第22回 参議院 内閣委員会 第5号
○衆議院議員(森三樹二君) ただいま委員長より御指名いただきました森三樹二でございます。一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の提出者といたしまして、提案理由の説明を申し上げます。 御承知のごとく、本法案は勤務地手当に関するものでございまして、この勤務地手当の法案につきましては、昨年来、衆議院並びに参議院の人事委員会におきまして回数を何回となく重ねまして、最後には衆議院並びに参議院の合同の意見を調整するところまで持って行き…
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○衆議院議員(森三樹二君) ただいま委員長より御指名いただきました森三樹二でございます。一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の提出者といたしまして、提案理由の説明を申し上げます。 御承知のごとく、本法案は勤務地手当に関するものでございまして、この勤務地手当の法案につきましては、昨年来、衆議院並びに参議院の人事委員会におきまして回数を何回となく重ねまして、最後には衆議院並びに参議院の合同の意見を調整するところまで持って行き…
○菅家委員長 御異議ありませんから、さように決定いたします。 日程第二は、国務大臣の演説に対する質疑でありますが、先ほど、理事会において、その次の日程に上っております一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、人事委員長提出を、順序を変更して追悼演説の次にしたいという理事会での御意見がありました。なお、本委員会においても、多分そのことを御主張になるだろうと思いますが、これらに対して各党のそれぞれの御意見があろうと思いますので、…
○池田(禎)委員 国務大臣の演説に対する質疑を先に行うべきであるということは、私は一応椎熊委員の主張はもっともと思います。しかしながら、今同僚山本君からも申されましたように、人事委員会で可決いたしました地域給の問題は、昭和二十八年の人事委員会以来引き続いて、現に民主党に席を有しまする川島正次郎君が、人事委員長として、自由党、民主党、社会両党一致の意見をもってこれを通過させたものであります。その案に基いて、先般の国会において人事委員長が受…
○菅家委員長 それでは、やむを得ませんので、委員長の考え方も大体順序を変更しないという考え方でございましたが、採決するよりやむを得ませんので、採決いたします。日程の順序は、公報の日程に載りました順序によって、河原田稼吉君の追悼演説、その次に国務大臣の演説に対する質疑、その次に一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、この順序でやるということと、その順序を変更せよという二つの意見に分れた次第であります。 まず、順序を変更すると…
○受田委員長 これより人事委員会を開会いたします。 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案起草の件を議題といたします。 当委員会におきましては、旧年より勤務地手当の支給区分について、勤務地手当制度の根本的検討とともに、現行支給区分の不均衡是正についても検討を進めつつあったのでありますが、昨年十月、川島前委員長在任中に一応当委員会の意見として是正の最終的な案を作成し、去る五月に行われた人事院勧告による改訂文と合せて当委員会の…
○櫻井委員 私は、社会党を代表しまして、ただいまここに提案されております一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の原案に賛成の意を表したいと思うのであります。時間が切迫しておりますので、簡単に申し上げさせていただきます。 この勤務地手当支給区分の改正につきましては、長い間の時日をかけて当人事委員会が研究して参ったわけでありますが、ここに一応の成案を得まして、この成案自身についても、ただいま田嶋さんの方から指摘があった通り、あ…
○受田委員長 以上で各派の意見の開陳も終りました。他に御発言はありませんか。——この際お諮りいたします。一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の草案を、当委員会の成案とするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○受田委員長 御異議がなければ、委員会の成案とするに決しました。 次にただいま御決定いただきました一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の成案を、当委員会提出の法律案とするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○永田(亮)委員 緊急動議を提出いたします。ただいま案文を朗読いたしますから、各党一致御賛成賜わらんことをお願いいたします。 決議 本委員会は公務員の給与の実情にかんがみ、政府が昭和二十九年十二号に支給さるべき期末手当に限り適切なる措置により実質的にその手取り額の増加となるよう善処することを強く要望する。 右決議する。 もう一つ 本委員会はすみやかに政府が「一般職の職員の給与に関する法律」の一部を改正し、五月二十九日発表の「勤務地手当の…
○川島委員長 御異議なしと認めます。よつてさように決しました。 次に、現行無紋地を新たに級地に指定されたいというもの、すなわち、本日の請願日程中第八、第一三、第一八ないし第二〇、第三一ないし第四三、第四九、第五〇、第五七、第六五、第六七ないし第七二、第七五、第八〇、第八四、第八七、第八九、第九一、第一〇二、第一〇三、第一〇九、第一一二、第一一九ないし第一二一、第一三五、第一四二、第一四八、第一九八、第二〇二ないし第二〇四、第二〇七ないし…
○郡祐一君 只今上程の裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案の両法律案につきまして、委員会における審議の経過及び結果を便宜一括して御報告いたします。 裁判官及び検察官の給与につきましては、その職務の特殊性に鑑み、一般の政府職員とは別個に特別の法律によりましてこれを定めておるのであります。然るに今般政府は経済事情の変動に伴いまして、一般の政府職員の給与を改善するために、一般職の…
○議長(河井彌八君) 参事に報告いたさせます。 〔参事朗読〕 本日委員長から左の報告書を提出した。 一般職の職員の給与に関する法律の 一部を改正する法律案(閣法第一号) 可決報告書 特別職の職員の給与に関する法律の 一部を改正する法律案可決報告書 保安庁職員給与法の一部を改正する 法律案可決報告書 一般職の職員の給与に関する法律の 一部を改正する法律案(衆第二号)可 決報告書 —————・—————
○議長(河井彌八君) この際、日程に追加して、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院提出) 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、 特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、 保安庁職員給与法の一部を改正する法律案、(いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上四案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○村尾重雄君 只今議題となりました一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、人事委員会における審議経過を御報告申上げます。 本法律案は内閣より提出せられ、昨日衆議院より修正送付せられて参つたものであります。 先ず提案の理由といたしましては、最近における民間給与、物価、家計費等も若干上昇傾向にあり、又今年七月人事院より、政府及び国会に対して、政府職員の給与改訂について勧告が行われた等の事情に鑑み、財政の許す限度にお…
○相馬助治君 只今議題となりました一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案に関しまして社日会党第二控室を代表して反対の意思を表明するものでございます。 御案内の通りに人事院勧告は、直接には法的な拘束力を政府に持つていないといたしましても、国家公務員法の成立によりまして、罷業権を奪われておりまする公務員にとりましては、仲裁裁定などと同様ストライキ権に代るところの救済手段としてこれが持たれておりますことは、おのずから明らかであろ…
○議長(河井彌八君) これにて討論の通告者の発言は全部終了いたしました。討論は終局したものと認めます。 これより四案の採決をいたします。 先ず、衆議院提出にかかる一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案全部を問題に供します。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(河井彌八君) 次に、内閣提出、衆議院送付にかかる一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案全部を問題に供します。 本案の表決は記名投票を以て行います。本案に賛成の諸君は白色票を、反対の諸君は青色票を、御登壇の上御投票を願います。氏名点呼を行います。議場の閉鎖を命じます。 〔議場閉鎖〕 〔参事氏名を点呼〕 〔投票執行〕