第166回 参議院 本会議 第22号
○市川一朗君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、議院運営委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 まず、国会職員法の一部を改正する法律案は、一般職の国家公務員と同様に、専門的な知識経験又は優れた識見を有する者の採用の円滑化を図るため、国会職員について、任期を定めた採用に関する事項を定めようとするものであります。 次に、国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案は、一般職の国家公務員の育児短時間勤務制度…
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○市川一朗君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、議院運営委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 まず、国会職員法の一部を改正する法律案は、一般職の国家公務員と同様に、専門的な知識経験又は優れた識見を有する者の採用の円滑化を図るため、国会職員について、任期を定めた採用に関する事項を定めようとするものであります。 次に、国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案は、一般職の国家公務員の育児短時間勤務制度…
○議長(扇千景君) 次に、国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案の採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○委員長(市川一朗君) ただいまから議院運営委員会を開会いたします。 まず、国会職員法の一部を改正する法律案及び国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案を一括して議題といたします。 事務総長の説明を求めます。
○事務総長(川村良典君) 便宜私から御説明を申し上げます。 まず、国会職員法の一部を改正する法律案でございますが、本法律案は、一般職の国家公務員と同様に、国会職員について、専門的な知識経験又は優れた識見を有する者の採用の円滑化を図るため、任期を定めた採用に関する事項を定めようとするものであります。 次に、国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案でございますが、本法律案は、一般職の国家公務員の育児短時間勤務制度の創設等に準じ…
○委員長(市川一朗君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の諸君の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○加藤勝信君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 議院運営委員長提出、国会職員法の一部を改正する法律案及び国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案の両案は、委員会の審査を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。
○議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。 ————————————— 国会職員法の一部を改正する法律案(議院運営委員長提出) 国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案(議院運営委員長提出)
○議長(河野洋平君) 国会職員法の一部を改正する法律案、国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の趣旨弁明を許します。議院運営委員長逢沢一郎君。 ————————————— 国会職員法の一部を改正する法律案 国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔逢沢一郎君登壇〕
○逢沢一郎君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。 まず、国会職員法の一部を改正する法律案は、一般職の国家公務員と同様に、国会職員について、公務に有用な専門的な知識経験等を有する者を円滑に確保するため、任期付職員採用制度を導入するものであります。 次に、国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案は、一般職の国家公務員と同様に、国会職員について、小学校の就学の始期に達するまでの子を養育…
○議長(河野洋平君) 起立多数。よって、本案は可決いたしました。 次に、国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案につき採決いたします。 本案を可決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○駒崎事務総長 国会職員法の一部改正の件外二件につきまして御説明申し上げます。 まず、国会職員法の一部改正の件は、一般職の国家公務員と同様に、国会職員について、公務に有用な専門的な知識経験等を有する者を円滑に確保するため、任期付職員採用制度を導入するもので、平成二十年四月一日から施行するものであります。 次に、国会職員の育児休業等に関する法律の一部改正の件は、一般職の国家公務員と同様に、国会職員について、小学校の就学の始期に達するまでの…
○議長(扇千景君) この際、日程に追加して、 国会法及び国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案 国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案 国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案 (いずれも衆議院提出) 以上三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○溝手顕正君 ただいま議題となりました三法律案につきまして、委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 まず、国会法及び国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案は、国会議員の歳費月額について、本年八月の人事院勧告に係る給与構造改革による内閣総理大臣等の特別職の国家公務員の給与改定が行われるに当たり、特別職について設けられている平成二十一年度までの現給保障措置を適用せず、これに先立って、平成十八年四月から…
○議長(扇千景君) 次に、国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案の採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○委員長(溝手顕正君) 次に、国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案及び国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案を一括して議題といたします。 事務総長の説明を求めます。