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国家公務員昭和二十八年法律第百八十二号現行

国家公務員退職手当法

公布日
1953/08/08
最終改正公布
2024/12/25
施行日
2025/10/01
条数
144

直近の改正法: 国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律

条文

第一章 総則
第一条 (趣旨)

この法律は、国家公務員が退職した場合に支給する退職手当の基準を定めるものとする。

第一章 総則
第二条 (適用範囲)

この法律の規定による退職手当は、常時勤務に服することを要する国家公務員(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十五条の二第一項の規定により採用された者及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人(以下「行政執行法人」という。)の役員を除く。以下「職員」という。)が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。

職員以外の者で、その勤務形態が職員に準ずるものは、政令で定めるところにより、職員とみなして、この法律の規定を適用する。

第一章 総則
第二条の二 (遺族の範囲及び順位)

この法律において、「遺族」とは、次に掲げる者をいう。 一配偶者(届出をしないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。) 二子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していたもの 三前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた親族 四子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第二号に該当しないもの

この法律の規定による退職手当を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順位により、同項第二号及び第四号に掲げる者のうちにあつては、当該各号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。

この法律の規定による退職手当の支給を受けるべき遺族に同順位の者が二人以上ある場合には、その人数によつて当該退職手当を等分して当該各遺族に支給する。

次に掲げる者は、この法律の規定による退職手当の支給を受けることができる遺族としない。 一職員を故意に死亡させた者 二職員の死亡前に、当該職員の死亡によつてこの法律の規定による退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

第一章 総則
第二条の三 (退職手当の支払)

この法律の規定による退職手当は、他の法令に別段の定めがある場合を除き、その全額を、現金で、直接この法律の規定によりその支給を受けるべき者に支払わなければならない。ただし、政令で定める確実な方法により支払う場合は、この限りでない。

次条及び第六条の五の規定による退職手当(以下「一般の退職手当」という。)並びに第九条の規定による退職手当は、職員が退職した日から起算して一月以内に支払わなければならない。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。

第二章 一般の退職手当
第二条の四 (一般の退職手当)

退職した者に対する退職手当の額は、次条から第六条の三までの規定により計算した退職手当の基本額に、第六条の四の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。

第二章 一般の退職手当
第三条 (自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)

次条又は第五条の規定に該当する場合を除くほか、退職した者に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の俸給月額(俸給が日額で定められている者については、退職の日におけるその者の俸給の日額の二十一日分に相当する額。次条から第六条の四までにおいて「退職日俸給月額」という。)に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。 一一年以上十年以下の期間については、一年につき百分の百 二十一年以上十五年以下の期間については、一年につき百分の百十 三十六年以上二十年以下の期間については、一年につき百分の百六十 四二十一年以上二十五年以下の期間については、一年につき百分の二百 五二十六年以上三十年以下の期間については、一年につき百分の百六十 六三十一年以上の期間については、一年につき百分の百二十

前項に規定する者のうち、負傷若しくは病気(以下「傷病」という。)又は死亡によらず、かつ、第八条の二第五項に規定する認定を受けないで、その者の都合により退職した者(第十二条第一項各号に掲げる者及び傷病によらず、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十八条第一号から第三号まで(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)において準用する場合を含む。)、自衛隊法第四十二条第一号から第三号まで又は国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)第十一条第一項第一号から第三号までの規定による免職の処分を受けて退職した者を含む。以下この項及び第六条の四第四項において「自己都合等退職者」という。)に対する退職手当の基本額は、自己都合等退職者が次の各号に掲げる者に該当するときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 一勤続期間一年以上十年以下の者百分の六十 二勤続期間十一年以上十五年以下の者百分の八十 三勤続期間十六年以上十九年以下の者百分の九十

第二章 一般の退職手当
第四条 (十一年以上二十五年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)

十一年以上二十五年未満の期間勤続した者であつて、次に掲げるものに対する退職手当の基本額は、退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。 一国家公務員法第八十一条の六第一項の規定により退職した者(同法第八十一条の七第一項の期限又は同条第二項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)又はこれに準ずる他の法令の規定により退職した者 二その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で政令で定めるもの 三第八条の二第五項に規定する認定(同条第一項第一号に係るものに限る。)を受けて同条第八項第三号に規定する退職すべき期日に退職した者

前項の規定は、十一年以上二十五年未満の期間勤続した者で、通勤(国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第一条の二(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)に規定する通勤をいう。次条第二項及び第六条の四第一項において同じ。)による傷病により退職し、死亡(公務上の死亡を除く。)により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。

第一項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。 一一年以上十年以下の期間については、一年につき百分の百二十五 二十一年以上十五年以下の期間については、一年につき百分の百三十七・五 三十六年以上二十四年以下の期間については、一年につき百分の二百

第二章 一般の退職手当
第五条 (二十五年以上勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)

次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。 一二十五年以上勤続し、国家公務員法第八十一条の六第一項の規定により退職した者(同法第八十一条の七第一項の期限又は同条第二項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)又はこれに準ずる他の法令の規定により退職した者 二国家公務員法第七十八条第四号(裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)、自衛隊法第四十二条第四号又は国会職員法第十一条第一項第四号の規定による免職の処分を受けて退職した者 三第八条の二第五項に規定する認定(同条第一項第二号に係るものに限る。)を受けて同条第八項第三号に規定する退職すべき期日に退職した者 四公務上の傷病又は死亡により退職した者 五二十五年以上勤続し、その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で政令で定めるもの 六二十五年以上勤続し、第八条の二第五項に規定する認定(同条第一項第一号に係るものに限る。)を受けて同条第八項第三号に規定する退職すべき期日に退職した者

前項の規定は、二十五年以上勤続した者で、通勤による傷病により退職し、死亡により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(同項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。

第一項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。 一一年以上十年以下の期間については、一年につき百分の百五十 二十一年以上二十五年以下の期間については、一年につき百分の百六十五 三二十六年以上三十四年以下の期間については、一年につき百分の百八十 四三十五年以上の期間については、一年につき百分の百五

第二章 一般の退職手当
第五条の二 (俸給月額の減額改定以外の理由により俸給月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)

退職した者の基礎在職期間中に、俸給月額の減額改定(俸給月額の改定をする法令が制定され、又はこれに準ずる給与の支給の基準が定められた場合において、当該法令又は給与の支給の基準による改定により当該改定前に受けていた俸給月額が減額されることをいう。以下同じ。)以外の理由によりその者の俸給月額が減額されたことがある場合において、当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかつたものとした場合のその者の俸給月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前俸給月額」という。)が、退職日俸給月額よりも多いときは、その者に対する退職手当の基本額は、前三条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。 一その者が特定減額前俸給月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前俸給月額を基礎として、前三条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額 二退職日俸給月額に、イに掲げる割合からロに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額イその者に対する退職手当の基本額が前三条の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日俸給月額に対する割合ロ前号に掲げる額の特定減額前俸給月額に対する割合

前項の「基礎在職期間」とは、その者に係る退職(この法律その他の法律の規定により、この法律の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。)の日以前の期間のうち、次の各号に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの法律の規定による退職手当の支給を受けたこと又は地方公務員、第七条の二第一項に規定する公庫等職員(他の法律の規定により、同条の規定の適用について、同項に規定する公庫等職員とみなされるものを含む。以下この項において同じ。)若しくは第八条第一項に規定する独立行政法人等役員として退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けたことがある場合におけるこれらの退職手当に係る退職の日以前の期間及び第七条第六項の規定により職員としての引き続いた在職期間の全期間が切り捨てられたこと又は第十二条第一項若しくは第十四条第一項の規定により一般の退職手当等(一般の退職手当及び第九条の規定による退職手当をいう。以下同じ。)の全部を支給しないこととする処分を受けたことにより一般の退職手当等の支給を受けなかつたことがある場合における当該一般の退職手当等に係る退職の日以前の期間(これらの退職の日に職員、地方公務員、第七条の二第一項に規定する公庫等職員又は第八条第一項に規定する独立行政法人等役員となつたときは、当該退職の日前の期間)を除く。)をいう。 一職員としての引き続いた在職期間 二第七条第五項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされた地方公務員としての引き続いた在職期間 三第七条の二第一項に規定する再び職員となつた者の同項に規定する公庫等職員としての引き続いた在職期間 四第七条の二第二項に規定する場合における公庫等職員としての引き続いた在職期間 五第八条第一項に規定する再び職員となつた者の同項に規定する独立行政法人等役員としての引き続いた在職期間 六第八条第二項に規定する場合における独立行政法人等役員としての引き続いた在職期間 七前各号に掲げる期間に準ずるものとして政令で定める在職期間

第二章 一般の退職手当
第五条の三 (定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)

第四条第一項第三号及び第五条第一項(第一号を除く。)に規定する者(退職日俸給月額が一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の指定職俸給表六号俸の額に相当する額以上である者その他政令で定める者を除く。)のうち、定年に達する日から政令で定める一定の期間前までに退職した者であつて、その勤続期間が二十年以上であり、かつ、その年齢が政令で定める年齢以上であるものに対する第四条第一項、第五条第一項及び前条第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二章 一般の退職手当
第六条 (退職手当の基本額の最高限度額)

第三条から第五条までの規定により計算した退職手当の基本額が退職日俸給月額に六十を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。

第二章 一般の退職手当
第六条の二

第五条の二第一項の規定により計算した退職手当の基本額が次の各号に掲げる同項第二号ロに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額をその者の退職手当の基本額とする。 一六十以上特定減額前俸給月額に六十を乗じて得た額 二六十未満特定減額前俸給月額に第五条の二第一項第二号ロに掲げる割合を乗じて得た額及び退職日俸給月額に六十から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額

第二章 一般の退職手当
第六条の三

第五条の三に規定する者に対する前二条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二章 一般の退職手当
第六条の四 (退職手当の調整額)

退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職期間(第五条の二第二項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(国家公務員法第七十九条の規定による休職(公務上の傷病による休職、通勤による傷病による休職、職員を政令で定める法人その他の団体の業務に従事させるための休職及び当該休職以外の休職であつて職員を当該職員の職務に密接な関連があると認められる学術研究その他の業務に従事させるためのもので当該業務への従事が公務の能率的な運営に特に資するものとして政令で定める要件を満たすものを除く。)、同法第八十二条の規定による停職その他これらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しない期間のある月(現実に職務をとることを要する日のあつた月を除く。第七条第四項において「休職月等」という。)のうち政令で定めるものを除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下この項及び第五項において「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し、その第一順位から第六十順位までの調整月額(当該各月の月数が六十月に満たない場合には、当該各月の調整月額)を合計した額とする。 一第一号区分九万五千四百円 二第二号区分七万八千七百五十円 三第三号区分七万四百円 四第四号区分六万五千円 五第五号区分五万九千五百五十円 六第六号区分五万四千百五十円 七第七号区分四万三千三百五十円 八第八号区分三万二千五百円 九第九号区分二万七千百円 十第十号区分二万千七百円 十一第十一号区分零

退職した者の基礎在職期間に第五条の二第二項第二号から第七号までに掲げる期間が含まれる場合における前項の規定の適用については、その者は、政令で定めるところにより、当該期間において職員として在職していたものとみなす。

第一項各号に掲げる職員の区分は、官職の職制上の段階、職務の級、階級その他職員の職務の複雑、困難及び責任の度に関する事項を考慮して、政令で定める。

次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は、第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。 一退職した者(第五号に掲げる者を除く。次号において同じ。)のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が一年以上四年以下のもの第一項の規定により計算した額の二分の一に相当する額 二退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が零のもの零 三自己都合等退職者でその勤続期間が十年以上二十四年以下のもの第一項の規定により計算した額の二分の一に相当する額 四自己都合等退職者でその勤続期間が九年以下のもの零 五次のいずれかに該当する者第三条から前条までの規定により計算した退職手当の基本額の百分の八に相当する額イ退職日俸給月額が一般職の職員の給与に関する法律の指定職俸給表八号俸の額に相当する額を超える者その他これに類する者として政令で定める者ロその者の基礎在職期間が全て特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)第一条各号(第七十三号及び第七十四号を除く。)に掲げる特別職の職員としての在職期間である者その他これに類する者として政令で定める者

前各項に定めるもののほか、調整月額のうちにその額が等しいものがある場合において、調整月額に順位を付す方法その他の本条の規定による退職手当の調整額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

第二章 一般の退職手当
第六条の五 (一般の退職手当の額に係る特例)

第五条第一項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が退職の日におけるその者の基本給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額に満たないときは、第二条の四、第五条、第五条の二及び前条の規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。 一勤続期間一年未満の者百分の二百七十 二勤続期間一年以上二年未満の者百分の三百六十 三勤続期間二年以上三年未満の者百分の四百五十 四勤続期間三年以上の者百分の五百四十

前項の「基本給月額」とは、一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)については同法に規定する俸給及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当、広域異動手当及び研究員調整手当の月額の合計額をいい、その他の職員については一般職の職員の基本給月額に準じて政令で定める額をいう。

第二章 一般の退職手当
第七条 (勤続期間の計算)

退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員としての引き続いた在職期間による。

前項の規定による在職期間の計算は、職員となつた日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。

職員が退職した場合(第十二条第一項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となつたときは、前二項の規定による在職期間の計算については、引き続いて在職したものとみなす。

前三項の規定による在職期間のうちに休職月等が一以上あつたときは、その月数の二分の一に相当する月数(国家公務員法第百八条の六第一項ただし書若しくは行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第七条第一項ただし書に規定する事由又はこれらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しなかつた期間については、その月数)を前三項の規定により計算した在職期間から除算する。

第一項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、地方公務員が機構の改廃、施設の移譲その他の事由によつて引き続いて職員となつたときにおけるその者の地方公務員としての引き続いた在職期間を含むものとする。この場合において、その者の地方公務員としての引き続いた在職期間の計算については、前各項の規定を準用するほか、政令でこれを定める。

前各項の規定により計算した在職期間に一年未満の端数がある場合には、その端数は、切り捨てる。ただし、その在職期間が六月以上一年未満(第三条第一項(傷病又は死亡による退職に係る部分に限る。)、第四条第一項又は第五条第一項の規定により退職手当の基本額を計算する場合にあつては、一年未満)の場合には、これを一年とする。

前項の規定は、前条又は第十条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、適用しない。

第十条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、前各項の規定により計算した在職期間に一月未満の端数がある場合には、その端数は、切り捨てる。

第二章 一般の退職手当
第七条の二 (公庫等職員として在職した後引き続いて職員となつた者の在職期間の計算)

職員のうち、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて沖縄振興開発金融公庫その他特別の法律により設立された法人(行政執行法人を除く。)でその業務が国の事務又は事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの(退職手当(これに相当する給付を含む。)に関する規程において、職員が任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて当該法人に使用される者となつた場合に、職員としての勤続期間を当該法人に使用される者としての勤続期間に通算することと定めている法人に限る。以下「公庫等」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「公庫等職員」という。)となるため退職をし、かつ、引き続き公庫等職員として在職した後引き続いて再び職員となつた者の前条第一項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

公庫等職員が、公庫等の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となつた場合におけるその者の前条第一項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の公庫等職員としての引き続いた在職期間を含むものとする。

前二項の場合における公庫等職員としての在職期間の計算については、前条(第五項を除く。)の規定を準用するほか、政令で定める。

第六条の四第一項の政令で定める法人その他の団体に使用される者がその身分を保有したまま引き続いて職員となつた場合におけるその者の前条第一項の規定による在職期間の計算については、職員としての在職期間は、なかつたものとみなす。ただし、政令で定める場合においては、この限りでない。

第二章 一般の退職手当
第八条 (独立行政法人等役員として在職した後引き続いて職員となつた者の在職期間の計算)

職員のうち、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人その他特別の法律により設立された法人でその業務が国の事務又は事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの(退職手当(これに相当する給付を含む。)に関する規程において、職員が任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて当該法人の役員となつた場合に、職員としての勤続期間を当該法人の役員としての勤続期間に通算することと定めている法人に限る。以下「独立行政法人等」という。)の役員(常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「独立行政法人等役員」という。)となるため退職をし、かつ、引き続き独立行政法人等役員として在職した後引き続いて再び職員となつた者の第七条第一項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

独立行政法人等役員が、独立行政法人等の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となつた場合におけるその者の第七条第一項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の独立行政法人等役員としての引き続いた在職期間を含むものとする。

前二項の場合における独立行政法人等役員としての在職期間の計算については、第七条(第五項を除く。)の規定を準用するほか、政令で定める。

第二章 一般の退職手当
第八条の二 (定年前に退職する意思を有する職員の募集等)

各省各庁の長等(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長及び行政執行法人の長並びにこれらの委任を受けた者をいう。以下この条において同じ。)は、定年前に退職する意思を有する職員の募集であつて、次に掲げるものを行うことができる。 一職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的とし、第五条の三の政令で定める年齢以上の年齢である職員を対象として行う募集 二組織の改廃又は官署若しくは事務所の移転を円滑に実施することを目的とし、当該組織又は官署若しくは事務所に属する職員を対象として行う募集

各省各庁の長等は、前項の規定による募集(以下この条において単に「募集」という。)を行うに当たつては、同項各号の別、第五項の規定により認定を受けた場合に退職すべき期日又は期間、募集をする人数及び募集の期間その他当該募集に関し必要な事項であつて政令で定めるものを記載した要項(以下この条において「募集実施要項」という。)を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。

次に掲げる者以外の職員は、内閣官房令で定めるところにより、募集の期間中いつでも応募し、第八項第三号に規定する退職すべき期日が到来するまでの間いつでも応募の取下げを行うことができる。 一第二条第二項の規定により職員とみなされる者 二臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される者 三前項に規定する退職すべき期日又は同項に規定する退職すべき期間の末日が到来するまでに定年に達する者 四国家公務員法第八十二条の規定による懲戒処分(管理又は監督に係る職務を怠つた場合における処分で政令で定めるものを除く。)又はこれに準ずる処分を募集の開始の日において受けている者又は募集の期間中に受けた者

前項の規定による応募(以下この条において単に「応募」という。)又は応募の取下げは職員の自発的な意思に委ねられるものであつて、各省各庁の長等は職員に対しこれらを強制してはならない。

各省各庁の長等は、応募をした職員(以下この条において「応募者」という。)について、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、応募による退職が予定されている職員である旨の認定(以下この条において単に「認定」という。)をするものとする。ただし、次の各号のいずれにも該当しない応募者の数が第二項に規定する募集をする人数を超える場合であつて、あらかじめ、当該場合において認定をする者の数を当該募集をする人数の範囲内に制限するために必要な方法を定め、募集実施要項と併せて周知していたときは、各省各庁の長等は、当該方法に従い、当該募集をする人数を超える分の応募者について認定をしないことができる。 一応募が募集実施要項又は第三項の規定に適合しない場合 二応募者が応募をした後国家公務員法第八十二条の規定による懲戒処分(第三項第四号の政令で定める処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けた場合 三応募者が前号に規定する処分を受けるべき行為(在職期間中の応募者の非違に当たる行為であつて、その非違の内容及び程度に照らして当該処分に値することが明らかなものをいう。)をしたことを疑うに足りる相当な理由がある場合その他応募者に対し認定を行うことが公務に対する国民の信頼を確保する上で支障を生ずると認める場合 四応募者を引き続き職務に従事させることが公務の能率的運営を確保し、又は長期的な人事管理を計画的に推進するために特に必要であると認める場合

各省各庁の長等は、認定をし、又はしない旨の決定をしたときは、遅滞なく、内閣官房令で定めるところにより、その旨(認定をしない旨の決定をした場合においてはその理由を含む。)を応募者に書面により通知するものとする。

各省各庁の長等が募集実施要項において退職すべき期間を記載した場合には、認定を行つた後遅滞なく、当該期間内のいずれかの日から退職すべき期日を定め、内閣官房令で定めるところにより、前項の規定により認定をした旨を通知した応募者に当該期日を書面により通知するものとする。

認定を受けた応募者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定は、その効力を失う。 一第十二条第一項各号のいずれかに該当するに至つたとき。 二第二十条第一項又は第二項の規定により退職手当を支給しない場合に該当するに至つたとき。 三募集実施要項に記載された退職すべき期日若しくは前項の規定により応募者に通知された退職すべき期日が到来するまでに退職し、又はこれらの期日に退職しなかつたとき(前二号に掲げるときを除く。)。 四国家公務員法第八十二条の規定による懲戒処分(懲戒免職の処分及び第三項第四号の政令で定める処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けたとき。 五第三項の規定により応募を取り下げたとき。

各省各庁の長等は、この条の規定による募集及び認定について、内閣官房令で定めるところにより、内閣総理大臣に対し、募集実施要項(第五項に規定する方法を周知した場合にあつては当該方法を含む。次項において同じ。)を送付するとともに、認定を受けた応募者の数を報告しなければならない。

10 内閣総理大臣は、毎年度、前項の規定により送付を受けた募集実施要項及び同項の規定により報告を受けた認定を受けた応募者の数を取りまとめ、公表するものとする。

第三章 特別の退職手当
第九条 (予告を受けない退職者の退職手当)

職員の退職が労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第二十条及び第二十一条又は船員法(昭和二十二年法律第百号)第四十六条の規定に該当する場合におけるこれらの規定による給与又はこれらに相当する給与は、一般の退職手当に含まれるものとする。但し、一般の退職手当の額がこれらの規定による給与の額に満たないときは、一般の退職手当の外、その差額に相当する金額を退職手当として支給する。

第三章 特別の退職手当
第十条 (失業者の退職手当)

勤続期間十二月以上(特定退職者(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第二十三条第二項に規定する特定受給資格者に相当するものとして内閣官房令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)にあつては、六月以上)で退職した職員(第四項又は第六項の規定に該当する者を除く。)であつて、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額に満たないものが、当該退職した職員を同法第十五条第一項に規定する受給資格者と、当該退職した職員の勤続期間(当該勤続期間に係る職員となつた日前に職員又は政令で定める職員に準ずる者(以下この条において「職員等」という。)であつたことがあるものについては、当該職員等であつた期間を含むものとし、当該勤続期間又は当該職員等であつた期間に第二号イ又はロに掲げる期間が含まれているときは、当該同号イ又はロに掲げる期間に該当する全ての期間を除く。以下この条において「基準勤続期間」という。)の年月数を同法第二十二条第三項に規定する算定基礎期間の年月数と、当該退職の日を同法第二十条第一項第一号に規定する離職の日と、特定退職者を同法第二十三条第二項に規定する特定受給資格者とみなして同法第二十条第一項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠、出産、育児その他内閣官房令で定める理由により引き続き三十日以上職業に就くことができない者が、内閣官房令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が四年を超えるときは、四年とする。次項及び第三項において「支給期間」という。)内に失業している場合において、第一号に規定する一般の退職手当等の額を第二号に規定する基本手当の日額で除して得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に等しい日数(以下この項において「待期日数」という。)を超えて失業しているときは、第一号に規定する一般の退職手当等のほか、その超える部分の失業の日につき第二号に規定する基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い、公共職業安定所(政令で定める職員については、その者が退職の際所属していた官署又は事務所その他政令で定める官署又は事務所とする。以下同じ。)を通じて支給する。ただし、同号に規定する所定給付日数から待期日数を減じた日数分を超えては支給しない。 一その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額 二その者を雇用保険法第十五条第一項に規定する受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第十七条第一項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第二十条第一項第一号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第二十二条第三項に規定する算定基礎期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、同法第十六条の規定によりその者が支給を受けることができる基本手当の日額にその者に係る同法第二十二条第一項に規定する所定給付日数(次項において「所定給付日数」という。)を乗じて得た額イ当該勤続期間又は当該職員等であつた期間に係る職員等となつた日の直前の職員等でなくなつた日が当該職員等となつた日前一年の期間内にないときは、当該直前の職員等でなくなつた日前の職員等であつた期間ロ当該勤続期間に係る職員等となつた日前に退職手当の支給を受けたことのある職員については、当該退職手当の支給に係る退職の日以前の職員等であつた期間

勤続期間十二月以上(特定退職者にあつては、六月以上)で退職した職員(第五項又は第七項の規定に該当する者を除く。)が支給期間内に失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、その失業の日につき前項第二号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い、公共職業安定所を通じて支給する。ただし、前項第二号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合におけるその者に係る所定給付日数に相当する日数分を超えては支給しない。

前二項の規定による退職手当の支給に係る退職が定年に達したことその他の内閣官房令で定める理由によるものである職員が雇用保険法第二十条第二項に規定するときに相当するものとして内閣官房令で定めるときに該当する場合又は当該退職の日後に事業(その実施期間が三十日未満のものその他内閣官房令で定めるものを除く。)を開始した職員その他これに準ずるものとして内閣官房令で定める職員が同法第二十条の二に規定する場合に相当するものとして内閣官房令で定める場合に該当する場合に関しては、内閣官房令で、これらの規定に準じて、支給期間についての特例を定めることができる。

勤続期間六月以上で退職した職員(第六項の規定に該当する者を除く。)であつて、その者を雇用保険法第四条第一項に規定する被保険者とみなしたならば同法第三十七条の二第一項に規定する高年齢被保険者に該当するもののうち、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、第二号に掲げる額から第一号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い、公共職業安定所を通じて支給する。 一その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額 二その者を雇用保険法第三十七条の三第二項に規定する高年齢受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第十七条第一項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第二十条第一項第一号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第三十七条の四第三項の規定による期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する額

勤続期間六月以上で退職した職員(第七項の規定に該当する者を除く。)であつて、その者を雇用保険法第四条第一項に規定する被保険者とみなしたならば同法第三十七条の二第一項に規定する高年齢被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第二号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い、公共職業安定所を通じて支給する。

勤続期間六月以上で退職した職員であつて、雇用保険法第四条第一項に規定する被保険者とみなしたならば同法第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するもののうち、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、第二号に掲げる額から第一号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い、公共職業安定所を通じて支給する。 一その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額 二その者を雇用保険法第三十九条第二項に規定する特例受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第十七条第一項に規定する被保険者期間とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する額

勤続期間六月以上で退職した職員であつて、雇用保険法第四条第一項に規定する被保険者とみなしたならば同法第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第二号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い、公共職業安定所を通じて支給する。

前二項の規定に該当する者が、これらの規定による退職手当の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した雇用保険法第四十一条第一項に規定する公共職業訓練等を受ける場合には、その者に対しては、前二項の規定による退職手当を支給せず、同条の規定による基本手当の支給の条件に従い、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り、第一項又は第二項の規定による退職手当を支給する。

第一項、第二項又は前項に規定する場合のほか、これらの規定による退職手当の支給を受ける者に対しては、次に掲げる場合には、雇用保険法第二十四条から第二十八条までの規定による基本手当の支給の例により、当該基本手当の支給の条件に従い、第一項又は第二項の退職手当を支給することができる。 一その者が公共職業安定所長の指示した雇用保険法第二十四条第一項に規定する公共職業訓練等を受ける場合 二その者が次のいずれかに該当する場合イ特定退職者であつて、雇用保険法第二十四条の二第一項各号に掲げる者に相当する者として内閣官房令で定める者のいずれかに該当し、かつ、公共職業安定所長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第四項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたものロ雇用保険法第二十二条第二項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であつて、同法第二十四条の二第一項第二号に掲げる者に相当する者として内閣官房令で定める者に該当し、かつ、公共職業安定所長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第四条第四項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの 三厚生労働大臣が雇用保険法第二十五条第一項の規定による措置を決定した場合 四厚生労働大臣が雇用保険法第二十七条第一項の規定による措置を決定した場合

10 第一項、第二項及び第四項から前項までに定めるもののほか、第一項又は第二項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次の各号の規定に該当するものに対しては、雇用保険法第三十六条、第三十七条及び第五十六条の三から第五十九条までの規定に準じて政令で定めるところにより、それぞれ当該各号に掲げる給付を、退職手当として支給する。 一公共職業安定所長の指示した雇用保険法第三十六条に規定する公共職業訓練等を受けている者については、技能習得手当 二前号に規定する公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と別居して寄宿する者については、寄宿手当 三退職後公共職業安定所に出頭し求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない者については、傷病手当 四安定した職業に就いた者については、就業促進手当 五公共職業安定所、職業安定法第四条第九項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第十八条の二に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した雇用保険法第五十八条第一項に規定する公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する者については、移転費 六求職活動に伴い雇用保険法第五十九条第一項各号のいずれかに該当する行為をする者については、求職活動支援費

11 前項の規定は、第四項又は第五項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(第四項又は第五項の規定により退職手当の支給を受けた者であつて、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して一年を経過していないものを含む。)及び第六項又は第七項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(第六項又は第七項の規定により退職手当の支給を受けた者であつて、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して六箇月を経過していないものを含む。)について準用する。この場合において、前項中「次の各号」とあるのは「第四号から第六号まで」と、「雇用保険法第三十六条、第三十七条及び」とあるのは「雇用保険法」と読み替えるものとする。

12 第十項第三号に掲げる退職手当の支給があつたときは、第一項、第二項又は第十項の規定の適用については、当該支給があつた金額に相当する日数分の第一項又は第二項の規定による退職手当の支給があつたものとみなす。

13 第十項第四号に掲げる退職手当の支給があつたときは、第一項、第二項又は第十項の規定の適用については、政令で定める日数分の第一項又は第二項の規定による退職手当の支給があつたものとみなす。

14 雇用保険法第十条の四の規定は、偽りその他不正の行為によつて第一項、第二項又は第四項から第十一項までの規定による退職手当の支給を受けた者がある場合について準用する。

15 本条の規定による退職手当は、雇用保険法の規定によるこれに相当する給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。

第四章 退職手当の支給制限等
第十一条 (定義)

この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一懲戒免職等処分国家公務員法第八十二条の規定による懲戒免職の処分その他の職員としての身分を当該職員の非違を理由として失わせる処分をいう。 二退職手当管理機関退職(この法律その他の法律の規定により、この法律の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。以下この章において同じ。)の日におけるイからホまでに掲げる職員の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める機関をいう。ただし、ホに定める機関が当該職員の退職後に廃止された場合における当該職員については、当該職員の占めていた職(当該職が廃止された場合にあつては、当該職に相当する職)を占める職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有する機関(当該機関がない場合にあつては、懲戒免職等処分及びこの章の規定に基づく処分の性質を考慮して政令で定める機関)をいう。イ国会職員法第一条第一号に規定する各議院事務局の事務総長両議院の議長が両議院の議院運営委員会の合同審査会に諮つて定める機関ロ裁判官最高裁判所ハ検査官会計検査院ニ人事官人事院ホイからニまでに掲げる者以外の職員国家公務員法その他の法令の規定(国家公務員法第八十四条第二項(裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)を除く。)により当該職員の退職の日において当該職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関(当該機関がない場合にあつては、懲戒免職等処分及びこの章の規定に基づく処分の性質を考慮して政令で定める機関)

第四章 退職手当の支給制限等
第十二条 (懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)

退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者が行つた非違の内容及び程度、当該非違が公務に対する国民の信頼に及ぼす影響その他の政令で定める事情を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。 一懲戒免職等処分を受けて退職をした者 二国家公務員法第七十六条の規定による失職又はこれに準ずる退職をした者

退職手当管理機関は、前項の規定による処分を行うときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。

退職手当管理機関は、前項の規定による通知をする場合において、当該処分を受けるべき者の所在が知れないときは、当該処分の内容を官報に掲載することをもつて通知に代えることができる。この場合においては、その掲載した日から起算して二週間を経過した日に、通知が当該処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

第四章 退職手当の支給制限等
第十三条 (退職手当の支払の差止め)

退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うものとする。 一職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第六編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に退職をしたとき。 二退職をした者に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。

退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。 一当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又は当該退職手当管理機関がその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つたときであつて、その者に対し一般の退職手当等の額を支払うことが公務に対する国民の信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき。 二当該退職手当管理機関が、当該退職をした者について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為(在職期間中の職員の非違に当たる行為であつて、その非違の内容及び程度に照らして懲戒免職等処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至つたとき。

死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第二号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

前三項の規定による一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分(以下「支払差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第一項本文に規定する期間が経過した後においては、当該支払差止処分後の事情の変化を理由に、当該支払差止処分を行つた退職手当管理機関に対し、その取消しを申し立てることができる。

第一項又は第二項の規定による支払差止処分を行つた退職手当管理機関は、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。ただし、第三号に該当する場合において、当該支払差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。 一当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となつた起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合 二当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となつた起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が確定した場合(拘禁刑以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があつた場合であつて、次条第一項の規定による処分を受けることなく、当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があつた日から六月を経過した場合 三当該支払差止処分を受けた者について、その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく、かつ、次条第一項の規定による処分を受けることなく、当該支払差止処分を受けた日から一年を経過した場合

第三項の規定による支払差止処分を行つた退職手当管理機関は、当該支払差止処分を受けた者が次条第二項の規定による処分を受けることなく当該支払差止処分を受けた日から一年を経過した場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。

前二項の規定は、当該支払差止処分を行つた退職手当管理機関が、当該支払差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める必要がなくなつたとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

第一項又は第二項の規定による支払差止処分を受けた者に対する第十条の規定の適用については、当該支払差止処分が取り消されるまでの間、その者は、一般の退職手当等の支給を受けない者とみなす。

第一項又は第二項の規定による支払差止処分を受けた者が当該支払差止処分が取り消されたことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける場合(これらの規定による支払差止処分を受けた者が死亡した場合において、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者が第三項の規定による支払差止処分を受けることなく当該一般の退職手当等の額の支払を受けるに至つたときを含む。)において、当該退職をした者が既に第十条の規定による退職手当の額の支払を受けているときは、当該一般の退職手当等の額から既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額を控除するものとする。この場合において、当該一般の退職手当等の額が既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額以下であるときは、当該一般の退職手当等は、支払わない。

10 前条第二項及び第三項の規定は、支払差止処分について準用する。

第四章 退職手当の支給制限等
第十四条 (退職後拘禁刑以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)

退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者(第一号又は第二号に該当する場合において、当該退職をした者が死亡したときは、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、第十二条第一項に規定する政令で定める事情及び同項各号に規定する退職をした場合の一般の退職手当等の額との権衡を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。 一当該退職をした者が刑事事件(当該退職後に起訴をされた場合にあつては、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職後に拘禁刑以上の刑に処せられたとき。 二当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し国家公務員法第八十二条第二項(裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)、自衛隊法第四十六条第二項又は国会職員法第二十八条第二項の規定による懲戒免職等処分(以下「定年前再任用短時間勤務職員等に対する免職処分」という。)を受けたとき。 三当該退職手当管理機関が、当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員等に対する免職処分の対象となる者を除く。)について、当該退職後に当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第三号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、第十二条第一項に規定する政令で定める事情を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

退職手当管理機関は、第一項第三号又は前項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章第二節(第二十八条を除く。)の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。

第十二条第二項及び第三項の規定は、第一項及び第二項の規定による処分について準用する。

支払差止処分に係る一般の退職手当等に関し第一項又は第二項の規定により当該一般の退職手当等の一部を支給しないこととする処分が行われたときは、当該支払差止処分は、取り消されたものとみなす。

第四章 退職手当の支給制限等
第十五条 (退職をした者の退職手当の返納)

退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、第十二条第一項に規定する政令で定める事情のほか、当該退職をした者の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が当該一般の退職手当等の支給を受けていなければ第十条第二項、第五項又は第七項の規定による退職手当の支給を受けることができた者(次条及び第十七条において「失業手当受給可能者」という。)であつた場合には、これらの規定により算出される金額(次条及び第十七条において「失業者退職手当額」という。)を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。 一当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたとき。 二当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員等に対する免職処分を受けたとき。 三当該退職手当管理機関が、当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員等に対する免職処分の対象となる職員を除く。)について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

前項の規定にかかわらず、当該退職をした者が第十条第一項、第四項又は第六項の規定による退職手当の額の支払を受けている場合(受けることができる場合を含む。)における当該退職に係る一般の退職手当等については、当該退職に係る退職手当管理機関は、前項の規定による処分を行うことができない。

第一項第三号に該当するときにおける同項の規定による処分は、当該退職の日から五年以内に限り、行うことができる。

退職手当管理機関は、第一項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

行政手続法第三章第二節(第二十八条を除く。)の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。

第十二条第二項の規定は、第一項の規定による処分について準用する。

第四章 退職手当の支給制限等
第十六条 (遺族の退職手当の返納)

死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対し当該一般の退職手当等の額が支払われた後において、前条第一項第三号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、当該退職の日から一年以内に限り、第十二条第一項に規定する政令で定める事情のほか、当該遺族の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合にあつては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

第十二条第二項並びに前条第二項及び第四項の規定は、前項の規定による処分について準用する。

行政手続法第三章第二節(第二十八条を除く。)の規定は、前項において準用する前条第四項の規定による意見の聴取について準用する。

第四章 退職手当の支給制限等
第十七条 (退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)

退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、当該一般の退職手当等の額の支払を受けた者(以下この条において「退職手当の受給者」という。)が当該退職の日から六月以内に第十五条第一項又は前条第一項の規定による処分を受けることなく死亡した場合(次項から第五項までに規定する場合を除く。)において、当該退職に係る退職手当管理機関が、当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この項から第六項までにおいて同じ。)に対し、当該退職の日から六月以内に、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは、当該退職手当管理機関は、当該通知が当該相続人に到達した日から六月以内に限り、当該相続人に対し、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

退職手当の受給者が、当該退職の日から六月以内に第十五条第五項又は前条第三項において準用する行政手続法第十五条第一項の規定による通知を受けた場合において、第十五条第一項又は前条第一項の規定による処分を受けることなく死亡したとき(次項から第五項までに規定する場合を除く。)は、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から六月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

退職手当の受給者(遺族を除く。以下この項から第五項までにおいて同じ。)が、当該退職の日から六月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第十三条第一項第一号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において、当該刑事事件につき判決が確定することなく、かつ、第十五条第一項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から六月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

退職手当の受給者が、当該退職の日から六月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられた後において第十五条第一項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から六月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

退職手当の受給者が、当該退職の日から六月以内に当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員等に対する免職処分を受けた場合において、第十五条第一項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から六月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該行為に関し定年前再任用短時間勤務職員等に対する免職処分を受けたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

前各項の規定による処分に基づき納付する金額は、第十二条第一項に規定する政令で定める事情のほか、当該退職手当の受給者の相続財産の額、当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況その他の政令で定める事情を勘案して、定めるものとする。この場合において、当該相続人が二人以上あるときは、各相続人が納付する金額の合計額は、当該一般の退職手当等の額を超えることとなつてはならない。

第十二条第二項並びに第十五条第二項及び第四項の規定は、第一項から第五項までの規定による処分について準用する。

行政手続法第三章第二節(第二十八条を除く。)の規定は、前項において準用する第十五条第四項の規定による意見の聴取について準用する。

第四章 退職手当の支給制限等
第十八条 (退職手当審査会)

内閣府に、退職手当審査会を置く。

退職手当審査会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

前項に定めるもののほか、退職手当審査会の組織及び委員その他の職員その他退職手当審査会に関し必要な事項については、政令で定める。

第四章 退職手当の支給制限等
第十九条 (退職手当審査会等への諮問)

退職手当管理機関(第五項から第七項までに規定する退職手当管理機関を除く。)は、第十四条第一項第三号若しくは第二項、第十五条第一項、第十六条第一項又は第十七条第一項から第五項までの規定による処分(以下この条において「退職手当の支給制限等の処分」という。)を行おうとするときは、退職手当審査会に諮問しなければならない。

退職手当審査会は、第十四条第二項、第十六条第一項又は第十七条第一項から第五項までの規定による処分を受けるべき者から申立てがあつた場合には、当該処分を受けるべき者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。

退職手当審査会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、当該処分を受けるべき者又は退職手当管理機関にその主張を記載した書面又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知つている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

退職手当審査会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、関係機関に対し、資料の提出、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

前各項の規定は、国会職員法第一条に規定する国会職員に係る退職手当管理機関が退職手当の支給制限等の処分を行おうとするときについて準用する。この場合において、これらの規定中「退職手当審査会」とあるのは、「両議院の議長が両議院の議院運営委員会の合同審査会に諮つて定める機関」と読み替えるものとする。

第一項から第四項までの規定は、裁判官又は裁判所の職員に係る退職手当管理機関が退職手当の支給制限等の処分を行おうとするときについて準用する。この場合において、これらの規定中「退職手当審査会」とあるのは、「最高裁判所規則で定める機関」と読み替えるものとする。

第一項から第四項までの規定は、会計検査院の検査官又は職員に係る退職手当管理機関が退職手当の支給制限等の処分を行おうとするときについて準用する。この場合において、これらの規定中「退職手当審査会」とあるのは、「会計検査院規則で定める機関」と読み替えるものとする。

第五章 雑則
第二十条 (職員が退職した後に引き続き職員となつた場合等における退職手当の不支給)

職員が退職した場合(第十二条第一項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となつたときは、この法律の規定による退職手当は、支給しない。

職員が、機構の改革、施設の移譲その他の事由によつて、引き続いて地方公務員となり、地方公共団体又は地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人(以下この項において「特定地方独立行政法人」という。)に就職した場合において、その者の職員としての勤続期間が、当該地方公共団体の退職手当に関する規定又は当該特定地方独立行政法人の退職手当の支給の基準(同法第四十八条第二項又は第五十一条第二項に規定する基準をいう。)によりその者の当該地方公共団体又は特定地方独立行政法人における地方公務員としての勤続期間に通算されることに定められているときは、この法律による退職手当は、支給しない。

職員が第七条の二第一項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて公庫等職員となつた場合又は同条第二項の規定に該当する職員が退職し、かつ、引き続いて公庫等職員となつた場合においては、政令で定める場合を除き、この法律の規定による退職手当は、支給しない。

職員が第八条第一項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて独立行政法人等役員となつた場合又は同条第二項の規定に該当する職員が退職し、かつ、引き続いて独立行政法人等役員となつた場合においては、政令で定める場合を除き、この法律の規定による退職手当は、支給しない。

第五章 雑則
第二十一条 (実施規定)

この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、政令で定める。

第一条 (施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。

第一条 (施行期日)

この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、第七条の改正規定及び第四十条の改正規定(同条第一項の改正規定中法律番号以外の改正に係る部分を除く。)並びに附則第三条及び附則第五条から附則第八条までの規定は、政令で定める日から施行する。

第一条 (施行期日)

この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第八節 退職年金制度」を「第八節 退職年金制度 第九節 職員団体  」に改める部分に限る。)、第十二条第六項の改正規定(同項第二号及び第十三号を改める部分を除く。)、第九十八条の改正規定、第百一条の改正規定(同条第三項を削る部分に限る。)、第三章中第八節の次に一節を加える改正規定、第百十条第一項の改正規定(同項第二号を改める部分を除く。)及び第百十一条の改正規定(「第十六号」を「第十五号」に改める部分に限る。)並びに次条(第六項から第九項までを除く。)、附則第六条、附則第九条、附則第十二条(第四十条第一項第一号中「第三項から第五項まで」を「第二項から第四項まで」に改める部分を除く。)、附則第十八条から附則第二十条まで、附則第二十三条、附則第二十七条及び附則第二十八条の規定は、政令で定める日から施行する。

第一条 (施行期日)

この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 一次号から第四号までに掲げる規定以外の規定昭和四十五年一月一日

第十六条 (国家公務員等退職手当法の一部改正に伴う経過措置)

前条の規定による国家公務員等退職手当法の規定の改正に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第一条 (施行期日)

この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。

第三十九条 (国家公務員等退職手当法の一部改正に伴う経過措置)

第四条の規定による改正後の国家公務員等退職手当法の規定は、施行日以後の退職に係る退職手当について適用し、施行日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

第一条 (施行期日)

この法律は、昭和五十九年八月一日から施行する。

第二十一条 (国家公務員等退職手当法の一部改正に伴う経過措置)

施行日前の期間に係る前条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法(次項において「旧退職手当法」という。)第十条の規定による失業者の退職手当の支給については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。

施行日前に退職した職員のうちこの法律の施行の際現に旧退職手当法第十条の規定により退職手当の支給を受けることができる者に関する国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号。以下この項において「退職手当法」という。)第十条の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。 一退職手当法第十条第一項又は第二項の規定による基本手当の日額に相当する退職手当の額については、なお従前の例による。 二退職手当法第十条第一項又は第二項の規定による退職手当を支給することができる日数については、これらの規定にかかわらず、旧退職手当法第十条第一項又は第二項の規定による退職手当を支給することができる日数からこれらの規定により支給された当該退職手当(同条第九項の規定により支給があつたものとみなされる退職手当及び前項の規定により従前の例によることとされる施行日前の期間に係る退職手当を含む。)の日数を減じた日数に相当する日数分を限度とする。 三退職手当法第十条第六項又は第七項の規定による退職手当の額については、なお従前の例による。 四雇用保険法第十九条第一項(同法第三十七条第九項において準用する場合を含む。)及び同法第三十三条第一項(同法第四十条第三項において準用する場合を含む。)の規定に関しては、退職手当法第十条第一項中「雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の規定による基本手当の支給の条件」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第五十四号。以下「昭和五十九年改正法」という。)附則第三条第一項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と、同条第二項中「同法の規定による基本手当の支給の条件」とあり、同条第八項中「同条の規定による基本手当の支給の条件」とあり、及び同条第九項中「当該基本手当の支給の条件」とあるのは「昭和五十九年改正法附則第三条第一項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と、同条第六項及び第七項中「同法の規定による特例一時金の支給の条件」とあるのは「昭和五十九年改正法附則第七条に規定する旧特例受給資格者に対して支給される特例一時金の支給の条件」とする。 五退職手当法第十条第三項から第五項までの規定は、適用しない。

第二十二条 (その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第一条 (施行期日)

この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

第四条 (国家公務員等退職手当法の一部改正に伴う経過措置)

この法律の施行の際現に第四条の規定による改正後の国家公務員等退職手当法(次項において「新退職手当法」という。)第二条第二項に規定する職員として在職する者で旧公社の職員としての在職期間を有するものの国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号。以下この条及び附則第八条において「新法」という。)に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の旧公社の職員としての在職期間を新法第二条第一項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に旧公社の職員として在職する者が、引き続いて日本たばこ産業株式会社(以下「会社」という。)の職員となり、かつ、引き続き会社の職員として在職した後引き続いて新退職手当法第二条第二項に規定する職員となつた場合におけるその者の新法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の施行日の前日までの第四条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法(次項において「旧退職手当法」という。)第二条第二項に規定する職員としての引き続いた在職期間及び施行日以後の会社の職員としての在職期間を新法第二条第一項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が会社を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

この法律の施行前に旧公社を退職した職員であつて旧退職手当法がなおその効力を有しているものとしたならば旧退職手当法第十条の規定による退職手当の支給を受けることができるもの及び施行日の前日に旧公社の職員として在職し、引き続いて会社の職員となつた者のうち施行日から雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による失業給付の受給資格を取得するまでの間に会社を退職したものであつて、その退職した日まで旧公社の職員として在職したものとし、かつ、旧退職手当法がなおその効力を有しているものとしたならば旧退職手当法第十条の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、新法の適用があるものとみなして、新法第十条の規定による退職手当を支給する。

第二十七条 (政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第一条 (施行期日)

この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

第四条 (国家公務員等退職手当法の一部改正に伴う経過措置)

この法律の施行の際現に第五条の規定による改正後の国家公務員等退職手当法(以下この条において「新退職手当法」という。)第二条第二項に規定する職員として在職する者で旧公社の職員としての在職期間を有するものの国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号。以下この条及び附則第七条において「新法」という。)に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の旧公社の職員としての在職期間を新法第二条第一項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。

施行日の前日に旧公社の職員として在職する者が、引き続いて会社の職員となり、かつ、引き続き会社の職員として在職した後引き続いて新退職手当法第二条第二項に規定する職員となつた場合におけるその者の新法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の施行日の前日までの第五条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法(次項において「旧退職手当法」という。)第二条第二項に規定する職員としての引き続いた在職期間及び施行日以後の会社の職員としての在職期間を新法第二条第一項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が会社を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

この法律の施行前に旧公社を退職した職員であつて旧退職手当法がなおその効力を有しているものとしたならば旧退職手当法第十条の規定による退職手当の支給を受けることができるもの及び施行日の前日に旧公社の職員として在職し、引き続いて会社の職員となつた者のうち施行日から雇用保険法による失業給付の受給資格を取得するまでの間に会社を退職したものであつて、その退職した日まで旧公社の職員として在職したものとし、かつ、旧退職手当法がなおその効力を有しているものとしたならば旧退職手当法第十条の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、新法の適用があるものとみなして、新法第十条の規定による退職手当を支給する。

第二十八条 (政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

第一条 (施行期日)

この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

第五条 (国家公務員等退職手当法の一部改正に伴う経過措置)

この法律の施行の際現に第五十一条の規定による改正後の国家公務員退職手当法(以下この条及び附則第十一条において「新退職手当法」という。)第二条第一項に規定する職員として在職する者で日本国有鉄道の職員としての在職期間を有するものの新退職手当法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の日本国有鉄道の職員としての在職期間を新退職手当法第二条第一項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。

施行日の前日に日本国有鉄道の職員として在職する者が、引き続いて承継法人であつて改革法第十一条第一項の規定により運輸大臣が指定する法人以外のもの又は清算事業団(以下この項において「承継法人等」という。)の職員となり、かつ、引き続き承継法人等の職員として在職した後引き続いて新退職手当法第二条第一項に規定する職員となつた場合におけるその者の新退職手当法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の施行日の前日までの日本国有鉄道の職員としての在職期間及び施行日以後の承継法人等の職員としての在職期間を新退職手当法第二条第一項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が承継法人等を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

この法律の施行前に日本国有鉄道を退職した職員であつて旧退職手当法がなおその効力を有しているものとしたならば旧退職手当法第十条の規定による退職手当の支給を受けることができるもの及び施行日の前日に日本国有鉄道の職員として在職し、引き続いて承継法人又は清算事業団の職員となつた者のうち施行日から雇用保険法による失業給付の受給資格を取得するまでの間に承継法人又は清算事業団を退職したものであつて、その退職した日まで日本国有鉄道の職員として在職したものとし、かつ、旧退職手当法がなおその効力を有しているものとしたならば旧退職手当法第十条の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、新退職手当法の適用があるものとみなして、新退職手当法第十条の規定による退職手当を支給する。

この法律の施行前に日本国有鉄道を退職した者に対し、旧退職手当法の規定により支給した一般の退職手当等の返納については、その者及び一般の退職手当等は、国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第九十五号)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第一条の規定による改正前の国家公務員退職手当法第十二条の三第一項の退職した者及び一般の退職手当等とみなして同条の規定を適用する。この場合において、その返納は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構がさせることができるものとする。

第四十二条 (政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

第一条 (施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第三条 (国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置)

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に在職する職員であつて俸給が日額で定められている者が施行日以後に退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したとしたならば支給を受けることができた前条による改正前の国家公務員退職手当法第三条から第六条まで、国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第百六十四号)附則第三項(以下「法律第百六十四号附則」という。)又は国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第三十号)附則第五項から第八項まで(以下「法律第三十号附則」という。)の規定による退職手当の額が、前条の規定による改正後の国家公務員退職手当法第三条から第六条まで、法律第百六十四号附則又は法律第三十号附則の規定による退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもつてその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

第一条 (施行期日)

この法律は、平成元年十月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第一条 (施行期日)

この法律は、平成七年四月一日から施行する。

第三十一条 (その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第一条 (施行期日)

この法律は、平成九年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第一条 (施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第一条 (施行期日)

この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

第四条 (政令への委任)

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

第一条 (施行期日)

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日

第一条 (施行期日)

この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

第十八条 (国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置)

施行日前に退職した職員に係る失業者の退職手当の支給については、なお従前の例による。

第四十一条 (その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第一条 (施行期日)

この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定公布の日

第三十九条 (その他の経過措置の政令への委任)

この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第一条 (施行期日)

この法律は、平成十五年十月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この法律は、平成十五年五月一日から施行する。

第二十四条 (国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置)

前条の規定による改正後の国家公務員退職手当法(以下この条において「新退職手当法」という。)第十条第十項第四号及び第十三項の規定は、施行日以後に職業に就いた者に対する同条第十項第四号に掲げる退職手当の支給について適用し、施行日前に職業に就いた者に対する前条の規定による改正前の国家公務員退職手当法第十条第十項第三号の二及び第四号に掲げる退職手当の支給については、なお従前の例による。

施行日前にした偽りその他不正の行為によって新退職手当法第十条の規定による失業者の退職手当の支給を受けた者に対するその失業者の退職手当の全部又は一部を返還すること又はその失業者の退職手当の額に相当する額以下の金額を納付することの命令については、なお従前の例による。

新退職手当法第十条第十四項の規定は、施行日以後に偽りの届出、報告又は証明をした事業主又は職業紹介事業者等(新雇用保険法第十条の四第二項に規定する職業紹介事業者等をいう。以下同じ。)に対して適用し、同日前に偽りの届出、報告又は証明をした事業主に対する失業者の退職手当の支給を受けた者と連帯して新退職手当法第十条第十四項の規定による失業者の退職手当の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることの命令については、なお従前の例による。

第四十一条 (その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第一条 (施行期日)

この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の施行の日から施行する。

第六条 (その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第一条 (施行期日)

この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。

第八十七条 (国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置)

施行日の前日に旧公社の職員として在職し、郵政民営化法第百六十七条の規定により引き続いて承継会社の職員となった者のうち施行日から雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による失業等給付の受給資格を取得するまでの間に承継会社を退職したものであって、その退職した日まで旧公社の職員として在職したものとし、かつ、第五十四条の規定による改正前の国家公務員退職手当法(以下この条において「旧退職手当法」という。)がなおその効力を有し、なお効力を有している旧退職手当法第十条の規定が雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第六十一条の規定による改正後の国家公務員退職手当法(以下この項において「平成十九年改正後退職手当法」という。)第十条の規定と同様に改正されたものとしたならば当該改正後の旧退職手当法第十条の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、その者のその退職の日までの承継会社の職員としての在職を平成十九年改正後退職手当法第二条第一項に規定する職員としての在職と、その者がその退職により承継会社から支給を受けた退職手当(これに相当する給付を含む。)を平成十九年改正後退職手当法第十条第一項第一号に規定する一般の退職手当等と、その者が退職の際勤務していた承継会社の業務を国の事務又は事業とみなして同条の規定による退職手当を支給する。

この法律の施行前に旧公社を退職した者であって旧退職手当法がなおその効力を有しているものとしたならば旧退職手当法第十条第四項又は第五項の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、その者が退職の際勤務していた旧公社の事務又は事業を国の事務又は事業とみなして新退職手当法第十条第四項又は第五項の規定による退職手当を支給する。

この法律の施行前に旧公社を退職した者の退職手当について国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第九十五号)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第一条の規定による改正前の国家公務員退職手当法第十二条の二及び第十二条の三の規定の適用については、日本郵政株式会社を同法第十二条の二第一項に規定する各省各庁の長等とみなす。

第一条 (施行期日)

この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条、第三条、第五条及び第七条並びに附則第六条から第十五条まで及び第十七条から第三十二条までの規定は、平成十八年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

第二条 (経過措置)

国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るための国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第四十二号)第五条第一号の規定による廃止前の国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号)第二条第一項に規定する国有林野事業を行う国の経営する企業、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)による改正前の独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人(この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同項に規定する特定独立行政法人以外の独立行政法人(同条第一項に規定する独立行政法人をいう。)となったものその他の法人で政令で定めるものを含む。)及び郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第百六十六条第一項の規定による解散前の日本郵政公社(以下「国営企業等」と総称する。)の職員の退職による退職手当については、この法律による改正後の国家公務員退職手当法の規定は、国営企業等ごとに、施行日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「適用日」という。)から適用し、適用日前の当該退職による退職手当については、なお従前の例による。

第三条

職員が新制度適用職員(職員であって、その者が新制度切替日以後に退職することにより国家公務員退職手当法の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退職した場合において、その者が新制度切替日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における俸給月額を基礎として、この法律による改正前の国家公務員退職手当法(以下この項において「旧法」という。)第三条から第六条まで及び附則第二十一項から第二十三項までの規定、附則第九条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第三十号)附則第五項から第七項までの規定並びに附則第十条の規定による改正前の国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十二号)附則第四項の規定により計算した額(当該勤続期間が四十三年又は四十四年の者であって、傷病若しくは死亡によらずにその者の都合により又は通勤による傷病以外の公務によらない傷病により退職したものにあっては、その者が旧法第五条の規定に該当する退職をしたものとみなし、かつ、その者の当該勤続期間を三十五年として旧法附則第二十一項の規定の例により計算して得られる額)にそれぞれ百分の八十三・七(当該勤続期間が二十年以上の者(四十二年以下の者で傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職したもの及び三十七年以上四十二年以下の者で通勤による傷病以外の公務によらない傷病により退職したものを除く。)にあっては、百四分の八十三・七)を乗じて得た額が、国家公務員退職手当法第二条の四から第六条の五まで並びに附則第六項から第八項まで及び第十一項の規定、国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第三十号)附則第五項から第七項までの規定、国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十二号)附則第四項の規定並びに附則第五条及び第六条の規定により計算した退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

前項の「新制度切替日」とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日をいう。 一施行日の前日及び施行日において職員(国営企業等の職員を除く。以下「一般職員」という。)として在職していた者施行日 二施行日の前日において一般職員として在職していた者で、施行日に国営企業等(当該国営企業等に係る適用日が施行日であるものに限る。)の職員となったもの施行日 三国営企業等のいずれかに係る適用日の前日及び適用日において当該国営企業等の職員として在職していた者(その者の基礎在職期間(国家公務員退職手当法第五条の二第二項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)のうち当該適用日前の期間に、新制度適用職員としての在職期間が含まれない者に限る。)当該国営企業等に係る適用日 四国営企業等の職員として在職した後、施行日以後に引き続いて一般職員となった者(その者の基礎在職期間のうち当該一般職員となった日前の期間に、新制度適用職員としての在職期間が含まれない者に限る。)当該一般職員となった日 五国営企業等の職員として在職した後、引き続いて他の国営企業等の職員となった者(その者の基礎在職期間のうち当該他の国営企業等の職員となった日前の期間に、新制度適用職員としての在職期間が含まれない者であって、当該他の国営企業等の職員となった日が当該他の国営企業等に係る適用日以後であるものに限る。)当該他の国営企業等の職員となった日 六職員として在職した後、施行日以後に引き続いて地方公務員又は国家公務員退職手当法第七条の二第一項に規定する公庫等職員(他の法律の規定により同条の規定の適用について同項に規定する公庫等職員とみなされる者を含む。以下この項において「公庫等職員」という。)若しくは国家公務員退職手当法第八条第一項に規定する独立行政法人等役員(以下この項において「独立行政法人等役員」という。)となった者で、地方公務員又は公庫等職員若しくは独立行政法人等役員として在職した後引き続いて一般職員となったもの(その者の基礎在職期間のうち当該地方公務員又は公庫等職員若しくは独立行政法人等役員となった日前の期間に、新制度適用職員としての在職期間が含まれない者に限る。)当該地方公務員又は公庫等職員若しくは独立行政法人等役員となった日 七職員として在職した後、施行日以後に引き続いて地方公務員又は公庫等職員若しくは独立行政法人等役員となった者で、地方公務員又は公庫等職員若しくは独立行政法人等役員として在職した後引き続いて国営企業等の職員となったもの(その者の基礎在職期間のうち当該地方公務員又は公庫等職員若しくは独立行政法人等役員となった日前の期間に、新制度適用職員としての在職期間が含まれない者であって、当該国営企業等の職員となった日が当該国営企業等に係る適用日以後であるものに限る。)当該地方公務員又は公庫等職員若しくは独立行政法人等役員となった日 八施行日の前日に地方公務員として在職していた者又は施行日の前日に公庫等職員として在職していた者のうち職員から引き続いて公庫等職員となった者若しくは施行日の前日に独立行政法人等役員として在職していた者のうち職員から引き続いて独立行政法人等役員となった者で、地方公務員又は公庫等職員若しくは独立行政法人等役員として在職した後引き続いて一般職員となったもの施行日 九施行日の前日に地方公務員として在職していた者又は施行日の前日に公庫等職員として在職していた者のうち職員から引き続いて公庫等職員となった者若しくは施行日の前日に独立行政法人等役員として在職していた者のうち職員から引き続いて独立行政法人等役員となった者で、地方公務員又は公庫等職員若しくは独立行政法人等役員として在職した後引き続いて国営企業等の職員となったもの(当該国営企業等の職員となった日が当該国営企業等に係る適用日以後である者に限る。)施行日 十前各号に掲げる者に準ずる者であって政令で定めるもの施行日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

前項第八号及び第九号に掲げる者が新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての第一項の規定の適用については、同項中「退職したものとし」とあるのは「職員として退職したものとし」と、「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」と、「俸給月額」とあるのは「俸給月額に相当する額として政令で定める額」とする。

第五条

基礎在職期間の初日が新制度切替日(附則第三条第二項に規定する新制度切替日をいう。次項において同じ。)前である者に対する国家公務員退職手当法第五条の二の規定の適用については、同条第一項中「基礎在職期間」とあるのは、「基礎在職期間(国家公務員退職手当法の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十五号)附則第三条第二項に規定する新制度切替日以後の期間に限る。)」とする。

新制度適用職員として退職した者で、その者の基礎在職期間のうち新制度切替日以後の期間に、新制度適用職員以外の職員としての在職期間が含まれるものに対する国家公務員退職手当法第五条の二の規定の適用については、その者が当該新制度適用職員以外の職員として受けた俸給月額は、同条第一項に規定する俸給月額には該当しないものとみなす。

第六条

国家公務員退職手当法第六条の四及び附則第十一項の規定により退職手当の調整額を計算する場合において、基礎在職期間の初日が平成八年四月一日前である者に対する同条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

次に掲げる職員であった者に対する国家公務員退職手当法第六条の四の規定の適用については、当該職員としての在職期間は、同条第四項第五号ロに規定する特別職の職員としての在職期間とみなす。 一労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第四十二号)による改正前の特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号。以下「特別職給与法」という。)第一条第十二号の二に掲げる労働保険審査会委員 二行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第四十三号)による改正前の特別職給与法第一条第十三号の五の二に掲げる行政改革委員会の常勤の委員 三中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第百二号)による改正前の特別職給与法第一条第八号に掲げる政務次官 四中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)による改正前の特別職給与法第一条第十三号の二に掲げる原子力委員会の常勤の委員、同条第十三号の四に掲げる科学技術会議の常勤の議員及び同条第十三号の四の二に掲げる宇宙開発委員会の常勤の委員 五航空事故調査委員会設置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十四号)による改正前の特別職給与法第一条第十三号の六に掲げる航空事故調査委員会の委員長及び常勤の委員並びに同条第十四号に掲げる運輸審議会委員 六行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十五年法律第六十一号)による改正前の特別職給与法第一条第十三号の五の二に掲げる情報公開審査会の常勤の委員 七特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四十六号)による改正前の特別職給与法第一条第十三号に掲げる地方財政審議会の会長 八前各号に掲げる職員に類するものとして政令で定める職員

第七条

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第一条 (施行期日)

この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一略 一の二第一条中雇用保険法の目次の改正規定、同法第六条、第十三条、第十四条、第十七条第一項及び第二項、第三十五条、第三十七条第一項、第三十七条の二第二項、第三十七条の三第一項、第三十七条の五、第三十八条第三項、第三十九条、第四十条第一項、第五十六条第二項、第六十一条の四、第六十一条の七第二項、第七十二条第一項、附則第三条並びに附則第七条の改正規定並びに同法附則に三条を加える改正規定(同法附則第十条を加える部分を除く。)並びに第三条中船員保険法第三十三条ノ三、第三十三条ノ十第三項、第三十三条ノ十二第三項、第三十三条ノ十六ノ二第一項、第三十三条ノ十六ノ四第一項第一号及び第三十四条の改正規定、同法第三十六条に一項を加える改正規定、同法第五十九条第五項第一号の改正規定(「第三十三条ノ三第二項各号」を「第三十三条ノ三第三項各号」に改める部分に限る。)、同項第二号の改正規定、同法第六十条第一項第一号の改正規定(「第三十三条ノ三第二項各号」を「第三十三条ノ三第三項各号」に改める部分に限る。)、同項第二号の改正規定、同項第三号の改正規定(「第三十三条ノ三第二項各号」を「第三十三条ノ三第三項各号」に改める部分に限る。)、同項第四号の改正規定、同法附則第二十三項の改正規定並びに同法附則第二十四項の次に六項を加える改正規定(同法附則第二十五項から第二十八項までを加える部分を除く。)並びに附則第三条から第五条まで、第十条、第十一条、第十三条、第十四条、第十六条、第十七条、第六十一条、第六十三条、第六十六条及び第六十九条の規定、附則第七十条中国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)附則第十一条の次に一条を加える改正規定並びに同法附則第十二条の八の二第一項及び第五項の改正規定、附則第七十四条及び第七十五条の規定、附則第七十六条中地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)附則第十七条の次に一条を加える改正規定並びに同法附則第二十六条の二第一項及び第四項の改正規定、附則第九十五条の規定並びに附則第百二十七条中郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第八十七条第一項の改正規定平成十九年十月一日 二略 三第二条、第四条、第六条及び第八条並びに附則第二十七条、第二十八条、第二十九条第一項及び第二項、第三十条から第五十条まで、第五十四条から第六十条まで、第六十二条、第六十四条、第六十五条、第六十七条、第六十八条、第七十一条から第七十三条まで、第七十七条から第八十条まで、第八十二条、第八十四条、第八十五条、第九十条、第九十四条、第九十六条から第百条まで、第百三条、第百十五条から第百十八条まで、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条から第百二十五条まで、第百二十八条、第百三十条から第百三十四条まで、第百三十七条、第百三十九条及び第百三十九条の二の規定日本年金機構法の施行の日

第六十三条 (国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置)

附則第六十一条の規定による改正後の国家公務員退職手当法第十条第一項及び第二項の規定は、附則第一条第一号の二に掲げる規定の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

第六十四条

附則第六十二条の規定による改正後の国家公務員退職手当法第十条の規定による退職手当は、附則第四十二条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法の規定による失業等給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。

第百四十三条 (政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第一条 (施行期日)

この法律は、平成二十年十月一日から施行する。

第九条 (政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第一条 (施行期日)

この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一附則第三条から第六条まで、第八条、第九条、第十二条第三項及び第四項、第二十九条並びに第三十六条の規定、附則第六十三条中健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第十八条第一項の改正規定、附則第六十四条中特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第二十三条第一項、第六十七条第一項及び第百九十一条の改正規定並びに附則第六十六条及び第七十五条の規定公布の日

第一条 (施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。

第一条 (施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第二条 (国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置)

第一条の規定による改正後の国家公務員退職手当法の規定は、この法律の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

第一条 (施行期日)

この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。

第八条 (国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置)

施行日前に国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。以下この条において同じ。)であった者であって、退職の日が施行日前であるもの及び施行日の前日において職員であって、施行日以後引き続き職員であるものに対する前条の規定による改正後の同法第十条第六項及び第七項の規定の適用については、なお従前の例による。

第十四条 (その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第一条 (施行期日)

この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一次条並びに附則第三条、第五条及び第十二条の規定公布の日

第十二条 (政令等への委任)

附則第二条から前条まで並びに附則第二十五条、第三十条、第四十条及び第四十四条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

第三十条 (国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置)

施行日前に旧給与特例法適用職員であったことのある者であって施行日以後に退職したものに対する国家公務員退職手当法第五条の二第一項及び附則第九項の規定の適用については、これらの規定に規定する法令には、旧給与特例法第四条の給与準則を含むものとする。

第一条 (施行期日)

この法律は、平成二十五年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一第六条の規定(第四号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第七条、第八条及び第十一条の規定公布の日 二から四まで略 五第一条中国家公務員退職手当法目次、第三条、第四条、第五条(見出しを含む。)、第五条の三、第六条の三及び第六条の四第四項の改正規定、同法第二章中第八条の次に一条を加える改正規定並びに同法第十一条第二号及び第十四条第一項第二号の改正規定並びに附則第五条の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

第二条 (退職手当に関する経過措置)

第一条の規定による改正後の国家公務員退職手当法(以下この条及び附則第五条において「新退職手当法」という。)附則第二十一項(新退職手当法附則第二十三項及び第三条の規定による改正後の国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律附則第四項においてその例による場合を含む。)及び第二十二項の規定の適用については、新退職手当法附則第二十一項中「百分の八十七」とあるのは、平成二十五年一月一日から同年九月三十日までの間においては「百分の九十八」と、同年十月一日から平成二十六年六月三十日までの間においては「百分の九十二」とする。

第三条

第二条の規定による改正後の国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律附則第五項(同法附則第七項においてその例による場合を含む。)及び第六項の規定の適用については、同法附則第五項中「百分の八十七」とあるのは、平成二十五年一月一日から同年九月三十日までの間においては「百分の九十八」と、同年十月一日から平成二十六年六月三十日までの間においては「百分の九十二」とする。

第四条

第四条の規定による改正後の国家公務員退職手当法の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定の適用については、同項中「百分の八十七」とあるのは、平成二十五年一月一日から同年九月三十日までの間においては「百分の九十八」と、同年十月一日から平成二十六年六月三十日までの間においては「百分の九十二」と、「百四分の八十七」とあるのは、平成二十五年一月一日から同年九月三十日までの間においては「百四分の九十八」と、同年十月一日から平成二十六年六月三十日までの間においては「百四分の九十二」とする。

第五条

この法律の施行の際現に職員として在職していた者が第一条の規定による改正前の国家公務員退職手当法第四条第一項に規定する二十五年未満の期間勤続し、その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で政令で定めるものに該当する場合(その者が新退職手当法第五条第一項第三号に掲げる者に該当する場合を除き、その者の勤続期間が十一年未満である場合に限る。)には、新退職手当法第四条第一項に規定する十一年以上二十五年未満の期間勤続した者であって、同項第二号に掲げるものとみなして、同項の規定を適用する。

第十一条 (政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第一条 (施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一次条及び附則第三十九条から第四十二条までの規定公布の日

第十条 (処分等の効力)

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。次条第一項において「旧法令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。同項において「新法令」という。)の相当の規定によってしたものとみなす。

第十一条 (命令の効力)

この法律の施行の際現に効力を有する旧法令の規定により発せられた内閣府令又は総務省令で、新法令の規定により内閣官房令で定めるべき事項を定めているものは、この法律の施行後は、内閣官房令としての効力を有するものとする。

この法律の施行の際現に効力を有する人事院規則の規定でこの法律の施行後は政令をもって規定すべき事項を規定するものは、施行日から起算して二年を経過する日までの間は、政令としての効力を有するものとする。

第十三条 (その他の経過措置)

附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

第四十二条 (検討)

政府は、平成二十八年度までに、公務の運営の状況、国家公務員の再任用制度の活用の状況、民間企業における高年齢者の安定した雇用を確保するための措置の実施の状況その他の事情を勘案し、人事院が国会及び内閣に平成二十三年九月三十日に申し出た意見を踏まえつつ、国家公務員の定年の段階的な引上げ、国家公務員の再任用制度の活用の拡大その他の雇用と年金の接続のための措置を講ずることについて検討するものとする。

第一条 (施行期日)

この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定公布の日

第六条 (国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置)

旧特労法第七条第一項ただし書に規定する事由により現実に職務をとることを要しなかった期間は、第五条の規定による改正後の国家公務員退職手当法(次項において「新退手法」という。)第七条第四項の規定の適用については、新行労法第七条第一項ただし書に規定する事由により現実に職務をとることを要しなかった期間とみなす。

この法律の施行前に特定独立行政法人を退職した職員に対する新退手法第十条第四項及び第五項の規定の適用については、同条第四項及び第五項中「行政執行法人の事務又は事業」とあるのは、「独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)による改正前の独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人の事務又は事業」とする。

第二十八条 (処分等の効力)

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

第三十条 (その他の経過措置の政令等への委任)

附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

第一条 (施行期日)

この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

第五条 (経過措置の原則)

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

第六条 (訴訟に関する経過措置)

この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

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