人事委員会 第7号
- 発言数
- 32 件
- 登壇者
- 6 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1953/12/08
会議録
○川島委員長 これより人事委員会を開会いたします。 赤城宗徳君。
○赤城委員 非常勤職員に対する年末手当の措置について、人事院当局に簡単にお尋ねいたしておきたいと思います。 非常勤職員、すなわち常勤的非常勤職員及び常勤的労務者の年末手当につきましては、昨年十二月十五日に通牒といいますか、人事院から書類を出しまして、給与法第二十二条第二項の適用を受ける非常勤職員のうち、常勤職員とほぼ同様の勤務を一年以上にわたつて行つた者の本年の年末における給与については、同条同項の規定に基いて、これらの均衡をとつて取扱つてくれろというような通牒を出しておつたのでありますが、本年度においては、こういう通牒を出さないかのようにも聞いております。通牒を出さないために、ことしはその措置をやめるのではないかというような疑問もありますので、この点、どういうふうな手続といいますか、措置をとられるか、一応人事院当局の考えを伺つておきたいと思います。
○瀧本政府委員 非常勤職員に対しまして、年末に期末手当に相当する額を出すかどうかという問題でございまするが、これは給与法に規定がございまして、一般職との均衡をとつてやるということに一応なつております。それでこの給与法の非常勤職員に関しまする条文で、この趣旨は尽きておるわけでございますが、従来特にその趣旨を徹底いたしますために、昨年の年末、それから本年の六月に際しまして通牒を出したのでございます。しかしそのいうところは、やはり一般職と同様の勤務状況を相当長年月続けておるという人々に対しましては、大体一般職に準じた取扱いをするのが適当であろう、それはおおむね一年間くらい常勤職員と同様の勤務をいたしておるという、そういうところを目標に一応いたしたい、こういうことで、昨年の年末と、それから本年の六月に通牒を出したのでございますが、この一年ということで形式的に区切るのは、はなはだ取扱い上不都合であるというようなお話があるわけでございます。それでこれを六箇月にしろというようなお話もあるのでございますが、その言われます趣盲はわれわれよくわかるのでありますけれども、これを六箇月とすることになりますと、また少し程度を下げまして、同様の問題が起きるということと、また場合によりましては、形式的に六箇月で切るとした場合に、入ると考えられえます者が、大体一般職の職員と同様に考え得るものであるかどうかという点にも、疑問があるのではないかというふうに、われわれは今考えておるのであります。従いまして、むしろわれわれといたしましては、給与法の二十二条の非常勤職員の給与というところに規定があるわけでございまして、この規定を各省庁における任命権者がお読みになつて判断していただくということになればいいのではなかろうか、これが最近いろいろ研究しました結果、人事院といたしまして考えが一応まとまつたところでございます。それで通牒を発するかどうかという問題になりますると、これは発する発しないということはきめておらぬのでございますが、たまたまこの行政措置の要求というようなことが、建設省関係から出ておりまする一つの案件でございますので、もちろんその案件に対しましては、人事院として一応の回答をいたさなければならぬということになつております。従いまして、われわれとしましては、とりあえず明日、すなわち水曜日でございますが、人事院の人事主任官会議がございますので、その席上でそういう趣旨は徹底いたそうということは考えておるのであります。それで通牒を発するかどうかということにつきましては、さらにその会議の模様を見まして、必要であればこれを出そうということを考えておりますが、われわれが出しまする通牒というものは、要するに給与法第二十二条の解釈に一応の根拠といいますか、基準を与えるという程度のことでございますので、むしろその基準を与えるということが事実むずかしいので、これは任命権者が適当に御判断になるということの方が、実情に即するのではなかろうか、ただその際に、繰返して申し上げますと、われわれとしましては、やはり常勤に準じたというところが一つの根拠になるでありましようから、いたずらにこの範囲を拡大するということは考えものではなかろうか、このように考えております。
○赤城委員 昨年の通牒には一年以上というような文句を入れてありましたが、今のお話によりますと、そういう年限等には触れないで、給与法二十二条の二項の法律の精神によつて、任命権者が適当に考慮するということでありますが、そういうことになりますと、昨年の通牒と今年は少し違つて来ますので、違つておるところをはつきりさせないと、昨年通りであるのか、あるいは違つたのであるかということがはつきりしませんので、その点につきましては適当なる措置をとられますことを希望いたします。 なお自治庁の方から出席されておりますので、簡単にお尋ねいたしたいと思うのでありますが、御承知の通り、昨日衆議院を通過いたしました給与法の改正法律の中に、盲聾学校の教職員は高等学校の職員給与法を適用する、こういうことになりまして、そう多額の金ではありませんけれども、これは大体地方公務員が多いのでありますので、ある程度の財政的の措置が必要だと考えておりますが、今自治庁といたしまして、これについてどういうふうな方針あるいはお考えを持つておられますか、この際一応お尋ねしておきたい。
○鈴木政府委員 盲聾学校の給与につきましては、高等学校の職員の給与の建前にするという法律が通過いたしたのでございますが、これにつきましては施行に相なりますれば、これを設立しております都道府県としては、それだけの給与の改善措置をさらにやらなければならないと思います。所要の経費はたしか三百万をちよつと越える程度だと考えます。これを正確に処理いたしますためには、政府が提出いたしました地方財政平衡交付金法の本年度の特例法案の単位費用をかえなければならないのでございますが、この単位費用は盲聾学校だけを特に抜き出しておりませんで、その他の教育行政の経費と一括して費用に載つておりますので、従つて今の三百数十万の財政需要を出しますための単位費用の増というものは、おそらく〇・幾つということで、非常に少い額であると思います。従つてこれは算定上直接反映するほどのことではないように考えております。しかし現実に三百数十万円の財源措置はいりますので、特別平衡交付金におきましてその程度のものは操作できるというふうに考えてやつております。 今年は単位費用を直すことにいたしましても三箇月でありますが、来年度以降につきましては平年度化されるわけでございますから、単位費用を直します場合には〇・〇……というようなことでなく、いま少しそれが反映して参ると思いますので、来る通常国会に二十九年度以降の単位費用改訂の法律案を出す予定であります。その際には、その点を改訂いたしまして提案をいたしたいというふうに考えておる次第でございます。
○赤城委員 本年度は三百万そこそこで、単位費用の改訂をまつほどの率でもなかろう、こういう事情に了承いたしましたが、ただ説明や何かの点におきまして、そういうことをつけ加えておいていただけば、けつこうじやないかと私も考えるのでございます。また参議院の方では、地方行政委員会にこの問題がかかつておると思いますので、そういう問題が出ました場合には、今ここで御説明願つたようなことを、はつきりしておいていただけばいいと思います。その点いかがでございますか。
○鈴木政府委員 法律が施行になりますれば、当然それに応ずる措置をいたさなければならぬわけでございまして、この点につきましては、ただいま御指摘のような機会に、適当な措置をいたしておきたいと思つております。
○赤城委員 了承しました。
○川島委員長 岡良一君。
○岡委員 給与局長に二、三点お伺いをいたしたいのですが、御存じのように、私どもの要求にもかかわらず、昨日国家公務員については、期末手当は勤勉手当を含めて一・二五ということに相なつた。そこでお尋ねいたしたいのは、仲裁裁定等によれば一・〇ということになつておる。これが国家公務員では一・二五と、〇・二五プラスになつておる。これは三公社五現業等においては、やはりいろいろと内部における操作が可能であるために、国家公務員並に支給し得るものであるという前提に立つて一・〇というのが裁定として認められたのだというふうに解釈されるのですが、そういう点について給与局長として何か御見解はありませんでしようか。
○瀧本説明員 ただいま御指摘になりました裁定には、期末手当は含んでおらないのであります。これは政府側では三公社五現業に〇・二五増して、一月から措置するということを言われたわけであります。裁定そのものには含まれておらないのであります。公務員の方につきましては期末手当、勤勉手当というものも——これは公務員の勤務の事情というものが、いわゆる生産的業務に従事しておらないものでありますから、いわゆる民間のボーナスとは違うわけであります。そういう点に着目いたしまして、人事院といたしましては、公務員の六月並びに十二月における期末手当、勤勉手当というものをどういうふうに考えたらよいかというので、おおむね額は民間における平均的な額というものをねらいまして、期末手当、勤勉手当は年間二箇月、そういうことで体系を整えたい。期末手当でありますが、この期末手当の増額をはかつて行くということは、そこだけしわ寄せせられまして、給与系統をないがしろにするということが多いわけでありますから、体系としては期末手当はおおむねこの六月、十二月合せて二箇月分くらいにして、経常給与を上げていただきたいというのが、人事院の中心のねらいであります。しかし問題がこういうようになつて参りますと、三公社五現業に比べまして、公務員というものがどうも取扱いが片手落ちになるのじやないかということは考えております。三公社五現業において——もちろん三公社五現業といえども、でたらめに出すわけではないでしようから、これはおそらく団体交渉といつても限界があるわけでありますから、要するにそこまで出るということは、一般職員に対して出ないよりはよいわけでありますが、ただ均衡の点から申しますと、一般職だけが取残される形になり、人事院が給与体系全般につきまして、年間二箇月くらいの勤勉手当が必要だ、そう言つておりますが、かえつてどうも気の毒な結果になるということでは、はなはだ遺憾なることであろうというように思つておるわけであります。これは人事院はやはり経常給与が大事であるという観点から、それと期末手当との関係を考えまして、二箇月ということを言つておる。これはやはりこういう状況になつて参りますれば、何らか政府側が措置してくださるということが適当でなかろうかと考えております。
○岡委員 裁定と期末手当のことについては私の感違いでありますから、取消していただきたいと思います。 それでは給与局長としては、現にきようの新聞を拜見いたしますと、国鉄一・三五という線が出ておる。また郵政、電通等はそれ以上に上まわつた数字で妥結を見ておる。そういうことになりますと、民間のいわば暮れの賞与並にということも、大きな一つの基準であるように申されましたが、民間の給与というよりも、三公社五現業という公務員に準ずべき職員の実質的の暮れを控えての手取りは、国家公務員の一・二五よりも上まわつておる。ことに国鉄、郵政、電通は公社内の経理においては、私どもの想像するところでは困難ではないか。専売公社、アルコールの方が、むしろその点では幅があるのではないかと想像しておつたのであります。むしろ困難視されておつたところでも一・三五とか、一・三九という数字が出ておる。こうなつて来ると、国家公務員の暮れを控えての手取り部分は勤勉手当、期末手当は抜きにして、さしあたりの暮れ、正月の生活資金の需要、これに応ずべき処遇としては、不均衡ではなかろうかと、私ども感じておるのであります。人事院としてはやはりそういう私どもの見解に同調していただけるわけたと思いますが、その点重ねてお尋ねをしておきたいと思います。
○瀧本政府委員 この席上で人事院としてお答え申し上げることが、なかなか困難な事情にございますので、私見として申し上げることをお許し願いたいと思いますが、かりに国鉄に〇・二五、そのほかに〇・一のもの、それからほかの五現業二公社に〇・二五のものがきまつたといたします。その他プラス・アルフアがあるかもしれませんが、そこのところはさしおいて、かりにその限度であるといたしましても、今回の仲裁裁定の時期をずらしてのまれたこと、並びに期末手当等の措置、これらのものを月割りにいたしまして、結局最後にどうなつたかという数字を出しまして、それを公務員の給与法適用者、造幣、印刷おのおのについて、当初予算と比べてみますると、どのような指数になつておるかと申しますと、当初成立予算を一〇〇とすると公務員におきましては一一三・八ということになるのです。ところが造幣におきましては一二一、二、印刷におきましては一一二・八、林野におきましては一一五・七、アルコールが一一九・四、郵政が一二四・二、専売が一一三・二、日本国有鉄道が一一五・八、日本電電公社が一一四・八、このような指数になつていまして、五現業三公社の間にも凹凸はございますが、給与法適用者に比べますれば、印刷を除きおおむね指数が上まわつておるという形に相なります。こういう点から見ましても、かりに本年度成立予算が、全体に均衡がとれておつたといたしましても、なおかつそういう状況があるわけであります。なお私の意見を申しますならば、給与法適用者というものはおおむね学歴の高い人をもつて構成されております関係上、民間における職員と労務者というような関係になるのではなかろうか。労働省が発表しております民間給与毎月勤労統計の中央調査というのがございまして、その統計によりますと、いわゆる事務職員というようなものと、勤労に従事されておる労働者と申しますか、これをわけて集計してございますが、その平均値はおおねむ五千円程度違つておるのであります。よく新聞紙上等に出て参る毎月勤労統計の数字はこれこれだ、公務員はこれこれだと言われます際には、製造工業というようなほとんど労務者をもつて構成されておる数字の平均を申されて、それを公務員と比較されるので、われわれとしてはその比較が適当でないのではなかろうかと思つておりますが、管理的な職務といわゆる労働者とをわけて、集計いたしたこの毎月勤労統計を見ますと、五千円程度の差がございます。そういうことから見まして、本年度当初予算において、給与法適用者と政府関係機関の方とで、バランスがとれておつたとは言いがたいのではなかろうかと私は思つておるのであります。それはさておきまして、一応そのバランスがとれておつたといたしましても、二十八年度予算成立以後において、給与改訂のためにただいま申し上げたような数字が出て参りまして、とかく一般職がその後塵を拝しておるという状況にございまする点は、私個人としては、はなはだ遺憾であると思つておるわけであります。もちろんわれわれとしましては、予算に関係なく勧告申し上げる次第でありまして、これは国が財政その他を考えられて御決定になることでありますから、きまつたあとでとやかく申し上げるのはいかがかと思うわけでございますけれども、三公社五現業の方と給与法適用者の方と、おおむねバランスをとろうという意図が最初にあつたといたしますれば、その点から見屈すれば、やはり若干遺憾の点があるのではなかろうか、このように考えております。
○岡委員 給与局長の率直な御意見としては、今数字をもつて示されたように、実質的には印刷を除いて他の組合はおおむね上まわつております。それはさておいて年末における期末手当、勤勉手当等を含めての手取り部分については、取残された形になつているというふうに、御答弁になつているのでありますが、何と申しましても、予算も衆議院を通過いたしているような段階でありますので、この際予算をいじるということも不可能かと思いますが、従来の例に徹して何らかの形で三公社五現業のいわば公務員に準ずべき人たちに対する暮れの特別の処遇に均衡せしめるということについて、従来何らかの形で適切な措置がとられたことがあつたかどうか、あつたとすればどういう形でとられたかということについて、御存じであれば承りたいと思います。
○瀧本政府委員 従来とられました措置というものが、どうもわれわれ給与担当者から見ますと、やり方としてはまことに適切でないと思うのであります。と申しますのは、超過勤務手当に関係しておりまして、超過勤務手当の実績というものと、超過勤務手当の支給状況というものが、一体どういう関係にあるかというと、これは当然合つていなければならないはずのものでありますけれども、いろいろな事情でそこに問題を残している状況でありますが、この年末に超過勤務手当の未払い分をまとめて支払うというかつこうで、実はある程度の措置が昨年あたりもとられたことがあるのであります。やむを得ずこういう措置をとるのでありましようが、給与担当者といたしましては、超過勤務手当というものをさような形で使うことは、給与体系を乱すもとであろうかと考えております。しかししいて申し上げますならば、そういう方法が従来は細々行われた、こういう実情でございます。
○岡委員 給与局長からきわめて率直な、今私どもの当面している問題についての御見解の披瀝があつたので、この際委員長に特にお願い申し上げておきたいと思うのでありますが、各党によつていろいろ御意見もあることは、十分承知をいたしておりますが、当委員会といたしましても、この問題はやはり委員会の責任として、なおざりにするわけにも行くまいと思いますので、委員会として何らかの形で、均衡化をはかるという積極的な——これまでも御努力をいただいているとは重々承知しておりますが、これも速急を要しますので、委員長として善処方についてお願いをいたしたいと思います。
○川島委員長 了承いたしました。 —————————————
○川島委員長 次に請願の審査を行います。 今国会において当委員会に付託となりました請願は、本日の請願日程にあります通り、全部で五百三十三件でありまして、その内訳は地域給に関するもののうち、級地引上げに関するもの二百二十六件、級地新指定に関するもの二百五十二件、制度廃止に関するもの五件、すえ置きに関するもの一件、寒冷地手当に関するもの六件、給与引上げに関するもの二十五件、年末手当増額に関するもの十七件、最低賃金制確立に関するもの一件、以上となつております。 この際これら各請願を一括して議題といたしてお諮りいたします。これら各請願の趣旨は、文書表等によりまして御承知のことと存じますので、紹介議員の説明及び政府の意見聴取等は省略いたしまして、ただちに可否の決定を行いたいと存じますが、これに御異議はございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○川島委員長 御異議なしと認めます。よつてただちに可否の決定を行うことといたします。 お諮りいたします。本日の請願日程中、第一ないし第七、第九ないし第一二、第一四ないし第一七、第二一ないし第三〇、第四四ないし第四八、第五一ないし第五六、第五八ないし第六四、第六六、第七三、第七四、第七六ないし第七九、第八一ないし第八三、第八五、第八六、第八八、第九〇、第九二ないし第一〇一、第一〇四ないし第一〇八、第一一〇、第一一一、第一二二ないし第一一八、第一二二、第一二三、第一二九ないし第一三四、第一三六ないし第一四一、第一四三ないし第一四七、第一四九、第一八二ないし第一九七、第一九九ないし第二〇一、第二〇五、第二〇六、第二一〇ないし第二一七、第二一九、第二二〇、第二二三、第二二七ないし第二二九、第二三二ないし第二三四、第二三六、第二三九ないし第二四三、第二四五ないし第二四七、第一四九ないし第五八、第二六〇、第二六二ないし第二六八、第二八六ないし第二九四、第三九六ないし第二九九、第三〇四ないし第三一二、第三一四、第三一六、第三一九、第三二四、第三三四、第三四九ないし第三五三、第三五六、第三五八、第三六〇、第三六三ないし第三七〇、第三七二ないし第三七四、第三七六ないし第三八〇、第三八六ないし第四〇二、第四〇六ないし第四二二、第四二四、第四二八ないし第四三三、第四三五ないし第四三九、第四四一、第四四二、第四四四ないし第四五九、第四七一、第四七三ないし第四七六、第四八一ないし第四八四、第五〇九、第五一一ないし第五三三の各請願の趣旨は、いずれも妥当と認められますので、これらを議院の会議に対して採択の上、内閣に参考送付すべきものと決したいと存じますが、これに御異議はありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○川島委員長 御異議なしと認めます。よつてさように決しました。 次に、現行無紋地を新たに級地に指定されたいというもの、すなわち、本日の請願日程中第八、第一三、第一八ないし第二〇、第三一ないし第四三、第四九、第五〇、第五七、第六五、第六七ないし第七二、第七五、第八〇、第八四、第八七、第八九、第九一、第一〇二、第一〇三、第一〇九、第一一二、第一一九ないし第一二一、第一三五、第一四二、第一四八、第一九八、第二〇二ないし第二〇四、第二〇七ないし第二〇九、第二一八、第二二一、第二二二、第二二四ないし第二二六、第二三〇、第二三一、第二三五、第二三七、第二三八、第二四四、第二四八、第二五九、第二六一、第二六九ないし、第二八五、第二九五、第三〇〇ないし第三〇三、第三一三、第三一五、第三二〇ないし第三二三、第三二五ないし第三三三、第三三五ないし第三四八、第三五四、第三五五、第三五七、第三五九、第三六一、第三六二、第三七一、第三七五、第三八一ないし第三八五、第四〇五、第四二三、第四二五ないし第四二七、第四三四、第四四〇、第四六〇ないし第四七〇、第四七二、第四七七ないし第四八〇、第四八五ないし第五〇八及び第五一〇の各請願は、昨日本院を通過いたしました一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案によりまして、その趣旨はすでに達成せられておりますので、当委員会といたしましては、議決を要しないものと決したいと存じますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○川島委員長 御異議なしと認めます、よつてさように決しました。 その他の各請願につきましては、当委員会といたしましても、さらに検討をする必要があると認められますので、いずれも可否の決定は延期いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○川島委員長 御異議なしと存じます。さように決定いたします。 この際お諮りいたしますが、本日審査を終了いたしました各請願の委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願つておきたいと存じますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○川島委員長 御異議なしと認めます。よつて委員長に御一任をいただいたものと決しました。 —————————————
○川島委員長 次に陳情書の審査を行います。今国会、当委員会に送付となりました陳情書は、本日の陳情書日程にあります通り全部で六十九件であります。 この際これら各陳情書を一括して議題といたします。 お諮りいたします。これら陳情書の趣旨は、諸君もよく御承知のことと存じますので、当委員会といたしましても、これらをすべて了承いたすことにしたいと存じますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○川島委員長 御異議なしと認めます。よつてさように決定いたしました。——石山君。
○石山委員 ただいま議題になつておる地域給の問題は最終的な段階に入りましたわけですが、それについて、人事院の準備は遺憾なく進んでいると思うのですが、二十九年度の予算に盛る関係もあるので、作業の完了はやはりいち早くなければならないような気がしております。そういう点ではどのくらい自信がある、というと、へんな話ですが、大体成案を得ているかどうかということを、ひとつお聞きしておきたいと思います。
○瀧本政府委員 もちろん作業は進展いたしておりまするが、まだ成案を得ておるという段階ではございません。これはこの国会会期中はわれわれも引き出されまして、なかなか忙しいこともございましたので、明日から一生懸命やりまして、なるべく早く成案を得たいと思つております。
○石山委員 なるべく早くということは少々聞き飽きましたので、たとえば大体こういうことは言えると思うのです。本年度はもう議会が休みだからというような言い分もあるし、来年の一月二十日か二十一日議会が召集される、それまでに完了しておくとか、何かそこら辺の御意見がありそうなものだと思いまして、再度お聞き申したい。
○瀧本政府委員 われわれの作業もまだしばらくかかるつもりでありますが、これはもう繰返し総裁も入江人事官も申し上げておりますように、少くとも二十九年度に間に合いませんでは、また一年先になりまするので、その点を目途といたして、できるだけ早く急ぎまして、成案を得たい、このように考えております。
○石山委員 これは私らはあなたたちに対して、たいへんいろいろ文句も申しましたけれども、今年はもうこれで終りだろうと思うので、御苦労様という言葉をひとつ申し上げておきたい。 それから委員長にひとつ御努力を願いたいと思うことをお願い申し上げたい。それは先ほども社会党の委員の方からるる質問をし、人事院の当局からも説明があつたように、一般公務員以外の方々は、団交権があるので、いろいろあると思いますけれども、われわれが当初考えたよりも、期末手当がいささか不均衡になりつつあるという現象であります。この現象は、やはりわれわれとしては、党派を越えて、人事院の責任において、有利に解決するよう、いささか努力する任務があるのではないかと考えますので、その中心に立つておられる委員長はよろしく御配慮願いたい。特に自由党は大体において絶対多数を握りつつあるので委員長の考え方によりまして、公務員の年末の喜びも、ひとしお増すのではないかと思いますので、委員長初め与党の各理事の方に、ひとつお願いを申し上げておきます。
○岡委員 私も石山君と同様なことでお願いをしたがつたわけです。どうか人事院におかれては、こうしてたくさんの請願、陳情も地域給に関して出ておりますので、作業を急がれまして、二十九年度予算の編成に間に合うように、ぜひとも勧告を発していただきたい、この点を重ねて心から要望申し上げておきたいと思います。
○川島委員長 本日はこれにて散会いたします。 午後三時三十二分散会