船員法施行規則
- 公布日
- 1947/09/01
- 最終改正公布
- 2026/05/12
- 施行日
- 2026/05/13
- 条数
- 351 条
条文
船員法(以下「法」という。)第一条第一項の国土交通省令で定める船舶は、日本船舶以外の次の各号に掲げる船舶とする。 一船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条第三号及び第四号に掲げる法人以外の日本法人が所有する船舶 二日本船舶を所有することができる者及び前号に掲げる者が借り入れ、又は国内の港から外国の港まで回航を請け負つた船舶 三日本政府が乗組員の配乗を行なつている船舶 四国内各港間のみを航海する船舶
法第一条第二項第四号の国土交通省令の定めるものは、スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット又はモーターボートとする。
法第三条第一項の国土交通省令で定めるその他の海員は、次に掲げる海員とする。 一運航士 二事務長及び事務員 三医師 四その他航海士、機関士又は通信士と同等の待遇を受ける者
船長は、法第八条の規定により、発航前に次に掲げる事項を検査しなければならない。ただし、当該発航の前十二時間以内に第一号に掲げる事項のうち操舵だ設備に係る事項について発航前の検査をしたとき並びに当該発航の前二十四時間以内に第一号(操舵だ設備に係る事項を除く。)、第四号及び第五号に掲げる事項について発航前の検査をしたときは、当該事項については、検査を行わないことができる。 一船体、機関及び排水設備、操舵だ設備、係船設備、揚錨びよう設備、救命設備、無線設備その他の設備が整備されていること。 二積載物の積付けが船舶の安定性をそこなう状況にないこと。 三喫水の状況から判断して船舶の安全性が保たれていること。 四燃料、食料、清水、医薬品、船用品その他の航海に必要な物品が積み込まれていること。 五水路図誌その他の航海に必要な図誌が整備されていること。 六気象通報、水路通報その他の航海に必要な情報が収集されており、それらの情報から判断して航海に支障がないこと。 七航海に必要な員数の乗組員が乗り組んでおり、かつ、それらの乗組員の健康状態が良好であること。 八前各号に掲げるもののほか、航海を支障なく成就するため必要な準備が整つていること。
法第十三条の二第一項の国土交通省令で定める船舶は、無線電信又は無線電話の設備を有する船舶(任務遂行上やむを得ない事由がある場合における自衛隊の使用する船舶を除く。)とする。
法第十三条の二第一項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に定める事項とする。 一コンテナが海中に転落した旨 二通報日時(協定世界時による。) 三船舶の名称、国際海事機関船舶識別番号、呼出符号及び国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則第十九条に規定する海上移動業務識別 四通報をする者の氏名又は名称その他の連絡先 五コンテナが転落した日時又は転落したと推定される日時(協定世界時による。)及び位置(緯度及び経度又は著名な地理上の地点からの真方位及び海里で示す距離)(その位置を特定することができないときは、転落したことを知つたときの位置) 六転落したコンテナ(以下「転落コンテナ」という。)の総数又は推定数 七輸送中のコンテナが危険物であるかどうかの別 八輸送中のコンテナに収納された危険物の品名、国連番号その他危険物積荷目録に記載される当該危険物に係る情報 九転落コンテナの寸法及び種類並びに転落コンテナのうち空のコンテナの数又は推定数 十転落コンテナの内容物の流失の有無 十一風向及び風力又は風速、潮流の流向及び速度並びに波の高さその他の海面の状態 十二想定される転落コンテナの漂流方向(真方位による。)及び漂流速度 十三その他コンテナの転落に関する詳細な事項
法第十三条の二第一項の規定による通報は、次の各号に掲げる通報先の区分に応じ、当該各号に定める方法により行わなければならない。ただし、コンテナが海中に転落した旨について、港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第二十四条又は海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第四十三条第一項の規定による報告を行なつたときは、最寄りの海上保安機関(海上保安庁である場合に限る。)に対する通報は、要しない。 一付近にある船舶及び最寄りの海上保安機関(日本近海にあつては、海上保安庁)安全通信 二自己の指揮する船舶の旗国の権限のある機関電話又は電子メール
法第十三条の二第一項の規定により通報をしようとする者は、第二項第八号から第十三号までに定める事項を把握することが困難な場合又は通報するいとまのない場合には、当該事項の通報を省略することができる。
法第十三条の二第一項の規定により通報をしようとする者は、第二項各号に掲げる事項のうち、直ちに把握することが困難なものがあるときは、速やかに当該事項の把握に努め、当該事項を把握したときは、最初の通報の後できる限り速やかに、当該事項を通報しなければならない。この場合においては、通報ごとに連続番号を付すとともに、最終的には、点検の結果に基づいた転落コンテナの総数の確定値を通報することとし、当該通報が転落コンテナに係る最後の通報である旨を明記しなければならない。
法第十三条の二第一項の国土交通省令で定める範囲は、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第五十二条第三号に定める安全通信(以下「安全通信」という。)の電波を受信できる範囲とする。
法第十三条の二第二項の国土交通省令で定めるものは、船舶所有者から船舶の運航の責任を引き受けて船舶を運航する者とする。
法第十四条ただし書の国土交通省令の定める場合は、次のとおりとする。 一遭難者の所在に到着した他の船舶から救助の必要のない旨の通報があつたとき。 二遭難船舶の船長又は遭難航空機の機長が、遭難信号に応答した船舶中適当と認める船舶に救助を求めた場合において、当該救助を求められた船舶のすべてが救助に赴いていることを知つたとき。 三やむを得ない事由で救助に赴くことができないとき、又は特殊の事情によつて救助に赴くことが適当でないか若しくは必要でないと認められるとき。
前項第三号の場合においては、その旨を附近にある船舶に通報し、かつ、他の船舶が救助に赴いていることが明らかでないときは、遭難船舶の位置その他救助のために必要な事項を海上保安機関又は救難機関(日本近海にあつては、海上保安庁)に通報しなければならない。
法第十四条の二の国土交通省令の定める船舶は、無線電信又は無線電話の設備を有する船舶とする。
船長は、次表上段に掲げる船舶の航行に危険を及ぼすおそれのある異常な現象に遭遇したときは、当該異常な現象が存することについて海上保安機関又は気象機関があらかじめ予報又は警報を発している場合を除き、当該異常な現象の種類及び同表下段に掲げる事項を附近にある船舶及び海上保安機関(日本近海にあつては、海上保安庁)に通報しなければならない。ただし、当該異常な現象について、港則法第二十四条、航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)第二十五条、水路業務法(昭和二十五年法律第百二号)第二十条、気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第七条第二項又は海上交通安全法第四十三条第一項の規定による報告を行なつたときは、海上保安庁に対する通報は、要しない。
前項の表4の項下段に掲げる事項のうち、トからルまでに定める事項を把握することが困難な場合又は通報するいとまのない場合には、当該事項の通報を省略することができる。
法第十四条の二の規定による通報は、安全通信により行なわなければならない。
法第十四条の三第一項の国土交通省令の定める船舶は、次に掲げる船舶とする。 一旅客船(平水区域を航行区域とするものにあつては、国土交通大臣の指定する航路に就航するものに限る。) 二旅客船以外の遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶 三船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第一条第十四項に規定する管海官庁が千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約附属書第十章第一規則に規定する高速船コード(以下「高速船コード」という。)に従つて指示するところにより当該船舶が船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条第一項に掲げる事項を施設し、かつ、同法第三条の規定による満載喫水線の標示をしている旨及び当該船舶に係る航行上の条件が、船舶安全法施行規則第十三条の五第二項の規定により記入された船舶検査証書を受有する船舶(以下「特定高速船」という。) 四専ら沿海区域において従業する漁船以外の漁船
非常配置表には、次に掲げる非常の場合における作業について海員の配置を定めなければならない。 一水密戸、弁、舷窓その他の水密を保持するために必要な閉鎖装置の閉鎖、排水その他の防水作業及び旅客船にあつては、復原性計算機の利用、損傷制御用クロス連結管の操作その他の損傷時における船舶の復原性を確保するために必要な作業 二防火戸の閉鎖、通風の遮断、消火設備の操作その他の消火作業 三食料、航海用具その他の物品の救命艇、端艇及び救命いかだ(以下「救命艇等」という。)並びに救助艇への積込み、救命艇等及び救助艇の降下並びに救命艇等及び救助艇の操縦 四救命索発射器、救命浮環その他の救命設備の操作 五旅客の招集及び誘導、旅客の救命胴衣の着用の確認その他旅客の安全を確保するための作業 六船倉、タンクその他の密閉された区画(次条において「密閉区画」という。)における救助作業
前項の規定により定める海員の配置は、次に掲げる海員の配置を含むものでなければならない。 一前項第一号、第二号及び第六号に掲げる作業の現場における指揮者及びその代行者 二救命艇等及び救助艇ごとの指揮者及び副指揮者(端艇、救命いかだ、救助艇及び沿海区域又は平水区域を航行区域とする旅客船に搭載する救命艇にあつては、指揮者) 三内燃機関、無線設備又は探照灯を有する救命艇等及び救助艇にあつては、当該救命艇等及び救助艇ごとにこれらの設備を操作することができる者
前項の場合において、救命艇手規則(昭和三十七年運輸省令第四十七号)第一条の船舶に搭載する救命艇等にあつては、同項第二号に掲げる者は、法第百十八条の救命艇手をもつて充てなければならない。ただし、同令第二条第四項の許可を受けて救命艇手の員数を減じた場合における当該減じた員数に等しい数の救命艇等については、この限りでない。
非常配置表には、第二項に定めるもののほか、次に掲げる事項を定めなければならない。 一非常の場合において海員をその配置につかせるための信号 二非常の場合において旅客を招集するための信号 三前号の信号が出された場合に海員及び旅客がとるべき措置 四船体放棄の命令を表す信号 五非常の場合において旅客の乗り込むべき救命艇等 六非常の場合において救命艇等及び救助艇に積み込むべき物品の名称及び数量 七救命設備及び消火設備の点検及び整備を担当する職員
前項第二号の信号は、汽笛又はサイレンによる連続した七回以上の短声とこれに続く一回の長声としなければならない。
国内各港間のみを航海する旅客船以外の旅客船の非常配置表の様式は、当該船舶の運航管理の事務を行う事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)の承認を受けたものでなければならない。
前条第一項各号に掲げる船舶における法第十四条の三第二項の非常の場合のために必要な海員に対する操練は、非常配置表に定めるところにより海員をその配置につかせるほか、次に掲げるところにより実施しなければならない。 一防火操練防火戸の閉鎖、通風の遮断及び消火設備の操作を行うこと。 二救命艇等操練救命艇等の振出し又は降下及びその附属品の確認、救命艇の内燃機関の始動及び操作並びに救命艇の進水及び操船を行い、かつ、進水装置用の照明装置を使用すること。 三救助艇操練救助艇の進水及び操船並びにその附属品の確認を行うこと。 四防水操練水密戸、弁、舷窓その他の水密を保持するために必要な閉鎖装置の操作を行うこと。 五非常操舵だ操練操舵だ機室からの操舵だ設備の直接の制御、船橋と操舵だ機室との連絡その他操舵だ設備の非常の場合における操舵だを行うこと。 六密閉区画における救助操練保護具、船内通信装置及び救助器具を使用し、並びに救急措置の指導を行うこと。 七損傷制御操練旅客船にあつては、前各号に掲げるところによるほか、復原性計算機の利用、損傷制御用クロス連結管の操作その他の損傷時における船舶の復原性を確保するために必要な作業を行うこと。 八特定高速船にあつては、前各号に掲げるところによるほか、次の表に定めるところにより実施すること。防火操練火災探知装置、船内通信装置及び警報装置の操作並びに旅客の避難の誘導を行うこと。救命艇等操練非常照明装置及び救命艇等に附属する救命設備の操作並びに海上における生存方法の指導を行うこと。防水操練ビルジ排水装置の操作及び旅客の避難の誘導を行うこと。
前項の船舶のうち、旅客船(国内各港間のみを航海する旅客船及び特定高速船を除く。)においては少なくとも毎週一回、旅客船である特定高速船においては一週間を超えない間隔で、旅客船以外の船舶である特定高速船においては一月を超えない間隔で、これら以外の船舶においては少なくとも毎月一回、海員に対する操練(膨脹式救命いかだの振出し及び降下並びにその附属品の確認、救命艇の進水及び操船、救助艇操練、非常操舵だ操練、密閉区画における救助操練並びに損傷制御操練を除く。第六項において同じ。)を実施しなければならない。
海員に対する操練のうち、膨脹式救命いかだの振出し又は降下及びその附属品の確認は、少なくとも一年に一回(乙区域又は甲区域(船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令(昭和五十八年政令第十三号)別表第一の配乗表の適用に関する通則12又は13の乙区域又は甲区域をいう。)において従業する総トン数五百トン以上の漁船(次項及び第六項において「外洋大型漁船」という。)以外の漁船においては、少なくとも二年に一回)実施しなければならない。
海員に対する操練のうち、救命艇の進水及び操船は搭載する全ての救命艇について少なくとも三月に一回(国内各港間のみを航海する船舶(特定高速船及び漁船を除く。)及び外洋大型漁船以外の漁船(以下この項及び第七項並びに第三条の九第二項第二号及び第三号において「国内航海船等」という。)においては、少なくとも一年に一回)、救助艇操練及び非常操舵だ操練は少なくとも三月に一回(国内航海船等の救助艇操練にあつては、少なくとも一年に一回)、損傷制御操練は少なくとも三月に一回、それぞれ実施しなければならない。
海員に対する操練のうち、密閉区画における救助操練は、少なくとも二月に一回実施しなければならない。
第一項の船舶のうち、漁船以外の船舶(国内各港間のみを航海する旅客船を除く。)及び外洋大型漁船においては、発航の直前に行われた海員に対する操練に海員の四分の一以上が参加していない場合は、発航後二十四時間以内にこれを実施しなければならない。
第一項の船舶のうち国内航海船等以外の船舶(国内各港間のみを航海する特定高速船を除く。)であつて、出港後二十四時間を超えて船内にいることが予定される旅客が乗船するものにおいては、当該旅客に対する避難のための操練を当該旅客の乗船後最初の出港の前又は当該出港の後直ちに実施しなければならない。ただし、荒天その他の事由により実施することが著しく困難である場合は、この限りでない。
第一項の船舶以外の船舶においては、海員に対する操練のうち、第一項第五号に掲げる操練は少なくとも三月に一回、同項第六号に掲げる操練は少なくとも二月に一回、それぞれ実施しなければならない。
次に掲げる船舶以外の船舶の船長は、航海当直の編成及び航海当直を担当する者がとるべき措置について国土交通大臣が告示で定める基準に従つて、適切に航海当直を実施するための措置をとらなければならない。 一平水区域を航行区域とする船舶 二専ら平水区域又は船員法第一条第二項第三号の漁船の範囲を定める政令第二号の漁船の範囲を定める省令(令和二年国土交通省令第九十五号)別表の海域において従業する漁船
船長は、航海当直をすべき職務を有する者に対し、酒気帯びの有無について確認を行うとともに、当該者が酒気を帯びていることを確認した場合には、当該者に航海当直を実施させてはならない。
第三条の三第一項第一号に掲げる船舶の船長は、船舶の火災の予防のための巡視制度を設けなければならない。
前項に定めるもののほか、同項の船舶のうち船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第二条第四項のロールオン・ロールオフ旅客船の船長は、船舶防火構造規則(昭和五十五年運輸省令第十一号)第二条第十七号の二のロールオン・ロールオフ貨物区域若しくは同条第十八号の車両区域における貨物の移動又は当該区域への関係者以外の者の立入りを監視するための巡視制度を設けなければならない。ただし、当該区域について船舶設備規程第百四十六条の四十六第一項の規定による監視装置を備えている場合又は同項ただし書の規定により当該監視装置を備えることを要しないこととされている場合は、この限りでない。
船長は、次に掲げるところにより、船舶の水密を保持するとともに、海員がこれを遵守するよう監督しなければならない。 一甲板間における貨物倉を区画する水密隔壁に取り付けた水密戸及び甲板間における貨物倉を区画する甲板に取り付けたランプは、発航前に水密に閉じ、航行中は、これを開放しないこと。 二機関室内の水密隔壁にある取外しの可能な板戸は、発航前に水密を保つよう取り付け、航行中は、緊急の必要がある場合を除き、これを取り外さないこと。 三船舶区画規程(昭和二十七年運輸省令第九十七号)第五十条第一項の工事用の出入口に設ける水密すべり戸は、発航前に水密に閉じ、航行中は、緊急の必要がある場合を除き、これを開放しないこと。 四船舶区画規程第百二条の十一第一項第一号の水密戸及び昇降口の水密閉鎖装置は、発航前に水密に閉じ、航行中は、通行のため必要がある場合を除き、これを開放しないこと。 五船舶区画規程第五十四条の水密すべり戸は、航行中は、旅客の通行その他船舶の運航のため必要がある場合を除き、これを開放しないこと。旅客の通行その他船舶の運航のため開放したときは、直ちに閉じ得るよう準備しておくこと。 六前五号以外の水密隔壁に取り付けた水密戸及び漁船の最上層の全通甲板下の船側の開口であつて、船内の閉囲された場所に通じるもの(舷げん窓を除く。)は、発航前に水密に閉じ、航行中は、作業又は通行のため必要がある場合を除き、これを開放しないこと。作業又は通行のため開放したときは、直ちに閉じ得るよう準備しておくこと。 七貨物を積載する場所にある舷げん窓その他航行中に近寄ることが困難な場所にある舷げん窓及びそのふたは、発航前に水密に閉じ、かつ、錠前その他の開くことを防止するための装置(以下「錠前等」という。)を付すべきものにあつては、施錠し、航行中は、これを開放しないこと。 八船舶区画規程第五十八条第二項の舷げん窓の下縁が発航前の喫水線の上方一・四メートル(満載喫水線規則(昭和四十三年運輸省令第三十三号)別表第一の熱帯域又は熱帯季節期間における季節熱帯区域に船舶があるときは、一・一メートル)に船舶の幅の千分の二十五を加えた距離に最低点を有する隔壁甲板に平行な線より下方にあるときは、当該舷げん窓のある甲板間のすべての舷げん窓を発航前に水密に閉じ、かつ、施錠し、航行中は、これを開放しないこと。 九外板の開口で垂直方向の損傷範囲を制限する甲板より下方にあるもの(第七号及び前号の舷げん窓を除く。)は、発航前に水密に閉じ、かつ、錠前等を付すべきものにあつては、施錠し、航行中は、当該開口の開放が船舶の安全性を損なう状況にない場合であつて、船舶の運航のため必要があるときを除き、これを開放しないこと。 十載貨扉は、発航前に水密に閉じ、かつ、安全装置を作動させ、航行中は、これを開放しないこと(次に掲げる場合を除く。)。イ船舶が離着岸する場合であつて、当該載貨扉が船舶の接岸中操作するに適しない構造のものであるために、当該載貨扉を開放する必要があるとき。ロ船舶が安全に錨びよう泊し、かつ、当該載貨扉の開放が船舶の安全性を損なう状況にない場合であつて、旅客の乗降その他船舶の運航のために、当該載貨扉を開放する必要があるとき。 十一舷げん門、載貨門その他の開口で隔壁甲板より下方にあるものは、発航前に水密に閉じ、航行中は、これを開放しないこと。 十二灰棄て筒、ちり棄て筒等の船内の開口で隔壁甲板より下方にあるものは、使用した後直ちにそのふた及び自動不還弁を確実に閉じること。
次の各号に掲げる船舶については、それぞれ当該各号に定める規定は、適用しない。 一船舶区画規程第二編の適用を受ける船舶(第三号において「特定旅客船」という。)以外の船舶前項第三号、第五号及び第十号 二船舶区画規程第三編、第四編又は第五編の適用を受ける船舶(次号において「特定貨物船等」という。)以外の船舶前項第四号 三特定旅客船又は特定貨物船等である船舶以外の船舶前項第八号、第九号、第十一号及び第十二号
第一項第七号及び第八号の舷げん窓並びに同項第九号の開口のかぎ又は暗証番号その他の解錠に必要な情報は、船長が保管又は管理しなければならない。
旅客船の船長は、国内各港間のみの航海を行なう場合を除き、水密戸、水密戸に附属する表示器その他の装置、区画室の水密を保つための弁及び損傷制御用クロス連結管の操作用弁を毎週一回点検し、かつ、主横置隔壁にある動力式水密戸を毎日作動しなければならない。
船長は、非常の際に脱出する通路、昇降設備及び出入口並びに救命設備を少なくとも毎月一回点検し、かつ、整備しなければならない。
前項に定めるもののほか、船長は、次の各号に掲げる救命設備については、それぞれ当該各号に定めるところにより少なくとも毎週一回点検しなければならない。 一救命艇等及び救助艇並びにそれらの進水装置(第三号に掲げるものを除く。)目視により点検すること。 二救命艇等及び救助艇(国内航海船等に備え付けられているものを除く。)の内燃機関始動及び前後進操作を行うことにより点検すること。 三旅客船及び漁船以外の船舶(国内航海船等を除く。)に備え付けられている救命艇(船尾からつり索を用いることなく進水するものを除く。)及びその進水装置当該救命艇を格納位置から移動することにより点検すること。 四第三条の三第五項第二号の信号を発する装置使用することにより点検すること。
船長は、避難の要領並びに救命胴衣の格納場所及び着用方法について、旅客の見やすい場所に掲示するほか、旅客に対して周知の徹底を図るため必要な措置を講じなければならない。
第三条の三第一項各号に掲げる船舶の船長は、海員が当該船舶に乗り組んでから二週間以内に当該船舶の救命設備及び消火設備の使用方法に関する教育を施さなければならない。
前項の船舶の船長は、海員に対し、当該船舶の救命設備及び消火設備の使用方法並びに海上における生存方法に関する教育を少なくとも毎月一回(国内各港間のみを航海する旅客船以外の旅客船においては、少なくとも毎週一回)施さなければならない。
前項の教育のうち救命設備及び消火設備の使用方法に関する教育は、二月以内ごと(旅客船である特定高速船にあつては、一月以内ごと)に当該船舶のすべての救命設備及び消火設備について施されなければならない。
4 第一項の船舶の船長は、海員に対し、法第十四条の三に規定する非常配置表により割り当てられた消火作業に関する教育を施さなければならない。
5 前各項に掲げるほか、第一項の船舶の船長は、海員に対し、当該船舶の火災に対する安全を確保するための教育を施さなければならない。
第三条の三第一項各号に掲げる船舶の船長は、海員が当該船舶に乗り組んでから二週間以内に当該船舶の救命設備及び消火設備の使用方法に関する訓練を実施しなければならない。
前項の船舶の船長は、海員に対し、進水装置用救命いかだの使用方法に関する訓練を少なくとも四月に一回実施しなければならない。
3 第一項の船舶の船長は、海員に対し、法第十四条の三に規定する非常配置表により割り当てられた消火作業に関する訓練を定期的に実施しなければならない。
第三条の三第一項各号に掲げる船舶の船長は、当該船舶の救命設備の使用方法、海上における生存方法及び火災に対する安全の確保に関する手引書を食堂、休憩室その他適当な場所に備え置かなければならない。
二以上の動力装置を同時に作動することができる操舵だ設備を有する船舶の船長は、船舶交通のふくそうする海域、視界が制限されている状態にある海域その他の船舶に危険のおそれがある海域を航行する場合には、当該二以上の動力装置を作動させておかなければならない。
船長は、自動操舵だ装置の使用に関し、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 一自動操舵だ装置を長時間使用したとき又は前条に規定する危険のおそれがある海域を航行しようとするときは、手動操舵だを行うことができるかどうかについて検査すること。 二前条に規定する危険のおそれがある海域を航行する場合に自動操舵だ装置を使用するときは、直ちに手動操舵だを行うことができるようにしておくとともに、操舵だを行う能力を有する者が速やかに操舵だを引き継ぐことができるようにしておくこと。 三自動操舵だから手動操舵だへの切換え及びその逆の切換えは、船長若しくは甲板部の職員により又はその監督の下に行わせること。
船舶設備規程第百四十六条の二十九の規定により船舶自動識別装置を備える船舶の船長は、当該船舶の航行中は、船舶自動識別装置を常時作動させておかなければならない。ただし、当該船舶が抑留され若しくは捕獲されるおそれがある場合その他の当該船舶の船長が航海の安全を確保するためやむを得ないと認める場合又は当該船舶が航海の目的、態様、運航体制等を勘案して船舶自動識別装置を常時作動させることが適当でないものとして国土交通大臣が告示で定める船舶に該当する場合については、この限りでない。
船舶設備規程第百四十六条の二十九の二の規定により船舶長距離識別追跡装置を備える船舶の船長は、当該船舶の航行中は、船舶長距離識別追跡装置を常時作動させておかなければならない。ただし、当該船舶が抑留され若しくは捕獲されるおそれがある場合その他の当該船舶の船長が航海の安全を確保するためやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により、船舶長距離識別追跡装置を停止した場合は、遅滞なく、海上保安庁に通報しなければならない。
船舶設備規程第百四十六条の四十九の規定により船橋航海当直警報装置を備える船舶の船長は、当該船舶の航行中は、船橋航海当直警報装置を常時作動させておかなければならない。
船長は、乗組員が航海の安全に関し適切な動作を確実にするために使用する作業言語を決定し、その作業言語名を航海日誌の第一表の余白に記載しなければならない。ただし、当該作業言語を日本語に決定し、かつ、国際航海(船舶安全法施行規則第一条第一項の国際航海をいう。以下同じ。)に従事しない場合には、当該作業言語名を記載することを要しない。
2 船長は、法第十四条の三に規定する非常配置表又は第三条の十に規定する旅客に対する避難の要領等に関する掲示物において、前項の規定により決定された作業言語以外の言語が使用されている場合には、当該作業言語への訳文を付さなければならない。
3 次の各号に掲げる船舶(推進機関を有しない船舶を除く。)の船長は、乗組員が航海の安全に関して船外と通信連絡を行う場合及び航海当直を実施している者が水先人と会話をする場合には、日本語(相手方の使用する言語が日本語である場合に限る。)又は英語を使用させなければならない。ただし、相手方の使用する言語が日本語又は英語以外の言語であつて当該乗組員の使用するものと同一である場合には、この限りでない。 一国際航海に従事する旅客船 二旅客船又は自ら漁ろうに従事する漁船以外の船舶であつて国際航海に従事するもの(船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)第四条第一項に規定する国際総トン数(以下「国際総トン数」という。)が五百トン以上のものに限る。)
国際航海に従事する国際総トン数百五十トン以上の船舶(推進機関を有しない船舶及び自ら漁ろうに従事する漁船を除く。)の船長は、航海に関する記録を作成し、船内に保存しなければならない。
2 前項に規定する航海に関する記録の作成について必要な事項は、国土交通大臣が告示で定める。
船長は、クレーン、デリックその他これらに類する装置を航海の安全に支障を及ぼすおそれのない位置に保持しなければならない。
船長は、次のすべての条件を備えなければ死体を水葬に付することができない。 一船舶が公海にあること。 二死亡後二十四時間を経過したこと。ただし、伝染病によつて死亡したときは、この限りでない。 三衛生上死体を船内に保存することができないこと。ただし、船舶が死体を載せて入港することを禁止された港に入港しようとするときその他正当の事由があるときは、この限りでない。 四医師の乗り組む船舶にあつては、医師が死亡診断書を作成したこと。 五伝染病によつて死亡したときは、十分な消毒を行つたこと。
船長は、死体を水葬に付するときは、死体が浮き上らないような適当な処置を講じ、且つ、なるべく遺族のために本人の写真を撮影した上、遺髪その他遺品となるものを保管し、相当の儀礼を行わなければならない。
船長は、船内にある者が死亡し、又は行方不明になつたときは、遅滞なく、その船舶に乗り込む本人の親族、友人その他適当な者二名以上を立ち会わせて、その遺留品を取り調べた上、遺留品目録を作らなければならない。
遺留品目録には、次に掲げる事項を記載して、船長及び立会人がこれに氏名を記載しなければならない。 一本人の氏名、本籍、住所並びに死亡し、又は行方不明となつた位置及び年月日時 二遺留品の品名及び数量 三遺留品の目録を作つたときの年月日 四売却その他の処分をしたときは、そのてん末
船長は、遺留品を相続人その他の利害関係人の利益に適する方法により管理し、遺留品目録と共に相続人その他の権利者に引き渡さなければならない。
船長は、遺留品目録及び遺留品の管理及び引渡を船舶所有者に委託することができる。
船長又は船舶所有者が、遺留品の権利者の存否又は所在が分らないときは、もよりの地方運輸局長にこれを遺留品目録と共に提出しなければならない。
船長又は船舶所有者が、前条第三項の規定によつて遺留品目録と共に遺留品を地方運輸局長に提出したときは、遺留品目録の写に地方運輸局長の証明を求めることができる。
法第十八条第一項第一号の国土交通省令の定める証書は、次に掲げるものとする。 一船舶法第十三条、第十五条又は第十六条の規定により仮船舶国籍証書の交付を受けた船舶にあつては、当該仮船舶国籍証書 二小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)の適用を受ける船舶にあつては、次に掲げる証明書イ小型船舶の登録等に関する法律第二十五条第一項の規定により国籍証明書の交付を受けた船舶にあつては、当該国籍証明書ロイに掲げる船舶以外の船舶にあつては、小型船舶の登録等に関する法律第十四条の規定による登録事項証明書等のうち、小型船舶登録規則(平成十四年国土交通省令第四号)第二十九条第一号の一部事項証明書又は同条第二号の全部事項証明書(現に小型船舶の登録等に関する法律第三条に規定する小型船舶登録原簿に登録された事項を証するものに限る。)
次に掲げる船舶にあつては、法第十八条第一項第一号の書類を備え置くことを要しない。 一船舶法施行細則(明治三十二年逓信省令第二十四号)第四条の規定により航海を行う船舶 二総トン数二十トン未満の船舶(漁船を除く。)であつて次に掲げるものイ小型船舶の登録等に関する法律第二条第二号の国土交通省令で定める船舶ロ小型船舶の登録等に関する法律第三条ただし書の規定により臨時航行する船舶ハ小型船舶の登録等に関する法律第六条第一項の規定による新規登録又は同法第九条第一項の規定による変更登録を受けた後に、前項第二号に掲げる証明書を備え置くため航行する船舶
海員名簿の様式は、第一号書式とする。
船長は、船員の雇入契約の成立等があつたときは、遅滞なく、船員の氏名、船内における職務、雇入期間その他の船員の勤務に関する事項を海員名簿に記載しなければならない。ただし、法第三十九条の規定により雇入契約が終了した場合において、海員名簿が滅失し、又は毀損したときは、この限りでない。
船長は、海員名簿が滅失し、又は毀損したときは、前項ただし書の場合を除き、遅滞なく、海員名簿を作成しなければならない。
第二十二条第一項の一括届出の許可に係る船舶にあつては、海員名簿は、主たる船員の労務管理の事務を行う事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(当該事務所が本邦外にあるときにあつては、関東運輸局長(船舶貸借の場合であつて当該船舶の所有者の住所地(法人にあつては、主たる事務所の所在地。以下この項において「住所地等」という。)が本邦内にあるとき(住所地等が二以上ある場合であつて、これらが二以上の地方運輸局の管轄区域にわたるときを除く。)にあつては、当該住所地等を管轄する地方運輸局長)。以下「所轄地方運輸局長」という。)が指定した場所に備え置かなければならない。
海員名簿は、船員の死亡又は雇入契約の終了の日から五年を経過する日まで、なお船内又は前項の場所に備え置かなければならない。ただし、船舶を譲渡したときその他のやむを得ない事由があるときは、主たる船員の労務管理の事務を行う事務所に備え置くことができる。
航海日誌の様式は、第二号書式とする。ただし、国内各港間のみを航海する船舶又は第一種の従業制限を有する漁船にあつては、同書式中出生、死亡及び死産に関する第六表から第八表までは備えることを要しない。
航海日誌には、航海の概要を第四表に記載するほか、次に掲げる場合にあつては、その概要を第五表に記載しなければならない。 一第二条の二の規定により操舵だ設備について検査を行つたとき。 二法第十四条ただし書の規定により遭難船舶等を救助しなかつたとき。 三法第十四条の三第二項の規定による操練を行い、又は行うことができなかつたとき。 四第三条の七第一項第一号から第十一号までの規定により水密を保持すべき水密戸等を開放し、若しくは閉じ、又は第三条の八の規定により点検したとき。 五第三条の九の規定により救命設備の点検整備を行つたとき。 六第三条の十二の規定により訓練を行つたとき。 七第三条の十六ただし書の規定により船舶自動識別装置を作動させておかなかつたとき。 八第三条の十七ただし書の規定により船舶長距離識別追跡装置を作動させておかなかつたとき。 九法第十五条から第十七条まで又は法第二十二条から第二十九条までの規定により処置したとき。 十法第十九条各号のいずれかに該当したとき。 十一法第二十条又は商法(明治三十二年法律第四十八号)第七百七条の規定により船長以外の者が船長の職務を行つたとき。 十二船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第四十五条第二項の規定により自蔵式呼吸具、送気式呼吸具及び空気圧縮機の点検を行つたとき。 十三船員労働安全衛生規則第七十一条第二項第八号の規定により検知を行つたとき。 十四危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和三十二年運輸省令第三十号)第百九十八条第三項の規定により貨物タンクの圧力逃し弁の設定圧力の変更を行つたとき。 十五危険物船舶運送及び貯蔵規則第三百八十九条の五の規定により燃料タンクの圧力逃し弁と当該タンクとの間の空気管の流路の遮断を行つたとき。 十六船内において出生又は死産があつたとき。 十七海員その他船内にある者による犯罪があつたとき。 十八労働関係に関する争議行為があつたとき。 十九国際航海に従事する船舶において事故その他の理由による例外的な船舶発生廃棄物(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第十条の三第一項に規定する船舶発生廃棄物をいう。)の排出を行つたとき(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(昭和四十六年運輸省令第三十八号)第十二条の二の四十三ただし書の場合を除く。)。 二十国際航海に従事する船舶(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第十二条の十七の五の二第一項ただし書の船舶を除く。)が海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)第十一条の七の表第一号上欄に掲げる海域に入域し、若しくは当該海域から出域するとき又は当該海域内において原動機を始動し、若しくは停止するとき。 二十一海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九条の二十一第一項の規定により、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第十一条の十の表第一号上欄に掲げる海域に入域する場合であつて、同号下欄に掲げる基準に適合する燃料油の使用を開始するとき。 二十二国際航海に従事する船舶が海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第一の五に掲げる南極海域又は北極海域に入域し、若しくは当該海域から出域するとき又は当該海域において海氷の密接度が変化するとき。
航海日誌は、外国語によつて作成することができる。
航海日誌は、最後の記載をした日から三年を経過する日まで、なお船内に備え置かなければならない。
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法第十八条第一項第四号の積荷に関する書類は、積荷目録とする。
船積港又は陸揚港が外国にある物品運送を行なう船舶以外の船舶においては、前項の書類を備え置くことを要しない。
船長は、法第十九条の規定により報告をしようとするときは、遅滞なく、最寄りの地方運輸局等の事務所(地方運輸局(運輸監理部を含む。)並びに運輸支局(地方運輸局組織規則(平成十四年国土交通省令第七十三号)別表第二第一号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、海事事務所及び内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十七条第一項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第二百十二条第二項に規定する事務を分掌するもの(以下「運輸支局等」という。)(以下「地方運輸局の事務所」という。)並びに法第百四条の規定に基づき国土交通大臣の事務を行う市町村長(以下「指定市町村長」という。)の事務所をいう。以下同じ。)において、地方運輸局長又は指定市町村長(以下「地方運輸局長等」という。)に対し第四号書式による報告書三通を提出し、かつ、航海日誌を提示しなければならない。ただし、滅失その他やむを得ない事由があるときは、航海日誌の提示は、要しない。
前項の規定により航海日誌を提示する場合において、航海日誌が外国語(英語を除く。)によつて作成されているときは、翻訳者を明らかにした日本語又は英語による訳文を添付するものとする。
前条第一項の規定により船長が報告をした事実及び船舶所有者が同条の規定に準じて航行に関する報告をした事実については、船長又は船舶所有者は、地方運輸局長に対し航海日誌を提示し、かつ、第四号の二書式による申請書を提出して、当該報告書の写に証明を求めることができる。
法第三十二条第一項第二号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一雇用の期間 二乗り組むべき船舶の名称、総トン数、用途(漁船にあつては、従事する漁業の種類を含む。)及び就航航路又は操業海域に関する事項 三職務に関する事項 四給料その他の報酬の決定方法及び支払いに関する事項 五報酬が歩合によつて支払われる場合の法第五十八条第一項の一定額及び同条第三項の額 六基準労働期間、労働時間、休息時間、休日及び休暇に関する事項並びに交代乗船制等特殊の乗船制をとる場合における当該乗船制に関する事項 七災害補償に関する事項 八退職、解雇、休職及び制裁に関する事項 九海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(平成二十一年法律第五十五号)第二条に規定する海賊行為による被害を受けた場合における措置に関する事項 十送還に関する事項 十一予備船員制度があるときは、その概要
法第三十二条の二第三号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。 一二千六年の海上の労働に関する条約(次号において「条約」という。)の締約国である外国において船員の募集を行う募集受託者にあつては、当該外国の法令の規定により当該外国において免許又は登録その他これに類する処分を受けていること。 二条約の非締約国である外国において船員の募集を行う募集受託者にあつては、条約に定める要件に適合していることについて、国土交通大臣の定める方法により船舶所有者の確認を受けていること。
前項の規定は、法第三十二条の二第四号の国土交通省令で定める基準について準用する。この場合において、同項中「船員の募集」とあるのは「船員職業紹介事業」と、「募集受託者」とあるのは「船員職業紹介事業者」と読み替えるものとする。
船舶所有者は、法第三十四条第二項の規定による貯蓄金の管理に関する協定を締結したときは、当該協定書及び第五号書式による届出書を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。
法第三十四条第二項の協定には、次に掲げる事項を含まなければならない。 一貯蓄金の管理が預金の受入れである場合イ預金者の範囲ロ預金者一人当たりの預金額の限度ハ通帳の発行その他貯蓄金の受入れを証する方法ニ管理の方法ホ利率、複利単利の別その他の利子の計算方法ヘ返還の方法 二貯蓄金の管理が預金の受入れでない場合イ受領書の発行その他貯蓄金の受入れを証する方法ロ管理の方法(預入者の名儀、預入先の名称、預入れの種類及び利子又は配当金の管理方法を含む。)ハ通帳、印鑑等船舶所有者の管理すべきものの範囲ニ返還の方法
船舶所有者が預金の受入れである貯蓄金の管理をする場合の下限利率(法第三十四条第三項の国土交通省令で定める利率をいう。以下本項において同じ。)は、次に掲げる利率又は年五厘のうちいずれか高い方の利率とする。 一一の年度(毎年四月から翌年三月までの期間をいう。以下本項において同じ。)における下限利率は、当該年度の前年度の十月における定期預金平均利率(特定の月において全国の銀行が新規に受け入れる定期預金(預入金額が三百万円未満であるものに限る。)について、当該定期預金に係る契約において定める預入期間が一年以上であつて二年未満であるもの、二年以上であつて三年未満であるもの、三年以上であつて四年未満であるもの、四年以上であつて五年未満であるもの及び五年以上であつて六年未満であるものの別に平均年利率として日本銀行が公表する利率を平均して得た利率をいう。以下本項において同じ。)及び同月において適用される下限利率との差が五厘以上であるときは当該定期預金平均利率に端数処理(一未満の端数がある数について、小数点以下三位未満を切り捨て、小数点以下三位の数字が、一又は二であるときはこれを切り捨て、三から七までの数であるときはこれを五とし、八又は九であるときはこれを切り上げることをいう。以下本項において同じ。)をして得た利率とし、当該利率の差が五厘未満であるときは当該下限利率と同一の利率とする。 二毎年度の四月における定期預金平均利率及び前号の規定により同月において適用される下限利率との差が一分以上であるときは、当該年度の十月から三月までの期間における下限利率は、同号の規定にかかわらず、当該定期預金平均利率に端数処理をして得た利率とする。
法第三十四条第二項の協定により預金の受入れである貯蓄金の管理をする船舶所有者は、前年四月一日以後一年間における預金の管理の状況を、毎年四月三十日までに、第五号の二書式により所轄地方運輸局長に報告しなければならない。
船舶所有者は、雇入契約が成立したときは、法第三十六条第一項に規定する書面を二通作成し、うち一通を船員に交付し、他の一通を船員の死亡又は雇入契約の終了の日から五年を経過する日までの間、主たる船員の労務管理の事務を行う事務所に備え置かなければならない。
前項の規定は、雇入契約の内容(第十六条各号に掲げる事項に限る。)を変更したときについて準用する。この場合において、同項中「第三十六条第一項」とあるのは「第三十六条第二項」と読み替えるものとする。
本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間の航海に従事する船舶の船舶所有者は、法第三十六条第三項の規定により同条第一項及び第二項の書面の写しを船内に備え置く場合において、当該書面が英語以外の言語によつて作成されているときは、英語による訳文を添付しなければならない。
船員は、次に掲げる教育機関における教育を受けようとするときは、法第四十一条第一項第四号の規定により雇入契約を解除することができる。 一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による学校 二独立行政法人海技教育機構 三国立研究開発法人水産研究・教育機構
前項の場合においては、少くとも七日以前に船舶所有者に書面で申入をしなければならない。
船舶所有者は、船員の雇入契約の成立等があつたときは、最寄りの地方運輸局等の事務所において地方運輸局長等に対し届け出なければならない。ただし、労働協約若しくは就業規則の定めにより又はこれらの変更に伴い労働条件が変更された場合は、当該変更について雇入契約の変更の届出をすることを要しない。この場合において、就業規則は、法第九十七条の規定により届出されたものでなければならない。
船舶所有者は、前条の届出をしようとするときは、次の書類を提示して、雇入契約が成立又は終了した場合にあつては第六号書式による届出書を、雇入契約を変更又は更新した場合にあつては第八号書式による届出書を提出しなければならない。 一海員名簿 二船員手帳 三法第五十条第四項ただし書に規定する書面(船員手帳により船員の勤務に関する事項を確認することができる場合を除く。) 四海技免状又は小型船舶操縦免許証その他の資格証明書を受有することを要する船員については、海技免状又は小型船舶操縦免許証その他の資格証明書(雇入契約の終了の届出をする場合を除く。)
地方運輸局長等は、雇入契約の確認のため必要があるときは、労働協約、就業規則、船員派遣契約の契約内容を記載した書類、妊産婦の船員を船内で使用することができることを証する書類その他の船員の労働関係に関する事項を証する書類、漁船の従業する区域を証する書類又は船舶国籍証書、船舶検査証書その他の船舶に関する事項を証する書類の提示を求めることができる。
法第三十九条の規定により雇入契約が終了した場合において海員名簿が滅失し、又は毀損したときは、船舶所有者は、第六号書式による届出書二通を提出し、その一通をもつて海員名簿に代え、雇入契約の終了の届出をすることができる。
船舶所有者は、雇入契約の成立等の届出をする場合において、船員が地方運輸局等の事務所のない港で下船したことその他のやむを得ない事由があるときは、第十九条第一項の規定にかかわらず、船員手帳及び法第五十条第四項ただし書に規定する書面を提示することを要しない。
船長は、船舶所有者が、船員が下船する際に雇入契約の終了の届出をすることができないときは、当該船員の受有する船員手帳の該当欄又は法第五十条第四項ただし書に規定する書面にその事由を記載しておかなければならない。
船員の乗組みを同一船舶所有者に属する航海の態様が類似し、かつ、船員の労働条件が同等である二以上の船舶相互の間において変更させる必要がある場合において、船舶所有者が所轄地方運輸局長の一括届出の許可を受けたときは、当該許可に係る船舶に乗り組む船員の雇入契約は、これらの船舶のすべてについて存するものとして、当該雇入契約の成立等の届出をするものとする。
船舶所有者は、前項の許可を受けようとするときは、船舶検査証書又はその写し及び船舶検査手帳又はその写しを提示して第九号書式による申請書を提出しなければならない。
所轄地方運輸局長は、第一項の許可のために必要があるときは、航海の態様が類似していることを証する書類又は船員の労働条件が同等であることを証する書類の提示を求めることができる。
第一項の許可を受けた場合における雇入契約の成立等の届出は、所轄地方運輸局長が指定した地方運輸局等の事務所においてしなければならない。
船員の乗組みを同一船舶所有者に属する二以上の船舶相互の間において変更させる必要がある場合において、次の各号のいずれにも該当する船舶所有者が所轄地方運輸局長の一括届出の許可を受けたときは、当該許可に係る船舶に乗り組む船員の雇入契約は、これらの船舶の全てについて存するものとして、当該雇入契約の成立等の届出をするものとする。 一労働協約又は就業規則に定められた労働条件に基づき、適切な船員の労務管理を遂行し得る体制を確立していること。 二電子情報処理組織(地方運輸局の事務所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と当該許可を受けようとする船舶所有者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により、地方運輸局長が当該届出に係る船員の乗組みに関する事項を速やかに確認することができる措置を講じていること。
船舶所有者は、前項の許可を受けようとするときは、船舶検査証書又はその写し及び船舶検査手帳又はその写しを提示して第十号書式による申請書を提出しなければならない。
所轄地方運輸局長は、第一項の許可のため必要があるときは、報酬支払簿、法第六十七条第一項の記録簿その他の船員の労務管理に関する書類の提示を求めることができる。
第一項の許可を受けた場合における雇入契約の成立等の届出は、地方運輸局の事務所においてしなければならない。
雇入契約のない船長は、船長としての就職又は退職並びにその乗り組む船舶の名称、総トン数、主機の出力、航行区域若しくは従業制限及び従業区域並びに用途又はこれらの変更について船員手帳に地方運輸局長の証明を受けることができる。
前項の証明を申請しようとする雇入契約のない船長は、もよりの地方運輸局の事務所において次に掲げる書類を呈示して第十一号書式による申請書を提出しなければならない。 一海員名簿 二船員手帳 三海技免状又は小型船舶操縦免許証(退職又は船舶の名称の変更について証明を申請する場合を除く。)
地方運輸局長は、第一項の証明のため必要があるときは、漁船の従業する区域を証する書類、船舶国籍証書、船舶検査証書その他の船舶に関する事項を証する書類の提示を求めることができる。
船舶所有者は、法第四十四条の二第二項の規定により認定を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書二通を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。 一解雇しようとする船員の氏名、性別、職務及び雇用年月日 二最近の雇入契約の成立の年月日及び雇入契約の終了の年月日 三認定を受けようとする事由
船舶所有者は、法第四十四条の三第二項の規定により予告の日数を短縮しようとするときは、次に掲げる額の予告手当を支払わなければならない。 一日によつて給料を定めるときは、その日額に、短縮しようとする日数を乗じた額 二月によつて給料(法第五十八条第三項の雇入契約に定める額を含む。)を定めるときは、その月額を三十で除した額に、短縮しようとする日数を乗じた額 三前二号以外の期間によつて給料を定めるときは、前二号に準じて算定した額
第二十五条の規定は、船舶所有者が法第四十四条の三第三項の規定により認定を受けようとする場合について、準用する。
法第五十条第四項ただし書に規定する書面の様式は、第十一号の二書式とする。ただし、当該様式に掲げる事項を記載することができる別の様式を使用することができる。
2 法第五十条第四項ただし書の規定による書面の交付については、船員について雇入契約の成立等があつたときは、遅滞なくこれを行うものとする。
船員となつた者(有効な船員手帳を現に受有する者を除く。以下この項において同じ。)は、遅滞なく、最寄りの地方運輸局等の事務所(外国人にあつては、地方運輸局(運輸監理部を含む。)又はその運輸支局若しくは海事事務所のうち国土交通大臣が指定するもの。以下この章において同じ。)に出頭して地方運輸局長等(外国人にあつては、地方運輸局長。以下この章において同じ。)に船員手帳の交付を申請しなければならない。ただし、日本国外において船員となつた者については、最初の航海においてその乗り組む船舶が国内の港に入港するときは、当該港に到着した後に申請すればよい。
船員として雇用されることを予約された者(有効な船員手帳を現に受有する者を除く。)は、最寄りの地方運輸局等の事務所に出頭して地方運輸局長等に船員手帳の交付を申請することができる。
前二項の規定にかかわらず、次に掲げる者が船員手帳の交付を申請する場合には、地方運輸局等の事務所に出頭することを要しない。 一日本国外において船舶に乗り組む者(第一項ただし書の規定が適用される者を除く。) 二本邦外の地域に赴く航海に従事する船舶に乗り組む外国人であつて出入国に係る当該者の身分証明を希望しない者 三本邦外の地域に赴く航海に従事する船舶に乗り組まない外国人
前条の申請をしようとする者は、次に掲げる書類を添付して第十二号書式による申請書を提出しなければならない。 一船舶所有者の発行する船員としての雇用関係(雇用の予約を含む。)を証する書類 二戸籍の謄本、抄本若しくは記載事項証明書又は住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)に基づく住民票の写しであつて、氏名、性別、本籍及び生年月日を証するもの 三申請の日前六月以内に撮影した自己の写真(縦四・五センチメートル、横三・五センチメートルの単独、無帽、かつ、正面のもので台紙に貼らないもの)二葉
外国人にあつては、前項第二号の書類の添付に代えて、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カード(以下「在留カード」という。)、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書(以下「特別永住者証明書」という。)又は旅券を提示しなければならない。この場合において、旅券を提示するときは、氏名、性別、国籍及び生年月日を証する当該国の領事官の証明書を添付するものとする。
前条第三項第一号及び第二号に掲げる者(同項第一号に掲げる者にあつては、外国人に限る。)にあつては、前項の規定にかかわらず、同項の書類を提示し、かつ、添付することに代えて、氏名、性別、国籍及び生年月日を証する書類であつて権限のある機関が発行したもの(その写しを含む。)を添付することができる。
前条第三項第三号に掲げる者にあつては、第二項の規定により当該国の領事官の証明書を添付しなければならない場合においても、当該証明書を添付することを要せず、かつ、在留カード、特別永住者証明書又は旅券を提示することに代えて、当該書類の写しを添付することができる。
地方運輸局長等は、前条第三項の規定により申請した者に船員手帳を交付しようとするときは、船員手帳の写真欄の右横に、当該船員手帳は出入国に係る当該者の身分証明を行うものではない旨の表示をするものとする。
本邦外の地域に赴く航海に従事する船舶に乗り組む難民(出入国管理及び難民認定法第六十一条の二第四項の規定により難民認定証明書の交付を受けている外国人をいう。)又は補完的保護対象者(同条第五項の規定により補完的保護対象者認定証明書の交付を受けている外国人をいう。)にあつては、第二項の規定により当該国の領事官の証明書を添付しなければならない場合においても、当該証明書を添付することを要しない。この場合において、当該難民にあつては難民認定証明書を、当該補完的保護対象者にあつては補完的保護対象者認定証明書を提示しなければならない。
第一項第二号の書類、第二項の領事官の証明書及び第三項の権限のある機関が発行した書類(その写しを含むものとし、有効期限があるものを除く。)は、提出の日前一年以内に作成されたものでなければならない。
指定市町村長に前条の申請をする場合において、その市町村に申請者の本籍地又は住所地があるときは、第一項第二号に掲げる書類は、添付することを要しない。
未成年者が第二十八条の申請をしようとするときは、前条の規定によるほか、次に掲げる事項を記載し、法定代理人の氏名又は名称を記載した書類を申請書に添附しなければならない。 一未成年者の氏名及び本籍 二船員となることを許可した旨 三船員となることを許可した年月日 四法定代理人の本籍及び住所並びに本人との続柄
船員手帳に関する政令(令和八年政令第百四十三号。以下「船員手帳令」という。)第四条の規定による船員手帳の記載事項の訂正の申請(以下この条において「訂正申請」という。)は、最寄りの地方運輸局長等に対して行うものとする。
訂正申請をしようとする者は、その船員手帳を添付し、かつ、訂正すべき事項を証する第二十九条第一項第二号の書類を添付して(外国人にあつては、在留カード若しくは特別永住者証明書を提示して、又は同条第二項の領事官の証明書を添付して)、第十三号書式による申請書を提出しなければならない。ただし、同条第三項又は第四項に規定する外国人にあつては、在留カード若しくは特別永住者証明書の提示又は同条第二項の領事官の証明書の添付に代えて、それぞれ同条第三項の権限のある機関が発行した書類(その写しを含む。)又は同条第四項の書類の写しを添付することができる。
第二十九条第五項から第八項までの規定は、訂正申請について準用する。この場合において、同条第五項中「前条第三項の規定により申請した」とあるのは「第三十一条第二項ただし書の規定により第三項の権限のある機関が発行した書類(その写しを含む。)又は前項の書類の写しを添付して訂正申請をした」と、「ものとする」とあるのは「ものとする。ただし、既に当該表示が付されている場合にあつては、この限りでない」と読み替えるものとする。
船員は、船員手帳の写真が本人であることを認め難くなつた場合において、写真欄の右横に余白があるときは、第二十九条第一項第三号の写真二葉を添附して、写真のはり換えを申請しなければならない。
船員は、船員手帳が滅失し、若しくはき損したとき、又は船員手帳の写真が本人であることを認め難くなつた場合において写真欄の右横に余白のないときは、遅滞なく、最寄りの地方運輸局等の事務所に出頭して地方運輸局長等にその再交付を申請しなければならない。ただし、日本国外にある船員については、再交付の申請の事由が生じた後最初の航海においてその乗り組む船舶が国内の港に入港するときは、当該港に到着した後に再交付又は第三十四条第六項の規定による書換えを申請すればよい。
第二十八条第三項及び第二十九条の規定は、前条の申請について準用する。この場合において、第二十八条第三項中「第一項ただし書」とあるのは「第三十二条ただし書」と、第二十九条第一項中「第十二号書式」とあるのは「第十四号書式」と読み替えるものとする。
現に雇入契約存続中の船員にあつては、第二十九条第一項第一号の書類に代えて、海員名簿を提示し、又は第十五号書式による船長若しくは船舶所有者の証明書を添付しなければならない。
船員手帳がき損し、又は船員手帳の写真が本人であることを認め難くなつたことにより再交付を申請しようとする者は、申請の際、もとの船員手帳を返還しなければならない。
雇用関係、氏名、性別、本籍(外国人にあつては、国籍)又は生年月日が毀損した船員手帳により明瞭なときは、その明瞭である事項を証する第二十九条又は第二項の書類を添付し、又は提示することを要しない。この場合においても、外国人(同条第五項の表示が付されている船員手帳を受有する者を除く。次条第三項において同じ。)は、在留カード、特別永住者証明書又は旅券を提示しなければならない。
船員手帳令第五条第一項の規定による船員手帳の返還は、最寄りの地方運輸局長等に対して行うものとする。
船員は、船員手帳に余白がなくなつたとき又は船員手帳の有効期間が経過したときは、遅滞なく、もよりの地方運輸局等の事務所に出頭して地方運輸局長等にその書換えを申請しなければならない。
前項の規定にかかわらず、船員は、船員手帳の有効期間が満了する日以前一年以内に最寄りの地方運輸局等の事務所に出頭して地方運輸局長等にその書換えを申請することができる。
第一項又は第二項の申請をしようとする者は、第二十九条第一項第三号の写真二葉を添付して第十四号書式による申請書を提出しなければならない。この場合においては、もとの船員手帳を返還し、かつ、外国人にあつては、在留カード、特別永住者証明書又は旅券を提示しなければならない。
第二十八条第三項及び第二十九条第五項の規定は、第一項及び第二項の申請について準用する。この場合において、第二十八条第三項中「前二項」とあるのは「第三十四条第一項及び第二項」と、「第一項ただし書の規定が適用される者」とあるのは「書換えの申請の事由が生じた後最初の航海において、その乗り組む船舶が国内の港に入港する者」と、第二十九条第五項中「前条第三項」とあるのは「第三十四条第四項において準用する第二十八条第三項」と読み替えるものとする。
前項の場合においては、第三項の規定にかかわらず、在留カード、特別永住者証明書又は旅券を提示することを要しない。
第一項及び第二項に規定する場合のほか、第二十九条第五項の表示が付されている船員手帳を受有する船員は、出入国に係る当該者の身分証明を希望する場合には、最寄りの地方運輸局等の事務所に出頭して地方運輸局長等にその書換えを申請することができる。
前項の申請をしようとする者は、第二十九条第一項第二号の書類及び同項第三号の写真二葉を添付して第十四号書式による申請書を提出し、かつ、もとの船員手帳を返還しなければならない。この場合においては、同条第二項及び第六項から第八項までの規定を準用する。
船員手帳令第二条の国土交通省令で定める期間は、五年とする。ただし、地方運輸局長が五年未満の期間を定めた場合においては、その期間とする。
地方運輸局長等は、船員手帳令第五条第一項の規定又は第三十三条第三項若しくは第三十四条第三項若しくは第七項の規定により船員手帳の返還を受けた場合においては、これに無効の旨を表示し、本人に還付するものとする。
船員手帳令第五条第二項ただし書の国土交通省令で定める場合は、船長その他他人の船員手帳を保管する者が、当該船員手帳を受有する船員(以下この条において「受有者」という。)の所在が明らかでないため、当該船員手帳を受有者に返還することができない場合とする。
前項の場合において、当該船長その他他人の船員手帳を保管する者は、当該船員手帳に、受有者の所在が明らかでない事由を記載した書類を添付して、最寄りの地方運輸局長等に提出しなければならない。
船員手帳の様式は、第十六号書式による。
船員又は船員であつた者は、船員手帳又は法第五十条第四項ただし書に規定する書面に記載されている事項であつて、雇入契約の成立等の届出又は第二十四条第一項の規定による証明を受けたものについて地方運輸局長の証明を申請することができる。
前項の証明を申請しようとする者は、地方運輸局の事務所において次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を提示して第十六号の二書式による申請書を提出しなければならない。 一船員手帳に記載されている事項のみの証明を申請する場合船員手帳 二法第五十条第四項ただし書に規定する書面に記載されている事項の証明を申請する場合(船員手帳の記載事項の証明を併せて申請する場合を含む。)船員手帳及び当該書面
船舶所有者は、船員の同意を得た場合には、給料その他の報酬の支払について当該船員が指定する銀行その他の金融機関に対する当該船員の預金又は貯金への振込みによることができる。
船舶所有者は、船員の同意を得た場合には、退職手当の支払について前項に規定する方法によるほか、次の方法によることができる。 一銀行その他の金融機関によつて振り出された当該銀行その他の金融機関を支払人とする小切手を当該船員に交付すること。 二銀行その他の金融機関が支払保証をした小切手を当該船員に交付すること。
地方公務員に関して法第五十三条第一項の規定が適用される場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「小切手」とあるのは、「小切手又は地方公共団体によつて振り出された小切手」とする。
法第五十三条第二項の国土交通省令の定める報酬は、次に掲げる報酬以外の報酬とする。 一給料(報酬が歩合によつて支払われる場合は、法第五十八条第一項の一定額) 二家族手当、職務手当、乗船を事由として支払われる報酬及び船舶、航海又は積荷の態様により支払われる報酬 三前二号に掲げるもの以外の固定給(算定の基礎となる期間が一月をこえるものを除く。)
法第五十三条第三項の給料その他の報酬の支払に関する事項を記載した書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一給料その他の報酬の総額及びその内訳 二法第五十三条第一項ただし書の規定により控除する額 三法第五十三条第一項ただし書の規定により通貨以外の支払方法で支払う額 四法第五十六条の規定により船員の同居の親族又は船員の収入によつて生計を維持する者に渡す額
法第五十七条の国土交通省令の定める手当は、第四十条第二号及び第三号に掲げる報酬とする。
船舶所有者は、法第五十八条の二の規定により、第十六号の三書式による報酬支払簿を作成し、主たる船員の労務管理の事務を行う事務所に備え置かなければならない。ただし、報酬支払簿の様式については、同書式に掲げる事項を記載できる別様式のものとすることができる。
報酬支払簿は、最後の記載をした日から五年を経過する日まで、なお備え置かなければならない。
法第六十条第三項の国土交通省令で定める船舶の区分は、次の各号に掲げる船舶の区分とし、同項の国土交通省令で定める期間は、当該各号に掲げる船舶の区分に応じそれぞれ当該各号に定める期間とする。 一遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶(国内各港間のみを航海するものを除く。)一年 二遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶であつて国内各港間のみを航海するもの(次号に掲げるものを除く。)及び沿海区域を航行区域とする船舶(第四号に掲げるものを除く。)九月 三遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶であつて国内各港間のみを航海するもののうち定期航路事業(海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第三項に規定する定期航路事業をいう。以下同じ。)に従事するもの六月 四沿海区域を航行区域とする船舶であつて国内各港間のみを航海するもののうち定期航路事業に従事するもの及び平水区域を航行区域とする船舶(次号に掲げるものを除く。)三月 五平水区域を航行区域とする総トン数七百トン以上の船舶であつて定期航路事業に従事するもの一月
前項の期間の起算日は、次に掲げる日とする。 一船員が船舶に乗り組む日(当該日がそれ以外の日を起算日とする基準労働期間内にある場合を除く。) 二船員が船舶に乗り組んでいる間に基準労働期間が終了した場合にあつては、当該終了した日の翌日
前項の規定にかかわらず、就業規則その他これに準ずるものにより、あらかじめ基準労働期間の起算日及び基準労働期間内に与える休日(次条第一項の休日に限る。以下第四十二条の五第一項、第四十二条の十一、第四十五条、第四十八条の二第三項、第四十八条の三第三項、第四十八条の三の二第三項及び第四十八条の四第三項において同じ。)の日数が定められており、かつ、当該日数の休日を与えることによつて法第六十条第二項及び第六十一条の規定を遵守しうる場合にあつては、第一項の期間の起算日は、当該就業規則その他これに準ずるものにより起算日として定められた日とする。
法第六十二条第一項の休日は、陸上休日(船舶に乗り組んでいる期間以外において与える休日をいう。以下同じ。)又は停泊中の休日とする。ただし、労働協約に特別の定めがある場合はこの限りでない。
船舶所有者は、船員に補償休日を与えるときは、付与の時期及び場所を少なくとも当該時期の七日前までに当該船員に通知しなければならない。ただし、航海の遅延その他のやむを得ない事由がある場合には、船舶所有者は、速やかに当該船員に通知することにより、あらかじめ通知した時期及び場所を変更することができる。
法第六十二条第一項ただし書の国土交通省令で定めるやむを得ない事由のあるときは、次のとおりとする。 一遅延その他の航海の状況に係る事由により基準労働期間内に与えるべき補償休日を与えることができないことが明らかになつたとき以降において航海の途中にあるとき。 二補償休日を与えるべき船員と交代して乗船すべき船員が負傷し、又は疾病にかかり療養のため交代して乗船できないことその他の船舶所有者の責めに帰することのできない事由により、補償休日を与えるべき船員と交代して乗船する船員が確保できないとき。 三補償休日を与えるべき船員が負傷し、又は疾病にかかり療養のため作業に従事しない期間中であるとき。 四補償休日を与えるべき船員が船舶の機関、設備等の故障発生時における応急措置その他の継続して従事しなければならない作業に従事しているとき。
法第六十二条第一項の規定により与えるべき補償休日の日数は、次に掲げるところにより算定される日数とする。 一船舶に乗り組んでいる期間内に与える場合にあつては、法第六十二条第一項の超過時間の合計八時間当たり又は少なくとも一日の休日を与えられない一週間当たり一日として計算した日数 二陸上休日として与える場合にあつては、前号に掲げるところにより計算した日数に、五分の七を乗じた日数
基準労働期間内に与えるべき補償休日の日数の合計が一未満の端数を生じる場合であつて、当該端数が二分の一を超えるときには、当該端数に係る補償休日の付与の単位は、一日とする。
法第六十二条第二項の国土交通省令で定める場合は次のとおりとし、同項の国土交通省令で定める単位は半日とする。 一労働協約に特別の定めがあるとき。 二基準労働期間内に与えるべき補償休日の日数の合計が一未満の端数を生じる場合であつて、当該端数が二分の一を超えないとき。
法第六十二条第三項の国土交通省令で定める時間は、四時間とする。
法第六十三条の国土交通省令で定める補償休日手当は、解雇され、又は退職した日に係る基準労働期間の起算日から当該解雇され、又は退職した日の前日までの期間(次条において「対象期間」という。)における通常の労働日の報酬(第四十条各号に掲げる報酬以外の報酬、家族手当、乗船を事由として支払われる報酬及び船舶、航海又は積荷の態様により支払われる報酬を除く。以下この条、次条、第四十三条及び第四十四条において同じ。)の平均計算額の四割増(その算定の基礎となる期間が一週間未満である報酬に係る部分については、四割)以上の額でなければならない。
前条の通常の労働日の報酬の平均計算額は、次の各号に掲げる金額に、対象期間における一日平均所定労働時間数を乗じた金額とする。 一時間によつて定められた報酬については、その金額 二日によつて定められた報酬については、その金額を一日の所定労働時間数で除した金額。ただし、日によつて所定労働時間数が異なる場合においては、対象期間における一日平均所定労働時間数で除した金額 三月によつて定められた報酬については、その金額を月における所定労働時間数で除した金額。ただし、月によつて所定労働時間数が異なる場合においては、対象期間における一箇月平均所定労働時間数で除した金額 四前三号以外の一定の期間によつて定められた報酬については、前各号に準じて算定した金額 五船員の受ける報酬が前各号の二以上の報酬よりなる場合においては、その部分については各号によりそれぞれ算定した金額の合算額
法第六十四条第二項の国土交通省令で定める特別の必要がある場合は、次のとおりとし、同項の国土交通省令で定める時間は、一日についてそれぞれ当該各号に定める時間とする。 一船舶が港を出入りするとき、船舶が狭い水路を通過するときその他の場合において航海当直の員数を増加するとき 四時間 二防火操練、救命艇操練その他これらに類似する作業に従事するとき当該作業に従事するために必要な時間 三航海当直の通常の交代のために必要な作業に従事するとき一時間 四通関手続、検疫等の衛生手続その他の法令(外国の法令を含む。)に基づく手続のために必要な作業に従事するとき 二時間 五事務部の部員が調理作業その他の日常的な作業以外の一時的な作業に従事するとき 二時間
船舶所有者は、法第六十四条の二第一項の規定による時間外労働に関する協定を締結したときは、当該協定書及び第十六号の三の二書式による届出書を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。
法第六十四条の二第一項の協定には、次に掲げる事項を含まなければならない。 一時間外労働をさせる必要がある具体的事由 二対象となる船員の職務及び員数 三作業の種類 四労働時間の制限を超えて作業に従事させることができる期間及び時間数の限度並びに当該限度を遵守するための措置
法第六十四条の二第一項の協定(労働協約による場合を除く。)には、有効期間の定めをするものとする。
船舶所有者は、法第六十四条の二第一項の協定を更新しようとするときは、その旨の協定を所轄地方運輸局長に届け出ることによつて、第一項の届出に代えることができる。
船舶所有者は、法第六十五条の規定による補償休日の労働に関する協定を締結したときは、当該協定書及び第十六号の四書式による届出書を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。
法第六十五条の協定には、次に掲げる事項を含まなければならない。 一補償休日の労働をさせる必要がある具体的事由 二対象となる船員の職務及び員数 三作業の種類 四労働をさせることができる補償休日の日数の限度及び当該限度を遵守するための措置
法第六十五条の協定(労働協約による場合を除く。)には、有効期間の定めをするものとする。
船舶所有者は、法第六十五条の協定を更新しようとするときは、その旨の協定を所轄地方運輸局長に届け出ることによつて、第一項の届出に代えることができる。
法第六十五条の国土交通省令で定める補償休日の日数は、基準労働期間について、一週間において一日与えられる休日であつて補償休日以外のものの日数及び補償休日の日数を合計した日数の三分の一とする。
法第六十五条の二第五項の国土交通省令で定める船舶は、法第七十二条の規定により所轄地方運輸局長が指定する船舶であつて、次に掲げるものとする。 一海底の掘削に従事するもの 二海底下に存在する資源の探査に従事するものであつて、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの(第四十八条の三の二第一項において「海底資源探査船」という。)イ先端的な技術を用い、慎重かつ細心の注意を払つて探査に従事する船舶であつて、回頭する場合における旋回に長時間を要するものであることロ広範囲の海域において、長期にわたつて物理探査に従事する船舶であること
船舶所有者は、法第六十五条の三第三項の規定による休息時間の分割に関する協定を締結したときは、当該協定書及び第十六号の四の二書式による届出書を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。
法第六十五条の三第三項の協定には、次に掲げる事項を含まなければならない。 一特別な方法により休息時間を分割する必要がある具体的事由 二対象となる船員の職務及び員数 三作業の種類 四特別な方法により休息時間を分割することができる期間の限度及び一日についての分割回数の上限又は一日について二回に分割した場合におけるいずれか長い方の休息時間の時間数の下限並びにこれらを遵守するための措置
法第六十五条の三第三項の協定(労働協約による場合を除く。)には、有効期間の定めをするものとする。
船舶所有者は、法第六十五条の三第三項の協定を更新しようとするときは、その旨の協定を所轄地方運輸局長に届け出ることによつて、第一項の届出に代えることができる。
法第六十五条の三第三項第一号の国土交通省令で定める特別の安全上の必要がある場合は、船舶が港を出入りするとき、船舶が狭い水路を通過するときその他の場合において航海当直の員数を増加するときとする。
法第六十六条の国土交通省令で定める割増手当は、次の各号に掲げる場合についてそれぞれ当該各号に定める額以上の額でなければならない。 一船員が、法第六十四条第一項若しくは第二項又は第六十四条の二第一項の規定により、労働時間の制限を超えて作業に従事した場合通常の労働時間の報酬の計算額の三割増の額 二船員が、法第六十四条第一項又は第六十五条の規定により、補償休日において作業に従事した場合通常の労働日の報酬の計算額の四割増の額
前条の通常の労働時間又は労働日の報酬の計算額は、次の各号に掲げる金額に、法第六十四条第一項若しくは第二項、第六十四条の二第一項又は第六十五条の規定により労働時間の制限を超えて又は補償休日において作業に従事した時間数を乗じた金額とする。 一時間によつて定められた報酬についてはその金額 二日によつて定められた報酬については、その金額を一日の所定労働時間数で除した金額。ただし、日によつて所定労働時間数が異なる場合においては、一週間における一日平均所定労働時間数で除した金額 三月によつて定められた報酬についてはその金額を月における所定労働時間数で除した金額。ただし、月によつて所定労働時間数が異なる場合においては、一年における一箇月平均所定労働時間数で除した金額 四前三号以外の一定の期間によつて定められた報酬については、前各号に準じて算定した金額 五船員の受ける報酬が前各号の二以上の報酬よりなる場合においては、その部分については各号によりそれぞれ算定した金額の合算額
法第六十六条の二の通常配置表には、次に掲げる事項を定めなければならない。 一船員の職名、作業の種類及び作業に従事する時間 二船員の一日当たりの労働時間の限度及び一週間当たりの労働時間の限度(法第六十四条第一項の規定に基づく労働時間を除く。)
法第六十七条第一項の記録簿には、少なくとも次に掲げる事項(第四十二条の十二に掲げる船舶にあつては第四号に掲げる事項、第四十二条の二第三項の場合にあつては第五号イ及びロに掲げる事項を除く。)を記載するものとし、その様式は、第十六号の五書式とする。ただし、次に掲げる事項を記載することができる別の様式を使用することができる。 一船員の氏名及び職名 二基準労働期間並びに当該期間の起算日及び末日 三乗り組む船舶の名称及び当該船舶に乗り組む期間 四労働時間に関する次の事項イ作業の開始及び終了の時刻並びに当該作業の種類ロ一日当たりの労働時間及び一週間当たりの労働時間(法第六十四条第一項の規定に基づいて労働した時間を除く。)ハ一日当たりの法第六十四条第一項の規定に基づいて労働した時間 五休日及び有給休暇に関する次の事項イ法第六十二条第一項の超過時間が生じる一週間又は少なくとも一日の休日が与えられない一週間ロイの超過時間ハ休日(補償休日を除く。)が与えられた年月日及び日数ニ与えるべき補償休日の日数ホ補償休日が与えられた年月日及び日数ヘ補償休日の付与の延期があつたときは、その旨及び理由ト与えるべき有給休暇の日数チ有給休暇が与えられた年月日及び日数 六時間外又は補償休日に労働した年月日及び一日当たりの労働時間 七休息時間に関する次の事項イ一日当たりの休息時間ロ休息時間を分割した場合は、いずれか長い方の休息時間(法第六十五条の三第三項の規定により休息時間を三回以上に分割した場合にあつては、最も長い休息時間)
前項の記録簿は、船員の死亡又は雇入契約の終了の日から五年を経過する日まで、なお備え置かなければならない。
船舶所有者は、船員に対し、その求めに応じて、第一項の記録簿の記載事項のうち船員から求められた事項について、その写しを交付しなければならない。
法第六十七条第三項の国土交通省令で定める方法は、パーソナルコンピュータその他の電子計算機による作業の開始及び終了の時刻の記録、タイムカードによる記録等の客観的な方法その他の適切な方法とする。
法第六十七条の二第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一法第六十七条第一項の記録簿の作成及び備置きに関する事項 二船員の労働時間の状況の把握に関する事項 三船員の健康状態の把握に関する事項 四船員からの職業生活に関する相談に関する事項
2 法第六十七条の二第二項の国土交通省令で定める措置は、勤務時間の変更、作業の転換、乗下船の時期の変更、研修の実施その他の適切な措置とする。
船舶所有者は、法第六十七条の二第三項の措置を講ずるに当たつては、当該船員の健康状態が良好であることが明らかである場合を除き、当該船員の健康状態その他の実情について医師の意見を聴くものとする。
船舶所有者は、左の各号の一に該当する場合には、定員数の海員を乗り組ませないことができる。但し、欠員を生じたことにより他の海員の労務が過重となる場合における欠員手当の支給については、労働協約の定めるところによる。 一船舶が日本国外において定員に欠員ができて国内の港まで帰港するとき。 二他船にひかれて航行するとき。 三入きよ、修繕又はその他の事由によつて船舶を航行の用に供しないとき。 四その他やむを得ない場合においてもよりの地方運輸局長の許可を受けたとき。
前項第一号乃至第三号の場合において定員数の海員を乗り組ませないときは、船舶所有者は、もよりの地方運輸局長に、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。この場合において地方運輸局長は必要があると認めるときは、欠員の補充を命ずることができる。
船舶所有者は、前条第一項第四号の規定により許可を受けようとするときは、左の事項を記載した申請書二通を提出しなければならない。 一船舶所有者の氏名又は名称及びその住所又は主たる事務所の所在地 二船舶の種類、名称、総トン数及び航行区域 三欠員の数、職名及び資格 四許可を受けようとする事由 五許可を受けようとする期間
船舶所有者は、法第七十一条第一項第二号の規定による許可を受けようとするときは、第十六号の六書式による申請書二通を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。
前項の申請書には、船舶国籍証書及び船舶検査証書の写し並びに船員が断続的作業に従事することを証する書類を添付しなければならない。
次に掲げる船員に係る法第七十二条の国土交通省令で定める一定の期間は、一月以内の一定の期間とする。ただし、第一号の船員のうち沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数七百トン未満の船舶で国内各港間のみを航海するもの(以下「小型船」という。)に乗り組むものについては、三月以内の一定の期間とする。 一定期的に短距離の航路に就航するため入出港が頻繁である船舶のうち所轄地方運輸局長が指定するものに乗り組む船員 二旅客の接遇の充実を図るため、食堂、娯楽施設等を有し、かつ、旅客の接遇に関する業務に相当数の船員が従事する旅客船のうち所轄地方運輸局長が指定するものに乗り組む船員であつて当該業務に従事するもの
前項各号に掲げる船員の一日当たりの労働時間は、十二時間以内とする。ただし、一週間当たりの労働時間は、前項の一定の期間について平均四十時間以内としなければならない。
船舶所有者は、第一項各号に掲げる船員に、同項の一定の期間について一月当たり平均五日以上の休日を与えなければならない。
海底の掘削に従事する船舶のうち所轄地方運輸局長が指定するものに乗り組む船員に係る法第七十二条の国土交通省令で定める一定の期間は、六週間とする。
前項の船員の一日当たりの労働時間は、十一時間以内とする。
船舶所有者は、第一項の船員に六週間について十四日以上の連続した休日を与えなければならない。
海底資源探査船に乗り組む船員に係る法第七十二条の国土交通省令で定める一定の期間は、十週間とする。
前項の船員の一日当たりの労働時間は、十一時間以内とする。
船舶所有者は、第一項の船員に十週間について三十三日以上の連続した休日を与えなければならない。
船員の日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多い船舶のうち所轄地方運輸局長が指定するものに乗り組む船員に係る法第七十二条の国土交通省令で定める一定の期間は、一週間とする。
前項の船員の一日当たりの労働時間は、十二時間以内とする。ただし、前項の一週間の労働時間は、五十六時間以内(当該一週間の労働日数が六日以下の場合にあつては、四十八時間以内)としなければならない。
船舶所有者は、第一項の船員に、法第七十二条の特例が初めて適用された同項の一週間の初日から起算して三月以内に十五日以上の休日を与えなければならない。当該三月が経過した後法第七十二条の特例が適用される場合も同様とする。
船舶所有者は、第一項の一週間の各日の労働時間を遅くとも当該一週間の開始する前に、同項の船員に通知しなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、船舶所有者は、速やかに当該船員に通知することにより、あらかじめ通知した労働時間を変更することができる。
船舶所有者は、法第七十四条第一項ただし書の規定による許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書二通を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。 一有給休暇の付与を延期しようとする船員の氏名及び職務 二船員が有給休暇を請求しうるに至つた日 三船舶の名称、総トン数及び航行区域 四船舶の工事の内容 五延期しようとする事由 六延期しようとする期間
法第七十四条第四項の国土交通省令で定める勤務は、次の勤務とする。 一他の船舶所有者の行う事業に属する船舶における勤務(他の船舶所有者に雇用されて従事したものを除く。第三号において同じ。) 二船舶における勤務に係る技能の習得及び向上等を目的として受ける教育訓練であつて、船舶所有者の職務上の命令に基づくもの 三係船中の船舶における勤務 四同一の船舶における連続した勤務のうち当該船舶が他の船舶所有者の事業に属する間に従事したもの
法第七十八条の規定による手当は、第四十条第二号及び第三号に掲げる報酬(船舶、航海又は積荷の態様により支払われる報酬を除く。)とし、食費は乗船中支給しなければならない食料の費用の額と同額とする。
削除
法第八十条第三項の国土交通省令で定める漁船は、第二種又は第三種の従業制限を有する漁船及び第一種の従業制限を有する漁船で、さけ・ます流網漁業、さけ・ますはえ縄漁業又は機船底びき網漁業に従事するものとする。
法第八十一条の二第一項に規定する基本訓練は、次の表の上欄に掲げる船員の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を内容とするものであつて、その内容及び方法がそれぞれ国土交通大臣が告示で定める基準に適合するものでなければならない。
法第八十一条の二第二項の規定による証明書の交付は、基本訓練を受けた者につき、当該訓練に係る事項を習得したかどうかを考査し、これらの事項を習得したと認められる者に対して行うものとする。
船舶所有者は、法第八十一条の二第一項又は第八十一条の三第一項に規定する基本訓練を実施したときは、次に掲げる事項に関する記録を作成し、当該基本訓練の修了の日から五年間これを保存しなければならない。 一当該基本訓練の実施年月日 二当該基本訓練を受けた者の氏名 三当該基本訓練の内容(前条第一項の表第一号及び第二号又は第五十二条の四第一項の表第一号及び第二号に定める内容に限る。) 四基本訓練を修了した旨の証明書の交付年月日
船舶所有者は、法第八十一条の三第三項(法第八十一条の四において準用する場合を含む。)又は法第八十一条の五の規定により船員に実技講習を受けさせたときは、次に掲げる事項に関する記録を作成し、当該実技講習の修了の日から五年間これを保存しなければならない。 一当該実技講習の実施年月日 二当該実技講習を受けた者の氏名 三当該実技講習の内容(第五十二条の四第三項(第五十二条の五において準用する場合を含む。)各号又は第五十二条の六各号に定める内容に限る。) 四当該実技講習の課程を修了した旨の証明書の交付年月日
法第八十一条の三第一項に規定する国土交通省令で定める船舶は、次に掲げるものとする。 一漁ろうに従事する船舶以外の船舶であつて、遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする総トン数二十トン以上のもの(沿海区域を航行区域とする船舶であつて平水区域から当該船舶の最強速力で二時間以内に往復できる区域のみを航行するものを除く。) 二漁ろうに従事する船舶であつて、我が国の排他的経済水域、領海及び内水以外の区域において従業する国際総トン数三百トン以上のもの
法第八十一条の三第一項に規定する国土交通省令で定める職務は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、当該各号に定める職務とする。 一漁ろうに従事する船舶以外の船舶安全又は汚染防止措置の実施に係る職務 二漁ろうに従事する船舶すべての職務
法第八十一条の三第一項に規定する基本訓練は、次の表の上欄に掲げる船員の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を内容とするものであつて、その内容及び方法がそれぞれ国土交通大臣が告示で定める基準に適合するものでなければならない。
法第八十一条の三第二項の規定による証明書の交付は、基本訓練を受けた者につき、当該訓練に係る事項を習得したかどうかを考査し、これらの事項を習得したと認められる者に対して行うものとする。
法第八十一条の三第三項各号に規定する実技講習は、次に掲げる事項を内容とするものであつて、その内容及び方法がそれぞれ国土交通大臣が告示で定める基準に適合するものでなければならない。 一生存技術に関する事項 二消火技術に関する事項
前条第三項の規定は、船舶所有者が船員と締結した雇入契約を特定雇入契約に変更した場合について準用する。
法第八十一条の五第一項及び第二項に規定する実技講習は、次に掲げる事項を内容とするものであつて、その内容及び方法がそれぞれ国土交通大臣が告示で定める基準に適合するものでなければならない。 一生存技術に関する事項 二消火技術に関する事項
船舶所有者は、次に掲げる船舶に、当該船舶を初めて自己のために航行の用に供するときに、当該各号に掲げる船舶の区分に応じ国土交通大臣が告示で定める数量の医薬品その他の衛生用品(以下「医薬品等」という。)を備え付けなければならない。 一法第八十二条各号に掲げる船舶(国内各港間を航海するもの、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令(昭和三十七年運輸省令第四十三号)第二条に定める区域のみを航海するもの及び同省令第三条に定める短期間の航海を行うものであつて法第八十二条ただし書の許可を受けたものを除く。) 二前号に掲げる船舶以外の法第八十二条の二第一項各号に掲げる船舶(国内各港間を航海するもの及び船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第六条に定める区域のみを航海するものを除く。) 三前二号に掲げる船舶以外の遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶及び国土交通大臣の指定する漁船 四前三号に掲げる船舶以外の船舶(まき網漁業に従事する漁船の附属漁船であつて運搬船以外の総トン数二十トン未満のものを除く。)
2 前項の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる船舶であつて、乗組船員数が五十人を超え、若しくは航海期間が三月を超えるもの又は同項第二号若しくは第三号に掲げる船舶であつて航海期間が三月を超えるものに備え付けるべき医薬品等(医療衛生用具を除く。次項において同じ。)の数量は、当該船舶に乗り組む医師、衛生管理者又は衛生担当者(船員労働安全衛生規則第七条第一項に規定する衛生担当者をいう。)の意見に基づき前項の告示で定める数量を適宜増加したものとする。
3 船舶所有者は、船舶が国内の港を発航してから次に国内の港に到着するまでの期間が一月を超える場合にあつてはその発航前に、その他の場合にあつては船舶に備え付けている医薬品等の数量が前二項に規定する数量の二分の一に満たなくなつたときに、前二項に規定する数量に達するように医薬品等を補充しなければならない。
4 船舶所有者は、船舶に備え付けている医療衛生用具の数量が第一項の告示で定める数量に満たなくなつたときに、その告示で定める数量に達するように医療衛生用具を補充しなければならない。
5 船舶所有者は、医薬品等を医療箱、衛生用品戸だな等に使用しやすいように保管しておかなければならない。
船舶所有者は、船舶(平水区域を航行区域とする船舶及びまき網漁業に従事する漁船の附属漁船で運搬船以外の総トン数二十トン未満のものを除く。)に国土交通省監修「日本船舶医療便覧」を備え置かなければならない。ただし、前条第一項第三号又は第四号に掲げる船舶にあつては、国土交通省監修「小型船医療便覧」をもつてこれに代えることができる。
法第八十三条第一項の健康証明書は、第五十七条に掲げる医師(以下「指定医師」という。)が、次に掲げる検査(指定医師以外の医師によるものを含む。)の結果に基づき、第二号表による標準に合格した旨の判定を船員手帳の該当欄に行つたものでなければならない。この場合において、当該検査は、当該判定時前三月以内に受けたものでなければならない。 一既往歴の調査(服薬歴及び喫煙習慣の状況に係る調査を含む。) 二業務歴の調査 三自覚症状及び他覚所見の有無の検査 四身長、体重及び腹囲の検査 五BMI(次の算式により算出した値をいう。)の検査BMI=体重(Kg)/身長(m)2 六運動機能、視力、色覚(船長、甲板部の職員及び部員、機関部の職員及び航海当直部員、無線部の職員並びに救命艇手に限る。)、聴力及び握力の検査 七ABO式及びRh式の血液型検査 八血色素量及び赤血球数の検査 九血糖検査 十血中脂質検査(低比重リポ蛋たん白コレステロール(LDLコレステロール)、血清トリグリセライド(中性脂肪)及び高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)の量の検査) 十一肝機能検査(血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及びガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査) 十二検便(虫卵及びヘモグロビンの有無の検査に限る。)及び検尿 十三血圧の検査 十四心電図検査 十五胸部エックス線直接撮影検査又はミラーカメラを用いて行う胸部エックス線間接撮影検査(当該判定時前六月以内に船員労働安全衛生規則第三十二条第二項による検査において受けた場合を除く。)及びかくたん検査 十六肺活量の検査 十七感覚器、循環器、呼吸器、消化器、神経系その他の器官の臨床医学的検査 十八国際航海に従事する船舶に乗り組む船員にあつては、次に掲げる検査イ腹部の画像検査ロ血液中の尿酸の量の検査ハB型肝炎に係る抗体検査
前項の検査のうち、身長の検査(年齢二十年未満の者に係るものを除く。)、腹囲の検査、第五号の検査(年齢三十五年以上の者に係るものを除く。)、第七号の検査、第八号から第十一号までの検査(年齢三十五年以上の者に係るものを除く。)、検便(虫卵の有無の検査にあつては調理作業に従事する者に係るものを除き、ヘモグロビンの有無の検査にあつては年齢三十五年以上の者に係るものを除く。)、第十四号の検査(年齢三十五年以上の者に係るものを除く。)、かくたん検査及び第十八号の検査については、指定医師においてその必要がないと認めるものは、受けなくてもよい。
法第八十三条の健康証明書の有効期間は、色覚の検査については六年、その他の検査については一年とする。ただし、前条第一項の検査の際、結核を発病するおそれがあると認める者については、指定医師はその結核に関する検査についての有効期間を六月に短縮することができる。
前項の期間が航海中に満了したときは、当該期間が満了した日から起算して三月を経過する日又はその航海の終了する日のいずれか早い日までの間(航海の態様その他の事情を勘案して国土交通大臣が告示で定める漁船にあつては、その航海の終了する日までの間)、当該検査について、健康証明書は、なおその効力を有するものとする。
健康証明書が記載されている船員手帳の有効期間が経過した場合においても、当該健康証明書の有効期間は、なお前二項の規定による。
船舶所有者は、緊急に欠員を補充する必要がある場合その他やむを得ない場合において、最寄りの地方運輸局長の許可を受けたときは、第一項の期間が満了した健康証明書を受有する者を当該期間が満了した日から起算して三月を超えない範囲内において、船舶に乗り組ませることができる。
法第八十三条の規定による健康証明に要する費用は、雇用中の船員については、船舶所有者の負担とする。
法第八十三条の規定による健康証明をする医師は、次に掲げる医師とする。 一船員である医師 二次の表に掲げる法人の病院又は診療所の医師名称主たる事務所の所在地公益社団法人日本海員掖済会東京都文京区湯島一丁目五番二十八号一般財団法人船員保険会東京都渋谷区渋谷一丁目五番六号 三その他地方運輸局長が指定した医師
法第八十三条の二の登録(以下この節において「登録」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一生存講習を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二生存講習事務を行う事務所の名称及び所在地 三生存講習事務の開始予定日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる書類イ定款又は寄附行為及び登記事項証明書(外国法令に基づいて設立された法人にあつては、これらに準ずるもの)ロ役員の氏名、住所及び履歴を記載した書面 二登録を受けようとする者が個人である場合には、住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであつて氏名及び住所を証明する書類並びに履歴を記載した書面 三生存講習の用に供する施設又は設備が法第八十三条の三第一項第一号イ及びロに掲げる要件に適合するものであることを証明する書類 四生存講習を行う講師が法第八十三条の三第一項第二号のイからハまでに掲げる要件のいずれにも適合する者であることを信じさせるに足る書類 五生存講習を行う講師の氏名及び略歴を記載した書類 六登録を受けようとする者が法第八十三条の三第二項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類
3 登録生存講習機関は、前項各号に掲げる書類の記載事項(第五十七条の四又は第五十七条の五の規定により届け出なければならない事項を除く。)に変更があつたときは、遅滞なく、その旨及び当該変更後の当該書類を国土交通大臣に届け出なければならない。
法第八十三条の三第三項第四号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一登録生存講習機関が生存講習事務を行う事務所の名称 二登録生存講習機関が生存講習を開始する日
登録生存講習機関は、役員を選任したときは、その日から二週間以内に、選任した役員の氏名、住所及び履歴を記載した届出書を国土交通大臣に届け出なければならない。
2 登録生存講習機関は、役員を解任したときは、その日から二週間以内に、その旨並びにその理由及び年月日を記載した届出書に登記事項証明書を添付して国土交通大臣に届け出なければならない。
登録生存講習機関は、法第八十三条の四の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一変更しようとする事項 二変更しようとする日 三変更の理由
2 前項の届出書には、変更に係る事項を証明する書類を添付しなければならない。
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