第208回 衆議院 法務委員会 第13号
○川原政府参考人 お答えいたします。 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律、いわゆる医療観察法でございますが、これは、心神喪失又は心神耗弱の状態で殺人、放火等の一定の重大な他害行為を行った者に対し、継続的に適切な医療を行い、また医療を確保するために必要な観察と指導を行うことによって、その病状の改善とこれに伴う同様の行為の再発の防止を図り、もって本人の社会復帰を促進することを目的とするものでございます。 …
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○川原政府参考人 お答えいたします。 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律、いわゆる医療観察法でございますが、これは、心神喪失又は心神耗弱の状態で殺人、放火等の一定の重大な他害行為を行った者に対し、継続的に適切な医療を行い、また医療を確保するために必要な観察と指導を行うことによって、その病状の改善とこれに伴う同様の行為の再発の防止を図り、もって本人の社会復帰を促進することを目的とするものでございます。 …
○川原政府参考人 お答え申し上げます。 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律、いわゆる医療観察法は、心神喪失又は心神耗弱の状態で殺人、放火等の一定の重大な他害行為を行った者に対し、継続的に適切な医療を行い、また医療を確保するために必要な観察と指導を行うことによって、その病状の改善とこれに伴う同様の行為の再発の防止を図り、もって本人の社会復帰を促進することを目的とするものでございます。 そして、同法律にお…
○大口委員 大臣がころころかわると、本当に私どもが法務委員会で確認したことがだんだんそのニュアンスが変わってくるということで、これについては大変遺憾に思っております。大臣として、この点についてはしっかりスピード感を持って取り組んでいただきたい、こういうふうに思います。 さて、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律は、平成十五年の七月に公布され、平成十七年七月十五日から施行されているわけです。一昨年七月で施…
○参考人(山下幸夫君) 私は、日本弁護士連合会の刑事法制委員会というところの事務局長を代行している者でございます。弁護士の立場から、今回の法案につきまして基本的に賛成の立場から意見を述べさせていただきます。 なお、今日の私の話はこのレジュメに沿ってお話をさせていただきます。 まず第一に、刑法の一部を改正する法律案についてです。このうち、刑の一部執行猶予制度について意見を述べます。 これは、現行法上は実刑か執行猶予かのいずれしか選択肢がな…
○阿部(俊)委員 ありがとうございました。 精神障害のある方々、既に数十年間病院に入院生活をされている方もいらっしゃいますし、地域の方々も、その方々を受け入れるということに非常に不安を感じていらっしゃるところも、偏見もございますので、ぜひとも着実な目標達成に向けて、引き続きよろしくお願いしたいと思います。 また、続きまして、国立精神・神経センターと関連いたしまして、医療観察法の指定入院医療機関についてお尋ねをしたいわけであります。 平成…
○平岡委員 前回もちょっと申し上げましたけれども、かつて五百万円の寄附をいただいたものを、いろいろな疑惑があるからということで半年後にお返しになった。その後、また翌年、そのまた翌年にそれぞれ二百万円、三百万円といただいて、結局、返したのか預けておったのをまた戻してもらったのかわからないような状態になっているというようなことでちょっと指摘させていただきました。 ことし百万円ということで、この金額は我々にとってみれば本当に大きな金額だとは思…
○平岡委員 民主党の平岡秀夫でございます。 野党の大臣所信に対する質問としてはトップバッターにならせていただいておりますけれども、先日の大臣の所信を伺わせていただいても、あるいは今回質問をいろいろ準備するにしても、法務行政には非常に多くの課題が今あるということを、私、痛切に感じました。 質問を準備するに当たって、いろいろ限定をして質問を絞っていったつもりなんでありますけれども、場合によっては、質疑応答の進展いかんによっては時間が足りなく…
○政府参考人(三浦守君) この心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の処遇という問題につきましては、今委員のお話にありましたように、この法案審議の段階からいろいろな御議論ございまして、そもそも司法と医療が連携をしてこれに当たるべきであるという御意見が非常に強かったわけでございますが、そういったことも踏まえまして、この法律というのは法務省と厚生労働省が共管で作成させ、あるいは運用させていただいているところでございます。 御指摘の鑑定入…
○国務大臣(南野知惠子君) いわゆる心神喪失者医療観察法、又は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の社会復帰を促進することを目的としております、これにつきましては、指定入院医療機関において手厚い医療を提供するほか、地域社会における処遇に関する言わばコーディネーター役としての保護観察所に社会復帰調整官を置きまして、指定通院医療機関、地方自治体等が連携して対象者に必要な医療及び援助が与えられるようにするための制度を新たに設けております…
○塩田政府参考人 心神喪失者等医療観察法は、御指摘がありましたように、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った人に対して適切な医療を提供し、その方の社会復帰を目指すという法律でございます。 その中心となるのが指定医療機関でありまして、対象となる方に適切な医療を施すことによって、その人の社会復帰を目指すということでございます。法律上、国立、都道府県立病院で整備をするということになっているところでございます。 今後三年間で、段階的に全国でお…
○南野国務大臣 先生御指摘の総理の御発言につきましては、一般論としてお答えしたいというふうに思っております。 精神障害に起因する事件の被害者を可能な限り減らしていこう、また、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者が精神障害に起因するというような不幸な事態を繰り返さないようにするためにはいろいろな対策が必要であろうということの趣旨であった、これは一般論でお答えしたいというふうに思っております。
○塩田政府参考人 心神喪失者等医療観察法でありますけれども、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った人に対しまして、適切な医療を行うことなどによってその人の社会復帰を促進することを目的とする法律でございます。この法律の円滑な施行のためには、実際に治療を行う指定入院医療機関を整備することが重要であると考えております。 この指定入院医療機関の整備につきましては、法律で国公立などの公的な医療機関に限られているところでありますけれども、今後三年…
○塩田政府参考人 心神喪失者等医療観察法は、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った人に対しまして、適切な医療を行うことなどによってその人の社会復帰を促進することを目的とする法律でございます。現在、厚生労働省、関係の方々の協力を得ながら、その施行に向けて努力をしているところでございます。 この医療観察法の施行に当たりましては、裁判所による入院決定を受けた方々を入院させる指定入院医療機関の整備が大変重要になるわけであります。国公立などの公…
○国務大臣(尾辻秀久君) 今お触れいただきました心神喪失者等医療観察法でございますが、これは改めて申し上げるまでもございませんけれども、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った人に対して、適切な医療を行うこと等によってその人の社会復帰を促進することを目的とするものでございまして、先日も答弁をさせていただきましたけれども、現在その施行に向けて努力をいたしておるところでございます。 この施行に当たりましては、裁判所による入院決定を受けた人を…
○西島英利君 それでは、心神喪失者等医療観察法に関しまして御質問をまずさせていただきたいというふうに思います。 その前に、ちょっと精神科病院の歴史について少しお話をさせていただきたいと思うんですけれども、まず明治中期までは、精神保健福祉に関する法律というのは全くなくて、この時代の精神病の治療というのは、ほとんどが自宅での監禁若しくは神様等の祈祷ですね、そういう民間療法に頼っていた時代でございました。 公立精神科病院としては、一八七五年に…
○政府参考人(塩田幸雄君) 心神喪失者等医療観察法でございますけれども、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った方々の社会復帰を目的とした法律でございます。 同法の規定によりますと、公布日、平成十五年の七月十六日でありましたけれども、から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するということになっております。したがいまして、遅くとも今年の七月十五日から法律は施行をするということになるわけでございます。 この法律ですけれ…
○国務大臣(尾辻秀久君) 先ほど来お話しいただいておりますように、我が国におきましては精神障害者の社会復帰のための施設が大変後れておりまして、その推進を図ることは厚生労働大臣としての重大な責務であると考えております。 御指摘の医療観察法は、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の社会復帰を目的とした法律でありまして、特に、指定入院医療機関において提供される医療は極めて先進的かつ高度な精神医療となりますことから、先ほど部長からも申し上…
○議長(綿貫民輔君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 日程第二 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律案(第百五十四回国会、内閣提出)(参議院送付) 日程第三 性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律案(参議院提出)
○議長(綿貫民輔君) 日程第二、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律案、日程第三、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。法務委員長山本有二君。 ————————————— 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律案及び同報告書 性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲…