内閣委員会 第4号
- 発言数
- 33 件
- 登壇者
- 16 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1967/05/09
会議録
○關谷委員長 これより会議を開きます。 外務省設置法の一部を改正する法律案、並びに在外公館の名称及び位置を定める法律及び在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
○關谷委員長 趣旨の説明を聴取いたします。外務大臣三木武夫君。
○三木国務大臣 外務省設置法の一部を改正する法律案の提案理由を説明いたします。 この法律案におきまして、まず、外務審議官一人を増置することとしております。外務審議官につきましては、昭和三十五年以来すでに一人が置かれておりますが、特に最近において外交問題はますます複雑多岐にわたって処理すべき案件が急増し、現在の外務審議官一人をもってしては、とうていこれを円滑に処理し得ない状況となってきましたので、今般これをさらに一人増置し、重要な外交案件について外務大臣を補佐せしめんとするものであります。 次に、近年、邦人の海外渡航は急増し、海外における邦人の活躍がますます盛んとなっておりまして、これに伴い海外における邦人の保護に関する事務の量は著しく増加し、これらの事務のうち、特定の地域に関連のないものを効率的かつ一元的に実施すべき要請が高まっております。改正法律案は、かかる情勢に対応いたしまして、従来地域局で処理してまいりました海外における邦人の生命、身体及び財産の保護に関する事務のうち外交事務関係を除いて、大臣官房において一括して能率的に取り扱うことといたしております。したがいまして、邦人の保護に関する事務でも、特に地域的関係が密接で外交事務として処理することが適当と思われるものは、従来どおり地域局の重要な任務の一つとして地域局で処理するとととしております。 また、これとともに、海外における邦人の身分関係事務、旅券関係及び査証関係事務も、従来の中南米・移住局から大臣官房に移し、邦人の保護関係事務とともに、一体的に大臣官房において処理することとしております。 最後に、外務省職員の定員増につきましては、特別職としてマダガスカル、ネパール、アイルランド及びニカラグアの大使四名及び一般職職員四十八名、合計五十二名を増員することとしております。なお、附則において、他省庁から外務省に出向する職員のうち、大蔵省から二名及び警察庁から一名の分について、所要の規定の整備をしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその概要であります。 次に、在外公館の名称及び位置を定める法律及び在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由を説明いたします。 この法律案におきましては、在バルバドス大使館外四大使館の新設、在ホンデュラス及び在アイスランド公使館の大使館への昇格、在バンコック総領事館外三総領事館の新設、在ウィニペッグ領事館及び在デュッセルドルフ総領事館分館の総領事館への昇格並びにオークランド領事館の新設を定めるとともに、これら新設及び昇格される在外公館に勤務する外務公務員の在勤俸の額を定めることとしております。 バルバドスは中米カリブ海にある島で旧英領植民地、ガイアナは南米の北端にある旧英領ギアナ、モルディヴはインドの南方海上にある島嶼群、ボツワナ及びレソトはアフリカ南部にある旧英領植民地であった新興独立国でありまして、これはわが国がこれらの新しい独立国とは進んで外交関係を設け、親交を深めて行こうとする政策によるものでありまして、さしあたっては、それぞれ近隣の国に駐在する大使をして兼任せしめる予定であります。 次にホンデュラス及びアイスランド公使館の大使館への昇格でありますが、近年世界各国とも公使館とせずに大使館とするのが一般的な趨勢となっており、わが国とこれら両国との間の友好関係よりかねてから大使館昇格の話し合いを進めて来た次第でありますが、今般相互主義のもとに大使館に昇格せしめんとするものであります。 次に、総領事館として、バンコック、カラチ、ハバロフスク及び。ハリの各総領事館を新設することとしております。そのうち、バンコック及びパリは、新設と申しましても、職員はすべて大使館の職員が兼任することとしております。バンコック及びパリは、在留邦人の激増により領事事務が急激に増加しており、かつ、主要諸外国を含む多数の国が同地に総領事館または領事館を設置しておりますので、総領事館を新設してこれらの事務を能率的に処理する必要が生じている次第であります。また、カラチ総領事館は、パキスタンの首都が昨年カラチからイスラマバードに移転し、これに伴いわが国大使館も移転を完了しましたところ、カラチは依然パキスタンの経済、貿易の中心地であり、また交通の要衝として領事事務も多いので、総領事館を設置する必要があるわけであります。 また、ハバロフスクは、ソ連の極東地方における政治、経済上の重要地点であり、今後の日ソ間の貿易、経済協力等の増進のため総領事館を設置することにしております。 次に、カナダのウイニペッグ領事館及びドイツのデュッセルドルフ総領事館分館につきましては、この両地区が、経済、貿易、広報及び領事事務等の必要性から、ともに総領事館に昇格せしめるとこにしている次第であります。 さらに、ニュージーランドのオークランドにつきましては、近年におけるわが国とニュージーランドとの間の経済、貿易関係の増進及びこれに伴う人的、物的交流の増大にかんがみ、同国最大の商工業都市たるオークランドに領事館を設置することにしております。 次に、給与につきましては、以上のとおり新設または昇格される在外公館に勤務する外務公務員の在勤俸の額を定めることにしている次第であります。 最後に、ナイジェリアの国名変更及びコンゴ(キンシャサ)の首都名変更に伴い、所要の改正を加えることにしている次第であります。 以上が、この法律案の提案理由及びその概要であります。 以上二件につきまして、何とぞ慎重御審議の上、御賛成あらんことをお願いいたす次第であります。 ————◇—————
○關谷委員長 次に、文部省設置法の一部を改正する法律案を議題とし、趣旨の説明を聴取いたします。剱木文部大臣。
○剱木国務大臣 今回政府から提出いたしました文部省設置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、文部省の付属機関として京都国立近代美術館を設け、本省の学術奨励審議会の名称及び目的を改めるとともに、文部省の職員の定員を改めようとするものであります。 まず、京都国立近代美術館の設置について申し上げます。 従来、国立近代美術館は、東京都に本館を、京都市にその分館を置き事業を行なってまいりましたが、このたび京都分館を京都国立近代美術館として独立の付属機関とし、これに伴い本館を東京国立近代美術館としようとするものであります。京都分館は、長らく国立美術館の設置を要望し続けてきた京都市が昭和三十七年施設を提供し、同市岡崎公園内に設置をみたものでありますが、以来工芸を中心とする展覧会を開催し、施設、内容ともに年々整備充実し、独立館と変わらぬ活動をするに至ってまいりました。また、昨年、京都国際会館の開設に伴い、多数の外国人鑑賞者を迎え、さらに近く日本万国博覧会開催のこともあり、国際的な観点からも、これをすみやかに独立させ、その整備をはかる必要があります。他方、本館と遠隔地にある関係上事務処理が敏速を欠くきらいもありましたので、この際、これを独立の付属機関としたものであります。京都国立近代美術館の設置により、わが国において近代美術に対する国民の理解と鑑賞の機会が一段と期待されるのであります。 次に、本省に置かれております学術奨励審議会の改組について申し述べます。 同審議会は、学術の奨励及び普及に関する事項を調査審議する機関として、科学研究費補助金の配分、学術用語の制定等のいわば実際的な事業の執行に関する調査審議を行なっておりますが、一方、最近の学術研究の進展と規模の拡大に対処して学術研究の一そうの発展をはかるためには、総合的、長期的な見通しのもとに、学術振興に関する方策を策定し、これに基づいて具体的な措置を講ずることが必要となってきております。よって、学術奨励審議会にかえて、学術に関する重要事項を調査審議する学術審議会を設けることといたしました。また、この際、従来の審議会の組織を簡素化、合理化することといたしております。 最後に、文部省の職員の定員についてであります。 国立学校の職員の増員のうち、学年進行に伴うものなどにつきましては、昭和四十二年度暫定予算に伴う文部省設置法の一部を改正する法律案で御審議いただいたわけでありますが、それ以外の国立大学の学部、付属病院及び付置研究所新設、国立高等専門学校の新設等による教職員の増員並びに国立青年の家の新設等による職員の増員につきましては、本法案で御審議いただきたいと思います。この定員増によりまして、文部省の職員の定員は、昭和四十一年度の九万八千六十三人に暫定予算に伴う分をも合わせ六千四百三十四人を加えることとなり、合計十万四千四百九十七人になります。 以上が、この法律案を提出いたしました理由及びその内容であります。 何とぞ十分御審議の上、すみやかに御賛成くださるようお願いをいたします。 ————◇—————
○關谷委員長 労働省設置法の一部を改正する法律案を議題とし、趣旨の説明を求めます。早川労働大臣。
○早川国務大臣 ただいま議題となりました労働省設置法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申し上げます。 労働災害の防止につきましては、人命尊重の観点からはもとより、国民経済の健全な発展の観点からもゆるがせにできない問題でありまして、交通安全及び公害対策とともに社会開発の三つの柱の一つとして、つとにその重要性が強調されているところであります。 最近における労働災害の発生状況を見ますと、災害の発生率は減少傾向を示しておりますが、その発生件数は依然高い水準にありまして、労働災害による年間の死傷者は死亡者六千余人を含め七十万人に近く、その経済的損失は約二千七百億円の巨額に達しているのであります。 しかも、近年における経済活動の拡大を背景とした新生産技術、新原材料の採用等に伴いまして、新しい種類の災害の発生、災害規模の大型化等の現象が見られるのであります。 このような労働災害の現状にかんがみ、私は、かねてから労働災害の防止を労働行政の最重点施策の一つとして取り上げているところでありますが、本年は、総合的科学的な第三次産業災害防止五カ年計画を策定し、安全衛生に関する指導監督の強化、自主的な労働災害防止活動の推進のための労働災害防止団体の育成強化等、労働災害防止対策の積極的展開をはかることといたしている次第であります。 従来、労働災害防止に関する事務は、労働省労働基準局労災防止対策部において所掌してまいったのでありますが、本事務の重要性にかんがみ、労働災害防止に関する諸施策を総合的、科学的かつ積極的に推進するため、これを専掌する安全衛生局を設置し、行政体制の整備をはかることがぜひとも必要であると考えるものであります。 しかして、労働災害の防止に関する部局を拡充すべきことは、さきに提出されました臨時行政調査会の意見においても取り上げられているところでありますが、同時に、行政機構の拡大を避けるため、今回安全衛生局の設置に伴い、従来労働基準局に置かれていた労災防止対策部に加えて、労災補償部をも廃止し、行政組織の簡素化の趣旨にも沿うよう措置した次第であります。 以上が、この法律案を提出いたしました理由とその概要でありますが、なおあわせてその附則において関係法律について所要の整備をはかることとしております。何とぞ御審議の上、すみやかに可決せられますようお願い申し上げます。 ————◇—————
○關谷委員長 厚生省設置法の一部を改正する法律案を議題とし、趣旨の説明を聴取いたします。坊厚生大臣。
○坊国務大臣 ただいま議題となりました厚生省設置法の一部を改正する法律案について、その提案の理由を御説明申し上げます。 改正の第一点は、厚生省環境衛生局に公害部を設置することであります。 近年、大気汚染、水質汚濁等の公害により生活環境が著しく悪化し、国民生活にとってもはや看過できない状態となっており、国民の健康を保持し、生活環境を保全するために、公害対策を一そう強力に推進することが、目下の急務となっているのであります。 厚生省においては、公害から国民の健康と生活環境を守る見地から、環境衛生局の所掌のもとに公害防止施策を推進しているところでありますが、重大な社会問題となっている公害問題に対処していくためには、総合的な公害防止施策を策定するとともに、ばい煙、水質汚濁等に対する規制を強化し、また、公害監視体制を整備する等、公害防止のための諸施策を充実強化することがきわめて必要となっているのであります。 このような公害防止行政の進展に対処するため、今般、環境衛生局に公害部を設置して、より明確な責任体制のもとに、公害行政を積極的に推進しようとするものであります。 改正の第二点は、厚生省本省及び社会保険庁の定員を改めることであります。 以上が、この法律案の提案理由でありますが、何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。 ————◇—————
○關谷委員長 郵政省設置法の一部を改正する法律案を議題とし、趣旨の説明を聴取いたします。小林郵政大臣。
○小林国務大臣 ただいま議題となりました郵政省設置法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申し上げます。 この法律案は、郵政省の所管行政の合理的運営をはかり、及び地方管理組織の適正化をはかるための改正であります。 まず、改正の第一点は、大臣官房に特別な職として置かれる電気通信監理官を廃止して電気通信監理局を設置しようとするものであります。 電気通信監理官は、日本電信電話公社の監督のみを行なっているのではなく、電波監理行政を除いた電気通信行政全般を所掌するものでありますが、最近における電気通信行政は、国際的にも国内的にも、昭和二十七年の電気通信監理官制度発足当時予想もされなかった新しい分野が発生してきており、電気通信監理官の所掌事務は、著しく増大、高度化してきております。 この情勢に対処して、国際電気通信行政における主管庁としての職責をはじめ、内外電気通信行政遂行にあたり、責任ある執行体制を確立するため、局に改組するものであります。 第二点は、関東郵政局を設置しようとするものであります。 東京郵政局は、地方郵政局のうち最大の規模を有しており、その膨大な事務量は、一郵政局の管理能力の限界を越えたものであるので、東京都を管轄する東京郵政局とその他の関東一円を管轄する関東郵政局とに二分割するものであります。 第三点は、小地方郵政監察局の統廃合を行なおうとするものであります。 地方郵政監察局における事務の実態にかんがみ、管轄区域及び事務配分の適正をはかるため、他に比較して小規模な金沢郵政監察局を長野郵政監察局に、松山郵政監察局を広島郵政監察局にそれぞれ統合し、信越北陸郵政監察局及び中国四国郵政監察局に改めるものであります。 以上が、この法律案を提出いたしました理由であります。 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決くださいますようお願いいたします。 ————◇—————
○關谷委員長 運輸省設置法の一部を改正する法律案を議題とし、趣旨の説明を聴取いたします。大橋運輸大臣。
○大橋国務大臣 ただいま議題となりました運輸省設置法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして、御説明申し上げます。 改正の第一点は、運輸省本省の航空局に飛行場部を設置することであります。 航空機の大型化、高速化及び運航回数の増大に対処し、安全かつ円滑な航空輸送を確保するためには、飛行場及び飛行場に関連する施設の整備拡充を強力に推し進めていく必要があります。 このための計画の策定、用地の取得、補償等の事務が年々著増の一途をたどっており、また、これらの事務の遂行が質的にもますます困難になりつつありますので、これら飛行場に関する事務を一元的に処理するため、本省航空局に飛行場部を新設することといたしました。 改正の第二点は、運輸省本省の付属機関として航空保安職員研修所を設置することであります。 航空交通の安全を確保するためには、飛行場の整備とあわせて航空保安業務に従事する職員の資質を向上させることがきわめて重要であります。航空機に対し航空交通管制を行ないます航空交通管制官その他の航空保安業務に従事する職員は、従来本省航空局において養成しまたは研修をしてまいりましたが、これらの職員に対しまして、日々進歩しております航空交通の実態に即して航空保安業務を行ない得るよう、その養成及び研修を行なうための組織を本省の付属機関の航空保安職員研修所として整備いたしました。 改正の第三点は、運輸省本省の地方支分部局として東京及び大阪に地方航空局を設置することであります。 航空輸送の発展に対応いたしまして、航空行政事務は過去十年間に量的にも質的にも飛躍的に増大してまいりました。これらの事務を円滑にかつ能率的に遂行してまいりますためには、現地に即した事務を地方支分部局において行なわせ、本省においては、企画事務を中心に行なうことが、最も適切かつ能率的であると考えられます。現状におきましては、本省の地方支分部局として二十六の航空保安事務所が置かれておりますが、これらは主として飛行場の保安業務を中心とした現場的な業務を行なうための事務所でありまして、これらの事務所に本省の管理事務及び許認可事務を行なわせることは、きわめて困難な実情にあります。このような事態を解消するため、本省と航空保安事務所との間に二つの地方航空局を設け、これらに本省の事務を分掌させますとともに、職権を委任し得るようにすることによりまして、航空行政事務を適確かつ円滑に処理することができるように体制を整備いたしました。なお、これに伴い、現在の航空保安事務所は、空港事務所として地方航空局のもとに飛行場を中心とした保安業務を行なう機関といたしました。 改正の第四点は、運輸省本省の付属機関として電子航法研究所を設置することであります。 電子航法は、電子技術を応用した航法でありますが、近年船舶及び航空機の航行援助施設として脚光を浴びるようになりました。海上交通及び航空交通の安全性を確保するためには、開発された電子航法の適切な評価試験を強化するとともに、航空の安全に重要な計器着陸装置等の研究、さらには打ち上げられた人工衛星を応用して行なう航法の研究を積極的に推進していく必要があると考えられます。現在、これらの業務は船舶技術研究所において行なっておりますが、研究分野も異なっておりますので、電子航法研究所として研究管理を独立させ、これら研究等の業務を推進していくことといたしました。 改正の第五点は、運輸省の定員を百二十七名増員したことであります。予算上認められました増員純計は航空関係定員二百五名を含めまして三百十五名でありますが、凍結定員等の充当によりまして、法律定員は百二十七名の増加となっております。 このほか、激増する自動車事故及び自動車の排気ガスによる大気の汚染が重大な社会問題となってまいりました現状に対処いたしまして、自動車安全対策及び自動車による公害の防止対策を積極的に推進していくための研究を進める必要がありますので、現在自動車の使用に関する試験及び調査を行なっております船舶技術研究所におきまして、自動車等の使用に関する研究等をあわせて行なうことができるようにいたしました。 以上が、この法律案を提案する理由であります。 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛成いただきますようお願いを申し上げます。 ————◇—————
○關谷委員長 法務省設置法の一部を改正する法律案を議題とし、趣旨の説明を聴取いたします。田中法務大臣。
○田中国務大臣 法務省設置法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 この法律案の改正点の第一は、栃木県塩谷郡喜連川町に少年院を新設するとともに、神戸にあります再度山学院を廃止しようとする点であります。 まず、喜連川少年院の新設についてでありますが、近時大都市周辺の少年院におきましては収容者が増加をする傾向にあり、ことに関東地方の少年院におきましては過剰収容の状態が続いております。そこで、少年院における教化活動を充実強化して非行少年に対する矯正教育を一そう有効適切に行なうために、少年院を増設する必要がありますので、このたび栃木県塩谷郡喜連川町に新たに喜連川少年院を設けようとするものでございます。 次に、神戸再度山学院の廃止についてでありますが、同学院の施設は、すでに耐用年数をこえ老朽の度がはなはだしいばかりでなく、山の中腹に位置して水利その他の便も悪く、少年院として不適当な環境にありますので、矯正行政の有効な運営をはかるため同学院を廃止しようとするものであります。 改正点の第二は、いわき市ほか五カ所に、それぞれ入国管理事務所の出張所を設けようとする点であります。小名浜港、秋田港、七尾港、小松島港、大分港及び細島港におきましては、出入国者の数が逐次増加をしてまいりましたので、これらの港における出入国管理業務を一そう適切に行なう必要上、新たに、いわき市、秋田市、七尾市、小松島市、大分市及び日向市の六市にそれぞれ入国管理事務所の出張所を設けようとするものであります。 最後に、この法律案は、市及び町の廃置分合並びに村を町とする処分に伴い、地方法務局の管轄区域及び少年院の位置の表示を改めるため、法務省設置法の別表について所要の整理を行なうことといたしました。 以上が、法務省設置法の一部を改正する法律案の趣旨でございます。 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決くださいますようお願い申し上げます。 ————◇—————
○關谷委員長 自治省設置法の一部を改正する法律案を議題とし、趣旨の説明を聴取いたします。藤枝自治大臣。
○藤枝国務大臣 ただいま議題となりました自治省設置法の一部を改正する法律案について、その提案の理由及び概要を御説明申し上げます。 この法律案は、自治省行政局に公務員部を置くとともに、自治本省及び消防庁の職員の定員を増加しようとするものであります。公務員部の設置につきましては、地方公務員が多数の職種にわたり、その数も二百三十万人にも及んでおりますので、これら地方公務員に関する制度の企画、立案を明確な責任体制と専門的機構によって行ない、さらに最近の人事管理の複雑化、専門化にかんがみ、地方公共団体の近代的人事行政確保のための協力体制を一そう充実する必要があるからであります。 次に、定員の増加につきましては、公務員部設置の趣旨に照らし、公務員部関係に十人の増員を行なおうとするものであり、また、消防庁におきましては、最近における交通事故等の激増に対処して救急業務の指導体制を強化するため担当調査官一人を含め、職員の定員を四人増加しようとするものであります。 以上が、この法律案の提案の理由及び概要であります。 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。 ————◇—————
○關谷委員長 農林省設置法の一部を改正する法律案を議題とし、趣旨の説明を聴取いたします。倉石農林大臣。
○倉石国務大臣 ただいま議題となりました農林省設置法の一部を改正する法律案の提案の理由と改正の内容を御説明申し上げます。 第一は、食糧庁に次長を置くことであります。最近における社会経済事情の変化に伴い、食糧管理制度の適正な運営とその改善、食品工業の体質改善等食糧庁の所掌事務が増加し、また複雑になっておりますので、これらの事務の処理の円滑化をはかるため、この改正を行なうものであります。 第二は、水産庁の付属機関である水産研究所について所要の改正を行なうことであります。水産研究所は、全国で八カ所設置されておりますが、近年のわが国漁業をめぐる諸情勢の推移に対応して、水産に関する試験研究体制の整備充実をはかるため、今回の改正を行なうこととしたのであります。すなわち、遠洋漁業の著しい発達と国際的問題の処理のためその重要性が一段と増大した遠洋漁業に関する試験研究、調査等を一括して行なわせるため、新たに遠洋水産研究所を設置するとともに、沿岸漁業等については、その振興が強く要請されていることにかんがみ、漁業の実態により即した試験研究、調査等を実施するため、内海区水産研究所と南海区水産研究所の沿岸漁業等に関する部門とを合わせて、南西海区水産研究所を新たに設置することとしたのであります。なお、この水産研究所に関する改正は、昨年第五十一回通常国会に提出し、参議院において審議未了となりました農林省設置法の一部を改正する法律案の内容となっておりましたものと同じであります。 このほか、この法律案におきましては、農林省の職員の定員に所要の変更を加えることといたしております。 以上が、この法律案の提案の理由及び主要な内容であります。 何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決くださいますようお願いいたします。 ————◇—————
○關谷委員長 建設省設置法の一部を改正する法律案を議題とし、趣旨の説明を求めます。西村建設大臣。
○西村国務大臣 ただいま議題となりました建設省設置法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその要旨を御説明いたします。 第一に、建設省の地方建設局における直轄事業の事業量の増大に伴う用地関係事務の増加に対処するため、関東、近畿、東北、九州及び中部の各地方建設局にそれぞれ用地部を設け、事業の円滑な実施をはかってまいりましたが、最近中国地方においても直轄事業に伴う用地関係事務が増大していることにかんがみ、中国地方建設局に用地部を設けることといたしております。 第二に、別に高速自動車国道等に関する事務運営について整備をはかることといたしており、この際道路関係の公団の監理官の制度を簡素化することとし、日本道路公団監理官の定数二人を一人にするとともに、首都高速道路公団監理官及び阪神高速道路公団監理官を廃止して、新たに都市高速道路公団監理官一人を置くことといたしております。 その他所要の規定の整理を行なうことといたしております。 以上が、この法律案の提案の理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。 ————◇—————
○關谷委員長 科学技術庁設置法の一部を改正する法律案を議題とし、趣旨の説明を聴取いたします。二階堂国務大臣。
○二階堂国務大臣 ただいま議題となりました科学技術庁設置法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由を御説明申し上げます。 改正の第一は、科学技術庁の付属機関であります航空宇宙技術研究所に関する事務を、振興局の所掌から研究調整局の所掌に移すことであります。 従来、宇宙の利用の推進及び航空に関する事務は研究調整局の所掌とされておりますので、この際、航空技術及び宇宙科学技術の向上のために必要な試験研究を行なっている航空宇宙技術研究所に関する事務をも同局にあわせ持たせることにより、宇宙開発及び航空技術の一そう能率的な推進をはかるための体制整備を行なうこととしたものであります。 第二は、科学技術庁の付属機関である金属材料技術研究所におきまして、金属材料等の品質の改善をはかるための研究のほか、必要な試験を行なうとともに、委託に応じ、これらの研究及び試験を行なうことができることとすることであります。 現在、金属材料技術研究所は、金属材料等の品質の改善をはかるため必要な研究を行なっております。しかし、最近金属材料等の強度に関する試験を、国の機関において集中的に行なうよう産業界等から強く要望されており、また受託研究に対する要望も多うございますので、右の改正を行なうものであります。 改正の第三は、科学技術庁の付属機関である宇宙開発推進本部におきまして、委託に応じて人工衛星の追跡業務を行なうことができることとし、かつ同本部沖繩電波追跡所を設置し、これに勤務する職員に、在勤手当を支給することとする等を内容とするものであります。 宇宙開発推進本部は、みずから試作したロケット及び人工衛星については、その打ち上げ及び追跡を行なうことになっておりますが、東京大学が昭和四十二年度に打ち上げる予定の人工衛星につきましても、同本部がその追跡を一元的に行なうことといたしました。また、人工衛星の追跡業務遂行のための一環として、地理的に最適である沖繩に、同本部沖繩電波追跡所を設けることとするほか、ロケット発射施設等を設置するため、所要の地に支所を置くことといたしたのであります。さらに、沖繩電波追跡所に勤務する職員が、その職務を円滑に遂行できるよう、総理府日本政府南方連絡事務所に勤務する職員に準じて、在勤手当を支給するなどの特例を設けるため、所要の改正を行なうものであります。 第四は、科学技術庁の職員の定員を改めることでありまして、科学技術庁付属研究機関の拡充強化をはかる等の必要から、定員九十八人を増加し、新定員を二千三人に改めるものであります。 以上が、この法律案を提案する理由であります。科学技術振興に関する皆さまの深い御理解をもちまして、慎重御審議の上、すみやかに御賛同あらんことをお願いする次第であります。 ————◇—————
○關谷委員長 大蔵省設置法の一部を改正する法律案を議題とし、趣旨の説明を聴取いたします。小沢大蔵政務次官。
○小沢政府委員 ただいま議題となりました大蔵省設置法の一部を改正する法律案の提案の理由及び内容を御説明申し上げます。 この法律案は、大蔵省の国際金融局に次長一人を置くこと、税関の業務部及び鑑査部を廃止し、輸出部及び輸入部を設けること、東京国税局に調査第三部を設けること、並びに理財局及び国有財産局の所掌事務の一部を国際金融局に移管すること等について、所要の改正を行なおうとするものであります。 第一に、国際金融局に次長を置くことについて御説明申し上げます。 最近、国際協調の緊密化に伴い、国際通貨基金、経済協力開発機構等により開催される国際会議の頻度が高まり、また、経済協力の進展等に伴い、諸外国との交渉、関係各省との連絡調整等の事務も著しく増加しております。このため、国際金融局の機構の充実をはかる必要があります。 第二に、税関の業務部及び鑑査部を廃止し、輸出部及び輸入部を設けることであります。 税関におきましては、従来は、通関事務を、輸出入申告書類の審査を行なう事務と、輸出入貨物の検査、鑑定を行なう事務とに分け、それぞれ業務部と鑑査部において所掌していたのでありますが、昨年十月の申告納税制度への移行を機会に、通関事務を、輸出と輸入に区分し、輸出部及び輸入部において一貫して処理することに改め、事務処理の迅速化をはかるものであります。 第三に、東京国税局に調査第三部を設けることであります。国税局の調査部におきましては、資本金五千万円以上の法人等を所管しておりますが、東京国税局調査部の所管法人数は近年著しく増加してまいりました。これに対処して、同局調査部の管理機構を充実するため、調査第三部を設けようとするものであります。 第四に、金に関する事務を国際金融局に一元化することであります。 国際金融局は、外貨資金を管理し、金の輸出入の規制等を所掌しておりますが、金の対外決済準備としての重要性にかんがみ、この際、理財局及び国有財産局の所掌事務のうち、金に関するものを国際金融局に移管することが適当と考えられます。 第五に、理財局の所掌事務のうち、賠償等に関する事務を国際金融局に移管することであります。 国際金融局では、経済協力に関する事務も所掌しておりますが、賠償等に関する事務が、これと密接に関連するものであること等にかんがみ、この際、これらを一元的に国際金融局の所管とすることが適当と考えられます。 以上が、この法律案を提出いたしました理由及びその内容であります。 何とぞ御審議の上、すみやかに御賛成くださるようお願い申し上げます。 ————◇—————
○關谷委員長 防衛庁職員給与法の一郭を改正する法律案を議題とし、趣旨の説明を聴取いたします。増田国務大臣。
○増田国務大臣 今回提出いたしました防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案の提案の理由と内容について、御説明申し上げます。 この改正案は、予備自衛官手当について、その月額を現行の千円から千五百円に改めようとするものであります。現行の月額は、昭和二十九年予備自衛官の制度が設けられた際に定められたまま現在に至ったものでありますが、その後の物価等の変動を勘案して、これを改定することとしたものであります。 なお、この改正案は、本年十月一日から施行することといたしております。 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛成くださるようお願いいたします。 ————◇—————
○關谷委員長 宮内庁法の一部を改正する法律案を議題とし、趣旨の説明を聴取いたします。塚原国務大臣。
○塚原国務大臣 ただいま議題となりました宮内庁法の一部を改正する法律案の提案の理由を御説明いたします。 宮内庁職員の定員につきまして、現行の宮内庁法第十一条は、長官、宮内庁長官秘書官、侍従長、侍従次長、東宮大夫及び式部官長の定員を除き、特別職の職員二十二人及び一般職の職員千百九十四人の計千二百十六人と表により規定しておりますが、特にこの二十二人の特別職の職員につきましては、天皇及び皇族の御活動状況の変化や、皇族の御誕生、御成長などの身分的変動に伴い、これらの実態に即応するよう、その人員を合理的に配置いたす必要があります。また、これらの職員の職を特別職として指定しますことは、国家公務員法第二条第三項第十号により人事院規則に委任されております関係上、宮内庁法においては特別職の職員と一般職の職員とに区分せず、その合計数千二百十六人のみを法律上の定員として規定し、その範囲内においては、特別職と一般職との間の人員の振りかえが臨機に行なえるものといたしまして、宮内庁の定員管理の円滑化をはかるものであります。 以上が、この法律案の提案の理由であります。 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛同あらんことをお願いいたします。
○關谷委員長 暫時休憩をいたします。 午前十一時二十三分休憩 ————◇————— 午前十一時四十七分開議
○關谷委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 通商産業省設置法の一部を改正する法律案を議題とし、趣旨の説明を聴取いたします。菅野通商産業大臣。
○菅野国務大臣 ただいま議題になりました通商産業省設置法の一部を改正する法律案について、その提案の理由及び要旨を御説明申し上げます。 改正の第一点は、企業局の産業立地部を立地公害部に改めることであります。 御承知のとおり、通商産業省におきましては、産業立地部において公害行政を推進してまいりましたが、昨今、公害行政の重要性が急激に増大してまいりまして、産業立地部で所掌している事務のうち、公害行政の比重が著しく増加してきております。この傾向は、今後さらに強くなっていくと考えておりますが、このような行政内容の変化に即応して、実態を反映する名称に改めることとしたいと考える次第であります。 改正の第二点は、重油ボイラー規制審議会を廃止することであります。 重油ボイラーの設置の制限等に関する臨時措置に関する法律が、昭和四十二年三月三十一日限りで失効いたしましたので、存置する必要がなくなったものであります。 改正の第三点は、特許庁に審査第五部を新設することであります。 近年特許及び実用新案の審査に関する事務が増加したことに伴い、年々審査官をはじめ審査部門の定員の増加をはかってきておりますが、その管理体制の強化をはかる必要上、審査第五部を新設することとした次第であります。 改正の第四点は、定員の改正であります。 定員につきましては、その増加は極力抑制することとし、通商産業省全体として八十三名の増員を行なうことといたしました。 このうち、六十七名分は特許庁の審査審判事務の促進という国民からの強い要望にこたえるために必要なものでありますし、残り十六名は、試験研究所の機能の充実のために真にやむを得ないものであります。 以上四点が、この法律案を提案する理由及びその要旨でありますが、改正点は、いずれも必要最小限の事項でありますので、何とぞ慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げる次第であります。
○關谷委員長 次会は、来たる十一日午前十時理事会、同十時三十分委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十一時五十一分散会