第204回 参議院 本会議 第28号
○議長(山東昭子君) この際、日程に追加して、 国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律案(衆議院提出)を議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○議長(山東昭子君) この際、日程に追加して、 国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律案(衆議院提出)を議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(水落敏栄君) ただいまから議院運営委員会を開会いたします。 まず、国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律案を議題といたします。 事務総長の説明を求めます。
○武部新君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 議院運営委員長提出、国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律案は、委員会の審査を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。
○議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。 ――――――――――――― 国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律案(議院運営委員長提出)
○議長(大島理森君) 国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の趣旨弁明を許します。議院運営委員長高木毅君。 ――――――――――――― 国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ――――――――――――― 〔高木毅君登壇〕
○高木毅君 ただいま議題となりました国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。 本法律案は、政府職員の改正に準じて、国会職員の定年を段階的に引き上げる等の措置を講じようとするものであります。 本法律案は、本日、議院運営委員会において起草し、提出したものであります。 何とぞ御賛同くださいますようお願い申し上げます。(拍手) ―――――――――――――
○岡田事務総長 国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部改正の件外四件につきまして御説明申し上げます。 まず、国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部改正の件は、政府職員の改正に準じて、国会職員の定年を段階的に引き上げる等の措置を講じようとするものであります。 次に、国会職員の給与等に関する規程及び国会職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部改正の件は、政府職員の給与改定に準じて、六十歳を超える国会職員に係る給与の措置を講じようとするも…
○高木委員長 次に、ただいま本委員会提出とするに決定いたしました国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律案は、本日の本会議において緊急上程するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○杉久武君 今、様々御説明いただきましたが、今回の給与法改正は、これまで、これは言うまでもなく、人事院勧告に基づいて行われているというものでありまして、これに関連して、今回は給与法案と同じ、法案が出ている退職手当の部分について、少し人事院に確認をしたいと思います。 この国家公務員退職手当法の一部を改正する法律案でありますけれども、防衛省の職員の皆様も退職時にはこれに基づいて算定がなされます。今回、人事院では、これらの退職給付、つまり退職…
○議長(山崎正昭君) 日程第四 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案 日程第五 特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案 日程第六 国家公務員退職手当法の一部を改正する法律案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上三案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。内閣委員長大島九州男君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔大島九州…
○大島九州男君 ただいま議題となりました三法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過と結果の御報告を申し上げます。 まず、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案は、人事院の国会及び内閣に対する平成二十六年八月七日付けの職員の給与改定に関する勧告に鑑み、平成二十六年度の給与改定、給与制度の総合的見直し等の措置を講じようとするものであります。 次に、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案は、一般職の国家公…
○委員長(大島九州男君) 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律案、以上三案を一括して議題といたします。 三案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言を願います。
○委員長(大島九州男君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、国家公務員退職手当法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○藤本祐司君 私は、ただいま可決されました一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、民主党・新緑風会、公明党及び新党改革・無所属の会の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する…