P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
金融・保険昭和二十六年法律第二百三十八号現行

信用金庫法

公布日
1951/06/15
最終改正公布
2026/07/23
施行日
2026/08/12
条数
434

直近の改正法: 金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律

条文

第一章 総則
第一条 (目的)

この法律は、国民大衆のために金融の円滑を図り、その貯蓄の増強に資するため、協同組織による信用金庫の制度を確立し、金融業務の公共性にかんがみ、その監督の適正を期するとともに信用の維持と預金者等の保護に資することを目的とする。

第一章 総則
第二条 (人格)

信用金庫及び信用金庫連合会(以下「金庫」と総称する。)は、法人とする。

第一章 総則
第三条 (住所)

金庫の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

第一章 総則
第四条 (事業免許)

金庫の事業は、内閣総理大臣の免許を受けなければ行うことができない。

第一章 総則
第五条 (出資の総額の最低限度)

金庫の出資の総額は、政令で定める区分に応じ、政令で定める額以上でなければならない。

前項の政令で定める額は、信用金庫の出資の総額にあつては一億円、全国を地区とする信用金庫連合会の出資の総額にあつては百億円、その他の信用金庫連合会の出資の総額にあつては十億円をそれぞれ下回つてはならない。

第一章 総則
第六条 (名称)

金庫は、その名称中に次の文字を用いなければならない。 一信用金庫にあつては信用金庫 二全国を地区とする信用金庫連合会にあつては信金中央金庫 三信用金庫連合会(前号に掲げるものを除く。)にあつては信用金庫連合会

この法律によつて設立された金庫及び他の法律によつてその名称又は商号中に金庫という文字を用いる者を除き、金銭の貸付(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付を含む。)その他政令で定める投資を業として行う者は、その名称又は商号中に金庫という文字を用いてはならない。

金庫の名称については、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八条(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第一章 総則
第六条の二 (数)

全国を地区とする信用金庫連合会は、全国を通じて一個とする。

第一章 総則
第七条 (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律との関係)

次に掲げる金庫は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下この条において「私的独占禁止法」という。)の適用については、私的独占禁止法第二十二条第一号に掲げる要件を備える組合とみなす。 一信用金庫であつて、その会員である事業者が次のいずれかに掲げる者であるものイその常時使用する従業員の数が三百人を超えない事業者ロその資本金の額又は出資の総額が政令で定める金額を超えない法人である事業者 二前号に掲げる信用金庫をもつて組織する信用金庫連合会

前項各号に掲げる金庫以外の金庫が私的独占禁止法第二十二条第一号の要件を備える組合に該当するかどうかの判断は、公正取引委員会の権限に属する。

第一項第一号ロの規定に基づき政令で金額を定める場合には、小規模の事業者の相互扶助に資するとともに公正かつ自由な競争の確保を図る見地から定めるものとする。

第一章 総則
第八条 (登記)

この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

第一章 総則
第九条 (監督機関)

内閣総理大臣は、この法律の定めるところにより、金庫を監督する。

第一章 総則
第九条の二 (会社法の規定を準用する場合の読替え)

この法律の規定(第八十七条の四第四項を除く。)において会社法の規定を準用する場合には、特別の定めがある場合を除き、同法の規定中「取締役」とあるのは「理事」と、「監査役」とあるのは「監事」と、「会社」とあり、「株式会社」とあり、及び「監査役設置会社」とあるのは「金庫(信用金庫法第二条に規定する金庫をいう。)」と、「会計監査人設置会社」とあるのは「特定金庫(信用金庫法第三十八条の二第三項に規定する特定金庫をいう。)」と、「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」と、「子会社」とあるのは「子会社(信用金庫法第三十二条第六項に規定する子会社その他金庫がその経営を支配している法人として内閣府令で定めるものをいう。)」と、「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、「株主」とあるのは「会員」と、「株主総会」とあるのは「総会」と、「定時株主総会」とあるのは「通常総会」と、「取締役会」とあるのは「理事会」と、「営業時間」とあるのは「業務取扱時間」と読み替えるものとする。

第二章 会員
第十条 (会員たる資格)

信用金庫の会員たる資格を有する者は、次に掲げる者で定款で定めるものとする。ただし、第一号又は第二号に掲げる者に該当する個人にあつてはその常時使用する従業員の数が三百人を超える事業者を除くものとし、第一号又は第二号に掲げる者に該当する法人にあつてはその常時使用する従業員の数が三百人を超え、かつ、その資本金の額又は出資の総額が政令で定める金額を超える事業者を除くものとする。 一その信用金庫の地区内に住所又は居所を有する者 二その信用金庫の地区内に事業所を有する者 三その信用金庫の地区内において勤労に従事する者 四前三号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者

信用金庫連合会の会員たる資格を有する者は、その連合会の地区の一部を地区とする信用金庫であつて、定款で定めるものとする。

第二章 会員
第十一条 (出資)

会員(信用金庫及び信用金庫連合会の会員をいう。以下同じ。)は、出資一口以上を有し、かつ、その出資額は、第五条第一項に規定する政令で定める区分に応じ、政令で定める金額以上で定款で定めるところによらなければならない。

前項の政令で定める金額は、信用金庫の会員にあつては五千円、信用金庫連合会の会員にあつては十万円をそれぞれ下回つてはならない。

出資の一口の金額は、均一でなければならない。

一会員の出資口数は、出資総口数の百分の十をこえてはならない。

会員の責任は、その出資額を限度とする。

会員は、出資の払込について、相殺をもつて金庫に対抗することができない。

第二章 会員
第十二条 (議決権)

会員は、各一個の議決権を有する。

会員は、定款の定めるところにより、第四十五条の規定により、あらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて議決権を行使することができる。ただし、他の会員でなければ、代理人となることができない。

会員は、定款の定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものをいう。第六十五条第二項第十号を除き、以下同じ。)により行使することができる。

前二項の規定により議決権を行使する者は、総会における出席者とみなす。

代理人は、代理権を証明する書面を金庫に提出しなければならない。

代理人は、前項の代理権を証明する書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、金庫の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、代理人は、当該書面を提出したものとみなす。

代理人による代理権の行使については会社法第三百十条第四項から第八項まで(議決権の代理行使)の規定を、書面による議決権の行使については同法第三百十一条(第二項を除く。)(書面による議決権の行使)の規定を、電磁的方法による議決権の行使については同法第三百十二条(電磁的方法による議決権の行使)の規定を準用する。この場合において、同法第三百十条第四項及び第三百十二条第二項中「第二百九十九条第三項」とあるのは「信用金庫法第四十五条第四項」と、同法第三百十条第四項中「前項」とあるのは「同法第十二条第六項」と、同条第六項中「第三項」とあるのは「信用金庫法第十二条第六項」と、同条第七項中「株主(前項の株主総会において決議をした事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条第四項及び第三百十二条第五項において同じ。)」とあるのは「会員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第二章 会員
第十三条 (加入)

金庫に加入しようとする者は、定款の定めるところにより加入につき金庫の承諾を得て引受出資口数に応ずる金額の払込を了した時又は会員の持分の全部若しくは一部を承継した時に会員となる。

第二章 会員
第十四条

死亡した会員の相続人で会員たる資格を有するものが、金庫に対し定款で定める期間内に加入の申出をしたときは、前条の規定にかかわらず、相続開始の時に会員になつたものとみなす。この場合においては、相続人たる会員は、被相続人の持分について、その権利義務を承継する。

死亡した会員の相続人が数人あるときは、相続人の同意をもつて選定された一人の相続人に限り、前項の規定を適用する。

第二章 会員
第十五条 (持分の譲渡)

会員は、金庫の承諾を得て、会員又は会員たる資格を有する者にその持分を譲り渡すことができる。

会員たる資格を有する者が持分を譲り受けようとするときは、金庫の承諾を得なければならない。

持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。

会員は、持分を共有することができない。

第二章 会員
第十六条 (自由脱退)

会員は、何時でも、その持分の全部の譲渡によつて脱退することができる。この場合において、その譲渡を受ける者がないときは、会員は、金庫に対し、定款で定めるところによりその持分を譲り受けるべきことを、請求することができる。

信用金庫は、前項後段の場合において、その譲受けにより有することとなる持分が政令で定める限度をこえることができないことを定款で定めなければならない。

第二章 会員
第十七条 (法定脱退)

会員は、次の事由によつて脱退する。 一会員たる資格の喪失 二死亡又は解散 三破産手続開始の決定 四除名 五持分の全部の喪失

会員は、その出資額が金庫の出資一口の金額の減少その他やむを得ない理由により第十一条第一項に定める出資の最低限度額に満たないこととなり、かつ、その満たないこととなつた日から一年以内に当該最低限度額に達しない場合には、その期間を経過した日に脱退する。

除名は、定款の定める事由に該当する会員につき、総会の決議によつてすることができる。この場合においては、金庫は、その総会の会日の十日前までに、その会員に対しその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。

除名は、除名した会員にその旨を通知しなければ、これをもつてその会員に対抗することができない。

第二章 会員
第十八条 (脱退者の持分の払戻)

会員は、前条第一項第一号から第四号まで又は第二項の規定により脱退したときは、定款の定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻を請求することができる。

前項の持分は、脱退した事業年度の終における金庫の財産によつて定める。

第二章 会員
第十九条 (時効)

前条第一項の規定による請求権は、脱退の時から二年間行わないときは、時効に因つて消滅する。

第二章 会員
第二十条 (払戻の停止)

金庫は、脱退した会員が金庫に対する債務を完済するまでは、その持分の払戻を停止することができる。

第二章 会員
第二十一条 (金庫の持分取得の禁止)

金庫は、会員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。ただし、金庫が権利を実行するため必要がある場合又は第十六条の規定により譲り受ける場合においては、この限りでない。

金庫が前項ただし書の規定によつて会員の持分を取得したときは、速やかに、これを処分しなければならない。

第三章 設立及び事業免許の申請
第二十二条 (発起人)

信用金庫を設立するには、その会員になろうとする七人以上の者が発起人となることを要する。

信用金庫連合会を設立するには、その会員になろうとする十五以上の信用金庫が発起人となることを要する。

第三章 設立及び事業免許の申請
第二十三条 (定款)

金庫を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。

前項の定款は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)をもつて作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

金庫の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 一事業 二名称 三地区 四事務所の名称及び所在地 五会員たる資格に関する規定 六会員の加入及び脱退に関する規定 七出資一口の金額及び会員の出資の最低限度額並びに出資の払込みの時期及び方法 八剰余金の処分及び損失の処理に関する規定 九準備金の積立の方法 十役員の定数及びその選任に関する規定 十一事業年度 十二公告方法(金庫が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。以下同じ。) 十三金庫の存続期間又は解散の事由を定めたときは、この期間又は事由

前項各号に掲げる事項のほか、金庫の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律に違反しないものを記載し、又は記録することができる。

金庫の定款については、会社法第三十条(定款の認証)の規定を準用する。この場合において、同条第二項中「第三十三条第七項若しくは第九項又は第三十七条第一項若しくは第二項の規定による場合を除き、これを」とあるのは「これを」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第三章 設立及び事業免許の申請
第二十三条の二 (定款の備置き及び閲覧等)

金庫は、定款を各事務所に備え置かなければならない。

会員及び金庫の債権者は、業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該金庫の定めた費用を支払わなければならない。 一定款が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧の請求 二前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求 三定款が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求 四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて当該金庫の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

定款が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、各事務所(主たる事務所を除く。)における前項第三号及び第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として内閣府令で定めるものをとつている金庫についての第一項の規定の適用については、同項中「各事務所」とあるのは、「主たる事務所」とする。

第三章 設立及び事業免許の申請
第二十四条 (創立総会)

発起人は、定款作成後、会員になろうとする者を募り、定款を会議の日時及び場所とともに公告して創立総会を開かなければならない。

前項の公告は、会議開催日の少くとも二週間前までにしなければならない。

発起人が作成した定款の承認、事業計画の設定その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の決議によらなければならない。

創立総会においては前項の定款を修正することができる。ただし、地区及び会員たる資格に関する規定については、この限りでない。

創立総会の議事は、会員たる資格を有する者でその会日までに発起人に対し設立の同意を申し出たもの(以下この章において「設立時会員」という。)の半数以上が出席して、その議決権の三分の二以上の多数で決する。

発起人は、創立総会において、設立時会員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が創立総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより設立時会員の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。

創立総会の議事については、内閣府令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

発起人(金庫の成立後にあつては、当該金庫)は、創立総会の日から十年間、前項の議事録を発起人が定めた場所(金庫の成立後にあつては、その主たる事務所)に備え置かなければならない。

設立時会員(金庫の成立後にあつては、その会員及び債権者)は、発起人が定めた時間(金庫の成立後にあつては、その業務取扱時間)内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 一第七項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 二第七項の議事録が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

10 創立総会における設立時会員については第十二条の規定を、創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては会社法第八百三十条(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)、第八百三十一条(株主総会等の決議の取消しの訴え)、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄及び移送)、第八百三十六条第一項及び第三項(担保提供命令)、第八百三十七条(弁論等の必要的併合)、第八百三十八条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)並びに第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)の規定を準用する。この場合において、同法第八百三十一条第一項中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「会員、理事、監事又は清算人」と、「株主(当該決議が創立総会の決議である場合にあっては、設立時株主)又は取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。)、監査役若しくは清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第三百四十六条第一項(第四百七十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)又は設立時監査役を含む。)」とあるのは「設立時会員(信用金庫法第二十四条第五項に規定する設立時会員をいう。)又は理事、監事若しくは清算人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第三章 設立及び事業免許の申請
第二十五条 (理事への事務引継)

発起人は創立総会終了後、遅滞なく、その事務を理事に引き継がなければならない。

第三章 設立及び事業免許の申請
第二十六条 (出資の払込)

理事は、前条の規定による引継を受けたときは、遅滞なく、出資の全額の払込をさせなければならない。

第三章 設立及び事業免許の申請
第二十七条 (成立の時期)

金庫は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることに因つて成立する。

第三章 設立及び事業免許の申請
第二十八条 (金庫の設立についての会社法の準用)

金庫の設立の無効の訴えについては、会社法第八百二十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)(会社の組織に関する行為の無効の訴え)、第八百三十四条(第一号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄及び移送)、第八百三十六条第一項及び第三項(担保提供命令)、第八百三十七条から第八百三十九条まで(弁論等の必要的併合、認容判決の効力が及ぶ者の範囲、無効又は取消しの判決の効力)並びに第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)の規定を準用する。この場合において、同法第八百二十八条第二項第一号中「株主等(株主、取締役又は清算人(監査役設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、指名委員会等設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは、「会員、理事、監事又は清算人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第三章 設立及び事業免許の申請
第二十九条 (事業免許の申請)

金庫は、第四条の内閣総理大臣の免許を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して、内閣総理大臣に提出しなければならない。 一理由書 二定款 三業務方法書(その記載事項は、預金、為替取引その他の業務の種類並びに預金利子及び貸付利子の計算その他の業務の方法とする。) 四事業計画書(その記載事項は、金庫の事業開始後三事業年度における取引及び収支の予想とする。) 五創立総会の議事録 六会員数並びに出資の総口数及び総額を記載した書面 七登記事項証明書 八最近の日計表 九役員の履歴書 十事務所の位置に関する書面

第三章 設立及び事業免許の申請
第三十条 (免許の失効)

金庫が次の各号のいずれかに該当するときは、第四条の内閣総理大臣の免許は、効力を失う。 一免許を受けた日から六月以内に事業を開始しなかつたとき(やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けたときを除く。)。 二解散したとき(設立又は合併(当該合併により金庫を設立するものに限る。)を無効とする判決が確定したときを含む。)。

第一節 通則
第三十一条 (内閣総理大臣の認可)

金庫は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定める場合を除き、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 一定款を変更しようとするとき。 二業務の種類又は方法を変更しようとするとき。

第二節 役員
第三十二条 (役員)

金庫は、役員として理事及び監事を置かなければならない。

理事の定数は、五人以上とし、監事の定数は、二人以上とする。

役員は、総会の決議(設立当初の役員にあつては、創立総会の決議)によつて、選任する。

理事の定数の少なくとも三分の二(信用金庫連合会の理事について定款で定数の二分の一を超える数を定めたときは、その数)は、会員又は会員たる法人の業務を執行する役員(設立当初の理事にあつては、会員になろうとする者又は会員になろうとする法人の業務を執行する役員)でなければならない。

金庫(政令で定める規模に達しない信用金庫を除く。)の監事のうち一人以上は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。 一次のいずれかに該当すること。イ当該金庫のうち信用金庫の監事については、当該信用金庫の会員又は当該信用金庫の会員たる法人の役員若しくは使用人以外の者であること。ロ当該金庫のうち信用金庫連合会の監事については、当該信用金庫連合会の会員たる信用金庫の役員又は職員以外の者であること。 二その就任の前五年間当該金庫の理事若しくは職員又は当該金庫の子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役若しくは使用人でなかつたこと。 三当該金庫の理事又は支配人その他の重要な使用人の配偶者又は二親等以内の親族以外の者であること。

前項第二号に規定する子会社とは、金庫がその総株主等の議決権(総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項(特別清算事件の管轄)の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この項及び次項、第五章の四並びに第九十一条第一項第十九号の二及び第十九号の五において同じ。)をいう。以下同じ。)の百分の五十を超える議決権を保有する会社をいう。この場合において、金庫及びその一若しくは二以上の子会社又は当該金庫の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社は、当該金庫の子会社とみなす。

前項の場合において、金庫又はその子会社が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権(委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該金庫若しくはその子会社に指図を行うことができるものに限る。)その他内閣府令で定める議決権を含まないものとし、信託財産である株式又は持分に係る議決権で、当該金庫又はその子会社が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるもの(内閣府令で定める議決権を除く。)及び社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項(振替機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い)又は第百四十八条第一項(口座管理機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い)の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。

理事又は監事のうち、その定数の三分の一を超えるものが欠けたときは、三月以内に補充しなければならない。

第二節 役員
第三十三条 (金庫と役員との関係)

金庫と役員との関係は、委任に関する規定に従う。

第二節 役員
第三十四条 (役員の資格等)

次に掲げる者は、役員となることができない。 一法人 二破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 三心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者 四この法律、会社法若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の規定に違反し、又は金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百九十七条第一項第一号から第四号の二まで、第五号若しくは第六号若しくは第二項(有価証券届出書虚偽記載等の罪)、第百九十七条の二第一項第一号から第十号の三まで若しくは第十三号から第十五号まで(有価証券の無届募集等の罪)、第百九十八条第一項第八号(裁判所の禁止又は停止命令違反の罪)、第百九十九条(報告拒絶等の罪)、第二百条第一号から第十二号の二まで、第二十号若しくは第二十一号(訂正届出書の不提出等の罪)、第二百三条第三項(金融商品取引業者等の役職員に対する贈賄罪)若しくは第二百五条第一号から第六号まで、第十九号若しくは第二十号(特定募集等の通知書の不提出等の罪)の罪、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第五百四十九条(詐欺更生罪)、第五百五十条(特定の債権者等に対する担保の供与等の罪)、第五百五十二条から第五百五十五条まで(報告及び検査の拒絶等の罪、業務及び財産の状況に関する物件の隠滅等の罪、管財人等に対する職務妨害の罪)若しくは第五百五十七条(贈賄罪)の罪、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百五十五条(詐欺再生罪)、第二百五十六条(特定の債権者に対する担保の供与等の罪)、第二百五十八条から第二百六十条まで(報告及び検査の拒絶等の罪、業務及び財産の状況に関する物件の隠滅等の罪、監督委員等に対する職務妨害の罪)若しくは第二百六十二条(贈賄罪)の罪、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第六十五条(報告及び検査の拒絶等の罪)、第六十六条(承認管財人等に対する職務妨害の罪)、第六十八条(贈賄罪)若しくは第六十九条(財産の無許可処分及び国外への持出しの罪)の罪若しくは破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百六十五条(詐欺破産罪)、第二百六十六条(特定の債権者に対する担保の供与等の罪)、第二百六十八条から第二百七十二条まで(説明及び検査の拒絶等の罪、重要財産開示拒絶等の罪、業務及び財産の状況に関する物件の隠滅等の罪、審尋における説明拒絶等の罪、破産管財人等に対する職務妨害の罪)若しくは第二百七十四条(贈賄罪)の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 五前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)

第二節 役員
第三十五条 (兼職又は兼業の制限)

金庫を代表する理事(以下「代表理事」という。)並びに金庫の常務に従事する役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者)及び支配人は、他の金庫若しくは法人の常務に従事し、又は事業を営んではならない。ただし、内閣総理大臣の認可を受けたときは、この限りでない。

内閣総理大臣は、前項の認可の申請があつたときは、当該申請に係る事項が当該金庫の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないと認める場合でなければ、これを認可してはならない。

監事は、理事又は支配人その他の職員と兼ねてはならない。

第二節 役員
第三十五条の二 (役員の任期)

理事の任期は、二年以内において定款で定める期間とする。

監事の任期は、四年以内において定款で定める期間とする。

補欠役員の任期は、前二項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。

設立当初の役員の任期は、第一項及び第二項の規定にかかわらず、創立総会において定める期間とする。ただし、その期間は、一年を超えてはならない。

第一項、第二項及び前項の規定は、定款によつて、第一項、第二項及び前項の任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。

第二節 役員
第三十五条の三 (役員に欠員を生じた場合の措置)

役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。

第二節 役員
第三十五条の四 (忠実義務)

理事は、法令及び定款並びに総会の決議を遵守し、金庫のため忠実にその職務を行わなければならない。

第二節 役員
第三十五条の五 (金庫との取引等の制限)

理事は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。 一理事が自己又は第三者のために金庫と取引をしようとするとき。 二金庫が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において金庫と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。

民法(明治二十九年法律第八十九号)第百八条(自己契約及び双方代理等)の規定は、前項の承認を受けた同項各号の取引については、適用しない。

第一項各号の取引をした理事は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。

第二節 役員
第三十五条の六 (理事についての会社法の準用)

理事については、会社法第三百五十七条第一項(取締役の報告義務)、第三百六十条第一項(株主による取締役の行為の差止め)並びに第三百六十一条第一項(第三号から第五号までを除く。)及び第四項(取締役の報酬等)の規定を準用する。この場合において、同法第三百五十七条第一項中「株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」とあるのは「監事」と、同法第三百六十条第一項中「株式を有する株主」とあるのは「会員である者」と、「著しい損害」とあるのは「回復することができない損害」と、同法第三百六十一条第一項第六号中「金銭でないもの(当該株式会社の募集株式及び募集新株予約権を除く。)」とあるのは「金銭でないもの」と、同条第四項中「第一項各号」とあるのは「第一項各号(第三号から第五号までを除く。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第二節 役員
第三十五条の七 (監事についての会社法の準用)

監事については、会社法第三百四十五条第一項から第三項まで(会計参与等の選任等についての意見の陳述)、第三百八十一条(監査役の権限)、第三百八十二条(取締役への報告義務)、第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項(取締役会への出席義務等)、第三百八十四条(株主総会に対する報告義務)、第三百八十五条(監査役による取締役の行為の差止め)、第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)(監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表等)、第三百八十七条(監査役の報酬等)並びに第三百八十八条(費用等の請求)の規定を準用する。この場合において、同法第三百四十五条第一項中「会計参与の」とあるのは「監事の」と、同条第二項中「会計参与を辞任した者」とあるのは「監事を辞任した者」と、同条第三項中「第二百九十八条第一項第一号」とあるのは「信用金庫法第四十五条第一項第一号」と、同法第三百八十二条中「取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「理事会」と、同法第三百八十六条第一項中「第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条の規定にかかわらず」とあるのは「信用金庫法第三十五条の九第一項の規定にかかわらず」と、同条第二項中「第三百四十九条第四項」とあるのは「信用金庫法第三十五条の九第一項」と、同項第一号中「第八百四十七条第一項」とあるのは「信用金庫法第三十九条の六において準用する第八百四十七条第一項」と、同項第二号中「第八百四十九条第四項」とあるのは「信用金庫法第三十九条の六において準用する第八百四十九条第四項」と、「第八百五十条第二項」とあるのは「同法第三十九条の六において準用する第八百五十条第二項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第二節 役員
第三十五条の八 (役員の解任)

会員は、総会員の五分の一以上の連署をもつて、役員の解任を請求することができるものとし、その請求につき総会において出席者の過半数の同意があつたときは、その請求に係る役員は、その職を失う。

前項の規定による解任の請求は、理事の全員又は監事の全員について、同時にしなければならない。ただし、法令又は定款に違反したことを理由として解任を請求するときは、この限りでない。

第一項の規定による解任の請求は、解任の理由を記載した書面を金庫に提出してしなければならない。

第一項の規定による解任の請求をする会員は、前項の規定による書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、金庫の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。

第一項の規定による解任の請求があつた場合(第三項の規定による書面の提出があつた場合に限る。)には、金庫は、その請求を総会の議に付し、かつ、その請求に係る役員に対し、総会の会日の七日前までに当該書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。

第一項の規定による解任の請求があつた場合(第四項の規定による電磁的方法による提供があつた場合に限る。)には、金庫は、その請求を総会の議に付し、かつ、その請求に係る役員に対し、総会の会日の七日前までに第四項の規定により提供された事項を記載した書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。

前項に規定する場合には、金庫は、同項の規定による書面の送付に代えて、政令で定めるところにより、その請求に係る役員の承諾を得て、第四項の規定により提供された事項を電磁的方法により提供することができる。

第四十三条第二項及び第四十四条の規定は、第五項又は第六項の場合について準用する。

第二節 役員
第三十五条の九 (代表理事)

代表理事は、金庫の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。

前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

代表理事は、定款又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

代表理事については、第三十五条の三、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)及び会社法第三百五十四条(表見代表取締役)の規定を準用する。この場合において、同条中「社長、副社長」とあるのは、「理事長、副理事長」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第三節 理事会
第三十六条 (理事会の権限等)

金庫は、理事会を置かなければならない。

理事会は、すべての理事で組織する。

理事会は、次に掲げる職務を行う。 一金庫の業務執行の決定 二理事の職務の執行の監督 三代表理事の選定及び解職

理事会は、理事の中から代表理事を選定しなければならない。

理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。 一重要な財産の処分及び譲受け 二多額の借財 三支配人その他の重要な使用人の選任及び解任 四従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止 五理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他金庫の業務並びに当該金庫及びその子会社(第三十二条第六項に規定する子会社をいう。以下同じ。)から成る集団の業務の適正を確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制の整備

理事は、三月に一回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

第三節 理事会
第三十七条 (理事会の決議)

理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)をもつて行う。

前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。

金庫は、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があつたものとみなす旨を定款で定めることができる。

理事会の招集については、会社法第三百六十六条(招集権者)及び第三百六十八条(招集手続)の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「各取締役(監査役設置会社にあっては、各取締役及び各監査役)」とあるのは「各理事及び各監事」と、同条第二項中「取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)」とあるのは「理事及び監事」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第三節 理事会
第三十七条の二 (理事会の議事録の作成、備置き及び閲覧等)

理事会の議事については、内閣府令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもつて作成されているときは、出席した理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。

前項の議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

金庫は、理事会の日(前条第三項の規定により理事会の決議があつたものとみなされた日を含む。)から十年間、第一項の議事録又は前条第三項の意思表示を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録(以下この条において「議事録等」という。)をその主たる事務所に備え置かなければならない。

会員は、その権利を行使するため必要があるときは、金庫の業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 一議事録等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 二議事録等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

金庫の債権者は、役員の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該金庫の議事録等について前項各号に掲げる請求をすることができる。

裁判所は、前項の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、当該金庫又はその子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、同項の許可をすることができない。

第四節 計算書類等の監査等
第三十八条 (計算書類等の作成、備置き及び閲覧等)

金庫は、内閣府令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他金庫の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)及び業務報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。

前項の計算書類及び業務報告並びにこれらの附属明細書は、電磁的記録をもつて作成することができる。

第一項の計算書類及び業務報告並びにこれらの附属明細書は、内閣府令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。

前項の規定により監事の監査を受けた計算書類及び業務報告並びにこれらの附属明細書については、理事会の承認を受けなければならない。

金庫は、通常総会の招集の通知に際して、内閣府令で定めるところにより、会員に対し、前項の承認を受けた計算書類及び業務報告(監事の監査の報告を含む。)を提供しなければならない。

理事は、第四項の規定により理事会において承認を受けた計算書類及び業務報告を通常総会に提出し、又は提供しなければならない。

前項の規定により提出され、又は提供された計算書類は、通常総会の承認を受けなければならない。

理事は、第六項の規定により提出され、又は提供された業務報告の内容を通常総会に報告しなければならない。

金庫は、各事業年度に係る計算書類及び業務報告並びにこれらの附属明細書(監事の監査の報告を含む。以下この条において「計算書類等」という。)を通常総会の日の二週間前の日から五年間、主たる事務所に備え置かなければならない。

10 金庫は、計算書類等の写しを通常総会の日の二週間前の日から三年間、従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、計算書類等が電磁的記録で作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第三号及び第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として内閣府令で定めるものをとつているときは、この限りでない。

11 会員及び金庫の債権者は、金庫の業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該金庫の定めた費用を支払わなければならない。 一計算書類等が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求 二前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求 三計算書類等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求 四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて金庫の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

第四節 計算書類等の監査等
第三十八条の二 (特定金庫の監査)

信用金庫(政令で定める規模に達しない信用金庫を除く。)及び信用金庫連合会は、会計監査人を置かなければならない。

前項に規定する信用金庫以外の信用金庫は、定款の定めによつて、会計監査人を置くことができる。

特定金庫(第一項に規定する信用金庫及び信用金庫連合会並びに前項の規定により会計監査人を置く信用金庫をいう。以下同じ。)は、前条第一項の計算書類及びその附属明細書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならない。

特定金庫においては、前条第三項の監事の監査及び前項の会計監査人の監査を受けた計算書類及び業務報告並びにこれらの附属明細書については、理事会の承認を受けなければならない。

特定金庫は、通常総会の招集の通知に際して、内閣府令で定めるところにより、会員に対し、前項の規定により理事会の承認を受けた計算書類及び業務報告(監事及び会計監査人の監査の報告を含む。)を提供しなければならない。

特定金庫の理事は、第四項の規定により理事会の承認を受けた計算書類及び業務報告を通常総会に提出し、又は提供しなければならない。

前項の規定により提出され、又は提供された計算書類は、通常総会の承認を受けなければならない。

特定金庫の理事は、第六項の規定により提出され、又は提供された業務報告の内容を通常総会に報告しなければならない。

特定金庫については、第四項の承認を受けた計算書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。以下この項において同じ。)が法令及び定款に従い特定金庫の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして内閣府令で定める要件に該当する場合には、当該計算書類については、第七項の規定は、適用しない。この場合においては、理事は、当該計算書類の内容を通常総会に報告しなければならない。

10 第三項の書類が法令又は定款に適合するかどうかについて会計監査人が監事と意見を異にするときは、会計監査人(会計監査人が監査法人である場合にあつては、その職務を行うべき社員)は、通常総会に出席して意見を述べることができる。

11 特定金庫については、前条第四項から第八項までの規定は、適用しない。

12 特定金庫に対する前条第九項の規定の適用については、同項中「監事の監査」とあるのは、「監事及び会計監査人の監査」とする。

13 特定金庫については、会社法第三百四十三条第一項及び第二項(監査役の選任に関する監査役の同意等)並びに第三百九十条第三項(監査役会の権限等)の規定を準用する。この場合において、同項中「監査役会」とあるのは「監事」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第四節 計算書類等の監査等
第三十八条の三 (会計監査人についての会社法等の準用)

会計監査人については、第三十三条の規定並びに会社法第三百二十九条第一項(選任)、第三百三十七条(会計監査人の資格等)、第三百三十八条第一項及び第二項(会計監査人の任期)、第三百三十九条(解任)、第三百四十条第一項から第三項まで(監査役等による会計監査人の解任)、第三百四十四条第一項及び第二項(会計監査人の選任等に関する議案の内容の決定)、第三百四十五条第一項から第三項まで(会計参与等の選任等についての意見の陳述)、第三百九十六条第一項から第五項まで(会計監査人の権限等)、第三百九十七条第一項及び第二項(監査役に対する報告)、第三百九十八条第二項(定時株主総会における会計監査人の意見の陳述)並びに第三百九十九条第一項(会計監査人の報酬等の決定に関する監査役の関与)の規定を準用する。この場合において、同法第三百三十七条第三項第一号中「第四百三十五条第二項」とあるのは「信用金庫法第三十八条第一項」と、同法第三百四十五条第一項中「会計参与の」とあるのは「会計監査人の」と、同条第二項中「会計参与を辞任した者」とあるのは「会計監査人を辞任した者」と、同条第三項中「第二百九十八条第一項第一号」とあるのは「信用金庫法第四十五条第一項第一号」と、同法第三百九十六条第一項中「次章」とあるのは「信用金庫法第三十八条の二第三項」と、「計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに連結計算書類」とあるのは「同項に規定する書類」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第四節 計算書類等の監査等
第三十八条の四 (会計監査人に欠員を生じた場合の措置)

会計監査人が欠けた場合又は定款で定めた会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監事は、一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。

前項の一時会計監査人の職務を行うべき者については、会社法第三百三十七条(会計監査人の資格等)及び第三百四十条第一項から第三項まで(監査役等による会計監査人の解任)の規定を準用する。この場合において、同法第三百三十七条第三項第一号中「第四百三十五条第二項」とあるのは「信用金庫法第三十八条第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第五節 役員等の責任
第三十九条 (役員等の責任)

理事、監事又は会計監査人(以下「役員等」という。)は、その任務を怠つたときは、金庫に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。

第三十五条の五第一項各号の取引によつて金庫に損害が生じたときは、次に掲げる理事は、その任務を怠つたものと推定する。 一第三十五条の五第一項の理事 二金庫が当該取引をすることを決定した理事 三当該取引に関する理事会の承認の決議に賛成した理事

第一項の責任は、総会員の同意がなければ、免除することができない。

前項の規定にかかわらず、第一項の責任は、当該役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償の責任を負う額から当該役員等がその在職中に金庫から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の一年間当たりの額に相当する額として内閣府令で定める方法により算定される額に、次の各号に掲げる役員等の区分に応じ、当該各号に定める数を乗じて得た額を控除して得た額を限度として、総会の決議によつて免除することができる。 一代表理事六 二代表理事以外の理事であつて、次に掲げるもの四イ理事会の決議によつて金庫の業務を執行する理事として選定されたものロ当該金庫の業務を執行した理事(イに掲げる理事を除く。) 三前二号に掲げる理事以外の理事、監事又は会計監査人二

前項の場合には、理事は、同項の総会において次に掲げる事項を開示しなければならない。 一責任の原因となつた事実及び賠償の責任を負う額 二前項の規定により免除することができる額の限度及びその算定の根拠 三責任を免除すべき理由及び免除額

理事は、第一項の責任の免除(理事の責任の免除に限る。)に関する議案を総会に提出するには、各監事の同意を得なければならない。

第四項の決議があつた場合において、金庫が当該決議後に同項の役員等に対し退職慰労金その他の内閣府令で定める財産上の利益を与えるときは、総会の承認を受けなければならない。

第三十五条の五第一項第一号の取引(自己のためにした取引に限る。)をした理事の第一項の責任は、任務を怠つたことが当該理事の責めに帰することができない事由によるものであることをもつて免れることができない。

第四項の規定は、前項の責任については、適用しない。

第五節 役員等の責任
第三十九条の二 (役員等の第三者に対する責任)

役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、当該役員等は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。 一理事次に掲げる行為イ計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録ロ虚偽の登記ハ虚偽の公告(第八十九条第一項において準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十六条第一項の規定による掲示及び同条第二項の規定による閲覧に供する措置、第八十九条第一項において準用する同法第三十八条第一項の規定による掲示及び同条第二項の規定による閲覧に供する措置並びに第八十九条第三項において準用する同法第五十二条の二の九第二項の規定による掲示及び同条第三項の規定による閲覧に供する措置を含む。) 二監事監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録 三会計監査人会計監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録

第五節 役員等の責任
第三十九条の三 (役員等の連帯責任)

役員等が金庫又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員等も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。

第五節 役員等の責任
第三十九条の四 (補償契約)

金庫が、役員等に対して次に掲げる費用等の全部又は一部を当該金庫が補償することを約する契約(以下この条において「補償契約」という。)の内容の決定をするには、理事会の決議によらなければならない。 一当該役員等が、その職務の執行に関し、法令の規定に違反したことが疑われ、又は責任の追及に係る請求を受けたことに対処するために支出する費用 二当該役員等が、その職務の執行に関し、第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合における次に掲げる損失イ当該損害を当該役員等が賠償することにより生ずる損失ロ当該損害の賠償に関する紛争について当事者間に和解が成立したときは、当該役員等が当該和解に基づく金銭を支払うことにより生ずる損失

金庫は、補償契約を締結している場合であつても、当該補償契約に基づき、次に掲げる費用等を補償することができない。 一前項第一号に掲げる費用のうち通常要する費用の額を超える部分 二当該金庫が前項第二号の損害を賠償するとすれば当該役員等が当該金庫に対して第三十九条第一項の責任を負う場合には、同号に掲げる損失のうち当該責任に係る部分 三役員等がその職務を行うにつき悪意又は重大な過失があつたことにより前項第二号の責任を負う場合には、同号に掲げる損失の全部

補償契約に基づき第一項第一号に掲げる費用を補償した金庫が、当該役員等が自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は当該金庫に損害を加える目的で同号の職務を執行したことを知つたときは、当該役員等に対し、補償した金額に相当する金銭を返還することを請求することができる。

補償契約に基づく補償をした理事及び当該補償を受けた理事は、遅滞なく、当該補償についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。

第三十五条の五第一項及び第三項並びに第三十九条第二項及び第八項の規定は、金庫と理事との間の補償契約については、適用しない。

民法第百八条(自己契約及び双方代理等)の規定は、第一項の決議によつてその内容が定められた前項の補償契約の締結については、適用しない。

第五節 役員等の責任
第三十九条の五 (役員等のために締結される保険契約)

金庫が、保険者との間で締結する保険契約のうち役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであつて、役員等を被保険者とするもの(当該保険契約を締結することにより被保険者である役員等の職務の執行の適正性が著しく損なわれるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除く。第三項ただし書において「役員等賠償責任保険契約」という。)の内容の決定をするには、理事会の決議によらなければならない。

第三十五条の五第一項及び第三項並びに第三十九条第二項の規定は、金庫が保険者との間で締結する保険契約のうち役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであつて、理事を被保険者とするものの締結については、適用しない。

民法第百八条(自己契約及び双方代理等)の規定は、前項の保険契約の締結については、適用しない。ただし、当該契約が役員等賠償責任保険契約である場合には、第一項の決議によつてその内容が定められたときに限る。

第五節 役員等の責任
第三十九条の六 (役員等の責任を追及する訴え)

役員等の責任を追及する訴えについては、会社法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百四十九条の二第二号及び第三号、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定を準用する。この場合において、これらの規定(同法第八百四十七条の四第二項、第八百四十八条及び第八百四十九条第三項の規定を除く。)中「株主等」とあるのは「会員」と、「株式会社等」とあるのは「金庫(信用金庫法第二条に規定する金庫をいう。)」と、同法第八百四十七条第一項中「株式を有する株主(第百八十九条第二項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)」とあるのは「会員である者」と、同法第八百四十七条の四第二項中「株主等(株主、適格旧株主又は最終完全親会社等の株主をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「会員」と、「当該株主等」とあるのは「当該会員」と、同法第八百四十八条中「株式会社又は株式交換等完全子会社(以下この節において「株式会社等」という。)」とあるのは「金庫(信用金庫法第二条に規定する金庫をいう。)」と、同法第八百四十九条第三項中「株式会社等、株式交換等完全親会社又は最終完全親会社等が、当該株式会社等、当該株式交換等完全親会社の株式交換等完全子会社又は当該最終完全親会社等の完全子会社等である株式会社の取締役(監査等委員及び監査委員を除く。)、執行役及び清算人並びにこれらの者」とあるのは「金庫(信用金庫法第二条に規定する金庫をいう。)が、理事及び理事」と、同法第八百四十九条の二中「取締役(監査等委員及び監査委員を除く。)、執行役及び清算人並びにこれらの者」とあるのは「理事及び理事」と、同法第八百五十条第四項中「第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは「信用金庫法第三十九条第三項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第六節 支配人
第四十条 (支配人)

金庫は、理事会の決議により、支配人を置くことができる。

支配人については、会社法第十一条第一項及び第三項(支配人の代理権)、第十二条(支配人の競業の禁止)並びに第十三条(表見支配人)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第六節 支配人
第四十一条 (支配人の解任)

会員は、総会員の十分の一以上の連署をもつて、理事に対し、支配人の解任を請求することができる。

前項の規定による解任の請求は、解任の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。

第一項の規定による解任の請求をする会員は、前項の規定による書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、金庫の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。

第一項の規定による解任の請求があつたときは、理事会は、その支配人の解任の可否を決しなければならない。

第一項の規定による解任の請求があつた場合(第二項の規定による書面の提出があつた場合に限る。)には、理事は、その支配人に対し、前項の可否を決する日の七日前までに当該書面を送付し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。

第一項の規定による解任の請求があつた場合(第三項の規定による電磁的方法による提供があつた場合に限る。)には、理事は、その支配人に対し、第四項の可否を決する日の七日前までに第三項の規定により提供された事項を記載した書面を送付し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。

前項に規定する場合には、理事は、同項の規定による書面の送付に代えて、政令で定めるところにより、その請求に係る支配人の承諾を得て、第三項の規定により提供された事項を電磁的方法により提供することができる。

第七節 総会等
第四十二条 (通常総会の招集)

通常総会は、定款の定めるところにより、毎事業年度一回招集しなければならない。

第七節 総会等
第四十三条 (臨時総会の招集)

臨時総会は、必要があるときは、定款の定めるところにより、いつでも招集することができる。

会員が総会員の五分の一以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して、総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあつた日から三週間以内に臨時総会を招集すべきことを決しなければならない。

前項の場合において、電磁的方法により議決権を行使することが定款で定められているときは、会員は、同項の規定による書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該会員は、当該書面を提出したものとみなす。

前項前段の規定による書面に記載すべき事項及び理由の電磁的方法(内閣府令で定める方法を除く。)による提供は、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該理事に到達したものとみなす。

第七節 総会等
第四十四条 (会員による総会の招集)

前条第二項の規定による請求をした会員は、同項の請求をした日から二週間以内に理事が総会招集の手続をしないときは、内閣総理大臣の認可を受けて総会を招集することができる。理事の職務を行う者がない場合において、会員が総会員の五分の一以上の同意を得たときも、同様とする。

第七節 総会等
第四十五条 (総会招集の手続)

理事(前条の規定により会員が総会を招集する場合にあつては、当該会員。以下この条から第四十七条までにおいて同じ。)は、総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定め、会日の七日前までに書面をもつて会員に対しその通知を発しなければならない。 一総会の日時及び場所 二総会の目的である事項 三総会に出席しない会員が書面によつて議決権を行使することができることとするときは、その旨 四総会に出席しない会員が電磁的方法によつて議決権を行使することができることとするときは、その旨 五前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

理事は、会員の数が千人以上である場合には、前項第三号に掲げる事項を定めなければならない。

前条の規定により会員が総会を招集するときを除き、第一項各号に掲げる事項は、理事会の決議によつて定めなければならない。

理事は、第一項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、会員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該理事は、当該書面による通知を発したものとみなす。

前項の電磁的方法による通知には、第一項各号に掲げる事項を記録しなければならない。

第一項及び第四項の規定にかかわらず、総会は、会員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。ただし、第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合は、この限りでない。

第七節 総会等
第四十六条 (総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)

理事は、前条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合には、同項の通知に際して、内閣府令で定めるところにより、会員に対し、議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(以下「総会参考書類」という。)及び会員が議決権を行使するための書面(以下「議決権行使書面」という。)を交付しなければならない。

理事は、前条第四項の承諾をした会員に対し電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定による総会参考書類及び議決権行使書面の交付に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、会員の請求があつたときは、これらの書類を当該会員に交付しなければならない。

第七節 総会等
第四十七条

理事は、第四十五条第一項第四号に掲げる事項を定めた場合には、同項の通知に際して、内閣府令で定めるところにより、会員に対し、総会参考書類を交付しなければならない。

理事は、第四十五条第四項の承諾をした会員に対し、同項の電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定による総会参考書類の交付に代えて、当該総会参考書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、会員の請求があつたときは、総会参考書類を当該会員に交付しなければならない。

理事は、第一項に規定する場合には、第四十五条第四項の承諾をした会員に対する同項の電磁的方法による通知に際して、内閣府令で定めるところにより、会員に対し、議決権行使書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供しなければならない。

理事は、第一項に規定する場合において、第四十五条第四項の承諾をしていない会員から総会の日の一週間前までに議決権行使書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の請求があつたときは、内閣府令で定めるところにより、直ちに、当該会員に対し、当該事項を電磁的方法により提供しなければならない。

第七節 総会等
第四十八条 (通知又は催告)

金庫の会員に対してする通知又は催告は、会員名簿に記載し、又は記録したその者の住所又は居所(その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を金庫に通知した場合にあつては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。

前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に到達したものとみなす。

前二項の規定は、第四十五条第一項の通知に際して会員に書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合について準用する。この場合において、前項中「到達したもの」とあるのは、「当該書面の交付又は当該事項の電磁的方法による提供があつたもの」と読み替えるものとする。

第七節 総会等
第四十八条の二 (総会の議事)

総会の議事は、この法律又は定款に特別の定めのある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決する。

総会においては、第四十五条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ決議をすることができる。ただし、定款で別段の定めをしたときは、この限りでない。

第七節 総会等
第四十八条の三 (特別の決議)

次に掲げる事項については、総会員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による決議を必要とする。 一定款の変更 二解散又は合併 三会員の除名 四事業の全部の譲渡 五第三十九条第四項に規定する責任の免除

第七節 総会等
第四十八条の四 (役員の説明義務)

役員は、総会において、会員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより会員の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。

第七節 総会等
第四十八条の五 (延期又は続行の決議)

総会においてその延期又は続行について決議があつたときは、第四十五条の規定は、適用しない。

第七節 総会等
第四十八条の六 (会員名簿の作成、備置き及び閲覧等)

金庫は、会員名簿を作成し、各会員について次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 一氏名、名称又は商号及び住所又は居所 二加入の年月日 三出資の口数及び金額並びにその払込みの年月日

金庫は、会員名簿を主たる事務所に備え置かなければならない。

会員及び金庫の債権者は、金庫の業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。 一会員名簿が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 二会員名簿が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

理事は、前項の請求があつたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。 一当該請求を行う会員又は金庫の債権者(以下この項において「請求者」という。)がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行つたとき。 二請求者が当該金庫の業務の遂行を妨げ、又は会員の共同の利益を害する目的で請求を行つたとき。 三請求者が会員名簿の閲覧又は謄写によつて知り得た事実を利益をもつて第三者に通報するため請求を行つたとき。 四請求者が、過去二年以内において、会員名簿の閲覧又は謄写によつて知り得た事実を利益をもつて第三者に通報したことがあるものであるとき。

第七節 総会等
第四十八条の七 (総会の議事録の作成、備置き及び閲覧等)

総会の議事については、内閣府令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

金庫は、総会の日から十年間、前項の議事録をその主たる事務所に備え置かなければならない。

金庫は、総会の日から五年間、第一項の議事録の写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、当該議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として内閣府令で定めるものをとつているときは、この限りでない。

会員及び金庫の債権者は、金庫の業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 一第一項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求 二第一項の議事録が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

第七節 総会等
第四十八条の八 (総会の決議についての会社法の準用)

総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては、会社法第八百三十条(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)、第八百三十一条(株主総会等の決議の取消しの訴え)、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄及び移送)、第八百三十六条第一項及び第三項(担保提供命令)、第八百三十七条(弁論等の必要的併合)、第八百三十八条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)並びに第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)の規定を準用する。この場合において、同法第八百三十一条第一項中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「会員、理事、監事又は清算人」と、「株主(当該決議が創立総会の決議である場合にあっては、設立時株主)又は取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。)、監査役若しくは清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第三百四十六条第一項(第四百七十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)又は設立時監査役を含む。)」とあるのは「会員又は理事、監事若しくは清算人(信用金庫法第三十五条の三(同法第六十四条において準用する場合を含む。)の規定により理事、監事又は清算人としての権利義務を有する者を含む。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第七節 総会等
第四十八条の九 (電子提供措置をとる旨の定款の定め)

金庫は、理事が総会の招集の手続を行うときは、次に掲げる資料(第四十八条の十一第二項において「総会参考書類等」という。)の内容である情報について、電子提供措置(電磁的方法により会員が情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて、内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)をとる旨を定款で定めることができる。この場合において、その定款には、電子提供措置をとる旨を定めれば足りる。 一総会参考書類 二議決権行使書面 三第三十八条第五項の計算書類及び業務報告 四第三十八条の二第五項の計算書類及び業務報告

第七節 総会等
第四十八条の十 (電子提供措置)

電子提供措置をとる旨の定款の定めがある金庫の理事は、総会の日の二週間前の日又は第四十五条第一項の通知を発した日のいずれか早い日(第四十八条の十三第三号において「電子提供措置開始日」という。)から総会の日後三月を経過する日までの間(第四十八条の十三において「電子提供措置期間」という。)、次に掲げる事項に係る情報について継続して電子提供措置をとらなければならない。 一第四十五条第一項各号に掲げる事項 二第四十六条第一項に規定する場合には、総会参考書類及び議決権行使書面に記載すべき事項 三第四十七条第一項に規定する場合には、総会参考書類に記載すべき事項 四理事が通常総会を招集するときは、第三十八条第五項の計算書類及び業務報告に記載され、又は記録された事項 五特定金庫である場合において、理事が通常総会を招集するときは、第三十八条の二第五項の計算書類及び業務報告に記載され、又は記録された事項(前号に掲げるものを除く。) 六前各号に掲げる事項を修正したときは、その旨及び修正前の事項

前項の規定にかかわらず、理事が第四十五条第一項の通知に際して会員に対し議決権行使書面を交付するときは、議決権行使書面に記載すべき事項に係る情報については、前項の規定により電子提供措置をとることを要しない。

第七節 総会等
第四十八条の十一 (総会の招集の通知等の特則)

第四十五条第一項及び第五項の規定にかかわらず、前条第一項の規定により電子提供措置をとる場合には、第四十五条第一項又は第四項の通知には、同条第一項第五号に掲げる事項を記載し、又は記録することを要しない。この場合において、当該通知には、同項第一号から第四号までに掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 一電子提供措置をとつている旨 二前号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

第三十八条第五項、第三十八条の二第五項、第四十六条第一項及び第四十七条第一項の規定にかかわらず、電子提供措置をとる旨の定款の定めがある金庫においては、理事は、第四十五条第一項の通知に際して、会員に対し、総会参考書類等を交付し、又は提供することを要しない。

第七節 総会等
第四十八条の十二 (書面交付請求)

電子提供措置をとる旨の定款の定めがある金庫の会員(第四十五条第四項の承諾をした会員を除く。)は、金庫に対し、第四十八条の十第一項各号に掲げる事項(次項及び第三項において「電子提供措置事項」という。)を記載した書面の交付を請求することができる。

理事は、第四十八条の十第一項の規定により電子提供措置をとる場合には、第四十五条第一項の通知に際して、前項の規定による請求(第四項及び第五項において「書面交付請求」という。)をした会員に対し、当該総会に係る電子提供措置事項を記載した書面を交付しなければならない。

金庫は、電子提供措置事項のうち内閣府令で定めるものの全部又は一部については、前項の規定により交付する書面に記載することを要しない旨を定款で定めることができる。

書面交付請求をした会員がある場合において、その書面交付請求の日(当該会員が次項ただし書の規定により異議を述べた場合にあつては、当該異議を述べた日)から一年を経過したときは、金庫は、当該会員に対し、第二項の規定による書面の交付を終了する旨を通知し、かつ、これに異議のある場合には一定の期間(以下この項及び次項において「催告期間」という。)内に異議を述べるべき旨を催告することができる。ただし、催告期間は、一月を下ることができない。

前項の規定による通知及び催告を受けた会員がした書面交付請求は、催告期間を経過した時にその効力を失う。ただし、当該会員が催告期間内に異議を述べたときは、この限りでない。

第七節 総会等
第四十八条の十三 (電子提供措置の中断)

第四十八条の十第一項の規定にかかわらず、電子提供措置期間中に電子提供措置の中断(会員が提供を受けることができる状態に置かれた情報がその状態に置かれないこととなつたこと又は当該情報がその状態に置かれた後改変されたこと(同項第六号の規定により修正されたことを除く。)をいう。以下この条において同じ。)が生じた場合において、次の各号のいずれにも該当するときは、その電子提供措置の中断は、当該電子提供措置の効力に影響を及ぼさない。 一電子提供措置の中断が生ずることにつき金庫が善意でかつ重大な過失がないこと又は金庫に正当な事由があること。 二電子提供措置の中断が生じた時間の合計が電子提供措置期間の十分の一を超えないこと。 三電子提供措置開始日から総会の日までの期間中に電子提供措置の中断が生じたときは、当該期間中に電子提供措置の中断が生じた時間の合計が当該期間の十分の一を超えないこと。 四金庫が電子提供措置の中断が生じたことを知つた後速やかにその旨、電子提供措置の中断が生じた時間及び電子提供措置の中断の内容について当該電子提供措置に付して電子提供措置をとつたこと。

第八節 総代会
第四十九条 (総代会)

金庫は、定款の定めるところにより、総会に代るべき総代会を設けることができる。

総代は、定款の定めるところにより、会員のうちから公平に選任されなければならない。

前項の定款には、総代の定数その他政令で定める事項を定めなければならない。

総代の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。

総代会については、総会に関する規定を準用する。

総代会において金庫の解散、合併又は事業の全部の譲渡の決議をしたときは、金庫は、その決議の日から一週間以内に、会員に決議の内容を通知しなければならない。

第八節 総代会
第五十条 (総会と総代会の関係)

前条第六項の通知をした金庫にあつては、当該通知に係る事項を会議の目的として、第四十三条第二項又は第四十四条の規定により総会を招集することができる。この場合において、第四十三条第二項の規定による書面の提出又は第四十四条後段の場合における認可の申請は、当該通知に係る事項についての総代会の決議の日から一月以内にしなければならない。

前項の総会において当該通知に係る事項を承認しなかつた場合には、総代会における当該事項の決議は、その効力を失う。

第九節 出資一口の金額の減少
第五十一条 (債権者の異議)

金庫は、総会において出資一口の金額の減少の決議があつたときは、その決議の日から二週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作成し、かつ、次条第二項第二号の期間の最終日から六月を経過する日までの間、これらを主たる事務所に備え置かなければならない。

前項の財産目録及び貸借対照表は、電磁的記録により作成することができる。

金庫の債権者は、金庫の業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 一第一項の財産目録及び貸借対照表が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧の請求 二第一項の財産目録及び貸借対照表が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

第九節 出資一口の金額の減少
第五十二条

金庫が出資一口の金額の減少をする場合には、金庫の債権者は、当該金庫に対し、出資一口の金額の減少について異議を述べることができる。

前項の場合には、金庫は、総会において出資一口の金額の減少の決議があつた日から二週間以内に、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、預金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第二号の期間は、一月を下ることができない。 一出資一口の金額を減少する旨 二債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨

前項の規定にかかわらず、第一項の金庫が前項の規定による公告を、官報のほか、第八十七条の四第一項の規定による定款の定めに従い、同項各号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。

債権者が第二項第二号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該出資一口の金額の減少について承認をしたものとみなす。

債権者が第二項第二号の期間内に異議を述べたときは、第一項の金庫は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項(兼営の認可)の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該出資一口の金額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

第九節 出資一口の金額の減少
第五十二条の二 (出資一口の金額の減少の無効の訴え)

金庫の出資一口の金額の減少の無効の訴えについては、会社法第八百二十八条第一項(第五号に係る部分に限る。)及び第二項(第五号に係る部分に限る。)(会社の組織に関する行為の無効の訴え)、第八百三十四条(第五号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄及び移送)、第八百三十六条から第八百三十九条まで(担保提供命令、弁論等の必要的併合、認容判決の効力が及ぶ者の範囲、無効又は取消しの判決の効力)並びに第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)の規定を準用する。この場合において、同法第八百二十八条第二項第五号中「株主等」とあるのは「会員、理事、監事、清算人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第五章 事業
第五十三条 (信用金庫の事業)

信用金庫は、次に掲げる業務を行うことができる。 一預金又は定期積金の受入れ 二会員に対する資金の貸付け 三会員のためにする手形の割引 四為替取引

信用金庫は、政令で定めるところにより、前項第二号及び第三号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、地方公共団体、金融機関その他会員以外の者に対して資金の貸付け(手形の割引を含む。以下この章において同じ。)をすることができる。

信用金庫は、前二項の規定により行う業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。 一債務の保証又は手形の引受け(会員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。) 二有価証券(第五号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を除く。第五号の二及び第六号において同じ。)の売買(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)又は有価証券関連デリバティブ取引(投資の目的をもつてするもの又は書面取次ぎ行為に限る。) 三有価証券の貸付け(会員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。) 四国債、地方債若しくは政府保証債(以下この条及び次条において「国債等」という。)の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い 五金銭債権(譲渡性預金証書その他の内閣府令で定める証書をもつて表示されるものを含む。)の取得又は譲渡 五の二特定目的会社が発行する特定社債(特定短期社債を除き、資産流動化計画において当該特定社債の発行により得られる金銭をもつて金銭債権(民法第三編第一章第七節第一款(指図証券)に規定する指図証券、同節第二款(記名式所持人払証券)に規定する記名式所持人払証券、同節第三款(その他の記名証券)に規定するその他の記名証券及び同節第四款(無記名証券)に規定する無記名証券に係る債権並びに電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項(定義)に規定する電子記録債権を除く。以下この号において同じ。)又は金銭債権を信託する信託の受益権のみを取得するものに限る。以下この号において同じ。)その他特定社債に準ずる有価証券として内閣府令で定めるもの(以下この号及び次条第四項第五号の二において「特定社債等」という。)の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る特定社債等の募集の取扱い 五の三短期社債等の取得又は譲渡 六有価証券の私募の取扱い 七金庫、株式会社日本政策金融公庫その他内閣総理大臣が定める者(外国の法令に準拠して外国において銀行業(銀行法第二条第二項(定義等)に規定する銀行業をいう。第五十四条の二十三第一項第六号において同じ。)を営む者(同法第四条第五項(営業の免許)に規定する銀行等を除く。以下「外国銀行」という。)を除く。)の業務(次号に掲げる業務に該当するもの及び次条第四項第七号の二に掲げる業務を除く。)の代理又は媒介(内閣総理大臣が定めるものに限る。) 七の二外国銀行の業務の代理又は媒介(外国において行う外国銀行の業務の代理又は媒介であつて、内閣府令で定めるものに限る。) 八国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い 九有価証券、貴金属その他の物品の保護預り 九の二振替業 十両替 十一デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。次号において同じ。)であつて内閣府令で定めるもの(第五号に掲げる業務に該当するものを除く。) 十二デリバティブ取引(内閣府令で定めるものに限る。)の媒介、取次ぎ又は代理 十三金利、通貨の価格、商品の価格、国際協力排出削減量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第八項(定義)に規定する国際協力排出削減量その他これに類似するものをいう。以下同じ。)の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であつて内閣府令で定めるもの(次号において「金融等デリバティブ取引」という。)のうち信用金庫の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として内閣府令で定めるもの(第五号及び第十一号に掲げる業務に該当するものを除く。) 十四金融等デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理(第十二号に掲げる業務に該当するもの及び内閣府令で定めるものを除く。) 十五有価証券関連店頭デリバティブ取引(当該有価証券関連店頭デリバティブ取引に係る有価証券が第五号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等以外のものである場合には、差金の授受によつて決済されるものに限る。次号において同じ。)(第二号に掲げる業務に該当するものを除く。) 十六有価証券関連店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理 十七機械類その他の物件を使用させる契約であつて次に掲げる要件の全てを満たすものに基づき、当該物件を使用させる業務(会員又はこれに準ずる者として内閣府令で定めるもののためにするものに限る。)イ契約の対象とする物件(以下この号及び次条第四項第十七号において「リース物件」という。)を使用させる期間(以下この号及び同項第十七号において「使用期間」という。)の中途において契約の解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定めるものであること。ロ使用期間において、リース物件の取得価額から当該リース物件の使用期間の満了の時において譲渡するとした場合に見込まれるその譲渡対価の額に相当する金額を控除した額及び固定資産税に相当する額、保険料その他当該リース物件を使用させるために必要となる付随費用として内閣府令で定める費用の合計額を対価として受領することを内容とするものであること。ハ使用期間が満了した後、リース物件の所有権又はリース物件の使用及び収益を目的とする権利が相手方に移転する旨の定めがないこと。 十八前号に掲げる業務の代理又は媒介 十九会員から取得した当該会員に関する情報を当該会員の同意を得て第三者に提供する業務その他当該信用金庫の保有する情報を第三者に提供する業務であつて、当該信用金庫の第一項各号に掲げる業務を行う事業の高度化又は当該信用金庫の利用者の利便の向上に資するもの 二十当該信用金庫の保有する人材、情報通信技術、設備その他の当該信用金庫の第一項各号に掲げる業務を行う事業に係る経営資源を主として活用して行う業務であつて、地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する業務として内閣府令で定めるもの

前項第五号に掲げる業務には同号に規定する証書をもつて表示される金銭債権のうち有価証券に該当するものについて、同項第五号の三に掲げる業務には短期社債等について、金融商品取引法第二条第八項第一号から第六号まで及び第八号から第十号まで(定義)に掲げる行為を行う業務を含むものとする。

前二項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一短期社債等次に掲げるものをいう。イ社債、株式等の振替に関する法律第六十六条第一号(権利の帰属)に規定する短期社債ロ投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第百三十九条の十二第一項(短期投資法人債に係る特例)に規定する短期投資法人債ハ第五十四条の四第一項に規定する短期債ニ保険業法(平成七年法律第百五号)第六十一条の十第一項(短期社債に係る特例)に規定する短期社債ホ資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第八項(定義)に規定する特定短期社債ヘ農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十二条の二第一項(短期農林債の発行)に規定する短期農林債トその権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定により振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる外国法人の発行する債券(新株予約権付社債券の性質を有するものを除く。)に表示されるべき権利のうち、次に掲げる要件の全てに該当するもの(1)各権利の金額が一億円を下回らないこと。(2)元本の償還について、権利の総額の払込みのあつた日から一年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。(3)利息の支払期限を、(2)の元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。 一の二有価証券関連デリバティブ取引又は書面取次ぎ行為それぞれ金融商品取引法第二十八条第八項第六号(通則)に規定する有価証券関連デリバティブ取引又は同法第三十三条第二項(金融機関の有価証券関連業の禁止等)に規定する書面取次ぎ行為をいう。 二政府保証債政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。 二の二特定目的会社、資産流動化計画、特定社債又は特定短期社債それぞれ資産の流動化に関する法律第二条第三項、第四項、第七項又は第八項に規定する特定目的会社、資産流動化計画、特定社債又は特定短期社債をいう。 三有価証券の私募の取扱い有価証券の私募(金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の私募をいう。)の取扱いをいう。 三の二振替業社債、株式等の振替に関する法律第二条第四項(定義)の口座管理機関として行う振替業をいう。 四デリバティブ取引金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引をいう。 五有価証券関連店頭デリバティブ取引金融商品取引法第二十八条第八項第四号に掲げる行為をいう。

信用金庫は、第一項から第三項までの規定により行う業務のほか、第一項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務(第五号及び第六号に掲げる業務にあつては、会員、地方公共団体その他内閣府令で定める者のために行うものに限る。)を行うことができる。 一金融商品取引法第二十八条第六項に規定する投資助言業務 二金融商品取引法第三十三条第二項各号に掲げる有価証券又は取引について、当該各号に定める行為を行う業務(第三項の規定により行う業務を除く。) 三金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により行う同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務 四信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号(信託の方法)に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する業務 五地方債又は社債その他の債券の募集又は管理の受託 六担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)により行う担保付社債に関する信託業務 七国際協力排出削減量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務(第三項の規定により行う業務を除く。)であつて、内閣府令で定めるもの

信用金庫は、株式会社日本政策金融公庫の業務の代理を行うときは、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第五十六条第三号(余裕金の運用)の規定の適用については、銀行とみなす。

信用金庫は、次の各号に掲げる者で第三項第七号の規定による内閣総理大臣の指定を受けたものの業務の代理を行うときは、当該各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める法律の規定の適用については、銀行とみなす。 一農業信用基金協会農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第九条第一号(基金) 二地方住宅供給公社地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第三十四条第二号(余裕金の運用)

信用金庫は、第六項第四号から第六号までに掲げる業務に関しては、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)、担保付社債信託法その他の政令で定める法令の適用については、政令で定めるところにより、会社又は銀行とみなす。この場合においては、信託業法第十四条第二項ただし書(商号)の規定は、適用しない。

第五章 事業
第五十四条 (信用金庫連合会の事業)

信用金庫連合会は、次に掲げる業務を行うことができる。 一会員の預金の受入れ 二会員に対する資金の貸付け 三為替取引

信用金庫連合会は、前項各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を併せ行うことができる。 一国、地方公共団体その他営利を目的としない法人(次号において「国等」という。)の預金の受入れ 二会員以外の者(国等を除く。)の預金の受入れ 三会員以外の者に対する資金の貸付け

信用金庫連合会は、前項第二号及び第三号に掲げる業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

信用金庫連合会は、前三項の規定により行う業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。 一債務の保証又は手形の引受け(会員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。) 二有価証券(第五号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を除く。第五号の二及び第六号において同じ。)の売買(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)又は有価証券関連デリバティブ取引(投資の目的をもつてするもの又は書面取次ぎ行為に限る。) 三有価証券の貸付け(会員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。) 四国債等の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い 五金銭債権(譲渡性預金証書その他の内閣府令で定める証書をもつて表示されるものを含む。)の取得又は譲渡 五の二特定社債等の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る特定社債等の募集の取扱い 五の三短期社債等の取得又は譲渡 六有価証券の私募の取扱い 七金庫、株式会社日本政策金融公庫その他内閣総理大臣が定める者(外国銀行を除く。)の業務(前条第三項第七号の二に掲げる業務及び次号に掲げる業務に該当するものを除く。)の代理又は媒介(内閣総理大臣が定めるものに限る。) 七の二外国銀行の業務の代理又は媒介(信用金庫連合会の子会社である外国銀行の業務の代理又は媒介を当該信用金庫連合会が行う場合における当該代理又は媒介及び外国において行う外国銀行(当該信用金庫連合会の子会社を除く。)の業務の代理又は媒介であつて、内閣府令で定めるものに限る。) 七の三会員である信用金庫に係る第八十五条の七第一項の契約の締結及び当該契約に係る第八十五条の八第一項の基準の作成 八国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い 九有価証券、貴金属その他の物品の保護預り 九の二振替業 十両替 十一デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。次号において同じ。)であつて内閣府令で定めるもの(第五号に掲げる業務に該当するものを除く。) 十二デリバティブ取引(内閣府令で定めるものに限る。)の媒介、取次ぎ又は代理 十三金利、通貨の価格、商品の価格、国際協力排出削減量の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であつて内閣府令で定めるもの(次号において「金融等デリバティブ取引」という。)のうち信用金庫連合会の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として内閣府令で定めるもの(第五号及び第十一号に掲げる業務に該当するものを除く。) 十四金融等デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理(第十二号に掲げる業務に該当するもの及び内閣府令で定めるものを除く。) 十五有価証券関連店頭デリバティブ取引(当該有価証券関連店頭デリバティブ取引に係る有価証券が第五号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等以外のものである場合には、差金の授受によつて決済されるものに限る。次号において同じ。)(第二号に掲げる業務に該当するものを除く。) 十六有価証券関連店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理 十七機械類その他の物件を使用させる契約であつて次に掲げる要件の全てを満たすものに基づき、当該物件を使用させる業務(会員又はこれに準ずる者として内閣府令で定めるもののためにするものに限る。)イ使用期間の中途において契約の解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定めるものであること。ロ使用期間において、リース物件の取得価額から当該リース物件の使用期間の満了の時において譲渡するとした場合に見込まれるその譲渡対価の額に相当する金額を控除した額及び固定資産税に相当する額、保険料その他当該リース物件を使用させるために必要となる付随費用として内閣府令で定める費用の合計額を対価として受領することを内容とするものであること。ハ使用期間が満了した後、リース物件の所有権又はリース物件の使用及び収益を目的とする権利が相手方に移転する旨の定めがないこと。 十八前号に掲げる業務の代理又は媒介 十九顧客から取得した当該顧客に関する情報を当該顧客の同意を得て第三者に提供する業務その他当該信用金庫連合会の保有する情報を第三者に提供する業務であつて、当該信用金庫連合会の第一項各号に掲げる業務を行う事業の高度化又は当該信用金庫連合会の利用者の利便の向上に資するもの 二十当該信用金庫連合会の保有する人材、情報通信技術、設備その他の当該信用金庫連合会の第一項各号に掲げる業務を行う事業に係る経営資源を主として活用して行う業務であつて、地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する業務として内閣府令で定めるもの

信用金庫連合会は、前各項の規定により行う業務のほか、第一項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務を行うことができる。 一金融商品取引法第二十八条第六項(通則)に規定する投資助言業務 二金融商品取引法第三十三条第二項各号(金融機関の有価証券関連業の禁止等)に掲げる有価証券又は取引について、当該各号に定める行為を行う業務(前項の規定により行う業務を除く。) 三金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により行う同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務 四信託法第三条第三号(信託の方法)に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する業務 五地方債又は社債その他の債券の募集又は管理の受託 六担保付社債信託法により行う担保付社債に関する信託業務 七国際協力排出削減量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務(前項の規定により行う業務を除く。)であつて、内閣府令で定めるもの

前条第四項、第五項及び第七項から第九項までの規定は、信用金庫連合会について準用する。この場合において、同条第四項中「前項第五号」とあるのは「次条第四項第五号」と、同条第五項中「前二項」とあるのは「前項及び次条第四項」と、同条第八項中「第三項第七号」とあるのは「次条第四項第七号」と、同条第九項中「第六項第四号から第六号まで」とあるのは「次条第五項第四号から第六号まで」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第五章の二 外国銀行代理業務に関する特則
第五十四条の二 (外国銀行代理業務に係る認可等)

金庫は、次に掲げる業務(以下この条において「外国銀行代理業務」という。)を行おうとするときは、当該外国銀行代理業務の委託を受ける旨の契約の相手方である外国銀行(以下「所属外国銀行」という。)ごとに、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 一当該金庫のうち信用金庫については、第五十三条第三項第七号の二に掲げる業務 二当該金庫のうち信用金庫連合会については、前条第四項第七号の二に掲げる業務

前項の規定は、信用金庫連合会が当該信用金庫連合会の子会社である外国銀行を所属外国銀行として外国銀行代理業務(同項第二号に掲げる業務に限る。以下同じ。)を行おうとするときは、適用しない。この場合において、当該信用金庫連合会は、当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行ごとに、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣に届け出なければならない。

第五章の二 外国銀行代理業務に関する特則
第五十四条の二の二 (出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の特例)

信用金庫連合会が、前条第二項の規定による届出をして外国銀行代理業務を行つている場合には、当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行が業としてする預り金(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)第二条第二項(預り金の禁止)に規定する預り金をいう。)であつて当該外国銀行代理業務に係るものについては、同法第二条第一項の規定は、適用しない。

第五章の二 外国銀行代理業務に関する特則
第五十四条の二の三 (貸金業法の特例)

信用金庫連合会が、第五十四条の二第二項の規定による届出をして外国銀行代理業務を行つている場合には、当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行が業として行う貸付け(貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第一項(定義)に規定する貸付けをいう。)であつて当該外国銀行代理業務に係るものについては、同法第二条第一項に規定する貸金業に該当しないものとみなす。

第五章の三 全国連合会債の発行
第五十四条の二の四 (全国連合会債の発行)

全国を地区とする信用金庫連合会(以下この章において「全国連合会」という。)は、出資の総額及び準備金(準備金として政令で定めるものをいう。)の額の合計額の十倍に相当する金額を限度として、全国連合会債(第五十四条の四に規定する短期債を除く。以下この条及び次条において同じ。)を発行することができる。

全国連合会は、前項の全国連合会債を発行しようとするときは、その発行に関する事項を定款で定めなければならない。

全国連合会は、第一項の全国連合会債の発行に関する業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

第五章の三 全国連合会債の発行
第五十四条の三 (全国連合会債の借換発行の場合の特例)

全国連合会は、その発行した全国連合会債の借換えのため、一時前条第一項に規定する限度を超えて全国連合会債を発行することができる。

前項の規定により全国連合会債を発行したときは、発行後一月以内にその全国連合会債の金額に相当する額の発行済みの全国連合会債を償還しなければならない。

第五章の三 全国連合会債の発行
第五十四条の四 (短期債の発行)

全国連合会は、次に掲げる要件のすべてに該当する全国連合会債(次項及び第三項において「短期債」という。)を発行することができる。 一各全国連合会債の金額が一億円を下回らないこと。 二元本の償還について、全国連合会債の総額の払込みのあつた日から一年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。 三利息の支払期限を、前号の元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。

短期債については、全国連合会債原簿を作成することを要しない。

短期債については、次条の規定は、適用しない。

第五章の三 全国連合会債の発行
第五十四条の五 (発行の届出)

全国連合会は、全国連合会債を発行しようとするときは、その都度、その金額及び条件をあらかじめ内閣総理大臣に届け出なければならない。

第五章の三 全国連合会債の発行
第五十四条の六 (全国連合会債の種別等)

全国連合会債の債券を発行する場合において、当該債券は、無記名式とする。ただし、応募者又は所有者の請求により記名式とすることができる。

全国連合会は、全国連合会債を発行する場合においては、割引の方法によることができる。

第五章の三 全国連合会債の発行
第五十四条の七 (全国連合会債の発行方法)

全国連合会は、全国連合会債を発行する場合においては、募集又は売出しの方法によることができる。

第五章の三 全国連合会債の発行
第五十四条の八 (全国連合会債を引き受ける者の募集に関する事項の決定)

全国連合会は、全国連合会債を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集全国連合会債(当該募集に応じて当該全国連合会債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる全国連合会債をいう。以下同じ。)についてその総額、利率その他の政令で定める事項を定めなければならない。

第五章の三 全国連合会債の発行
第五十四条の九 (募集全国連合会債の申込み)

全国連合会は、前条の募集に応じて募集全国連合会債の引受けの申込みをしようとする者に対し、同条に規定する事項その他内閣府令で定める事項(第四項及び第五項において「通知事項」という。)を通知しなければならない。

前条の募集に応じて募集全国連合会債の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を全国連合会に交付しなければならない。 一申込みをする者の氏名又は名称及び住所 二引き受けようとする募集全国連合会債の金額及びその金額ごとの数 三前二号に掲げるもののほか内閣府令で定める事項

前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、全国連合会の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。

第一項の規定は、全国連合会が通知事項を記載した金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書を第一項の申込みをしようとする者に対して交付している場合その他募集全国連合会債の引受けの申込みをしようとする者の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定める場合には、適用しない。

全国連合会は、通知事項について変更があつたときは、直ちに、その旨及び当該変更があつた事項を第二項の申込みをした者(以下この章において「申込者」という。)に通知しなければならない。

全国連合会が申込者に対してする通知又は催告は、第二項第一号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該全国連合会に通知した場合にあつては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。

前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであつた時に、到達したものとみなす。

第五章の三 全国連合会債の発行
第五十四条の十 (募集全国連合会債の割当て)

全国連合会は、申込者の中から募集全国連合会債の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる当該募集全国連合会債の金額及び金額ごとの数を定めなければならない。この場合において、全国連合会は、当該申込者に割り当てる募集全国連合会債の金額ごとの数を、前条第二項第二号の数よりも減少し、又はないものとすることができる。

全国連合会は、政令で定める期日の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる募集全国連合会債の金額及びその金額ごとの数を通知しなければならない。

第五章の三 全国連合会債の発行
第五十四条の十一 (募集全国連合会債の申込み及び割当てに関する特則)

前二条の規定は、募集全国連合会債を引き受けようとする者がその総額の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。

第五章の三 全国連合会債の発行
第五十四条の十二 (募集全国連合会債の債権者)

次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集全国連合会債の債権者となる。 一申込者全国連合会の割り当てた全国連合会債 二前条の契約により全国連合会債の総額を引き受けた者その者が引き受けた全国連合会債

第五章の三 全国連合会債の発行
第五十四条の十三 (売出しの公告)

全国連合会は、売出しの方法により全国連合会債を発行しようとするときは、政令で定める事項を公告しなければならない。

第五章の三 全国連合会債の発行
第五十四条の十四 (債券の記載事項)

全国連合会債の債券には、政令で定める事項を記載し、全国連合会の理事が署名し、又は記名押印しなければならない。

第五章の三 全国連合会債の発行
第五十四条の十五 (全国連合会債原簿)

全国連合会は、全国連合会債を発行した日以後遅滞なく、全国連合会債原簿を作成し、これに政令で定める事項(次項において「全国連合会債原簿記載事項」という。)を記載し、又は記録しなければならない。

全国連合会債の債権者(無記名全国連合会債(無記名式の全国連合会債券が発行されている全国連合会債をいう。)の債権者を除く。)は、全国連合会債を発行した全国連合会に対し、当該全国連合会債の債権者についての全国連合会債原簿に記載され、若しくは記録された全国連合会債原簿記載事項を記載した書面の交付又は当該全国連合会債原簿記載事項を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。

前項の書面には、全国連合会の代表理事が署名し、又は記名押印しなければならない。

第二項の電磁的記録には、全国連合会の代表理事が内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

前三項の規定は、当該全国連合会債について債券を発行する旨の定めがある場合には、適用しない。

第五章の三 全国連合会債の発行
第五十四条の十六 (全国連合会債原簿の備置き及び閲覧等)

全国連合会は、全国連合会債原簿をその主たる事務所に備え置かなければならない。

全国連合会債の債権者その他の内閣府令で定める者は、全国連合会の業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。 一全国連合会債原簿が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 二全国連合会債原簿が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

全国連合会は、前項の請求があつたときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。 一当該請求を行う者がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行つたとき。 二当該請求を行う者が全国連合会債原簿の閲覧又は謄写によつて知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行つたとき。 三当該請求を行う者が、過去二年以内において、全国連合会債原簿の閲覧又は謄写によつて知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。

第五章の三 全国連合会債の発行
第五十四条の十七 (全国連合会債の消滅時効)

全国連合会の発行する全国連合会債の消滅時効は、その権利を行使することができる時から、元本については十五年、利子については五年で完成する。

第五章の三 全国連合会債の発行
第五十四条の十八 (通貨及証券模造取締法の準用)

通貨及証券模造取締法(明治二十八年法律第二十八号)は、全国連合会債の債券の模造について準用する。

第五章の三 全国連合会債の発行
第五十四条の十九

削除

第五章の三 全国連合会債の発行
第五十四条の二十 (政令への委任)

この章に定めるもののほか、全国連合会の発行する全国連合会債に関し必要な事項は、政令で定める。

第五章の四 子会社等
第五十四条の二十一 (信用金庫の子会社の範囲等)

信用金庫は、次に掲げる会社(国内の会社に限る。以下この条及び次条第一項において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。 一次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあつては、当該信用金庫その他これに類する者として内閣府令で定めるものの行う業務のためにその業務を営んでいるものに限る。)イ信用金庫の行う業務に従属する業務として内閣府令で定めるものロ第五十三条第一項各号に掲げる業務を行う事業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの 二新たな事業分野を開拓する会社として内閣府令で定める会社(当該信用金庫又はその子会社のうち前号に掲げる会社で内閣府令で定めるもの(次号及び第四号並びに第五十四条の二十二第七項及び第八項において「特定子会社」という。)以外の子会社が、合算してその基準議決権数(同条第一項に規定する基準議決権数をいう。以下この条において同じ。)を超える議決権を保有していないものに限る。) 三経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(その事業に係る計画又は当該計画に基づく措置について内閣府令で定める要件に該当しない会社(第五十四条の二十二第一項及び第七項において「特別事業再生会社」という。)にあつては、当該信用金庫又はその特定子会社以外の子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。) 四地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(当該信用金庫又はその特定子会社以外の子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。) 五前各号に掲げる会社のほか、情報通信技術その他の技術を活用した当該信用金庫の第五十三条第一項各号に掲げる業務を行う事業の高度化若しくは当該信用金庫の利用者の利便の向上に資する業務若しくは地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する業務又はこれらに資すると見込まれる業務を営む会社として内閣府令で定める会社 六子会社対象会社のみを子会社とする持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第九条第四項第一号に規定する持株会社をいう。以下同じ。)で内閣府令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)

前項の規定は、子会社対象会社以外の会社が、信用金庫又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得、信用金庫又はその子会社による同項第二号から第四号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令で定める事由により当該信用金庫の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該信用金庫は、その子会社となつた会社が当該事由(当該信用金庫又はその子会社による同項第二号から第四号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令で定める事由を除く。)の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

信用金庫は、第一項第五号又は第六号に掲げる会社(以下この条及び第九十一条第一項第十九号の二において「認可対象会社」という。)を子会社としようとするとき(第一項第五号に掲げる会社(内閣府令で定める会社を除く。)にあつては、当該信用金庫又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有しようとするとき)は、第五十八条第六項若しくは第六十一条の六第四項又は金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第五条第一項(認可)の規定により合併又は事業の譲受けの認可を受ける場合を除き、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

前項の規定は、認可対象会社が、信用金庫又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由により当該信用金庫の子会社(第一項第五号に掲げる会社(前項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)にあつては、当該信用金庫又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社。以下この項において同じ。)となる場合には、適用しない。ただし、当該信用金庫は、その子会社となつた認可対象会社を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、当該認可対象会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

第三項の規定は、信用金庫が、現に子会社としている第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。

信用金庫は、当該信用金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有している子会社対象会社(当該信用金庫の子会社及び第一項第五号に掲げる会社(第三項に規定する内閣府令で定める会社を除く。以下この項において同じ。)を除く。)が同号に掲げる会社となつたことを知つたときは、引き続きその基準議決権数を超える議決権を保有することについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、これを知つた日から一年を経過する日までに当該同号に掲げる会社が当該信用金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

信用金庫は、第三項の規定による認可を受けて認可対象会社を子会社としようとするとき、第四項ただし書の規定による認可を受けてその子会社となつた認可対象会社を引き続き子会社としようとするとき、又は第五項において準用する第三項の規定による認可を受けて現に子会社としている第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするときは、その旨を定款で定めなければならない。

信用金庫が前項の規定により定款で定めた認可対象会社を子会社としている場合には、当該信用金庫の理事は、当該認可対象会社の業務及び財産の状況を、内閣府令で定めるところにより、総会に報告しなければならない。

第五章の四 子会社等
第五十四条の二十一の二 (信用金庫による信用金庫グループの経営管理)

信用金庫(子会社対象会社を子会社としているものに限る。)は、当該信用金庫の属する信用金庫グループ(信用金庫及びその子会社の集団をいう。次項において同じ。)の経営管理を行わなければならない。

前項の「経営管理」とは、次に掲げるものをいう。 一信用金庫グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として内閣府令で定めるものの策定及びその適正な実施の確保 二信用金庫グループに属する信用金庫及び会社相互の利益が相反する場合における必要な調整 三信用金庫グループの業務の執行が法令に適合することを確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制の整備 四前三号に掲げるもののほか、信用金庫グループの業務の健全かつ適切な運営の確保に資するものとして内閣府令で定めるもの

第五章の四 子会社等
第五十四条の二十二 (信用金庫等による議決権の取得等の制限)

信用金庫又はその子会社は、国内の会社(第五十四条の二十一第一項第一号、第三号、第五号及び第六号に掲げる会社(同項第三号に掲げる会社にあつては、特別事業再生会社を除く。)並びに特例対象会社を除く。以下この条において同じ。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(当該国内の会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この条及び第九十一条第一項第十九号の二において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。

前項の規定は、信用金庫又はその子会社が、担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由により、国内の会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなる場合には、適用しない。ただし、当該信用金庫又はその子会社は、合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権については、当該信用金庫があらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた場合を除き、その取得し、又は保有することとなつた日から一年を超えてこれを保有してはならない。

前項ただし書の場合において、内閣総理大臣がする同項の承認の対象には、信用金庫又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の百分の五十を超えて取得し、又は保有することとなつた議決権のうち当該百分の五十を超える部分の議決権は含まれないものとし、内閣総理大臣が当該承認をするときは、信用金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を速やかに処分することを条件としなければならない。

信用金庫又はその子会社は、次の各号に掲げる場合には、第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める日に保有することとなる国内の会社の議決権がその基準議決権数を超える場合であつても、同日以後、当該議決権をその基準議決権数を超えて保有することができる。ただし、内閣総理大臣は、信用金庫又はその子会社が、次の各号に掲げる場合に国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の百分の五十を超えて保有することとなるときは、当該各号に規定する認可をしてはならない。 一第六十一条の六第四項又は金融機関の合併及び転換に関する法律第五条第一項(認可)の認可を受けて当該信用金庫が合併により設立されたときその設立された日 二当該信用金庫が第六十一条の六第四項又は金融機関の合併及び転換に関する法律第五条第一項の認可を受けて合併をしたとき(当該信用金庫が存続する場合に限る。)その合併をした日 三当該信用金庫が第五十八条第六項の認可を受けて事業の譲受けをしたとき(内閣府令で定める場合に限る。)その事業の譲受けをした日

内閣総理大臣は、前項各号に規定する認可をするときは、当該各号に定める日に信用金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を、同日から五年を経過する日までに内閣総理大臣が定める基準に従つて処分することを条件としなければならない。

信用金庫又はその子会社が、国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなつた場合には、その超える部分の議決権は、当該信用金庫が取得し、又は保有するものとみなす。

前各項の場合において、第五十四条の二十一第一項第二号に掲げる会社、特別事業再生会社又は同項第四号に掲げる会社の議決権の取得又は保有については、特定子会社は、信用金庫の子会社に該当しないものとみなす。

第一項の「特例対象会社」とは、地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(第五十四条の二十一第一項第四号に掲げる会社に該当しないものであつて、当該信用金庫又はその特定子会社以外の子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。)及び同条第一項第二号から第四号までに掲げる会社(当該信用金庫の子会社であるものに限る。)と内閣府令で定める特殊の関係のある会社をいう。

第三十二条第七項の規定は、前各項の場合において信用金庫又はその子会社が取得し、又は保有する議決権について準用する。

第五章の四 子会社等
第五十四条の二十三 (信用金庫連合会の子会社の範囲等)

信用金庫連合会は、次に掲げる会社(以下この条及び次条第一項において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。 一銀行法第二条第一項(定義等)に規定する銀行のうち、信託業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務をいう。第五号において同じ。)を営むもの(第十号ロにおいて「信託兼営銀行」という。) 一の二資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第三項(定義)に規定する資金移動業者(第六号に掲げる会社に該当するものを除く。)のうち、資金移動業(同条第二項に規定する資金移動業をいう。)その他内閣府令で定める業務を専ら営むもの 二金融商品取引法第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者のうち、有価証券関連業(同法第二十八条第八項(通則)に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)のほか、同法第三十五条第一項第一号から第八号まで(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲)に掲げる行為を行う業務その他の内閣府令で定める業務を専ら営むもの(第十号ロにおいて「証券専門会社」という。) 三金融商品取引法第二条第十二項に規定する金融商品仲介業者のうち、金融商品仲介業(同条第十一項に規定する金融商品仲介業をいい、次に掲げる行為のいずれかを業として行うものに限る。以下この号において同じ。)のほか、金融商品仲介業に付随する業務その他の内閣府令で定める業務を専ら営むもの(第十号ロにおいて「証券仲介専門会社」という。)イ金融商品取引法第二条第十一項第一号に掲げる行為ロ金融商品取引法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場又は同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介(ハに掲げる行為に該当するものを除く。)ハ金融商品取引法第二十八条第八項第三号又は第五号に掲げる行為の委託の媒介ニ金融商品取引法第二条第十一項第三号に掲げる行為 三の二金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十一条第六項(定義)に規定する金融サービス仲介業者のうち、有価証券等仲介業務(同条第四項に規定する有価証券等仲介業務をいい、次に掲げる行為のいずれかを行うものに限る。以下この号において同じ。)のほか、有価証券等仲介業務に付随する業務その他の内閣府令で定める業務を専ら営むものイ金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第四項第一号に掲げる行為ロ金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第四項第二号に掲げる行為(前号ロ又はハに掲げる行為に該当するものに限る。)ハ金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第四項第三号に掲げる行為 四保険業法第二条第二項(定義)に規定する保険会社(第十号ロにおいて「保険会社」という。) 四の二保険業法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者(第十号ロにおいて「少額短期保険業者」という。) 五信託業法第二条第二項(定義)に規定する信託会社のうち、信託業務を専ら営むもの(第十号ロにおいて「信託専門会社」という。) 六銀行業を営む外国の会社 七有価証券関連業を営む外国の会社(前号に掲げる会社に該当するものを除く。) 八保険業(保険業法第二条第一項に規定する保険業をいう。以下同じ。)を営む外国の会社(第六号に掲げる会社に該当するものを除く。) 九信託業(信託業法第二条第一項に規定する信託業をいう。以下同じ。)を営む外国の会社(第六号に掲げる会社に該当するものを除く。) 十次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあつては、当該信用金庫連合会、その子会社(第一号、第一号の二及び第六号に掲げる会社に限る。)その他これらに類する者として内閣府令で定めるものの営む業務のためにその業務を営んでいるものに限る。)イ従属業務ロ金融関連業務(当該信用金庫連合会が証券専門会社、証券仲介専門会社及び有価証券関連業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合にあつては証券専門関連業務を、当該信用金庫連合会が保険会社、少額短期保険業者及び保険業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合にあつては保険専門関連業務を、当該信用金庫連合会が信託兼営銀行、信託専門会社及び信託業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合(当該信用金庫連合会が第五十四条第五項の規定により同項第三号に掲げる業務を行う場合を除く。)にあつては信託専門関連業務を、それぞれ除く。) 十一新たな事業分野を開拓する会社として内閣府令で定める会社(当該信用金庫連合会又はその子会社のうち前号に掲げる会社で内閣府令で定めるもの(次号及び第十三号並びに第五十四条の二十五第二項及び第四項において「特定子会社」という。)以外の子会社が、合算してその基準議決権数(同条第一項に規定する基準議決権数をいう。以下この条において同じ。)を超える議決権を保有していないものに限る。) 十二経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(その事業に係る計画又は当該計画に基づく措置について内閣府令で定める要件に該当しない会社(第五十四条の二十五第一項及び第二項において「特別事業再生会社」という。)にあつては、当該信用金庫連合会又はその特定子会社以外の子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。) 十三地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(当該信用金庫連合会又はその特定子会社以外の子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。) 十四前各号に掲げる会社のほか、情報通信技術その他の技術を活用した当該信用金庫連合会の第五十四条第一項各号に掲げる業務を行う事業の高度化若しくは当該信用金庫連合会の利用者の利便の向上に資する業務若しくは地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する業務又はこれらに資すると見込まれる業務を営む会社 十五子会社対象会社のみを子会社とする持株会社で内閣府令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。) 十六子会社対象会社のみを子会社とする外国の会社であつて、持株会社と同種のもの又は持株会社に類似するもの(当該会社になることを予定している会社を含み、前号に掲げる会社に該当するものを除く。)

前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一従属業務信用金庫連合会の行う業務又は前項第一号から第九号までに掲げる会社の営む業務に従属する業務として内閣府令で定めるもの 二金融関連業務第五十四条第一項各号に掲げる業務を行う事業、有価証券関連業、保険業又は信託業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの 三証券専門関連業務専ら有価証券関連業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの 四保険専門関連業務専ら保険業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの 五信託専門関連業務専ら信託業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの

第一項の規定は、子会社対象会社以外の国内の会社が、信用金庫連合会又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得、信用金庫連合会又はその子会社による同項第十一号から第十三号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令で定める事由により当該信用金庫連合会の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該信用金庫連合会は、その子会社となつた会社が当該事由(当該信用金庫連合会又はその子会社による同項第十一号から第十三号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令で定める事由を除く。)の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

信用金庫連合会は、第一項第一号から第十号まで又は第十四号から第十六号までに掲げる会社(従属業務(第二項第一号に規定する従属業務をいう。)又は第五十四条第一項各号に掲げる業務を行う事業に付随し、若しくは関連する業務として内閣府令で定めるものを専ら営む会社を除く。以下この条及び第九十一条第一項第十九号の五において「認可対象会社」という。)を子会社としようとするとき(第一項第十四号に掲げる会社(内閣府令で定める会社を除く。)にあつては、当該信用金庫連合会又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有しようとするとき)は、第五十八条第六項又は第六十一条の六第四項の規定により合併又は事業の譲受けの認可を受ける場合を除き、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

前項の規定は、認可対象会社が、信用金庫連合会又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由により当該信用金庫連合会の子会社(第一項第十四号に掲げる会社(前項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)にあつては、当該信用金庫連合会又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社。以下この項において同じ。)となる場合には、適用しない。ただし、当該信用金庫連合会は、その子会社となつた認可対象会社を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、当該認可対象会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

信用金庫連合会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第一項の規定にかかわらず、子会社対象会社以外の外国の会社が子会社となつた日から十年を経過する日までの間、当該子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とすることができる。 一当該信用金庫連合会が、現に子会社対象会社以外の外国の会社を子会社としている子会社対象外国会社(第一項第六号から第十号まで及び第十四号に掲げる会社(同項第十号及び第十四号に掲げる会社にあつては、外国の会社に限る。)、持株会社(子会社対象会社を子会社としている会社に限る。第五十四条の二十五第一項において「特例持株会社」という。)又は外国の会社であつて持株会社と同種のもの若しくは持株会社に類似するもの(子会社対象会社を子会社としているものに限り、持株会社を除く。)をいう。以下この条において同じ。)又は外国特定金融関連業務会社(金融関連業務(第二項第二号に規定する金融関連業務をいう。第九項において同じ。)のうち内閣府令で定めるものを主として営む外国の会社をいい、第一項第十号に掲げる会社を除く。以下この条及び次条第一項において同じ。)を子会社とすることにより子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とする場合 二当該子会社対象会社以外の外国の会社が外国特定金融関連業務会社である場合(前号に掲げる場合を除く。)

第四項の規定は、信用金庫連合会が、外国特定金融関連業務会社(当該信用金庫連合会が認可対象会社又は他の外国特定金融関連業務会社を子会社としようとする場合における当該認可対象会社又は他の外国特定金融関連業務会社が現に子会社としているものを除く。)を子会社としようとするときについて準用する。

信用金庫連合会は、第六項各号のいずれかに該当する場合において、内閣総理大臣の承認を受けたときは、第一項の規定にかかわらず、第六項の期間を超えて当該承認に係る子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることができる。

内閣総理大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の承認をするものとする。 一信用金庫連合会が現に子会社としている子会社対象外国会社(第一項第六号から第十号まで及び第十四号に掲げる会社に限る。次号において同じ。)又は外国特定金融関連業務会社の競争力(外国特定金融関連業務会社にあつては、当該外国特定金融関連業務会社の営む金融関連業務における競争力に限る。同号において同じ。)の確保その他の事情に照らして、当該信用金庫連合会が子会社対象会社以外の外国の会社(外国特定金融関連業務会社を除く。)を引き続き子会社とすることが必要であると認められる場合 二信用金庫連合会が現に子会社としている子会社対象外国会社又は外国特定金融関連業務会社の競争力の確保その他の事情に照らして、外国特定金融関連業務会社が引き続き金融関連業務以外の業務を営むことが必要であると認められる場合

10 内閣総理大臣は、信用金庫連合会につき次の各号のいずれかに該当する場合には、当該信用金庫連合会の申請により、一年を限り、第六項の期間又はこの項の規定により延長された期間を延長することができる。 一当該信用金庫連合会が、現に子会社としている子会社対象会社以外の外国の会社又は当該会社を現に子会社としている子会社対象外国会社の本店又は主たる事務所の所在する国の金融市場又は資本市場の状況その他の事情に照らして、第六項の期間又はこの項の規定により延長された期間の末日までに当該子会社対象会社以外の外国の会社が子会社でなくなるよう、所要の措置を講ずることができないことについてやむを得ない事情があると認められる場合 二当該信用金庫連合会が子会社とした子会社対象外国会社又は外国特定金融関連業務会社の事業の遂行のため、当該信用金庫連合会が現に子会社としている子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることについてやむを得ない事情があると認められる場合

11 信用金庫連合会は、現に子会社としている子会社対象外国会社又は外国特定金融関連業務会社が、子会社対象会社以外の外国の会社(外国特定金融関連業務会社を除く。以下この項において同じ。)をその子会社としようとする場合において、内閣総理大臣の認可を受けたときは、第一項の規定にかかわらず、当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とすることができる。

12 第一項、第六項、第七項及び前項の規定は、子会社対象会社以外の外国の会社が、信用金庫連合会又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得、信用金庫連合会又はその子会社による第一項第十一号から第十三号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令で定める事由により当該信用金庫連合会の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該信用金庫連合会は、その子会社となつた子会社対象会社以外の外国の会社(当該信用金庫連合会の子会社となつた認可対象会社又は他の外国特定金融関連業務会社が現に子会社としている外国特定金融関連業務会社を除く。)を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、当該子会社対象会社以外の外国の会社が当該事由(当該信用金庫連合会又はその子会社による同項第十一号から第十三号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令で定める事由を除く。)の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

13 第四項の規定は、信用金庫連合会が、現に子会社としている第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするとき及び現に子会社としている同項第十四号に掲げる会社(その業務により当該信用金庫連合会又は当該同号に掲げる会社の業務に係る顧客の利益が不当に害される著しいおそれがあると認められないことその他の要件を満たす会社として内閣府令で定める会社に限る。)を同号に掲げる会社(当該内閣府令で定める会社を除く。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。

14 信用金庫連合会は、次の各号のいずれかに該当する場合において、内閣総理大臣の承認を受けたときは、第一項の規定にかかわらず、当該承認に係る子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることができる。 一現に子会社としている第一項第十号に掲げる会社を外国特定金融関連業務会社としようとする場合 二現に子会社としている外国の会社(子会社対象会社に限る。)を子会社対象会社以外の外国の会社としようとする場合(第六項第二号に掲げる場合、第十一項及び第十二項本文に規定する場合並びに前号に掲げる場合を除く。)

15 第九項の規定は、前項の承認について準用する。

16 信用金庫連合会は、当該信用金庫連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有している子会社対象会社(当該信用金庫連合会の子会社及び第一項第十四号に掲げる会社(内閣府令で定める会社を除く。以下この項において同じ。)を除く。)について、同号に掲げる会社となつたことその他内閣府令で定める事実を知つたときは、引き続きその基準議決権数を超える議決権を保有することについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、これを知つた日から一年を経過する日までに当該同号に掲げる会社が当該信用金庫連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

17 信用金庫連合会は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を定款で定めなければならない。 一第四項又は第十一項の規定による認可を受けて認可対象会社又は子会社対象会社以外の外国の会社を子会社としようとするとき。 二第五項ただし書若しくは第十二項ただし書の規定による認可又は第八項の規定による承認を受けてその子会社となつた認可対象会社又は子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社としようとするとき。 三第十三項において準用する第四項の規定による認可を受けて現に子会社としている第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするとき。 四第十三項において準用する第四項の規定による認可を受けて現に子会社としている第一項第十四号に掲げる会社(第十三項に規定する内閣府令で定める会社に限る。)を同号に掲げる会社(当該内閣府令で定める会社を除く。)に該当する子会社としようとするとき。 五第十四項の規定による承認を受けて子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社としようとするとき。

18 信用金庫連合会が前項の規定により定款で定めた認可対象会社又は子会社対象会社以外の外国の会社を子会社としている場合には、当該信用金庫連合会の理事は、当該認可対象会社又は子会社対象会社以外の外国の会社の業務及び財産の状況を、内閣府令で定めるところにより、総会に報告しなければならない。

第五章の四 子会社等
第五十四条の二十四 (信用金庫連合会による信用金庫連合会グループの経営管理)

信用金庫連合会(子会社対象会社又は外国特定金融関連業務会社を子会社としているものに限る。)は、当該信用金庫連合会の属する信用金庫連合会グループ(信用金庫連合会及びその子会社の集団をいう。次項において同じ。)の経営管理を行わなければならない。

前項の「経営管理」とは、次に掲げるものをいう。 一信用金庫連合会グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として内閣府令で定めるものの策定及びその適正な実施の確保 二信用金庫連合会グループに属する信用金庫連合会及び会社相互の利益が相反する場合における必要な調整 三信用金庫連合会グループの業務の執行が法令に適合することを確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制の整備 四前三号に掲げるもののほか、信用金庫連合会グループの業務の健全かつ適切な運営の確保に資するものとして内閣府令で定めるもの

第五章の四 子会社等
第五十四条の二十五 (信用金庫連合会等による議決権の取得等の制限)

信用金庫連合会又はその子会社は、国内の会社(第五十四条の二十三第一項第一号から第五号まで、第十号、第十二号、第十四号及び第十五号に掲げる会社(同項第十二号に掲げる会社にあつては、特別事業再生会社を除く。)、特例持株会社(当該信用金庫連合会が子会社としているものに限る。)並びに特例対象会社を除く。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(国内の会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。第四項及び第九十一条第一項第十九号の五において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。

前項の場合及び次項において準用する第五十四条の二十二第二項から第六項までの場合において、第五十四条の二十三第一項第十一号に掲げる会社、特別事業再生会社又は同項第十三号に掲げる会社の議決権の取得又は保有については、特定子会社は、信用金庫連合会の子会社に該当しないものとみなす。

第五十四条の二十二第二項から第六項まで及び第九項の規定は、信用金庫連合会について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第五十四条の二十五第一項」と、「国内の会社の議決権をその基準議決権数」とあるのは「国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。次項から第六項までにおいて同じ。)の議決権をその基準議決権数(同条第一項に規定する基準議決権数をいう。以下この項から第六項までにおいて同じ。)」と、同条第四項中「第一項の規定」とあるのは「第五十四条の二十五第一項の規定」と、同項第一号中「第六十一条の六第四項又は金融機関の合併及び転換に関する法律第五条第一項(認可)」とあるのは「第六十一条の六第四項」と、同項第二号中「第六十一条の六第四項又は金融機関の合併及び転換に関する法律第五条第一項」とあるのは「第六十一条の六第四項」と、同項第三号中「第五十八条第六項の認可を受けて」とあるのは「次条第四項又は第五十八条第六項の認可を受けて次条第四項に規定する認可対象会社を子会社としたとき又は」と、「その」とあるのは「その子会社とした日又はその」と、同条第九項中「前各項」とあるのは「第二項から第六項まで並びに第五十四条の二十五第一項、第二項及び第四項」と読み替えるものとする。

第一項の「特例対象会社」とは、地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(第五十四条の二十三第一項第十三号に掲げる会社に該当しないものであつて、当該信用金庫連合会又はその特定子会社以外の子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。)及び同条第一項第十一号から第十三号までに掲げる会社(当該信用金庫連合会の子会社であるものに限る。)と内閣府令で定める特殊の関係のある会社をいう。

第六章 経理
第五十五条 (事業年度)

金庫の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。

第六章 経理
第五十五条の二 (会計帳簿等)

金庫の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。

金庫は、内閣府令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。

金庫は、内閣府令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。

金庫は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。

金庫は、第三項の貸借対照表及び第三十八条第一項の書類を作成した日から十年間、これらの書類を保存しなければならない。

裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、会計帳簿及び前項の書類の全部又は一部の提出を命ずることができる。

第六章 経理
第五十六条 (法定準備金)

金庫は、出資の総額に達するまでは、毎事業年度の剰余金の百分の十に相当する金額以上の金額を準備金として積み立てなければならない。

前項の準備金は、損失のてヽんヽ補に充てる場合を除いては、取りくずしてはならない。

第六章 経理
第五十七条 (剰余金の配当)

金庫の剰余金の配当は、事業年度終了の日における純資産の額(貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。以下この項において同じ。)から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。 一出資の総額 二前条第一項の準備金の額 三前条第一項の規定によりその事業年度に積み立てなければならない準備金の額 四その他内閣府令で定める額

剰余金の配当は、定款の定めるところにより、会員の金庫の事業の利用分量又は出資額に応じてしなければならない。

出資額に応じてする剰余金の配当の率の最高限度は、定款で定めなければならない。

第七章 事業の譲渡又は譲受け及び合併
第五十八条 (事業の譲渡又は譲受け)

金庫は、総会の決議を経て、その事業の全部又は一部を銀行、他の金庫、信用協同組合又は労働金庫(信用協同組合又は労働金庫をもつて組織する連合会を含む。次項において同じ。)に譲り渡すことができる。

金庫は、総会の決議を経て、銀行、他の金庫、信用協同組合又は労働金庫の事業の全部又は一部を譲り受けることができる。ただし、その対価が最終の貸借対照表により当該金庫に現存する純資産額の五分の一を超えない場合は、総会の決議を経ることを要しない。

金庫が前項ただし書の規定により総会の決議を経ないで事業の全部又は一部の譲受けをする場合には、金庫は、事業の全部又は一部の譲受けをする日の二十日前までに、事業の全部又は一部の譲受けをする旨並びに契約の相手方の名称又は商号及び住所を公告し、又は会員に通知しなければならない。

前項に規定する場合において、金庫の総会員の六分の一以上の会員が同項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に事業の全部又は一部の譲受けに反対する旨を金庫に対し通知したときは、事業の全部又は一部の譲受けをする日の前日までに、総会の決議によつて、当該事業の全部又は一部の譲受けに係る契約の承認を受けなければならない。

金庫が事業の全部の譲受けを行う場合における事業の全部の譲受けに反対する会員からの持分の譲受けの請求については、第十六条第二項の規定は、適用しない。

第一項又は第二項の事業の譲渡又は譲受けについては、政令で定めるものを除き、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

第一項及び第二項の事業の全部の譲渡又は譲受けについては、第五十二条の二の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

金庫は、第二項の事業の全部又は一部の譲受けにより契約(その契約に関する業務が銀行法第二条第二項(定義等)に規定する行為に係るものであるものに限る。以下この項において同じ。)に基づく権利義務を承継した場合において、その契約が、金庫の事業に関する法令により、当該金庫の行うことができない業務に属するものであるとき、又は当該金庫について制限されているものであるときは、その契約で期限の定めのあるものは期限満了まで、期限の定めのないものは承継の日から一年以内の期間に限り、その契約に関する業務を継続することができる。

第二項の規定により金庫が銀行から事業の全部又は一部を譲り受ける場合においては、当該金庫を会社とみなして、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十六条(事業の譲受け等の制限)及び同条に係る同法の規定を適用する。

434 条のうち先頭 120 条を表示しています。 全文は e-Gov 法令検索でご確認ください。

e-Gov 法令検索で全文を見る ↗