○森国務大臣 まず、犯罪により取得された違法収益を剥奪するための制度でございますが、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律がございます。財産犯等の犯罪行為が組織的に行われた場合など、一般的、類型的に被害者による損害賠償請求権等の行使が困難であると認められる場合には、刑事裁判によりそれらの犯罪被害財産を犯人から没収、追徴することができることとされています。 また、犯罪被害者に返還するための制度については、犯罪被害財産等による被…
○野田国務大臣 組織的犯罪処罰法、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律は、組織的な犯罪に対する処罰の強化等について定めた法律でございます。 この法律は、本来、暴力団等による組織犯罪に対して効果的に抑止するために犯罪収益の没収等を定めたものであって、消費者利益の擁護及び増進という観点から直接に規制等を設けているものではございません。 また、被害回復給付金支給法、犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律は、財産的被…
○森国務大臣 今の五菱会やみ金融事件につきましては、小宮山委員から概要の御説明がありましたけれども、犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律にのっとりまして、犯罪被害財産支給手続は検察官において実施することとされております。 五菱会やみ金融事件につきましては、現在、東京地検において犯罪被害財産支給手続を進めておりますが、消費者庁が設置された場合であっても、検察官において適切に対処するものと承知しております。
○政府参考人(大野恒太郎君) スイス政府からの資産の譲与でありますけれども、これは本当に近々行われる見通しであるというふうに聞いております。 この譲与が行われますと、検察当局におきまして犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律に基づきまして、まず弁護士である被害回復事務管理人を選任いたします。それと同時に、可能な限り早期に支給開始決定を行うことになります。支給手続開始決定がなされますと、検察官は支給対象犯罪行為の範囲等を公告…
○三浦政府参考人 御指摘の、スイス政府から資産の譲与を受けた後の手続でございますが、これにつきましては、検察当局におきまして、犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律に基づきまして支給手続を行うことになると考えております。 具体的には、検察官におきまして支給手続を開始する決定を行いまして、これを公告いたします。その上で、一定の支給申請期間内に被害者の方々から支給の申請を受け付けまして、検察官におきまして支給の当否あるいは額の…
○宮本政府参考人 一般に、犯罪被害財産の被害者への回復につきましては、犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律、これに基づきまして検察官がその支給に係る事務を担当しておるということでありますし、他方におきまして、外国において没収された犯罪被害財産の返還につきましては、我が国と没収した国との外交上の交渉によるところとなります。 警察といたしましても、当然、犯罪被害財産の回復といったことは重要な業務というふうに考えております。こ…
○葉梨議員 その前に、先ほど提案理由の説明、時間が決められておりました、非常に早口で読ませていただきましたので、原稿を途中で修正しなければいけないなと思っていたところを飛ばしてしまいました。公示催告の期間、今、大口委員からもお話ありましたけれども、民事訴訟法ではなくて非訟事件手続法でございます。 それで、今お尋ねの件ですけれども、まず一つ押さえておかなければいけないところというのは、これは事実行為のレベルにはなりますけれども、ここで公告…
○柴山議員 後段の三十日間の権利の届け出期間というものが、もしこれが単体で、被害者保護のための救済期間として、そこで終わりなんですよということであれば、それは若干短いのかなという感触もあると思います。 しかし、先ほど来御説明をさせていただいているとおり、既にその前提として六十日間の公告等の手続がありますので、少なくとも、被害者と見込まれる方は、その期間内に自分の被害について認識する機会というものは確保されているわけです。 それを前提とし…
○大口議員 鈴木委員にお答えをさせていただきたいと思います。 これまでの質問でもお答えをさせていただいたと思いますけれども、与党の議員立法の作成におきまして、葉梨委員からも非常に苦労話がありました。裁判所の判断を経由すべきではないか、こういう意見も強かったわけですね。しかし、訴訟費用等の面、また、被害者に過大な負担をかける、こういうことで、何か知恵はないかということで考えたときに、遺失物に関する法律があるということで、ではこれを参考にし…
○政府参考人(小津博司君) お答え申し上げます。 この犯罪被害者等基本計画が策定されました後、法務省におきましては、平成十八年二月と三月に合計十二の被害者関係団体の方々からヒアリングを実施するなどしながら、これら制度の導入についての検討を進めました。また、この間、平成十八年の通常国会で犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律等が全会一致により成立いたしました際に、衆議院と参議院の各法務委員会において、「犯罪被害者等基本計画に…
○小津政府参考人 犯罪被害者の保護、支援につきましては、平成十二年の犯罪被害者等保護二法によりまして、証人尋問の際の付き添い、遮へい等の措置でありますとか、被害者等による心情を中心とする意見陳述制度の導入がされるなど、さまざまな法整備が行われてきましたが、その後も、犯罪被害者の方々からは、被害からの回復には依然としてさまざまな困難があるということが指摘され、民事、刑事の裁判手続についてもいろいろな御指摘がなされ、改善が要望されてまいりま…
○議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。 ————◇————— 日程第三 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 日程第四 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律案(内閣提出、参議院送付)
○議長(河野洋平君) 日程第三、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律案、日程第四、犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。法務委員長石原伸晃君。 ————————————— 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律案及び同報告書 〔…
○石原伸晃君 ただいま議題となりました両案につきまして、法務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案は、財産犯等の被害者から犯人が得た犯罪被害財産の没収、追徴を可能とし、その財産等を被害回復給付金の支給に充てることとしております。 また、外国が没収した財産等の譲与を受けることを容易にするため、相互主義の観点から、外国…
○駒崎事務総長 まず最初に、日程第一及び第二でありますが、日程第二は委員長提出の議案でありますので、議長から委員会の審査を省略して日程第一とともに一括議題とすることをお諮りいたします。次いで岸田厚生労働委員長の報告及び趣旨弁明がございます。採決は二回になります。一回目は日程第一で、全会一致であります。二回目は日程第二で、全会一致であります。 次に、日程第三及び第四につき、石原法務委員長の報告がございます。両案を一括して採決いたしまして、…
○石原委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、参議院送付、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律案並びに犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律案の両案を一括して議題といたします。 この際、お諮りいたします。 両案審査のため、本日、政府参考人として内閣府犯罪被害者等施策推進室長荒木二郎君、警察庁長官官房長安藤隆春君、警察庁長官官房審議官和田康敬君、警察庁生活安全局長竹花豊君、警察庁刑事局長…
○今井参考人 法政大学の今井と申します。 本日は、御案内の二法案、すなわち組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律案と、犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律案につきまして、若干の意見を述べさせていただきたいと存じます。 刑法を勉強している者でございますので、限られた観点ではございますが、若干の意見を述べたいと存じます。レジュメの項目に沿ってお話しさせてください。 まず、きょうの意見の対象は先…
○石原委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 午前に引き続き、内閣提出、参議院送付、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律案並びに犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律案の両案を一括して議題といたします。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。小宮山泰子君。