内閣委員会 第8号
- 発言数
- 154 件
- 登壇者
- 18 名
- 会派数
- 7
- 開催日
- 2014/11/11
会議録
○委員長(大島九州男君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案外二案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、政府参考人として内閣官房内閣審議官山崎重孝君外七名の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(大島九州男君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(大島九州男君) 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律案、以上三案を一括して議題といたします。 三案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言を願います。
○相原久美子君 おはようございます。民主党の相原久美子でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 今回の法改正でございますけれども、月例給について、一部の高位号俸を除いて引上げということのようですけれども、私は、非常勤職員についてお伺いしたいと思っております。 公務の世界には、国も非常勤職員の皆さんがいらっしゃいます。今回のこの改正は非常勤職員にとってはどのようになるのでしょうか、お答えをお願いいたしたいと思います。
○国務大臣(有村治子君) おはようございます。相原委員の御質問にお答えいたします。 非常勤職員の給与につきましては、給与法第二十二条第二項におきまして、「各庁の長」、各省の大臣等などですね、「は、常勤の職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で、給与を支給する。」こととされています。これを受けて、人事院が非常勤職員の給与について、各府省に対し運用指針を発出されています。各府省において、人事院の指針に基づいて適切な給与の支給がなされることにより、常勤職員の給与との権衡、バランスが図られるものと理解をしております。
○相原久美子君 権衡を考慮する、非常に結構なことなんですけれども、お答えいただいたように予算の範囲内でというのが私どもにとってはちょっと不安の部分もあるんですね。もしこのままそれぞれのところで、予算がある意味ちょっと厳しいなというような状況で、もしこれが実行されないということになりますと、非常に格差が拡大していくということになりかねませんものですから、是非その辺につきましては大臣の方からも、しっかりとそれぞれの省庁で均衡を確保するようにという要請もお願いしたいなと思っております。 そして、今回は一般職につきましては一時金についても改定がございます。そこで、国の非常勤についてもお伺いしたいのですが、まずこの非常勤職員については給与のほかにどのような手当が支払われているのか、お伺いしたいと思います。
○政府参考人(古屋浩明君) お答えいたします。 期間業務職員等の非常勤職員に支給される諸手当につきましては、人事院が各府省に発出した指針におきまして、通勤手当に相当する給与を支給すること、また相当長期にわたって勤務する非常勤職員に対しては、期末手当に相当する給与を勤務期間等を考慮の上支給するよう努めることとしているところでございます。 その他の手当に相当する給与につきましても、非常勤職員の職務内容、勤務実績等に応じまして各府省において支給することとなります。
○相原久美子君 そこで、お伺いしたいと思います。今回、一般職につきましては一時金が〇・一五月引上げで、勤勉手当に配分するということになっております。総支給額三・九五月ですから、これが四・一〇月。しかし、内閣総理大臣等についても同様の引上げとなっております。内閣総理大臣等は勤勉手当が支給されていず、年間の支給額は二・九五月でした。 では、非常勤職員はこの一時金について同様に期末手当の部分に上乗せされた形で支給がされるのか、その点につきましてお答えをお願いしたいと思います。
○政府参考人(古屋浩明君) 今し方申し述べましたとおり、期間業務職員等の非常勤職員に対する期末手当に相当する給与ということにつきましては、常勤の職員の給与との権衡を考慮して支給することということにしておりまして、その指針におきましては、相当長期にわたって勤務する非常勤職員に対して期末手当に相当する給与を勤務期間等を考慮の上支給するよう努めることとしておりまして、各府省におきまして当該指針を踏まえ予算の確保に努めるなど、非常勤職員の期末手当の改善に努めているというところでございます。
○相原久美子君 大臣、今聞いていらっしゃったかと思うんですけれども、やはりここも予算の範囲内で、先ほどお願いいたしましたけれども、しっかりと権衡を考慮するという視点でよろしくお願いしたいと思います。 特に、今回の安倍政権は、全ての女性が輝く社会、このように政策の第一目標として挙げていらっしゃいます。また、大臣は女性活躍担当大臣でもあります。 ちょっと周辺の情報を取り入れていただきたいのですけれども、公務職場で働く非正規というのは、民間もそうなんですけれども、圧倒的に女性が多いんですね。そして、この女性の非正規の場合、かなり所得の格差がございます。そういう意味では、非常に厳しい状況、官製ワーキングプアというように言われている皆さんです。 人事院の給与改定の勧告、これもうしっかりと実施していただくというのはもちろんなんですけれども、格差の解消というのは、これ民間の方に一生懸命お願いする前に、是非官の方から率先して改善を図るようにお願いしたいなと思うのですが、まあ所管も違うでしょうけれども、女性の活躍担当大臣としていかがお考えか、お伺いしたいと思います。
○国務大臣(有村治子君) 相原委員の問題意識は、とても重要な観点だと私も認識をしております。思いを同じくいたします。 非常勤職員の基本となる給与につきましては、その適正な支給のために、平成二十年八月に、人事院から各府省に対して運用指針が発出されています。当該非常勤職員の職務と類似する職務に従事する常勤職員の給与とのバランス、均衡を考慮し、支給されることとされています。また、通勤手当や期末手当についても同じ通知で定められております。 非常勤職員の処遇につきましては、これまでも改善のために様々な措置が行われたものというふうに承知しておりますが、非常勤職員の処遇の確保は引き続き重要な課題でございます。現場に精通しておられる相原委員の御発言も踏まえ、私自身も引き続き問題意識を持って対応していきたいと考えております。
○相原久美子君 そもそも現在の国家公務員法では、非常勤職員について法律上明確に位置付けられていないんですね。それぞれの各省で、ある意味、地方もそうなんですけれども、人件費計上がなくて物件費の扱いになっていたりとか、そういう状況があるわけです。 労働契約法では、不合理な労働条件の相違が禁止されております。そして、パートタイム労働法は、パートタイム労働者の差別的取扱いを禁止しております。公務の世界においては、この二法とも適用除外という形になっているんですね。 ただ、私は思うんですね。国民に対する透明性と納得性を高めるためには、国家公務員法にきちっと明確に位置付けて、関係法令ですとか規則を適用することを検討すべきではないかと思うのですが、いかがでしょうか。
○国務大臣(有村治子君) 国の非常勤職員の処遇などにつきましては、国家公務員法などに基づく人事院規則等において、定義や任免や勤務時間等具体的な取扱いを規定してございます。 国の非常勤職員については、審議会の委員やハローワークの相談員、事務補助職員、統計調査職員など、非常に多種多様なものがございます。これらの処遇等を法律で定めることにはなじまない面があると現在のところ考えております。 非常勤職員については、平成二十二年に人事院規則を改正し、その日限りの職務権限という日々雇用職員制度を廃止し期間業務職員制度を新設するなど適宜改善がなされているところでございまして、引き続き、人事院とも連携して、各府省に対して非常勤職員に関する制度の適切な運用を促したいと考えております。
○相原久美子君 法律になじまない、私、そこが疑問なんですね。国民の皆さんに本当に必要な人員であれば、しっかりと法律上位置付けて、そして人件費計上をして透明性を持たせるということが必要なのではないかと私自身も思っておりますし、是非、今後につきましても、また更にこういうことについて議論をさせていただきたいなと思っております。よろしくお願いいたします。 次に、給与制度の総合的見直しについて伺いたいと思います。 今回示されたものは、地域間、世代間の給与配分の見直しということで平均二%引下げ、それを地域手当に反映するものと理解しています。今回の地域手当支給範囲の見直しについて、基本的にまずは全国共通俸給表水準を平均二%引き下げる、そして地域手当の支給地域、支給割合の見直しを図る。 これは実は、地域手当というのは全体に引き上がる傾向があるんですね。ただ、衆議院の方でも指摘がされておりましたけど、現在六%支給地の仙台を始め宇都宮とか川越、その辺は現行水準のまま。そうすると、結果的にはこの方たちについては二%引下げ、非支給地域もあるようですから、結果、同じ業務に就いていても最大で二二%の賃金格差が生まれることになります。少なくとも、民間であって単一企業では二〇%を超える給与の格差は極めてまれであると思います。これでは、地方で働く職員のモチベーションも下がると思いますし、ますます職を求める人の東京集中になるのではないかと思うのですけれども、いかがお考えでしょうか。 そして、先ほど非常勤職員について、その状況に合わせてということでしたけれども、地域手当、これが含まれるところもあるのではないかと思うのですが、そこについてもちょっとお伺いしたいのと、そもそも地域手当の支給根拠というのは何なんだろうと、私疑問に思うものですから、それについてもお答えをいただければと思います。
○政府参考人(古屋浩明君) 何点かございました。 まず、地域手当の支給根拠ということでございますが、地域手当に関しましては、一般職の職員の給与に関する法律第十一条の三に基づき支給される手当ということでございまして、全国一律に定められる俸給表、これを補完しまして、地域の民間給与の水準をより的確に反映させるため、民間賃金が高い地域に勤務する職員に対して支給する手当でございます。
○政府参考人(笹島誉行君) 地域手当の性格は、ただいま話があったところでございますけれども、今回の給与の法案におきましては、地域ごとの民間給与水準をより的確に公務員給与に反映させることが公務員給与に対する国民からの理解を得る上でも重要であるという考えに立って改正を行うものでございます。 国家公務員というのは、全国で同一水準の行政サービスを提供しなきゃいけないということも事実であります。また、全国でいろいろ人事を行っていますので、円滑な人事管理が必要であるということもそのとおりだろうと思いますし、それから、同じ公務に携わる職員間の納得性の観点なども重要だろうと思います。 そういう意味では、地域手当については、もちろんその地域によっての民間の賃金というのは差があることは事実でありますけれども、それは一定の限界があるということで、先ほど委員がおっしゃいましたが、今回の見直しにおきましても、これらの要素を総合的に勘案しまして、最も高い東京特別区の支給割合と非支給地の割合を二〇%としたものというふうに承知しております。 全体的に二%下がるところもあるし、東京は一八から二〇に上がるということでありますけれども、実際に法律が施行された後の地域手当という観点からの差というのは、非支給地とそれから一番支給される東京との差というのは二〇%にとどまっているということを御理解いただければと思います。
○相原久美子君 私、北海道の出身なんですね。ここにそれぞれの各地方からの皆さんがいらっしゃるかと思うんですけれども。 実は、私、東京で暮らすようになって非常に感じますことは、住居費は結構やはり高いですよね。ただ、東京というのは、交通網も非常に整備されている、そして病院等々の各種施設も比較的近場にある、そして何よりも衣とか食とかといいますと結構選択肢があるんですよ。私の出身の北海道なんかですと離島もあります。そして、これがまた子供が大学行こうと思ってもなかなか地場のところでそれほど選択できる範囲がない、仕送りをしなきゃならない。そうしますと、生計費というのは大都市とどれだけ差があるのかなと考えますと、生計費ではむしろ地方の方が掛かるのではないかなと思うんですね。そうすると、この地域手当との差を言いますと、二〇%以上の賃金差というのは、私は納得できるものではないのではないかと。 そういう意味で、この地方総体の生計費、こういうものも民間の賃金較差というだけではなくて考慮に入れるべきなのではないかと思うのですが、それについていかがお考えでしょう。
○政府参考人(笹島誉行君) お答え申し上げます。 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して人事院規則で定める地域に在勤する職員に支給するとされているところでございます。生計費の観点から申し上げますと、国家公務員法におきまして、給与を決定する際に考慮すべき事項の一つとして生計費というものを定めておりまして、人事院勧告に当たっての参考資料として活用されているというふうに承知しております。 なお、先ほど申し上げましたように、今回の給与制度の総合的見直しにおきましては、国民の理解を得る観点から地域ごとの民間給与水準をより的確に公務員給与に反映させることとしているところでございます。民間におきましても、給与決定に当たりましては生計費等様々な要素が勘案されているところでございまして、この地域の民間賃金水準には地域の生計費も反映されているところでありまして、全体として生計費も考慮されたものであるというふうに理解しているところでございます。
○相原久美子君 更問いになりますけれども、今回の勧告、地方六団体も、地方と都市間の公務員給与水準に格差拡大が生じるばかりではなくて、特に地方は公務員給与に準拠した賃金を支給している事業所が多い、ですから、官民共に地域間格差が拡大するのではないかという懸念も示しているわけです。そしてまた、国が示している地域手当の基準というのは、隣接市町村で格差が拡大して、人材確保の点からも問題があるというように指摘をしているわけです。 国家公務員にしても地方公務員にしても、先ほどお話しになりましたように、全国どこでも良質な行政サービス、これを提供していくという役務があるわけです。そのために私は労働条件は適切でなければならないと考えますし、まして、近年のように、結構、東日本大震災、暴風雨による大型災害、そして先日の御嶽山の噴火、これらに対応するような、やはり非常に大変な職務に就いていらっしゃる方たちが多いわけです。 ですから、先ほど来おっしゃっておりますように、人事院規則にとか公務員法にとかということではなくて、もうそろそろ公務員給与のあるべき姿というものを、しっかりと社会的合意を確保していくということが重要ではないかと思うのですが、いかがでしょうか。
○国務大臣(有村治子君) 給与制度の総合的見直しは、地域ごとの民間給与水準をより的確に公務員給与にも反映させるという観点から、地域手当の見直し等を行うものでございます。その中でも、民間賃金の変動に伴って地域手当の支給割合の区分が変更されることについては、給与水準が大幅に変動しないように配慮しております。例えば引下げの場合にも、三級地から四級地のように、一段階ということで激変緩和を図っております。人材確保の影響などを考慮して、初任給に係る号俸等については引下げを行わない、若手の登用ということでも一定の配慮を行ってございます。 社会的に合意されることが大事だという委員の御指摘は、本当に私もそのとおりだというふうに思います。繰り返しになって恐縮ですが、公務員の給与については、民間に準拠するということを基本にしてその方針を貫いていくということによって、公務員給与に対する主権者たる国民の皆さんからの理解を得る上でもこれは重要なことだと、堅持をしたいと考えております。 また同時に、モチベーションという点も極めて大事な観点でございますが、被災地での支援も含めて、公務員の方々が担っていただいている、精力的に職務に当たってくださっている公務員の皆さんの貢献ということが積極的に国民の皆さんに伝わることが大事であり、私も機会を捉えて、その公務員、公僕としての皆さんの積極的果敢な貢献ということをたたえ、その実情を御紹介してまいりたいというふうに考えております。
○相原久美子君 是非、地方六団体、この懸念の部分をしっかりと合意形成を図るような努力もしていただきたいと思います。 次に、地方自治体で働く非常勤職員について伺いたいと思います。 地方自治体に働く非正規の職員数、そして正規との比率、職種、分かれば男女の比率を総務省にお伺いしたいと思います。
○政府参考人(丸山淑夫君) 総務省が平成二十四年四月一日時点で行いました調査によりますと、地方自治体における臨時・非常勤職員の総数は約六十万四千人となっております。内訳でございますが、主な職種別の職員数でお答えいたします。一般事務職員が約十五万人、保育士等が約十万人、教員、講師が約八万人となっております。また、男女比についてでございますが、全体の約七四・二%が女性となっております。
○相原久美子君 実は私も地方自治体で非常勤職員として働いておりました。 一部の現場の状況をちょっと御紹介したいと思います。過去にいろいろな総務大臣にもお話をしてきたのですけれども、実は今、自治体直営の保育所ですとか幼稚園とか、非常に非正規が多くなってきております。昨日、ある自治体の職員の方とお話をしておりましたら、非正規と正規の割合が逆転したということでございまして、もう七〇%近い非正規の職員がいるということのようでした。 この非正規の方たち、どんな状況に置かれているかといいますと、これは任用関係ということなものですから雇用契約の状況ではない。半年又は一年、これを繰り返し、雇用の継続をしているわけですね。そうしますと、一年仮に勤めましたといっても、次が絶対的な保証がないわけです。ですから、年度末には非常に不安を抱えている。でも、現場は、じゃ本当に人を入れ替えていくことができるのかといいますと、先ほど公務員部長がおっしゃいましたように、保育所等々では、やはり今保育士さん、有資格の方がなかなか仕事に就いてくれないという状況の中で、繰り返し任用をされております。そして、ここには国の非常勤と違いまして諸手当支給に制限があります。ですから、恐らく平均値で言うと二百万円以下の年収なんだろうと思います。 以前報道された実例を紹介させていただきますと、十四年目の保育士さん、形式上の採用は六か月ごとの臨時。この園は、正規を含めて三人で回している。フルタイムで働きましても月給は十八万円台。諸手当がないことから年収は二百万円以下。このような状況は保育士さんに限らず、恐らく図書館の司書さんであったりとか学童の保育指導員とか看護師さん、先ほど私がお話ししましたように、圧倒的に女性が多いんですね。 そこでお伺いしたいんですけれども、先ほど来指摘していますように、安倍総理は、全ての女性が輝く社会、これをうたって、今回も女性の職業生活における活躍の推進に関する法律を提出されております。その政策と照らし合わせて、今お話ししましたような現状をどう見られているのか、お伺いしたいと思います。
○副大臣(二之湯智君) お答えいたします。 今日、地方自治体はいろんな行政サービスに対応していかなきゃならぬということは事実でありますし、一方、いろんな働き方の方もいらっしゃいまして、そのニーズにも応えていかなきゃいかぬということはまたあるわけでございます。しかし、より良い行政運営のために、正規職員や臨時・非常勤職員といった様々な任用、勤務形態を組み合わせるなどの工夫を重ねているものと私は理解をしておるところでございます。 いわゆる自治体のニーズと働く人のニーズが一致すると、こういうことでございますけれども、臨時・非常勤職員の報酬については、地方公務員法二十四条の一項に職務給の原則といったものがございまして、その職務の内容と責任に応じて適切に反映、決定されるものと理解をしております。各地方自治体においては、この職務給の原則に基づいて、具体的な職務の内容等に応じてそれぞれの自治体の責任で適切に判断をしていくものと思っております。
○相原久美子君 住民のニーズっておっしゃいました。そして、住民のニーズに合わせた形で適切に使われているというようにお話ししておりましたけれども、実は私も十数年自治体におりまして非常に感じますのは、要は、私も公務員を増やせと言っているわけではありません。ただ、少なくても、どんどんどんどん人員削減の計画を押し付けられて、そして、でも地方では住民のニーズは拡大してきています。そういう中で職員数を削っていった結果、先ほど実例で挙げましたでしょう、保育士さん、決して臨時で短期の人をという住民のニーズではありませんよ。やむを得ず、自治体はもうお金もないしというような中で、臨職、非常勤というものがどんどん増えていっているということなんですね。 私は今回の、全ての女性が輝くというあの安倍総理の言葉、これを本当に実行していただくためにはこういうところに光を当てていかなければ駄目だと思うんです。もう既にして非正規と言われる人たちが四割に近い状況になっていて、そしてなおかつ、そこの部分では圧倒的に女性であるということをしっかりと現実の問題として受け止めていただくということが必要なんだと思います。 今回の女性の職業生活における活躍の推進に関する法律、これ、今自治体の非正規の部分だけ見ても、ここに光を当てないということになりますと、結果的には、女性が輝くというのは正規の社員、正規の職員の女性だけが輝くと、そういう状況になるのではありませんか。 是非、担当大臣として所見をお伺いしたいと思います。
○国務大臣(有村治子君) 相原委員御指摘のように、地方公共団体の臨時・非常勤職員の皆さんの現状については、その処遇をめぐって様々な議論があることは承知しております。委員御言及いただきました保育の世界一つを見ても、やはり親御さんのニーズ、社会のニーズが多様化し、また一つ一つが複雑化して関連しているということを私自身も現場に行って痛感をいたします。 同時に、この問題の所管、地方自治体の職員のことについては所管が総務省でいらっしゃいまして、私からの答弁が果たして適切かどうかというところは判断が分かれるところでございますけれども、地方公共団体の臨時・非常勤職員については、先ほど総務省の副大臣から御答弁がありましたとおり、総務省からの通知も踏まえていただきながら、各地方公共団体において適切に対応していただくことが重要だと、所管外でございますのでこのように申し上げますが、やはり今回の女性活躍法案におきましても、地方自治体にも女性の登用ということで数値、定量的な目標を出していただくという法案を出してございます。そういう意味では、双方の取組ということが相乗効果が狙えるように私も図っていきたいというふうに考えております。
○相原久美子君 所管の違いはあると思っております。ただ、私がお伺いしたのは、女性の担当大臣としてこういう状況をどうお考えになるか、まして今回は政権が全ての女性が輝くというフレーズで打ち出しているわけですから、是非そこのところは縦の部分だけではなくて横の連携しっかりと図りながら、女性が本当に輝ける社会をつくるようにお願いをしたいと思います。 東日本大震災における被災地の人員不足についてお伺いしたいと思います。 震災後に総務省が被災地の要請に従いまして地方公共団体に支援を要請してきた、そしてマッチング作業を進めてきたということは認めます。派遣の要請も、当初は復旧のためや住民の健康等に関わる職員の不足が指摘されていたわけですね。当初ですと、下水道の整備ですとか、そういう部分にというような要請等々がありましたけれども、今自治体の皆さんにお伺いしますと、復興事業の本格化に伴いまして、土木職ですとか用地買収、固定資産に関わるような一般職の人員不足が深刻だというふうにお伺いをしております。 しかしながら、地財計画の計画人員というのは、全国的にピーク時、一九九三年からほぼ毎年減少してきております。どこの自治体も慢性的な人員不足に陥っているのは各自治体の首長からお伺いをいたします。まして、二〇一二年度以降の三年間、地財計画の計画人員は減少を続けてきております。これでは、要請を受けた自治体も職員派遣をしようにも応えられないというのが現状だろうと思います。 総務省としてこのような状況をどのように捉えているのか、お伺いしたいと思います。
○副大臣(二之湯智君) 今、相原委員御指摘のことを私もよく認識をしておるところでございます。 現在、復興以来今日まで八万七千人以上の方が全国各自治体から支援に入っていただいて、現在は二千二百二十九人が被災地の自治体で働いていただいているわけでございます。 御案内のとおり、当初のいわゆる必要な職員の職種が、今日、復興事業に変わりまして、建築・土木関係の職員が非常に不足しておるということも承知をいたしておるところでございまして、現在、被災地の市町村から千五百八人の人員を要請があるわけでございますけれども、千二百六十二人、充足率八三・七%の状態でとどまっておるわけでございます。 したがいまして、総務省といたしましては、さらにまた全国の自治体に職員の派遣の要請、あるいは一度役所を辞められた方の、OBをお願いするとか、あるいは民間企業にもお願いをするとか、そういうことでできるだけ被災地の自治体の要望に応えられるように一生懸命努力をしている最中でございます。
○相原久美子君 これ、被災地の部分に限るわけではないと思うんですね。六月の五日、地方財政審議会がまとめた意見ですけれども、これまでと同じように地方公務員の削減をすることは困難となってきていると指摘されています。まずは地財計画の計画人員の増加を図るなど、具体的に手を打つべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。 また、安倍政権が目玉政策に挙げます地方創生ですとか輝く女性の観点から考えましても、私はやはり、社会的投資の観点から、自治体が積極的に地域雇用の受皿になるということもある意味必要なのではないかと思っておりますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(丸山淑夫君) 地方公務員の定員の関係でございますけれども、地方財政非常に厳しい中で、地方それぞれの地域の住民サービスの充実を図るという観点から、様々な行政改革の努力をしながら、定数管理、各自治体において適正に行われているということでございます。 先生御指摘のとおり、ここ十九年近くにわたりまして、地方公共団体の定員については減少傾向にございますけれども、ただ、全体としての数が減少しているということではございませんで、職種ごとに住民ニーズを的確に反映して、その担当される業務にめり張りを利かせながら、全体として適切に業務を果たせるように工夫をさせていただいているということでございます。 先ほど、非常勤職員の問題につきましても御指摘がございましたけれども、正規職員また非正規職員、いずれにいたしましても、それぞれの職場において住民ニーズに的確に対応できるよう、またその働きに応じた適正な対価が得られるよう、法令に基づきまして、私ども、適切に行われるよう各自治体に向けて指導してまいります。
○相原久美子君 是非、その職に見合う形の適正な単価とおっしゃいました、そこをしっかりとやはり確立していっていただきたいと思っております。 特別職の給与についてちょっとお伺いしたかったのですが、時間がないものですから、先に夕張市についてちょっとお伺いしたいと思っております。 財政再生計画下にある夕張市の状況でございますけれども、市長や職員の皆さんから、若手、中堅の中途退職がとどまらない、行政執行体制の維持確保が最重要課題になっているというふうに伺っております。 夕張市の現状は、二〇〇六年の財政破綻以降の八年間で職員体制を半減以下とし、さらに給与も最大三〇%カットを行い、人件費のみで約八十億円削減を果たしてきましたが、実は、これはある意味職員にとっては将来展望が見えないという状況になっているものですから、なかなか中途退職がとどまらない。これ、職員の皆さんも、ある意味残ってほしいとは思いつつも、でも、その人たちの生活考えた場合になかなか止めることができないのだという、本当に苦しさを語っていただきました。 現在の夕張市は総職員数百二十二人となっておりますけれども、実情は、東京ですとか道内外の自治体から一、二年の派遣二十一人を含めて行政サービスをこなしております。しかし、先ほど来お話ししておりますように、各地方自治体も相当厳しい状況になってきているものですから、この派遣もそろそろ限界に来ているのではないか。 財政再生計画における職員数は、全国の市町村から人口規模が同程度である自治体の最少人員を基本としておりますけれども、住民サービスの需要や行政面積を勘案することのない人員削減ありきでは無理があるのではないかと思っております。まして、これから北海道夕張は大雪に見舞われる状況にございます。業務内容も、相当また幅広の多岐にわたる業務が出てくるだろうと思います。 今こそ、再生計画終了後を見越した職員採用、並びに職員が未来に展望の持てるような処遇等々を示して、そして、少なくとも中途退職これ以上増やさないというような方向性が必要なのではないかと思うのですが、どうお考えでしょうか。
○副大臣(二之湯智君) 夕張市の現状につきましては私も大変心配をいたしております。 平成二十年七月に、私は総務大臣政務官を務めたときに夕張市を訪れました。いろいろと市の職員の皆さん方と意見交換しまして、非常に厳しい給与カットなんかを受け入れて、なおかつ、この町を一生懸命頑張って再生しようというその職員に心を打たれまして、私も、貧者の一灯でございますけれども、夕張市の特別市民としてふるさと納税をさせていただいておるところでございます。 先日も鈴木市長が参りまして、そしていろいろとお話を伺いました。私の月給は手取り二十五万円ですと、そして、家内が働いてもらっているから何とか市長としての体面を保つ生活ができておりますと、こういうお話でございました。東京へ陳情に来る、そういう出張旅費すら私はありませんと、こういうことでして、何とかこれしなければならない。特に、人口一万を切りましたけれども、そこには子供たちがいるわけですね。小学校も中学校も一校にいたしました。何とかこれ、子供たちだけでも将来に夢と希望を持てる夕張にしなきゃならぬという、こういう鈴木市長の熱い思いにまた再びこの私も感動したわけでございます。 国としても、当初の破綻したときからかなりの財政支援もさせていただいておりますけれども、これからも夕張市が、これは今の市長とか理事者に責任があるわけじゃありません。職員に責任があるわけではございませんので、夕張市も一つの地方自治体として再生できるように、国としてもできるだけ努力をしていかなきゃならぬと、このような認識を持っております。
○相原久美子君 ありがとうございます。 すぐにどうこうというのは非常にやはり難しいと思います。ですから、再建計画の中で将来はどうなるのだというところが見える形にしていただけると、職員の方たちも少なからず展望も持てる、そして住民の方たちもやはり安心してそこで生活ができるのではないかと思っております。 北海道ですから、人口が同じような一万人といっても、行政範囲は相当広い形になります。それと、ちょっと比べちゃいけないんでしょうけれども、産炭地といっても九州の産炭地とはまた違う状況にございます。その意味では、地形的な問題、そして何よりも本当に安心して暮らせるということをつくっていくのが行政の責任だと思いますので、そこは総務省としてもしっかりと応援をしていただければと思いますし、地域創生の観点からも、石破大臣にも私また質問をさせていただきたいと思うのですが、やはりしっかりと、地方が本当に未来に展望が持てるというつくりを是非国を挙げてお願いしたいということで、要請がたくさんになりましたけれども、これで質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。
○若松謙維君 公明党の若松謙維です。 給与三法につきましてお尋ねをさせていただきますが、私の問題意識は、いわゆるデフレという、今、アベノミクスで何とか成長軌道に乗せなくちゃいけない、また併せて財政赤字下でいろいろと行革もしなければいけない、そういう中での今回の給与法、給与の改正となるわけであります。 ということで、やはりいつまでもこの給与を我慢すればいいということではデフレ脱却にはならないと、そういうことでありながら、やはり財政赤字は大変厳しい状況にあると。こういう中で、今回の行政職俸給表(一)でありますけれども、民間給与との比較で結果的には平均〇・三%の引上げ改定を行っていると。特に若い人たちに対する手厚い、厚いというのは私も大変いいことだと思っております。 しかし、国の財政赤字という状況を踏まえれば、民間のいわゆる比較対象企業、やはりこの赤字というところに重視した評価にすべきではないかというのが私の持論なんですけれども、いかがでしょうか。
○政府参考人(古屋浩明君) 給与勧告は、憲法二十八条によって保障されました労働基本権が制約されていることの代償措置として、社会一般の情勢に適応した適正な給与を確保する機能を有するものでございます。 給与勧告では、国家公務員給与を赤字企業に限ることなく広く民間企業全体の従業員の給与に合わせていくということによりまして、労働基本権が制約されている国家公務員について適正な給与水準が確保されることとなるものというふうに考えているところでございます。 なお、この民間給与実態調査におきましては、企業の業績に関わりなく標本事業所を選定しておりまして、赤字企業や民事再生法等が適用中の企業でありましても、従業員を雇用して給与が支払われている場合には調査の対象としているところでございます。
○若松謙維君 それは分かるんですが、いわゆる全業種対象ということですが、先ほどの私の問題意識は、やはりそうはいってもいわゆる行政、地方自治体もそうでありますが、もう恒常的赤字ということで、これが劇的に回復するという状況はまずあり得ませんので、全業種ではなくて、やはり一割でも二割でも赤字というところに少し手厚くしてやるべきではないかというちょっと問題意識があるわけであります。 そのために、特にいわゆる経営者責任というのが民間企業の再生の現場ではあるわけで、私もずっとこの十年間、事業再生、今でもいろいろとアドバイスをさせていただいております。そういう中、この経営者のいわゆる責任というのは、もうはっきり言って従来いただいている報酬の半分以下なんですね。ということで、みんなが、従業員の皆さんが、じゃ頑張ろうということでその会社は再生していくわけであります。 今回、いわゆる特定職俸給表ですか、ということは若干下がっておりますけれども、私たち国会議員の実は給料も最近二割カットが戻りました。これも大きなデフレ脱却という観点からは必要であろうかと思いますけれども、私自身は、本当にいいのかなと、戻していいのかなというふうに今じくじたる思いで考えているところでありまして、やはり特に指定職俸給表の方々というんでしょうかね、やっぱりもっと経営者責任というのをしっかりと反映したものにすべきではないかと思いますけど、人事院、いかがでしょうか。
○政府参考人(古屋浩明君) 今御指摘の指定職俸給表の給与でございますが、これは従来から、民間企業の役員報酬を参考としながら、行政職俸給表(一)の改定状況との均衡等を考慮しながら行うということを基本にしてきているところでございます。 本年におきましては、民間企業の役員報酬とは相当の乖離があるということではありますが、行政職俸給表(一)十級の改定状況というのを勘案しまして、今回は月額改定は行わないことが適当というふうに判断したところでございます。
○若松謙維君 人事院の方はやっぱり行政、役人でありますので、期待したとおりの答えでございます。 そこで、有村大臣にお伺いしますが、やはり政治家として、これだけ財政赤字、だけどデフレ脱却しなければいけない非常に難しい中で、いずれはデフレ脱却やるんだと、当然、民間の方々、また若い方々は給与上がってもらうと。そういう中でも、すぐにやはり財政赤字はしっかり削減するという意思を示すためにも、例えば国会議員とか指定職とかはもっとしっかりと、赤字という、そういう本当に再建に努力しているところに合わせるべきではないかと思うんですけど、政治家としての御所見はいかがでしょうか。
○国務大臣(有村治子君) 若松委員御指摘のとおり、大事なポイントは、公務員給与に関して主権者たる国民の皆さんから理解や支持を得られるように努めているかどうか、また、その説明責任を、しっかりとアカウンタビリティーを負えるかどうかということが常に一番大事なことの一つだというふうに思っております。 公務員の給与につきましては、人事院勧告に基づいて民間企業従業員の給与と均衡させることということを基本にしている、この姿勢は堅持すべきだと私も思っております。今回の人事院勧告も一万二千四百事業所に対して調査を掛け、また適切な回答を得られた箇所も一万事業所等を超えるというふうに理解をしております。 そういう意味では、若松委員が御提案されました赤字企業との比較を行うべきではないかという御指摘でございますが、赤字、黒字にかかわらず、人事院における官民比較では幅広い企業を対象に、一万を超える企業を対象に調査を行って、また回答も正確に把握しているということでございますから、私は国民の皆さんの理解を得るという観点からこの比較の方法は現在妥当だという判断をいたしております。 また、従来から給与関係閣僚会議において、この国家公務員の給与についてのいろいろな観点からの指摘がございました。今年も、先般、私自身も参画をさせていただきましたが、労働基本権が制約される、その代償措置としての人事院勧告制度の尊重をすべしということで私も発言をいたしました。また、財務大臣からも、人事院勧告の実施によって国の財政にどのような影響があるというふうにお考えなのかという考えの開陳がございまして、また、経済財政担当大臣からも、雇用や所得の状況、また経済状況に対するインパクトということの言及もございました。そして、最終的に、この給与関係閣僚会議を経て、人事院勧告どおりに給与改定を実施することが妥当と会議としても結論をいたしましたので、その方針を閣議決定いたしたという経過がございます。
○若松謙維君 その上で、ちょっと追加質問ですけど、有村大臣、いわゆる指定職、特別職、先ほど言いましたように、結局、今回消費税上がりました、当然その分財政赤字は減ります、だけれども、本当に日本の財政赤字は良くなっていくのかというやはり国民の不安もあるから、やはり今消費が回復しないというふうに私は見ております。 そうすると、本当にこういうデフレ脱却しなくちゃいけない、消費税も上げなくちゃいけないという中で、財政赤字を減らすんだというところの政府としてのやはり意思表示をどこにするのかと、これは大事でありますので、私は、指定職若しくは特別職についてはもっと、先ほど赤字企業とか本当にそういう再建をやっているところを反映すべきではないかと、それなくして国民が安心して消費が回復すると、消費に戻ってくるということはあり得ないんじゃないかと思いますけれども、政治家としていかがでしょうか。
○国務大臣(有村治子君) 若松委員の真摯な問題意識は共有するところも、共感するところもございます。 同時に、担当の大臣として御報告申し上げなければならないのは、指定職、特別職という御言及がございましたけれども、それは政治家、国会議員がそのような任に就くということを想像されがちなんですが、それだけではなくて、例えば外交官とか、一般職から上がって特別職になった方々の処遇を一般職より下るわけにはいかないという、そういう政治家以外の登用もあるということを考えると、ここも軽々にはちょっと申し上げられないところもあるという制約も御報告させていただきたいと存じます。 ただ、現下の経済状況に鑑みて、引き続き、主権者たる国民の皆さんの納税によるその効果的な使い方ということは常に見直していかなければならないし、その効果的な投資という効果があるかどうかということを国民の皆さんに報告責任を負うというふうに考えております。
○若松謙維君 ちょっと時間の関係でこれでやめますけれども、私は、もう特別職、指定職、一般よりも下げてもいいと思っています。それが経営者責任だと思っております。まあ、これは次の機会でまたさせていただきますが。 もう一つ実は質問通告しているのが、さきの通常国会で、いわゆる法案の資料作成のミスがありまして、大変な混乱があったわけであります。これも業務増加とか人員不足による超過勤務が原因だということも考えられます。 そのための改善ということでありますけれども、平成二十一年に、これは人事院からですか、人事院ですね、職員福祉局長通知ということで、いわゆる一年につき三百六十時間を目安として超過勤務させないようにと、こういう指導をしているわけでありますが、平成二十四年度ですか、この三百六十時間を超えた職員の割合が全府省平均で二二・二%ということで、特に他律的業務が多い本府省においては四七・九%と超過勤務が非常に多い実態もありますので、内閣人事局とも連携して、是非とも今後、府省が、府省ごとに正規の勤務時間終了後の在庁状況を把握していただきたいという、実は政府の答弁書を私が言ってしまいましたけれども、そういうその上で、今回の、特に国会対応ですけれども、特にこの部分が極めて長時間の、恐らくサービス残業もかなり含まれているのではないかと思っております。私も総務副大臣二年近くやりまして、やはり聞けば聞くほど、御存じのようにタイムシートが二十四時間なんですけど、三十時間ということは朝六時まで働いていると。で、それは書く場合と書かない場合といろいろあるわけでありますが、もう本当に過酷な状況だと思います。 そういうことで、特に国会についてはやはり待ち時間の、まあ非生産的な時間と言ったら大変申し訳ないんですけど、そういう部分も多く含まれると思いますので、やはり公務員の皆さんが出生率というんですか、これ上げないと日本全体上がらないと思います。是非とももう七時までに家へ帰ると、仕事残れば朝、七時にしろ六時にして帰って、朝からやると。それは実は欧米のいわゆる管理職のビジネスライフなんですよね。そうしないと家庭ももたないということで。 そういうことも含めて是非、こういう実態改善に取り組んでいただきたいと思いますけど、これは内閣府でしょうか、よろしくお願いします。
○委員長(大島九州男君) 井上事務総局職員福祉局長、簡潔にお願いします。
○政府参考人(井上利君) お答えいたします。 人事院といたしましては、先生御指摘ございました超過勤務の縮減に関する指針におきまして、国会関係業務を含む他律的な業務の比重の高い部署における超過勤務の縮減策として、超過勤務時間の上限とする年間七百二十時間の目安時間や、関係府省との調整のルールの徹底、部内の処理体制の整備の推進、早出・遅出勤務等弾力的な勤務時間の割り振りの一層の活用等の方策を各府省に示し、超過勤務縮減に向けた取組を行ってきたところであります。 国会関係業務につきましては、特に本府省において、勤務時間外の質問通告やレク等の対応のための待機、答弁資料等の作成のための勤務時間外での勤務が相当行われていると認識しております。 本年八月の国会、内閣に対する人事院の報告におきましても、国会関係業務等行政部内を超えた取組が必要なものについては関係各方面の理解と協力が必要である旨言及したところであり、公務員の超過勤務の縮減に向けて、国会議員の皆様におかれましては、引き続き格段の御理解と御協力を賜りますようお願い申し上げます。
○若松謙維君 以上で終わります。よろしくお願いします。
○井上義行君 みんなの党の井上義行でございます。 この国家公務員の給与法の審議の前に、大臣にちょっとお伺いしたいんですけれども、これは通告してないので答えられなかったら構わないんですが、私、今日の朝のニュースを見ていたら、日中の首脳会談、この映像を大臣、見られましたか。日本の総理が中国の首脳に対し、多分儀礼上、多分リップサービス的なことを言っていたと思うんですね。それなのに、言っている最中に全く口を閉じてカメラの方を向いてしまう。これは、私は本当に一国の総理に対してすごく失礼という感じを受けたんですが、大臣の感想をお願いしたいと思います。
○国務大臣(有村治子君) それぞれ一国を担うトップとして、様々な要因を腹に据えて会談に臨まれたものと理解をしております。その受け止め方、またその受け止め方の国民がどのような世論を形成されるかということも勘案した上で、それぞれのお顔をつくっていらっしゃるというふうにお見受けをしております。
○井上義行君 いや、本当にもう、是非本当は大臣に活を入れてもらいたかったんですが、ちょっと慎重な言葉に終始したと思いますが。 この国家公務員の給与の改正の前に、女性の輝く社会、どうやって国民に対して、誤解をされている部分も結構あると思うんですね。それは、私の地元で専業主婦の人によく言われるのは、私たち、子供をちゃんときちんと育てているのは、それがいけないのというふうに結構言われるんですよ。これは多分、全体のパッケージの中の今回は職業に視点を当てた、こういう政策だということが実は伝わっていなくて、都会のキャリアアップを目指す女性に対して安倍総理はどんどんどんどん支援していくんだというイメージが非常に先行しているというふうに思っているんですね。 大臣は、これまで保守の政治家としていろんな家庭や、そして共に働く女性の主張を多く成していただきましたので、是非、この全体のイメージを大臣にお伺いしたいと思います。
○国務大臣(有村治子君) 井上委員御指摘のとおり、女性の置かれた状況は多様でございまして、子育て、仕事の両立を望む方、あるいは子育て、仕事に加えて、今、子育てと介護の時期もかなり重なってきているという近年のトレンドもございます。また、家庭で子育てや、あるいはお子さんいらっしゃるいらっしゃらないにかかわらず家庭を守りたいという方も、それぞれの希望に応じて個性と能力を十分に発揮することができる社会をつくっていくことが必要だと思います。 委員の御指摘があったように、やはり誤解のないように、女性の活躍ということに関しても、伝わり方に更なる知恵と思いを致さなければならないと、私もそこのパブリシティーということも含めて配慮していかなきゃいけないというふうに思っております。当然ながら、御家庭に専念をされるという選択をされた方々否定するような考え方は全く持っていませんし、それ自体本当に立派な生き方だと、尊重されるべき生き方の一つだというふうに私は従来から発信をしてまいりました。 御指摘の、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律案というものが対象とするのは、職業生活を営み又は営もうとする、つまり、自らの主体的な意思によって営みたいとする方々を支援するということで、決してキャリアアップを目指す女性に限られるものではございません。また、今回はその職業生活におけるというフレーズでございますが、全体としてそういう方々ではない、つまり職業生活を望まないという方々にも支援が行くようなパッケージを別に用意してございます。 職業生活を営む営まない、あるいは昇進を希望するしないというのは、あくまで女性自らの意思に基づく、あるいは家庭的な判断ということで、主体的な選択を尊重して、自らの希望によって主婦としての専業をしたいという方々の生き方は、立派な選択肢の一つとして尊重されなければならないのは当然のことだというふうに思っております。 以上です。
○井上義行君 そうなんですね。まさに女性の生き方というのは様々で、いろんなキャリアアップの方もおられますし、あるいは専業主婦の人もいます、あるいは商店街や中小企業で共に働いて家庭を支えていく、様々ないろんな生き方がある、その生き方をそれぞれ支援をしていく、そして将来、男女平等の社会に向けていくということだろうというふうに思っております。それは、やはり男性が持っているもの、そして女性が持っているもの、それぞれ性が違う、それを認め合って、そこで支え合っていく社会が当然あるべきだろうと。 そこで、私はこの女性の政策を考えるとき、二つ視点が欠けているのではないか。それは、一つは子供からの視点ということです。 これは、私は鍵っ子だったので、毎日家へ帰ると、この時期になると真っ暗なんですね。真っ暗な家の中に入って自分で電気をつける、おやつもない、こういう状況で子供はどういうふうに考えていたか。だから、私は、今の私の家内は専業主婦なのは、やはり私が感じたことをさせたくない、こういう思いで、落選中は非常に貧乏だったんですが、我慢してこうやって築いてきました。 そして、もう一つは、私は母親と一緒に住んでいて、三世代で暮らしているんですね。やはりこれまでの日本というのは、世帯で暮らすことによってお互いに家族が助け合って、介護や、そして地域で支えながら一つの世帯を支えていたんですね。だから、核家族になれば当然社会保障は三倍だし、そして子供がもし、おじいちゃん、おばあちゃんいれば、帰ってきてもおばあちゃんが迎えてくれる、あるいは何かあったときには非常に見守ってくれたり、こうしたことが必要だというふうに私は思っています。 そこで、やはりこの女性政策、あるいは我々男性も、これからの暮らし方、これによって方向性が大きく違ってくると思うんですね。やはり子供の視点をしっかり入れる、そして三世代という将来に向けての動き、こういうことをパッケージにして考えた上で今行う政策は考える必要があるんだろうというふうに思っていますので、こうした考え方も踏まえた上でのこの女性政策、大臣はどう思いますでしょうか。
○国務大臣(有村治子君) 井上委員の幼少期の御経験も踏まえての哲学と言うべきその生き方ということに敬意を持って拝聴をいたしました。本当に傾聴に値する大事な価値観の一つだというふうに思っております。 三世代同居、あるいはそのおじいちゃん、おばあちゃん世代からの生き方の伝承、伝統の伝承とともに、やっぱり金銭的な伝承ということ、子供、孫世代に支援をするということも今要望を出しておりますが、三世代同居の方々が、やっぱりそういう生き方も、本当にみんなで助け合うということが経済的にも、また価値観としても、生きにくくならないようにしていく、むしろ支援をしていくということを何とか実現をしていきたいと、まち・ひと・しごと、石破大臣ともこの話を進めていきたいと、また財政当局とも話をしたいというふうに進めている次第でございます。 先ほどちょっと言及申し上げましたが、すべての女性が輝く政策パッケージに基づきまして、妊娠、出産、子育て、介護で、その介護ということも、当然男性、女性も責任を持たれるわけでございますが、女性の登用促進、ワーク・ライフ・バランスの実現、また先ほど委員からも、先ほどの御質問がありました非正規雇用で働く女性の処遇改善、健康支援、母子家庭の支援、様々な状況にある女性を応援する施策を来年度の春、夏ぐらいまでにやりたいということを全てパッケージに収めさせていただいております。これは各省庁横断的にやっていきたいということで、省庁ののりということはわきまえつつも、横串を差したいという思いでパッケージをつくらせていただきました。 おっしゃるとおり、やはり暮らしを見詰めていくときに、女性の活躍あるいは登用あるいは心の安寧ということを実現していくためには、まずはやっぱり男性の働き方を変えてくれという意見も非常に多うございます。そういう意味で、日々の暮らしが穏やかで快適で安心、安全なものになるようには、女性の暮らしの質を高めるとともに、男女共の働き方、これにメスを入れずして女性の活躍というのは進まないというぐらいの危機感を持っておりまして、これは厚生労働省の大臣とも連携をしながら、是非に国民的議論として考えていただきたい、そして改善を図りたいと思っている中心的な課題の一つでございます。
○井上義行君 ありがとうございます。 やはりこうした視点でしっかりと女性施策を進めていただきたいというふうに思っております。 次に、給与法の改正について質問をしたいんですが、先ほど若松先生からも話があったように、今、消費税が上がってやはり国民の暮らしが非常に厳しい、そういう状況の中で、今回いろんな、三年間で給与の制度の見直しとかいうことはありますけれども、やはり国民の負担が二百億円増えていくわけですね。 そこで、少しその前に聞きたいんですが、消費税五%と比べて仮に一〇%になった場合、一人当たりの国民負担はどのぐらい増えるんでしょうか。政務官、お願いしたいと思います。
○大臣政務官(竹谷とし子君) 井上義行議員にお答えいたします。 消費税率を五%から一〇%に引き上げた場合、二人以上の勤労者世帯の一年間の消費税額負担の増加額について、平成二十三年の総務省の家計調査を基に機械的に推計したものということでお答えさせていただきたいと思います。収入階級第一分位の世帯では約八万六千円、第五分位の世帯では十二万六千円、第十分位の世帯では約二十一万二千円と推計されております。
○井上義行君 こうやって、非常に多額の税金というものを負担しなきゃいけないんですね。じゃ、今度の国家公務員の給与法の改正によって、総額どのぐらい増え、そして公務員一人当たりの平均給与がどのぐらい上がるのか、これは政策統括官、お願いいたします。
○政府参考人(笹島誉行君) お答え申し上げます。 今般の法案におきましては、平成二十六年度の給与水準の改定としまして、俸給表を〇・三%、ボーナスを〇・一五月引き上げることとしておりまして、行政職俸給(一)の職員の年間給与で見ますと、平均一・二%の引上げとなっております。この改定、平成二十六年度の給与改定分の所要額を見ますと、財務省の試算によりますと、義務教育費国庫負担金等を含む国が負担する人件費七兆四千九百六十六億円のベースでございますが、このベースで試算しますと、約八百二十億円となっております。
○井上義行君 やはり、こういう消費税の増税という負担をお願いしている状況の中で、こうした我々国会議員も、そして公務員も国民の負担を少しでも減らさなければならない、こう考えています。 そこで、昔、昭和五十七年、五十八年ですね、これ鈴木内閣、そして昭和五十九年の中曽根内閣、これは公務員給与の改定を凍結したんですね。これは、当時、この資料によりますと、鈴木内閣総理大臣は財政非常事態宣言をしたんですね。だから、非常に、財政が五兆から六兆円歳入欠陥だということで、いやこれは大変だということで、いろんなことを考えながら政治家としてやはり決断をしたということだろうというふうに思っております。 そこで、どのような経緯でこのようなことがあったのか、簡単に、統括官、御説明願います。
○政府参考人(笹島誉行君) お答え申し上げます。 御指摘の昭和五十七年の例でございますが、当時、政府としては、人事院勧告制度尊重の基本姿勢の下、検討を行いましたが、人事院勧告の実施を見送るという結論に至ったものでございます。 当時、ただいま御指摘ありましたように、前年度の昭和五十六年度には約二兆五千億円の歳入欠陥を生じ、さらに昭和五十七年度も五兆円から六兆円の減収になるということが予想されるなど、未曽有の危機的な財政状況の下にあったということなどに鑑みまして、全面的な歳出抑制を行うこととしたところでございます。 このような中、昭和五十七年の人事院勧告は月例給を平均四・五八%引き上げるということなどを求めておりましたが、当時の鈴木内閣は勧告の実施を見送ったものと承知しております。
○井上義行君 まさに、今がそういうときなんじゃないかなというふうに思うんですね。やはりこれだけの財政が悪化している中で国民に消費税を三%お願いする、更に二%というものをお願いするということであれば、やはりこういう非常宣言だよというぐらいの政治家としての覚悟というものがやはり必要だというふうに思っています。 そこで、大臣、これは通告していないんですが、今、我々国会議員の宿舎建て替えの調査費が計上されるようになってしまったんですね。私たちみんなの党は反対をしました。私は、国会議員の宿舎を売却しろとこれまで言ってきましたので、国会議員の宿舎には入っていません。 こういう状況の中で、いろんな危機管理とか、いろいろあるでしょう、理屈はあるかもしれません。しかし、こういう厚生福利的な宿舎の建て替えというのを、政治家として、大臣、どう思いますか、行革担当大臣として。有村大臣、お願いします。
○国務大臣(有村治子君) 国会の一員としても、行政の一員としても、主権者たる国民の皆様に正々堂々とアカウンタビリティーを果たしていかなきゃいけないという、そういう責任はみんなが負っているものというふうに思っております。 議員宿舎に関しましては、これは国会でお決めになられることだというふうに理解をいたしております。
○井上義行君 やはり我々国会議員も、そして公務員も、権力者というのはやはり自重していかなければいけない。我々、与党や野党の立場を超えて、全ての国民の負担を減らしていくこと、そして暮らしを豊かにするということがやはり我々の目的であるというふうに思っております。 私は、従来から、やはりこの消費税の増税を凍結して、しっかりとした行政改革、そしてデフレ脱却、こういうことをしっかりやるべきだというふうに考えております。 そこで、今回の経済の状況の中で、消費税の増税という議論の中で、やはり公務員の給与の引上げについては鈴木内閣と同じように非常宣言をして凍結をするべきだというふうに考えますが、大臣としていかがでしょうか。
○国務大臣(有村治子君) 日本政府の貫かれた姿勢としては、労働基本権を制約する代わりに、国家公務員の給与については人事院の勧告を尊重するというのは堅持された姿勢でございます。鈴木内閣におきましても、言及いただきましたが、これも堅持したいという本当に中で、その状況に鑑みて泣く泣くこれは見送ったものということでございます。そのときには四・五八%の引上げということを人事院勧告はいたしておりました。また、それ以降の五十八年、五十九年ということも、人事院勧告を下回る改定率にはなりましたけれども、勧告を尊重するという立場は堅持しております。昭和六十年度は、人事院勧告を三か月遅らせて実施ということになってございます。 やはり国家公務員の給与についても賛否両論が国会にはおありになりますけれども、今回七年ぶりの引上げということの勧告を受けて、やはり私は、俸給表月〇・三%、また年間給与として平均一・二%を、一万事業所を超える民間の調査をした上で、その民間準拠ということで、七年間ずっと引上げができなかった国家公務員に関して民間に準拠してやるということは、私は国民の理解を得られる、また得られるような努力をしていかなきゃいけないというふうな判断で、妥当だというふうに大臣として認識をいたしております。
○井上義行君 私は、やはりここは政治決断の時期だというふうに思っております。それは、やはり私も官僚をしていましたから、ローンを払ったり、教育費が掛かったり、そういうことはすごく分かります。しかし、今国民全体が給与が上がっている状況じゃない、そういう状況の中で、やはり同じように政治家として、その制度を超えた政治決断というものが必要だというふうに思っております。 やはり我々がやらなければいけないのは、全ての国民を豊かにしていく、じゃ、だったら一旦消費税凍結をして、改革をして、経済成長上げて、みんなの国民の給与を上げていけばいいんですよ。そして上がった後、みんなが、国民から見て、誰もが見て、じゃ、公務員の皆さん、今まで凍結したものを元に戻したらどうですか、こういうやはり危機意識、こうしたやはり政治決断というものを必要だというふうに思いますが、いま一度、大臣、答弁をお願いいたします。
○国務大臣(有村治子君) 井上委員の政治家としてのお気持ちということはしっかりと拝聴いたしますが、担当大臣としては、やはり委員がおっしゃったように全ての国民を豊かにしていくという意味では、当然、公務員の方々も私たちにとって大事な国民でございます。彼らも本当に、先ほどほかの委員からも御言及ありました、被災地においても身を削りながら公務にあるいは公務の支援に自らの自治体から派遣されてきている、その方々の貢献ということをしっかり認めるという意味では、私は年間給与の平均一・二%の引上げというのは、被災地での彼らの本当に献身的な取組ということを国民の皆様も理解をしていらっしゃるという意味では妥当だというふうに思っています。 また、政治的な決断だというふうにおっしゃっていただきました。お気持ちには共感したいところがございますけれども、じゃ、人事院勧告を外れていいのか、そういう前例をつくっていいのかと、景気が上がった、景気が下がったということで恣意的にそのときだけ政治的決断ということを、いいときだけ言ってもいいのかというようなことに関してはやはり慎重であらねばならないと。 今までの日本政府が、時の政権の思いというのではなくて、人事院勧告に基づくということを時の政権の思いを超えて堅持してきた、その重みを尊重しなければならないというふうに考えております。
○井上義行君 私は、だからこそ公務員も、そして国会議員も、国民から集めた税金で我々は国家のために尽くしているんだ、だからこそ、やはりこの国民が納める税金もなくなってしまっては駄目だ、今何をしなければならないかというのはやはりこの政治家としての決断だというふうに思います。 我々みんなの党、そして私、井上義行は今回の法案には反対ということを申し上げて、私の質問を終わりたいと思います。 以上です。
○山下芳生君 日本共産党の山下芳生です。 まず、有村大臣に、そもそも国家公務員の給与とは何かについて伺いたいと思います。 給与法は、職務の内容によって給与体系を決める職務給の原則、あるいは給与法定主義、さらには官民均衡の原則などを定めております。同時に、国家公務員法では、俸給表は、生計費、民間における賃金その他人事院の決定する適当な事情を考慮して定められるとしておりまして、要するに、公務員の給与が職員と家族の生計費としての性格を持っているということを位置付けております。 この公務員給与は職員と家族の生計費との性格を持つという点について、大臣の認識を伺いたいと思います。
○国務大臣(有村治子君) 山下委員御指摘のとおり、国家公務員法において、職員の給与はその官職の職務と責任に応じて決定することとされています。それを具体化する俸給表は、生計費、民間における賃金その他人事院の決定する適当な事情を考慮して定められることとされております。
○山下芳生君 生計費としてという御認識でした。 そこで、この間、国家公務員の給与がどれほど下がってきたかということについて質問したいんですが、二〇〇五年勧告から二〇〇九年勧告、いわゆる小泉政権、第一次安倍政権の給与構造改革で、基本給に当たる俸給表の平均四・八%引下げということがやられました。それから、高年齢層の最大七%引下げがされております。その後も、五十五歳を超える職員の原則昇給停止ということもやられております。さらに、この間、退職手当も平均四百万円引き下げられております。ずっと引下げをやられてきたわけですね。 その結果、国家公務員の給与はどれだけ下がっているか、人事院、報告いただけますか。
○政府参考人(古屋浩明君) 年間給与につきまして平成十一年以降減少しているということで、その減少に転じる前との比較ということで申し上げますと、今年の報告で、年間給与が減少に転じる前の平成十年と平成二十五年の給与を四十歳の国家公務員のモデル例で比較しておりますが、本府省勤務の係長で一二・二%、地方機関勤務の係長で一八・六%、それぞれ減少しているところでございます。
○山下芳生君 今ありましたように、生計費としての給与が本府省で十五年間に一割強、地方の場合は約二割弱減少しているんですよ。物すごい打撃になっていると言わなければなりません。 生活給でもある給与の引下げというのは、もちろん公務員の家族の生活、人生設計に影響を与えるでしょうし、先ほど来質疑がされております公務員としての士気あるいは人材の確保にも大きな影響があると思います。私は、公務員の給与というのは原資が税金ですから、高ければ高いほどいいと言うつもりは全くありません。しかし、低ければ低いほどいいという考えもやはり間違いです、生計費なんですから。 その点で、今回の勧告で給与制度の総合的見直しとして、来年四月以降俸給表の水準を平均二%引き下げるということが勧告されております。 何でまだこんなことをやる必要があるのか。ちょっと聞きますと、従来の、官民比較に当たってですよ、従来の北海道・東北ブロックとの比較をやめて、全国で給与の低い十二県を選んで比較することにしたと言うんですよ。 これ、人事院、何でこんなことするんですか。
○政府参考人(古屋浩明君) 給与構造改革における地域間給与配分の見直しというのは、今御指摘のございましたとおり、地域ブロック別の官民較差に着目しまして、全国共通の俸給表の水準の引下げを行いました。しかしながら、この地域ブロックには民間賃金の高い政令市等が含まれているといったことなどから、地域ブロック別の民間賃金ということでは高くなる傾向があるということで、民間賃金の低い地域を中心に公務員給与がやはり高いのではないかといった指摘が依然として見られたところでございます。 そこで、地域ブロックではなく、賃金構造基本統計調査による都道府県別の所定内給与の平均額が低い方から四分の一となる十二県を一つのグループとして、今回、官民比較を改めて行うこととしたところでございます。 この十二県ということになりますと、政令市等を含まないこと、データ数についても、官民いずれも前回の見直しで指標とした地域ブロック別の最低数を超える数を確保できることから、地域における官民給与の実情を適切に把握できると考えたところでございます。
○山下芳生君 私、余りにも乱暴な、低ければ低いほどいいという哲学なき引下げだと思いましたよ。だって、これまで、元々は全国平均だったんですよ。それをわざわざブロック別にして一番低い北海道・東北ブロックに合わせたんですよ。ところが、北海道・東北ブロックには札幌市とか仙台市、政令市があるから、まだ高いところがあるからといって、あえて政令市のない一番低い十二県だけを選んでそれを基準にするというんでしょう。 そこで聞くんですけれども、国家公務員というのはその低い地域でずっと住み続ける人じゃないですよね。全国で働いている人です。転勤もありますよ。なのに、何で全国津々浦々で仕事をしている国家公務員の方々の給与を決める基準を全国で一番賃金が低い十二県を基準にして決めようとするんですか。
○政府参考人(古屋浩明君) 先ほども御議論ありましたとおり、国家公務員法におきましては職務給原則ということを定めておりますが、一方で、地域の事情を考慮して支給する給与種目を定めることもまた規定しておりまして、これを受けまして、現行の給与制度におきましては、全国共通の俸給表を適用することとしながら、これを補完するものとして地域手当を支給し、地域の民間賃金水準に応じて調整を行うこととしているところでございます。 そういうことを踏まえまして、地域間の給与配分を適正化するという観点で、全国共通の適用される俸給表水準の引下げを行いながら地域手当の見直しを行うといった今回の措置を講ずる必要があると判断したところでございます。
○山下芳生君 言葉で聞いたら、さらっときれいに何か整合性があるように言うんですよ。だけど、今までだってそれでやってきたのを、東北・北海道ブロックで、それをあえて政令市がないもっと低いところに合わせるというのは何の哲学があるんですかと。低けりゃ低いほどいいからやっているとしか思えないじゃないですか、これまでやってきたことを変える意義としては。 そういう人事院自身が一四年勧告でこう言っているんですよ。全国各地に官署があり、同一水準の行政サービスを提供することが求められ、転勤等を含む円滑な人事管理が必要な国の組織において、同じ公務に携わる職員間の納得性の観点を踏まえると地域手当による調整には限界がある、こう言っていますよ。低い方に低い方に下げて地域手当で調整するといったらそれは限界がある、そのとおりですよ。自分で言っておいて自分でそれに反することをやっている。本当におかしいと思います。 有村大臣、人事院はああいう考え方なんですけど、そんなものをはいそうですかと言っていたら駄目ですよ。政治の責任を果たさなきゃ。 この間のやり取りでも、この給与の総合的見直しの結果どうなるかということを聞いて、今答弁された古屋さん自身がこう言っていますよ。一般職の給与法が適用される職員について、俸給水準が一律二%下がるものとして試算いたしますと、給与水準が引上げとなる職員は一七・七%、逆に引下げとなる職員は五六%ですよ。これ六割下がるんですよ。上がるのは二割もいないんですよ。そういうことをやっておいて、しゃらっとよくあんなことを言えるなと私は思うんですが。 それから、麻生財務大臣はやり取りの中でこう言っておりますね。給与制度の総合的見直しが完全実施された段階では六百億円の人件費削減効果が見込まれると、こう言っているんですね。 有村さん、こういう、引き下げれば引き下げるほどいいんだと、哲学なき引下げ、政治家として待ったを掛けるべきじゃありませんか。
○国務大臣(有村治子君) 繰り返しになって恐縮ですが、人事院勧告を踏まえております。平成二十六年度の給与につきましては七年ぶりに引き上げることとしております。職員の平均年間給与が一・二%増加することになっております。 先ほど財務大臣の御言及、引用がございましたけれども、来年の二十七年四月以降三年間掛けて地域間、世代間の給与配分の見直しを実施する給与制度の総合的見直しを行うことになっています。引下げに関しては、三年間の現給保障措置を講ずることにしております。ということで、実質的には下がらない方々を多くしたいという思いを私どもも反映しております。今回の給与法改正により、直ちに日本経済に影響を及ぼすものとは考えておりません。 現在、日本の経済で成長戦略の確実な実施ということもしていかなければなりませんし、現在、政労使の会議においても、やはり年功序列の賃金体系を見直して労働生産性に見合った賃金体系に移行していかなきゃいけない、また、子育て世代の処遇を改善していくにはどのようにすればいいかという議論も政労使でお話をしていただいておりますし、デフレ脱却を確実なものとしていくためにも、委員の問題意識ということに耳を傾けてまいりたいというふうな思いは持っております。
○山下芳生君 今回の国家公務員の給与を二%引き下げることが地域にどのような影響を与えるのか、国公労連が産業連関表を使って独自に地方経済への影響を試算しております。 引き続き地域手当がない十五県、青森、岩手、秋田、山形、福島、鳥取、島根、愛媛、高知、佐賀、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄、これはもう地域手当を支給される都市がそもそも全くないので、二%の賃下げだけがかぶることになります。それから、北海道、富山、石川、福井、岡山、山口、長崎の七県については、地域手当が支給されていた都市があるんですが、引き続きこの支給割合が変わらなかったことから、二%の賃下げだけを押し付けられる結果となります。それがどうなるか。 例えば、北海道では、国家公務員の賃下げが二%されることによって、賃下げ総額は二百六十一億円です。道内への消費支出の減少が百九十四億円ということになるわけですね。その他の県でも、大体年間数十億円の消費支出の減少が試算されております。国家公務員の賃金の引下げは、今でも厳しい地方、地域経済にマイナスの影響を及ぼすことは明らかであります。 だから、先ほど紹介があった全国知事会、市長会、町村会は、今度の人勧に対して厳しいコメントをしているわけですね。地域経済は予断を許さない状況が続いており、アベノミクスの効果は地方まで十分に及んでいるとは言えない、こうした中、この勧告により、地方と都市部の公務員給与水準の格差拡大が生じるばかりでなく、特に地方においては、公務員給与に準拠した賃金を支給している事業所等が多いことも踏まえると、結果として、官民を通じて地域間格差が拡大することとなりかねない。要するに、この人勧が実施されたら地方はますます大変になるということを、地方の首長さんがそろって叫んでいるということですよ。 有村大臣、どう受け止めますか。
○国務大臣(有村治子君) 委員御指摘のように、せんだって行われました全国の知事会におきましても、地域手当について、私の記憶が間違っていなければ、一知事から御言及がありました。やはり地域の責任を負っていらっしゃる知事としての御発言というのは、本当に重いものだというふうに私も拝聴をいたしました。 同時に、やはりその公務員給与だけで地域経済ということが全て決まるわけではございません。大変影響力があるというのは、良くも悪くもいろいろな影響がございます。また、いろいろな影響があるということを鑑みても、民間準拠で全国で津々浦々の事業所等をちゃんと調査するということで説明責任を負っていくという姿勢は堅持していかなければならないと存じます。ただ、地域経済、このままでいいのかどうかということに関しては、やはり景気の回復を全国津々浦々で実感できるようにしていかなきゃいけない、これは現政権での重要な課題でもあります。 政府としては、まち・ひと・しごと創生本部において、石破大臣のリーダーシップの下に具体的な景気回復の取組を年内めどにまとめられるというふうに思っております。連携をしながら地域経済に負の影響が出ないように努めていかなければならないというふうに理解をいたしております。
○山下芳生君 世耕さんに来ていただいております。 私は、今度の国家公務員の給与削減は、これは地方だけではなくて、日本経済全体に大変大きな悪影響を及ぼすのじゃないかと心配しております。 そもそも、アベノミクスは好循環だと総理繰り返し言っているんですけれども、好循環どころか、アベノミクスによる円安で物価が上昇した、そこに消費税の増税が押し付けられた。このことが、多少の賃上げがあっても、それを全部吹き飛ばしているわけですね。実質賃金の目減りが十五か月連続続いているということになり、それが消費を落ち込ませ、GDPを縮小させていると。これはもう好循環どころか、悪循環の大失政だと言わざるを得ません。 そこに更に国家公務員の給与を引き下げたら、これは民間にも波及しますから、日本経済全体のマイナスを更に加速させることになるんじゃないかと思うんですが、世耕官房副長官、いかがですか。
○内閣官房副長官(世耕弘成君) まず、今回の法案では、まずこの二十六年度は一・二%、これを、人件費を増加させるということでありますから、まず景気にはプラスだというふうに思っています。 また、今御指摘の二十七年度以降の影響ですけれども、これは先ほど山下議員も引かれておりましたけれども、二十七、二十八、二十九と段階的に実施をしていって、三十年度から完全実施になります。その際には、国ベースでいくと、やはり六百億円ほどの人件費が減るという形になります。 こういうことが日本経済に当然悪影響を及ぼしてはいけないというふうに思っておりますので、我々は段階的に給与を改革をしていくときに現給保障措置というのをとっております。完成した暁には、人件費総額としてはマイナス六百億円になりますけれども、個々人に着目したときは、まず二十七、二十八、二十九の三年度は二十六年度にもらっている給与が保障されると。そして、三年度たって三十年度になると、俸給表自体上がっていっている人がかなり多いと思いますから、実質的には今もらっている給料がこの改革が完成したときに下がることがないように我々としては配慮をしているわけでありまして、今回の改革は、二十六年度プラス改定をしているということも含めて、直ちに日本経済に悪い影響を及ぼすというふうには考えておりません。
○山下芳生君 まあ、そういうことなんですけどね、説明は。 ただ、もう来週、七—九のGDPの速報値が発表されることになっておりますね。これは良くないんじゃないかと言われています。安倍総理はそれを見て、消費税、来年十月に再増税することは先送りして、解散・総選挙しようかなと報道されておりますけれども、そうなんですか。
○内閣官房副長官(世耕弘成君) 申し訳ありませんが、全く分かりません、私は。
○山下芳生君 まあ、今の表情からうかがい知ろうと思いますが。 そういうことがまことしやかに報道されるほど、今の日本経済の状況というのは深刻なんですよ。好循環どころか悪循環にもう入っちゃっているじゃないかというときに国家公務員の賃金を下げるというメッセージを出したら、これますますプラスどころかマイナスの要因にしかならないわけですから、そんなことやっていいのかということを私は危惧しているわけであります。 世耕さん、どうもありがとうございました。(発言する者あり)いや、もういいです、もうそれは。ああ、じゃ、ついでに聞きましょう。 私、この週末、和歌山に行ってまいりました。大変やはり地域経済、深刻でした。好循環、感じておられる方ありませんかと、千人ぐらい来てくれた演説会でしたけれども、手を挙げてくださいと言ったら、誰も手が挙がりませんでした。これは何も共産党の演説会に来た人だからではないと私は思います。やはり地方はそういう深刻な状況になっていると。 地方を本当に活性化させるというのだったら、やっぱり公務員の賃金というのは、地方にとっては、一層、民間よりも公務員で働く人がより基幹的な産業としての地域経済を支えている割合が地方は多いと思います。それに準拠する給与をもらっている民間企業も多いと思います。そこで下がったら地方ほど大変な影響を与えることになると、これ真剣にそのことを受け止めて善処する必要があるんじゃないでしょうか。
○内閣官房副長官(世耕弘成君) 今、山下議員御指摘の論点は、自民党の中でもそういうことをおっしゃる方はいますし、私自身も地方選出の議員として、地方公務員の消費が地域経済に与える影響というのは決して少ないものではないだろうなというふうに思っております。ですからこそ、我々は今年度は賃金プラス改定をさせていただきましたし、まず我々は、公務員だけ給料を上げるというわけにはなかなかいきませんので、しっかり今御指摘の循環を好循環に持っていって、民間企業が給料が上がって、それに準拠して公務員もしっかりと上がっていくという環境をアベノミクスを通じてつくり上げていきたいというふうに思っております。
○山下芳生君 じゃ、労働者派遣法の改悪なんかやるべきじゃないですよ、賃下げ社会になりますからね。そのことを一つ指摘しておきたいと思います。 次に、労働基本権について質問をしたいと思います。 有村大臣に労働基本権の基本認識について伺いますが、もう釈迦に説法ですけど、憲法二十五条には生存権、二十六条教育を受ける権利、併せて二十八条に労働基本権が明記されております。労働者にとって労働基本権というのは、労働者が人間として人間らしく生きるためには必要不可欠な権利です。 ところが、一九四八年、マッカーサー書簡、政令二〇一号、それに基づく国公法の改定によって不当にも公務員の労働基本権が剥奪をされております。すなわち、争議権の全面禁止と労働協約締結権が剥奪をされているわけですね。基本的人権である労働基本権の不当な制約がその後六十年以上ずっと続いていること自体が、世界で見たら異常なんです。 私は有村大臣に基本的認識を伺いますが、一刻も早くこれは回復されるべき当然の権利だと思いますが、いかがですか。
○国務大臣(有村治子君) 国家公務員の労働基本権につきましては、公務員制度改革基本法第十二条において、国民の理解の下に、国民に開かれた自律的労使関係制度を措置するものとされておりまして、この自律的労使関係制度に関する事務は内閣人事局において掌握をしております。自律的な労使関係制度については多岐にわたる課題がございます。引き続き慎重に検討する必要があると認識をしています。 なお、この自律的な労使関係制度については、内閣人事局において、必要に応じて職員団体、労働組合の皆さんとも意見交換を実施しているところでございまして、今後もこうしたコミュニケーションチャンネルを大事にして意思疎通を図っていきたいというふうに考えております。
○山下芳生君 全くそういうことが国民に伝わってないんじゃないかと思いますね。 もう一つ、私、危惧するのは、去年の十一月十五日、閣議決定で「公務員の給与改定に関する取扱いについて」というものがされておりまして、総人件費の抑制などを着実に推進しなければならない、このため各般の措置を講ずるとして、地場の賃金をより公務員給与に反映させるための見直しなどを人事院に対し要請すると、幾つかあるんですね。この閣議決定、人事院に対する要請に基づいて、さっき人事院から報告があった給与の総合的見直しでわざわざ政令市のない十二の一番低い県に合わせるべきだなんていうことが勧告されたんですよ。 私は、労働基本権制約の代償措置としての人事院勧告制度といいながら、人事院に政府が不当な圧力を掛けている、代償措置を骨抜きにする、ゆがめるやり方ではないかと思うんですよ。こういうやり方、大臣、やめるべきじゃないですか。
○国務大臣(有村治子君) 委員の御質問にお答えいたします。 平成二十五年十一月十五日に閣議決定された「公務員の給与改定に関する取扱いについて」において、地場賃金を公務員給与に反映させるための見直し、また、五十歳台後半の方々の官民の給与差を念頭に置いて、高齢層の職員の給与構造の見直し、また、職員の能力、実績により的確な処遇に反映していただきたいなどの給与体系の抜本改革に取り組み、平成二十六年度中から実施に移すこととして、早急に具体的な措置を取りまとめるよう人事院に対して要請されたというふうに理解をしております。 この十一月の閣議決定においては、給与体系の抜本改革について早急に具体的な措置を取りまとめるよう要請を人事院に対してされましたけれども、人事院が自主的、主体的に検討を行った結果、地域間、世代間の給与配分の見直しの措置が勧告されたものと我が方は認識をしております。 また、先ほど申し上げた論点については、それに先んじての昨年の八月の人事院報告においても、給与制度の総合的見直しを行うことが既に言及をされています。人事院においても同様の認識を持っていたものと理解をいたしております。
○山下芳生君 まあ、そういう言い抜けもされるんでしょうけどね。 でも、閣議決定で地場賃金をより公務員給与に反映させるための見直しとか、五十歳台後半層の官民の給与差を念頭に置いた高齢層職員の給与構造の見直しとか、これ言っていること全部勧告になっているんですよ、閣議決定どおりに。それで代償措置と言えるのかと。 一方で、人事院を形だけ残して代償機能を骨抜きにする一方で、労働基本権の回復は、いつまでも検討しています、検討しています、声聞いていますと言うだけでは、私は憲法違反の状態が続いていると言わざるを得ません。 もう時間が来ましたので、最後に一問だけ聞きます。 人事院規則で、育児休暇から復職した場合の給与期間の勤務年数の換算について、二分の一から百分の百に引き上げるということが十九年八月以降改定されました。実態をつかんで公表していただきたい。いかがですか。
○委員長(大島九州男君) 古屋事務総局給与局長、簡潔にお願いします。
○政府参考人(古屋浩明君) 人事院規則に基づいて今御指摘の見直しが行われておりまして、各府省においてそれに従って適切に運用されているというふうに考えております。
○山下芳生君 実態を調査して報告せよということです。大臣、どうですか。
○委員長(大島九州男君) 有村国務大臣、簡潔に。
○国務大臣(有村治子君) 適切に判断をいたします。
○山下芳生君 終わります。
○浜田和幸君 新党改革・無所属の会を代表して、幾つか大臣に質問をさせていただきたいと思います、大分お疲れのようですけれども。 やはり公務員の置かれている今の状況、いろんな厳しい質問が集中しましたよね。やはり、やる気という観点でいきますと、もちろん給与、これが着実に上がっていくということ、そういうことの重要性はよく分かります。しかし、今の財政の厳しい状況を鑑みますと、やっぱりある程度それを抑制するという観点も欠かせないと思うんですよね。そこが、国や地域のことを思う公務員としての一つの矜持というか、心の在り方だと思うんですね。 〔委員長退席、理事藤本祐司君着席〕 そういった意味で、確かに民間と比べればいろんな意味でギャップがあるかも分かりませんが、そのギャップを上回るような使命感という観点で、今給与法を改定する中で、また国家公務員、地方公務員の在り方を全面的に見直す中でどのような施策を持って、中長期的な日本を支える人材育成という観点でどのような基本的な考えを持っておられて、その中には、公務員のやっぱり民間との交流ですとか、あるいは海外との交流ですとか、いろんなこれからの日本の国の在り方を考えたときに柔軟な発想が必要だと思うんですよね。 また、公務員の方々が民間との交流事業をやっていますよね。そういった中で、民間から得た、あるいはその新しい経験とか教訓といったものがどのような形で公務員の仕事に反映されているのか、そういうようなことを含めて、適正な人事管理というか、あるいは人事評価ということをひっくるめて総合的に、今、これからの日本の公務員の在り方、その質を高めるためにどのような考えで臨んでおられるのか、そのところをまず大臣にお伺いしたいと思います。
○国務大臣(有村治子君) 浜田委員の御指摘は極めて大事な、本質的な議論を捉えていらっしゃると拝聴をさせていただきます。 やはり、民間企業の方々も一生懸命やってくださっている。ただ、やっぱり最大の違いは、公僕として国家国民益に仕えていただく、またその実現のためにフロントラインにお立ちいただくということでの矜持、公僕としての、パブリックサーバントとしての矜持ということを引き続き御自覚をいただいて、また御自覚をいただけるような環境をつくっていくということも極めて大事なことだと思っております。 さきの国家公務員法の改正によって、幹部職員の候補となり得る管理職員、またその職務を担っていただくにふさわしい能力や意識、気概などを修得していただくために、幹部候補育成課程というのが新たに導入をされて、今その実現に向けて各府省で検討していただいております。 〔理事藤本祐司君退席、委員長着席〕 具体的には、政府全体の統一的な基準の下で、比較的若い世代から全政府的な研修や各府省それぞれの専門的な研修を受講、あるいは勤務機会、多様な国際機関とかあるいは民間企業などで機会を付与することによってマネジメント能力、国家ということを見据えた、そういう育成をしていきたいというふうに現在動いているところでございます。
○浜田和幸君 基本的な考えは分かりました。 では、具体的な取組について政府参考人から御紹介いただければと思います。
○政府参考人(笹島誉行君) ただいまのことに加えまして、官民交流の観点から若干付け加えさせていただきたいと思います。 官民交流のスキームにつきましては、現在、官民人事交流法というものがございます。これに定める国家公務員の民間企業への交流派遣の制度は、民間企業の効率的かつ機動的な業務遂行手法を体得させるとともに、民間企業の実情に関する理解を深めさせることにより行政課題に柔軟かつ的確に対応できる人材の育成を図ることを目的としているものでございます。 実際に交流派遣された国家公務員から、アンケートのような形でどういうような成果があったかということを我々も聞いておりますけれども、それによりますと、交流派遣の成果としましては、迅速な意思決定の手法、組織内における効果的な役割分担の手法など、民間企業の効率的かつ機動的な業務遂行方法を体得することができたこと、民間企業と行政機関との考え方の違い、顧客に対する意識など、民間企業の実情に関する理解を深めることができたこと等が挙げられておりまして、公務の活性化につながっているというふうに考えております。 官民人事交流の仕組みというのは、多様で有為な人材の育成及び活用、組織の運営の活性化、官民の相互理解の促進等につながる有意義なものであり、今後とも制度の更なる活用を推進してまいりたいというふうに考えております。
○浜田和幸君 是非その官民の人事交流というものは続けていただきたいと思いますし、できることならば、今、日本の国際化ということを考えたときには、海外からのそういう公務員の方々との、言ってみれば教育、経験の交流という観点も含めた対応がこれからは考えられるべきではないかと思うんですね。 それで、人事評価制度について、給与の面も含めていろんな不満があったり、これだけ頑張ってやっているのにきちんと評価されていないんじゃないかというような不満、そういうものをどういう形で受け止めて対応しているのか、そういうことについての基本的な考え方、これまでの経験、そういうことについて大臣のお考えをお聞かせいただきたいと思います。
○国務大臣(有村治子君) 国家公務員の人事評価は、昇給あるいは昇任、勤勉手当、人材育成等様々な側面で活用するものであり、やはり能力・実績主義に基づく人事管理を行うための基礎となる重要な役割を担っているというふうに認識をしております。 人事評価は、能力評価、業績評価ということで客観的な評価基準に照らし合わせたこと、それから面談等、ちゃんとフェース・ツー・フェースで双方が納得できるような業績評価を出すことが大事なことだというふうに思っております。この人事評価におきましても、評価者以外にも複数人の方が確認を行うなど、やはり人事評価を行う上では公正性や透明性ということにも常に配慮が行かなければならないというふうに思っております。その仕組みを整備しているところでございます。 引き続き、職員の人事評価制度に対する理解ということを深めていただき、評価者に対しての聞き方、また効果的な面談の進め方ということも精励をしていただいて、人事評価の適正な運営に努めてまいりたいと担当大臣として認識をしております。
○浜田和幸君 政府委員の方から、もし何か追加で、そういう不平不満、これは恐らく民間との人事交流していく場合に、民間ではこんなに柔軟性があったり、こういう待遇面で言ってみればすばらしいところがあるのに、帰ってきたら何かやっぱり役所の中ではそういうものとのギャップに悩んだり、そういう点もあると思うんですね。そういう点に対してどういう対応をされているのか、お聞かせください。
○政府参考人(笹島誉行君) 評価制度というのは官民問わず人間が人間を評価するものでありますから、いろいろな取組、試行錯誤されているというふうに理解しております。 まず、不平不満という観点から申し上げれば、やはりその評価のプロセスというか、そういったものがやはり公正性とか透明性を確保して、納得性が高まるようにするということが第一であろうかと思います。そうはいっても、やはり苦情とかそういったものはあるわけでありまして、現在の評価制度の仕組みにおきましては、まず、各部局の単位では苦情相談員というのを置くことにしておりまして、評価結果について相談を受ければそれに対応すると。それから、その次の段階としましては、今度、各省の秘書課とか人事課におきまして苦情処理の窓口というのをつくっておりまして、ここでまた苦情処理といったものをやっております。 いずれにしましても、それだけで解決されるわけでなくて、評価制度全体に対する理解とか、そういったものを高めて、納得性を高めていくように努力していくということが重要であろうというふうに思っております。
○浜田和幸君 是非、有為な若い公務員の方々たちの思いが実現できるように、きちんとした処遇を考えていただきたいと思います。 それで、次の質問は大臣補佐官制度です。これ、第二次安倍政権の下で、新しい政治主導、この流れを加速するという意味で導入された制度だったと思うんですけれども、有村大臣はこの補佐官制度、御自分ではまだ採用されていないようですけれども、どういうような受け止め方をされているんですか。近い将来、補佐官を採用される考えがおありでしょうか。
○国務大臣(有村治子君) 浜田委員御指摘のとおり、現在私自身は大臣補佐官を起用しておりません。大臣補佐官の必要性については認識をしております。御指摘のように、大臣補佐官、各大臣の補佐体制を一層強化して主導性を強化するために先般の国公法の一部改正によって導入されたものでございます。 副大臣、政務官と明確に異なるところは、省内の指揮命令系統の中には位置付けられない、大臣個人を補佐するスタッフということで、特に必要がある場合には大臣の申出によって任命できるという理解でございますので、私自身の起用については、適材適所の観点から、適切な方がいらっしゃいましたら熟慮した上で判断したいというふうに思っている、その期間が延びているという段階でございます。
○浜田和幸君 せっかくこういう制度ができて、その大臣補佐官の言ってみれば処遇ですよね、これも事務次官と同等あるいはそれよりも上という高い位置付けをされています。しかも、役所の指示系統でなくて、大臣そのものを補佐する形で、政治主導という意味ではとても意味のある制度だと思うんですけれども、現実には有村大臣も採用されていないし、ほかの大臣の方々も聞いてみるとほとんど採用されていない。 一体何がこのネックになっているのか、現状がどうなっているのかということと、もしせっかくこういう制度をつくってそれを活用できていないというのであれば、元からこういう制度そのものが必要なかったんじゃないかということも考えられるんですけれども、現状認識と、この制度がなぜ多くの大臣の方々に受け入れられていないのか、お考えがあればお聞かせください。
○国務大臣(有村治子君) 率直で本質的な問題提起だというふうに認識をしております。 現在、大臣補佐官を任命されていらっしゃるところは、石破内閣府特命大臣が伊藤補佐官、塩崎厚生労働大臣が菅原補佐官、竹下復興大臣が谷補佐官、それぞれ発令をされています。逆の言い方をすれば、この三人にとどまっているというところでございますけれども、私自身、制度としては極めて魅力的な制度だなというふうに思っております。その一方で、やはり命令系統の中で組織で動いていくという大きなボディーを考えますと、副大臣、政務官に指示をした方が実際の動きはあるなというところを感じるところも一面ございます。 ただ、大臣を個人的に補佐していただくということは非常に、それでもやっぱり人手を借りたいと思うことは日々思いますので、そういう意味ではいい知恵をいただきたいなと思いますけれども、現実的な課題として私が壁にぶつかったところなんですけれども、そもそも大臣を補佐していただいて、ある意味では大臣をうならせるようないいアイデアを持っていて、それだけの機動力や知恵や発想を持っている人が市場に、じゃ来週から来てください、来月から来てくださいというような、市場にあふれているかというと必ずしもそうじゃなくて、そういう魅力的な方々というのはもう既にいろいろな制約を受けて職務に就いていらっしゃるわけで、そういう意味では、その職務の職責の重さに比してそれだけの方々がじゃ今社会の中でアベイラブルな状態でいらっしゃるかどうかという意味では、なかなか難しいという現状もあるなというふうに個人的には認識をしておりました。
○浜田和幸君 能力や経験のある方がすぐにはアベイラブルでないというのは、それは民間の企業、塩崎大臣の場合はそうですよね。 しかし、政策的というか、政治的な観点からしますと、たくさんの国会議員の方々、各々みんな地域やいろんな業界や専門性を持っておられる方々がおられて、そういう人たちの力を大臣にもっともっと活用してもらうというのがこの大臣補佐官の趣旨ではないかと思うんですけれどもね。特に与党においてはたくさんの有為な方々がおられるわけなのに、なぜそういう人たちが採用されないのか。ちょっとこの制度に何らかの、欠陥というと変ですけど、何か問題があるんじゃないのかという気がしてならないんですけれども。 その辺り、民間とのあれは分かりますけれども、同じ国会議員同士の中で、しかも政権を支え合う与党の側からなぜ人が出てこれないのかというのにはどういうことが背景にあるのか、有村大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(有村治子君) 個々の事情についてはやはり個々の大臣の環境を聞かなければならないというふうに申し上げますが、一般的に申し上げて、国会議員の起用を阻むものではないというふうに官房長官も御発言をされています。ですから、国会議員からの起用というのもありで、実際にそのようにされていらっしゃる大臣もいらっしゃいます。 民間はそうだとおっしゃいましたけれども、じゃ官僚の方から大臣補佐官になっていただけるかと。率直なところ、考えなかったわけではございません。その選択肢も考えました、私自身。ただ、やっぱりキャリアトラックの中にあって、そのときだけ大臣補佐官になって、じゃ戻れるかというと必ずしもそうではないので、そういう意味では、現存の官僚機構の中から人をお願いするというのもなかなかこれ人事制度の面からも難しいところがあるんだなということを率直に、考えた者としては思っております。
○浜田和幸君 分かりました。やっぱり今の日本の官僚制度とかあるいは民間のそういう昇進に、例えば限られた時間、まあ半年とか一年でも現場を離れてほかのところに行くことが将来の昇進の、キャリアアップの障害になるんじゃないかと、そういうことを懸念されているということですよね。また、そういうことを考えて、なかなか役所からもそういう優秀な人を、呼びたい人はいるけれどもその人のことを考えれば呼べないというのは、今のこの制度そのものが本質的に抱えている問題じゃないかと思うんです。もう少し柔軟な人事配置と、そういう人事交流が活性化することによってお互いの情報や経験が共有できて、国全体の言ってみれば行政能力が高まっていくと思うんですよね。 ですから、是非、このたった二人しか今、いや、三人だけれども一人は民間の人だから、いわゆる政治の世界からたった二人しか補佐官としては採用されてないというのはもったいないことじゃないかと思うんですね、大変なすばらしいチャンスがあるわけですから。是非、そういった意味では発想を変えていただきたいと思います。 それと若干関連するんですけれども、最後にエボラ出血熱、これが今もう時間の問題、日本でも感染者が出てくるんではないかということが大きな社会不安になっていますよね。そういう状況に水際作戦で、空港や港で防ぐということを今政府は言っていますけれども、本当に大丈夫なのか。そういうことを一つ考えても、緊急事態にどういう形で政府が人材を、言ってみれば専門家をスピーディーに集めて的確な対応ができるかどうか、これは日本の安全に大変関わる問題だと思うんですけれども、今、即応態勢がきちんとできているのか。人材を、どの役所にどういう人がいて、あるいは民間から協力できる人たちはいるのかどうか、そういった意味での、人材のデータバンクというのか、そういうような形ができているのかどうか。特に、エボラの場合には大きな被害が想定されますもので、国民の間の不安感がとても高まっていますよね。 そういう意味で、是非緊急対応が必要だと思うんですけれども、今の現状はどうなっているのか、人事の交流を含めて対応が必要だと思うんですけれども、大臣のお考えをお聞かせください。
○国務大臣(有村治子君) そもそも論で恐縮でございますが、緊急事態への対応というのは私の直接の担当ではないということをちょっと取りあえず御報告させてくださいませ。 同時に、せっかくの御質問でございます。一般論で申し上げれば、やはり大規模自然災害、重大な事故あるいは事件などの様々な緊急事態に対して日本政府の下で関係行政機関が緊密な連携をしていくこと、政府横断的な体制を整えて現下の課題に応えていくことというのは極めて大事なことであり、そのような対応が取られてきたというふうに認識をしております。 例えば、御下問いただきましたエボラ出血熱、東日本大震災の対応、初動、これ民主党政権で御対応いただきまして、私たちも野党として協力した覚えがございますけれども、そういう直ちに体制の整備を行う必要がある場合には、配置の見直しを柔軟に内閣官房や内閣府に各府省から人材を集めるということ、また、新型インフルエンザ緊急災害対策本部などはあらかじめ各府省の職員を登録しというのは、先ほど先生がおっしゃったプールに関係することかと思います。速やかに参集させる体制をあらかじめ取っているという例もございます。 また、新型肺炎、SARSとか、あるいは緊急雇用対策などは、年度の途中であっても、機動的、弾力的に対応するために定員の増員を緊急に行う場合にはやってきたという実績がございまして、これからもそのような、どのような課題が起こっても、それぞれに一番適切な布陣をしいていくことということを堅持していかなければならないというふうに、一般論としての危機対策としては認識をいたしております。
○浜田和幸君 是非、何が起こるか分からない、いつ解散・総選挙になるかも分からないというような、何が起こるか分からないという環境の中に我々は置かれているわけでありまして、危機管理対応、特に災害ですとか、あるいはウイルスですとか、場合によっては大きな金融危機が巻き起こるかも分かりません。人為的な株価のつり上げという側面があって、これがどこかでこけた場合に大きな影響が及ぶ。当然、そういう場合のシミュレーションというのか、日本がどういうような今リスクに直面しているのか、そういうこともしっかりと日々対策を練っていただいて、しかも優秀な人材、プールがあるとおっしゃるわけですから、的確な迅速な対応ができるような、そういう仕掛けを是非訓練も含めて進めていただきたいと思います。 そういう要望をさせていただいて、私の質問を終わりたいと思います。
○山本太郎君 世間ではぱっとしませんけれども、ここ内閣委員会でのみおなじみになったと思います。新党ひとりひとりでございます。代表の山本太郎と申します。 本日は、公務員の給与をめぐる三法案について質問をしたいと思います。 今回の法案、給与制度の見直しによって地方公務員への影響、これはあるんですか。
○政府参考人(丸山淑夫君) 国家公務員につきましては、地域民間給与のより的確な反映や、五十歳台後半層の水準の見直しなど、給与制度の総合的見直しにつきまして、平成二十七年四月より実施すべき関係法案を提出されているところでございます。 給与制度の総合的見直しの地方における対応についてでございますが、総務省に設けました有識者の検討会におきまして、地方公務員の給与制度は国家公務員の給与制度を基本とすべきであるとする地方公務員法の給与決定原則に基づいて検討されるべきであること、また、地域民間給与のより的確な反映や五十歳台後半層の水準の見直しなど、国家公務員給与の課題は多くの地方公共団体においても共通であることから、各地方公共団体は国の見直しを十分踏まえて給与制度の見直しに取り組むことが必要であるということが御提言されたところでございます。 総務省といたしましては、地方公共団体に対して、この提言や国家公務員給与の見直し方針を踏まえ、地域民間給与のより的確な反映など適切に見直しを行うよう十月七日に通知を発出して要請をさせていただいているところであり、各団体におきまして適切に対処していただきたいと考えているところでございます。
○山本太郎君 済みません。あるかないかだけ聞いたのに、随分と長い答え、ありがとうございました。 この件に関して、この給与制度の総合的見直しによって、人件費の削減効果、平成三十年時点において国家公務員と地方公務員合わせて二千五百億円程度が削減されると、十月三十一日、衆議院内閣委員会での共産党佐々木議員への回答、これに間違いないですか。
○政府参考人(笹島誉行君) お答え申し上げます。 給与制度の総合的見直しは平成二十七年四月から三年掛けて段階的に実施するものでございますが、見直しが完成した平成三十年度における効果を試算しますと、見直しが実施されなかった場合と比較しまして、財務省の試算では、義務教育費国庫負担金等を含む国が負担する人件費七兆四千九百六十六億円のベースではマイナス六百億円程度。一方、総務省の試算によりますと、地方公共団体におきましてはマイナス二百億円程度でありまして、このうち国から地方公共団体への国庫支出金削減額の重複分を除きますと、国、地方の純計ベースではマイナス二千五百億円程度となっているところでございます。
○山本太郎君 ありがとうございます。 佐々木議員のこれに対して間違いがないかということに対して、またまた丁寧な御説明、感謝いたします。 すごいですね、これ。今までずっと七年間下がってきたものに対して、これからこれをちょっと上げなきゃいけないんだと、でも、これ、全然公務員の給料削減するとかの話じゃないんだよというレクチャーを受けたんですよ。同じパイでずっと回していくだけですから、若い人に回して、ベテランからは削るけれども、退職した後にそこを補填するから全然関係のない話ですというレクチャーだったんですけど、本当、何かレクチャーって結構いいかげんなものなんだなということは今回の法案でよく分かったんですよね。 公務員と一くくりに既得権益みたいにたたかれますけれども、これ、公務員の給料を一つの基準にされているほかの職種というのもあるんですよね。例えば福祉施設だとか医療従事者だとか、これが引下げにつながるというんだったら、地方のほかの職種にも影響が大きいのは当然ですよね。 結局、今回の法案は公務員の給与削減法案だったということがはっきりと分かったと思うんですけれども、削減に対して慎重にならなきゃいけない、当然だと思うんです。 今回の改正、事実上、地方と五十五歳以上に対する切捨て、これにつながらないですか。
○政府参考人(笹島誉行君) 先ほどの答弁で、もしかして地方公共団体については二千二百億円とお答え申し上げたかもしれません。これはマイナス二千百億円程度でございます。 ただいまの御質問でございますが、地域間、世代間の配分の見直しというのが今回の一つの柱になっておるところでございます。これにつきましては、申し上げておりますように、基本権制約の代償措置である人勧制度尊重の基本姿勢に立って、人勧に基づきまして、民間企業従業員の給与との均衡させることを基本としてこれまで改定してきておるところでございます。 地域配分の見直しにつきましては、地域ごとの民間給与水準をより的確に公務員給与に反映させるものであり、また、世代間の給与配分の見直しにつきましては、五十歳台後半層の給与水準につきまして、民間企業の同年齢層の給与水準を相当程度上回っているという状況にあることを踏まえまして、平均二%の俸給月額の引上げを行う中で、五十歳台後半層の職員が多く在職する号俸について最大四%の俸給月額の引下げを行うこととしたものでございます。これらの見直しは、公務員給与に対する国民からの理解を得る上でも重要であると考えております。 なお、この平成二十七年四月からの俸給表の引下げに際しましては、三年間の現給保障措置を講ずることとしておりますことから、今回の給与法改正によって直ちに職員の給与水準の低下につながるものではないと考えております。
○山本太郎君 三年間掛かって段階的にと、でも、結局それ下がるんでしょうという話ですよね。何か段階的にとかというと、いろんな問題と使うせりふって一緒なんだなと思っちゃうんですけれども。 この二千五百億円削減して一体何に使われるのかなというのがすごく気になるんですけれども、それ質問する予定だったんですけど、また長くなるとその後の質問へ行かなくなるので、その先に進みたいです。 平成二十四年及び二十五年の二年間で給与改定臨時特例法により国家公務員給与を減額、そこから約六千億円つくり出したんですよね。復興のために、被災地のためにということで、公務員の皆さんにも痛みを共有していただいたと。共有してくださったんですよね。 このときの六千億円、復興予算に組み込まれて震災復興のために使われたという理解でよろしいでしょうか。
○委員長(大島九州男君) 答弁者に申し上げます。簡潔にお願いいたします。 笹島人事政策統括官。
○政府参考人(笹島誉行君) お答え申し上げます。 復興財源確保のための国家公務員給与の特例減額措置につきましては、平成二十四年度においては補正予算二千六百四十六億円、平成二十五年度におきましては当初予算三千三十一億円の二年間に限って行われ、その削減額は復興特会に繰り入れられているところでございます。
○山本太郎君 ありがとうございます。 復興予算と聞くと、被災地のために使われるお金と考えるのが普通ですよね。でも、実際はどうでしたか。違いましたよね。被災地と関係ない場所にお金をばらまいた。例えば、沖縄、北海道に道路を造られた。それ被災地と関係ないやん。九州のジャンボタニシの駆除、えっ、それ被災地と関係ありましたっけ。ウミガメの数を数える仕事、被災地と関係あるかな。ゆるキャラのPR、サッカーチームのPR、西日本の御当地アイドルのPR、ワインとチーズを組み合わせた食文化と観光のブランド化、九州で行われる国体のPR、ベトナムに原発輸出するためのいろいろな調査費、はあ、被災地と一切関係のないことにまでお金をばらまいたって。 復興予算が被災地だけで使われていたら、本当に必要な人の手に渡っていれば、もっと復興進んでいるはずじゃないですか。隣の家のトイレの音、いびきも聞こえるほど壁の薄いプレハブ小屋で、いまだ九万人近い人々が震災から三年半以上たってもまだまだそこから出れないというのが現状なんですよね。被災地以外の場所に復興の予算をばらまくことが許されていたからですよね、これ。 以前のこのような反省を踏まえて、大臣、今回削減される二千五百億円ものお金、どんなふうに使われたい、使われたらいいのになと思ったりしますかね。
○国務大臣(有村治子君) 御指摘のように、被災地の皆様のお気持ちに沿った予算ということにしていかなければならない、その中で、いろいろな議論があって、問題点があったということは私自身も承知をいたしております。私自身もその問題を国会で提起をさせていただいたこともございます。 やはり、人件費の支出が少なくなった場合でも、その差額分が特定の支出に使われるという位置付けにはなりません。これはちょっと冒頭に申し上げなければなりません。また、どのような予算についても、元々は主権者たる国民の皆さんからお預かりしている税金でございますから、無駄にすることなく、行政機能や政策効果を最大限発揮するように努力をすること、また、その成果なりあるいは経過ということを国民の皆さんに御理解いただけるようにしっかりと説明責任を果たしていくことということは、どのようなポジションに就くにせよ、極めて大事なことだと認識をいたしております。
○山本太郎君 ありがとうございます。 東日本大震災、二〇一一年にありましたよね。この大震災からの復興と再生に向けて、地域の方々、大奮闘されております。もちろん地域の公務員の方々も含まれます。今回の地域間の給与配分の見直しは、そうした地域の公務員にも重大な影響があると予想されます。給与面も含めて、支える側の公務員の職務環境が健全でなければならないということは、もう僕が言うまでもありませんよね。 九月十日の東京新聞、皆様にお手元の方に配らせていただいております。この東京新聞にはこのような記事が載っております。避難指示が続く福島県十市町村について、「職員大量退職」、「復興支える側も限界」と報じています。 この記事に関する事実関係、いかがでしょうか。
○政府参考人(丸山淑夫君) 総務省が実施しました地方公務員の退職状況等調査によりますと、福島県の十市町村の勧奨退職者及び自己都合などの普通退職者の合計数は、おおむね報道されたものと一致しているところでございます。 当該十市町村におきましては相当数の職員の方が早期に退職していることの背景には、職員自身又は御家族も被災され、避難生活を送られている方が多数いる中で、復興関係業務に従事されているといった特別な要因もあるものと考えてございます。災害対策は、住民の安全、安心の確保の観点から、自治体の重要な役割でありますが、東日本大震災という特に甚大な被災を受けました被災地においては、なお職員の方々が復興関係業務に日々従事され、大変御苦労されているものと承知しているところでございます。 総務省といたしましては、地方公務員の災害補償を担っております基金とともに被災地の地方公務員に対するメンタルヘルス対策事業を実施しておりますし、被災自治体からの要望をお伺いしながら被災自治体への人的支援の充実に努めてきたところでございます。
○山本太郎君 ありがとうございます。 メンタルケアという部分にお金を使っていただいていると。 住民の不安、そして不満や苦情に真摯に向き合っている一方で、自らは、家族との別居、恒常的な超過勤務、人員不足の下で、それでも必死に自らの職務を忠実に担っている十市町村の職員たち、その中で職員の心のバランスが大きく崩れてしまう部分があるのも当然ですよね。 この記事の下の方にも書いてあるんですけれども、福島県立医大の前田正治教授、災害精神医学の方が今年一月、原発事故で避難区域となった自治体職員九十二人と面接したところ、一五%に当たる十四人がうつ病性の障害だったほか、八人に自殺の危険性があったと。一五%ってどれぐらい、一般的にうつ病の一年間の発症率二%程度ですよって。これ、かなり危ない状況ですよね。前田教授、職員は限界状況にあると。 これ、メンタルケアだけしているというよりも、もうその根本的なことが改善されていかない限りは、これどうにもならないですよね。 結局、この被災された地域、避難指示が続く福島県十市町村についてお聞きしたいんですけれども、メンタルケアだけじゃなくて、やはりやりがいがある、もちろんそれには給与という部分もやっぱり関係してくると思うんですけれども、この十市町村について給与制度の総合的な見直しを国に準じて機械的に行った場合、給料月額は、水準はどのようになりますか。
○政府参考人(丸山淑夫君) 御指摘の福島県の十市町村におきまして、仮に国と同様に給料表の平均二%の引下げ及び地域手当の支給割合の見直しを行ったとして機械的に見込んだ場合でございますが、これらの市町村におきましては、いずれも地域手当の支給対象地域となっていないことから、給与水準は平均二%程度引下げになることが見込まれるところでございます。ただし、国におきましては、俸給水準の引下げに際しましては、三年間の経過措置、現給保障を講ずることとされており、これと同様の措置をこれら市町村が実施した場合には給与水準が直ちに下がることはないものと考えております。 また、見直しに伴う給与の具体的な減額幅でございますけれども、各自治体ごとに給料表や職員構成は一様でないこと、経過措置期間中における昇級や昇格、あるいは毎年の給与改定が想定されるところでございますが、その額を見込むことが困難であることから、現時点でその額を正確に見込むことは難しいと考えております。
○山本太郎君 ざっくりと教えてもらうことはできないんですか。例えば、二十代でこれぐらいとか、五十代でこれぐらいとか、この見直し前、見直し前に比べたら幾ら給料が減ることになりましたとかということをざっくりと教えていただけないですか。
○政府参考人(丸山淑夫君) 今御答弁申し上げましたように、自治体ごとの事情ということもありますので簡単に申し上げることはできませんけれども、例えばということで仮定で申し上げますと、例えば給料の月額三十万円というふうに仮定いたしますと、平均二%削減相当額ということになりますと、六千円程度というふうにはなると思います。
○山本太郎君 そうか。ちょっと、済みませんね、ロスタイムという感じになりましたね。 このような状況下で働く人々が受け取る労働の対価、これについてどう思われますか。というのは、今金額が具体的には出てこなかったですけれども、こういう被災地で、もちろん放射能汚染もあって、その間の、住民との間で板挟みになってというようなことで働かれているこの地方公務員の方々に対してのやはり手厚い給与面でのカバーというのが僕、必要だと思うんですけど、大臣、どう思われます。
○国務大臣(有村治子君) 問題意識は傾聴いたしますが、直接の所管ではないのでちょっと軽々に発言することは控えなければならないという慎重さを持っております。
○山本太郎君 僕にはない慎重さという部分を十分にお持ちになっていて本当に羨ましい限りです。 もちろん、ぎりぎりの状態、限界の状態で現場を回しているのはこの十市町村だけではなく、原発震災の影響で限界の状態に置かれた自治体も数多く存在すると思われます。 震災が起こる前は、もう皆さん御存じのとおり、原発事故が起こる前までは世界的なコンセンサスである一年間の被曝は一ミリシーベルト以内に収めようということでしたよね。これ、一ミリシーベルト以内に抑える理由って何なんだって。それ以上行くとなかなかリスクがあるんじゃないかってことはもう分かっているからですよね。原発労働者で一年間で五ミリという人が労災認定されたことももう皆さん御存じだと思います。 でも、今の国が向かっている方向というのは何なんだって。事故後は二十ミリでも地元に帰れという非人道的方針を押し付けているのが今の政治じゃないかって。国が大丈夫だとうそぶいて住民が暮らし続ける限りは、住民にサービスを提供するために、公務員、そこで仕事しなきゃいけないんですよね。リスクある場所で勤務される公務員の皆さん、給料を削らずに危険手当など新たにプラスで支給されて当然だと思うんですよ。 リスクを覚悟して働く人々、これ公務員だけじゃないですよね。今もこの瞬間も被曝しながら、この国に生きる人々のために東電原発の収束作業をしてくださっている作業員の皆さんがいらっしゃいます。ピンはね、使い捨て、当たり前の世界ですよ、作業員の労働環境。これ、今ほとんど放置されていると言っても言い過ぎじゃないですよね。でも、このまま進んでいったら収束作業員いなくなるんじゃないですか。最悪の労働環境で誰が命を懸けてやる。だからこそ今、外国人労働者を入りやすくもしているのかなというふうにうがった目で見ちゃうんですけれども。 この東電原発の収束作業に従事されている方々、何とか公務員にしていただけないんですかね。ちゃんとした労働の対価手に入れられて、健康面もサポートしていただきたいんですよ。むちゃなこと言っていますか。ごくごく当たり前だと思うんです。 今回の法案で、既に削り取ったものからまた更に二千五百億円削り取るんですよね。今回の法案も数の力で結局決まってしまいますよね。だったら、削り取った、搾り取った二千五百億円有効に使っていただきたいんです。汚染地域で働く公務員、一人で何役もこなして壊れそうになっているんですよね。給料増やしてくださいよ、この二千五百億円で。 官製ワーキングプアと言われる臨時、非常勤など非正規で地方の役場で働く人々の数、六十万人以上、七十万人にも達すると言われている。そのうち女性は四十万人以上とも言われている。女性が輝く、どうやって輝けという話なんですか、これ。女性が活躍って、安い賃金で使い勝手よくこき使われているだけじゃないですか。どうやって輝けというんだよって。公務員と同じような勤務時間で仕事しても不安定な働き方のまま年収二百万円以下、この方々にまともな労働の対価払ってくださいよ、二千五百億円で。被曝しながら、命削りながら収束作業に従事されている方々、公務員にしてくださいよ。数を減らすんじゃなくて増やしてくださいよ。光当てるべきところに当てていただきたいんです。 今の一連の話を聞きまして、有村大臣、どう思われます。
○国務大臣(有村治子君) F一を始め被災地それぞれの地で責任を持って精力的に貢献していただいている公務員の皆さんの献身的な御尽力に、国民の多くの皆さんとともに心からの敬意を表したいと存じております。 地方公務員の給与については所管外でありますために一般論として申し上げさせていただくことになり恐縮でございますが、地方公務員の給与については、公務員法の趣旨を踏まえて各地方議会において条例で定められるものでありまして、この地方議会のやはり裁量、地方議会を尊ぶということを、尊ばなきゃいけない立場にあるというふうに理解をしております。それぞれの都道府県民あるいはその自治体の住民の理解と納得が得られるような適切な内容にすべきものというふうに承知をいたしております。 委員から御指摘がありましたF一の回復のために、頑張ってくださっている方々を公務員にするかどうかというのは、その方々の御希望がそのようにあるのかどうかは私は承知しておりませんが、せんだっての知事会におきましても、復興大臣から、やはり職員の方々、派遣された応援の方々も含めてかなり疲弊をしていると、引き続き全国四十七都道府県からスタッフを出してほしい、そして負荷が掛かり過ぎている職員の代替をしてほしいという、その申入れをなされています。そして、福島県知事からも、復興のための全国的な支援に感謝とともに、引き続きやっぱりお金、思いと、そしてスタッフを出してほしいという表明もございました。 やはり四十七都道府県で被災地に目を向けていくということをこれからもやっていかなければならないというふうに思っております。
○山本太郎君 当然ですよね。リスクある土地に国が大丈夫だと言って住ませるわけですから、それぐらいのケアはやって当然のことだと思います。 今日は給与法の質疑なんですけれども、残りの時間もう数分です。給与法と別の質問をさせてください。 沖縄の辺野古の埋立ての問題です。防衛省、伺います。 読売新聞、十月三十日、沖縄県知事選、知事選挙の告示日の翌日ですね、こんな防衛省幹部の発言が載っていました。法的に瑕疵のない承認の撤回、取消しはできないと指摘したという記事がありましたけれども、防衛省、逆に言えば、これ法的に瑕疵のある承認は取り消すことができるということですか。
○政府参考人(山本達夫君) お答えいたします。 お尋ねの件につきましては、防衛省としてお答えする立場にはないということを御理解いただきたいというふうに存じます。 なお、普天間飛行場代替施設建設事業に係る公有水面の埋立申請につきましては、公有水面埋立法に基づく既定の審理手続を経て沖縄県知事から昨年末に承認されたところであり、これらの行政行為は関係法令にのっとり適正に行われたものと考えております。
○山本太郎君 公有水面埋立法を所管する国交省に伺います。 公有水面埋立法、行政法の一つですから、公有水面埋立法でも法的に瑕疵のある埋立ての承認は当然取り消されるべきである、あるいは取り消すことができるということでよろしいですか。
○政府参考人(加藤久喜君) お答え申し上げます。 公有水面埋立法についてのお尋ねでございますが、個別の事情が分からない中でお答えをするのは困難でございます。
○山本太郎君 困難ですか。おかしいですね。でもね、瑕疵がある埋立ての承認なんですからね、法的に。 防衛省、新しい沖縄県知事の職権によって埋立ての承認が取り消された場合、防衛省はどうしますか。新しい知事の職権による承認取消しを無視して、埋立て強行することあるんですか。
○政府参考人(山本達夫君) お答えいたします。 仮定の御質問に対しましてはお答えを差し控えさせていただきたいと存じます。 いずれにいたしましても、住宅や学校等に囲まれ市街地の真ん中にある普天間飛行場の固定化は絶対に避けなければなりません。これが大前提であり、かつ政府と沖縄の皆様との共通認識であると考えております。 防衛省といたしましては、速やかに代替施設本体工事に着手するとともに、事業期間が少しでも短縮できるよう努め、普天間飛行場の返還とキャンプ・シュワブへの移設に向けて、引き続き関係法令に従い適切に対応してまいります。
○山本太郎君 造ることを前提にお話を聞いているわけじゃないんですよ。 行政法の教科書では、瑕疵ある行政行為は原則として取り消されるべきであるということもあるわけだし、公有水面埋立法で、瑕疵あるもの、それを取り消すという、取消しであったりとか撤回という文言が書いてあるわけだから。それで、都道府県知事が承認してはならないということが書いてあるわけですよね。瑕疵あるものについてはそういうことができるということがはっきりしているわけですよね。それで認められた場合にはどうなるのかという問いをお聞きしただけなんですけれども。 防衛省、沖縄県漁業調整規則第三十九条による岩礁破砕等の許可取消し、あるいは撤回された場合、防衛省、どうしますか。新しい知事の職権による許可取消しあるいは撤回を無視して岩礁破砕等を強行することあるんですか。
○委員長(大島九州男君) 山本地方協力局次長、簡潔にお願いします。
○政府参考人(山本達夫君) お答えいたします。 仮定の質問に対しましてはお答えを差し控えさせていただきたいと存じます。 防衛省といたしましては、普天間飛行場代替施設建設事業の実施に当たりましては、引き続き関係法令に従いつつ適切に対応してまいります。
○山本太郎君 終わります。ありがとうございました。
○委員長(大島九州男君) 他に御発言もないようですから、三案に対する質疑は終局したものと認めます。 これより三案について討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
○山下芳生君 私は、日本共産党を代表して、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び関連二法案に対し、反対の討論を行います。 反対理由の第一は、法案が措置する給与制度の総合的見直しが一般職国家公務員の給与を引き下げるものだからであります。 人事院は、給与制度の総合的見直しについて、平均二%の引下げ分を原資として地域手当の支給地域、支給割合を見直すものと説明してきました。しかし、対象職員全体二十五万五千人では給与総額が減少し、全職員の約六割に当たる十四万三千人の給与が引き下げられることになります。 人事院の給与制度の総合的見直し勧告は、単なる配分の見直しではなく、総人件費削減のための給与引下げ勧告そのものであります。これは、人事院が労働基本権制約の代償措置としての役割を自ら投げ捨てるものであり、こうした勧告を完全実施する法案を認めることはできません。 第二は、給与制度の総合的見直しが、職員の給与をその官職の職務と責任に応じてこれをなすとする職務給の原則に反し、その逸脱を拡大するからであります。 公務員の賃金は、職務給の原則により、全国共通であるはずです。しかし、給与構造改革で二〇〇五年度から導入された地域手当により、職員が着任した勤務地による給与の格差が生じています。今回の給与制度の総合的見直しは地方勤務者の給与格差を更に拡大するものであり、全国で同一の行政サービス業務を行うという国家公務員の特性から納得できるものではありません。 第三は、給与制度の総合的見直しによる給与の引下げと地域手当による地域格差拡大が地域の経済にも大きな影響を与えるからです。 全国知事会など地方三団体からも、官民併せた地域間格差の拡大への懸念の声が出されており、今回の給与の総合的見直しが地方自治体にも波及した場合、全市町村の六八%に当たる一千五百七団体で地方公務員の給与の引下げとなり、国、地方全体合わせると二千五百億円のマイナスが生まれます。これにとどまらず、公務員給与は地域の事業所などの賃金決定にも影響することから、賃下げの連鎖につながり、現在でも厳しい地方経済をより疲弊させることになりかねないからです。 なお、法案中、本年度の給与引上げの勧告実施は当然の措置であります。 他の関連二法案についても、この給与制度の総合的見直しを前提とし、給与制度のゆがみを拡大するものであり、反対であることを申し述べて、討論とします。
○山本太郎君 私は、ただいま議題となりました一般職給与法等改正案等三法案に対し、反対の立場から討論を行います。 まず、一般職給与法等改正案については、本年の人事院勧告を踏まえ、七年ぶりに月例給とボーナスの引上げ改定を行うとともに、来年四月より、給与制度の総合的見直しと称して全国共通に適用される俸給表の水準を平均二%引き下げる中で、五十歳台後半層の多い号俸については最大四%引き下げ、また地域手当の格差を拡大するなど、二〇〇五年の勧告に基づく給与構造改革以来の給与制度の大幅な見直しを行うこととしております。 もちろん、本年度の給与の引上げ改定の部分は、官民比較に基づく給与差を解消するためのものであり、速やかに対応する必要がありますが、給与制度の総合的見直しは、国、地方を含め多くの公務員にとって給与水準が下がる、影響の及ぶ範囲が大きい制度改正であり、職員の士気の低下や地域経済に与える影響、心配されます。 とりわけ、東日本大震災の被災地で厳しい環境の中で働いている職員の皆さんの給与を一律に引き下げるものであり、集中復興期間が終了するまで慎重に議論すべきという意見もある中で、拙速な対応は避けるべきだと思います。 また、同じ公務の現場で働いている非常勤の国家公務員の皆さんの官製ワーキングプアの問題解決が求められている中で、給与の面で今回の法案、期待に沿うものとなっていません。 一時金の引上げもまた予定されているとのことですが、その一時金の引上げ分の全てはいわゆる勤勉手当に配分されています。これでは育児休業中の全期間や非常勤の職員は除外されてしまいますよね。これは大きな問題ではないでしょうか。育児休業の取得の促進、非常勤の処遇の改善という社会的な要請に対する配慮、果たして足りているんでしょうか。非常勤職員は圧倒的に女性です。安倍内閣は女性推進と言いながら真逆の措置をとっている、そう言えませんか。 官製ワーキングプアとは、公共サービスに従事する者がワーキングプア層であること。例えば、臨時・非常勤職員の報酬は、ワーキングプア層のボーダーラインと言われる年収二百万円に達しているでしょうか。一日八時間、週五日、五十二週にわたり休みなく働いて、年収二百万円に達するには最低でも時給九百六十二円が必要。多くの臨時・非常勤職員の時給単価はこの水準に達していません。 官製ワーキングプア研究会、地方自治総合研究所の上林陽治さんによれば、臨時・非常勤職員の場合は直接に、委託事業者の労働者に関しては間接的に、まさに公共サービスの実施者であり発注者である国や自治体がワーキングプアをつくっている、だから官製ワーキングプアなんだってことなんです。今回の政策、この官製ワーキングプアを置き去りにしたままじゃないかという見方はできないでしょうか。 法案では、人事院の指針を踏まえ、多くの非常勤職員の給与の基礎として設定されている行政職俸給表(一)の一級一号俸が引き上げられることから、非常勤職員の給与について若干の改善が期待されていますけれども、元々の設定が低過ぎるのであり、大幅な改善が望まれます。 さらに、指針を踏まえ、一定の要件を満たす非常勤職員には期末手当が支給されておりますが、法案で支給割合が引き上げられるのは勤勉手当であり、非常勤職員はその恩恵にあずかれません。非常勤職員の処遇を巡って、給与面に限らず、非常勤職員制度の法律上の位置付けの明確化、雇用の安定化など、民間企業などで働く労働者と同等の処遇の確保、必要だと思われます。 加えて、四月八日の参議院内閣委員会で質問しましたとおり、国会議員と幹部公務員の給与を下げるべきであると考えます。私自身も給与が下がるというのはちょっと嫌です。政治にはお金が掛かる、分かっています。でも、かつて安倍総理は、消費税を引き上げて税負担を求めていく以上、政治家も身を切る決意を示さなければならないということから国会議員の歳費の二割削減も決まっていったというような趣旨のことをおっしゃっています。 私は、幹部職員でない一般の公務員の方々の給与を削減する必要はないと思っていますけれども、私たち国会議員と公務員の幹部職員の方々については、国会法第三十五条の規定で、国会議員の歳費と事務次官の給与は連動していて同額ということになっているので、恒久的に歳費又は給与を二割削減するべきではないかと考えております。 以上の理由により、一般職給与法等改正案に反対いたします。 また、特別職給与法改正案及び退職手当法改正案については、給与制度の総合的見直しを前提とした法案であり、反対します。 以上で私の反対討論を終わります。
○委員長(大島九州男君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。 これより採決に入ります。 まず、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(大島九州男君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(大島九州男君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、国家公務員退職手当法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(大島九州男君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 この際、藤本君から発言を求められておりますので、これを許します。藤本祐司君。
○藤本祐司君 私は、ただいま可決されました一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、民主党・新緑風会、公明党及び新党改革・無所属の会の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府及び人事院は、本法施行に当たり、次の事項について、十分配慮すべきである。 一 女性の社会進出と活躍を促進するとともに、少子化対策を推進するため、育児に責任を有する国家公務員の処遇の改善について検討すること。 二 今回の改正に当たり、常勤職員との給与格差の拡大を抑制するため、非常勤職員の処遇の改善に努めること。 三 東日本大震災からの復興・再生等の促進と、その業務に従事している公務員の士気の確保を図るため、必要な体制の整備や健康対策等の措置を講ずること。 四 自主性及び自律性の発揮という独立行政法人通則法の趣旨並びに職員に適用される労働関係法制度にのっとり、職員の給与改定及び給与制度の見直しに関しては、独立行政法人の労使交渉における決定に基づき対応すること。 五 地方公務員の給与改定及び給与制度の総合的見直しに関しては、地方公務員法に基づき地方公共団体における自主的・主体的決定が適正になされることを旨とすること。 六 国の財政事情が厳しい折、今回の改正により特別職の期末手当が引き上げられるが、国務大臣、副大臣及び大臣政務官等の特別職の職員並びに事務次官等の高位の政府職員の給与については、民間企業の給与体系も参考にしつつ、中長期的に検討すること。 七 ICT(情報通信技術)の活用などの業務改革を推進し、定員の合理化に強力に取り組みつつ、人的資源の効果的な配分を行うことにより、国家公務員の総人件費の厳格な抑制に努めること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○委員長(大島九州男君) ただいま藤本君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(大島九州男君) 多数と認めます。よって、藤本君提出の附帯決議案は多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、有村国務大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。有村国務大臣。
○国務大臣(有村治子君) ただいま御決議のありました事項につきましては、政府といたしましても御趣旨を踏まえ、配慮してまいりたいと存じます。
○委員長(大島九州男君) なお、三案の審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(大島九州男君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時五十一分散会