 一登録年月日及び登録番号 二登録電子海図情報表示装置講習実施機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 三登録電子海図情報表示装置講習事務を行う事務所の名称及び所在地 四登録電子海図情報表示装置講習事務の開始日
第四条の四の登録は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
登録電子海図情報表示装置講習実施機関は、役員を選任したときは、その日から十五日以内に、選任した役員の氏名及び住所を記載した届出書にその者の経歴を記載した書類を添えて、当該登録電子海図情報表示装置講習実施機関の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。
2 登録電子海図情報表示装置講習実施機関は、役員を解任したときは、その日から十五日以内に、その旨並びにその理由及び年月日を当該登録電子海図情報表示装置講習実施機関の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。
登録電子海図情報表示装置講習実施機関は、公正に、かつ、第四条の六第一項に規定する要件及び次に掲げる基準に適合する方法により、登録電子海図情報表示装置講習事務を行わなければならない。 一次に掲げる要件に適合する者(以下「登録電子海図情報表示装置講習管理者」という。)が、登録電子海図情報表示装置講習事務を管理すること(学校等である場合を除く。)。イ二十五歳以上の者であること。ロ過去二年間に登録電子海図情報表示装置講習事務に関し不正な行為を行つた者又は法若しくは法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者でないこと。ハ登録電子海図情報表示装置講習事務を適正に管理できると認められる者であること。ニ電子海図情報表示装置講習について必要な知識及び経験を有する者であること。 二告示で定める必要履修科目の講習時間等の講習の内容及び講習の方法が、それぞれ告示で定める基準に適合するものであること。 三第一号の要件を満たす者であつて登録電子海図情報表示装置講習実施機関が選任したものが、登録電子海図情報表示装置講習が適切に行われていることを定期的に確認すること。 四登録電子海図情報表示装置講習管理者及び講師の知識及び能力の維持のため、当該登録電子海図情報表示装置講習管理者及び講師(学校等の教員を除く。)に対し、告示で定める基準に適合する研修を受講させること。 五告示で定める基準に適合する教科書を使用するものであること。
登録電子海図情報表示装置講習実施機関は、第四条の六第三項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を当該登録電子海図情報表示装置講習実施機関の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。 一変更しようとする事項 二変更しようとする日 三変更の理由
登録電子海図情報表示装置講習実施機関は、登録電子海図情報表示装置講習事務の開始前に、次に掲げる事項を記載した登録電子海図情報表示装置講習事務の実施に関する規程(以下「登録電子海図情報表示装置講習事務規程」という。)を定め、当該登録電子海図情報表示装置講習実施機関の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 一登録電子海図情報表示装置講習の受講の申請に関する事項 二登録電子海図情報表示装置講習の料金、その算出根拠及び収納の方法に関する事項 三登録電子海図情報表示装置講習の日程、公示方法その他登録電子海図情報表示装置講習の実施方法に関する事項 四教科書の名称、著者及び発行者 五登録電子海図情報表示装置講習の修了証明書の交付及び再交付に関する事項 六登録電子海図情報表示装置講習管理者の氏名及び経歴 七登録電子海図情報表示装置講習事務に関する秘密の保持に関する事項 八登録電子海図情報表示装置講習事務に関する公正の確保に関する事項 九不正受講者の処分に関する事項 十その他登録電子海図情報表示装置講習事務に関し必要な事項
登録電子海図情報表示装置講習実施機関は、登録電子海図情報表示装置講習事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を当該登録電子海図情報表示装置講習実施機関の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。 一登録電子海図情報表示装置講習実施機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二登録電子海図情報表示装置講習事務を休止又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地 三登録電子海図情報表示装置講習事務を休止又は廃止しようとする日 四登録電子海図情報表示装置講習事務を休止しようとする期間 五登録電子海図情報表示装置講習事務を休止又は廃止しようとする理由
登録電子海図情報表示装置講習実施機関(国又は地方公共団体を除く。次項において同じ。)は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
2 登録電子海図情報表示装置講習を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録電子海図情報表示装置講習実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録電子海図情報表示装置講習実施機関の定めた費用を支払わなければならない。 一財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 二前号の書面の謄本又は抄本の請求 三財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求 四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次条で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
前条第二項第四号に規定する電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録電子海図情報表示装置講習実施機関が定めるものとする。 一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの 二磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
国土交通大臣は、登録電子海図情報表示装置講習が第四条の六第一項の規定に適合しなくなつたと認めるときは、その登録電子海図情報表示装置講習実施機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
国土交通大臣は、登録電子海図情報表示装置講習実施機関が第四条の九の規定に違反していると認めるときは、その登録電子海図情報表示装置講習実施機関に対し、同条の規定による登録電子海図情報表示装置講習を行うべきこと又は登録電子海図情報表示装置講習事務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
国土交通大臣は、登録電子海図情報表示装置講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第四条の四の登録を取り消し、又は期間を定めて登録電子海図情報表示装置講習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一第四条の六第二項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。 二第四条の十から第四条の十二まで、第四条の十三第一項又は次条の規定に違反したとき。 三正当な理由がないのに第四条の十三第二項各号の規定による請求を拒んだとき。 四前二条の規定による命令に違反したとき。 五不正の手段により第四条の四の登録を受けたとき。
登録電子海図情報表示装置講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備え、登録電子海図情報表示装置講習を終了した日から三年間これを保存しなければならない。 一登録電子海図情報表示装置講習の料金の収納に関する事項 二登録電子海図情報表示装置講習の受講の申請の受理に関する事項 三登録電子海図情報表示装置講習の修了証明書の交付及び再交付に関する事項 四その他登録電子海図情報表示装置講習の実施状況に関する事項
2 登録電子海図情報表示装置講習実施機関は、登録電子海図情報表示装置講習の受講申請書及びその添付書類を備え、登録電子海図情報表示装置講習を終了した日から三年間これを保存しなければならない。
登録電子海図情報表示装置講習実施機関は、第四条の十二の規定により登録電子海図情報表示装置講習事務を休止し、又は廃止した場合その他当該事務を行わないこととなつた場合は、遅滞なく、前条第一項及び第二項の書類を当該登録電子海図情報表示装置講習実施機関の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
国土交通大臣は、法第一条の目的を達成するため必要な限度において、登録電子海図情報表示装置講習実施機関に対し、登録電子海図情報表示装置講習事務又は経理の状況に関し報告させることができる。
国土交通大臣は、登録電子海図情報表示装置講習実施機関がいないとき、第四条の十二の規定による登録電子海図情報表示装置講習事務に関する業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第四条の十七の規定により第四条の四の登録を取り消し、又は登録電子海図情報表示装置講習実施機関に対し登録電子海図情報表示装置講習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録電子海図情報表示装置講習実施機関が天災その他の事由により登録電子海図情報表示装置講習事務に関する業務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき、その他必要があると認めるときは、電子海図情報表示装置講習の実施に関する事務の全部又は一部を自ら行うことができる。
国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。 一第四条の四の登録をしたとき。 二第四条の十の規定による届出があつたとき。 三第四条の十二の規定による届出があつたとき。 四第四条の十七の規定により第四条の四の登録を取り消し、又は業務の停止を命じたとき。 五前条の規定により国土交通大臣が電子海図情報表示装置講習の実施に関する事務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた電子海図情報表示装置講習の実施に関する事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
海技士免許原簿には、次の事項を登録する。 一資格の別(法第五条第二項、第四項、第五項及び第六項の規定により限定をしたときは、その旨を付記する。) 二海技免許の年月日及び海技免状の番号 三本籍の都道府県名(外国人にあつては国籍。以下同じ。)、氏名、出生の年月日及び性別 四海技試験を受けた地を管轄する地方運輸局の名称 五海技試験の合格年月日 六海技免状の更新年月日 七海技免状を再交付したときは、その旨、事由及び再交付の年月日 八業務の停止又は戒告の処分があつたときは、その旨、事由、停止期間及び処分の年月日
海技免状の様式は、第四号様式とする。
海技士は、本籍の都道府県名若しくは氏名に変更を生じたとき、又は海技免状の記載事項に誤りがあることを発見したときは、遅滞なく、第五号様式による登録事項(海技免状)訂正申請書を国土交通大臣に提出し、登録事項又は海技免状の訂正を申請しなければならない。
2 前項の場合(海技免状の記載事項に誤りがあることを発見した場合にあつては、その誤りが本籍の都道府県名、氏名又は出生の年月日の誤りであるときに限る。)においては、戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し(外国人にあつては、国籍、氏名、出生の年月日及び性別を証する本国領事官の証明書(本国領事官の証明書を提出できない者にあつては、権限ある機関が発行するこれらの事項を証明する書類)。以下同じ。)を添付しなければならない。
削除
国土交通大臣は、第七条の規定による申請が正当であると認めるときは、登録事項を訂正し、又は海技免状を書き換えてその者に交付する。
法第七条の二第三項の国土交通省令で定める身体適性に関する基準は、別表第三の身体検査基準とする。
法第七条の二第三項第一号の国土交通省令で定める乗船履歴は、次の各号に掲げる海技士の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める船舶職員として、受有する海技免状の有効期間が満了する日以前五年以内に一年以上乗り組んだ履歴又は第九条の五第一項若しくは第九条の五の三第一項から第三項までの規定により海技免状の有効期間の更新の申請をする日以前六月以内に三月以上乗り組んだ履歴とする。 一海技士(航海)の資格の海技士総トン数二十トン以上の船舶の船長、航海士又は運航士(運航士(二号職務)を除く。) 二海技士(機関)の資格の海技士総トン数二十トン以上の船舶の機関長、機関士若しくは運航士(運航士(一号職務)を除く。)又は令第十五条第一項第一号の機関長 三海技士(通信)又は海技士(電子通信)の資格の海技士船舶の通信長又は通信士
2 第二十八条及び第三十条の規定は、前項の乗船履歴について準用する。この場合において、第二十八条中「別表第五又は別表第六の乗船履歴中船舶の欄に定める船舶に乗り組んだもの」とあるのは、「第九条の三第一項に定める履歴」と読み替えるものとする。
第三条の三から第三条の十三までの規定は法第七条の二第三項第三号の登録、登録海技免状更新講習、登録海技免状更新講習事務、登録海技免状更新講習事務規程及び登録海技免状更新講習実施機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
海技免状更新申請者は、次の表の上欄に掲げる資格の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に定める講習であつて登録海技免状更新講習実施機関が行うものの課程を、次条第一項又は第九条の五の三第一項から第三項までの規定により海技免状の有効期間の更新の申請をする日以前三月以内に修了していなければならない。
法第七条の二第二項の規定により海技免状の有効期間の更新を申請する者は、当該海技免状の有効期間が満了する日以前一年以内に第六号様式による海技免状更新申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。 一第七号様式による海技士身体検査証明書(申請日以前三月以内に指定医師(船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第五十五条第一項に規定する指定医師をいう。以下同じ。)により受けた検査の結果を記載したものをいう。第九条の八第一項第一号、第八十条第一項第一号及び第八十五条第一項第一号において同じ。)又は海技士身体検査合格証明書(申請日以前一年以内に第四十条の規定による身体検査を受け、交付されたものに限る。第九条の八第一項第一号、第八十条第一項第一号及び第八十五条第一項第一号において同じ。) 二法第七条の二第三項第一号に掲げる者にあつては、同号の乗船履歴を有することを証明する書類 三法第七条の二第三項第二号に掲げる者にあつては、同号の認定を受けた者であることを証明する書類 四法第七条の二第三項第三号に掲げる者にあつては、同号の講習の課程を修了したことを証明する書類
2 前項の場合において、海技士(通信)又は海技士(電子通信)に係る海技免状の有効期間の更新を申請する者にあつては、第十三条の規定により経由すべき地方運輸局等に船舶局無線従事者証明書を提示しなければならない。
3 第三十二条の規定は、第一項第二号の乗船履歴の証明について準用する。
4 第一項の規定により海技免状の有効期間が満了する日の六月前の日の前日までに有効期間の更新がされた海技免状の有効期間の起算日は、海技免状が交付された日とする。
二以上の海技免状(前条第一項の規定によりその有効期間の更新を申請することができるものに限る。)の有効期間の更新を同時に申請する者は、申請により、当該二以上の海技免状の有効期間が更新された場合における当該海技免状の有効期間の起算日のうち最も早く到来することとなる日を、これらの海技免状の有効期間の起算日とすることができる。
2 海技免状(前条第一項の規定によりその有効期間の更新を申請することができるものに限る。)及び操縦免許証(第八十条第一項の規定により有効期間の更新を申請することができるものであつて、同時に受有する海技免状よりも有効期間の満了日が早く到来するものに限る。)の有効期間の更新を同時に申請する者は、申請により、当該操縦免許証の有効期間の起算日を、当該海技免状の有効期間の起算日とすることができる。ただし、同時に更新する海技免状の有効期間が満了する日の六月前の日の前日までの間に更新の申請をした場合には、次項の規定により海技免状及び操縦免許証が交付された日を、当該海技免状及び当該操縦免許証の有効期間の起算日とすることができる。
3 国土交通大臣は、前二項の規定による有効期間の起算日の変更に係る海技免状及び操縦免許証の有効期間の更新をしたときは、登録事項を変更し、海技免状及び操縦免許証を書き換えて交付する。
第九条の五第一項の規定にかかわらず、同項の規定により海技免状の有効期間の更新を申請することができる期間(以下この条において「更新期間」という。)の全期間を通じて本邦以外の地に滞在する者は、その事実を証明する書類を添えて、当該更新期間前に当該海技免状の有効期間の更新を申請することができる。
2 第九条の五第一項の規定にかかわらず、二以上の海技免状を受有する者であつて、当該二以上の海技免状のうち第九条の五第一項の規定により有効期間の更新を申請することができるもの(第六項において「更新期間内免状」という。)の有効期間の更新を申請するものは、他の海技免状についての更新期間前の更新の申請を同時にすることができる。
3 第九条の五第一項の規定にかかわらず、海技免状及び操縦免許証(第八十条第一項の規定により有効期間の更新を申請することができるもの(第七項において「更新期間内操縦免許証」という。)に限る。)を受有する者であつて、当該操縦免許証の有効期間の更新を申請するものは、海技免状についての更新期間前の更新の申請を同時にすることができる。
4 国土交通大臣は、前三項の規定による更新期間前の更新の申請により海技免状及び操縦免許証の有効期間の更新をしたときは、登録事項を変更し、海技免状及び操縦免許証を書き換えて交付する。
5 第一項の規定により更新期間前に有効期間の更新がされた海技免状の有効期間の起算日は、前項の規定により海技免状が交付された日とする。
6 第二項の規定により更新期間前に有効期間の更新がされた海技免状及び更新期間内免状の有効期間の起算日は、第四項の規定により海技免状が交付された日とする。
7 第三項の規定により更新期間前に有効期間の更新がなされた海技免状及び更新期間内操縦免許証の有効期間の起算日は、第四項の規定により海技免状及び操縦免許証が交付された日とする。
法第七条の二第五項の海技免状が効力を失つた場合における海技免状の再交付を申請する者(以下「海技免状失効再交付申請者」という。)は、第九条の二に規定する身体適性に関する基準を満たしていなければならない。
海技免状失効再交付申請者は、次の表の上欄に掲げる資格の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に定める海技免状の効力が失われた場合の知識及び経験の不足を補うための講習(以下「海技免状失効再交付講習」という。)であつて次条及び第九条の七の三の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録海技免状失効再交付講習」という。)を行う者(以下「登録海技免状失効再交付講習実施機関」という。)が行うものの課程を、第九条の八の規定により海技免状の再交付の申請をする日以前三月以内に修了していなければならない。
前条の登録は、海技免状失効再交付講習を行おうとする者の申請により行う。
2 前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、登録を受けようとする者の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。 一登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二登録を受けようとする者が海技免状失効再交付講習の実施に関する事務を行おうとする事務所の名称及び所在地 三登録を受けようとする者が行おうとする別表第四に掲げる海技免状失効再交付講習の種類 四登録を受けようとする者が海技免状失効再交付講習の実施に関する事務を開始する日
国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が、別表第四の上欄に掲げる海技免状失効再交付講習の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる施設及び設備を用いて、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれにも適合する者により海技免状失効再交付講習が行われるものであるときは、その登録をしなければならない。
2 国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。 一法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 二次条において準用する第四条の十七の規定により第九条の七の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 三法人であつて、登録海技免状失効再交付講習の実施に関する事務(以下「登録海技免状失効再交付講習事務」という。)を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
3 第九条の七の登録は、登録海技免状失効再交付講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 一登録年月日及び登録番号 二登録海技免状失効再交付講習実施機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 三登録海技免状失効再交付講習の種類 四登録海技免状失効再交付講習事務を行う事務所の名称及び所在地 五登録海技免状失効再交付講習事務の開始日
第四条の五第三項及び第四条の七から第四条の二十二までの規定は海技免状失効再交付講習、第九条の七の登録、登録海技免状失効再交付講習、登録海技免状失効再交付講習事務、登録海技免状失効再交付講習事務規程及び登録海技免状失効再交付講習実施機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
海技免状失効再交付申請者は、第八号様式による海技免状再交付申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。 一第七号様式による海技士身体検査証明書又は海技士身体検査合格証明書 二登録海技免状失効再交付講習の課程を修了したことを証明する書類
2 第九条の五第二項の規定は、前項の場合について準用する。
海技士は、海技免状を滅失し、又はき損したときは、第八号様式による海技免状再交付申請書を国土交通大臣に提出し、海技免状の再交付を申請することができる。
2 前項の申請が海技免状の滅失に係るものであるときは、同項の申請書にその事実を証明する書類を添付しなければならない。
3 国土交通大臣は、第一項の申請が正当であると認めるときは、海技免状をその者に再交付する。
第三条第一項、第四条の二第一項若しくは第三項、第七条第一項、第九条の五第一項、第九条の五の二第一項若しくは第二項、第九条の五の三第一項から第三項まで、第九条の八第一項又は前条第一項の規定により海技免許申請書、海技免許限定解除(変更)申請書、登録事項(海技免状)訂正申請書、海技免状更新申請書又は海技免状再交付申請書を提出する場合には、第九号様式による海技免状用写真票を添付しなければならない。
海技士は、次の各号に掲げる場合には、速やかに、その事由を記載した書類を添えて、その受有する海技免状(第五号の場合には、発見した海技免状)を国土交通大臣に返さなければならない。 一法第八条第二項の規定により海技免許の効力が失われたとき。 二法第十条第一項又は第二項の規定により海技免許を取り消されたとき。 三前各号のほか、海技免許の効力が失われたとき。 四法第七条の二第二項の規定による海技免状の有効期間の更新を行わず、又は同条第四項に該当することにより、海技免状の効力が失われたとき。 五第十条第三項の規定により海技免状の再交付を受けた後又は第四項の規定により届出をした後、失つた海技免状を発見したとき。
2 海技士は、次に掲げる場合には、交付を受ける海技免状と引換えに、その受有する海技免状を国土交通大臣に返さなければならない。 一上級の資格についての海技免許を受けたとき(船橋当直限定若しくは機関当直限定又は機関限定がなされていない海技免許を受けた者が、上級の資格についての海技免許で船橋当直限定若しくは機関当直限定又は機関限定がなされたものを受けたときを除く。)。 二船橋当直限定若しくは機関当直限定又は機関限定がなされた海技免許を受けた者が同一の資格についての限定がなされていない海技免許を受けたとき。 三第四条の二第四項、第九条、第九条の五の二第三項又は第九条の五の三第四項の規定により海技免状の交付を受けるとき。 四第九条の五第一項の規定により海技免状の有効期間の更新を行うとき。 五海技免状を毀損したため再交付を受けるとき。
3 海技士が失踪の宣告を受け、又は死亡したときは、同居の親族又は海技免状を保管する者は、第一項の手続をしなければならない。
4 前三項の場合において、返すべき海技免状が滅失しているときは、その事実を証明する書類を添えて、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第四条の二第一項若しくは第三項、第七条第一項、第九条の五第一項、第九条の五の二第一項若しくは第二項、第九条の五の三第一項から第三項まで、第九条の八第一項、第十条第一項又は前条の規定による申請書、届出書又は海技免状の提出は、最寄りの地方運輸局等を経由してしなければならない。
国土交通大臣は、次の各号に掲げる場合には、海技士免許原簿の登録を抹消する。 一法第八条第一項又は第二項の規定により海技免許の効力が失われたとき。 二海難審判法(昭和二十二年法律第百三十五号)第三条の裁決により海技免許が取り消されたとき。 三法第十条第一項又は第二項の規定により海技免許を取り消したとき。 四第十二条第三項の規定による返納又は同条第四項の規定による届出(同条第三項の場合に限る。)があつたとき。 五前各号のほか、海技免許が無効となつたとき。
2 国土交通大臣は、前項の規定により登録を抹消した海技士免許原簿を抹消後十年間保管し、以前に海技士であつた者又はその利害関係人から申請がある場合には、以前に海技士であつた旨を証明するものとする。
国土交通大臣は、法第十条第一項又は第二項の規定による処分をしたときは、その旨及び事由並びに海技免許の取消し又は業務の停止の場合には海技免状を返納又は提出すべき地方運輸局等の名称及びその期限を、書面をもつて、当該処分を受けた海技士に通知する。
法第十条第一項の規定により業務の停止の処分を受けた海技士は、前条の提出期限内に、海技免状を提出しなければならない。
2 海技士の業務の停止の期間は、前条の地方運輸局等において前項の海技免状を受理した日から起算する。
法第十条第二項の国土交通省令で定める者は、第九条の二に規定する身体適性に関する基準を満たしていない者とする。
削除
海技免状を滅失したとき、又はこれを返さなければならない場合(第十二条第一項第四号に掲げる場合を除く。)に返さなかつたときは、国土交通大臣は、その海技免状が無効であることを告示する。
海技試験は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める種別とする。 一海技士(航海)イ一級海技士(航海)試験ロ二級海技士(航海)試験ハ三級海技士(航海)試験ニ四級海技士(航海)試験ホ五級海技士(航海)試験ヘ六級海技士(航海)試験ト船橋当直三級海技士(航海)試験 二海技士(機関)イ一級海技士(機関)試験ロ二級海技士(機関)試験ハ三級海技士(機関)試験ニ四級海技士(機関)試験ホ五級海技士(機関)試験ヘ六級海技士(機関)試験ト機関当直三級海技士(機関)試験チ内燃機関二級海技士(機関)試験リ内燃機関三級海技士(機関)試験ヌ内燃機関四級海技士(機関)試験ル内燃機関五級海技士(機関)試験ヲ内燃機関六級海技士(機関)試験 三海技士(通信)イ一級海技士(通信)試験ロ二級海技士(通信)試験ハ三級海技士(通信)試験 四海技士(電子通信)イ一級海技士(電子通信)試験ロ二級海技士(電子通信)試験ハ三級海技士(電子通信)試験ニ四級海技士(電子通信)試験
海技試験は、定期に行うかどうかの区別により、定期試験と臨時試験の二種とする。
2 定期試験の期日及び場所並びに海技試験申請書の提出期限その他必要な事項は、国土交通大臣が告示する。
3 臨時試験の期日及び場所並びに海技試験申請書の提出期限その他必要な事項は、国土交通大臣がその都度公示する。
法第十三条第二項の規定による学科試験は、筆記試験及び口述試験の二種とする。
海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格についての海技試験は、試験開始期日の前日までに十七歳九月に達する者でなければ、受けることができない。
2 海技試験は、試験開始期日の前日までに次条から第三十三条までに定める乗船履歴を有する者でなければ、受けることができない。ただし、第三十六条に規定する筆記試験を受ける場合は、この限りでない。
3 前項の乗船履歴には、試験開始期日の前五年以内のものが含まれていなければならない。
海技試験を受けようとする者は、別表第五の海技試験の種別の欄に掲げる試験別に、同表の乗船履歴の欄に定める乗船履歴の一を有しなければならない。
前条の規定にかかわらず、学校教育法第一条の大学、高等専門学校、高等学校若しくは中等教育学校若しくは同法第百二十四条の専修学校であつて船舶の運航若しくは機関の運転に関する学術を教授するもの又は水産大学校、海上保安大学校本科、海上保安大学校特修科、海技大学校海技士科、海員学校本科、海員学校専修科、独立行政法人水産大学校、独立行政法人海技大学校海技士科、独立行政法人海技大学校海上技術科、独立行政法人海員学校本科、独立行政法人海員学校専修科、独立行政法人海技教育機構海技士教育科若しくは国立研究開発法人水産研究・教育機構を卒業し(同法の専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)、その課程(中等教育学校にあつては、後期課程に区分されたものに限る。)において試験科目に直接関係のある教科単位を別表第六の単位数の欄に掲げる数修得した者(海上保安大学校特修科を卒業した者にあつては海上保安大学校初任科を修了した者に、海員学校本科を卒業した者にあつては昭和六十三年以後に卒業した者に、海員学校専修科を卒業した者にあつては平成六年以後に卒業した者に限る。)が、同表の海技試験の種別の欄に掲げる海技試験を受けようとするときは、同表の乗船履歴の欄に定める乗船履歴を有することをもつて足りる。
2 前項の乗船履歴は、最終卒業学校の課程中又は卒業後(学校教育法の専門職大学の前期課程を修了した場合にあつては、その課程中又は修了後)のものでなければならず、かつ、練習船による実習は、三十日以上連続したものでなければ乗船履歴として認めない。
第二十五条の規定にかかわらず、海技大学校の講習科又は独立行政法人海技大学校の講習科の課程であつて国土交通大臣が指定するものを修了した者が、修了後、総トン数千六百トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域において従業する漁船に乗り組み、実習を六月以上行つた履歴を有するときは、三級海技士(航海)試験又は船橋当直三級海技士(航海)試験を受けることができる。
2 第二十五条の規定にかかわらず、海技大学校の講習科又は独立行政法人海技大学校の講習科の課程であつて国土交通大臣が指定するものを修了した者が、修了後、出力三千キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域において従業する漁船に乗り組み、実習を六月以上行つた履歴を有するときは、三級海技士(機関)試験、機関当直三級海技士(機関)試験又は内燃機関三級海技士(機関)試験を受けることができる。
3 第二十五条の規定にかかわらず、海技大学校の講習科又は独立行政法人海技大学校の講習科の課程であつて国土交通大臣が指定するものを修了した者が、修了後、総トン数千六百トン以上で、かつ、出力三千キロワット以上の推進機関を有する近海区域又は遠洋区域を航行区域とする機関区域無人化船に乗り組み、実習を六月以上行つた履歴を有するときは、船橋当直三級海技士(航海)試験又は機関当直三級海技士(機関)試験を受けることができる。
4 第二十五条の規定にかかわらず、海技大学校の講習科又は独立行政法人海技大学校の講習科の課程であつて国土交通大臣が指定するものを修了した者が、修了後、総トン数二十トン以上の沿海区域、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の漁船に乗り組み、実習を六月以上行つた履歴を有するときは、四級海技士(航海)試験又は四級海技士(機関)試験若しくは内燃機関四級海技士(機関)試験を受けることができる。
5 第二十五条の規定にかかわらず、海員学校の専科航海科、専修科外航課程航海科又は専修科内航課程航海科を卒業した者が、卒業後、総トン数二十トン以上の沿海区域、近海区域又は遠洋区域を航行区域とする船舶に乗り組み、船舶の運航に関する職務を二年以上行つた履歴を有するときは、四級海技士(航海)試験を受けることができ、海員学校の本科航海科、本科甲板科、本科内航科航海科若しくは高等科又は海上保安学校の本科航海課程、本科船舶運航システム課程航海コース若しくは本科一般課程航海コースを卒業した者が、卒業後、総トン数十トン以上の船舶に乗り組み、船舶の運航に関する職務を一年六月以上行つた履歴を有するときは、五級海技士(航海)試験を受けることができる。
6 第二十五条の規定にかかわらず、海員学校の専科機関科、専修科外航課程機関科又は専修科内航課程機関科を卒業した者が、卒業後、総トン数二十トン以上の沿海区域、近海区域又は遠洋区域を航行区域とする船舶に乗り組み、機関の運転に関する職務を二年以上行つた履歴を有するときは、四級海技士(機関)試験又は内燃機関四級海技士(機関)試験を受けることができ、海員学校の高等科を卒業した者が、卒業後、総トン数十トン以上の船舶に乗り組み、機関の運転に関する職務を一年六月以上行つた履歴を有するとき、又は海員学校の本科機関科若しくは本科内航科機関科若しくは海上保安学校の本科機関課程、本科船舶運航システム課程機関コース若しくは本科一般課程機関コースを卒業した者が、卒業後、総トン数十トン以上の船舶に乗り組み、機関の運転に関する職務を二年以上行つた履歴を有するときは、五級海技士(機関)試験又は内燃機関五級海技士(機関)試験を受けることができる。
7 第二十五条の規定にかかわらず、第五十六条第一号ニの登録船舶職員養成施設の課程を修了した者(前条第一項に掲げる者を除く。)であつて、当該課程において、総トン数五トン以上の船舶に乗り組み、実習を二月以上行つた履歴を有する者が、修了後、総トン数五トン以上の船舶に乗り組み、実習又は船舶の運航に関する職務を六月以上行つた履歴を有するときは、六級海技士(航海)試験を受けることができる。
8 第二十五条の規定にかかわらず、第五十六条第一号ルの登録船舶職員養成施設の課程を修了した者(前条第一項に掲げる者を除く。)であつて、当該課程において、総トン数五トン以上の船舶に乗り組み、実習を二月以上(ただし、その全部又は一部の期間は、工場(船舶の推進機関の製造若しくは整備又は船舶の推進機関の自動制御装置の製造を行う工場であつて、練習船による実習と同等の効果を有する実習を行うことができると認められるものに限る。別表第六において同じ。)における実習の期間をもつて代えることができる。)行つた履歴を有する者が、修了後、総トン数五トン以上の船舶に乗り組み、実習又は機関の運転に関する職務を六月以上行つた履歴を有するときは、六級海技士(機関)試験又は内燃機関六級海技士(機関)試験を受けることができる。
第二十六条第一項又は前条各項に定める乗船履歴に係る職務の内容は、告示で定めるところにより記録され、かつ、国土交通大臣の求めに応じて証明することができるものでなければならない。
海技大学校、独立行政法人海技大学校若しくは独立行政法人海技教育機構(海技士教育科海技課程の本科を除く。)を卒業した者又は海技大学校の講習科若しくは独立行政法人海技大学校の講習科の課程であつて国土交通大臣が指定するものを修了した者については、卒業又は修了後初めて受けるべき種別の海技試験に対する乗船履歴に関する限り、その在学期間の二分の一の期間、その者が入学の際海技士であるときは船長、一等航海士、機関長及び一等機関士以外の船舶職員として、その者が入学の際海技士でないときは船舶の運航又は機関の運転に関する職務を行う者として、別表第五の乗船履歴中船舶の欄に掲げる船舶に乗り組んだものとみなす。ただし、海技大学校の本科卒業者については、乗船履歴とみなす在学期間は、その者の卒業後初めて受ける海技試験が二級海技士(航海)試験又は二級海技士(機関)試験若しくは内燃機関二級海技士(機関)試験である場合には、六月、初めて受ける海技試験が一級海技士(航海)試験又は一級海技士(機関)試験である場合には、二級海技士(航海)又は二級海技士(機関)の資格についての海技免許を受けた日以後の在学期間の二分の一の期間とする。
2 海上保安大学校特修科の船舶の運航又は機関の運転に関する課程を卒業した者(海上保安大学校初任科を修了した者を除く。)については、三級海技士(航海)試験又は三級海技士(機関)試験若しくは内燃機関三級海技士(機関)試験に対する乗船履歴に関する限り、海上保安学校の航海科若しくは研修科航海課程又は機関科若しくは研修科機関課程を卒業した者については、四級海技士(航海)試験若しくは五級海技士(航海)試験又は四級海技士(機関)試験、内燃機関四級海技士(機関)試験、五級海技士(機関)試験若しくは内燃機関五級海技士(機関)試験に対する乗船履歴に関する限り、前項本文の規定を準用する。
国土交通大臣は、法第二条第一項に規定する船舶以外の船舶に乗り組んだ履歴であつても、別表第五又は別表第六の乗船履歴中船舶の欄に定める船舶に乗り組んだものに相当すると認めることができる。
次の各号のいずれかに該当する履歴は、乗船履歴として認めない。 一十五歳に達するまでの履歴 二試験開始期日からさかのぼり、十五年を超える前の履歴 三主として船舶の運航、機関の運転又は船舶における無線電信若しくは無線電話による通信に従事しない職務の履歴(三級海技士(通信)試験又は海技士(電子通信)の資格についての海技試験に対する乗船履歴の場合を除く。)
乗船履歴の乗船期間を計算するには、乗船の日から起算し、末日は終了しないときでも一日として算入する。
2 月又は年で定める乗船期間は、暦に従つて計算し、月又は年の始めから起算しないときは、その期間は最後の月又は年における起算日に応当する日の前日をもつて満了する。ただし、最後の月又は年に応当日がないときは、その月の末日をもつて満了するものとする。
3 乗船期間を計算するには、一月に満たない乗船日数は、合算して三十日になるときは一月とし、一年に満たない乗船月数は、合算して十二月になるときは一年とする。
一の資格についての海技試験に対し、別表第五の乗船履歴中期間の欄に定める必要な乗船期間に達しない二以上の異なる乗船履歴を有するときは、それぞれの期間の欄に定める最短乗船期間の比例により、いずれか最短乗船期間の長い方の履歴に換算して、これを通算することができる。
乗船履歴は、次の各号のいずれかに掲げるものにより証明されなければならない。 一船員手帳、船員法(昭和二十二年法律第百号)第五十条第四項ただし書に規定する書面又は船員法施行規則第三十九条第一項の規定による地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)の船員手帳等記載事項証明 二船員手帳を滅失し、又は毀損した者が官公署(独立行政法人を含む。以下同じ。)の所属船舶に乗り組んだ履歴については当該官公署の証明、官公署の所属船舶以外の船舶に乗り組んだ履歴については船舶所有者又は船長の証明 三船員手帳を受有しない者が官公署の所属船舶に乗り組んだ履歴については当該官公署の証明、官公署の所属船舶以外の船舶に乗り組んだ履歴については船舶所有者又は船長の証明
2 前項第二号又は第三号の規定により船舶所有者又は船長が乗船履歴を証明する場合には、船舶検査手帳の写し(船舶検査手帳を受有しない船舶に乗り組んだ履歴を証明する場合にあつては、漁船の登録の謄本又はその居住する市町村の長(特別区にあつては特別区の長。以下同じ。)の次に掲げる事項についての証明書)を添えなければならない。 一船舶番号 二船種及び船名 三総トン数 四推進機関の種類及び出力並びに無線設備の種類 五船舶の用途 六航行する区域 七船舶所有者の氏名又は名称及び船舶の所有期間
3 前項の船舶所有者又は船長が乗船履歴を証明する場合において、自己の所有に属する船舶又は自己が船長である船舶に乗り組んだ履歴については、更に当該船舶に乗り組んだ旨のその居住する市町村の長若しくは他の船舶所有者又は係留施設の管理者その他の船舶所有者に代わつて当該船舶を管理する者の証明がなければならない。
以前に海技士であつた者は、第二十五条から前条までの規定にかかわらず、海技免許の効力が失われた日から起算して十年間は、以前に海技免許を受けた資格と同一の資格についての海技試験を受けるに必要な乗船履歴を有する者とみなす。
次の表の上欄に掲げる海技試験を受けようとする者は、それぞれ同表の下欄に定める資格の無線従事者の免許を有しなければならない。
一の資格についての海技試験(船橋当直三級海技士(航海)試験又は機関当直三級海技士(機関)試験を除く。)に対する受験資格を有する者は、その資格より下級の資格についての海技試験を受けることができる。
法第十四条第一項ただし書の国土交通省令で定める学科試験は、第四十四条第一項及び第四十五条第一項(同項第二号に係る部分に限る。)に規定する学科試験のうちの筆記試験とする。
海技試験を申請する者は、第十号様式による海技試験申請書に写真二葉及び次に掲げる書類(前条に規定する筆記試験を申請する者にあつては、第一号に掲げる書類に限る。)を添えて、海技試験を受ける地を管轄する地方運輸局(当該試験を受ける地が本邦外にあるときにあつては、関東運輸局)を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。 一戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し(海技士又は小型船舶操縦士にあつては、それぞれ海技免状又は操縦免許証の写しをもつて代えることができる。) 二海技士にあつては、海技免状の写し 三海技士(通信)又は海技士(電子通信)の資格についての海技試験を申請する者にあつては、無線従事者免許証及び船舶局無線従事者証明書の写し 四第二十六条第一項、第二十七条又は第二十七条の三に規定する学校を卒業し、又は修了した者にあつては、卒業証書の写し若しくは卒業証明書又は修了証書の写し若しくは修了証明書及び当該学校における修得単位証明書(第二十六条第一項に規定する学校を卒業した者(同項に規定する専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)に限る。) 五第三十二条の規定による乗船履歴の証明書 六次号に掲げる者以外の者にあつては、指定医師により試験開始期日前六月以内に受けた検査の結果を記載した第七号様式による海技士身体検査証明書 七第五十一条の規定による身体検査の省略を受けようとする者にあつては、海技士身体検査合格証明書 八筆記試験に合格している者にあつては、筆記試験合格証明書 九第五十三条の規定により一部の試験科目について筆記試験の免除を受けようとする者にあつては、当該試験科目に係る筆記試験科目免除証明書 十第五十五条の規定による学科試験の免除を受けようとする者にあつては、登録船舶職員養成施設の発行する修了証明書
2 前項第二号、第三号又は第四号に掲げる海技免状、無線従事者免許証若しくは船舶局無線従事者証明書又は卒業証書若しくは修了証書の写しには、その正本と照合した旨の地方運輸局等の証明がなければならない。
3 海技免状、無線従事者免許証若しくは船舶局無線従事者証明書又は卒業証書若しくは修了証書を第一項の地方運輸局に提示したときは、第一項の規定にかかわらず、その写しの提出を要しない。
次の各号に掲げる海技試験の申請については、同時にすることができる。 一三級海技士(航海)試験及び機関当直三級海技士(機関)試験 二船橋当直三級海技士(航海)試験及び三級海技士(機関)試験 三船橋当直三級海技士(航海)試験及び機関当直三級海技士(機関)試験 四船橋当直三級海技士(航海)試験及び内燃機関三級海技士(機関)試験 五四級海技士(航海)試験及び内燃機関四級海技士(機関)試験 六海技士(航海)の資格についての一の海技試験及び海技士(電子通信)の資格についての一の海技試験 七海技士(機関)の資格についての一の海技試験及び海技士(電子通信)の資格についての一の海技試験
2 前項の規定による海技試験の申請は、定期試験及び国土交通大臣が特に指定する臨時試験についてのみすることができる。
別表第七の上欄に掲げる海技試験を申請する者は、それぞれ同表の中欄に定める一の海技試験又は同表の中欄に定める一の海技試験及びそれに対応する同表の下欄に定める海技試験の学科試験のうち筆記試験の申請を同時にすることができる。ただし、前条第一項の規定により二つの海技試験を同時に申請する者にあつては、いずれか一方の海技試験についてはこの限りでない。
2 前項の規定による海技試験の申請については、前条第二項の規定を準用する。
前二条の規定による場合のほか、海技試験の申請は、同時に二以上の種別の海技試験についてすることはできない。
身体検査は、別表第三の検査項目の欄に掲げる項目別に行い、その合格基準は、同表に定める身体検査基準によるものとする。
身体検査に合格しない者に対しては、学科試験は行わない。ただし、第四十四条第一項及び第四十五条第一項第二号に規定する筆記試験については、この限りでない。
削除
学科試験は、別表第八の海技試験の種別ごとに掲げる試験科目について行う。
海技士(航海)の資格についての海技試験(六級海技士(航海)試験を除く。)及び海技士(機関)の資格についての海技試験(六級海技士(機関)試験及び内燃機関六級海技士(機関)試験を除く。)にあつては、学科試験は筆記試験及び口述試験とする。
2 前項の場合において、筆記試験に合格しない者に対しては、口述試験は行わない。
3 第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる海技試験については、当該海技試験の試験科目のうちそれぞれ当該各号に定める試験科目に限り、学科試験は口述試験とする。 一三級海技士(航海)、四級海技士(航海)及び五級海技士(航海)の資格についての海技試験英語に関する科目 二三級海技士(機関)、四級海技士(機関)及び五級海技士(機関)の資格についての海技試験執務一般に関する科目(英語に係る部分に限る。)
六級海技士(航海)試験、六級海技士(機関)試験及び内燃機関六級海技士(機関)試験にあつては、学科試験は次の各号のいずれかとする。 一筆記試験 二筆記試験及び口述試験
2 前項第一号の筆記試験は、あらかじめ公示するところにより、口述試験をもつて代えることができる。
3 第一項の場合(同項第二号に掲げる学科試験に係る場合に限る。)において、筆記試験に合格しない者に対しては、口述試験は行わない。
海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格についての海技試験にあつては、学科試験は筆記試験とする。
第三十八条の二第一項の規定による申請に基づき海技試験を受けた者であつて、別表第七の表の上欄に掲げる海技試験の筆記試験に合格しない者に対しては同表の中欄及び下欄に定める海技試験のその者の筆記試験は無効とし、同表の中欄に定める海技試験の筆記試験に合格しない者に対しては同表の下欄に定める海技試験のその者の筆記試験は無効とする。ただし、同表の中欄又は下欄に掲げる海技試験(一級海技士(航海)試験、二級海技士(航海)試験、一級海技士(機関)試験、二級海技士(機関)試験及び内燃機関二級海技士(機関)試験を除く。)の筆記試験の全部の試験科目に合格した場合はこの限りでない。
一の資格に係る海技試験(一級海技士(航海)試験、二級海技士(航海)試験、船橋当直三級海技士(航海)試験、一級海技士(機関)試験、二級海技士(機関)試験、機関当直三級海技士(機関)試験及び内燃機関二級海技士(機関)試験を除く。)において筆記試験を受け、全部の試験科目に合格した者は、当該資格より下級の資格に係る海技試験(機関限定として内燃機関に限定した資格に係る海技試験については、これより下級の機関限定として内燃機関に限定した資格に係る海技試験)の筆記試験に合格したものとする。
身体検査、筆記試験又は口述試験を受ける者は、それぞれの検査又は試験に係る手数料を、それぞれの検査又は試験を受けるときに、納めなければならない。
国土交通大臣は、海技試験に合格した者、筆記試験のみに合格した者又は第五十三条の規定により一部の試験科目について筆記試験を免除されることとなる者に対し、その旨を書面にて通知する。ただし、書面をもつて通知することを要しないと認める場合には、公示をもつて代えることができる。
2 国土交通大臣は、海技試験に合格した者に対し、その者の申請があつたときは、海技試験合格証明書を交付する。
3 国土交通大臣は、筆記試験のみに合格した者に対し、その者の申請があつたときは、筆記試験合格証明書を交付する。
4 国土交通大臣は、第五十三条の規定により一部の試験科目について筆記試験を免除されることとなる者に対し、その者の申請があつたときは、筆記試験科目免除証明書を交付する。
5 国土交通大臣は、身体検査の各項目について合格基準に達した者に対し、その者の申請があつたときは、海技士身体検査合格証明書を交付する。
身体検査の各項目について合格基準に達した者が身体検査を受けた日から一年以内に海技試験の申請をした場合には、国土交通大臣は、認定により、その者に対する身体検査を省略することができる。
第四十四条第一項の海技試験又は第四十五条第一項の海技試験(同項第二号に掲げる学科試験に係るものに限る。)については、一の海技試験の筆記試験に合格した者が第五十条第三項の筆記試験合格証明書を添えて申請したときは、当該海技試験の筆記試験は行わない。ただし、当該海技試験の開始期日前に筆記試験に合格した日から起算して十五年を経過する場合は、この限りでない。
第二十一条に掲げる種別の海技試験(海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格についての海技試験を除く。)の筆記試験を受け、その一部の試験科目について基準点に達した者が第五十条第四項の筆記試験科目免除証明書を添えて申請したときは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める試験科目については、筆記試験を行わない。ただし、筆記試験の一部の試験科目について免除を受けようとする海技試験の開始期日前に、筆記試験の一部の試験科目について基準点に達した海技試験の開始期日から起算して三年を経過する場合は、この限りでない。 一筆記試験の一部の試験科目について免除を受けようとする海技試験と同種別の海技試験基準点に達した試験科目 二次の表の上欄に掲げる海技試験同表の下欄に定める海技試験のうち基準点に達した試験科目(機関に関する科目(その一)を除く。)二級海技士(機関)試験内燃機関二級海技士(機関)試験内燃機関二級海技士(機関)試験二級海技士(機関)試験三級海技士(機関)試験内燃機関三級海技士(機関)試験内燃機関三級海技士(機関)試験三級海技士(機関)試験四級海技士(機関)試験内燃機関四級海技士(機関)試験内燃機関四級海技士(機関)試験四級海技士(機関)試験五級海技士(機関)試験内燃機関五級海技士(機関)試験内燃機関五級海技士(機関)試験五級海技士(機関)試験六級海技士(機関)試験内燃機関六級海技士(機関)試験内燃機関六級海技士(機関)試験六級海技士(機関)試験
2 前項の規定は、一部の試験科目について免除を受けようとする筆記試験が第三十八条の二第一項の規定により別表第七の上欄又は中欄に掲げる海技試験(前条又は第五十五条の規定により筆記試験が免除されないものに限る。)と併せて受ける筆記試験(同表の上欄に掲げるものを除く。)である場合には適用しない。
次の表の上欄に掲げる海技試験を受ける者が同表の中欄に定める資格の海技士である場合には、それぞれ同表の下欄に定める試験科目については、筆記試験を行わない。
次条に規定する登録船舶職員養成施設の課程を修了した者が当該登録船舶職員養成施設の発行する修了証明書を添えて申請したときは、次の表の上欄に掲げる登録船舶職員養成施設の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める海技試験又は当該海技試験(船橋当直三級海技士(航海)試験及び機関当直三級海技士(機関)試験を除く。)に係る資格より下級の資格に係る海技試験(機関限定として内燃機関に限定した資格に係る海技試験については、これより下級の機関限定として内燃機関に限定した資格に係る海技試験)について学科試験のうちの筆記試験を免除する。ただし、当該海技試験の開始期日前に当該養成施設の課程を修了した日から起算して十五年を経過する場合は、この限りでない。
法第十三条の二第一項の登録船舶職員養成施設は、次に掲げる登録船舶職員養成施設の区分に従い、船舶職員の養成を行う。 一第一種養成施設(その養成を目的とする海技士の資格に係る海技試験について第二十五条に規定する乗船履歴を有しない者(修了時において当該海技試験について同条に規定する当該乗船履歴を有することとなる者を除く。)を対象とする養成施設をいう。以下同じ。)イ三級海技士(航海)第一種養成施設(三級海技士(航海)の養成を目的とする第一種養成施設をいう。以下同じ。)ロ四級海技士(航海)第一種養成施設(四級海技士(航海)の養成を目的とする第一種養成施設をいう。)ハ五級海技士(航海)第一種養成施設(五級海技士(航海)の養成を目的とする第一種養成施設をいう。)ニ六級海技士(航海)第一種養成施設(六級海技士(航海)の養成を目的とする第一種養成施設をいう。以下同じ。)ホ船橋当直三級海技士(航海)第一種養成施設(船橋当直三級海技士(航海)の養成を目的とする第一種養成施設をいう。以下同じ。)ヘ三級海技士(機関)第一種養成施設(三級海技士(機関)の養成を目的とする第一種養成施設をいう。以下同じ。)ト機関当直三級海技士(機関)第一種養成施設(機関当直三級海技士(機関)の養成を目的とする第一種養成施設をいう。以下同じ。)チ内燃機関三級海技士(機関)第一種養成施設(その海技免許について機関限定として内燃機関に限定した三級海技士(機関)の養成を目的とする第一種養成施設をいう。以下同じ。)リ内燃機関四級海技士(機関)第一種養成施設(その海技免許について機関限定として内燃機関に限定した四級海技士(機関)の養成を目的とする第一種養成施設をいう。)ヌ内燃機関五級海技士(機関)第一種養成施設(その海技免許について機関限定として内燃機関に限定した五級海技士(機関)の養成を目的とする第一種養成施設をいう。)ル内燃機関六級海技士(機関)第一種養成施設(その海技免許について機関限定として内燃機関に限定した六級海技士(機関)の養成を目的とする第一種養成施設をいう。以下同じ。) 二第二種養成施設(その養成を目的とする海技士の資格に係る海技試験について第二十五条に規定する乗船履歴を有する者(修了時において当該海技試験について同条に規定する当該乗船履歴を有することとなる者を含む。)を対象とする養成施設をいう。以下同じ。)イ三級海技士(航海)第二種養成施設(三級海技士(航海)の養成を目的とする第二種養成施設をいう。以下同じ。)ロ四級海技士(航海)第二種養成施設(四級海技士(航海)の養成を目的とする第二種養成施設をいう。)ハ五級海技士(航海)第二種養成施設(五級海技士(航海)の養成を目的とする第二種養成施設をいう。)ニ六級海技士(航海)第二種養成施設(六級海技士(航海)の養成を目的とする第二種養成施設をいう。)ホ三級海技士(機関)第二種養成施設(三級海技士(機関)の養成を目的とする第二種養成施設をいう。以下同じ。)ヘ内燃機関三級海技士(機関)第二種養成施設(その海技免許について機関限定として内燃機関に限定した三級海技士(機関)の養成を目的とする第二種養成施設をいう。以下同じ。)ト内燃機関四級海技士(機関)第二種養成施設(その海技免許について機関限定として内燃機関に限定した四級海技士(機関)の養成を目的とする第二種養成施設をいう。)チ内燃機関五級海技士(機関)第二種養成施設(その海技免許について機関限定として内燃機関に限定した五級海技士(機関)の養成を目的とする第二種養成施設をいう。)リ内燃機関六級海技士(機関)第二種養成施設(その海技免許について機関限定として内燃機関に限定した六級海技士(機関)の養成を目的とする第二種養成施設をいう。)
法第十七条の十九において準用する法第十七条の四の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 一船舶の運航又は機関の運転に関する課程を設置するものであつて、登録船舶職員養成施設の区分ごとに、国土交通大臣が告示で定める修業期間以上であり、かつ、必要履修科目の教育時間等の教育の内容及び教育の方法が、それぞれ告示で定める基準に適合するものであること。 二次に掲げる要件に適合する者(以下「登録船舶職員養成施設管理者」という。)が、登録船舶職員養成事務を管理すること(学校等である場合を除く。)。イ二十五歳以上の者であること。ロ過去二年間に登録船舶職員養成施設の修了証明書の発行若しくは海技試験に関し不正な行為を行つた者又は法若しくは法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者でないこと。ハ登録船舶職員養成事務を適正に管理できると認められる者であること。ニ船舶職員の養成について必要な知識及び経験を有する者であること。 三教員の数が、第一号の必要履修科目の教育を行うに適当な数であり、かつ、専任の教員であつて当該必要履修科目(英語に関する科目を除く。)を担当するもの(助手及び助教諭並びに練習船の教員並びにこれらに準ずる者を除く。)の数が、告示で定めるところにより算出した数以上であること。 四登録船舶職員養成施設管理者及び教員の知識及び能力の維持のため、当該登録船舶職員養成施設管理者及び教員(学校等の教員を除く。)に対し、告示で定める基準に適合する研修を受講させること。 五同時に授業を受ける学生又は生徒の数は、おおむね五十人以下であること。 六三級海技士(航海)第一種養成施設、六級海技士(航海)第一種養成施設、船橋当直三級海技士(航海)第一種養成施設、三級海技士(機関)第一種養成施設、機関当直三級海技士(機関)第一種養成施設、内燃機関三級海技士(機関)第一種養成施設及び内燃機関六級海技士(機関)第一種養成施設にあつては、練習船による実習で告示で定める基準に適合するものを行うこととなつていること。 七次に掲げる要件を備えた修了試験を行うこととなつていること。イ内容及び実施の方法は、登録船舶職員養成施設の課程を修了した場合において免除されることとなる海技試験の例に準ずるものであること。ロ登録船舶職員養成施設の課程において、第一号の必要履修科目を同号の基準により修得した者に対してのみ行われるものであること。 八第二号の要件を満たす者であつて登録船舶職員養成実施機関が選任した者が、登録船舶職員養成施設における船舶職員の養成が適切に行われていることを定期的に確認すること。 九登録船舶職員養成施設の課程において、第一号の基準により必要とされる履修科目を修得し、かつ、第一種登録船舶職員養成施設にあつては、練習船による実習を終えて、同登録船舶職員養成施設の課程を修了し、第七号の修了試験に合格した者に対してのみ修了証明書を発行することとなつていること。
法第十七条の十九において準用する法第十七条の六第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一登録船舶職員養成施設の入学の申請に関する事項 二第五十六条各号に規定する登録船舶職員養成施設のうち当該登録船舶職員養成施設が行うもの 三登録船舶職員養成施設における船舶職員の養成の料金、その算出根拠及び収納の方法に関する事項 四登録船舶職員養成施設における船舶職員の養成の日程、公示方法その他登録船舶職員養成施設における船舶職員の養成の方法に関する事項 五教科書の名称、著者及び発行者 六登録船舶職員養成施設における船舶職員の養成の修了証明書の交付及び再交付に関する事項 七登録船舶職員養成施設管理者の氏名及び経歴 八登録船舶職員養成事務に関する秘密の保持に関する事項 九登録船舶職員養成事務に関する公正の確保に関する事項 十不正な受講者の処分に関する事項 十一その他登録船舶職員養成事務に関し必要な事項
登録船舶職員養成施設は、その実施した修了試験の問題及び答案等成績に関する記録を当該試験を実施した日から六年間保存しておかなければならない。
第三条の三から第三条の五まで、第三条の七及び第三条の九から第三条の十二までの規定は法第十三条の二第一項の登録、登録船舶職員養成施設、登録船舶職員養成事務及び登録船舶職員養成実施機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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国の機関であつて船舶職員養成施設の登録を受けたものについては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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法第十八条第三項の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶以外の船舶とする。 一船舶安全法及びこれに基づく命令により無線電信等(同法第四条第一項に規定する無線電信等をいう。次号において同じ。)を施設することを要しない船舶(国際航海に従事するものを除く。) 二前号に掲げる船舶のほか、入渠きよしていることその他の事由により無線電信等の使用が通常想定されない状態にあると国土交通大臣が特に認める船舶
法第十八条第三項の国土交通省令で定める電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四十条の資格は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める資格とする。 一国際航海に従事する船舶第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第一級海上無線通信士、第二級海上無線通信士、第三級海上無線通信士又は第一級海上特殊無線技士 二国際航海に従事しない船舶第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第三級総合無線通信士、第一級海上無線通信士、第二級海上無線通信士、第三級海上無線通信士、第四級海上無線通信士、第一級海上特殊無線技士又は第二級海上特殊無線技士
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