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2,790 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 16 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
陸運昭和二十六年法律第百八十五号

道路運送車両法

この法律は、行政機関の保有する<span>個人情報</span>の保護に関する法律の施行の日から施行する。

国有財産昭和二十六年法律第二百四十六号略称: 国有林野管理経営法

国有林野の管理経営に関する法律

樹木採取権登録簿に記録されている保有<span>個人情報</span>(<span>個人情報</span>の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有<span>個人情報</span>をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。

金融・保険昭和二十六年法律第二百三十八号

信用金庫法

本店移転の登記)、第七十一条第一項及び第三項(解散の登記)、第七十九条、第八十二条、第八十三条(合併の登記)、第百三十二条から第百三十七条まで(更正、抹消の申請、職権抹消)並びに第百三十九条から第百四十八条まで(行政手続法の適用除外、行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外、<span>個人情報</span>

外事昭和二十六年政令第三百十九号略称: 入管法

出入国管理及び難民認定法

電磁的記録提供命令(第一条の規定による改正後の刑事訴訟法第百二条の二第一項に規定する電磁的記録提供命令をいう。)により電磁的記録を提供させ、又は電磁的記録に係る記録媒体を押収するに当たっては、デジタル社会において<span>個人情報</span>の保護がより重要となっていることに鑑み、できる限り被告事件又は被疑事件と関

刑事昭和二十七年法律第百三十八号略称: 刑事特別法,刑特法

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法

電磁的記録提供命令(第一条の規定による改正後の刑事訴訟法第百二条の二第一項に規定する電磁的記録提供命令をいう。)により電磁的記録を提供させ、又は電磁的記録に係る記録媒体を押収するに当たっては、デジタル社会において<span>個人情報</span>の保護がより重要となっていることに鑑み、できる限り被告事件又は被疑事件と関

航空昭和二十七年法律第二百三十一号

航空法

航空機登録原簿に記録されている保有<span>個人情報</span>(<span>個人情報</span>の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有<span>個人情報</span>をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。

この法律は、行政機関の保有する<span>個人情報</span>の保護に関する法律の施行の日から施行する。

刑事昭和二十八年法律第六十八号

逃亡犯罪人引渡法

電磁的記録提供命令(第一条の規定による改正後の刑事訴訟法第百二条の二第一項に規定する電磁的記録提供命令をいう。)により電磁的記録を提供させ、又は電磁的記録に係る記録媒体を押収するに当たっては、デジタル社会において<span>個人情報</span>の保護がより重要となっていることに鑑み、できる限り被告事件又は被疑事件と関

刑事昭和二十八年法律第二百六十五号略称: 刑事特別法,刑特法

日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法

電磁的記録提供命令(第一条の規定による改正後の刑事訴訟法第百二条の二第一項に規定する電磁的記録提供命令をいう。)により電磁的記録を提供させ、又は電磁的記録に係る記録媒体を押収するに当たっては、デジタル社会において<span>個人情報</span>の保護がより重要となっていることに鑑み、できる限り被告事件又は被疑事件と関

金融・保険昭和二十八年法律第二百二十七号

労働金庫法

本店移転の登記)、第七十一条第一項及び第三項(解散の登記)、第七十九条、第八十二条、第八十三条(合併の登記)、第百三十二条から第百三十七条まで(更正、抹消の申請、職権抹消)並びに第百三十九条から第百四十八条まで(行政手続法の適用除外、行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外、<span>個人情報</span>

国家公務員昭和二十八年法律第百八十二号

国家公務員退職手当法

行政機関の保有する<span>個人情報</span>の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十五年法律第六十一号)による改正前の特別職給与法第一条第十三号の五の二に掲げる情報公開審査会の常勤の委員

刑事昭和二十九年法律第百十三号

交通事件即決裁判手続法

電磁的記録提供命令(第一条の規定による改正後の刑事訴訟法第百二条の二第一項に規定する電磁的記録提供命令をいう。)により電磁的記録を提供させ、又は電磁的記録に係る記録媒体を押収するに当たっては、デジタル社会において<span>個人情報</span>の保護がより重要となっていることに鑑み、できる限り被告事件又は被疑事件と関

刑事昭和二十九年法律第百五十一号略称: 刑事特別法,刑特法

日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法

電磁的記録提供命令(第一条の規定による改正後の刑事訴訟法第百二条の二第一項に規定する電磁的記録提供命令をいう。)により電磁的記録を提供させ、又は電磁的記録に係る記録媒体を押収するに当たっては、デジタル社会において<span>個人情報</span>の保護がより重要となっていることに鑑み、できる限り被告事件又は被疑事件と関

警察昭和二十九年法律第百六十二号

警察法

<span>個人情報</span>の保護に関すること。

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、行政機関の保有する<span>個人情報</span>の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

河川昭和三十二年法律第三十五号略称: ダム法,特ダム法

特定多目的ダム法

ダム使用権登録簿に記録されている保有<span>個人情報</span>(<span>個人情報</span>の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有<span>個人情報</span>をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。

この法律は、行政機関の保有する<span>個人情報</span>の保護に関する法律の施行の日から施行する。

産業通則昭和三十四年法律第百二十一号

特許法

特許に関する書類及び特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている保有<span>個人情報</span>(<span>個人情報</span>の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有<span>個人情報</span>をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない

この法律は、行政機関の保有する<span>個人情報</span>の保護に関する法律の施行の日から施行する。

産業通則昭和三十四年法律第百二十五号

意匠法

意匠登録に関する書類及び意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている保有<span>個人情報</span>(<span>個人情報</span>の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有<span>個人情報</span>をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用し