労働金庫法
- 公布日
- 1953/08/17
- 最終改正公布
- 2026/07/23
- 施行日
- 2026/08/12
- 条数
- 437 条
条文
この法律は、労働組合、消費生活協同組合その他労働者の団体が協同して組織する労働金庫の制度を確立して、これらの団体の行う福利共済活動のために金融の円滑を図り、もつてその健全な発達を促進するとともに労働者の経済的地位の向上に資することを目的とする。
この法律において、「労働者」とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によつて生活する者をいう。
労働金庫及び労働金庫連合会(以下「金庫」と総称する。)は、法人とする。
金庫の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
金庫は、営利を目的としてその事業を行つてはならない。
2 金庫は、その行う事業によつてその会員に直接の奉仕をすることを目的とし、特定の会員の利益のみを目的としてその事業を行つてはならない。
3 金庫は、その事業の運営については、政治的に中立でなければならない。
金庫の事業は、内閣総理大臣及び厚生労働大臣の免許を受けなければ行うことができない。
金庫の出資の総額は、政令で定める区分に応じ、政令で定める額以上でなければならない。
2 前項の政令で定める額は、労働金庫の出資の総額にあつては一億円、労働金庫連合会の出資の総額にあつては十億円をそれぞれ下回つてはならない。
金庫は、その名称中に次の文字を用いなければならない。 一労働金庫にあつては労働金庫 二労働金庫連合会にあつては労働金庫連合会
2 この法律によつて設立された金庫以外のものは、その名称又は商号中に労働金庫又は労働金庫連合会であることを示すような文字を用いてはならない。
3 金庫の名称については、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八条(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
金庫は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の適用については、同法第二十二条(組合の行為への適用除外)第一号及び第三号に掲げる要件を備える組合とみなす。
この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
この法律の規定(第九十一条の四第四項を除く。)において会社法の規定を準用する場合には、特別の定めがある場合を除き、同法の規定中「取締役」とあるのは「理事」と、「監査役」とあるのは「監事」と、「会社」とあり、「株式会社」とあり、及び「監査役設置会社」とあるのは「金庫(労働金庫法第三条に規定する金庫をいう。)」と、「会計監査人設置会社」とあるのは「特定金庫(労働金庫法第四十一条の二第三項に規定する特定金庫をいう。)」と、「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」と、「子会社」とあるのは「子会社(労働金庫法第三十二条第五項に規定する子会社その他金庫がその経営を支配している法人として内閣府令・厚生労働省令で定めるものをいう。)」と、「法務省令」とあるのは「内閣府令・厚生労働省令」と、「株主」とあるのは「会員」と、「株主総会」とあるのは「総会」と、「定時株主総会」とあるのは「通常総会」と、「取締役会」とあるのは「理事会」と、「支配人」とあるのは「参事」と、「営業時間」とあるのは「業務取扱時間」と読み替えるものとする。
労働金庫の会員たる資格を有するものは、次に掲げるもので定款で定めるものとする。 一その労働金庫の地区内に事務所を有する労働組合 二その労働金庫の地区内に事務所を有する消費生活協同組合及び同連合会 三その労働金庫の地区内に事務所を有する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の二(職員団体)の規定に基づく国家公務員の団体、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十二条(職員団体)の規定に基づく地方公務員の団体、健康保険組合及び同連合会、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)に基づく共済組合及び同連合会、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく共済組合及び同連合会並びに私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団 四前三号に掲げるもののほか、その労働金庫の地区内に事務所を有し、かつ、労働者のための福利共済活動その他労働者の経済的地位の向上を図ることを目的とする団体であつて、その構成員の過半数が労働者であるもの及びその連合団体
2 前項の規定にかかわらず、定款に定めのある場合には、その労働金庫の地区内に住所を有する労働者及びその労働金庫の地区内に存する事業場に使用される労働者は、その労働金庫の会員となることができる。
3 労働金庫連合会の会員たる資格を有するものは、その連合会の地区の一部を地区とする労働金庫であつて、定款で定めるものとする。
労働金庫及び労働金庫連合会の会員(以下「会員」という。)は、出資一口以上を有しなければならない。
2 出資の一口の金額は、均一でなければならない。
3 一会員の出資口数は、出資総口数の百分の二十五を超えてはならない。ただし、次に掲げる会員(労働金庫連合会の会員に限る。)は、総会の決議に基づく労働金庫連合会の承諾を得た場合には、当該労働金庫連合会の出資総口数の百分の三十に相当する出資口数まで保有することができる。 一持分の全部を譲り渡す他の会員からその持分の全部又は一部を譲り受ける会員 二会員の合併によつて成立した会員で、当該合併により解散する会員の出資口数の全部又は一部に相当する出資口数を当該合併後一年以内に引き受けて労働金庫連合会に加入したもの 三他の会員との合併後存続する会員で、当該合併により解散する会員の出資口数の全部又は一部に相当する出資口数を当該合併後一年以内に引き受けるもの 四前号に掲げるもののほか、第十七条第一項各号の事由による会員の脱退後一年以内に当該会員の出資口数の全部又は一部に相当する出資口数を引き受ける会員
4 会員の責任は、その出資額を限度とする。
5 会員は、出資の払込について、相殺をもつて金庫に対抗することができない。
会員は、各一個の議決権を有する。ただし、第十一条第二項の規定による会員(以下「個人会員」という。)は、議決権を有しない。
2 会員(個人会員を除く。以下この条において同じ。)は、あらかじめ当該会員を代表してその議決権を行使する者(以下「代議員」という。)一人を定めて、その氏名を金庫に通知しておかなければならない。この場合において、代表権を証明する書面を提出しなければならない。
3 会員は、代議員によつて議決権を行使する。ただし、第四十九条の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、当該事項に関し代議員以外に当該会員を代表する者(以下「臨時代議員」という。)によつて議決権を行使することを妨げない。
4 会員は、前項の規定によるほか、定款の定めるところにより、第四十九条の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令・厚生労働省令で定めるものをいう。第六十九条第二項第九号を除き、以下同じ。)によつて議決権を行使することができる。
5 前項の規定により議決権を行使する会員は、総会における出席した代議員とみなす。
6 臨時代議員は、代表権を証明する書面を金庫に提出しなければならない。
7 代議員又は臨時代議員は、第二項又は前項の代表権を証明する書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、金庫の承諾を得て、これらの書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該代議員又は臨時代議員は、これらの書面を提出したものとみなす。
8 会員の書面による議決権の行使については会社法第三百十一条(第二項を除く。)(書面による議決権の行使)の規定を、会員の電磁的方法による議決権の行使については同法第三百十二条(第三項を除く。)(電磁的方法による議決権の行使)の規定を準用する。この場合において、同条第二項中「第二百九十九条第三項」とあるのは、「労働金庫法第四十九条第三項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
金庫に加入しようとするものは、定款の定めるところにより、加入につき金庫の承諾を得て、引受出資口数に応ずる金額の払込を了した時又は会員の持分の全部若しくは一部を承継した時に会員となる。
会員は、金庫の承諾を得て、会員又は会員たる資格を有するものにその持分を譲り渡すことができる。但し、個人会員以外の会員は、個人会員又は個人会員たる資格を有するものに譲り渡すことはできない。
2 会員たる資格を有するものが持分を譲り受けようとするときは、金庫の承諾を得なければならない。
3 持分を譲り受けたものは、その持分について、譲り渡したものの権利義務を承継する。
4 会員は、持分を共有することができない。
会員は、何時でも、その持分の全部の譲渡によつて脱退することができる。この場合において、その譲渡を受けるものがないときは、会員は、金庫に対し、定款で定める期間内にその持分を譲り受けるべきことを請求することができる。
会員は、次の事由によつて脱退する。 一会員たる資格の喪失 二解散又は死亡 三破産手続開始の決定 四除名 五持分の全部の喪失
2 除名は、定款の定める事由に該当する会員につき、総会の決議によつてすることができる。この場合においては、金庫は、その総会の会日の十日前までに、その会員に対しその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
3 除名は、除名した会員にその旨を通知しなければ、これをもつてその会員に対抗することができない。
会員は、前条第一項第一号から第四号までの規定により脱退したときは、定款の定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻を請求することができる。
2 前項の持分は、脱退した事業年度の終における金庫の財産によつて定める。
前条第一項の規定による請求権は、脱退の時から二年間行わないときは、時効によつて消滅する。
金庫は、脱退した会員が金庫に対する債務を完済するまでは、その持分の払戻を停止することができる。
金庫は、会員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。但し、金庫が権利を実行するため必要がある場合又は第十六条(任意脱退)の規定により譲り受ける場合においては、この限りでない。
2 金庫が前項但書の規定によつて会員の持分を取得したときは、すみやかに、これを処分しなければならない。
労働金庫を設立するにはその会員(個人会員を除く。)になろうとする七以上のものが、労働金庫連合会を設立するにはその会員になろうとする十五以上の労働金庫がそれぞれ発起人となることを要する。
2 労働金庫は、五十以上の会員(個人会員を除く。)がある場合でなければ設立することができない。
3 労働金庫の設立に当つては、会員(個人会員を除く。)を構成する者を合計した実人員の数が二万人以上となるように努めなければならない。
金庫を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
2 前項の定款は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令・厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもつて作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、内閣府令・厚生労働省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
金庫の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 一事業 二名称 三地区 四事務所の名称及び所在地 五会員たる資格に関する規定 六会員の加入及び脱退に関する規定 七出資一口の金額並びにその払込みの時期及び方法 八剰余金の処分及び損失の処理に関する規定 九準備金の積立ての方法 十役員の定数及びその選任に関する規定 十一事業年度 十二公告方法(金庫が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないとされているものを除く。)をする方法をいう。以下同じ。) 十三金庫の負担に帰すべき設立費用 十四金庫の存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由
2 前項各号に掲げる事項のほか、金庫の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができる。
次に掲げる事項は、定款で定めなければならない事項を除き、規約で定めることができる。 一総会又は総代会に関する規定 二業務の執行及び会計に関する規定 三役員に関する規定 四会員に関する規定 五その他必要事項
2 前項の規約は、電磁的記録をもつて作成することができる。
金庫は、定款及び規約を各事務所に備え置かなければならない。
2 会員及び金庫の債権者は、金庫の業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該金庫の定めた費用を支払わなければならない。 一定款及び規約が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧の請求 二前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求 三定款及び規約が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令・厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求 四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて当該金庫の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
3 定款及び規約が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、各事務所(主たる事務所を除く。)における前項第三号及び第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として内閣府令・厚生労働省令で定めるものをとつている金庫についての第一項の規定の適用については、同項中「各事務所」とあるのは、「主たる事務所」とする。
発起人は、定款作成後、会員になろうとするものを募り、定款を会議の日時及び場所とともに公告して創立総会を開かなければならない。
2 前項の公告は、会議開催日の少くとも二週間前までにしなければならない。
3 発起人が作成した定款の承認、事業計画の設定その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の決議によらなければならない。
4 創立総会においては、前項の定款を修正することができる。但し、地区及び会員たる資格に関する規定については、この限りでない。
5 会員(個人会員を除く。)たる資格を有するもので創立総会の会日までに発起人に対し設立の同意を申し出たるもの(以下「予定会員」という。)は、創立総会の議事につき当該予定会員を代表する者(以下「創立総会代議員」という。)を創立総会に出席させ、その者によつて議決権を行うことができる。その場合において創立総会代議員は、その代表権を証明する書面を創立総会に提出しなければならない。
6 創立総会の議事は、予定会員の半数以上の創立総会代議員が出席して、その議決権の三分の二以上の多数で決する。
7 発起人は、創立総会において、予定会員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が創立総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより予定会員の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。
8 創立総会の議事については、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
9 発起人(金庫の成立後にあつては、当該金庫)は、創立総会の日から十年間、前項の議事録を発起人が定めた場所(金庫の成立後にあつては、その主たる事務所)に備え置かなければならない。
10 予定会員(金庫の成立後にあつては、その会員及び債権者)は、発起人が定めた時間(金庫の成立後にあつては、その業務取扱時間)内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 一第八項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 二第八項の議事録が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令・厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
11 創立総会における予定会員については第十三条の規定を、創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては会社法第八百三十条(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)、第八百三十一条(株主総会等の決議の取消しの訴え)、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄及び移送)、第八百三十六条第一項及び第三項(担保提供命令)、第八百三十七条(弁論等の必要的併合)、第八百三十八条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)並びに第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)の規定を準用する。この場合において、同法第八百三十一条第一項中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「会員、理事、監事又は清算人」と、「株主(当該決議が創立総会の決議である場合にあっては、設立時株主)又は取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。)、監査役若しくは清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第三百四十六条第一項(第四百七十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)又は設立時監査役を含む。)」とあるのは「予定会員(労働金庫法第二十四条第五項に規定する予定会員をいう。)又は理事、監事若しくは清算人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
発起人は、創立総会終了後、遅滞なく、その事務を理事に引き継がなければならない。
理事は、前条の規定による引継を受けたときは、遅滞なく、出資の全額の払込をさせなければならない。
金庫は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
金庫の設立の無効の訴えについては、会社法第八百二十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)(会社の組織に関する行為の無効の訴え)、第八百三十四条(第一号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄及び移送)、第八百三十六条第一項及び第三項(担保提供命令)、第八百三十七条から第八百三十九条まで(弁論等の必要的併合、認容判決の効力が及ぶ者の範囲、無効又は取消しの判決の効力)並びに第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)の規定を準用する。この場合において、同法第八百二十八条第二項第一号中「株主等(株主、取締役又は清算人(監査役設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、指名委員会等設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは、「会員、理事、監事又は清算人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
金庫は、第六条(事業免許)の内閣総理大臣及び厚生労働大臣の免許を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して、内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。 一理由書 二定款 三業務方法書(その記載事項は、預金、貸付けその他の業務の種類並びに預金利子及び貸付利子の計算その他の業務の方法とする。) 四事業計画書(その記載事項は、金庫の事業開始後三事業年度における取引及び収支の予想とする。) 五創立総会の議事録 六会員数並びに出資の総口数及び総額を記載した書面 七登記事項証明書 八最近の日計表 九役員の履歴書
金庫が次の各号のいずれかに該当するときは、第六条(事業免許)の内閣総理大臣及び厚生労働大臣の免許は、効力を失う。 一免許を受けた日から六月以内に事業を開始しなかつたとき(やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ内閣総理大臣及び厚生労働大臣の承認を受けたときを除く。)。 二解散したとき(設立又は合併(当該合併により金庫を設立するものに限る。)を無効とする判決が確定したときを含む。)。
金庫は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令・厚生労働省令で定める場合を除き、内閣総理大臣及び厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 一定款を変更しようとするとき。 二業務の種類又は方法を変更しようとするとき。
金庫は、役員として理事及び監事を置かなければならない。
2 理事の定数は、五人以上とし、監事の定数は、二人以上とする。
3 役員は、総会の決議によつて、代議員のうちから選任する。ただし、設立当初の役員は、創立総会の決議によつて、創立総会代議員のうちから選任する。
4 金庫(政令で定める規模に達しない労働金庫又はその預金及び定期積金の総額に占める第五十八条第二項第五号に掲げる業務に係る預金及び定期積金の合計額の割合(第四十一条の二第一項において「員外預金比率」という。)が政令で定める割合を下回る労働金庫を除く。)の監事のうち一人以上は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。 一次のいずれかに該当すること。イ当該金庫のうち労働金庫の監事については、当該労働金庫の会員(個人会員を除く。)を構成する者(代議員を含む。)又は個人会員以外の者であること。ロ当該金庫のうち労働金庫連合会の監事については、当該労働金庫連合会の会員である労働金庫の役員又は職員以外の者であること。 二その就任の前五年間当該金庫の理事若しくは職員又は当該金庫の子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役若しくは使用人でなかつたこと。 三当該金庫の理事又は参事その他の重要な使用人の配偶者又は二親等以内の親族以外の者であること。
5 前項第二号に規定する「子会社」とは、金庫がその総株主等の議決権(総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項(特別清算事件の管轄)の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この項、次項、第五章の二並びに第百一条第一項第十八号の二及び第十八号の五において同じ。)をいう。以下同じ。)の百分の五十を超える議決権を保有する会社をいう。この場合において、金庫及びその一若しくは二以上の子会社又は当該金庫の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社は、当該金庫の子会社とみなす。
6 前項の場合において、金庫又はその子会社が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権(委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該金庫若しくはその子会社に指図を行うことができるものに限る。)その他内閣府令・厚生労働省令で定める議決権を含まないものとし、信託財産である株式又は持分に係る議決権で、当該金庫又はその子会社が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるもの(内閣府令・厚生労働省令で定める議決権を除く。)及び社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項(振替機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い)又は第百四十八条第一項(口座管理機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い)の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。
7 第三項の規定は、定款に別段の定めがある場合において、代議員又は創立総会代議員以外の者のうちから役員を選任することを妨げない。ただし、その数は、理事にあつては定数の三分の一(労働金庫連合会の理事にあつては、定数の二分の一)を超えてはならない。
8 理事又は監事のうち、その定数の三分の一を超えるものが欠けたときは、三月以内に補充しなければならない。
金庫と役員との関係は、委任に関する規定に従う。
次に掲げる者は、役員となることができない。 一法人 二破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 三心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令・厚生労働省令で定めるもの 四この法律、会社法若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の規定に違反し、又は金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百九十七条第一項第一号から第四号の二まで、第五号若しくは第六号若しくは第二項(有価証券届出書虚偽記載等の罪)、第百九十七条の二第一項第一号から第十号の三まで若しくは第十三号から第十五号まで(有価証券の無届募集等の罪)、第百九十八条第一項第八号(裁判所の禁止又は停止命令違反の罪)、第百九十九条(報告拒絶等の罪)、第二百条第一号から第十二号の二まで、第二十号若しくは第二十一号(訂正届出書の不提出等の罪)、第二百三条第三項(金融商品取引業者等の役職員に対する贈賄罪)若しくは第二百五条第一号から第六号まで、第十九号若しくは第二十号(特定募集等の通知書の不提出等の罪)の罪、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第五百四十九条(詐欺更生罪)、第五百五十条(特定の債権者等に対する担保の供与等の罪)、第五百五十二条から第五百五十五条まで(報告及び検査の拒絶等の罪、業務及び財産の状況に関する物件の隠滅等の罪、管財人等に対する職務妨害の罪)若しくは第五百五十七条(贈賄罪)の罪、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百五十五条(詐欺再生罪)、第二百五十六条(特定の債権者に対する担保の供与等の罪)、第二百五十八条から第二百六十条まで(報告及び検査の拒絶等の罪、業務及び財産の状況に関する物件の隠滅等の罪、監督委員等に対する職務妨害の罪)若しくは第二百六十二条(贈賄罪)の罪、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第六十五条(報告及び検査の拒絶等の罪)、第六十六条(承認管財人等に対する職務妨害の罪)、第六十八条(贈賄罪)若しくは第六十九条(財産の無許可処分及び国外への持出しの罪)の罪若しくは破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百六十五条(詐欺破産罪)、第二百六十六条(特定の債権者に対する担保の供与等の罪)、第二百六十八条から第二百七十二条まで(説明及び検査の拒絶等の罪、重要財産開示拒絶等の罪、業務及び財産の状況に関する物件の隠滅等の罪、審尋における説明拒絶等の罪、破産管財人等に対する職務妨害の罪)若しくは第二百七十四条(贈賄罪)の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 五前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
金庫を代表する理事(以下「代表理事」という。)並びに金庫の常務に従事する役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者)及び参事は、会員の資格として定款で定めるものに該当しない金庫その他の法人又は団体の常務に従事する役員又は支配人(支配人に相当する者を含む。)である者であつてはならない。ただし、内閣総理大臣及び厚生労働大臣の認可を受けたときは、この限りでない。
2 内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、前項ただし書の認可の申請があつたときは、当該申請に係る事項が当該金庫の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないと認める場合でなければ、これを認可してはならない。
3 監事は、当該金庫の理事又は参事その他の職員と兼ねてはならない。
理事の任期は、二年以内において定款で定める期間とする。
2 監事の任期は、四年以内において定款で定める期間とする。
3 補欠役員の任期は、前二項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
4 設立当初の役員の任期は、第一項及び第二項の規定にかかわらず、創立総会において定める期間とする。ただし、その期間は、一年を超えてはならない。
5 第一項、第二項及び前項の規定は、定款によつて、第一項、第二項及び前項の任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
理事は、法令及び定款並びに総会の決議を遵守し、金庫のため忠実にその職務を行わなければならない。
理事は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。 一理事が自己又は第三者のために金庫と取引をしようとするとき。 二金庫が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において金庫と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。
2 民法(明治二十九年法律第八十九号)第百八条(自己契約及び双方代理等)の規定は、前項の承認を受けた同項各号の取引については、適用しない。
3 第一項各号の取引をした理事は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
理事については、会社法第三百五十七条第一項(取締役の報告義務)、第三百六十条第一項(株主による取締役の行為の差止め)並びに第三百六十一条第一項(第三号から第五号までを除く。)及び第四項(取締役の報酬等)の規定を準用する。この場合において、同法第三百五十七条第一項中「株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」とあるのは「監事」と、同法第三百六十条第一項中「株式を有する株主」とあるのは「会員である者」と、「著しい損害」とあるのは「回復することができない損害」と、同法第三百六十一条第一項第六号中「金銭でないもの(当該株式会社の募集株式及び募集新株予約権を除く。)」とあるのは「金銭でないもの」と、同条第四項中「第一項各号」とあるのは「第一項各号(第三号から第五号までを除く。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
監事については、会社法第三百四十五条第一項から第三項まで(会計参与等の選任等についての意見の陳述)、第三百八十一条(監査役の権限)、第三百八十二条(取締役への報告義務)、第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項(取締役会への出席義務等)、第三百八十四条(株主総会に対する報告義務)、第三百八十五条(監査役による取締役の行為の差止め)、第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)(監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表等)、第三百八十七条(監査役の報酬等)並びに第三百八十八条(費用等の請求)の規定を準用する。この場合において、同法第三百四十五条第一項中「会計参与の」とあるのは「監事の」と、同条第二項中「会計参与を辞任した者」とあるのは「監事を辞任した者」と、同条第三項中「第二百九十八条第一項第一号」とあるのは「労働金庫法第四十九条第一項第一号」と、同法第三百八十二条中「取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「理事会」と、同法第三百八十六条第一項中「第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条の規定にかかわらず」とあるのは「労働金庫法第三十七条の七第一項の規定にかかわらず」と、同条第二項中「第三百四十九条第四項」とあるのは「労働金庫法第三十七条の七第一項」と、同項第一号中「第八百四十七条第一項」とあるのは「労働金庫法第四十二条の六において準用する第八百四十七条第一項」と、同項第二号中「第八百四十九条第四項」とあるのは「労働金庫法第四十二条の六において準用する第八百四十九条第四項」と、「第八百五十条第二項」とあるのは「同法第四十二条の六において準用する第八百五十条第二項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
会員(個人会員を除く。)は、総会員(個人会員を除く。)の五分の一以上の連署をもつて、役員の解任を請求することができるものとし、その請求につき総会において承認の決議があつたときは、その請求に係る役員は、その職を失う。
2 前項の規定による解任の請求は、理事の全員又は監事の全員について、同時にしなければならない。ただし、法令又は定款に違反したことを理由として解任を請求するときは、この限りでない。
3 第一項の規定による解任の請求は、解任の理由を記載した書面を金庫に提出してしなければならない。
4 第一項の規定による解任の請求をする会員は、前項の規定による書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、金庫の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
5 第一項の規定による解任の請求があつた場合(第三項の規定による書面の提出があつた場合に限る。)には、金庫は、その請求を総会の議に付し、かつ、その請求に係る役員に対し、総会の会日の七日前までに当該書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
6 第一項の規定による解任の請求があつた場合(第四項の規定による電磁的方法による提供があつた場合に限る。)には、金庫は、その請求を総会の議に付し、かつ、その請求に係る役員に対し、総会の会日の七日前までに第四項の規定により提供された事項を記載した書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
7 前項に規定する場合には、金庫は、同項の規定による書面の送付に代えて、政令で定めるところにより、その請求に係る役員の承諾を得て、第四項の規定により提供された事項を電磁的方法により提供することができる。
8 第四十七条第二項及び第四十八条の規定は、第五項又は第六項の場合について準用する。
代表理事は、金庫の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
2 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
3 代表理事は、定款又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
4 代表理事については、第三十七条、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)及び会社法第三百五十四条(表見代表取締役)の規定を準用する。この場合において、同条中「社長、副社長」とあるのは、「理事長、副理事長」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
金庫は、理事会を置かなければならない。
2 理事会は、すべての理事で組織する。
3 理事会は、次に掲げる職務を行う。 一金庫の業務執行の決定 二理事の職務の執行の監督 三代表理事の選定及び解職
4 理事会は、理事の中から代表理事を選定しなければならない。
5 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。 一重要な財産の処分及び譲受け 二多額の借財 三参事その他の重要な使用人の選任及び解任 四従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止 五理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他金庫の業務並びに当該金庫及びその子会社(第三十二条第五項に規定する子会社をいう。以下同じ。)から成る集団の業務の適正を確保するために必要なものとして内閣府令・厚生労働省令で定める体制の整備
6 理事は、三月に一回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)をもつて行う。
2 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
3 金庫は、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があつたものとみなす旨を定款で定めることができる。
4 理事会の招集については、会社法第三百六十六条(招集権者)及び第三百六十八条(招集手続)の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「各取締役(監査役設置会社にあっては、各取締役及び各監査役)」とあるのは「各理事及び各監事」と、同条第二項中「取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)」とあるのは「理事及び監事」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
理事会の議事については、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもつて作成されているときは、出席した理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
2 前項の議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、内閣府令・厚生労働省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
3 金庫は、理事会の日(前条第三項の規定により理事会の決議があつたものとみなされた日を含む。)から十年間、第一項の議事録又は前条第三項の意思表示を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録(以下この条において「議事録等」という。)をその主たる事務所に備え置かなければならない。
4 会員は、その権利を行使する必要があるときは、金庫の業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 一議事録等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 二議事録等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令・厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
5 金庫の債権者は、役員の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該金庫の議事録等について前項各号に掲げる請求をすることができる。
6 裁判所は、前項の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、当該金庫又はその子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認められるときは、同項の許可をすることができない。
金庫は、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他金庫の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして内閣府令・厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)及び業務報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
2 前項の計算書類及び業務報告並びにこれらの附属明細書は、電磁的記録をもつて作成することができる。
3 第一項の計算書類及び業務報告並びにこれらの附属明細書は、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。
4 前項の規定により監事の監査を受けた計算書類及び業務報告並びにこれらの附属明細書については、理事会の承認を受けなければならない。
5 金庫は、通常総会の招集の通知に際して、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、会員に対し、前項の承認を受けた計算書類及び業務報告(監事の監査の報告を含む。)を提供しなければならない。
6 理事は、第四項の規定により理事会において承認を受けた計算書類及び業務報告を通常総会に提出し、又は提供しなければならない。
7 前項の規定により提出され、又は提供された計算書類は、通常総会の承認を受けなければならない。
8 理事は、第六項の規定により提出され、又は提供された業務報告の内容を通常総会に報告しなければならない。
9 金庫は、各事業年度に係る計算書類及び業務報告並びにこれらの附属明細書(監事の監査の報告を含む。以下この条において「計算書類等」という。)を通常総会の日の二週間前の日から五年間、主たる事務所に備え置かなければならない。
10 金庫は、計算書類等の写しを通常総会の日の二週間前の日から三年間、従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、計算書類等が電磁的記録で作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第三号及び第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として内閣府令・厚生労働省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。
11 会員及び金庫の債権者は、金庫の業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該金庫の定めた費用を支払わなければならない。 一計算書類等が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求 二前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求 三計算書類等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令・厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求 四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて金庫の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
労働金庫(政令で定める規模に達しない労働金庫又は員外預金比率が政令で定める割合を下回る労働金庫を除く。)及び労働金庫連合会は、会計監査人を置かなければならない。
2 前項に規定する労働金庫以外の労働金庫は、定款の定めによつて、会計監査人を置くことができる。
3 特定金庫(第一項に規定する労働金庫及び労働金庫連合会並びに前項の規定により会計監査人を置く労働金庫をいう。以下同じ。)は、前条第一項の計算書類及びその附属明細書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならない。
4 特定金庫においては、前条第三項の監事の監査及び前項の会計監査人の監査を受けた計算書類及び業務報告並びにこれらの附属明細書については、理事会の承認を受けなければならない。
5 特定金庫は、通常総会の招集の通知に際して、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、会員に対し、前項の規定により理事会の承認を受けた計算書類及び業務報告(監事及び会計監査人の監査の報告を含む。)を提供しなければならない。
6 特定金庫の理事は、第四項の規定により理事会の承認を受けた計算書類及び業務報告を通常総会に提出し、又は提供しなければならない。
7 前項の規定により提出され、又は提供された計算書類は、通常総会の承認を受けなければならない。
8 特定金庫の理事は、第六項の規定により提出され、又は提供された業務報告の内容を通常総会に報告しなければならない。
9 特定金庫については、第四項の承認を受けた計算書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。以下この項において同じ。)が法令及び定款に従い特定金庫の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして内閣府令・厚生労働省令で定める要件に該当する場合には、当該計算書類については、第七項の規定は、適用しない。この場合においては、理事は、当該計算書類の内容を通常総会に報告しなければならない。
10 第三項の書類が法令又は定款に適合するかどうかについて会計監査人が監事と意見を異にするときは、会計監査人(会計監査人が監査法人である場合にあつては、その職務を行うべき社員)は、通常総会に出席して意見を述べることができる。
11 特定金庫については、前条第四項から第八項までの規定は、適用しない。
12 特定金庫に対する前条第九項の規定の適用については、同項中「監事の監査」とあるのは、「監事及び会計監査人の監査」とする。
13 特定金庫については、会社法第三百四十三条第一項及び第二項(監査役の選任に関する監査役の同意等)並びに第三百九十条第三項(監査役会の権限等)の規定を準用する。この場合において、同項中「監査役会」とあるのは、「監事」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
会計監査人については、第三十三条の規定並びに会社法第三百二十九条第一項(選任)、第三百三十七条(会計監査人の資格等)、第三百三十八条第一項及び第二項(会計監査人の任期)、第三百三十九条(解任)、第三百四十条第一項から第三項まで(監査役等による会計監査人の解任)、第三百四十四条第一項及び第二項(会計監査人の選任等に関する議案の内容の決定)、第三百四十五条第一項から第三項まで(会計参与等の選任等についての意見の陳述)、第三百九十六条第一項から第五項まで(会計監査人の権限等)、第三百九十七条第一項及び第二項(監査役に対する報告)、第三百九十八条第二項(定時株主総会における会計監査人の意見の陳述)並びに第三百九十九条第一項(会計監査人の報酬等の決定に関する監査役の関与)の規定を準用する。この場合において、同法第三百三十七条第三項第一号中「第四百三十五条第二項」とあるのは「労働金庫法第四十一条第一項」と、同法第三百四十五条第一項中「会計参与の」とあるのは「会計監査人の」と、同条第二項中「会計参与を辞任した者」とあるのは「会計監査人を辞任した者」と、同条第三項中「第二百九十八条第一項第一号」とあるのは「労働金庫法第四十九条第一項第一号」と、同法第三百九十六条第一項中「次章」とあるのは「労働金庫法第四十一条の二第三項」と、「計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに連結計算書類」とあるのは「同項に規定する書類」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
会計監査人が欠けた場合又は定款で定めた会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監事は、一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。
2 前項の一時会計監査人の職務を行うべき者については、会社法第三百三十七条(会計監査人の資格等)及び第三百四十条第一項から第三項まで(監査役等による会計監査人の解任)の規定を準用する。この場合において、同法第三百三十七条第三項第一号中「第四百三十五条第二項」とあるのは「労働金庫法第四十一条第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
理事、監事又は会計監査人(以下「役員等」という。)は、その任務を怠つたときは、金庫に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。
2 第三十七条の三第一項各号の取引によつて金庫に損害が生じたときは、次に掲げる理事は、その任務を怠つたものと推定する。 一第三十七条の三第一項の理事 二金庫が当該取引をすることを決定した理事 三当該取引に関する理事会の承認の決議に賛成した理事
3 第一項の責任は、総会員の同意がなければ、免除することができない。
4 前項の規定にかかわらず、第一項の責任は、当該役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償の責任を負う額から当該役員等がその在職中に金庫から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の一年間当たりの額に相当する額として内閣府令・厚生労働省令で定める方法により算定される額に、次の各号に掲げる役員等の区分に応じ、当該各号に定める数を乗じて得た額を控除して得た額を限度として、総会の決議によつて免除することができる。 一代表理事六 二代表理事以外の理事であつて、次に掲げるもの四イ理事会の決議によつて金庫の業務を執行する理事として選定されたものロ当該金庫の業務を執行した理事(イに掲げる理事を除く。) 三前二号に掲げる理事以外の理事、監事又は会計監査人二
5 前項の場合には、理事は、同項の総会において次に掲げる事項を開示しなければならない。 一責任の原因となつた事実及び賠償の責任を負う額 二前項の規定により免除することができる額の限度及びその算定の根拠 三責任を免除すべき理由及び免除額
6 理事は、第一項の責任の免除(理事の責任の免除に限る。)に関する議案を総会に提出するには、各監事の同意を得なければならない。
7 第四項の決議があつた場合において、金庫が当該決議後に同項の役員等に対し退職慰労金その他の内閣府令・厚生労働省令で定める財産上の利益を与えるときは、総会の承認を受けなければならない。
8 第三十七条の三第一項第一号の取引(自己のためにした取引に限る。)をした理事の第一項の責任は、任務を怠つたことが当該理事の責めに帰することができない事由によるものであることをもつて免れることができない。
9 第四項の規定は、前項の責任については、適用しない。
役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、当該役員等は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
2 次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。 一理事次に掲げる行為イ計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録ロ虚偽の登記ハ虚偽の公告(第九十四条第一項において準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十六条第一項の規定による掲示及び同条第二項の規定による閲覧に供する措置並びに第九十四条第一項において準用する同法第三十八条第一項の規定による掲示及び同条第二項の規定による閲覧に供する措置を含む。) 二監事監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録 三会計監査人会計監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
役員等が金庫又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員等も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
金庫が、役員等に対して次に掲げる費用等の全部又は一部を当該金庫が補償することを約する契約(以下この条において「補償契約」という。)の内容の決定をするには、理事会の決議によらなければならない。 一当該役員等が、その職務の執行に関し、法令の規定に違反したことが疑われ、又は責任の追及に係る請求を受けたことに対処するために支出する費用 二当該役員等が、その職務の執行に関し、第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合における次に掲げる損失イ当該損害を当該役員等が賠償することにより生ずる損失ロ当該損害の賠償に関する紛争について当事者間に和解が成立したときは、当該役員等が当該和解に基づく金銭を支払うことにより生ずる損失
2 金庫は、補償契約を締結している場合であつても、当該補償契約に基づき、次に掲げる費用等を補償することができない。 一前項第一号に掲げる費用のうち通常要する費用の額を超える部分 二当該金庫が前項第二号の損害を賠償するとすれば当該役員等が当該金庫に対して第四十二条第一項の責任を負う場合には、同号に掲げる損失のうち当該責任に係る部分 三役員等がその職務を行うにつき悪意又は重大な過失があつたことにより前項第二号の責任を負う場合には、同号に掲げる損失の全部
3 補償契約に基づき第一項第一号に掲げる費用を補償した金庫が、当該役員等が自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は当該金庫に損害を加える目的で同号の職務を執行したことを知つたときは、当該役員等に対し、補償した金額に相当する金銭を返還することを請求することができる。
4 補償契約に基づく補償をした理事及び当該補償を受けた理事は、遅滞なく、当該補償についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
5 第三十七条の三第一項及び第三項並びに第四十二条第二項及び第八項の規定は、金庫と理事との間の補償契約については、適用しない。
6 民法第百八条(自己契約及び双方代理等)の規定は、第一項の決議によつてその内容が定められた前項の補償契約の締結については、適用しない。
金庫が、保険者との間で締結する保険契約のうち役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであつて、役員等を被保険者とするもの(当該保険契約を締結することにより被保険者である役員等の職務の執行の適正性が著しく損なわれるおそれがないものとして内閣府令・厚生労働省令で定めるものを除く。第三項ただし書において「役員等賠償責任保険契約」という。)の内容の決定をするには、理事会の決議によらなければならない。
2 第三十七条の三第一項及び第三項並びに第四十二条第二項の規定は、金庫が保険者との間で締結する保険契約のうち役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであつて、理事を被保険者とするものの締結については、適用しない。
3 民法第百八条(自己契約及び双方代理等)の規定は、前項の保険契約の締結については、適用しない。ただし、当該契約が役員等賠償責任保険契約である場合には、第一項の決議によつてその内容が定められたときに限る。
役員等の責任を追及する訴えについては、会社法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百四十九条の二第二号及び第三号、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定を準用する。この場合において、これらの規定(同法第八百四十七条の四第二項、第八百四十八条及び第八百四十九条第三項の規定を除く。)中「株主等」とあるのは「会員」と、「株式会社等」とあるのは「金庫(労働金庫法第三条に規定する金庫をいう。)」と、同法第八百四十七条第一項中「株式を有する株主(第百八十九条第二項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)」とあるのは「会員である者」と、同法第八百四十七条の四第二項中「株主等(株主、適格旧株主又は最終完全親会社等の株主をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「会員」と、「当該株主等」とあるのは「当該会員」と、同法第八百四十八条中「株式会社又は株式交換等完全子会社(以下この節において「株式会社等」という。)」とあるのは「金庫(労働金庫法第三条に規定する金庫をいう。)」と、同法第八百四十九条第三項中「株式会社等、株式交換等完全親会社又は最終完全親会社等が、当該株式会社等、当該株式交換等完全親会社の株式交換等完全子会社又は当該最終完全親会社等の完全子会社等である株式会社の取締役(監査等委員及び監査委員を除く。)、執行役及び清算人並びにこれらの者」とあるのは「金庫(労働金庫法第三条に規定する金庫をいう。)が、理事及び理事」と、同法第八百四十九条の二中「取締役(監査等委員及び監査委員を除く。)、執行役及び清算人並びにこれらの者」とあるのは「理事及び理事」と、同法第八百五十条第四項中「第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは「労働金庫法第四十二条第三項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
金庫は、理事会の決議により、学識経験のある者を顧問とし、常時金庫の重要事項に関し助言を求めることができる。但し、顧問は、金庫を代表することができない。
金庫は、理事会の決議により、参事を置くことができる。
2 参事については、会社法第十一条第一項及び第三項(支配人の代理権)、第十二条(支配人の競業の禁止)並びに第十三条(表見支配人)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
会員(個人会員を除く。)は、総会員(個人会員を除く。)の十分の一以上の連署をもつて、理事に対し、参事の解任を請求することができる。
2 前項の規定による解任の請求は、解任の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。
3 第一項の規定による解任の請求をする会員は、前項の規定による書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、金庫の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
4 第一項の規定による解任の請求があつたときは、理事会は、その参事の解任の可否を決しなければならない。
5 第一項の規定による解任の請求があつた場合(第二項の規定による書面の提出があつた場合に限る。)には、理事は、その参事に対し、前項の可否を決する日の七日前までに当該書面を送付し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。
6 第一項の規定による解任の請求があつた場合(第三項の規定による電磁的方法による提供があつた場合に限る。)には、理事は、その参事に対し、第四項の可否を決する日の七日前までに第三項の規定により提供された事項を記載した書面を送付し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。
7 前項に規定する場合には、理事は、同項の規定による書面の送付に代えて、政令で定めるところにより、その請求に係る参事の承諾を得て、第三項の規定により提供された事項を電磁的方法により提供することができる。
通常総会は、定款の定めるところにより、毎事業年度一回招集しなければならない。
臨時総会は、必要があるときは、定款の定めるところにより、いつでも招集することができる。
2 会員(個人会員を除く。次項において同じ。)が総会員(個人会員を除く。)の五分の一以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあつた日から二十日以内に臨時総会を招集すべきことを決しなければならない。
3 前項の場合において、電磁的方法により議決権を行使することが定款で定められているときは、会員は、同項の規定による書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該会員は、当該書面を提出したものとみなす。
4 前項前段の規定による書面に記載すべき事項及び理由の電磁的方法(内閣府令・厚生労働省令で定める方法を除く。)による提供は、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該理事に到達したものとみなす。
前条第二項の規定による請求をした会員は、同項の請求をした日から十日以内に理事が総会招集の手続をしないときは、内閣総理大臣及び厚生労働大臣の認可を受けて総会を招集することができる。理事の職務を行う者がない場合において、会員(個人会員を除く。)が総会員(個人会員を除く。)の五分の一以上の同意を得たときも同様とする。
理事(前条の規定により会員が総会を招集する場合にあつては、当該会員。以下この条から第四十九条の三までにおいて同じ。)は、総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定め、会日の十日前までに書面をもつて会員(個人会員を除く。以下この条から第四十九条の三までにおいて同じ。)に対しその通知を発しなければならない。 一総会の日時及び場所 二総会の目的である事項 三会員が書面によつて議決権を行使することができることとするときは、その旨 四会員が電磁的方法によつて議決権を行使することができることとするときは、その旨 五前各号に掲げるもののほか、内閣府令・厚生労働省令で定める事項
2 前条の規定により会員が総会を招集するときを除き、前項各号に掲げる事項は、理事会の決議によつて定めなければならない。
3 理事は、第一項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、会員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該理事は、当該書面による通知を発したものとみなす。
4 前項の電磁的方法による通知には、第一項各号に掲げる事項を記録しなければならない。
5 第一項及び第三項の規定にかかわらず、総会は、会員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。ただし、第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合は、この限りでない。
理事は、前条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合には、同項の通知に際して、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、会員に対し、議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(以下「総会参考書類」という。)及び会員が議決権を行使するための書面(以下「議決権行使書面」という。)を交付しなければならない。
2 理事は、前条第三項の承諾をした会員に対し同項の電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定による総会参考書類及び議決権行使書面の交付に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、会員の請求があつたときは、これらの書類を当該会員に交付しなければならない。
理事は、第四十九条第一項第四号に掲げる事項を定めた場合には、同項の通知に際して、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、会員に対し、総会参考書類を交付しなければならない。
2 理事は、第四十九条第三項の承諾をした会員に対し同項の電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定による総会参考書類の交付に代えて、当該総会参考書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、会員の請求があつたときは、総会参考書類を当該会員に交付しなければならない。
3 理事は、第一項に規定する場合には、第四十九条第三項の承諾をした会員に対する同項の電磁的方法による通知に際して、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、会員に対し、議決権行使書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供しなければならない。
4 理事は、第一項に規定する場合において、第四十九条第三項の承諾をしていない会員から総会の日の一週間前までに議決権行使書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の請求があつたときは、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、直ちに、当該会員に対し、当該事項を電磁的方法により提供しなければならない。
金庫の会員に対してする通知又は催告は、会員名簿に記載し、又は記録したその会員の当該金庫の地区内における事務所又は住所(その会員が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を金庫に通知した場合にあつては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。ただし、個人会員に対する総会招集の通知は、定款の定めるところにより、会日の十日前までに、公告することをもつて代えることができる。
2 前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に到達したものとみなす。
3 前二項の規定は、第四十九条第一項の通知に際して会員に書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合について準用する。この場合において、前項中「到達したもの」とあるのは、「当該書面の交付又は当該事項の電磁的方法による提供があつたもの」と読み替えるものとする。
第十二条第三項ただし書、第十七条第二項、第三十二条第三項、第三十七条の六第一項、第四十一条第七項、第四十二条第四項、第六十二条第一項及び第二項、第六十二条の五第三項、第六十二条の六第三項及び第五項、第六十二条の七第三項、第六十三条第二項並びに第六十六条に規定する事項のほか、次に掲げる事項は、総会の決議を経なければならない。 一定款の変更 二規約の設定、変更又は廃止 三毎事業年度の事業計画の設定又は変更 四その他定款で定める事項
総会の議事は、この法律又は定款に特別の定のある場合を除いて、出席した代議員(臨時代議員を含む。)の議決権の過半数で決する。
2 総会においては、第四十九条(総会招集の手続)の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ決議することができる。ただし、定款で別段の定めをしたときは、この限りでない。
次の事項については、総会員(個人会員を除く。)の半数以上の代議員(臨時代議員を含む。)が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による決議を必要とする。 一定款の変更 二解散又は合併 三会員の除名 四事業の全部の譲渡 五第十二条第三項ただし書の規定による承諾 六第四十二条第四項に規定する責任の免除
役員は、総会において、会員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより会員の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。
総会においてその延期又は続行について決議があつたときは、第四十九条の規定は、適用しない。
金庫は、会員名簿を作成し、各会員について次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 一名称又は氏名 二主たる事務所及び金庫の地区内における事務所又は住所 三加入の年月日 四出資の口数及び金額並びにその払込みの年月日
2 金庫は、会員名簿を主たる事務所に備え置かなければならない。
3 会員及び金庫の債権者は、金庫の業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。 一会員名簿が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 二会員名簿が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令・厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
4 理事は、前項の請求があつたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。 一当該請求を行う会員又は金庫の債権者(以下この項において「請求者」という。)がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行つたとき。 二請求者が当該金庫の業務の遂行を妨げ、又は会員の共同の利益を害する目的で請求を行つたとき。 三請求者が会員名簿の閲覧又は謄写によつて知り得た事実を利益をもつて第三者に通報するため請求を行つたとき。 四請求者が、過去二年以内において、会員名簿の閲覧又は謄写によつて知り得た事実を利益をもつて第三者に通報したことがあるものであるとき。
総会の議事については、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 金庫は、総会の日から十年間、前項の議事録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
3 金庫は、総会の日から五年間、第一項の議事録の写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、当該議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として内閣府令・厚生労働省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。
4 会員及び金庫の債権者は、金庫の業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 一第一項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求 二第一項の議事録が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令・厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては、会社法第八百三十条(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)、第八百三十一条(株主総会等の決議の取消しの訴え)、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄及び移送)、第八百三十六条第一項及び第三項(担保提供命令)、第八百三十七条(弁論等の必要的併合)、第八百三十八条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)並びに第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)の規定を準用する。この場合において、同法第八百三十一条第一項中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「会員、理事、監事又は清算人」と、「株主(当該決議が創立総会の決議である場合にあっては、設立時株主)又は取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。)、監査役若しくは清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第三百四十六条第一項(第四百七十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)又は設立時監査役を含む。)」とあるのは「会員又は理事、監事若しくは清算人(労働金庫法第三十七条(同法第六十八条において準用する場合を含む。)の規定により理事、監事又は清算人としての権利義務を有する者を含む。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
金庫は、理事が総会の招集の手続を行うときは、次に掲げる資料(第五十四条の四第二項において「総会参考書類等」という。)の内容である情報について、電子提供措置(電磁的方法により会員(個人会員を除く。次条から第五十四条の六までにおいて同じ。)が情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて、内閣府令・厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)をとる旨を定款で定めることができる。この場合において、その定款には、電子提供措置をとる旨を定めれば足りる。 一総会参考書類 二議決権行使書面 三第四十一条第五項の計算書類及び業務報告 四第四十一条の二第五項の計算書類及び業務報告
電子提供措置をとる旨の定款の定めがある金庫の理事は、総会の日の二週間前の日又は第四十九条第一項の通知を発した日のいずれか早い日(第五十四条の六第三号において「電子提供措置開始日」という。)から総会の日後三月を経過する日までの間(第五十四条の六において「電子提供措置期間」という。)、次に掲げる事項に係る情報について継続して電子提供措置をとらなければならない。 一第四十九条第一項各号に掲げる事項 二第四十九条の二第一項に規定する場合には、総会参考書類及び議決権行使書面に記載すべき事項 三第四十九条の三第一項に規定する場合には、総会参考書類に記載すべき事項 四理事が通常総会を招集するときは、第四十一条第五項の計算書類及び業務報告に記載され、又は記録された事項 五特定金庫である場合において、理事が通常総会を招集するときは、第四十一条の二第五項の計算書類及び業務報告に記載され、又は記録された事項(前号に掲げるものを除く。) 六前各号に掲げる事項を修正したときは、その旨及び修正前の事項
2 前項の規定にかかわらず、理事が第四十九条第一項の通知に際して会員に対し議決権行使書面を交付するときは、議決権行使書面に記載すべき事項に係る情報については、前項の規定により電子提供措置をとることを要しない。
第四十九条第一項及び第四項の規定にかかわらず、前条第一項の規定により電子提供措置をとる場合には、第四十九条第一項又は第三項の通知には、同条第一項第五号に掲げる事項を記載し、又は記録することを要しない。この場合において、当該通知には、同項第一号から第四号までに掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 一電子提供措置をとつている旨 二前号に掲げるもののほか、内閣府令・厚生労働省令で定める事項
2 第四十一条第五項、第四十一条の二第五項、第四十九条の二第一項及び第四十九条の三第一項の規定にかかわらず、電子提供措置をとる旨の定款の定めがある金庫においては、理事は、第四十九条第一項の通知に際して、会員に対し、総会参考書類等を交付し、又は提供することを要しない。
電子提供措置をとる旨の定款の定めがある金庫の会員(第四十九条第三項の承諾をした会員を除く。)は、金庫に対し、第五十四条の三第一項各号に掲げる事項(次項及び第三項において「電子提供措置事項」という。)を記載した書面の交付を請求することができる。
2 理事は、第五十四条の三第一項の規定により電子提供措置をとる場合には、第四十九条第一項の通知に際して、前項の規定による請求(第四項及び第五項において「書面交付請求」という。)をした会員に対し、当該総会に係る電子提供措置事項を記載した書面を交付しなければならない。
3 金庫は、電子提供措置事項のうち内閣府令・厚生労働省令で定めるものの全部又は一部については、前項の規定により交付する書面に記載することを要しない旨を定款で定めることができる。
4 書面交付請求をした会員がある場合において、その書面交付請求の日(当該会員が次項ただし書の規定により異議を述べた場合にあつては、当該異議を述べた日)から一年を経過したときは、金庫は、当該会員に対し、第二項の規定による書面の交付を終了する旨を通知し、かつ、これに異議のある場合には一定の期間(以下この条において「催告期間」という。)内に異議を述べるべき旨を催告することができる。ただし、催告期間は、一月を下ることができない。
5 前項の規定による通知及び催告を受けた会員がした書面交付請求は、催告期間を経過した時にその効力を失う。ただし、当該会員が催告期間内に異議を述べたときは、この限りでない。
第五十四条の三第一項の規定にかかわらず、電子提供措置期間中に電子提供措置の中断(会員が提供を受けることができる状態に置かれた情報がその状態に置かれないこととなつたこと又は当該情報がその状態に置かれた後改変されたこと(同項第六号の規定により修正されたことを除く。)をいう。以下この条において同じ。)が生じた場合において、次の各号のいずれにも該当するときは、その電子提供措置の中断は、当該電子提供措置の効力に影響を及ぼさない。 一電子提供措置の中断が生ずることにつき金庫が善意でかつ重大な過失がないこと又は金庫に正当な事由があること。 二電子提供措置の中断が生じた時間の合計が電子提供措置期間の十分の一を超えないこと。 三電子提供措置開始日から総会の日までの期間中に電子提供措置の中断が生じたときは、当該期間中に電子提供措置の中断が生じた時間の合計が当該期間の十分の一を超えないこと。 四金庫が電子提供措置の中断が生じたことを知つた後速やかにその旨、電子提供措置の中断が生じた時間及び電子提供措置の中断の内容について当該電子提供措置に付して電子提供措置をとつたこと。
会員(個人会員を除く。)の総数が二百を超える金庫は、定款の定めるところにより、総会に代るべき総代会を設けることができる。
2 総代は、定款の定めるところにより、会員(個人会員を除く。)のうちから公平に選任されなければならない。
3 総代の定数は、その選任の時における会員(個人会員を除く。)の数の五分の一(その総数が二千五百を超える金庫にあつては、五百)を下つてはならない。
4 総代の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。
5 総代会については、総会に関する規定を準用する。ただし、総代(補欠の総代を除く。)の選任については、決議をすることができない。
6 総代会において第五十三条第二号(解散又は合併)又は第四号(事業の全部の譲渡)に掲げる事項の決議をしたときは、その決議の日から十日以内に、会員に決議の内容を通知しなければならない。
前条第六項の通知をした金庫にあつては、当該通知に係る事項を会議の目的として、第四十七条第二項又は第四十八条(会員による総会の招集)の規定により総会を招集することができる。この場合において、同項の規定による書面の提出又は同条後段の場合における認可の申請は、当該通知に係る事項についての総代会の決議の日から三十日以内にしなければならない。
2 前項の総会において当該通知に係る事項を承認しなかつた場合には、総代会における当該事項の決議は、その効力を失う。
理事は、総会において出資一口の金額の減少の決議があつたときは、その決議の日から二週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作成し、かつ、次条第二項第二号の期間の最終日から六月を経過する日までの間、これらを主たる事務所に備え置かなければならない。
2 前項の財産目録及び貸借対照表は、電磁的記録により作成することができる。
3 金庫の債権者は、金庫の業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 一第一項の財産目録及び貸借対照表が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧の請求 二第一項の財産目録及び貸借対照表が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令・厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
金庫が出資一口の金額の減少をする場合には、金庫の債権者は、当該金庫に対し、出資一口の金額の減少について異議を述べることができる。
2 前項の場合には、金庫は、総会において出資一口の金額の減少の決議があつた日から二週間以内に、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、預金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第二号の期間は、一月を下ることができない。 一出資一口の金額を減少する旨 二債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3 前項の規定にかかわらず、第一項の金庫が前項の規定による公告を、官報のほか、第九十一条の四第一項の規定による定款の定めに従い、同項各号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
4 債権者が第二項第二号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該出資一口の金額の減少について承認をしたものとみなす。
5 債権者が第二項第二号の期間内に異議を述べたときは、第一項の金庫は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項(兼営の認可)の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該出資一口の金額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
金庫の出資一口の金額の減少の無効の訴えについては、会社法第八百二十八条第一項(第五号に係る部分に限る。)及び第二項(第五号に係る部分に限る。)(会社の組織に関する行為の無効の訴え)、第八百三十四条(第五号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄及び移送)、第八百三十六条から第八百三十九条まで(担保提供命令、弁論等の必要的併合、認容判決の効力が及ぶ者の範囲、無効又は取消しの判決の効力)並びに第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)の規定を準用する。この場合において、同法第八百二十八条第二項第五号中「株主等」とあるのは「会員、理事、監事、清算人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
金庫は、次に掲げる業務及びこれに付随する業務を行うものとする。 一会員の預金又は定期積金の受入れ 二会員に対する資金の貸付け 三会員のためにする手形の割引
2 労働金庫は、前項の業務のほか、次に掲げる業務及びこれに付随する業務を併せ行うことができる。 一為替取引 二国、地方公共団体その他営利を目的としない法人(以下この章において「国等」という。)の預金の受入れ 三会員(個人会員を除く。)を構成するもの(以下この項において「間接構成員」という。)の預金又は定期積金の受入れ 四間接構成員(法人又は団体であるものを除く。)又は個人会員と生計を一にする配偶者その他の親族(次号において「配偶者等」という。)の預金又は定期積金の受入れ 五会員以外のもの(国等、間接構成員及び配偶者等を除く。)の預金又は定期積金の受入れ 六間接構成員及び日本勤労者住宅協会に対する資金の貸付け(手形の割引を含む。以下この章において同じ。) 七債務の保証又は手形の引受け(会員のためにするものその他の内閣府令・厚生労働省令で定めるものに限る。) 八有価証券(第十一号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を除く。第十一号の二及び第十二号において同じ。)の売買(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)又は有価証券関連デリバティブ取引(投資の目的をもつてするもの又は書面取次ぎ行為に限る。) 九有価証券の貸付け(会員のためにするものその他の内閣府令・厚生労働省令で定めるものに限る。) 十国債、地方債若しくは政府保証債(以下この章において「国債等」という。)の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い 十一金銭債権(譲渡性預金証書その他の内閣府令・厚生労働省令で定める証書をもつて表示されるものを含む。)の取得又は譲渡 十一の二特定目的会社が発行する特定社債(特定短期社債を除き、資産流動化計画において当該特定社債の発行により得られる金銭をもつて金銭債権(民法第三編第一章第七節第一款(指図証券)に規定する指図証券、同節第二款(記名式所持人払証券)に規定する記名式所持人払証券、同節第三款(その他の記名証券)に規定するその他の記名証券及び同節第四款(無記名証券)に規定する無記名証券に係る債権並びに電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項(定義)に規定する電子記録債権を除く。以下この号において同じ。)又は金銭債権を信託する信託の受益権のみを取得するものに限る。以下この号において同じ。)その他特定社債に準ずる有価証券として内閣府令・厚生労働省令で定めるもの(以下この号及び次条第一項第九号の二において「特定社債等」という。)の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る特定社債等の募集の取扱い 十一の三短期社債等の取得又は譲渡 十二有価証券の私募の取扱い 十三金庫、独立行政法人住宅金融支援機構、株式会社日本政策金融公庫、独立行政法人勤労者退職金共済機構その他内閣総理大臣及び厚生労働大臣が定める者(外国の法令に準拠して外国において銀行法第二条第二項(定義等)に規定する銀行業を営む者(同法第四条第五項(営業の免許)に規定する銀行等を除く。次条第一項第十一号において「外国銀行」という。)を除く。)の業務の代理又は媒介(内閣総理大臣及び厚生労働大臣が定めるものに限る。) 十四国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い 十五有価証券、貴金属その他の物品の保護預り 十五の二振替業 十六両替 十六の二デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。次号において同じ。)であつて内閣府令・厚生労働省令で定めるもの(第十一号に掲げる業務に該当するものを除く。) 十七デリバティブ取引(内閣府令・厚生労働省令で定めるものに限る。)の媒介、取次ぎ又は代理 十八金利、通貨の価格、商品の価格、国際協力排出削減量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第八項(定義)に規定する国際協力排出削減量その他これに類似するものをいう。以下同じ。)の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であつて内閣府令・厚生労働省令で定めるもの(次号において「金融等デリバティブ取引」という。)のうち労働金庫の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として内閣府令・厚生労働省令で定めるもの(第十一号及び第十六号の二に掲げる業務に該当するものを除く。) 十九金融等デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理(第十七号に掲げる業務に該当するもの及び内閣府令・厚生労働省令で定めるものを除く。) 二十有価証券関連店頭デリバティブ取引(当該有価証券関連店頭デリバティブ取引に係る有価証券が第十一号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等以外のものである場合には、差金の授受によつて決済されるものに限る。次号において同じ。)(第八号に掲げる業務に該当するものを除く。) 二十一有価証券関連店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理 二十二機械類その他の物件を使用させる契約であつて次に掲げる要件の全てを満たすものに基づき、当該物件を使用させる業務(会員又はこれに準ずる者として内閣府令・厚生労働省令で定めるもののためにするものに限る。)イ契約の対象とする物件(以下この号及び次条第一項第二十号において「リース物件」という。)を使用させる期間(以下この号及び同項第二十号において「使用期間」という。)の中途において契約の解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものとして内閣府令・厚生労働省令で定めるものであること。ロ使用期間において、リース物件の取得価額から当該リース物件の使用期間の満了の時において譲渡するとした場合に見込まれるその譲渡対価の額に相当する金額を控除した額及び固定資産税に相当する額、保険料その他当該リース物件を使用させるために必要となる付随費用として内閣府令・厚生労働省令で定める費用の合計額を対価として受領することを内容とするものであること。ハ使用期間が満了した後、リース物件の所有権又はリース物件の使用及び収益を目的とする権利が相手方に移転する旨の定めがないこと。 二十三前号に掲げる業務の代理又は媒介 二十四会員から取得した当該会員に関する情報を当該会員の同意を得て第三者に提供する業務その他当該労働金庫の保有する情報を第三者に提供する業務であつて、当該労働金庫の前項各号に掲げる業務を行う事業の高度化又は当該労働金庫の利用者の利便の向上に資するもの 二十五当該労働金庫の保有する人材、情報通信技術、設備その他の当該労働金庫の前項各号に掲げる業務を行う事業に係る経営資源を主として活用して行う業務であつて、地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する業務として内閣府令・厚生労働省令で定めるもの
3 労働金庫の前項第五号に掲げる業務に係る預金及び定期積金の合計額は、当該労働金庫の預金及び定期積金の総額の百分の二十に相当する金額を超えてはならない。
4 労働金庫は、第二項第六号に掲げる資金の貸付けの業務のほか、政令で定めるところにより、第一項第二号及び第三号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、国等、金融機関その他会員以外のものに対する資金の貸付けをすることができる。
5 第二項第十一号に掲げる業務には同号に規定する証書をもつて表示される金銭債権のうち有価証券に該当するものについて、同項第十一号の三に掲げる業務には短期社債等について、金融商品取引法第二条第八項第一号から第六号まで及び第八号から第十号まで(定義)に掲げる行為を行う業務を含むものとする。
6 第二項及び前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一短期社債等次に掲げるものをいう。イ社債、株式等の振替に関する法律第六十六条第一号(権利の帰属)に規定する短期社債ロ投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第百三十九条の十二第一項(短期投資法人債に係る特例)に規定する短期投資法人債ハ信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の四第一項(短期債の発行)に規定する短期債ニ保険業法(平成七年法律第百五号)第六十一条の十第一項(短期社債に係る特例)に規定する短期社債ホ資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第八項(定義)に規定する特定短期社債ヘ農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十二条の二第一項(短期農林債の発行)に規定する短期農林債トその権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定により振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる外国法人の発行する債券(新株予約権付社債券の性質を有するものを除く。)に表示されるべき権利のうち、次に掲げる要件の全てに該当するもの(1)各権利の金額が一億円を下回らないこと。(2)元本の償還について、権利の総額の払込みのあつた日から一年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。(3)利息の支払期限を、(2)の元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。 一の二有価証券関連デリバティブ取引又は書面取次ぎ行為それぞれ金融商品取引法第二十八条第八項第六号(通則)に規定する有価証券関連デリバティブ取引又は同法第三十三条第二項(金融機関の有価証券関連業の禁止等)に規定する書面取次ぎ行為をいう。 二政府保証債政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。 二の二特定目的会社、資産流動化計画、特定社債又は特定短期社債それぞれ資産の流動化に関する法律第二条第三項、第四項、第七項又は第八項に規定する特定目的会社、資産流動化計画、特定社債又は特定短期社債をいう。 三有価証券の私募の取扱い有価証券の私募(金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の私募をいう。)の取扱いをいう。 三の二振替業社債、株式等の振替に関する法律第二条第四項(定義)の口座管理機関として行う振替業をいう。 三の三デリバティブ取引金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引をいう。 四有価証券関連店頭デリバティブ取引金融商品取引法第二十八条第八項第四号に掲げる行為をいう。
7 労働金庫は、第一項から第四項までの規定により行う業務のほか、第一項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務を行うことができる。 一金融商品取引法第二十八条第六項に規定する投資助言業務 二金融商品取引法第三十三条第二項各号に掲げる有価証券又は取引について、当該各号に定める行為を行う業務(第二項の規定により行う業務を除く。) 三金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により行う同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務 四信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号(信託の方法)に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する業務 五国際協力排出削減量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務(第二項の規定により行う業務を除く。)であつて、内閣府令・厚生労働省令で定めるもの
8 労働金庫は、前項第四号に掲げる業務に関しては、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)の適用については、政令で定めるところにより、会社とみなす。
労働金庫連合会は、前条第一項の業務のほか、次に掲げる業務及びこれに付随する業務を併せ行うことができる。 一為替取引 二国等の預金の受入れ 三会員以外のもの(国等を除く。)の預金の受入れ 四会員以外のものに対する資金の貸付け 五債務の保証又は手形の引受け(会員のためにするものその他の内閣府令・厚生労働省令で定めるものに限る。) 六有価証券(第九号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を除く。第九号の二及び第十号において同じ。)の売買(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)又は有価証券関連デリバティブ取引(投資の目的をもつてするもの又は書面取次ぎ行為に限る。) 七有価証券の貸付け(会員のためにするものその他の内閣府令・厚生労働省令で定めるものに限る。) 八国債等の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い 九金銭債権(譲渡性預金証書その他の内閣府令・厚生労働省令で定める証書をもつて表示されるものを含む。)の取得又は譲渡 九の二特定社債等の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る特定社債等の募集の取扱い 九の三短期社債等の取得又は譲渡 十有価証券の私募の取扱い 十一金庫、独立行政法人住宅金融支援機構、株式会社日本政策金融公庫、独立行政法人勤労者退職金共済機構その他内閣総理大臣及び厚生労働大臣が定める者(外国銀行を除く。)の業務の代理又は媒介(内閣総理大臣及び厚生労働大臣が定めるものに限る。) 十一の二会員である労働金庫に係る第八十九条の八第一項の契約の締結及び当該契約に係る第八十九条の九第一項の基準の作成 十二国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い 十三有価証券、貴金属その他の物品の保護預り 十三の二振替業 十四両替 十四の二デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。次号において同じ。)であつて内閣府令・厚生労働省令で定めるもの(第九号に掲げる業務に該当するものを除く。) 十五デリバティブ取引(内閣府令・厚生労働省令で定めるものに限る。)の媒介、取次ぎ又は代理 十六金利、通貨の価格、商品の価格、国際協力排出削減量の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であつて内閣府令・厚生労働省令で定めるもの(次号において「金融等デリバティブ取引」という。)のうち労働金庫連合会の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として内閣府令・厚生労働省令で定めるもの(第九号及び第十四号の二に掲げる業務に該当するものを除く。) 十七金融等デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理(第十五号に掲げる業務に該当するもの及び内閣府令・厚生労働省令で定めるものを除く。) 十八有価証券関連店頭デリバティブ取引(当該有価証券関連店頭デリバティブ取引に係る有価証券が第九号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等以外のものである場合には、差金の授受によつて決済されるものに限る。次号において同じ。)(第六号に掲げる業務に該当するものを除く。) 十九有価証券関連店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理 二十機械類その他の物件を使用させる契約であつて次に掲げる要件の全てを満たすものに基づき、当該物件を使用させる業務(会員又はこれに準ずる者として内閣府令・厚生労働省令で定めるもののためにするものに限る。)イ使用期間の中途において契約の解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものとして内閣府令・厚生労働省令で定めるものであること。ロ使用期間において、リース物件の取得価額から当該リース物件の使用期間の満了の時において譲渡するとした場合に見込まれるその譲渡対価の額に相当する金額を控除した額及び固定資産税に相当する額、保険料その他当該リース物件を使用させるために必要となる付随費用として内閣府令・厚生労働省令で定める費用の合計額を対価として受領することを内容とするものであること。ハ使用期間が満了した後、リース物件の所有権又はリース物件の使用及び収益を目的とする権利が相手方に移転する旨の定めがないこと。 二十一前号に掲げる業務の代理又は媒介 二十二顧客から取得した当該顧客に関する情報を当該顧客の同意を得て第三者に提供する業務その他当該労働金庫連合会の保有する情報を第三者に提供する業務であつて、当該労働金庫連合会の前条第一項各号に掲げる業務を行う事業の高度化又は当該労働金庫連合会の利用者の利便の向上に資するもの 二十三当該労働金庫連合会の保有する人材、情報通信技術、設備その他の当該労働金庫連合会の前条第一項各号に掲げる業務を行う事業に係る経営資源を主として活用して行う業務であつて、地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する業務として内閣府令・厚生労働省令で定めるもの
2 労働金庫連合会は、前項第三号又は第四号に掲げる業務を行おうとするときは、内閣総理大臣及び厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
3 労働金庫連合会は、前条第一項の規定及び第一項の規定により行う業務のほか、同条第一項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務を行うことができる。 一金融商品取引法第二十八条第六項(通則)に規定する投資助言業務 二金融商品取引法第三十三条第二項各号(金融機関の有価証券関連業の禁止等)に掲げる有価証券又は取引について、当該各号に定める行為を行う業務(第一項の規定により行う業務を除く。) 三金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により行う同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務 四信託法第三条第三号(信託の方法)に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する業務 五地方債又は社債その他の債券の募集又は管理の受託 六担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)により行う担保付社債に関する信託業務 七国際協力排出削減量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務(第一項の規定により行う業務を除く。)であつて、内閣府令・厚生労働省令で定めるもの
4 労働金庫連合会は、前項第四号から第六号までに掲げる業務に関しては、信託業法、担保付社債信託法その他の政令で定める法令の適用については、政令で定めるところにより、会社又は銀行とみなす。この場合においては、信託業法第十四条第二項ただし書(商号)の規定は、適用しない。
5 前条第五項及び第六項の規定は、労働金庫連合会について準用する。この場合において、同条第五項中「第二項第十一号」とあるのは「次条第一項第九号」と、「同項第十一号の三」とあるのは「同項第九号の三」と、同条第六項中「第二項及び前項」とあるのは「前項及び次条第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
労働金庫は、次に掲げる会社(国内の会社に限る。以下この条及び次条第一項において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。 一次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあつては、当該労働金庫その他これに類する者として内閣府令・厚生労働省令で定めるものの行う業務のためにその業務を営んでいるものに限る。)イ労働金庫の行う業務に従属する業務として内閣府令・厚生労働省令で定めるものロ第五十八条第一項各号に掲げる業務を行う事業に付随し、又は関連する業務として内閣府令・厚生労働省令で定めるもの 二新たな事業分野を開拓する会社として内閣府令・厚生労働省令で定める会社(当該労働金庫又はその子会社のうち前号に掲げる会社で内閣府令・厚生労働省令で定めるもの(次号及び第四号並びに第五十八条の四第七項及び第八項において「特定子会社」という。)以外の子会社が合算してその基準議決権数(同条第一項に規定する基準議決権数をいう。以下この条において同じ。)を超える議決権を保有していないものに限る。) 三経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として内閣府令・厚生労働省令で定める会社(その事業に係る計画又は当該計画に基づく措置について内閣府令・厚生労働省令で定める要件に該当しない会社(第五十八条の四第一項及び第七項において「特別事業再生会社」という。)にあつては、当該労働金庫又はその特定子会社以外の子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。) 四地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として内閣府令・厚生労働省令で定める会社(当該労働金庫又はその特定子会社以外の子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。) 五前各号に掲げる会社のほか、情報通信技術その他の技術を活用した当該労働金庫の第五十八条第一項各号に掲げる業務を行う事業の高度化若しくは当該労働金庫の利用者の利便の向上に資する業務若しくは地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する業務又はこれらに資すると見込まれる業務を営む会社として内閣府令・厚生労働省令で定める会社 六子会社対象会社のみを子会社とする持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第九条第四項第一号に規定する持株会社をいう。以下同じ。)で内閣府令・厚生労働省令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
2 前項の規定は、子会社対象会社以外の会社が、労働金庫又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得、労働金庫又はその子会社による同項第二号から第四号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令・厚生労働省令で定める事由により当該労働金庫の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該労働金庫は、その子会社となつた会社が当該事由(当該労働金庫又はその子会社による同項第二号から第四号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令・厚生労働省令で定める事由を除く。)の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
3 労働金庫は、第一項第五号又は第六号に掲げる会社(以下この条及び第百一条第一項第十八号の二において「認可対象会社」という。)を子会社としようとするとき(第一項第五号に掲げる会社(内閣府令・厚生労働省令で定める会社を除く。)にあつては、当該労働金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有しようとするとき)は、第六十二条第六項若しくは第六十四条第四項又は金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第五条第一項(認可)の規定により合併又は事業の譲受けの認可を受ける場合を除き、あらかじめ、内閣総理大臣及び厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
4 前項の規定は、認可対象会社が、労働金庫又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令・厚生労働省令で定める事由により当該労働金庫の子会社(第一項第五号に掲げる会社(前項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める会社を除く。)にあつては、当該労働金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社。以下この項において同じ。)となる場合には、適用しない。ただし、当該労働金庫は、その子会社となつた認可対象会社を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣及び厚生労働大臣の認可を受けた場合を除き、当該認可対象会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
5 第三項の規定は、労働金庫が、現に子会社としている第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。
6 労働金庫は、当該労働金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有している子会社対象会社(当該労働金庫の子会社及び第一項第五号に掲げる会社(第三項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める会社を除く。以下この項において同じ。)を除く。)が同号に掲げる会社となつたことを知つたときは、引き続きその基準議決権数を超える議決権を保有することについて内閣総理大臣及び厚生労働大臣の認可を受けた場合を除き、これを知つた日から一年を経過する日までに当該同号に掲げる会社が当該労働金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
7 労働金庫は、第三項の規定による認可を受けて認可対象会社を子会社としようとするとき、第四項ただし書の規定による認可を受けてその子会社となつた認可対象会社を引き続き子会社としようとするとき、又は第五項において準用する第三項の規定による認可を受けて現に子会社としている第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするときは、その旨を定款で定めなければならない。
8 労働金庫が前項の規定により定款で定めた認可対象会社を子会社としている場合には、当該労働金庫の理事は、当該認可対象会社の業務及び財産の状況を、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、総会に報告しなければならない。
労働金庫(子会社対象会社を子会社としているものに限る。)は、当該労働金庫の属する労働金庫グループ(労働金庫及びその子会社の集団をいう。次項において同じ。)の経営管理を行わなければならない。
2 前項の「経営管理」とは、次に掲げるものをいう。 一労働金庫グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として内閣府令・厚生労働省令で定めるものの策定及びその適正な実施の確保 二労働金庫グループに属する労働金庫及び会社相互の利益が相反する場合における必要な調整 三労働金庫グループの業務の執行が法令に適合することを確保するために必要なものとして内閣府令・厚生労働省令で定める体制の整備 四前三号に掲げるもののほか、労働金庫グループの業務の健全かつ適切な運営の確保に資するものとして内閣府令・厚生労働省令で定めるもの
労働金庫又はその子会社は、国内の会社(第五十八条の三第一項第一号、第三号、第五号及び第六号に掲げる会社(同項第三号に掲げる会社にあつては、特別事業再生会社を除く。)並びに特例対象会社を除く。以下この条において同じ。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(当該国内の会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この条及び第百一条第一項第十八号の二において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。
2 前項の規定は、労働金庫又はその子会社が、担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令・厚生労働省令で定める事由により、国内の会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなる場合には、適用しない。ただし、当該労働金庫又はその子会社は、合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権については、当該労働金庫があらかじめ内閣総理大臣及び厚生労働大臣の承認を受けた場合を除き、その取得し、又は保有することとなつた日から一年を超えてこれを保有してはならない。
3 前項ただし書の場合において、内閣総理大臣及び厚生労働大臣がする同項の承認の対象には、労働金庫又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の百分の五十を超えて取得し、又は保有することとなつた議決権のうち当該百分の五十を超える部分の議決権は含まれないものとし、内閣総理大臣及び厚生労働大臣が当該承認をするときは、労働金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を速やかに処分することを条件としなければならない。
4 労働金庫又はその子会社は、次の各号に掲げる場合には、第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める日に保有することとなる国内の会社の議決権がその基準議決権数を超える場合であつても、同日以後、当該議決権をその基準議決権数を超えて保有することができる。ただし、内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、労働金庫又はその子会社が、次の各号に掲げる場合に国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の百分の五十を超えて保有することとなるときは、当該各号に規定する認可をしてはならない。 一第六十四条第四項又は金融機関の合併及び転換に関する法律第五条第一項(認可)の認可を受けて当該労働金庫が合併により設立されたときその設立された日 二当該労働金庫が第六十四条第四項又は金融機関の合併及び転換に関する法律第五条第一項の認可を受けて合併をしたとき(当該労働金庫が存続する場合に限る。)その合併をした日 三当該労働金庫が第六十二条第六項の認可を受けて事業の譲受けをしたとき(内閣府令・厚生労働省令で定める場合に限る。)その事業の譲受けをした日
5 内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、前項各号に規定する認可をするときは、当該各号に定める日に労働金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を、同日から五年を経過する日までに内閣総理大臣及び厚生労働大臣が定める基準に従つて処分することを条件としなければならない。
6 労働金庫又はその子会社が、国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなつた場合には、その超える部分の議決権は、当該労働金庫が取得し、又は保有するものとみなす。
7 前各項の場合において、第五十八条の三第一項第二号に掲げる会社、特別事業再生会社又は同項第四号に掲げる会社の議決権の取得又は保有については、特定子会社は、労働金庫の子会社に該当しないものとみなす。
8 第一項の「特例対象会社」とは、地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として内閣府令・厚生労働省令で定める会社(第五十八条の三第一項第四号に掲げる会社に該当しないものであつて、当該労働金庫又はその特定子会社以外の子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。)及び同条第一項第二号から第四号までに掲げる会社(当該労働金庫の子会社であるものに限る。)と内閣府令・厚生労働省令で定める特殊の関係のある会社をいう。
9 第三十二条第六項の規定は、前各項の場合において労働金庫又はその子会社が取得し、又は保有する議決権について準用する。
労働金庫連合会は、次に掲げる会社(国内の会社に限る。第十一号及び第六項、次条第一項並びに第百一条第一項第十八号の五において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。 一銀行法第二条第一項(定義等)に規定する銀行のうち、信託業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務をいう。第五号において同じ。)を営むもの(第六号ロにおいて「信託兼営銀行」という。) 一の二資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第三項(定義)に規定する資金移動業者のうち、資金移動業(同条第二項に規定する資金移動業をいう。)その他内閣府令・厚生労働省令で定める業務を専ら営むもの 二金融商品取引法第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者のうち、有価証券関連業(同法第二十八条第八項(通則)に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)のほか、同法第三十五条第一項第一号から第八号まで(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲)に掲げる行為を行う業務その他の内閣府令・厚生労働省令で定める業務を専ら営むもの(第六号ロにおいて「証券専門会社」という。) 三金融商品取引法第二条第十二項に規定する金融商品仲介業者のうち、金融商品仲介業(同条第十一項に規定する金融商品仲介業をいい、次に掲げる行為のいずれかを業として行うものに限る。以下この号において同じ。)のほか、金融商品仲介業に付随する業務その他の内閣府令・厚生労働省令で定める業務を専ら営むもの(第六号ロにおいて「証券仲介専門会社」という。)イ金融商品取引法第二条第十一項第一号に掲げる行為ロ金融商品取引法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場又は同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介(ハに掲げる行為に該当するものを除く。)ハ金融商品取引法第二十八条第八項第三号又は第五号に掲げる行為の委託の媒介ニ金融商品取引法第二条第十一項第三号に掲げる行為 三の二金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十一条第六項(定義)に規定する金融サービス仲介業者のうち、有価証券等仲介業務(同条第四項に規定する有価証券等仲介業務をいい、次に掲げる行為のいずれかを行うものに限る。以下この号において同じ。)のほか、有価証券等仲介業務に付随する業務その他の内閣府令・厚生労働省令で定める業務を専ら営むものイ金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第四項第一号に掲げる行為ロ金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第四項第二号に掲げる行為(前号ロ又はハに掲げる行為に該当するものに限る。)ハ金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第四項第三号に掲げる行為 四保険業法第二条第二項(定義)に規定する保険会社(第六号ロにおいて「保険会社」という。) 四の二保険業法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者(第六号ロにおいて「少額短期保険業者」という。) 五信託業法第二条第二項(定義)に規定する信託会社のうち、信託業務を専ら営むもの(次号ロにおいて「信託専門会社」という。) 六次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあつては、当該労働金庫連合会、その子会社(第一号及び第一号の二に掲げる会社に限る。)その他これらに類する者として内閣府令・厚生労働省令で定めるものの営む業務のためにその業務を営んでいるものに限る。)イ従属業務ロ金融関連業務(当該労働金庫連合会が証券専門会社及び証券仲介専門会社のいずれをも子会社としていない場合にあつては証券専門関連業務を、当該労働金庫連合会が保険会社及び少額短期保険業者のいずれをも子会社としていない場合にあつては保険専門関連業務を、当該労働金庫連合会が信託兼営銀行及び信託専門会社のいずれをも子会社としていない場合(当該労働金庫連合会が第五十八条の二第三項の規定により同項第三号に掲げる業務を行う場合を除く。)にあつては信託専門関連業務を、それぞれ除く。) 七新たな事業分野を開拓する会社として内閣府令・厚生労働省令で定める会社(当該労働金庫連合会又はその子会社のうち前号に掲げる会社で内閣府令・厚生労働省令で定めるもの(次号及び第九号並びに第五十八条の七第二項及び第四項において「特定子会社」という。)以外の子会社が合算してその基準議決権数(同条第一項に規定する基準議決権数をいう。以下この条において同じ。)を超える議決権を保有していないものに限る。) 八経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として内閣府令・厚生労働省令で定める会社(その事業に係る計画又は当該計画に基づく措置について内閣府令・厚生労働省令で定める要件に該当しない会社(第五十八条の七第一項及び第二項において「特別事業再生会社」という。)にあつては、当該労働金庫連合会又はその特定子会社以外の子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。) 九地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として内閣府令・厚生労働省令で定める会社(当該労働金庫連合会又はその特定子会社以外の子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。) 十前各号に掲げる会社のほか、情報通信技術その他の技術を活用した当該労働金庫連合会の第五十八条第一項各号に掲げる業務を行う事業の高度化若しくは当該労働金庫連合会の利用者の利便の向上に資する業務若しくは地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する業務又はこれらに資すると見込まれる業務を営む会社 十一子会社対象会社のみを子会社とする持株会社で内閣府令・厚生労働省令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
2 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一従属業務労働金庫連合会の行う業務又は前項第一号から第五号までに掲げる会社の営む業務に従属する業務として内閣府令・厚生労働省令で定めるもの 二金融関連業務第五十八条第一項各号に掲げる業務を行う事業、有価証券関連業、保険業(保険業法第二条第一項に規定する保険業をいう。第四号において同じ。)又は信託業(信託業法第二条第一項に規定する信託業をいう。第五号において同じ。)に付随し、又は関連する業務として内閣府令・厚生労働省令で定めるもの 三証券専門関連業務専ら有価証券関連業に付随し、又は関連する業務として内閣府令・厚生労働省令で定めるもの 四保険専門関連業務専ら保険業に付随し、又は関連する業務として内閣府令・厚生労働省令で定めるもの 五信託専門関連業務専ら信託業に付随し、又は関連する業務として内閣府令・厚生労働省令で定めるもの
3 労働金庫連合会は、第一項第一号から第六号まで、第十号又は第十一号に掲げる会社(従属業務(前項第一号に規定する従属業務をいう。)又は第五十八条第一項各号に掲げる業務を行う事業に付随し、若しくは関連する業務として内閣府令・厚生労働省令で定めるものを専ら営む会社を除く。次項及び第百一条第一項第十八号の五において「認可対象会社」という。)を子会社としようとするとき(第一項第十号に掲げる会社(内閣府令・厚生労働省令で定める会社を除く。)にあつては、当該労働金庫連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有しようとするとき)は、第六十二条第六項又は第六十四条第四項の規定により合併又は事業の譲受けの認可を受ける場合を除き、あらかじめ、内閣総理大臣及び厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
4 前項の規定は、労働金庫連合会が、現に子会社としている第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするとき及び現に子会社としている同項第十号に掲げる会社(その業務により当該労働金庫連合会又は当該同号に掲げる会社の業務に係る顧客の利益が不当に害される著しいおそれがあると認められないことその他の要件を満たす会社として内閣府令・厚生労働省令で定める会社に限る。)を同号に掲げる会社(当該内閣府令・厚生労働省令で定める会社を除く。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。
5 第五十八条の三第二項、第四項、第七項及び第八項の規定は、労働金庫連合会について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第五十八条の五第一項」と、「子会社対象会社」とあるのは「同項に規定する子会社対象会社」と、「同項第二号から第四号まで」とあるのは「同項第七号から第九号まで」と、同条第四項中「前項の」とあるのは「第五十八条の五第三項の」と、「、認可対象会社」とあるのは「、認可対象会社(同項に規定する認可対象会社をいう。以下この項、第七項及び第八項において同じ。)」と、「第一項第五号」とあるのは「同条第一項第十号」と、「前項に」とあるのは「同条第三項に」と、「基準議決権数」とあるのは「基準議決権数(第五十八条の七第一項に規定する基準議決権数をいう。)」と、同条第七項中「、第三項」とあるのは「、第五十八条の五第三項」と、「第五項において準用する第三項」とあるのは「同条第四項において準用する同条第三項」と、「第一項各号」とあるのは「同条第一項各号」と、「該当する」とあるのは「該当する子会社としようとするとき若しくは現に子会社としている同項第十号に掲げる会社(同条第四項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める会社に限る。)を同号に掲げる会社(当該内閣府令・厚生労働省令で定める会社を除く。)に該当する」と読み替えるものとする。
6 労働金庫連合会は、当該労働金庫連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有している子会社対象会社(当該労働金庫連合会の子会社を除く。)について、当該子会社対象会社(第一項第十号に掲げる会社(第三項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める会社を除く。以下この項において同じ。)を除く。)が同号に掲げる会社となつたことその他内閣府令・厚生労働省令で定める事実を知つたときは、引き続きその基準議決権数を超える議決権を保有することについて内閣総理大臣及び厚生労働大臣の認可を受けた場合を除き、これを知つた日から一年を経過する日までに当該同号に掲げる会社が当該労働金庫連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
労働金庫連合会(子会社対象会社を子会社としているものに限る。)は、当該労働金庫連合会の属する労働金庫連合会グループ(労働金庫連合会及びその子会社の集団をいう。次項において同じ。)の経営管理を行わなければならない。
2 前項の「経営管理」とは、次に掲げるものをいう。 一労働金庫連合会グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として内閣府令・厚生労働省令で定めるものの策定及びその適正な実施の確保 二労働金庫連合会グループに属する労働金庫連合会及び会社相互の利益が相反する場合における必要な調整 三労働金庫連合会グループの業務の執行が法令に適合することを確保するために必要なものとして内閣府令・厚生労働省令で定める体制の整備 四前三号に掲げるもののほか、労働金庫連合会グループの業務の健全かつ適切な運営の確保に資するものとして内閣府令・厚生労働省令で定めるもの
労働金庫連合会又はその子会社は、国内の会社(第五十八条の五第一項第一号から第六号まで、第八号、第十号及び第十一号に掲げる会社(同項第八号に掲げる会社にあつては、特別事業再生会社を除く。)並びに特例対象会社を除く。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(国内の会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。第四項及び第百一条第一項第十八号の五において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。
2 前項の場合及び次項において準用する第五十八条の四第二項から第六項までの場合において、第五十八条の五第一項第七号に掲げる会社、特別事業再生会社又は同項第九号に掲げる会社の議決権の取得又は保有については、特定子会社は、労働金庫連合会の子会社に該当しないものとみなす。
3 第五十八条の四第二項から第六項まで及び第九項の規定は、労働金庫連合会について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第五十八条の七第一項」と、「国内の会社の議決権をその基準議決権数」とあるのは「国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。次項から第六項までにおいて同じ。)の議決権をその基準議決権数(同条第一項に規定する基準議決権数をいう。以下この項から第六項までにおいて同じ。)」と、同条第四項中「第一項の規定」とあるのは「第五十八条の七第一項の規定」と、同項第一号中「第六十四条第四項又は金融機関の合併及び転換に関する法律第五条第一項(認可)」とあるのは「第六十四条第四項」と、同項第二号中「第六十四条第四項又は金融機関の合併及び転換に関する法律第五条第一項」とあるのは「第六十四条第四項」と、同項第三号中「第六十二条第六項の認可を受けて」とあるのは「、次条第三項又は第六十二条第六項の認可を受けて、次条第三項に規定する認可対象会社を子会社としたとき、又は」と、「その」とあるのは「その子会社とした日又はその」と、同条第九項中「前各項」とあるのは「第二項から第六項まで並びに第五十八条の七第一項、第二項及び第四項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4 第一項の「特例対象会社」とは、地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として内閣府令・厚生労働省令で定める会社(第五十八条の五第一項第九号に掲げる会社に該当しないものであつて、当該労働金庫連合会又はその特定子会社以外の子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。)及び同条第一項第七号から第九号までに掲げる会社(当該労働金庫連合会の子会社であるものに限る。)と内閣府令・厚生労働省令で定める特殊の関係のある会社をいう。
金庫の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。
金庫の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
2 金庫は、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
3 金庫は、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。
4 金庫は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。
5 金庫は、第三項の貸借対照表及び第四十一条第一項の書類を作成した日から十年間、これらの書類を保存しなければならない。
6 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、会計帳簿及び前項の書類の全部又は一部の提出を命ずることができる。
会員は、総会員(個人会員を除く。)の十分の一以上の同意を得て、いつでも、理事に対し会計の帳簿及びこれに関する書類の閲覧又は謄写を求めることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
金庫は、出資の総額に達するまでは、毎事業年度の剰余金の百分の十に相当する金額以上の金額を準備金として積み立てなければならない。
2 前項の準備金は、損失のてヽんヽ補に充てる場合を除いては、取りくずしてはならない。
金庫の剰余金の配当は、事業年度終了の日における純資産の額(貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。以下この項において同じ。)から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。 一出資の総額 二前条第一項の準備金の額 三前条第一項の規定によりその事業年度に積み立てなければならない準備金の額 四その他内閣府令・厚生労働省令で定める額
2 剰余金の配当は、定款の定めるところにより、会員の金庫の事業の利用分量又は出資額に応じてしなければならない。
3 出資額に応じてする剰余金の配当の率の最高限度は、定款で定めなければならない。
金庫は、総会の決議を経て、その事業の全部又は一部を銀行、他の金庫、信用金庫又は信用協同組合(信用金庫又は信用協同組合をもつて組織する連合会を含む。次項において同じ。)に譲り渡すことができる。
2 金庫は、総会の決議を経て、銀行、他の金庫、信用金庫又は信用協同組合の事業の全部又は一部を譲り受けることができる。ただし、その対価が、最終の貸借対照表により当該金庫に現存する純資産額の五分の一を超えない場合は、総会の決議を経ることを要しない。
3 金庫が前項ただし書の規定により総会の決議を経ないで事業の全部又は一部の譲受けをする場合には、金庫は、事業の全部又は一部の譲受けをする日の二十日前までに、事業の全部又は一部の譲受けをする旨並びに契約相手方の名称又は商号及び住所を公告し、又は会員に通知しなければならない。
4 前項に規定する場合において、金庫の総会員(個人会員を除く。)の六分の一以上の会員(個人会員を除く。)が同項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に事業の全部又は一部の譲受けに反対する旨を金庫に対し通知したときは、事業の全部又は一部の譲受けをする日の前日までに、総会の決議によつて、当該事業の全部又は一部の譲受けに係る契約の承認を受けなければならない。
5 金庫が事業の全部の譲受けを行う場合における事業の全部の譲受けに反対する会員からの持分の譲受けの請求については、第十六条の規定は、適用しない。
6 第一項又は第二項の事業の譲渡又は譲受けについては、政令で定めるものを除き、内閣総理大臣及び厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
7 第一項及び第二項の事業の全部の譲渡又は譲受けについては、第五十七条の二の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
8 金庫は、第二項の事業の全部又は一部の譲受けにより契約(その契約に関する業務が銀行法第二条第二項(定義等)に規定する行為に係るものであるものに限る。以下この項において同じ。)に基づく権利義務を承継した場合において、その契約が、金庫の事業に関する法令により、当該金庫の行うことができない業務に属するものであるとき、又は当該金庫について制限されているものであるときは、その契約で期限の定めのあるものは期限満了まで、期限の定めのないものは承継の日から一年以内の期間に限り、その契約に関する業務を継続することができる。
金庫は、他の金庫と合併をすることができる。この場合においては、合併をする金庫は、合併契約を締結しなければならない。
金庫が吸収合併(金庫が他の金庫とする合併であつて、合併により消滅する金庫(以下「吸収合併消滅金庫」という。)の権利義務の全部を合併後存続する金庫(以下「吸収合併存続金庫」という。)に承継させるものをいう。以下同じ。)をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 一吸収合併存続金庫及び吸収合併消滅金庫の名称及び住所 二吸収合併存続金庫の地区及び出資一口の金額 三吸収合併消滅金庫の会員に対する出資の割当てに関する事項 四吸収合併消滅金庫の会員に対して交付する金銭の額を定めたときは、その定め 五吸収合併がその効力を生ずる日(以下「効力発生日」という。) 六その他内閣府令・厚生労働省令で定める事項
二以上の金庫が新設合併(二以上の金庫がする合併であつて、合併により消滅する金庫(以下「新設合併消滅金庫」という。)の権利義務の全部を合併により設立する金庫(以下「新設合併設立金庫」という。)に承継させるものをいう。以下同じ。)をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 一新設合併消滅金庫の名称及び住所 二新設合併設立金庫の地区及び出資一口の金額 三新設合併設立金庫が特定金庫である場合の会計監査人の氏名又は名称 四新設合併設立金庫の準備金の額に関する事項 五新設合併消滅金庫の会員に対する出資の割当てに関する事項 六新設合併設立金庫の定款で定める事項 七その他内閣府令・厚生労働省令で定める事項
吸収合併消滅金庫は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令・厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。 一第三項の総会の日の二週間前の日 二第五項において準用する第五十七条第二項の規定による公告の日又は第五項において準用する同条第二項の規定による催告の日のいずれか早い日
2 吸収合併消滅金庫の会員及び債権者は、吸収合併消滅金庫に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該吸収合併消滅金庫の定めた費用を支払わなければならない。 一前項の書面の閲覧の請求 二前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求 三前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令・厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求 四前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて吸収合併消滅金庫の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
3 吸収合併消滅金庫は、効力発生日の前日までに、総会の決議によつて、合併契約の承認を受けなければならない。
4 吸収合併が法令又は定款に違反する場合において、吸収合併消滅金庫の会員が不利益を受けるおそれがあるときは、吸収合併消滅金庫の会員は、吸収合併消滅金庫に対し、当該吸収合併をやめることを請求することができる。
5 吸収合併消滅金庫については、第五十七条の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6 吸収合併消滅金庫は、吸収合併存続金庫との合意により、効力発生日を変更することができる。
7 前項の場合には、吸収合併消滅金庫は、変更前の効力発生日(変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあつては、当該変更後の効力発生日)の前日までに、変更後の効力発生日を公告しなければならない。
8 第六項の規定により効力発生日を変更したときは、変更後の効力発生日を効力発生日とみなして、この条、次条、第六十四条及び第七十四条の規定を適用する。
吸収合併存続金庫は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日後六月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令・厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。 一吸収合併契約について総会の決議によつてその承認を受けなければならないときは、当該総会の日の二週間前の日 二第四項の規定による公告の日又は同項の規定による通知の日のいずれか早い日 三第七項において準用する第五十七条第二項の規定による公告の日又は第七項において準用する同条第二項の規定による催告の日のいずれか早い日
2 吸収合併存続金庫の会員及び債権者は、吸収合併存続金庫に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続金庫の定めた費用を支払わなければならない。 一前項の書面の閲覧の請求 二前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求 三前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令・厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求 四前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて吸収合併存続金庫の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
3 吸収合併存続金庫は、効力発生日の前日までに、総会の決議によつて、合併契約の承認を受けなければならない。ただし、吸収合併消滅金庫の総会員(個人会員を除く。以下この項及び第五項並びに第八十七条第二号において同じ。)の数が吸収合併存続金庫の総会員の数の五分の一を超えない場合であつて、かつ、吸収合併消滅金庫の最終の貸借対照表により現存する総資産額が吸収合併存続金庫の最終の貸借対照表により現存する総資産額の五分の一を超えない場合は、この限りでない。
4 吸収合併存続金庫が前項ただし書の規定により総会の決議を経ないで合併をする場合には、吸収合併存続金庫は、効力発生日の二十日前までに、吸収合併をする旨並びに吸収合併消滅金庫の名称及び住所を公告し、又は会員に通知しなければならない。
5 前項に規定する場合において、吸収合併存続金庫の総会員の六分の一以上の会員(個人会員を除く。第八十七条第二号において同じ。)が同項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に合併に反対する旨を吸収合併存続金庫に対し通知したときは、効力発生日の前日までに、総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
6 吸収合併が法令又は定款に違反する場合において、吸収合併存続金庫の会員が不利益を受けるおそれがあるときは、吸収合併存続金庫の会員は、吸収合併存続金庫に対し、当該吸収合併をやめることを請求することができる。ただし、第三項ただし書の規定により総会の決議を経ないで合併をする場合(前項の規定による通知があつた場合を除く。)は、この限りでない。
7 吸収合併存続金庫については、第五十七条の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
8 吸収合併存続金庫は、効力発生日後遅滞なく、吸収合併により吸収合併存続金庫が承継した吸収合併消滅金庫の権利義務その他の吸収合併に関する事項として内閣府令・厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
9 吸収合併存続金庫は、効力発生日から六月間、前項の書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
10 吸収合併存続金庫の会員及び債権者は、吸収合併存続金庫に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続金庫の定めた費用を支払わなければならない。 一前項の書面の閲覧の請求 二前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求 三前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令・厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求 四前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて吸収合併存続金庫の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
新設合併消滅金庫は、次に掲げる日のいずれか早い日から新設合併設立金庫の成立の日までの間、新設合併契約の内容その他内閣府令・厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。 一第三項の総会の日の二週間前の日 二第五項において準用する第五十七条第二項の規定による公告の日又は第五項において準用する同条第二項の規定による催告の日のいずれか早い日
2 新設合併消滅金庫の会員及び債権者は、新設合併消滅金庫に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該新設合併消滅金庫の定めた費用を支払わなければならない。 一前項の書面の閲覧の請求 二前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求 三前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令・厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求 四前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて新設合併消滅金庫の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
3 新設合併消滅金庫は、総会の決議によつて、新設合併契約の承認を受けなければならない。
4 新設合併が法令又は定款に違反する場合において、新設合併消滅金庫の会員が不利益を受けるおそれがあるときは、新設合併消滅金庫の会員は、新設合併消滅金庫に対し、当該新設合併をやめることを請求することができる。
5 新設合併消滅金庫については、第五十七条の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三章(第二十三条の二及び第二十七条を除く。)の規定は、新設合併設立金庫の設立については、適用しない。
2 合併によつて金庫を設立するには、各金庫がそれぞれ総会において会員(個人会員を除く。)の代議員のうちから選任した設立委員が共同して定款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。
3 前項の規定による役員の任期は、最初の通常総会の日までとする。
4 第二項の規定による設立委員の選任については、第五十三条の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5 第二項の規定による役員の選任については、第三十二条第四項の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6 新設合併設立金庫は、その成立の日後遅滞なく、新設合併により新設合併設立金庫が承継した新設合併消滅金庫の権利義務その他の新設合併に関する事項として内閣府令・厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
7 新設合併設立金庫は、その成立の日から六月間、前項の書面又は電磁的記録及び新設合併契約の内容その他内閣府令・厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
8 新設合併設立金庫の会員及び債権者は、新設合併設立金庫に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該新設合併設立金庫の定めた費用を支払わなければならない。 一前項の書面の閲覧の請求 二前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求 三前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令・厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求 四前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて新設合併設立金庫の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
吸収合併存続金庫は、効力発生日に、吸収合併消滅金庫の権利義務を承継する。
2 吸収合併消滅金庫の吸収合併による解散は、吸収合併の登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
3 新設合併設立金庫は、その成立の日に、新設合併消滅金庫の権利義務を承継する。
4 金庫の合併については、政令で定めるものを除き、内閣総理大臣及び厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
5 前項の認可を受けて合併により設立される金庫は、当該設立の時に、第六条の内閣総理大臣及び厚生労働大臣の免許を受けたものとみなす。
金庫の合併の無効の訴えについては会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)(会社の組織に関する行為の無効の訴え)、第八百三十四条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄及び移送)、第八百三十六条から第八百三十九条まで(担保提供命令、弁論等の必要的併合、認容判決の効力が及ぶ者の範囲、無効又は取消しの判決の効力)、第八百四十三条(第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)(合併又は会社分割の無効判決の効力)並びに第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)の規定を、この条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについては同法第八百六十八条第六項(非訟事件の管轄)、第八百七十条第二項(第六号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十条の二(申立書の写しの送付等)、第八百七十一条本文(理由の付記)、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十二条の二(抗告状の写しの送付等)、第八百七十三条本文(原裁判の執行停止)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定を準用する。この場合において、同法第八百二十八条第二項第七号及び第八号中「株主等若しくは社員等」とあるのは「会員、理事、監事若しくは清算人」と、「株主等、社員等」とあるのは「会員、理事、監事、清算人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
金庫は、次に掲げる事由によつて解散する。 一総会の決議 二合併(合併により当該金庫が消滅する場合に限る。) 三破産手続開始の決定 四定款で定める存続期間の満了又は解散事由の発生 五事業の全部の譲渡 六事業免許の取消し
金庫の解散及び清算については、第二十三条の四、第三十八条から第四十条まで、第四十六条から第四十八条まで、第五十三条の二から第五十三条の五まで及び第五十九条の三の規定並びに会社法第四百七十五条(第三号を除く。)(清算の開始原因)、第四百七十六条(清算株式会社の能力)、第四百七十八条第一項、第二項及び第四項(清算人の就任)、第四百七十九条第一項及び第二項(各号を除く。)(清算人の解任)、第四百八十一条(清算人の職務)、第四百八十三条第四項及び第五項(清算株式会社の代表)、第四百八十四条(清算株式会社についての破産手続の開始)、第四百八十五条(裁判所の選任する清算人の報酬)、第四百九十二条から第四百九十五条まで(財産目録等の作成等、財産目録等の提出命令、貸借対照表等の作成及び保存、貸借対照表等の監査等)、第四百九十六条第一項及び第二項(貸借対照表等の備置き及び閲覧等)、第四百九十七条から第五百三条まで(貸借対照表等の定時株主総会への提出等、貸借対照表等の提出命令、債権者に対する公告等、債務の弁済の制限、条件付債権等に係る債務の弁済、債務の弁済前における残余財産の分配の制限、清算からの除斥)、第五百七条(清算事務の終了等)、第八百六十八条第一項(非訟事件の管轄)、第八百六十九条(疎明)、第八百七十条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十一条(理由の付記)、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)並びに第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定を準用する。この場合において、会社法第四百七十五条中「この章の定めるところにより、清算」とあるのは「清算」と、同条第一号中「第四百七十一条第四号」とあるのは「労働金庫法第六十六条第二号」と、同法第四百七十九条第二項中「次に掲げる株主」とあるのは「総会員(個人会員を除く。)の五分の一以上の同意を得た会員(個人会員を除く。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
金庫の清算人については第三十三条、第三十四条、第三十五条第三項、第三十七条から第三十七条の三まで、第三十七条の七、第四十二条及び第四十二条の二の規定並びに会社法第三百五十七条第一項(取締役の報告義務)、第三百六十条第一項(株主による取締役の行為の差止め)、第三百六十一条第一項(第三号から第五号までを除く。)及び第四項(取締役の報酬等)、第三百八十一条第一項前段及び第二項(監査役の権限)、第三百八十二条(取締役への報告義務)、第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項(取締役会への出席義務等)、第三百八十四条(株主総会に対する報告義務)、第三百八十五条(監査役による取締役の行為の差止め)、第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)(監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表等)並びに第四百三十条(役員等の連帯責任)の規定を、金庫の清算人の責任を追及する訴えについては同法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百四十九条の二第二号及び第三号、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定を準用する。この場合において、これらの規定(同法第三百五十七条第一項、第三百六十一条第一項第六号、第八百四十八条、第八百四十九条第三項各号列記以外の部分及び第八百四十九条の二各号列記以外の部分の規定を除く。)中「株式会社」とあり、「監査役設置会社」とあり、及び「株式会社等」とあるのは「清算金庫」と、第三十五条第三項中「理事又は参事その他の職員」とあるのは「清算人」と、第四十二条第四項第三号中「理事、監事又は会計監査人」とあるのは「清算人」と、同法第三百五十七条第一項中「株式会社」とあるのは「清算金庫」と、「株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」とあるのは「監事」と、同法第三百六十条第一項中「株式を有する株主」とあるのは「会員である者」と、同法第三百六十一条第一項第六号中「金銭でないもの(当該株式会社の募集株式及び募集新株予約権を除く。)」とあるのは「金銭でないもの」と、同条第四項中「第一項各号」とあるのは「第一項各号(第三号から第五号までを除く。)」と、同法第三百八十一条第一項中「取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)」とあるのは「清算人」と、同条第二項中「取締役及び会計参与並びに支配人その他の使用人」とあるのは「清算人」と、同法第三百八十二条中「取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「清算人会」と、同法第三百八十三条第二項中「取締役(第三百六十六条第一項ただし書に規定する場合にあっては、招集権者)」とあるのは「清算人」と、同法第三百八十六条第一項中「第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条」とあるのは「労働金庫法第三十七条の七第一項」と、同条第二項中「第三百四十九条第四項」とあるのは「労働金庫法第三十七条の七第一項」と、同法第四百三十条中「役員等」とあるのは「清算人又は監事」と、同法第八百四十七条第一項中「株式を有する株主(第百八十九条第二項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)」とあるのは「会員である者」と、同法第八百四十七条の四第二項中「株主等(株主、適格旧株主又は最終完全親会社等の株主をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「会員」と、「当該株主等」とあるのは「当該会員」と、同法第八百四十八条中「株式会社又は株式交換等完全子会社(以下この節において「株式会社等」という。)」とあるのは「清算金庫」と、同法第八百四十九条第一項中「株主等」とあるのは「会員」と、同条第三項中「株式会社等、株式交換等完全親会社又は最終完全親会社等が、当該株式会社等、当該株式交換等完全親会社の株式交換等完全子会社又は当該最終完全親会社等の完全子会社等である株式会社の取締役(監査等委員及び監査委員を除く。)、執行役及び清算人並びにこれらの者」とあるのは「清算金庫が、清算人及び清算人」と、「株式会社の区分」とあるのは「清算金庫の区分」と、同条第四項中「株主等」とあるのは「会員」と、同法第八百四十九条の二中「株式会社等」とあるのは「清算金庫」と、「取締役(監査等委員及び監査委員を除く。)、執行役及び清算人並びにこれらの者」とあるのは「清算人及び清算人」と、「株式会社の」とあるのは「清算金庫の」と、同法第八百五十条第三項中「株主等」とあるのは「会員」と、同条第四項中「第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは「労働金庫法第四十二条第三項」と、同法第八百五十二条中「株主等」とあるのは「会員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
金庫の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、第二十六条の規定による出資の払込みがあつた日から二週間以内にしなければならない。
2 前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。 一事業 二名称 三地区 四事務所の所在場所 五出資の一口の金額、総口数及び総額 六存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由 六の二第五十四条の二の規定による電子提供措置をとる旨の定款の定めがあるときは、その定め 七代表権を有する者の氏名、住所及び資格 八公告方法 九第九十一条の四第一項の定款の定めが電子公告(公告方法のうち、電磁的方法(会社法第二条第三十四号(定義)に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて同号に規定するものをとる方法をいう。以下同じ。)を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項イ電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であつて会社法第九百十一条第三項第二十八号イ(株式会社の設立の登記)に規定するものロ第九十一条の四第二項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め
金庫において前条第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、前条第二項第五号に掲げる事項中出資の総口数及び総額の変更の登記は、毎事業年度末日現在により、当該末日から四週間以内にすれば足りる。
金庫がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第六十九条第二項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
代表理事の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その主たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。
金庫が参事を選任したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、参事の氏名及び住所並びに参事を置いた事務所を登記しなければならない。その登記した事項の変更及び参事の代理権の消滅についても、同様とする。
金庫が吸収合併をしたときは、効力発生日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、吸収合併消滅金庫については解散の登記をし、吸収合併存続金庫については変更の登記をしなければならない。
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