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航空昭和二十七年法律第二百三十一号現行

航空法

公布日
1952/07/15
最終改正公布
2025/06/06
施行日
2025/12/01
条数
554

直近の改正法: 航空法等の一部を改正する法律

条文

第一章 総則
第一条 (この法律の目的)

この法律は、国際民間航空条約の規定並びに同条約の附属書として採択された標準、方式及び手続に準拠して、航空機の航行の安全及び航空機の航行に起因する障害の防止を図るための方法を定め、航空機を運航して営む事業の適正かつ合理的な運営を確保して輸送の安全を確保するとともにその利用者の利便の増進を図り、並びに航空の脱炭素化を推進するための措置を講じ、あわせて無人航空機の飛行における遵守事項等を定めてその飛行の安全の確保を図ることにより、航空の発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。

第一章 総則
第二条 (定義)

この法律において「航空機」とは、人が乗つて航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器をいう。

この法律において「航空業務」とは、航空機に乗り組んで行うその運航(航空機に乗り組んで行う無線設備の操作を含む。)及び整備又は改造をした航空機について行う第十九条第二項に規定する確認をいう。

この法律において「航空従事者」とは、第二十二条の航空従事者技能証明を受けた者をいう。

この法律において「空港」とは、空港法(昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港をいう。

この法律において「航空保安施設」とは、電波、灯光、色彩又は形象により航空機の航行を援助するための施設で、国土交通省令で定めるものをいう。

この法律において「着陸帯」とは、特定の方向に向かつて行う航空機の離陸(離水を含む。以下同じ。)又は着陸(着水を含む。以下同じ。)の用に供するため設けられる空港その他の飛行場(以下「空港等」という。)内の矩く形部分をいう。

この法律において「進入区域」とは、着陸帯の短辺の両端及びこれと同じ側における着陸帯の中心線の延長三千メートル(ヘリポートの着陸帯にあつては、二千メートル以下で国土交通省令で定める長さ)の点において中心線と直角をなす一直線上におけるこの点から三百七十五メートル(計器着陸装置を利用して行なう着陸又は精密進入レーダーを用いてする着陸誘導に従つて行なう着陸の用に供する着陸帯にあつては六百メートル、ヘリポートの着陸帯にあつては当該短辺と当該一直線との距離に十五度の角度の正切を乗じた長さに当該短辺の長さの二分の一を加算した長さ)の距離を有する二点を結んで得た平面をいう。

この法律において「進入表面」とは、着陸帯の短辺に接続し、且つ、水平面に対し上方へ五十分の一以上で国土交通省令で定める勾こう配を有する平面であつて、その投影面が進入区域と一致するものをいう。

この法律において「水平表面」とは、空港等の標点の垂直上方四十五メートルの点を含む水平面のうち、この点を中心として四千メートル以下で国土交通省令で定める長さの半径で描いた円周で囲まれた部分をいう。

10 この法律において「転移表面」とは、進入表面の斜辺を含む平面及び着陸帯の長辺を含む平面であつて、着陸帯の中心線を含む鉛直面に直角な鉛直面との交線の水平面に対する勾こう配が進入表面又は着陸帯の外側上方へ七分の一(ヘリポートにあつては、四分の一以上で国土交通省令で定める勾こう配)であるもののうち、進入表面の斜辺を含むものと当該斜辺に接する着陸帯の長辺を含むものとの交線、これらの平面と水平表面を含む平面との交線及び進入表面の斜辺又は着陸帯の長辺により囲まれる部分をいう。

11 この法律において「航空灯火」とは、灯火により航空機の航行を援助するための航空保安施設で、国土交通省令で定めるものをいう。

12 この法律において「航空交通管制区」とは、地表又は水面から二百メートル以上の高さの空域であつて、航空交通の安全のために国土交通大臣が告示で指定するものをいう。

13 この法律において「航空交通管制圏」とは、航空機の離陸及び着陸が頻繁に実施される国土交通大臣が告示で指定する空港等並びにその付近の上空の空域であつて、空港等及びその上空における航空交通の安全のために国土交通大臣が告示で指定するものをいう。

14 この法律において「航空交通情報圏」とは、前項に規定する空港等以外の国土交通大臣が告示で指定する空港等及びその付近の上空の空域であつて、空港等及びその上空における航空交通の安全のために国土交通大臣が告示で指定するものをいう。

15 この法律において「計器気象状態」とは、視程及び雲の状況を考慮して国土交通省令で定める視界上不良な気象状態をいう。

16 この法律において「計器飛行」とは、航空機の姿勢、高度、位置及び針路の測定を計器にのみ依存して行う飛行をいう。

17 この法律において「計器飛行方式」とは、次に掲げる飛行の方式をいう。 一第十三項の国土交通大臣が指定する空港等からの離陸及びこれに引き続く上昇飛行又は同項の国土交通大臣が指定する空港等への着陸及びそのための降下飛行を、航空交通管制圏又は航空交通管制区において、国土交通大臣が定める経路又は第九十六条第一項の規定により国土交通大臣が与える指示による経路により、かつ、その他の飛行の方法について同項の規定により国土交通大臣が与える指示に常時従つて行う飛行の方式 二第十四項の国土交通大臣が指定する空港等からの離陸及びこれに引き続く上昇飛行又は同項の国土交通大臣が指定する空港等への着陸及びそのための降下飛行を、航空交通情報圏(航空交通管制区である部分を除く。)において、国土交通大臣が定める経路により、かつ、第九十六条の二第一項の規定により国土交通大臣が提供する情報を常時聴取して行う飛行の方式 三第一号に規定する飛行以外の航空交通管制区における飛行を第九十六条第一項の規定により国土交通大臣が経路その他の飛行の方法について与える指示に常時従つて行う飛行の方式

18 この法律において「航空運送事業」とは、他人の需要に応じ、航空機を使用して有償で旅客又は貨物を運送する事業をいう。

19 この法律において「国際航空運送事業」とは、本邦内の地点と本邦外の地点との間又は本邦外の各地間において行う航空運送事業をいう。

20 この法律において「国内定期航空運送事業」とは、本邦内の各地間に路線を定めて一定の日時により航行する航空機により行う航空運送事業をいう。

21 この法律において「航空機使用事業」とは、他人の需要に応じ、航空機を使用して有償で旅客又は貨物の運送以外の行為の請負を行う事業をいう。

22 この法律において「無人航空機」とは、航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器であつて構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させることができるもの(その重量その他の事由を勘案してその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)をいう。

第二章 航空機の登録
第三条 (登録)

国土交通大臣は、この章で定めるところにより、航空機登録原簿に航空機の登録を行う。

第二章 航空機の登録
第三条の二 (国籍の取得)

航空機は、登録を受けたときは、日本の国籍を取得する。

第二章 航空機の登録
第三条の三 (対抗力)

登録を受けた飛行機及び回転翼航空機の所有権の得喪及び変更は、登録を受けなければ、第三者に対抗することができない。

第二章 航空機の登録
第四条 (登録の要件)

左の各号の一に該当する者が所有する航空機は、これを登録することができない。 一日本の国籍を有しない人 二外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの 三外国の法令に基いて設立された法人その他の団体 四法人であつて、前三号に掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の三分の一以上若しくは議決権の三分の一以上を占めるもの

外国の国籍を有する航空機は、これを登録することができない。

第二章 航空機の登録
第五条 (新規登録)

登録を受けていない航空機の登録(以下「新規登録」という。)は、所有者の申請により航空機登録原簿に左に掲げる事項を記載し、且つ、登録記号を定め、これを航空機登録原簿に記載することによつて行う。 一航空機の型式 二航空機の製造者 三航空機の番号 四航空機の定置場 五所有者の氏名又は名称及び住所 六登録の年月日

第二章 航空機の登録
第六条 (登録証明書の交付)

国土交通大臣は、新規登録をしたときは、申請者に対し、航空機登録証明書を交付しなければならない。

第二章 航空機の登録
第七条 (変更登録)

新規登録を受けた航空機(以下「登録航空機」という。)について第五条第四号又は第五号に掲げる事項に変更があつたときは、その所有者は、その事由があつた日から十五日以内に、変更登録の申請をしなければならない。但し、次条の規定による移転登録又は第八条の規定によるまヽつヽ消登録の申請をすべき場合は、この限りでない。

第二章 航空機の登録
第七条の二 (移転登録)

登録航空機について所有者の変更があつたときは、新所有者は、その事由があつた日から十五日以内に、移転登録の申請をしなければならない。

第二章 航空機の登録
第八条 (まヽつヽ消登録)

登録航空機の所有者は、左に掲げる場合には、その事由があつた日から十五日以内に、まヽつヽ消登録の申請をしなければならない。 一登録航空機が滅失し、又は登録航空機の解体(整備、改造、輸送又は保管のためにする解体を除く。)をしたとき。 二登録航空機の存否が二箇月以上不明になつたとき。 三登録航空機が第四条の規定により登録することができないものとなつたとき。

前項の場合において、登録航空機の所有者がまヽつヽ消登録の申請をしないときは、国土交通大臣は、その定める七日以上の期間内において、これをなすべきことを催告しなければならない。

国土交通大臣は、前項の催告をした場合において、登録航空機の所有者がまヽつヽ消登録の申請をしないときは、まヽつヽ消登録をし、その旨を所有者に通知しなければならない。

第二章 航空機の登録
第八条の二 (航空機登録原簿の謄本等)

何人も、国土交通大臣に対し、航空機登録原簿の謄本若しくは抄本の交付を請求し、又は航空機登録原簿の閲覧を請求することができる。

第二章 航空機の登録
第八条の三 (登録記号の打刻)

国土交通大臣は、飛行機又は回転翼航空機について新規登録をしたときは、遅滞なく、当該航空機に登録記号を表示する打刻をしなければならない。

前項の航空機の所有者は、同項の打刻を受けるために、国土交通大臣の指定する期日に当該航空機を国土交通大臣に提示しなければならない。

何人も、第一項の規定により打刻した登録記号の表示を毀損してはならない。

第二章 航空機の登録
第八条の四 (新規登録を受けた飛行機及び回転翼航空機に関する強制執行等)

新規登録を受けた飛行機又は回転翼航空機に関する強制執行及び仮差押えの執行については、地方裁判所が執行裁判所又は保全執行裁判所として、これを管轄する。ただし、仮差押えの執行で最高裁判所規則で定めるものについては、地方裁判所以外の裁判所が保全執行裁判所として、これを管轄する。

前項の強制執行及び仮差押えの執行に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

前二項の規定は、新規登録を受けた飛行機又は回転翼航空機の競売について準用する。

第二章 航空機の登録
第八条の五 (他の法律の適用除外)

航空機登録原簿については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。

航空機登録原簿に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。

第二章 航空機の登録
第九条 (命令への委任)

航空機登録原簿の記載、登録の回復、登録の更正その他登録に関する事項は、政令で定める。

航空機登録証明書及び登録記号の打刻に関する細目的事項は、国土交通省令で定める。

第三章 航空機の安全性
第十条 (耐空証明)

国土交通大臣は、申請により、航空機(国土交通省令で定める滑空機を除く。以下この章において同じ。)について耐空証明を行う。

前項の耐空証明は、日本の国籍を有する航空機でなければ、受けることができない。ただし、政令で定める航空機については、この限りでない。

耐空証明は、航空機の用途及び国土交通省令で定める航空機の運用限界を指定して行う。

国土交通大臣は、第一項の申請があつたときは、当該航空機が次に掲げる基準に適合するかどうかを設計、製造過程及び現状について検査し、これらの基準に適合すると認めるときは、耐空証明をしなければならない。 一国土交通省令で定める安全性を確保するための強度、構造及び性能についての基準 二航空機の種類、装備する発動機の種類、最大離陸重量の範囲その他の事項が国土交通省令で定めるものである航空機にあつては、国土交通省令で定める騒音の基準 三装備する発動機の種類及び出力の範囲その他の事項が国土交通省令で定めるものである航空機にあつては、国土交通省令で定める発動機の排出物の基準

前項の規定にかかわらず、国土交通大臣は、次に掲げる航空機については、設計又は製造過程について検査の一部を行わないことができる。 一第十二条第一項の型式証明を受けた型式の航空機(初めて耐空証明を受けようとするものに限る。) 二政令で定める輸入した航空機(初めて耐空証明を受けようとするものに限る。) 三耐空証明を受けたことのある航空機 四第二十条第一項第一号の能力について同項の認定を受けた者が、国土交通省令で定めるところにより、当該認定に係る設計及び設計後の検査をした航空機 五第二十条第一項第五号の能力について同項の認定を受けた者が、国土交通省令で定めるところにより、当該認定に係る設計及び設計後の検査をした装備品等(航空機の装備品及び部品をいう。以下同じ。)を装備した航空機(当該装備品等に係る部分に限る。)

第四項の規定にかかわらず、国土交通大臣は、前項の航空機のうち次に掲げるものについては、現状についても検査の一部を行わないことができる。 一前項第一号に掲げる航空機のうち、第二十条第一項第二号の能力について同項の認定を受けた者が、当該認定に係る製造及び完成後の検査をし、かつ、国土交通省令で定めるところにより、第四項の基準に適合することを確認した航空機 二前項第一号に掲げる航空機のうち、政令で定める輸入した航空機 三前項第三号に掲げる航空機のうち、第二十条第一項第三号の能力について同項の認定を受けた者が、当該認定に係る整備及び整備後の検査をし、かつ、国土交通省令で定めるところにより、第四項の基準に適合することを確認した航空機

耐空証明は、申請者に耐空証明書を交付することによつて行う。

第三章 航空機の安全性
第十条の二

国土交通省令で定める資格及び経験を有することについて国土交通大臣の認定を受けた者(以下「耐空検査員」という。)は、前条第一項の航空機のうち国土交通省令で定める滑空機について耐空証明を行うことができる。

前条第二項から第七項までの規定は、前項の耐空証明について準用する。

第三章 航空機の安全性
第十一条

航空機は、有効な耐空証明を受けているものでなければ、航空の用に供してはならない。但し、試験飛行等を行うため国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。

航空機は、その受けている耐空証明において指定された航空機の用途又は運用限界の範囲内でなければ、航空の用に供してはならない。

第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。

第三章 航空機の安全性
第十二条 (型式証明)

国土交通大臣は、申請により、航空機の型式の設計について型式証明を行う。

国土交通大臣は、前項の申請があつたときは、その申請に係る型式の航空機が第十条第四項の基準に適合すると認めるときは、前項の型式証明をしなければならない。

型式証明は、申請者に型式証明書を交付することによつて行う。

国土交通大臣は、第一項の型式証明をするときは、あらかじめ経済産業大臣の意見をきかなければならない。

第三章 航空機の安全性
第十三条

型式証明を受けた者は、当該型式の航空機の設計の変更をしようとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならない。第十条第四項の基準の変更があつた場合において、型式証明を受けた型式の航空機が同項の基準に適合しなくなつたときも同様である。

国土交通大臣は、前項の承認の申請があつたときは、当該申請に係る設計について第十条第四項の基準に適合するかどうかを検査し、これに適合すると認めるときは、承認しなければならない。

前条第四項の規定は、国土交通大臣が前項の承認をしようとする場合に準用する。

型式証明を受けた者であつて第二十条第一項第一号の能力について同項の認定を受けたものが、当該型式の航空機の設計の国土交通省令で定める変更について、当該認定に係る設計及び設計後の検査をし、かつ、国土交通省令で定めるところにより、第十条第四項の基準に適合することを確認したときは、第一項の規定の適用については、同項の承認を受けたものとみなす。

前項の規定による確認をした者は、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

第三章 航空機の安全性
第十三条の二

国土交通大臣は、申請により、型式証明を受けた型式の航空機の当該型式証明を受けた者以外の者による設計の一部の変更について、承認を行う。

前項の承認を受けた設計(次項の承認があつたときは、その変更後のもの。以下この条から第十三条の五までにおいて同じ。)に係る航空機の型式の設計は、第十条第五項及び第六項の規定の適用については、型式証明を受けたものとみなす。

第一項の承認を受けた者は、当該承認を受けた設計の変更をしようとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならない。第十条第四項の基準の変更があつた場合において、当該承認を受けた設計が同項の基準に適合しなくなつたときも同様とする。

第一項の承認を受けた者であつて第二十条第一項第一号の能力について同項の認定を受けたものが、当該承認を受けた設計の国土交通省令で定める変更について、当該認定に係る設計及び設計後の検査をし、かつ、国土交通省令で定めるところにより、第十条第四項の基準に適合することを確認したときは、前項の規定の適用については、同項の承認を受けたものとみなす。

前条第二項の規定は国土交通大臣がする第一項及び第三項の承認について、同条第五項の規定は前項の規定による確認をした者について、それぞれ準用する。

第三章 航空機の安全性
第十三条の三

型式証明又は前条第一項の承認を受けた者は、当該型式証明を受けた型式の航空機又は当該承認を受けた設計に係る航空機であつて耐空証明のあるものの使用者が第十六条第一項の規定による整備及び改造をするに当たつて必要となる技術上の情報であつて国土交通省令で定めるものを当該航空機の使用者に提供するよう努めなければならない。

第三章 航空機の安全性
第十三条の四

型式証明又は第十三条の二第一項の承認を受けた者であつて本邦内に住所(法人にあつては、その主たる事務所)を有するものは、当該型式証明を受けた型式の航空機又は当該承認を受けた設計に係る航空機について、国土交通省令で定めるところにより、運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第二条第二項に規定する航空事故等(航空機に係るものに限る。)その他の航空機が第十条第四項の基準に適合せず、又は同項の基準に適合しなくなるおそれがあるものとして国土交通省令で定める事態に関する情報を収集し、国土交通大臣にこれを報告しなければならない。

第三章 航空機の安全性
第十三条の五

国土交通大臣は、型式証明を受けた型式の航空機又は第十三条第一項若しくは第十三条の二第一項の承認を受けた設計に係る航空機が第十条第四項の基準に適合せず、又は同項の基準に適合しなくなるおそれがあると認めるときは、当該型式証明又は承認(次項において「型式証明等」という。)を受けた者に対し、同条第四項の基準に適合させるため、又は同項の基準に適合しなくなるおそれをなくするために必要な設計の変更を命ずることができる。

国土交通大臣は、型式証明等を受けた者が前項の規定による命令に違反したときは、当該型式証明等を取り消すことができる。

第三章 航空機の安全性
第十四条 (耐空証明の有効期間)

耐空証明の有効期間は、一年とする。ただし、航空運送事業の用に供する航空機又は次条第一項の認定を受けた整備規程(同条第三項の認定又は同条第五項の規定による届出があつたときは、その変更後のもの。同条第三項及び第七項において同じ。)により整備をする航空機については、国土交通大臣が定める期間とする。

第三章 航空機の安全性
第十四条の二

耐空証明のある航空機(航空運送事業の用に供する航空機を除く。)の使用者は、国土交通省令で定める航空機の整備に関する事項について整備規程を定め、国土交通大臣の認定を受けることができる。

国土交通大臣は、前項の申請があつたときは、その申請に係る整備規程が国土交通省令で定める技術上の基準に適合すると認めるときは、同項の認定をしなければならない。

第一項の認定を受けた者は、当該認定を受けた整備規程を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認定を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

第二項の規定は、前項の認定について準用する。

第一項の認定を受けた者は、第三項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

第一項及び第三項の認定並びに前項の規定による届出に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

国土交通大臣は、第一項の認定を受けた者が第三項若しくは第五項の規定若しくは前項の国土交通省令の規定に違反したとき、又は第一項の認定を受けた整備規程が第二項の技術上の基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該航空機の使用者に対し、これを変更すべきことを命じ、又は当該認定を取り消すことができる。

第三章 航空機の安全性
第十四条の三 (整備改造命令、耐空証明の効力の停止等)

国土交通大臣は、耐空証明のある航空機が第十条第四項の基準に適合せず、又は第十四条の期間を経過する前に同項の基準に適合しなくなるおそれがあると認めるときは、当該航空機の使用者に対し、同項の基準に適合させるため、又は同項の基準に適合しなくなるおそれをなくするために必要な整備、改造その他の措置をとるべきことを命ずることができる。

国土交通大臣は、第十条第四項、第十七条第一項又は第百三十四条第二項の検査の結果、当該航空機又は当該型式の航空機が第十条第四項の基準に適合せず、又は第十四条の期間を経過する前に同項の基準に適合しなくなるおそれがあると認めるとき、その他航空機の安全性が確保されないと認めるときは、当該航空機又は当該型式の航空機の耐空証明の効力を停止し、若しくは有効期間を短縮し、又は第十条第三項(第十条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により指定した事項を変更することができる。

第三章 航空機の安全性
第十五条 (耐空証明の失効)

次の各号に掲げる航空機の耐空証明は、当該各号に定める場合には、その効力を失う。 一登録航空機当該航空機の抹消登録があつた場合 二第十条第四項第二号に規定する航空機当該航空機が航空の用に供してはならない航空機として騒音の大きさその他の事情を考慮して国土交通省令で定めるものに該当することとなつた場合

第三章 航空機の安全性
第十六条 (使用者の整備及び改造の義務)

耐空証明のある航空機の使用者は、航空機の整備をし、及び必要に応じ改造をすることにより、当該航空機を第十条第四項の基準に適合するように維持しなければならない。

耐空証明のある航空機の使用者は、次の各号のいずれかに該当する装備品等以外の装備品等を当該航空機に装備してはならない。 一第二十条第一項第六号の能力について同項の認定を受けた者が、当該認定に係る製造及び完成後の検査をし、かつ、国土交通省令で定めるところにより、第十条第四項第一号の基準に適合することを確認した装備品等 二第二十条第一項第二号の能力について同項の認定を受けた者が、国土交通省令で定めるところにより、第十条第四項第一号の基準に適合することを確認した当該認定に係る航空機の装備品等 三第二十条第一項第七号の能力について同項の認定を受けた者が、当該認定に係る修理又は改造をし、かつ、国土交通省令で定めるところにより、第十条第四項第一号の基準に適合することを確認した装備品等 四その他国土交通省令で定める装備品等

第三章 航空機の安全性
第十七条 (修理改造検査)

耐空証明のある航空機の使用者は、当該航空機について国土交通省令で定める範囲の修理又は改造をする場合には、その計画(次条第一項の承認を受けた設計(同条第三項の承認があつたときは、その変更後のもの。同条において同じ。)又は国土交通省令で定める輸入した航空機の修理若しくは改造のための設計に係るものを除く。)及び実施について国土交通大臣の検査を受け、これに合格しなければ、これを航空の用に供してはならない。

第十条の二第一項の滑空機であつて、耐空証明のあるものの使用者は、当該滑空機について前項の修理又は改造をする場合において、耐空検査員の検査を受け、これに合格したときは、同項の規定にかかわらず、これを航空の用に供することができる。

第十一条第一項ただし書の規定は、第一項の場合に準用する。

国土交通大臣又は耐空検査員は、第一項又は第二項の検査の結果、当該航空機が、国土交通省令で定めるところにより、第十条第四項各号の基準に適合すると認めるときは、これを合格としなければならない。

第三章 航空機の安全性
第十八条

国土交通大臣は、申請により、耐空証明のある航空機の修理又は改造のための設計の一部の変更について、承認を行う。

前項の設計の一部の変更であつて、第二十条第一項第一号の能力について同項の認定を受けた者が当該認定に係る設計及び設計後の検査をし、かつ、国土交通省令で定めるところにより、第十条第四項の基準に適合することを確認したものは、前条第一項の規定の適用については、前項の承認を受けたものとみなす。

第一項の承認を受けた者は、当該承認を受けた設計の変更をしようとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならない。第十条第四項の基準の変更があつた場合において、当該承認を受けた設計が同項の基準に適合しなくなつたときも、同様とする。

第一項の承認を受けた者であつて第二十条第一項第一号の能力について同項の認定を受けたものが、当該承認を受けた設計の国土交通省令で定める変更について、当該認定に係る設計及び設計後の検査をし、かつ、国土交通省令で定めるところにより、第十条第四項の基準に適合することを確認したときは、前項の規定の適用については、同項の承認を受けたものとみなす。

第十三条第二項の規定は国土交通大臣がする第一項及び第三項の承認について、同条第五項の規定は第二項及び前項の規定による確認をした者について、第十三条の三及び第十三条の四の規定は第一項の承認を受けた者について、第十三条の五の規定は当該承認を受けた設計に係る航空機について、それぞれ準用する。

第三章 航空機の安全性
第十九条 (航空機の整備又は改造)

航空運送事業の用に供する国土交通省令で定める航空機であつて、耐空証明のあるものの使用者は、当該航空機について整備(国土交通省令で定める軽微な保守を除く。次項及び次条において同じ。)又は改造をする場合(第十七条第一項の修理又は改造をする場合を除く。)には、第二十条第一項第四号の能力について同項の認定を受けた者が、当該認定に係る整備又は改造をし、かつ、国土交通省令で定めるところにより、当該航空機について第十条第四項各号の基準に適合することを確認するのでなければ、これを航空の用に供してはならない。

前項の航空機以外の航空機であつて、耐空証明のあるものの使用者は、当該航空機について整備又は改造をした場合(第十七条第一項の修理又は改造をした場合を除く。)には、当該航空機が第十条第四項第一号の基準に適合することについて確認をし又は確認を受けなければ、これを航空の用に供してはならない。

第十一条第一項ただし書の規定は、前二項の場合に準用する。

第三章 航空機の安全性
第十九条の二

耐空証明のある航空機の使用者は、当該航空機について次条第一項第四号の能力について同項の認定を受けた者が当該認定に係る整備又は改造をした場合(前条第一項の規定により同号の能力について次条第一項の認定を受けた者が当該認定に係る整備又は改造をしなければならない場合を除く。)であつて、国土交通省令で定めるところにより、その認定を受けた者が当該航空機について第十条第四項各号の基準に適合することを確認したときは、第十七条第一項又は前条第二項の規定にかかわらず、これを航空の用に供することができる。

第三章 航空機の安全性
第二十条 (事業場の認定)

国土交通大臣は、申請により、次に掲げる一又は二以上の業務の能力が国土交通省令で定める技術上の基準に適合することについて、事業場ごとに認定を行う。 一航空機の設計及び設計後の検査の能力 二航空機の製造及び完成後の検査の能力 三航空機の整備及び整備後の検査の能力 四航空機の整備又は改造の能力 五装備品等の設計及び設計後の検査の能力 六装備品等の製造及び完成後の検査の能力 七装備品等の修理又は改造の能力

前項の認定を受けた者は、その認定を受けた事業場(以下「認定事業場」という。)ごとに、国土交通省令で定める業務の実施に関する事項について業務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。その変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも、同様とする。

国土交通大臣は、前項の業務規程が国土交通省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。

第一項の認定を受けた者は、第二項の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

第一項の認定、第二項の認可及び前項の規定による届出に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

国土交通大臣は、第一項の認定を受けた者が認定事業場において第二項若しくは第四項の規定若しくは前項の国土交通省令の規定に違反したとき、又は認定事業場における能力が第一項の技術上の基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該認定を受けた者に対し、当該認定事業場における第二項の業務規程の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命じ、六月以内において期間を定めて当該認定事業場における業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は当該認定を取り消すことができる。

第三章 航空機の安全性
第二十一条 (国土交通省令への委任)

耐空証明書及び型式証明書の様式、交付、再交付、返納及び提示に関する事項、耐空検査員に関する事項その他耐空証明、型式証明、第十七条第一項の検査並びに第十八条第一項及び第三項の承認の実施細目は、国土交通省令で定める。

第四章 航空従事者
第二十二条 (航空従事者技能証明)

国土交通大臣は、申請により、航空業務を行おうとする者について、航空従事者技能証明(以下この章、第六章及び第八章において「技能証明」という。)を行う。

第四章 航空従事者
第二十三条 (技能証明書)

技能証明は、申請者に航空従事者技能証明書(以下この章、第六章及び第八章において「技能証明書」という。)を交付することによつて行う。

第四章 航空従事者
第二十四条 (資格)

技能証明は、次に掲げる資格別に行う。

第四章 航空従事者
第二十五条 (技能証明の限定)

国土交通大臣は、前条の定期運送用操縦士、事業用操縦士、自家用操縦士、准定期運送用操縦士、航空機関士、一等航空整備士、二等航空整備士、一等航空運航整備士又は二等航空運航整備士の資格についての技能証明につき、国土交通省令で定めるところにより、航空機の種類についての限定をするものとする。

国土交通大臣は、前項の技能証明につき、国土交通省令で定めるところにより、航空機の等級又は型式についての限定をすることができる。

国土交通大臣は、前条の航空工場整備士の資格についての技能証明につき、国土交通省令で定めるところにより、従事することができる業務の種類についての限定をすることができる。

第四章 航空従事者
第二十六条 (技能証明の要件)

技能証明は、第二十四条に掲げる資格別及び前条第一項の規定による航空機の種類別に国土交通省令で定める年齢及び飛行経歴その他の経歴を有する者でなければ、受けることができない。

航空通信士の資格についての技能証明は、前項の規定によるほか、国土交通省令で定める電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四十条第一項の無線従事者の資格について同法第四十一条第一項の免許を受けた者でなければ、受けることができない。

第四章 航空従事者
第二十七条 (欠格事由等)

第三十条の規定により技能証明の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者は、技能証明の申請をすることができない。

国土交通大臣は、第二十九条第一項の試験に関し、不正の行為があつた者について、二年以内の期間に限り技能証明の申請を受理しないことができる。

第四章 航空従事者
第二十八条 (業務範囲)

別表の資格の欄に掲げる資格の技能証明(航空機に乗り組んでその運航を行う者にあつては、同表の資格の欄に掲げる資格の技能証明及び第三十一条第一項の航空身体検査証明)を有する者でなければ、同表の業務範囲の欄に掲げる行為を行つてはならない。ただし、定期運送用操縦士、事業用操縦士、自家用操縦士、准定期運送用操縦士、一等航空士、二等航空士若しくは航空機関士の資格の技能証明を有する者が受信のみを目的とする無線設備の操作を行う場合又はこれらの技能証明を有する者で電波法第四十条第一項の無線従事者の資格を有するものが、同条第二項の規定に基づき行うことができる無線設備の操作を行う場合は、この限りでない。

技能証明につき第二十五条の限定をされた航空従事者は、その限定をされた種類、等級若しくは型式の航空機又は業務の種類についてでなければ、別表の業務範囲の欄に掲げる行為を行つてはならない。

前二項の規定は、国土交通省令で定める航空機に乗り組んでその操縦(航空機に乗り組んで行うその機体及び発動機の取扱いを含む。)を行う者及び国土交通大臣の許可を受けて、試験飛行等のため航空機に乗り組んでその運航を行う者については、適用しない。

第四章 航空従事者
第二十九条 (試験の実施)

国土交通大臣は、技能証明を行う場合には、申請者が、その申請に係る資格の技能証明を有する航空従事者として航空業務に従事するのに必要な知識及び能力を有するかどうかを判定するために、試験を行わなければならない。

試験は、学科試験及び実地試験とする。

学科試験に合格した者でなければ、実地試験を受けることができない。

国土交通大臣は、外国政府の授与した航空業務の技能に係る資格証書を有する者について技能証明を行う場合には、前三項の規定にかかわらず、国土交通省令で定めるところにより、試験の全部又は一部を行わないことができる。独立行政法人航空大学校又は国土交通大臣が申請により指定した航空従事者の養成施設の課程を修了した者についても、同様とする。

前項の指定の申請の手続、指定の基準その他の指定に関する実施細目は、国土交通省令で定める。

国土交通大臣は、第四項の指定を受けた者が前項の国土交通省令の規定に違反したときは、当該指定を受けた者に対し、当該指定に係る業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命じ、六月以内において期間を定めて当該指定に係る業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は当該指定を取り消すことができる。

第四章 航空従事者
第二十九条の二 (技能証明の限定の変更)

国土交通大臣は、第二十五条第二項又は第三項の限定に係る技能証明につき、その技能証明に係る航空従事者の申請により、その限定を変更することができる。

前条の規定は、前項の限定の変更を行う場合に準用する。

第四章 航空従事者
第三十条 (技能証明の取消等)

国土交通大臣は、航空従事者が左の各号の一に該当するときは、その技能証明を取り消し、又は一年以内の期間を定めて航空業務の停止を命ずることができる。 一この法律又はこの法律に基く処分に違反したとき。 二航空従事者としての職務を行うに当り、非行又は重大な過失があつたとき。

第四章 航空従事者
第三十一条 (航空身体検査証明)

国土交通大臣又は指定航空身体検査医(申請により国土交通大臣が指定した国土交通省令で定める要件を備える医師をいう。以下同じ。)は、申請により、技能証明を有する者で航空機に乗り組んでその運航を行なおうとするものについて、航空身体検査証明を行なう。

航空身体検査証明は、申請者に航空身体検査証明書を交付することによつて行なう。

国土交通大臣又は指定航空身体検査医は、第一項の申請があつた場合において、申請者がその有する技能証明の資格に係る国土交通省令で定める身体検査基準に適合すると認めるときは、航空身体検査証明をしなければならない。

第四章 航空従事者
第三十二条

航空身体検査証明の有効期間は、当該航空身体検査証明を受ける者が有する技能証明の資格ごとに、その者の年齢及び心身の状態並びにその者が乗り組む航空機の運航の態様に応じて、国土交通省令で定める期間とする。

第四章 航空従事者
第三十三条 (航空英語能力証明)

定期運送用操縦士、事業用操縦士、自家用操縦士又は准定期運送用操縦士の資格についての技能証明(当該技能証明について限定をされた航空機の種類が国土交通省令で定める航空機の種類であるものに限る。)を有する者は、その航空業務に従事するのに必要な航空に関する英語(以下「航空英語」という。)に関する知識及び能力を有することについて国土交通大臣が行う航空英語能力証明を受けていなければ、本邦内の地点と本邦外の地点との間における航行その他の国土交通省令で定める航行を行つてはならない。

航空英語能力証明の有効期間は、当該航空英語能力証明を受ける者の航空英語に関する知識及び能力に応じて、国土交通省令で定める期間とする。

第二十七条、第二十九条及び第三十条の規定は、航空英語能力証明について準用する。この場合において、第二十九条第四項中「又は国土交通大臣」とあるのは「若しくは国土交通大臣」と、「修了した者」とあるのは「修了した者又は国土交通大臣が申請により指定した第百二条第一項の本邦航空運送事業者により航空英語に関する知識及び能力を有すると判定された者」と読み替えるものとする。

第四章 航空従事者
第三十四条 (計器飛行証明及び操縦教育証明)

定期運送用操縦士若しくは准定期運送用操縦士の資格についての技能証明(当該技能証明について限定をされた航空機の種類が国土交通省令で定める航空機の種類であるものに限る。)又は事業用操縦士若しくは自家用操縦士の資格についての技能証明を有する者は、その使用する航空機の種類に係る次に掲げる飛行(以下「計器飛行等」という。)の技能について国土交通大臣の行う計器飛行証明を受けていなければ、計器飛行等を行つてはならない。 一計器飛行 二計器飛行以外の航空機の位置及び針路の測定を計器にのみ依存して行う飛行(以下「計器航法による飛行」という。)で国土交通省令で定める距離又は時間を超えて行うもの 三計器飛行方式による飛行

次に掲げる操縦の練習を行う者に対しては、機長としてその使用する航空機を操縦することができる技能証明及び航空身体検査証明を有し、かつ、当該航空機の種類に係る操縦の教育の技能について国土交通大臣の行う操縦教育証明を受けている者(以下「操縦教員」という。)でなければ、操縦の教育を行つてはならない。 一定期運送用操縦士、事業用操縦士、自家用操縦士又は准定期運送用操縦士の資格についての技能証明(以下「操縦技能証明」という。)を受けていない者が航空機(第二十八条第三項の国土交通省令で定める航空機を除く。次号において同じ。)に乗り組んで行う操縦の練習 二操縦技能証明及び航空身体検査証明を有する者が当該技能証明について限定をされた種類以外の種類の航空機に乗り組んで行う操縦の練習

第二十六条第一項、第二十七条、第二十九条及び第三十条の規定は、前二項の計器飛行証明又は操縦教育証明について準用する。

第四章 航空従事者
第三十五条 (航空機の操縦練習)

第二十八条第一項及び第二項の規定は、次に掲げる操縦の練習のために行う操縦については、適用しない。 一前条第二項第一号に掲げる操縦の練習で、当該練習について国土交通大臣の許可を受け、かつ、操縦教員の監督の下に行うもの 二前条第二項第二号に掲げる操縦の練習で、操縦教員の監督の下に行うもの 三操縦技能証明及び航空身体検査証明を有する者が当該技能証明について限定をされた種類の航空機のうち当該技能証明について限定をされた等級又は型式以外の等級又は型式のものに乗り組んで行う操縦の練習で、機長として当該航空機を操縦することができる技能証明及び航空身体検査証明を有する者の監督(機長として当該航空機を操縦することができる技能証明を有する者の監督を受けることが困難な場合にあつては、機長として当該航空機を操縦することができる知識及び能力を有すると認めて国土交通大臣が指定した者の監督)の下に行うもの

前項各号の操縦の練習の監督を行なう者は、当該練習の監督を国土交通省令で定めるところにより行なわなければならない。

国土交通大臣は、第一項第一号の許可の申請があつた場合において、申請者が、航空機の操縦の練習を行うのに必要な能力を有すると認めるときは、これを許可しなければならない。

第一項第一号の許可は、申請者に航空機操縦練習許可書を交付することによつて行う。

第三十条及び第六十七条第一項の規定は、第一項第一号の許可を受けた者に準用する。

第四章 航空従事者
第三十五条の二 (計器飛行等の練習)

第三十四条第一項の規定は、定期運送用操縦士若しくは准定期運送用操縦士の資格についての技能証明(当該技能証明について限定をされた航空機の種類が同項の国土交通省令で定める航空機の種類であるものに限る。)又は事業用操縦士若しくは自家用操縦士の資格についての技能証明及び航空身体検査証明を有する者でその使用する航空機の種類について計器飛行証明を受けていないものが計器飛行等の練習のために行う飛行で、次に掲げる者の監督の下に行うものについては、適用しない。 一機長として当該航空機を操縦することができる技能証明及び航空身体検査証明を有し、かつ、当該技能証明が定期運送用操縦士の資格についての技能証明(当該技能証明について限定をされた航空機の種類が第三十四条第一項の国土交通省令で定める航空機の種類であるものに限る。)又は事業用操縦士若しくは自家用操縦士の資格についての技能証明である場合は当該航空機の種類について計器飛行証明を有する者 二地上物標を利用して航空機の位置及び針路を知ることができる場合において計器飛行又は計器航法による飛行の練習を行うときは、機長として当該航空機を操縦することができる技能証明及び航空身体検査証明を有する者 三機長として当該航空機を操縦することができる技能証明を有する者の監督を受けることが困難な場合は、機長として当該航空機を使用して計器飛行等を行うことができる知識及び能力を有すると認めて国土交通大臣が指定した者

前条第二項の規定は、計器飛行等の練習の監督を行なう者について準用する。

第四章 航空従事者
第三十六条 (国土交通省令への委任)

技能証明書、航空身体検査証明書及び航空機操縦練習許可書の様式、交付、再交付及び返納に関する事項その他技能証明、航空身体検査証明、航空英語能力証明、計器飛行証明、操縦教育証明、第三十五条第一項第一号の許可並びに同項第三号及び前条第一項第三号の指定に関する細目的事項並びに第二十九条第一項(第二十九条の二第二項、第三十三条第三項及び第三十四条第三項において準用する場合を含む。)の試験の科目、受験手続その他の試験に関する実施細目は、国土交通省令で定める。

第五章 航空路、空港等及び航空保安施設
第三十七条 (航空路の指定)

国土交通大臣は、航空機の航行に適する空中の通路を航空路として指定する。

前項の航空路の指定は、当該空域の位置及び範囲を告示することによつて行う。

第五章 航空路、空港等及び航空保安施設
第三十八条 (空港等又は航空保安施設の設置)

国土交通大臣以外の者は、空港等又は政令で定める航空保安施設を設置しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

前項の許可の申請をしようとする者は、当該施設について、位置、構造等の設置の計画、管理の計画、工事完成の予定期日その他国土交通省令で定める事項及び空港等にあつては公共の用に供するかどうかの別を記載した申請書を提出しなければならない。

国土交通大臣は、空港等の設置の許可の申請があつたときは、空港等の位置及び範囲、公共の用に供するかどうかの別、着陸帯、進入区域、進入表面、転移表面、水平表面、供用開始の予定期日その他国土交通省令で定める事項について、告示し、かつ、国土交通省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下同じ。)により公衆の閲覧に供する措置を講ずるとともに、現地において掲示しなければならない。

第一項の許可には、条件又は期限を付し、及びこれを変更することができる。

第五章 航空路、空港等及び航空保安施設
第三十九条 (申請の審査)

国土交通大臣は、前条第一項の許可の申請があつたときは、その申請が次の各号のいずれにも適合しているかどうかを審査しなければならない。 一当該空港等又は航空保安施設の位置、構造等の設置の計画が国土交通省令で定める基準(空港にあつては、当該基準及び空港法第三条第一項に規定する基本方針(第三号において単に「基本方針」という。))に適合するものであること。 二当該空港等又は航空保安施設の設置によつて、他人の利益を著しく害することとならないものであること。 三当該空港等又は航空保安施設の管理の計画が第四十七条第二項に規定する機能確保基準(空港にあつては、当該機能確保基準及び基本方針)に適合するものであること。 四申請者が当該空港等又は航空保安施設を設置し、及びこれを管理するに足りる能力を有すること。 五空港等にあつては、申請者が、その敷地について所有権その他の使用の権原を有するか、又はこれを確実に取得することができると認められること。

国土交通大臣は、空港等の設置の許可に係る前項の審査を行う場合には、公聴会を開き、当該空港等の設置に関し利害関係を有する者に当該空港等の設置に関する意見を述べる機会を与えなければならない。

第五章 航空路、空港等及び航空保安施設
第四十条 (空港の告示等)

国土交通大臣は、空港について設置の許可をしたときは、当該空港の位置及び範囲、着陸帯、進入区域、進入表面、転移表面、水平表面並びに供用開始の予定期日について、告示し、かつ、国土交通省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供する措置を講ずるとともに、現地において掲示しなければならない。供用開始後において、告示し及び閲覧に供し並びに掲示した事項について変更がある場合(第四十三条第一項に規定する事由による場合を除く。)も、同様とする。

第五章 航空路、空港等及び航空保安施設
第四十一条 (空港等の工事の完成)

第三十八条第一項の規定による空港等の設置の許可を受けた者(以下「空港等の設置者」という。)は、許可の申請書に記載した工事完成の予定期日までに工事を完成しなければならない。

前項の規定にかかわらず、空港等の設置者は、天災その他やむを得ない事由により許可の申請書に記載した工事完成の予定期日までに工事を完成することができない場合においては、国土交通大臣の許可を受けて、同項の規定により工事を完成しなければならない期日を変更することができる。ただし、空港以外の飛行場(以下「非公共用飛行場」という。)にあつては、同項の工事完成の予定期日から起算して国土交通省令で定める期間内の期日に変更するときは、許可を受けることを要しない。

前項ただし書の場合においては、当該非公共用飛行場の設置者は、その変更した期日を国土交通大臣に届け出なければならない。

第五章 航空路、空港等及び航空保安施設
第四十二条 (完成検査)

空港等の設置者又は第三十八条第一項の規定による航空保安施設の設置の許可を受けた者(以下「航空保安施設の設置者」という。)は、当該許可に係る施設の工事が完成したときは、遅滞なく、国土交通大臣の検査を受けなければならない。

国土交通大臣は、前項の検査の結果当該施設が申請書に記載した設置の計画に適合していると認めるときは、これを合格としなければならない。

空港等の設置者又は航空保安施設の設置者は、第一項の検査の合格があつたときは、遅滞なく、供用開始の期日を定めて、これを国土交通大臣に届け出なければならない。

空港等の設置者又は航空保安施設の設置者は、前項の規定により届け出た供用開始の期日以後でなければ、当該施設を供用してはならない。

第五章 航空路、空港等及び航空保安施設
第四十三条 (空港等又は航空保安施設の変更)

空港等の設置者又は航空保安施設の設置者は、当該施設について国土交通省令で定める航空の安全のため特に重要な変更を加えようとするとき(空港等の標点の位置を変更しようとするときを含む。)は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

第三十八条第二項から第四項まで、第三十九条、第四十条及び前条の規定は、前項の場合に準用する。ただし、第三十八条第三項、第三十九条第二項及び第四十条の規定については、空港等の範囲、進入表面、転移表面又は水平表面に変更を生ずる場合に限り準用する。

第五章 航空路、空港等及び航空保安施設
第四十四条 (供用の休止又は廃止)

空港について第三十八条第一項の規定による空港等の設置の許可を受けた者(以下「空港の設置者」という。)は、当該空港の供用を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

国土交通大臣は、前項の許可の申請があつたときは、当該空港の供用の休止又は廃止によつて公衆の利便が著しく阻害されるおそれがあると認める場合を除くほか、これを許可しなければならない。

第一項の供用の休止の許可には、期限を付すことができる。

第一項の規定による供用の休止の許可に係る空港の設置者は、当該空港の供用を再開しようとするときは、国土交通大臣の検査を受けなければならない。

第四十二条第二項から第四項までの規定は、前項の供用の再開の場合に準用する。

第五章 航空路、空港等及び航空保安施設
第四十五条

非公共用飛行場について第三十八条第一項の規定による空港等の設置の許可を受けた者又は航空保安施設の設置者は、当該施設の供用を休止し、又は廃止しようとするときは、その七日前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。

前条第四項及び第五項の規定は、供用を休止した非公共用飛行場又は航空保安施設の供用の再開の場合に準用する。

第五章 航空路、空港等及び航空保安施設
第四十六条 (空港又は航空保安施設の告示)

空港の設置者又は航空保安施設(国土交通省令で定めるものを除く。)の設置者が第四十二条第三項の届出をした場合は、国土交通大臣は、当該施設の名称、位置、設備の概要その他国土交通省令で定める事項を告示しなければならない。告示した事項に変更があつたとき、又は当該施設の供用の休止、再開若しくは廃止があつたときも、同様とする。

第五章 航空路、空港等及び航空保安施設
第四十七条 (空港等又は航空保安施設の管理)

空港等の設置者又は航空保安施設の設置者は、国土交通省令で定める空港等及び航空保安施設の機能の確保に関する基準に従つて当該施設を管理しなければならない。

前項の基準(以下「機能確保基準」という。)は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一第三十九条第一項第一号の規定への適合の確保に関する事項 二施設の点検その他の維持管理及び改修に関する事項(次号に掲げるものを除く。) 三地上走行中の航空機又は車両の滑走路への誤進入を防止するための施設の維持管理及び改修に関する事項 四施設の周辺における無人航空機の異常な飛行その他の航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為の防止に関する事項 五自然災害、航空事故、上空への無人航空機の侵入その他の空港等の機能を損なうおそれのある事象が生じた場合における措置に関する事項 六重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)第十一条第四項に規定する措置並びに同条第五項において準用する同条第一項及び第二項に規定する措置に関する事項 七前各号に掲げるもののほか、航空機によるエプロンの利用の調整その他の国土交通大臣が施設の機能の確保のために必要と認める事項

国土交通大臣は、空港等の設置者又は航空保安施設の設置者が設置する当該施設が機能確保基準に従つて管理されることを確保するため、政令で定めるところにより当該施設について定期に検査をしなければならない。

第五章 航空路、空港等及び航空保安施設
第四十七条の二 (空港機能管理規程)

空港の設置者は、空港機能管理規程を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

空港機能管理規程は、機能確保基準に従つて空港(空港における航空機の離陸(そのための地上走行を含む。)又は着陸(これに引き続く地上走行を含む。)の安全を確保するために必要なものとして国土交通省令で定める航空保安施設であつて、空港の設置者が設置するものを含む。以下この条、第五十五条の二第二項及び第百四十八条第四号において同じ。)の機能を確保するために空港の設置者が遵守すべき次に掲げる事項に関し、国土交通省令で定めるところにより、必要な内容を定めたものでなければならない。 一空港の機能を確保するための管理の方針に関する事項 二空港の機能を確保するための管理の体制に関する事項 三空港の機能を確保するための管理の方法に関する事項

国土交通大臣は、空港機能管理規程が前項の規定に適合していないと認めるときは、空港の設置者に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

第五章 航空路、空港等及び航空保安施設
第四十七条の三 (空港法第十四条に規定する協議会における協議の特例)

空港機能管理規程を定めた空港の設置者を構成員に含む空港法第十四条に規定する協議会(次項において単に「協議会」という。)は、同条に規定する事項のほか、空港における安全の確保に関し必要な事項について協議することができる。

前項の規定により協議会が同項に規定する事項について協議する場合には、空港法第十四条第二項第二号中「見込まれる者」とあるのは、「見込まれる者及び当該空港の安全を確保するために必要な者」とする。

第五章 航空路、空港等及び航空保安施設
第四十八条 (許可の取消等)

国土交通大臣は、次に掲げる場合には、空港等若しくは航空保安施設の設置の許可を取り消し、又は期間を定めて、空港等の全部若しくは一部の供用の停止を命ずることができる。ただし、第二号から第五号までの場合について設置の許可を取り消すことができる場合は、国土交通大臣が空港等の設置者又は航空保安施設の設置者に対し、相当の期間を定めて、当該施設を申請書に記載した計画若しくは第三十九条第一項第一号の基準に適合させるための措置をとるべきこと又は当該施設を機能確保基準に従つて管理すべきことを命じ、その期間内に空港等の設置者又は航空保安施設の設置者が、その命令に従わなかつた場合に限る。 一正当な理由がないのに第四十一条第一項の規定により工事を完成しなければならない期日(同条第二項の規定により期日を変更したときは、その期日)までに工事を完成しないとき。 二第四十二条第一項(第四十三条第二項において準用する場合を含む。)の検査の結果、当該施設が申請書に記載した設置又は変更の計画に適合していないと認めるとき。 三第四十四条第五項又は第四十五条第二項において準用する第四十二条第一項の検査の結果、当該施設がこれらの申請に係る申請書に記載した計画に適合していないと認めるとき。 四空港等又は航空保安施設の管理が機能確保基準に従つて行われていないと認めるとき。 五空港等の位置、構造等が第三十九条第一項第一号の基準に適合しなくなつたとき。 六許可に付した条件に違反したとき。

第五章 航空路、空港等及び航空保安施設
第四十九条 (物件の制限等)

何人も、空港について第四十条(第四十三条第二項において準用する場合を含む。)の告示があつた後においては、その告示で示された進入表面、転移表面又は水平表面(これらの投影面が一致する部分については、これらのうち最も低い表面とする。)の上に出る高さの建造物(その告示の際現に建造中である建造物の当該建造工事に係る部分を除く。)、植物その他の物件を設置し、植栽し、又は留置してはならない。ただし、仮設物その他の国土交通省令で定める物件(進入表面又は転移表面に係るものを除く。)で空港の設置者の承認を受けて設置し又は留置するもの及び供用開始の予定期日前に除去される物件については、この限りでない。

空港の設置者は、前項の規定に違反して、設置し、植栽し、又は留置した物件(成長して進入表面、転移表面又は水平表面の上に出るに至つた植物を含む。)の所有者その他の権原を有する者に対し、当該物件を除去すべきことを求めることができる。

空港の設置者は、第一項の告示の際現に存する物件で進入表面、転移表面又は水平表面の上に出るもの(同項の告示の際現に存する植物で成長して進入表面、転移表面又は水平表面の上に出るに至つたもの及び同項の告示の際現に建造中であつた建造物で当該建造工事によりこれらの表面の上に出るに至つたものを含む。)の所有者その他の権原を有する者に対し、政令で定めるところにより通常生ずべき損失を補償して、当該物件の進入表面、転移表面又は水平表面の上に出る部分を除去すべきことを求めることができる。

前項の物件又はこれが存する土地の所有者は、同項の物件の除去によつて、その物件又は土地を従来利用していた目的に供することが著しく困難となるときは、政令で定めるところにより空港の設置者に対し、その物件又は土地の買収を求めることができる。

第三項の補償すべき損失の額並びに前項の買収及びその価格等の条件は、当事者間の協議により定める。協議が調わないとき、又は協議することができないときは、国土交通大臣が裁定する。

前項の裁定中補償すべき損失の額及び買収の価格について不服のある者は、その裁定の通知を受けた日から六箇月以内に、訴えをもつてその金額の増減を請求することができる。

前項の訴えにおいては、空港の設置者又は物件若しくは土地の所有者その他の権原を有する者を被告とする。

第五項の裁定についての審査請求においては、買収の価格についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない。

第五章 航空路、空港等及び航空保安施設
第五十条

空港の設置者は、当該空港の設置又は第四十三条第一項の施設の変更によつて、進入表面、転移表面又は水平表面の投影面と一致する土地(進入表面、転移表面又は水平表面からの距離が十メートル未満のものに限る。)について前条第一項の規定による用益の制限により通常生ずべき損失を、当該土地の所有者その他の権原を有する者に対し、政令で定めるところにより補償しなければならない。

前項の土地の所有者は、前条第一項の規定による用益の制限によつて当該土地を従来利用していた目的に供することが著しく困難となるときは、同条第四項の場合を除き、政令で定めるところにより空港の設置者に対し、その土地の買収を求めることができる。

前条第五項から第八項までの規定は、前二項の場合に準用する。

第五章 航空路、空港等及び航空保安施設
第五十一条 (航空障害灯)

地表又は水面から六十メートル以上の高さの物件の設置者は、国土交通省令で定めるところにより、当該物件に航空障害灯を設置しなければならない。但し、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。

空港等の設置者は、国土交通省令で定めるところにより、当該空港等の進入表面、転移表面又は水平表面の投影面と一致する区域内にある物件(前項の規定により航空障害灯を設置すべき物件を除く。)で国土交通省令で定めるものに航空障害灯を設置しなければならない。

国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、前二項の規定により航空障害灯を設置すべき物件以外の物件で、航空機の航行の安全を著しく害するおそれがあるものに航空障害灯を設置しなければならない。

前二項の物件の所有者又は占有者は、これらの規定により空港等の設置者又は国土交通大臣の行う航空障害灯の設置を拒むことができない。

国土交通大臣及び第一項又は第二項の規定により航空障害灯を設置した者は、国土交通省令で定める方法に従い、当該航空障害灯を管理しなければならない。

国土交通大臣は、第一項又は第二項の規定により航空障害灯を設置した者の当該航空障害灯の管理の方法が前項の国土交通省令に従つていないと認めるときは、その者に対し、設備の改善その他その是正のため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

第五章 航空路、空港等及び航空保安施設
第五十一条の二 (昼間障害標識)

昼間において航空機からの視認が困難であると認められる煙突、鉄塔その他の国土交通省令で定める物件で地表又は水面から六十メートル以上の高さのものの設置者は、国土交通省令で定めるところにより、当該物件に昼間障害標識を設置しなければならない。

国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、前項の規定により昼間障害標識を設置すべき物件以外の物件で、航空機の航行の安全を著しく害するおそれがあるものに昼間障害標識を設置しなければならない。

前条第四項から第六項までの規定は、昼間障害標識について準用する。

第五章 航空路、空港等及び航空保安施設
第五十二条 (類似灯火の制限)

何人も、航空灯火の明りヽよヽうヽな認識を妨げ、又は航空灯火と誤認されるおそれがある灯火(以下「類似灯火」という。)を設置してはならない。

国土交通大臣は、類似灯火の設置者に対し、期限を定めて当該灯火のしヽやヽへヽいヽその他航空灯火の認識を妨げず、又は航空灯火と誤認されないようにするための措置をとるべきことを命ずることができる。

前項の場合において、類似灯火が航空灯火の設置の時において設置されている場合には、同項の措置に要する費用は、当該航空灯火の設置者が負担する。

第五章 航空路、空港等及び航空保安施設
第五十三条 (禁止行為)

何人も、滑走路、誘導路その他国土交通省令で定める空港等の重要な設備又は航空保安施設を損傷し、その他これらの機能を損なうおそれのある行為をしてはならない。

何人も、空港等内で、航空機に向かつて物を投げ、その他航空の危険を生じさせるおそれのある行為で国土交通省令で定めるものを行つてはならない。

何人も、みだりに着陸帯、誘導路、エプロン又は格納庫に立ち入つてはならない。

第五章 航空路、空港等及び航空保安施設
第五十四条 (航空保安施設の使用料金)

航空保安施設の設置者は、航空保安施設について使用料金を定めようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

国土交通大臣は、前項の使用料金が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該航空保安施設の設置者に対し、期限を定めてその使用料金を変更すべきことを命ずることができる。 一特定の利用者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。 二社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、利用者が当該航空保安施設を利用することを著しく困難にするおそれがあるものであるとき。

第五章 航空路、空港等及び航空保安施設
第五十五条 (空港等の設置者等の地位の承継)

この法律に基づく空港等の設置者又は航空保安施設の設置者の地位は、第三項の場合を除き、これを承継しようとする者が国土交通大臣の許可を受けなければ、承継しない。

第三十九条第一項第四号の規定は、前項の許可をする場合に準用する。

空港等の設置者又は航空保安施設の設置者が死亡した場合においては、その相続人(相続人が二人以上ある場合においては、その協議により定めた設置者の地位を承継すべき一人の相続人)は、被相続人のこの法律の規定による地位を承継する。

前項の相続人は、被相続人のこの法律の規定による地位を承継したときは、遅滞なくその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

第五章 航空路、空港等及び航空保安施設
第五十五条の二 (国土交通大臣の行う空港等又は航空保安施設の設置又は管理)

国土交通大臣は、空港等又は航空保安施設を設置し、又はその施設に変更を加える場合には、第三十九条第一項第一号、第二号及び第五号の基準に従つてこれをしなければならない。

国土交通大臣は、その設置する空港について、第四十七条の二第一項の空港機能管理規程を定めなければならない。この場合において、同条第二項中「空港の設置者」とあるのは、「空港の設置者又は国土交通大臣」とする。

第三十八条第三項、第三十九条第二項、第四十条、第四十六条、第四十七条第一項、第四十七条の三、第四十九条、第五十条、第五十一条第二項、第四項及び第五項並びに第百三十一条の二の五の規定は、国土交通大臣が空港等又は航空保安施設を設置し、又はその施設に変更を加える場合に準用する。ただし、第三十九条第二項については、国土交通大臣が空港等を設置する場合において、当該空港等の敷地が従前、適法に航空機の離陸又は着陸の用に供せられており、かつ、当該空港等の進入表面、転移表面又は水平表面の上に出る高さの建造物、植物その他の物件がないときは、準用しない。

国土交通大臣が空港法第五条の二第一項(同法附則第八条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により同法第五条の二第一項に規定する特定工事を施行する場合における第四十七条第一項の規定の適用については、同項中「空港等の設置者又は」とあるのは「国土交通大臣又は空港等の設置者若しくは」と、「当該施設」とあるのは「それぞれ空港法第五条の二第一項(同法附則第八条において準用する場合を含む。)に規定する特定工事に係る施設又は当該施設以外の施設」とする。

前項の規定は、国土交通大臣が空港法第五条の二第三項(同法附則第八条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により同法第五条の二第三項に規定する特定業務を行う場合について準用する。この場合において、前項中「それぞれ空港法第五条の二第一項」とあるのは「それぞれ空港法第五条の二第三項」と、「特定工事に」とあるのは「特定業務に」と読み替えるものとする。

第五章 航空路、空港等及び航空保安施設
第五十六条 (空港法第四条第一項第一号から第五号までに掲げる空港等の特例)

国土交通大臣は、空港法第四条第一項第一号から第五号までに掲げる空港並びに同項第六号に掲げる空港及び同法第五条第一項に規定する地方管理空港のうち政令で定める空港について、延長進入表面、円錐すい表面又は外側水平表面を指定することができる。

延長進入表面は、進入表面を含む平面のうち、進入表面の外側底辺、進入表面の斜辺の外側上方への延長線及び当該底辺に平行な直線でその進入表面の内側底辺からの水平距離が一万五千メートルであるものにより囲まれる部分とする。

円錐表面は、水平表面の外縁に接続し、且つ、空港の標点を含む鉛直面との交線が水平面に対し外側上方へ五十分の一以上で国土交通省令で定める勾こう配を有する円錐面であつて、その投影面が当該標点を中心として一万六千五百メートル以下で国土交通省令で定める長さの半径で水平に描いた円周で囲まれるもののうち、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要な部分とする。

外側水平表面は、前項の円錐面の上縁を含む水平面であつて、その投影面が空港の標点を中心として二万四千メートル以下で国土交通省令で定める長さの半径で水平に描いた円周で囲まれるもの(投影面が水平表面又は円錐表面の投影面と一致する部分を除く。)のうち、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要な部分とする。

第五章 航空路、空港等及び航空保安施設
第五十六条の二

国土交通大臣は、前条第一項の指定をし又は指定をした事項に変更を加える場合には、空港の附近の土地の所有者その他の利害関係を有する者の利益を著しく害することとならないように配慮しなければならない。

第三十八条第三項、第三十九条第二項及び第四十条の規定は、前条第一項の指定をし又は指定をした事項に変更を加える場合に準用する。

第五章 航空路、空港等及び航空保安施設
第五十六条の三

何人も、第五十六条第一項に規定する空港について前条第二項において準用する第四十条の告示があつた後においては、その告示で示された延長進入表面、円錐表面又は外側水平表面(これらの投影面が一致する部分については、これらのうち最も低い表面とする。)の上に出る高さの建造物(その告示の際現に建造中である建造物の当該建造工事に係る部分を除く。)、植物その他の物件を設置し、植栽し、又は留置してはならない。

第四十九条第一項ただし書の規定は、円錐表面及び外側水平表面について準用する。

第四十九条第二項の規定は第一項の規定に違反する物件について、同条第三項から第八項までの規定は第一項の告示の際現に存する物件で延長進入表面、円錐表面又は外側水平表面の上に出るものについて準用する。

第五章 航空路、空港等及び航空保安施設
第五十六条の四 (公共用施設の指定等)

国土交通大臣は、公衆の利便を増進するため必要があると認めるときは、自衛隊の設置する飛行場について、その着陸帯その他の施設を公共の用に供すべき施設として指定することができる。

前項の指定は、当該施設の名称、位置、設備の概要その他国土交通省令で定める事項を告示することによつて行う。

国土交通大臣は、第一項の指定に係る施設について前項の告示をした事項に変更があつたときは、遅滞なく、変更に係る事項を告示しなければならない。

国土交通大臣は、第一項の指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。

国土交通大臣は、第一項の指定をしようとするとき、又は前項の指定の取消しをしようとするときは、防衛大臣と協議しなければならない。

防衛大臣は、第一項の指定があつたときは、当該施設を公共の用に供しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

防衛大臣は、第一項の指定に係る施設の使用の条件について、特定の使用者に対し、不当な差別的取扱いをしてはならない。

第五章 航空路、空港等及び航空保安施設
第五十六条の五 (空港法との関係)

空港に関しては、この章に定めるもののほか、空港法の定めるところによる。

第一節 航空機の運航
第五十七条 (国籍等の表示)

航空機には、国土交通省令で定めるところに従い、国籍、登録記号及び所有者の氏名又は名称を表示しなければ、これを航空の用に供してはならない。但し、第十一条第一項ただし書の規定による許可を受けた場合は、この限りでない。

第一節 航空機の運航
第五十八条 (航空日誌)

航空機の使用者は、航空日誌を備えなければならない。

航空機の使用者は、航空機を航空の用に供した場合又は整備し、若しくは改造した場合には、遅滞なく航空日誌に国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。

前二項の規定は、第十一条第一項ただし書の規定による許可を受けた場合には、適用しない。

第一節 航空機の運航
第五十九条 (航空機に備え付ける書類)

航空機(国土交通省令で定める航空機を除く。)には、左に掲げる書類を備え付けなければ、これを航空の用に供してはならない。但し、第十一条第一項ただし書の規定による許可を受けた場合は、この限りでない。 一航空機登録証明書 二耐空証明書 三航空日誌 四その他国土交通省令で定める航空の安全のために必要な書類

第一節 航空機の運航
第六十条 (航空機の航行の安全を確保するための装置)

国土交通省令で定める航空機には、国土交通省令で定めるところにより航空機の姿勢、高度、位置又は針路を測定するための装置、無線電話その他の航空機の航行の安全を確保するために必要な装置を装備しなければ、これを航空の用に供してはならない。ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。

第一節 航空機の運航
第六十一条 (航空機の運航の状況を記録するための装置)

国土交通省令で定める航空機には、国土交通省令で定めるところにより、飛行記録装置その他の航空機の運航の状況を記録するための装置を装備し、及び作動させなければ、これを航空の用に供してはならない。ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。

前項の航空機の使用者は、国土交通省令で定めるところにより同項の装置による記録を保存しなければならない。

第一節 航空機の運航
第六十二条 (救急用具)

国土交通省令で定める航空機には、落下さヽんヽ、救命胴衣、非常信号灯その他の国土交通省令で定める救急用具を装備しなければ、これを航空の用に供してはならない。

第一節 航空機の運航
第六十三条 (航空機の燃料)

航空機は、航空運送事業の用に供する場合又は計器飛行方式により飛行しようとする場合においては、国土交通省令で定める量の燃料を携行しなければ、これを出発させてはならない。

第一節 航空機の運航
第六十四条 (航空機の灯火)

航空機は、夜間(日没から日出までの間をいう。以下同じ。)において航行し、又は夜間において使用される空港等に停留する場合には、国土交通省令で定めるところによりこれを灯火で表示しなければならない。ただし、水上にある場合については、海上衝突予防法(昭和五十二年法律第六十二号)の定めるところによる。

第一節 航空機の運航
第六十五条 (航空機に乗り組ませなければならない者)

航空機には、第二十八条の規定によりこれを操縦することができる航空従事者を乗り組ませなければならない。

次の表の航空機の欄に掲げる航空機には、前項の航空従事者のほか、第二十八条の規定により同表の業務の欄に掲げる行為を行うことができる航空従事者を乗り組ませなければならない。

第一節 航空機の運航
第六十六条

次の表の航空機の欄に掲げる航空機には、前条の航空従事者のほか、第二十八条の規定により同表の業務の欄に掲げる行為を行うことができる航空従事者を乗り組ませなければならない。

前項の規定にかかわらず、同項同表の業務の欄に掲げるそれぞれの業務を他の航空従事者の業務を行う者が行うことによりその業務に支障を生ずることとならない場合は、同項に規定する航空従事者を乗り組ませなくてもよい。

第一節 航空機の運航
第六十七条 (航空従事者の携帯する書類)

航空従事者は、その航空業務を行う場合には、技能証明書を携帯しなければならない。

航空従事者は、航空機に乗り組んでその航空業務を行う場合には、技能証明書の外、航空身体検査証明書を携帯しなければならない。

第一節 航空機の運航
第六十八条 (乗務割の基準)

航空運送事業を経営する者は、国土交通省令で定める基準に従つて作成する乗務割によるのでなければ、航空従事者をその使用する航空機に乗り組ませて航空業務に従事させてはならない。

第一節 航空機の運航
第六十九条 (最近の飛行経験)

航空機乗組員(航空機に乗り組んで航空業務を行なう者をいう。以下同じ。)は、国土交通省令で定めるところにより、一定の期間内における一定の飛行経験がないときは、航空運送事業の用に供する航空機の運航に従事し、又は計器飛行、夜間の飛行若しくは第三十四条第二項の操縦の教育を行つてはならない。

第一節 航空機の運航
第七十条 (アルコール又は薬物)

航空機乗組員は、アルコール又は薬物の影響により航空機の正常な運航ができないおそれがある間は、その航空業務を行つてはならない。

第一節 航空機の運航
第七十一条 (身体障害)

航空機乗組員は、第三十一条第三項の身体検査基準に適合しなくなつたときは、第三十二条の航空身体検査証明の有効期間内であつても、その航空業務を行つてはならない。

第一節 航空機の運航
第七十一条の二 (操縦者の見張り義務)

航空機の操縦を行なつている者(航空機の操縦の練習をし又は計器飛行等の練習をするためその操縦を行なつている場合で、その練習を監督する者が同乗しているときは、その者)は、航空機の航行中は、第九十六条第一項の規定による国土交通大臣の指示に従つている航行であるとないとにかかわらず、当該航空機外の物件を視認できない気象状態の下にある場合を除き、他の航空機その他の物件と衝突しないように見張りをしなければならない。

第一節 航空機の運航
第七十一条の三 (特定操縦技能の審査等)

操縦技能証明を有する者は、航空機の操縦に従事するのに必要な知識及び能力であつてその維持について確認することが特に必要であるもの(以下この条において「特定操縦技能」という。)を有するかどうかについて、操縦技能審査員(特定操縦技能の審査を行うのに必要な経験、知識及び能力を有することについて国土交通大臣の認定を受けた者をいう。第四項及び第百三十四条において同じ。)の審査を受け、これに合格していなければ、当該操縦技能証明について限定をされた範囲の航空機について次に掲げる行為を行つてはならない。この場合において、当該審査は、当該行為を行う日前国土交通省令で定める期間内に受けたものでなければならない。 一航空機に乗り組んで行うその操縦 二第三十五条第一項各号又は次条第一項の操縦の練習の監督 三第三十五条の二第一項の計器飛行等の練習の監督

前項の規定は、同項の期間内に国土交通省令で定める方法により特定操縦技能を有することが確認された場合又は国土交通大臣がやむを得ない事由があると認めて許可した場合には、適用しない。

第一項の認定の基準、同項の審査の方法その他同項の認定及び同項の審査に関する細目的事項は、国土交通省令で定める。

国土交通大臣は、操縦技能審査員が前項の国土交通省令の規定に違反したときは、当該操縦技能審査員に対し、第一項の審査の業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命じ、六月以内において期間を定めて当該審査の業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその同項の規定による認定を取り消すことができる。

第一節 航空機の運航
第七十一条の四

前条第一項の規定は、操縦技能証明及び航空身体検査証明を有する者で同項の期間内に同項の規定による審査に合格していないものが当該操縦技能証明について限定をされた範囲の航空機に乗り組んで行う操縦の練習のために行う操縦であつて、当該操縦の練習が機長として当該航空機を操縦することができる技能証明及び航空身体検査証明を有する者の監督(機長として当該航空機を操縦することができる技能証明を有する者の監督を受けることが困難な場合にあつては、機長として当該航空機を操縦することができる知識及び能力を有すると認めて国土交通大臣が指定した者の監督)の下に行われるものについては、適用しない。

第三十五条第二項の規定は、前項の操縦の練習の監督を行う者について準用する。

第一項の指定の手続その他同項の指定に関する細目的事項は、国土交通省令で定める。

第一節 航空機の運航
第七十一条の五 (技能発揮訓練)

操縦技能証明を有する者は、航空機の航行中に管理技能を確実に活用し、及び発揮することができるようにするための訓練であつて第九十九条の二の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録訓練機関」という。)(第九十九条の十四第一項の規定により国土交通大臣が当該訓練を自ら行う場合にあつては、国土交通大臣)が行うもの又はこれと同等以上の内容を有するものとして国土交通省令で定める要件に該当する訓練(以下この項及び次条において「技能発揮訓練」という。)を修了していなければ、当該操縦技能証明について限定をされた範囲の航空機について次に掲げる行為を行つてはならない。この場合において、当該技能発揮訓練は、当該行為を行う日前国土交通省令で定める期間内に修了したものでなければならない。 一航空交通管制圏に係る空港等から航空機を離陸させ、又はその離陸のために航空機を地上走行させる操縦(第三十五条の二第一項の計器飛行等の練習又は前条第一項の操縦の練習のために行うものを除く。) 二前号に規定する空港等へ航空機を着陸させ、又はその着陸のために降下飛行させる操縦(第三十五条の二第一項の計器飛行等の練習又は前条第一項の操縦の練習のために行うものを除く。) 三第一号に規定する空港等を使用して行う第三十五条第一項各号又は前条第一項の操縦の練習の監督 四第一号に規定する空港等を使用して行う第三十五条の二第一項の計器飛行等の練習の監督

前項の「管理技能」とは、航空機の操縦に従事するのに必要な知識及び能力であつて、滑走路への誤進入その他の国土交通省令で定める危険な事態の発生を防止するため航空機の操縦において必要となる複数の作業を適切に管理するためのものをいう。

第一項の規定は、国土交通大臣がやむを得ない事由があると認めて許可した場合には、適用しない。

第一節 航空機の運航
第七十一条の六 (修了証明書等の携帯義務)

操縦技能証明を有する者は、当該操縦技能証明について限定をされた範囲の航空機について前条第一項各号に掲げる行為を行う場合(同条第三項に規定する場合を除く。)には、第九十九条の六第二項に規定する修了証明書その他の技能発揮訓練を修了したことを証する書面(第百五十条の二において「修了証明書等」という。)を携帯しなければならない。ただし、その者が技能発揮訓練のうち前条第一項の国土交通省令で定める要件に該当するものを修了したことが明らかである場合として国土交通省令で定める場合に該当するときは、この限りでない。

第一節 航空機の運航
第七十二条 (航空運送事業の用に供する航空機に乗り組む機長の要件)

航空運送事業の用に供する国土交通省令で定める航空機には、航空機の機長として必要な国土交通省令で定める知識及び能力を有することについて国土交通大臣の認定を受けた者でなければ、機長として乗り組んではならない。

国土交通大臣は、前項の認定を受けた者が同項の知識及び能力を有するかどうかを定期に審査をしなければならない。

国土交通大臣は、必要があると認めるときは、第一項の認定を受けた者が同項の知識及び能力を有するかどうかを臨時に審査をしなければならない。

第一項の認定を受けた者が、第二項の審査を受けなかつたとき、前項の審査を拒否したとき、又は第二項若しくは前項の審査に合格しなかつたときは、当該認定は、その効力を失うものとする。

第一項の規定は、国土交通大臣の指定する範囲内の機長で、第百二条第一項の本邦航空運送事業者で国土交通大臣が申請により指定したもの(以下「指定本邦航空運送事業者」という。)の当該事業の用に供する航空機に乗り組むものが、第一項の知識及び能力を有することについて当該指定本邦航空運送事業者による認定を受けたときは、適用しない。

指定本邦航空運送事業者は、前項の認定を受けた者及び当該事業の用に供する航空機に乗り組む機長で第一項の認定を受けたものについて、第二項及び第三項の規定に準じて審査をしなければならない。この場合においては、第二項及び第三項の規定は、適用しない。

第四項の規定は、前項の審査について準用する。

国土交通大臣は、必要があると認めるときは、第六項の規定により指定本邦航空運送事業者が審査をすべき者についても第二項及び第三項の審査をすることができる。この場合においては、第四項の規定の適用があるものとする。

指定本邦航空運送事業者は、第五項の認定及び第六項の審査を行うときは、国土交通大臣が当該指定本邦航空運送事業者の申請により指名した国土交通省令で定める要件を備える者に実施させなければならない。

10 前各項の規定を実施するために必要な細目的事項については、国土交通省令で定める。

11 国土交通大臣は、指定本邦航空運送事業者が第六項若しくは第九項の規定又は前項の国土交通省令の規定に違反したときは、当該指定本邦航空運送事業者に対し、第五項の認定若しくは第六項の審査の業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命じ、六月以内において期間を定めて当該認定若しくは審査の業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその第五項の規定による指定を取り消すことができる。

第一節 航空機の運航
第七十三条 (機長の権限)

機長(機長に事故があるときは、機長に代わつてその職務を行なうべきものとされている者。以下同じ。)は、当該航空機に乗り組んでその職務を行う者を指揮監督する。

第一節 航空機の運航
第七十三条の二 (出発前の確認)

機長は、国土交通省令で定めるところにより、航空機が航行に支障がないことその他運航に必要な準備が整つていることを確認した後でなければ、航空機を出発させてはならない。

第一節 航空機の運航
第七十三条の三 (安全阻害行為等の禁止等)

航空機内にある者は、当該航空機の安全を害し、当該航空機内にあるその者以外の者若しくは財産に危害を及ぼし、当該航空機内の秩序を乱し、又は当該航空機内の規律に違反する行為(以下「安全阻害行為等」という。)をしてはならない。

第一節 航空機の運航
第七十三条の四

機長は、航空機内にある者が、離陸のため当該航空機のすべての乗降口が閉ざされた時から着陸の後降機のためこれらの乗降口のうちいずれかが開かれる時までに、安全阻害行為等をし、又はしようとしていると信ずるに足りる相当な理由があるときは、当該航空機の安全の保持、当該航空機内にあるその者以外の者若しくは財産の保護又は当該航空機内の秩序若しくは規律の維持のために必要な限度で、その者に対し拘束その他安全阻害行為等を抑止するための措置(第五項の規定による命令を除く。)をとり、又はその者を降機させることができる。

機長は、前項の規定に基づき拘束している場合において、航空機を着陸させたときは、拘束されている者が拘束されたまま引き続き搭とう乗することに同意する場合及びその者を降機させないことについてやむを得ない事由がある場合を除き、その者を引き続き拘束したまま当該航空機を離陸させてはならない。

航空機内にある者は、機長の要請又は承認に基づき、機長が第一項の措置をとることに対し必要な援助を行うことができる。

機長は、航空機を着陸させる場合において、第一項の規定に基づき拘束している者があるとき、又は同項の規定に基づき降機させようとする者があるときは、できる限り着陸前に、拘束又は降機の理由を示してその旨を着陸地の最寄りの航空交通管制機関に連絡しなければならない。

機長は、航空機内にある者が、安全阻害行為等のうち、乗降口又は非常口の扉の開閉装置を正当な理由なく操作する行為、便所において喫煙する行為、航空機に乗り組んでその職務を行う者の職務の執行を妨げる行為その他の行為であつて、当該航空機の安全の保持、当該航空機内にあるその者以外の者若しくは財産の保護又は当該航空機内の秩序若しくは規律の維持のために特に禁止すべき行為として国土交通省令で定めるものをしたときは、その者に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該行為を反復し、又は継続してはならない旨の命令をすることができる。

第一節 航空機の運航
第七十四条 (危難の場合の措置)

機長は、航空機又は旅客の危難が生じた場合又は危難が生ずるおそれがあると認める場合は、航空機内にある旅客に対し、避難の方法その他安全のため必要な事項(機長が前条第一項の措置をとることに対する必要な援助を除く。)について命令をすることができる。

第一節 航空機の運航
第七十五条

機長は、航空機の航行中、その航空機に急迫した危難が生じた場合には、旅客の救助及び地上又は水上の人又は物件に対する危難の防止に必要な手段を尽くさなければならない。

第一節 航空機の運航
第七十六条 (報告の義務)

機長は、次に掲げる事故が発生した場合には、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。ただし、機長が報告することができないときは、当該航空機の使用者が報告しなければならない。 一航空機の墜落、衝突又は火災 二航空機による人の死傷又は物件の損壊 三航空機内にある者の死亡(国土交通省令で定めるものを除く。)又は行方不明 四他の航空機との接触 五その他国土交通省令で定める航空機に関する事故

機長は、他の航空機について前項第一号の事故が発生したことを知つたときは、無線電信又は無線電話により知つたときを除いて、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。

機長は、飛行中航空保安施設の機能の障害その他の航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがあると認められる国土交通省令で定める事態が発生したことを知つたときは、他からの通報により知つたときを除いて、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。

第一節 航空機の運航
第七十六条の二

機長は、航行中他の航空機との衝突又は接触のおそれがあつたと認めたときその他前条第一項各号に掲げる事故が発生するおそれがあると認められる国土交通省令で定める事態が発生したと認めたときは、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。

第一節 航空機の運航
第七十七条 (運航管理者)

航空運送事業の用に供する国土交通省令で定める航空機は、その機長が、第百二条第一項の本邦航空運送事業者の置く運航管理者の承認を受けなければ、出発し、又はその飛行計画を変更してはならない。

第一節 航空機の運航
第七十八条

前条の運航管理者は、国土交通大臣の行う運航管理者技能検定に合格した者でなければならない。

運航管理者技能検定は、申請者が前条の業務を行うために必要な航空機、航空保安施設、無線通信及び気象に関する知識及び技能を有するかどうかを判定するために行う。

運航管理者技能検定は、国土交通省令で定める年齢及び航空機の運航に関する経験を有する者でなければ、受けることができない。

第二十七条、第二十九条及び第三十条の規定は、運航管理者技能検定に準用する。

運航管理者技能検定の申請手続其の他の実施細目は、国土交通省令で定める。

第一節 航空機の運航
第七十九条 (離着陸の場所)

航空機(国土交通省令で定める航空機を除く。)は、陸上にあつては空港等以外の場所において、水上にあつては国土交通省令で定める場所において、離陸し、又は着陸してはならない。ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。

第一節 航空機の運航
第八十条 (飛行の禁止区域)

航空機は、国土交通省令で定める航空機の飛行に関し危険を生ずるおそれがある区域の上空を飛行してはならない。但し、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。

第一節 航空機の運航
第八十一条 (最低安全高度)

航空機は、離陸又は着陸を行う場合を除いて、地上又は水上の人又は物件の安全及び航空機の安全を考慮して国土交通省令で定める高度以下の高度で飛行してはならない。但し、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。

第一節 航空機の運航
第八十一条の二 (捜索又は救助のための特例)

前三条の規定は、国土交通省令で定める航空機が航空機の事故、海難その他の事故に際し捜索又は救助のために行なう航行については、適用しない。

第一節 航空機の運航
第八十二条 (巡航高度)

航空機は、地表又は水面から九百メートル(計器飛行方式により飛行する場合にあつては、三百メートル)以上の高度で巡航する場合には、国土交通省令で定める高度で飛行しなければならない。

航空機は、航空交通管制区内にある航空路の空域(第九十四条の二第一項に規定する特別管制空域を除く。)のうち国土交通大臣が告示で指定する航空交通がふくそうする空域を計器飛行方式によらないで飛行する場合は、高度を変更してはならない。ただし、左に掲げる場合は、この限りでない。 一離陸した後引き続き上昇飛行を行なう場合 二着陸するため降下飛行を行なう場合 三悪天候を避けるため必要がある場合であつて、当該空域外に出るいとまがないとき、又は航行の安全上当該空域内での飛行を維持する必要があるとき。 四その他やむを得ない事由がある場合

国土交通大臣は、前項の空域(以下「高度変更禁止空域」という。)ごとに、同項の規定による規制が適用される時間を告示で指定することができる。

第一節 航空機の運航
第八十二条の二 (航空交通管制圏等における速度の制限)

航空機は、左に掲げる空域においては、国土交通省令で定める速度をこえる速度で飛行してはならない。ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。 一航空交通管制圏 二第九十六条第三項第四号に規定する進入管制区のうち航空交通管制圏に接続する部分の国土交通大臣が告示で指定する空域

第一節 航空機の運航
第八十三条 (衝突予防等)

航空機は、他の航空機又は船舶との衝突を予防し、並びに空港等における航空機の離陸及び着陸の安全を確保するため、国土交通省令で定める進路、経路、速度その他の航行の方法に従い、航行しなければならない。ただし、水上にある場合については、海上衝突予防法の定めるところによる。

第一節 航空機の運航
第八十三条の二 (特別な方式による航行)

航空機は、国土交通大臣の許可を受けなければ、他の航空機との垂直方向の間隔を縮小する方式による飛行その他の国土交通省令で定める特別な方式による航行を行つてはならない。

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