第55回 衆議院 本会議 第15号
○議長(石井光次郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 日程第四 外務省設置法の一部を改正する法 律案(内閣提出) 日程第五 在外公館の名称及び位置を定める 法律及び在外公館に勤務する外務公務員の 給与に関する法律の一部を改正する法律案 (内閣提出)
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○議長(石井光次郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 日程第四 外務省設置法の一部を改正する法 律案(内閣提出) 日程第五 在外公館の名称及び位置を定める 法律及び在外公館に勤務する外務公務員の 給与に関する法律の一部を改正する法律案 (内閣提出)
○議長(石井光次郎君) 日程第四、外務省設置法の一部を改正する法律案、日程第五、在外公館の名称及び位置を定める法律及び在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 —————————————
○關谷勝利君 ただいま議題となりました二法案につきまして、内閣委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、二法案の要旨について申し上げますと、 外務省設置法の一部を改正する法律案は、 第一は、最近外交問題はますます複雑多岐にわたって処理すべき案件が急増しておりますので、この円滑な処理をはかるため外務審議官一人を増置することとすることであります。 第二は、各地域局で処理していた政務以外の在留邦人の保護関係事務を大臣官房…
○關谷委員長 これより会議を開きます。 外務省設置法の一部を改正する法律案、及び、在外公館の名称及び位置を定める法律及び在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案に対する質疑の申し出もありませんので、質疑はこれにて終了いたします。 —————————————
○關谷委員長 これより両案について討論に入るのでありますが、別に討論の通告もありませんので、直ちに採決に入ります。 まず、外務省設置法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○關谷委員長 外務省設置法の一部を改正する法律案、及び在外公館の名称及び位置を定める法律及び在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行ないます。 質疑の申し出かあります。これを許します。受田新吉君
○關谷委員長 外務省設置法の一部を改正する法律案、及び在外公館の名称及び位置を定める法律及び在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行ないます。 質疑の申し出がありますので、これを許します。大出俊君。
○關谷委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 外務省設置法の一部を改正する法律案、及び在外公館の名称及び位置を定める法律及び在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 これより質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、これを許します。稻村隆一君。
○關谷委員長 これより会議を開きます。 外務省設置法の一部を改正する法律案、並びに在外公館の名称及び位置を定める法律及び在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
○三木国務大臣 外務省設置法の一部を改正する法律案の提案理由を説明いたします。 この法律案におきまして、まず、外務審議官一人を増置することとしております。外務審議官につきましては、昭和三十五年以来すでに一人が置かれておりますが、特に最近において外交問題はますます複雑多岐にわたって処理すべき案件が急増し、現在の外務審議官一人をもってしては、とうていこれを円滑に処理し得ない状況となってきましたので、今般これをさらに一人増置し、重要な外交案件…
○委員長(豊田雅孝君) 次に、外務省設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案は、去る三月十七日予備審査のため付託されました。 それではまず、本案の提案理由の説明を聴取いたします。三木外務大臣。
○国務大臣(三木武夫君) 外務省設置法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明いたします。 この法律案におきまして、まず、外務審議官一人を増置することにしております。外務審議官につきましては、昭和三十五年以来すでに一人が置かれておりますが、特に最近において外交問題はますます複雑多岐にわたって処理すべき案件が急増し、現在の外務審議官一人をもってしては、とうていこれを円滑に処理し得ない状況となってきましたので、今般これをさらに一人増置し、重…