P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
警察昭和二十九年法律第百六十二号現行

警察法

公布日
1954/06/08
最終改正公布
2022/06/17
施行日
2025/06/01
条数
146

直近の改正法: 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律

条文

第一章 総則
第一条 (この法律の目的)

この法律は、個人の権利と自由を保護し、公共の安全と秩序を維持するため、民主的理念を基調とする警察の管理と運営を保障し、且つ、能率的にその任務を遂行するに足る警察の組織を定めることを目的とする。

第一章 総則
第二条 (警察の責務)

警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。

警察の活動は、厳格に前項の責務の範囲に限られるべきものであつて、その責務の遂行に当つては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない。

第一章 総則
第三条 (服務の宣誓の内容)

この法律により警察の職務を行うすべての職員は、日本国憲法及び法律を擁護し、不偏不党且つ公平中正にその職務を遂行する旨の服務の宣誓を行うものとする。

第二章 国家公安委員会
第四条 (設置及び組織)

内閣総理大臣の所轄の下に、国家公安委員会を置く。

国家公安委員会は、委員長及び五人の委員をもつて組織する。

第二章 国家公安委員会
第五条 (任務及び所掌事務)

国家公安委員会は、国の公安に係る警察運営をつかさどり、警察教養、警察通信、情報技術の解析、犯罪鑑識、犯罪統計及び警察装備に関する事項を統轄し、並びに警察行政に関する調整を行うことにより、個人の権利と自由を保護し、公共の安全と秩序を維持することを任務とする。

前項に定めるもののほか、国家公安委員会は、同項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。

国家公安委員会は、前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。

国家公安委員会は、第一項の任務を達成するため、次に掲げる事務について、警察庁を管理する。 一警察に関する制度の企画及び立案に関すること。 二警察に関する国の予算に関すること。 三警察に関する国の政策の評価に関すること。 四次に掲げる事案で国の公安に係るものについての警察運営に関すること。イ民心に不安を生ずべき大規模な災害に係る事案ロ地方の静穏を害するおそれのある騒乱に係る事案ハ国際関係に重大な影響を与え、その他国の重大な利益を著しく害するおそれのある航空機の強取、人質による強要、爆発物の所持その他これらに準ずる犯罪に係る事案 五第七十一条の緊急事態に対処するための計画及びその実施に関すること。 六次のいずれかに該当する広域組織犯罪その他の事案(以下「広域組織犯罪等」という。)に対処するための警察の態勢に関すること。イ全国の広範な区域において個人の生命、身体及び財産並びに公共の安全と秩序を害し、又は害するおそれのある事案(ハに掲げるものを除く。)ロ国外において日本国民の生命、身体及び財産並びに日本国の重大な利益を害し、又は害するおそれのある事案(ハに掲げるものを除く。)ハサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)が害されることその他情報技術を用いた不正な行為により生ずる個人の生命、身体及び財産並びに公共の安全と秩序を害し、又は害するおそれのある事案(以下この号及び第二十五条第一号において「サイバー事案」という。)のうち次のいずれかに該当するもの(第十六号及び第六十一条の三において「重大サイバー事案」という。)(1)次に掲げる事務又は事業の実施に重大な支障が生じ、又は生ずるおそれのある事案(i)国又は地方公共団体の重要な情報の管理又は重要な情報システムの運用に関する事務(ii)国民生活及び経済活動の基盤であつて、その機能が停止し、又は低下した場合に国民生活又は経済活動に多大な影響を及ぼすおそれが生ずるものに関する事業(2)高度な技術的手法が用いられる事案その他のその対処に高度な技術を要する事案(3)国外に所在する者であつてサイバー事案を生じさせる不正な活動を行うものが関与する事案 七全国的な幹線道路における交通の規制に関すること。 八犯罪による収益に関する情報の集約、整理及び分析並びに関係機関に対する提供に関すること。 九国際刑事警察機構、外国の警察行政機関その他国際的な警察に関する関係機関との連絡に関すること。 十国際捜査共助に関すること。 十一国際緊急援助活動に関すること。 十二所掌事務に係る国際協力に関すること。 十三犯罪被害者等基本計画(犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)第八条第一項に規定する犯罪被害者等基本計画をいう。第二十一条第二十一号において同じ。)の作成及び推進に関すること。 十四債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)の規定に基づく意見の陳述その他の活動に関すること。 十五無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)の規定に基づく意見の陳述その他の活動に関すること。 十六重大サイバー事案に係る犯罪の捜査その他の重大サイバー事案に対処するための警察の活動に関すること。 十七皇宮警察に関すること。 十八警察教養施設の維持管理その他警察教養に関すること。 十九警察通信施設の維持管理その他警察通信に関すること。 二十犯罪の取締りのための電子情報処理組織及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の解析その他情報技術の解析に関すること。 二十一犯罪鑑識施設の維持管理その他犯罪鑑識に関すること。 二十二犯罪統計に関すること。 二十三警察装備に関すること。 二十四警察職員の任用、勤務及び活動の基準に関すること。 二十五前号に掲げるもののほか、警察行政に関する調整に関すること。 二十六前各号に掲げる事務を遂行するために必要な監察に関すること。 二十七前各号に掲げるもののほか、他の法律(これに基づく命令を含む。)の規定に基づき警察庁の権限に属させられた事務

前項に定めるもののほか、国家公安委員会は、第一項の任務を達成するため、法律(法律に基づく命令を含む。)の規定に基づきその権限に属させられた事務をつかさどる。

前二項に定めるもののほか、国家公安委員会は、第二項の任務を達成するため、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四条第二項に規定する事務のうち、第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。

国家公安委員会は、都道府県公安委員会と常に緊密な連絡を保たなければならない。

第二章 国家公安委員会
第六条 (委員長)

委員長は、国務大臣をもつて充てる。

委員長は、会務を総理し、国家公安委員会を代表する。

国家公安委員会は、あらかじめ委員の互選により、委員長に故障がある場合において委員長を代理する者を定めておかなければならない。

第二章 国家公安委員会
第七条 (委員の任命)

委員は、任命前五年間に警察又は検察の職務を行う職業的公務員の前歴のない者のうちから、内閣総理大臣が両議院の同意を得て任命する。

委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。

前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその委員を罷免しなければならない。

次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。 一破産者で復権を得ない者 二拘禁刑以上の刑に処せられた者

委員の任命については、そのうち三人以上が同一の政党に所属することとなつてはならない。

第二章 国家公安委員会
第八条 (委員の任期)

委員の任期は、五年とする。但し、補欠の委員は、前任者の残任期間在任する。

委員は、一回に限り再任されることができる。

第二章 国家公安委員会
第九条 (委員の失職及び罷免)

委員は、第七条第四項各号の一に該当するに至つた場合においては、その職を失うものとする。

内閣総理大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。

内閣総理大臣は、両議院の同意を得て、左に掲げる委員を罷免する。 一委員のうち何人も所属していなかつた同一の政党に新たに三人以上の委員が所属するに至つた場合においては、これらの者のうち二人をこえる員数の委員 二委員のうち一人がすでに所属している政党に新たに二人以上の委員が所属するに至つた場合においては、これらの者のうち一人をこえる員数の委員

内閣総理大臣は、委員のうち二人がすでに所属している政党に新たに所属するに至つた委員を直ちに罷免する。

第七条第三項及び前三項の場合を除く外、委員は、その意に反して罷免されることがない。

第二章 国家公安委員会
第十条 (委員の服務等)

国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第九十六条第一項、第九十七条、第九十八条第一項、第九十九条、第百条第一項及び第二項、第百三条第一項及び第二項並びに第百四条の規定は、委員の服務について準用する。この場合において、同法第九十七条中「政令」とあるのは「内閣府令」と、同法第百三条第二項中「人事院規則の定めるところにより、所轄庁の長の申出により人事院の承認」とあり、又は同法第百四条中「内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可」とあるのは「内閣総理大臣の承認」と読み替えるものとする。

委員は、国若しくは地方公共団体の常勤の職員又は国家公務員法第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職若しくは地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員と兼ねることができない。

委員は、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

委員の給与は、別に法律で定める。

第二章 国家公安委員会
第十一条 (会議)

国家公安委員会は、委員長が招集する。国家公安委員会は、委員長及び三人以上の委員の出席がなければ会議を開き、議決をすることができない。

国家公安委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

委員長に故障がある場合においては、第六条第三項に規定する委員長を代理する者は、前二項に規定する委員長の職務を行うものとし、これらの項に規定する会議又は議事の定足数の計算については、なお委員であるものとする。

第二章 国家公安委員会
第十二条 (規則の制定)

国家公安委員会は、その所掌事務について、法律、政令又は内閣府令の特別の委任に基づいて、国家公安委員会規則を制定することができる。

第二章 国家公安委員会
第十二条の二 (監察の指示等)

国家公安委員会は、第五条第四項第二十六号の監察について必要があると認めるときは、警察庁に対する同項の規定に基づく指示を具体的又は個別的な事項にわたるものとすることができる。

国家公安委員会は、前項の規定による指示をした場合において、必要があると認めるときは、その指名する委員に、当該指示に係る事項の履行の状況を点検させることができる。

国家公安委員会は、警察庁の職員に、前項の規定により指名された委員の同項に規定する事務を補助させることができる。

第二章 国家公安委員会
第十二条の三 (資料の提出の要求等)

国家公安委員会は、第五条第六項に規定する事務の遂行のため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

国家公安委員会は、第五条第六項に規定する事務の遂行のため特に必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、勧告することができる。

国家公安委員会は、前項の規定により関係行政機関の長に対し勧告したときは、当該関係行政機関の長に対し、その勧告に基づいてとつた措置について報告を求めることができる。

国家公安委員会は、第二項の規定により勧告した事項に関し特に必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、当該事項について内閣法(昭和二十二年法律第五号)第六条の規定による措置がとられるよう意見を具申することができる。

第二章 国家公安委員会
第十二条の四 (専門委員)

国家公安委員会に、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和五十五年法律第三十六号)、オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成二十年法律第八十号)及び国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成二十八年法律第七十三号)の規定による裁定に係る審査請求について専門の事項を調査審議させるため、専門委員若干人を置く。

専門委員の任命、任期その他専門委員に関し必要な事項は、政令で定める。

第二章 国家公安委員会
第十三条 (国家公安委員会の庶務)

国家公安委員会の庶務は、警察庁において処理する。

第二章 国家公安委員会
第十四条 (国家公安委員会の運営)

この法律に定めるものの外、国家公安委員会の運営に関し必要な事項は、国家公安委員会が定める。

第一節 総則
第十五条 (設置)

国家公安委員会に、警察庁を置く。

第一節 総則
第十六条 (長官)

警察庁の長は、警察庁長官とし、国家公安委員会が内閣総理大臣の承認を得て、任免する。

警察庁長官(以下「長官」という。)は、国家公安委員会の管理に服し、警察庁の庁務を統括し、所部の職員を任免し、及びその服務についてこれを統督し、並びに警察庁の所掌事務について、都道府県警察を指揮監督する。

第一節 総則
第十七条 (所掌事務)

警察庁は、国家公安委員会の管理の下に、第五条第四項各号に掲げる事務をつかさどり、並びに同条第五項及び第六項に規定する事務について国家公安委員会を補佐する。

第一節 総則
第十八条 (次長)

警察庁に、次長一人を置く。

次長は、長官を助け、庁務を整理し、各部局及び機関の事務を監督する。

第二節 内部部局
第十九条 (内部部局)

警察庁に、長官官房及び次の五局を置く。

刑事局に組織犯罪対策部を、警備局に外事情報部及び警備運用部を置く。

第二節 内部部局
第二十条 (官房長、局長及び部長)

長官官房に官房長を、各局に局長を置く。

官房長又は局長は、命を受け、長官官房の事務又は局務を掌理する。

各部に、部長を置く。

部長は、命を受け、部務を掌理する。

第二節 内部部局
第二十一条 (長官官房の所掌事務)

長官官房においては、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。 一機密に関すること。 二長官の官印及び庁印の管守に関すること。 三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 四所管行政に関する企画、立案及び総合調整に関すること(次号に掲げるものを除く。)。 五第五条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。 六所管行政に関する政策の評価に関すること。 七法令案の審査に関すること。 八所管行政に係る統計に関する事務の総括に関すること。 九広報に関すること。 十情報の公開に関すること。 十一個人情報の保護に関すること。 十二留置施設に関すること。 十三警察職員の人事及び定員に関すること。 十四監察に関すること。 十五予算、決算及び会計に関すること。 十六国有財産及び物品の管理及び処分に関すること。 十七会計の監査に関すること。 十八警察教養に関すること。 十九警察職員の福利厚生に関すること。 二十警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関すること。 二十一犯罪被害者等基本計画の作成及び推進に関すること。 二十二犯罪被害者等給付金に関すること。 二十三オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律第三条第一項に規定する給付金に関すること。 二十四国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第三条に規定する国外犯罪被害弔慰金等に関すること。 二十五警察通信に関すること。 二十六所管行政に関する情報の管理に関する企画及び技術的研究に関すること。 二十七所管行政に関する情報システムの整備及び管理に関すること。 二十八警察装備に関すること。 二十九所管行政に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。 三十前各号に掲げるもののほか、他の局又は機関の所掌に属しない事務に関すること。

第二節 内部部局
第二十二条 (生活安全局の所掌事務)

生活安全局においては、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。 一犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏に関すること。 二地域警察その他の警らに関すること。 三犯罪の予防に関すること。 四保安警察に関すること。

第二節 内部部局
第二十三条 (刑事局の所掌事務)

刑事局においては、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。 一刑事警察に関すること。 二犯罪鑑識に関すること。 三犯罪統計に関すること。 四暴力団対策に関すること。 五薬物及び銃器に関する犯罪の取締りに関すること。 六組織犯罪の取締りに関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。 七犯罪による収益の移転防止に関すること。 八国際捜査共助に関すること。 九重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法律(平成二十六年法律第五十七号)第二条第一号に規定する合衆国連絡部局との連絡に関すること。

組織犯罪対策部においては、前項第一号に掲げる事務のうち次に掲げるもの及び同項第四号から第九号までに掲げる事務をつかさどる。 一国際的な犯罪捜査に関すること。 二国際刑事警察機構との連絡に関すること。

第二節 内部部局
第二十三条の二 (交通局の所掌事務)

交通局においては、警察庁の所掌事務に関し、交通警察に関する事務をつかさどる。

第二節 内部部局
第二十四条 (警備局の所掌事務)

警備局においては、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。 一警備警察に関すること。 二警衛に関すること。 三警護に関すること。 四警備実施に関すること。 五第七十一条の緊急事態に対処するための計画及びその実施に関すること。

外事情報部においては、前項第一号に掲げる事務のうち外国人又はその活動の本拠が外国に在る日本人に係るものをつかさどる。

警備運用部においては、第一項第二号から第五号までに掲げる事務をつかさどる。

第二節 内部部局
第二十五条 (サイバー警察局の所掌事務)

サイバー警察局においては、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。 一サイバー事案に関する警察に関すること。 二犯罪の取締りのための情報技術の解析に関すること。

第二節 内部部局
第二十六条 (課の設置等)

警察庁の課(室その他課に準ずるものを含む。)の設置及び所掌事務の範囲は、政令で定める。

警察庁の課に、課長(室にあつては、室長)を置く。

警察庁の長官官房、局又は部に、その所掌事務の一部を総括整理する職を置くとき、又は課(課に準ずる室を含む。)の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で課長に準ずるものを置くときは、これらの設置、職務及び定数は、政令で定める。

第三節 附属機関
第二十七条 (警察大学校)

警察庁に、警察大学校を附置する。

警察大学校は、警察職員に対し、上級の幹部として必要な教育訓練を行い、警察に関する学術の研修をつかさどる。

警察大学校に、校長を置く。

警察大学校の位置及び内部組織は、内閣府令で定める。

第三節 附属機関
第二十八条 (科学警察研究所)

警察庁に、科学警察研究所を附置する。

科学警察研究所は、左に掲げる事務をつかさどる。 一科学捜査についての研究及び実験並びにこれらを応用する鑑定及び検査に関すること。 二少年の非行防止その他犯罪の防止についての研究及び実験に関すること。 三交通事故の防止その他交通警察についての研究及び実験に関すること。

科学警察研究所に、所長を置く。

科学警察研究所の位置及び内部組織は、内閣府令で定める。

第三節 附属機関
第二十九条 (皇宮警察本部)

警察庁に、皇宮警察本部を附置する。

皇宮警察本部は、天皇及び皇后、皇太子その他の皇族の護衛、皇居及び御所の警備その他の皇宮警察に関する事務をつかさどる。

皇宮警察本部に、本部長を置く。

皇宮警察本部に、皇宮警察学校を置き、皇宮警察の職員に対して必要な教育訓練を行う。

皇宮警察本部の位置及び内部組織は、内閣府令で定める。

第四節 地方機関
第三十条 (管区警察局の設置)

警察庁に、その所掌事務のうち、第五条第四項第二号、第四号から第十五号まで、第十八号から第二十一号まで及び第二十四号から第二十七号までに掲げるものに係るものを分掌させるため、地方機関として、管区警察局を置く。

管区警察局の名称、位置及び管轄区域は、次の表のとおりとする。

第四節 地方機関
第三十条の二 (関東管区警察局の所掌事務の特例)

前条の規定にかかわらず、関東管区警察局は、全国を管轄区域として、警察庁の所掌事務のうち第五条第四項第十六号に掲げるものに係るものを分掌する。

第四節 地方機関
第三十一条 (管区警察局長等)

管区警察局に、局長を置く。

管区警察局長は、管区警察局の事務を統括し、及び所属の警察職員を指揮監督し、並びに長官の命を受け、管区警察局の所掌事務(前条の規定により関東管区警察局が分掌する事務を除く。)について、府県警察を指揮監督する。

管区警察局の内部組織は、政令で定める。

第四節 地方機関
第三十一条の二 (警察支局)

管区警察局の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、地方機関として、警察支局を置くことができる。

警察支局に、支局長を置く。

警察支局の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。

警察支局の内部組織は、内閣府令で定める。

第四節 地方機関
第三十二条 (管区警察学校)

管区警察局に、管区警察学校を附置する。

管区警察学校は、警察職員に対し、幹部として必要な教育訓練その他所要の教育訓練を行う。

管区警察学校に、校長を置く。

管区警察学校の位置及び内部組織は、内閣府令で定める。

第四節 地方機関
第三十三条 (東京都警察情報通信部及び北海道警察情報通信部)

警察庁に、その所掌事務のうち、東京都及び北海道の区域における第五条第四項第十九号及び第二十号に掲げるものに係るものを分掌させるため、地方機関として、東京都警察情報通信部及び北海道警察情報通信部を置く。

東京都警察情報通信部及び北海道警察情報通信部に、部長を置く。

東京都警察情報通信部及び北海道警察情報通信部の位置及び内部組織は、内閣府令で定める。

第五節 職員
第三十四条 (職員)

警察庁に、警察官、皇宮護衛官、事務官、技官その他所要の職員を置く。

皇宮護衛官は、皇宮警察本部に置く。

長官は警察官とし、警察庁の次長、官房長、局長及び部長、管区警察局長その他政令で定める職は警察官をもつて、皇宮警察本部長は皇宮護衛官をもつて充てる。

第五節 職員
第三十五条

削除

第一節 総則
第三十六条 (設置及び責務)

都道府県に、都道府県警察を置く。

都道府県警察は、当該都道府県の区域につき、第二条の責務に任ずる。

第一節 総則
第三十七条 (経費)

都道府県警察に要する次に掲げる経費で政令で定めるものは、国庫が支弁する。 一警視正以上の階級にある警察官の俸給その他の給与、地方公務員共済組合負担金及び公務災害補償に要する経費 二警察教養施設の維持管理及び警察学校における教育訓練に要する経費 三警察通信施設の維持管理その他警察通信に要する経費 四犯罪鑑識施設の維持管理その他犯罪鑑識に要する経費 五犯罪統計に要する経費 六警察用車両及び船舶並びに警備装備品の整備に要する経費 七警衛及び警備に要する経費 八国の公安に係る犯罪その他特殊の犯罪の捜査に要する経費 九武力攻撃事態等における対処措置及び緊急対処事態における緊急対処措置並びに国の機関と共同して行うこれらの措置についての訓練に要する経費 十国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十四号)第三章の規定による措置に要する経費 十一犯罪被害者等給付金に関する事務の処理に要する経費 十二第二十一条第二十三号に規定する給付金に関する事務の処理に要する経費 十三第二十一条第二十四号に規定する国外犯罪被害弔慰金等に関する事務の処理に要する経費

前項の規定により国庫が支弁することとなる経費を除き、都道府県警察に要する経費は、当該都道府県が支弁する。

都道府県の支弁に係る都道府県警察に要する経費については、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、国がその一部を補助する。

第二節 都道府県公安委員会
第三十八条 (組織及び権限)

都道府県知事の所轄の下に、都道府県公安委員会を置く。

都道府県公安委員会は、都、道、府及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の規定により指定する市(以下「指定市」という。)を包括する県(以下「指定県」という。)にあつては五人の委員、指定県以外の県にあつては三人の委員をもつて組織する。

都道府県公安委員会は、都道府県警察を管理する。

第五条第五項の規定は、都道府県公安委員会の事務について準用する。

都道府県公安委員会は、その権限に属する事務に関し、法令又は条例の特別の委任に基いて、都道府県公安委員会規則を制定することができる。

都道府県公安委員会は、国家公安委員会及び他の都道府県公安委員会と常に緊密な連絡を保たなければならない。

第二節 都道府県公安委員会
第三十九条 (委員の任命)

委員は、当該都道府県の議会の議員の被選挙権を有する者で、任命前五年間に警察又は検察の職務を行う職業的公務員の前歴のないもののうちから、都道府県知事が都道府県の議会の同意を得て、任命する。ただし、道、府及び指定県にあつては、その委員のうち二人は、当該道、府又は県が包括する指定市の議会の議員の被選挙権を有する者で、任命前五年間に警察又は検察の職務を行う職業的公務員の前歴のないもののうちから、当該指定市の市長がその市の議会の同意を得て推薦したものについて、当該道、府又は県の知事が任命する。

次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。 一破産者で復権を得ない者 二拘禁刑以上の刑に処せられた者

委員の任命については、そのうち二人以上(都、道、府及び指定県にあつては三人以上)が同一の政党に所属することとなつてはならない。

第二節 都道府県公安委員会
第四十条 (委員の任期)

委員の任期は、三年とする。但し、補欠の委員は、前任者の残任期間在任する。

委員は、二回に限り再任されることができる。

第二節 都道府県公安委員会
第四十一条 (委員の失職及び罷免)

委員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その職を失うものとする。 一第三十九条第二項各号のいずれかに該当するに至つた場合 二当該都道府県の議会の議員の被選挙権を有する者でなくなつた場合(第三十九条第一項ただし書に規定する委員については、当該指定市の議会の議員の被選挙権を有する者でなくなつた場合)

都道府県知事は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、当該都道府県の議会の同意を得て、これを罷免することができる。但し、第三十九条第一項但書に規定する委員の罷免については、道、府又は指定県の知事は、当該指定市の市長に対しその市の議会の同意を得ることを求めるものとし、その同意があつたときは、これを罷免することができる。

指定県以外の県の知事は、委員のうち二人以上が同一の政党に所属するに至つた場合においては、これらの者のうち一人をこえる員数の委員を当該県の議会の同意を得て、罷免する。

都、道、府及び指定県の知事は、委員のうち三人以上が同一の政党に所属するに至つた場合においては、第九条第三項各号の規定の例により、そのこえるに至つた員数の委員を、当該都、道、府又は指定県の議会の同意を得て、罷免する。但し、新たに同一の政党に所属するに至つた委員のうちに第三十九条第一項但書に規定するものを含むときは、これらの委員のうち罷免すべきものは、くじで定める。

都道府県知事は、委員のうち一人(都、道、府及び指定県にあつては二人)がすでに所属している政党に新たに所属するに至つた委員を直ちに罷免する。

前四項の場合を除く外、委員は、その意に反して罷免されることがない。

第二節 都道府県公安委員会
第四十二条 (委員の服務等)

地方公務員法第三十条から第三十四条まで及び第三十八条第一項本文の規定は、委員の服務について準用する。ただし、都道府県知事は、委員が同項に規定する地位を兼ね、又は同項に規定する行為をすることが委員の職務の遂行上支障があると認める場合のほかは、同項に規定する許可を与えるものとする。

委員は、地方公共団体の議会の議員若しくは常勤の職員又は地方公務員法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員と兼ねることができない。

委員は、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

第二節 都道府県公安委員会
第四十三条 (委員長)

都道府県公安委員会に委員長を置き、委員が互選する。

委員長の任期は、一年とする。但し、再任することができる。

委員長は、会務を総理し、都道府県公安委員会を代表する。

第二節 都道府県公安委員会
第四十三条の二 (監察の指示等)

都道府県公安委員会は、都道府県警察の事務又は都道府県警察の職員の非違に関する監察について必要があると認めるときは、都道府県警察に対する第三十八条第三項の規定に基づく指示を具体的又は個別的な事項にわたるものとすることができる。

都道府県公安委員会は、前項の規定による指示をした場合において、必要があると認めるときは、その指名する委員に、当該指示に係る事項の履行の状況を点検させることができる。

都道府県公安委員会は、都道府県警察の職員(第六十条第一項の規定による援助の要求により派遣された警察庁の職員を含む。)に、前項の規定により指名された委員の同項に規定する事務を補助させることができる。

第二節 都道府県公安委員会
第四十四条 (都道府県公安委員会の庶務)

都道府県公安委員会の庶務は、警視庁又は道府県警察本部において処理する。

第二節 都道府県公安委員会
第四十五条 (都道府県公安委員会の運営)

この法律に定めるものの外、都道府県公安委員会の運営に関し必要な事項は、都道府県公安委員会が定める。

第二節 都道府県公安委員会
第四十六条 (方面公安委員会)

第五十一条に規定する方面本部を管理する機関として、同条の規定により方面本部を置く方面ごとに、方面公安委員会を置く。

第三十八条第二項及び第六項並びに第三十九条から前条までの指定県以外の県の県公安委員会及びその委員に関する規定は、方面公安委員会について準用する。この場合において、第三十八条第六項中「及び他の都道府県公安委員会」とあるのは「並びに他の方面公安委員会及び都道府県公安委員会」と、第四十三条の二中「都道府県警察」とあるのは「方面本部」と、同条第一項中「第三十八条第三項」とあるのは「第四十六条第一項」と読み替えるものとする。

第二節 都道府県公安委員会
第四十六条の二 (指定市の指定があつた場合における県公安委員会の組織等に関する特例)

新たに指定市の指定があつた場合における当該指定市を包括する県の県公安委員会の第三十九条第一項ただし書に規定する委員が最初に任命されるまでの間の委員の数及びその最初に任命される委員の任期に関する本節の規定の適用の特例については、政令で定める。

第三節 都道府県警察の組織
第四十七条 (警視庁及び道府県警察本部)

都警察の本部として警視庁を、道府県警察の本部として道府県警察本部を置く。

警視庁及び道府県警察本部は、それぞれ、都道府県公安委員会の管理の下に、都警察及び道府県警察の事務をつかさどり、並びに第三十八条第四項において準用する第五条第五項の事務について都道府県公安委員会を補佐する。

警視庁は特別区の区域内に、道府県警察本部は道府県庁所在地に置く。

警視庁及び道府県警察本部の内部組織は、政令で定める基準に従い、条例で定める。

第三節 都道府県警察の組織
第四十八条 (警視総監及び警察本部長)

都警察に警視総監を、道府県警察に道府県警察本部長を置く。

警視総監及び道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)は、それぞれ、都道府県公安委員会の管理に服し、警視庁及び道府県警察本部の事務を統括し、並びに都警察及び道府県警察の所属の警察職員を指揮監督する。

第三節 都道府県警察の組織
第四十九条 (警視総監の任免)

警視総監は、国家公安委員会が都公安委員会の同意を得た上内閣総理大臣の承認を得て、任免する。

都公安委員会は、国家公安委員会に対し、警視総監の懲戒又は罷免に関し必要な勧告をすることができる。

第三節 都道府県警察の組織
第五十条 (警察本部長の任免)

警察本部長は、国家公安委員会が道府県公安委員会の同意を得て、任免する。

道府県公安委員会は、国家公安委員会に対し、警察本部長の懲戒又は罷免に関し必要な勧告をすることができる。

第三節 都道府県警察の組織
第五十一条 (方面本部)

道の区域を五以内の方面に分ち、方面の区域内における警察の事務を処理させるため、方面ごとに方面本部を置く。但し、道警察本部の所在地を包括する方面には、置かないものとする。

方面本部に、方面本部長を置く。

方面本部長は、方面公安委員会の管理に服し、方面本部の事務を統括し、及び道警察本部長の命を受け、方面本部の所属の警察職員を指揮監督する。

前条の規定は、方面本部長について準用する。

方面の数、名称及び区域並びに方面本部の位置は、国家公安委員会の意見を聞いて、条例で定める。

方面本部の内部組織は、政令で定める基準に従い、条例で定める。

第三節 都道府県警察の組織
第五十二条 (市警察部)

指定市の区域内における道府県警察本部の事務を分掌させるため、当該指定市の区域に市警察部を置く。

市警察部に、部長を置く。

市警察部長は、市警察部の事務を統括し、及び道府県警察本部長の命を受け、市警察部の所属の警察職員を指揮監督する。

第三節 都道府県警察の組織
第五十三条 (警察署等)

都道府県の区域を分ち、各地域を管轄する警察署を置く。

警察署に、署長を置く。

警察署長は、警視総監、警察本部長、方面本部長又は市警察部長の指揮監督を受け、その管轄区域内における警察の事務を処理し、所属の警察職員を指揮監督する。

警察署の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める基準に従い、条例で定める。

警察署の下部機構として、交番その他の派出所又は駐在所を置くことができる。

第三節 都道府県警察の組織
第五十三条の二 (警察署協議会)

警察署に、警察署協議会を置くものとする。ただし、管轄区域内の人口が僅少であることその他特別の事情がある場合は、これを置かないことができる。

警察署協議会は、警察署の管轄区域内における警察の事務の処理に関し、警察署長の諮問に応ずるとともに、警察署長に対して意見を述べる機関とする。

警察署協議会の委員は、都道府県公安委員会が委嘱する。

警察署協議会の設置、その委員の定数、任期その他警察署協議会に関し必要な事項は、条例(警察署協議会の議事の手続にあつては、都道府県公安委員会規則)で定める。

第三節 都道府県警察の組織
第五十四条 (府県警察学校等)

警視庁に警視庁警察学校を、道府県警察本部に道府県警察学校を附置する。

警視庁警察学校及び府県警察学校は、警察職員に対し、新任者に対する教育訓練その他所要の教育訓練を行う。

道警察学校は、警察職員に対し、新任者に対する教育訓練、幹部として必要な教育訓練その他所要の教育訓練を行う。

第三節 都道府県警察の組織
第五十五条 (職員)

都道府県警察に、警察官その他所要の職員を置く。

警視総監、警察本部長、方面本部長、市警察部長及び警察署長は、警察官をもつて充てる。

第一項の職員のうち、警視総監、警察本部長及び方面本部長以外の警視正以上の階級にある警察官は、国家公安委員会が都道府県公安委員会の同意を得て、任免し、その他の職員は、警視総監又は警察本部長がそれぞれ都道府県公安委員会の意見を聞いて、任免する。

都道府県公安委員会は、警視総監、警察本部長及び方面本部長以外の警視正以上の階級にある警察官については国家公安委員会に対し、その他の職員については警視総監又は警察本部長に対し、それぞれその懲戒又は罷免に関し必要な勧告をすることができる。

第三節 都道府県警察の組織
第五十六条 (職員の人事管理)

都道府県警察の職員のうち、警視正以上の階級にある警察官(以下「地方警務官」という。)は、一般職の国家公務員とする。

前項の職員以外の都道府県警察の職員(以下「地方警察職員」という。)の任用及び給与、勤務時間その他の勤務条件、並びに服務に関して地方公務員法の規定により条例又は人事委員会規則で定めることとされている事項については、第三十四条第一項に規定する職員の例を基準として当該条例又は人事委員会規則を定めるものとする。

警視総監又は警察本部長は、第四十三条の二第一項の規定による指示がある場合のほか、都道府県警察の職員が次の各号のいずれかに該当する疑いがあると認める場合は、速やかに事実を調査し、当該職員が当該各号のいずれかに該当することが明らかになつたときは、都道府県公安委員会に対し、都道府県公安委員会の定めるところにより、その結果を報告しなければならない。 一その職務を遂行するに当たつて、法令又は条例の規定に違反した場合 二前号に掲げるもののほか、職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合 三全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合

第三節 都道府県警察の組織
第五十六条の二 (地方警務官等に係る国家公務員法の特例)

前条第一項の規定にかかわらず、退職時に特定地方警務官(地方警務官のうち、その属する都道府県警察において巡査の階級から順次警視の階級まで昇任し、引き続き地方警務官となつた者及びこれに準ずるものとして国家公安委員会規則で定める者をいう。以下同じ。)であつた者については、国家公務員法第六十条の二の規定は、適用しない。

特定地方警務官は、第五十六条の四第一項の規定により任命されたときは、当該任命の時に一般職の国家公務員を退職する。

特定地方警務官に対する国家公務員法第八十一条の二及び第八十一条の七の規定の適用については、同法第八十一条の二第一項ただし書中「異動期間」とあるのは「当該職員が警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十六条の二第一項に規定する特定地方警務官である場合又は異動期間」と、「又は」とあるのは「若しくは」と、同法第八十一条の七第一項ただし書中「ただし、」とあるのは「ただし、警察法第五十六条の二第五項において読み替えて準用する」とする。

第五十六条の四第一項の規定により任命された者に対する国家公務員法第八十一条の三の規定の適用については、同条中「(他の官職への降任等」とあるのは「(警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十六条の四第一項の規定による任命」と、「職員」とあるのは「者」と、「当該他の官職への降任等」とあるのは「当該任命」とする。

国家公務員法第八十一条の五の規定は、特定地方警務官について準用する。この場合において、同条第一項中「他の官職への降任等を」とあるのは「警視総監又は道府県警察本部長が警察法第五十六条の四第一項の規定による任命(以下この項及び第三項において「特定任命」という。)を」と、同項各号中「他の官職への降任等」とあるのは「特定任命に伴う退職」と、同条第三項中「他の官職への降任等を」とあるのは「警視総監又は道府県警察本部長が特定任命を」と、「他の官職への降任等に」とあるのは「特定任命に伴う退職に」と読み替えるものとする。

第三節 都道府県警察の組織
第五十六条の三

第五十六条第一項の規定にかかわらず、特定地方警務官については、国家公務員法第百六条の二の規定は、適用しない。

特定地方警務官であつた者で、離職後に国家公務員法第百六条の二第一項に規定する営利企業等の地位に就いているもの(同法第百六条の四第一項に規定する退職手当通算離職者を除く。)は、同法第百六条の四及び第百九条の規定の適用については、これらの規定に規定する再就職者に含まれないものとする。

特定地方警務官に対する国家公務員法第百十二条の規定の適用については、同条第一号中「第百六条の二第一項又は第百六条の三第一項」とあるのは「第百六条の三第一項」と、同号及び同条第二号中「若しくはその子法人の地位に就くこと、又は他の役職員をその離職後に、若しくは役職員であつた者を、当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就かせること」とあるのは「又はその子法人の地位に就くこと」とする。

特定地方警務官以外の地方警務官及び第三十四条第一項に規定する職員に対する国家公務員法第百六条の二、第百六条の四、第百九条、第百十二条及び第百十三条の規定の適用については、同法第百六条の二第一項中「他の職員」とあるのは「他の職員(警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十六条の二第一項に規定する特定地方警務官(以下単に「特定地方警務官」という。)を除く。)」と、同法第百六条の四第一項及び第百九条第十四号中「役職員」とあるのは「役職員(特定地方警務官を含む。以下この条において同じ。)」と、同法第百十二条第二号中「役職員に」とあるのは「役職員(特定地方警務官を含む。)に」と、同法第百十三条第一号中「役職員又は」とあるのは「役職員(特定地方警務官を含む。以下この号において同じ。)又は」とする。

第三節 都道府県警察の組織
第五十六条の四 (特定地方警務官に係る地方公務員法の特例)

警視総監又は道府県警察本部長は、国家公務員法第八十一条の二第一項に規定する管理監督職(以下この項において単に「管理監督職」という。)を占める特定地方警務官でその占める管理監督職に係る同条第二項に規定する管理監督職勤務上限年齢に達している特定地方警務官について、国家公安委員会の同意を得て、同条第一項本文に規定する異動期間(第五十六条の二第五項において読み替えて準用する同法第八十一条の五第一項から第四項までの規定により延長された期間を含む。以下この項において単に「異動期間」という。)に、当該特定地方警務官としての在職に引き続き、その属する都道府県警察の警視以下の階級にある警察官に任命するものとする。ただし、異動期間に、同法の他の規定により当該特定地方警務官について同法第八十一条の二第一項に規定する他の官職への昇任、降任若しくは転任をされた場合又は同法第八十一条の七第一項の規定により当該特定地方警務官を管理監督職を占めたまま引き続き勤務させることとされた場合は、この限りでない。

前項本文の規定による任命を行うに当たつて警視総監又は道府県警察本部長が遵守すべき基準に関する事項その他の当該任命に関し必要な事項は、条例で定める。

第三節 都道府県警察の組織
第五十六条の五

特定地方警務官は、地方公務員法第八条第一項(第四号に係る部分に限る。)、第三章第六節の二(第三十八条の二第二項及び第三項を除く。)、第六十条(第四号から第八号までに係る部分に限る。)及び第六十三条から第六十五条までの規定の適用については、同法第四条第一項に規定する職員(以下この条において単に「職員」という。)とみなす。この場合において、同法第八条第一項第四号中「人事行政の運営」とあるのは「警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十六条の五の規定により職員とみなされる同法第五十六条の二第一項に規定する特定地方警務官(第三十八条の二第一項及び第六項第六号において単に「特定地方警務官」という。)の退職管理」と、「任命権者」とあるのは「都道府県公安委員会」と、同法第三十八条の二第一項中「退職手当通算法人の地位に就いている者」とあるのは「退職手当通算法人の地位に就いている者(特定地方警務官であつた者にあつては、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の二第四項に規定する退職手当通算予定職員であつた者であつて引き続いて同条第三項に規定する退職手当通算法人の地位に就いている者)」と、同条第六項第六号中「任命権者」とあるのは「任命権者(再就職者が特定地方警務官であつた者である場合にあつては、都道府県公安委員会)」と、同法第三十八条の三から第三十八条の五までの規定(見出しを含む。)中「任命権者」とあるのは「都道府県公安委員会」とするほか、職員とみなされる特定地方警務官に対する同法第六十三条第一号及び第二号の規定の適用については、同条第一号中「若しくは当該役職員」とあるのは「又は当該役職員」と、「行為、又は営利企業等に対し、離職後に当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就くことを目的として、自己に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し、若しくは当該地位に就くことを要求し、若しくは約束する行為」とあるのは「行為」と、同号及び同条第二号中「離職後に当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就くこと、又は他の役職員をその離職後に、若しくは」とあるのは「他の役職員をその離職後に、又は」と、「若しくはその子法人の地位に就かせることを要求し」とあるのは「又はその子法人の地位に就かせることを要求し」とする。

第三節 都道府県警察の組織
第五十七条 (職員の定員)

地方警務官の定員は、都道府県警察を通じて、政令で定め、その都道府県警察ごとの階級別定員は、内閣府令で定める。

地方警察職員の定員(警察官については、階級別定員を含む。)は、条例で定める。この場合において、警察官の定員については、政令で定める基準に従わなければならない。

第三節 都道府県警察の組織
第五十八条 (組織の細目的事項)

本節に定めるものの外、都道府県警察の組織は、都道府県公安委員会規則で定める。

第四節 都道府県警察相互間の関係等
第五十九条 (協力の義務)

都道府県警察は、相互に協力する義務を負う。

第四節 都道府県警察相互間の関係等
第六十条 (援助の要求)

都道府県公安委員会は、警察庁又は他の都道府県警察に対して援助の要求をすることができる。

前項の規定により都道府県公安委員会が他の都道府県警察に対して援助の要求をしようとするときは、あらかじめ(やむを得ない場合においては、事後に)必要な事項を警察庁に連絡しなければならない。

第一項の規定による援助の要求により派遣された警察庁又は都道府県警察の警察官は、援助の要求をした都道府県公安委員会の管理する都道府県警察の管轄区域内において、当該都道府県公安委員会の管理の下に、職権を行うことができる。

第四節 都道府県警察相互間の関係等
第六十条の二 (管轄区域の境界周辺における事案に関する権限)

管轄区域が隣接し、又は近接する都道府県警察は、相互に協議して定めたところにより、社会的経済的一体性の程度、地理的状況等から判断して相互に権限を及ぼす必要があると認められる境界の周辺の区域(境界から政令で定める距離までの区域に限る。)における事案を処理するため、当該関係都道府県警察の管轄区域に権限を及ぼすことができる。

第四節 都道府県警察相互間の関係等
第六十条の三 (広域組織犯罪等に関する権限)

都道府県警察は、広域組織犯罪等を処理するため、必要な限度において、その管轄区域外に権限を及ぼすことができる。

第四節 都道府県警察相互間の関係等
第六十一条 (管轄区域外における権限)

都道府県警察は、居住者、滞在者その他のその管轄区域の関係者の生命、身体及び財産の保護並びにその管轄区域における犯罪の鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕その他公安の維持に関連して必要がある限度においては、その管轄区域外にも、権限を及ぼすことができる。

第四節 都道府県警察相互間の関係等
第六十一条の二 (事案の共同処理等に係る指揮及び連絡)

警視総監又は警察本部長は、当該都道府県警察が、他の都道府県警察の管轄区域に権限を及ぼし、その他他の都道府県警察と共同して事案を処理する場合において、必要があると認めるときは、相互に協議して定めたところにより、関係都道府県警察の一の警察官(第六十条第一項の規定による援助の要求により派遣された者を含む。)に、当該事案の処理に関し、当該協議によりあらかじめ定めた方針の範囲内で、それぞれの都道府県警察の警察職員に対して必要な指揮を行わせることができる。

第六十条第二項の規定は、前項の規定による協議をしようとする場合について準用する。

都道府県警察は、他の都道府県警察の管轄区域に権限を及ぼすときは、当該他の都道府県警察と緊密な連絡を保たなければならない。

第四節 都道府県警察相互間の関係等
第六十一条の三 (広域組織犯罪等に対処するための措置)

長官は、広域組織犯罪等に対処するため必要があると認めるときは、都道府県警察に対し、広域組織犯罪等の処理に係る関係都道府県警察間の分担(重大サイバー事案の処理にあつては、警察庁及び関係都道府県警察間の分担)その他の広域組織犯罪等に対処するための警察の態勢に関する事項について、必要な指示をすることができる。

都道府県警察は、前項の指示に係る事項を実施するため必要があるときは、第六十条第一項の規定により他の都道府県警察に対し広域組織犯罪等の処理に要する人員の派遣を要求すること、第六十条の三の規定により広域組織犯罪等を処理するためその管轄区域外に権限を及ぼすことその他のこの節に規定する措置をとらなければならない。

長官は、重大サイバー事案について警察庁と都道府県警察が共同して処理を行う必要があると認めるときは、当該重大サイバー事案の処理に関する方針を定め、警察庁又は関係都道府県警察の一の警察官(第六十条第一項の規定による援助の要求又は第一項の規定による指示により派遣された者を含む。)に、当該重大サイバー事案の処理に関し、当該方針の範囲内で、警察庁及び関係都道府県警察の警察職員に対して必要な指揮を行わせることができる。

第一項の規定による指示により重大サイバー事案の処理に関して警察庁に派遣された都道府県警察の警察官は、国家公安委員会の管理の下に、当該重大サイバー事案の処理に必要な限度で、全国において、職権を行うことができる。

第五章 警察職員
第六十二条 (警察官の階級)

警察官(長官を除く。)の階級は、警視総監、警視監、警視長、警視正、警視、警部、警部補、巡査部長及び巡査とする。

第五章 警察職員
第六十三条 (警察官の職務)

警察官は、上官の指揮監督を受け、警察の事務を執行する。

第五章 警察職員
第六十四条 (警察官の職権行使)

第五条第四項第十六号に掲げるものに係る事務に関して必要な職務を行う警察庁の警察官は、この法律に特別の定めがある場合を除くほか、当該職務に必要な限度で職権を行うものとする。

都道府県警察の警察官は、この法律に特別の定めがある場合を除くほか、当該都道府県警察の管轄区域内において職権を行うものとする。

第五章 警察職員
第六十五条 (現行犯人に関する職権行使)

警察官は、いかなる地域においても、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百十二条に規定する現行犯人の逮捕に関しては、警察官としての職権を行うことができる。

第五章 警察職員
第六十六条 (移動警察等に関する職権行使)

警察官は、二以上の都道府県警察の管轄区域にわたる交通機関における移動警察については、関係都道府県警察の協議して定めたところにより、当該関係都道府県警察の管轄区域内において、職権を行うことができる。

警察官は、二以上の都道府県警察の管轄区域にわたる道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する自動車道及び政令で定める道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路の政令で定める区域における交通の円滑と危険の防止を図るため必要があると認められる場合においては、前項の規定の例により、当該道路の区域における事案について、当該関係都道府県警察の管轄区域内において、職権を行うことができる。

第五章 警察職員
第六十七条 (小型武器の所持)

警察官は、その職務の遂行のため小型武器を所持することができる。

第五章 警察職員
第六十八条 (被服の支給等)

国は、政令で定めるところにより、警察庁の警察官に対し、その職務遂行上必要な被服を支給し、及び装備品を貸与するものとする。

都道府県は、前項の政令に準じて条例で定めるところにより、都道府県警察の警察官に対し、その職務遂行上必要な被服を支給し、及び装備品を貸与するものとする。

第五章 警察職員
第六十九条 (皇宮護衛官の階級、職務等)

皇宮護衛官の階級は、皇宮警視監、皇宮警視長、皇宮警視正、皇宮警視、皇宮警部、皇宮警部補、皇宮巡査部長及び皇宮巡査とする。

皇宮護衛官は、上官の指揮監督を受け、皇宮警察の事務を執行する。

皇宮護衛官は、天皇及び皇后、皇太子その他の皇族の生命、身体若しくは財産に対する罪、皇室用財産に対する罪又は皇居、御所その他皇室用財産である施設若しくは天皇及び皇后、皇太子その他の皇族の宿泊の用に供されている施設における犯罪について、国家公安委員会の定めるところにより、刑事訴訟法の規定による司法警察職員としての職務を行う。

第六十七条及び前条第一項の規定は、皇宮護衛官について準用する。

警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第二条、第五条、第六条第一項、第三項及び第四項並びに第七条の規定は皇宮護衛官の職務の執行について、同法第四条の規定は皇宮護衛官の警備の職務の執行について準用する。この場合において、同法第二条第二項中「又は駐在所」とあるのは「若しくは駐在所又はこれらに相当する皇宮警察本部の施設」と、同条第三項中「駐在所」とあるのは「駐在所若しくはこれらに相当する皇宮警察本部の施設」と、同法第四条第二項中「所属の公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と、「公安委員会は」とあるのは「国家公安委員会は」と読み替えるものとする。

皇宮護衛官及び警察官は、その職務の執行に関し、相互に協力しなければならない。

第五章 警察職員
第七十条 (礼式等)

警察職員の礼式、服制及び表彰に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

第六章 緊急事態の特別措置
第七十一条 (布告)

内閣総理大臣は、大規模な災害又は騒乱その他の緊急事態に際して、治安の維持のため特に必要があると認めるときは、国家公安委員会の勧告に基き、全国又は一部の区域について緊急事態の布告を発することができる。

前項の布告には、その区域、事態の概要及び布告の効力を発する日時を記載しなければならない。

第六章 緊急事態の特別措置
第七十二条 (内閣総理大臣の統制)

内閣総理大臣は、前条に規定する緊急事態の布告が発せられたときは、本章の定めるところに従い、一時的に警察を統制する。この場合においては、内閣総理大臣は、その緊急事態を収拾するため必要な限度において、長官を直接に指揮監督するものとする。

第六章 緊急事態の特別措置
第七十三条 (長官の命令、指揮等)

第七十一条に規定する緊急事態の布告が発せられたときは、長官は布告に記載された区域(以下本条中「布告区域」という。)を管轄する都道府県警察の警視総監又は警察本部長に対し、管区警察局長は布告区域を管轄する府県警察の警察本部長に対し、必要な命令をし、又は指揮をするものとする。

第七十一条に規定する緊急事態の布告が発せられたときは、長官は、布告区域を管轄する都道府県警察以外の都道府県警察に対して、布告区域その他必要な区域に警察官を派遣することを命ずることができる。

第七十一条に規定する緊急事態の布告が発せられたときは、布告区域(前項の規定により布告区域以外の区域に派遣された場合においては、当該区域)に派遣された警察官は、当該区域内のいかなる地域においても職権を行うことができる。

第六章 緊急事態の特別措置
第七十四条 (国会の承認及び布告の廃止)

内閣総理大臣は、第七十一条の規定により、緊急事態の布告を発した場合には、これを発した日から二十日以内に国会に付議して、その承認を求めなければならない。但し、国会が閉会中の場合又は衆議院が解散されている場合には、その後最初に召集される国会においてすみやかにその承認を求めなければならない。

内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決があつたとき、国会が緊急事態の布告の廃止を議決したとき、又は当該布告の必要がなくなつたときは、すみやかに当該布告を廃止しなければならない。

第六章 緊急事態の特別措置
第七十五条 (国家公安委員会の助言義務)

国家公安委員会は、内閣総理大臣に対し、本章に規定する内閣総理大臣の職権の行使について、常に必要な助言をしなければならない。

第七章 雑則
第七十六条 (検察官との関係)

都道府県公安委員会及び警察官と検察官との関係は、刑事訴訟法の定めるところによる。

国家公安委員会及び長官は、検事総長と常に緊密な連絡を保つものとする。

第七章 雑則
第七十七条 (恩給)

地方警察職員で次に掲げるものは、恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十九条に規定する公務員とみなして、同法の規定を準用する。 一警部補、巡査部長又は巡査である警察官 二警視又は警部である警察官 三その他の職員

前項の規定を適用する場合においては、同項第一号に掲げる職員は恩給法第二十三条に規定する警察監獄職員とみなし、同項第二号及び第三号に掲げる職員は同法第二十条第一項に規定する文官とみなす。

第一項各号に掲げる地方警察職員が引き続き恩給法第十九条に規定する公務員若しくは他の都道府県警察の同項各号に掲げる地方警察職員となつた場合又は同条に規定する公務員若しくは公務員とみなされる者が引き続き同項各号に掲げる地方警察職員となつた場合においては、恩給に関する法令の適用については、勤続とみなす。但し、同法第二十六条第二項の規定の準用を妨げない。

第七章 雑則
第七十八条 (国有財産等の無償使用等)

国は、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二十二条(同法第十九条において準用する場合を含む。)及び財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第九条第一項の規定にかかわらず、警察教養施設、警察通信施設、犯罪鑑識施設その他都道府県警察の用に供する必要のある警察用の国有財産(国有財産法第二条第一項に規定する国有財産をいう。)及び国有の物品を当該都道府県警察に無償で使用させることができる。

警察庁又は都道府県警察は、連絡のため、相互に警察通信施設を使用することができる。

第七章 雑則
第七十九条 (苦情の申出等)

都道府県警察の職員(第六十一条の三第四項に規定する都道府県警察の警察官を除く。)の職務執行について苦情がある者は、都道府県公安委員会に対し、国家公安委員会規則で定める手続に従い、文書により苦情の申出をすることができる。

第六十四条第一項に規定する警察庁の警察官及び第六十一条の三第四項に規定する都道府県警察の警察官の当該職務執行について苦情がある者は、国家公安委員会に対し、国家公安委員会規則で定める手続に従い、文書により苦情の申出をすることができる。

都道府県公安委員会又は国家公安委員会は、前二項の申出があつたときは、法令又は条例の規定に基づきこれを誠実に処理し、処理の結果を文書により申出者に通知しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 一申出が警察の事務の適正な遂行を妨げる目的で行われたと認められるとき。 二申出者の所在が不明であるとき。 三申出者が他の者と共同で苦情の申出を行つたと認められる場合において、当該他の者に当該苦情に係る処理の結果を通知したとき。

第七章 雑則
第八十条 (抗告訴訟等の取扱い)

都道府県公安委員会は、その処分(行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第三条第二項に規定する処分をいう。以下この条において同じ。)若しくは裁決(同条第三項に規定する裁決をいう。以下この条において同じ。)又はその管理する方面公安委員会若しくは都道府県警察の職員の処分若しくは裁決に係る同法第十一条第一項(同法第三十八条第一項(同法第四十三条第二項において準用する場合を含む。)又は同法第四十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による都道府県を被告とする訴訟について、当該都道府県を代表する。

第七章 雑則
第八十一条 (政令への委任)

この法律に特別の定がある場合を除く外、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。

第一条 (施行期日)

この法律は、昭和三十七年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

第一条 (施行期日)

この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

第一条 (施行期日)

この法律は、昭和四十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

第一条 (施行期日)

この法律は、昭和五十五年十月一日から施行する。

第二条 (経過措置)

この法律は、この法律の施行前に犯された犯罪に係る外国からの共助の要請及び国際刑事警察機構からの協力の要請についても、適用する。

第一条 (施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。

第一条 (施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第一条 (施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第一条 (施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第一条 (施行期日)

この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

第二百五十条 (検討)

新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条

政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第一条 (施行期日)

この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一略 二附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定公布の日

第三十条 (別に定める経過措置)

第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

第一条 (施行期日)

この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

第三条 (経過措置)

民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。 一から十七まで略 十八第七十八条の規定による警察法第七条第四項及び第三十九条第二項の改正規定

第一条 (施行期日)

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日

第一条 (施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。

第一条 (施行期日)

この法律は、平成十三年七月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。

第一条 (施行期日)

この法律は、平成十五年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

146 条のうち先頭 120 条を表示しています。 全文は e-Gov 法令検索でご確認ください。

e-Gov 法令検索で全文を見る ↗