第166回 衆議院 文部科学委員会 第2号
○銭谷政府参考人 いわゆる給特法、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法は、昭和四十六年に制定をされたわけでございます。その内容は、教員の職務と勤務態様の特殊性を踏まえまして、勤務時間の内外を包括的に評価して教職調整額を支給する、そのかわり、いわゆる超過勤務手当、時間外勤務手当、これは支給しないということを定めたのが給特法でございます。 その後、今先生お話しのございましたように、昭和四十九年に、教員にすぐれた人材を得…
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○銭谷政府参考人 いわゆる給特法、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法は、昭和四十六年に制定をされたわけでございます。その内容は、教員の職務と勤務態様の特殊性を踏まえまして、勤務時間の内外を包括的に評価して教職調整額を支給する、そのかわり、いわゆる超過勤務手当、時間外勤務手当、これは支給しないということを定めたのが給特法でございます。 その後、今先生お話しのございましたように、昭和四十九年に、教員にすぐれた人材を得…
○近藤政府参考人 お答えをいたします。 先生御指摘になりました公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法によりまして、これは時間外勤務を無定量に命じられることがないように、正規の勤務時間を超えて勤務させる場合は、いわゆる超勤四項目など政令で定める基準に従い条例で定める場合に限る、こういうふうになっておるわけでございまして、私どもは、各教育委員会におきましては、こういった政令に基づいて条例を定めていただき、その条例に従って…
○山内(惠)委員 北海道の教育が正常化されていないと押さえられていることに、私は強く抗議をしたい内容です。 この協定書は、国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法、給特法と言っているのでしょうか、この施行に当たって、地方公務員法第五十五条に基づいて労使間で交わしたものであるということを御存じでしょうか。
○説明員(小野元之君) 委員御指摘の給特法、国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法でございますが、この法律の趣旨といたしまして、公立学校の場合四項目について時間外勤務を命ずる場合を限定しているわけでございます。
○柴田(睦)委員 日本共産党・革新共同を代表して、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案の内容と提案理由を御説明申し上げます。 修正案の内容は、第一に、期末手当〇・一カ月削減の改定条文を削除すること、第二に、一般職給与法第十三条の特殊勤務手当に関する規定中、同手当が支給される「特殊な勤務」の下に、「(教育に関する業務についての連絡調整及び指導助言に関する勤務を除く。)」との括弧書きを加える改正条文を新たに加え…
○柴田(睦)委員 それが非常に問題で、教員相互の不団結を拡大していて、学校現場が非常に暗いものになっているということが全般であるわけですけれども、そういう意味で、主任手当の支給を中止するように私は強く要求しておきます。 次に、幼稚園教員の教員特別手当について伺います。 先ほども質問がありましたが、一九七五年、人確法に基ずく第二次給与改定の折に新設された義務教育等教員特別手当は、幼稚園教員がその支給対象から除外され、検討課題とされたまま三…
○茨木政府委員 午前に御要求がございました資料、いままだ給与局案という段階でございますけれども、お求めがございましたので、そういう中間のものということで御了承いただいておりますが、御説明を申し上げたいと思います。 まず第一は「義務教育等教員特別手当規則案」の問題でございますが、これを御説明申し上げます。 一条は「十九条の五第四項の教育職員は、」として定義をしたわけでございます。 それから二条は、先ほど来問題になっております、高等学校に持…
○議長(河野謙三君) 日程第九 国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部を改正する法律案 日程第一〇 文化功労者年金法の一部を改正する法律案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。文教委員長内藤誉三郎君。 〔内藤誉三郎君登壇、拍手〕
○内藤誉三郎君 ただいま議題となりました二法律案につきまして、文教委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 まず、国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部を改正する法律案について申し上げます。 本法律案は、国立及び公立の幼稚園並びに盲・聾・養護学校の幼稚部の教育職員についても、小・中・高等学校の教育職員と同様に、教職調整額を四月一日にさかのぼって支給しようとするものであります。 委員会におきま…
○委員長(内藤誉三郎君) 国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部を改正する法律案 文化功労者年金法の一部を改正する法律案 以上、両案を便宜一括して議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。永井文部大臣。
○国務大臣(永井道雄君) このたび、政府から提出いたしました国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員につきましては、その職務と勤務態様の特殊性に基づき、昭和四十七年一月から、教職調整額の支給等の措置が講ぜられているところでありますが、本年七月二十六日、人事院から幼稚園等の教育職員につい…
○安永英雄君 国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部を改正する法律案につきまして質問をいたします。 そこで、私はこの案についてはもちろん賛成でございますから、そういった立場で質問をしていきたいと思いますが、私はこの調整額というものをこの国会で出すというのは、むしろおそきに失しておる、早くからずいぶん請求もしたわけでありますが、やっと出たわけでありますから、この点については一応私どもとしてもよかったと思い…
○内田善利君 それでは、私は国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部を改正する法律案並びに文化功労者年金法の一部を改正する法律案、両方とも賛成の立場で、時間の許す限り質問さしていただきたいと思います。 いままで安永委員から、学校事務職員の待遇の問題について質問がありましたが、人確法もはずれたと、また、この教特法にも調整額の中からはずれていると、こういう実態で、先ほどのようなお話しがあったわけですが、それで…
○委員長(内藤誉三郎君) 御異議ないと認めます。 それでは、これより両案について討論に入ります。 御意見のある方は、賛否を明らかにしてお述べを願います。——別に御発言もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部を改正する法律案を問題に供します。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○副議長(秋田大助君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 文化功労者年金法の一部を改正する法律案(内閣提出)
○森喜朗君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 すなわち、この際、内閣提出、国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部を改正する法律案、文化功労者年金法の一部を改正する法律案、右両案を一括議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
○副議長(秋田大助君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。 国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部を改正する法律案、文化功労者年金法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 ————————————— 国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部を改正する法律案 文化功労者年金法の一部を改正する法律案 〔本号(二)に掲載〕 ———————…