逢沢一郎
会議録に記録された「逢沢一郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,153 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党・無所属の会
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2026/06/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金8 件
- 通商・貿易4 件
- 地方創生3 件
- 半導体2 件
- 宇宙2 件
- 防衛2 件
- こども・子育て2 件
- 防災1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 憲法審査会34 件・34%
- 政治改革に関する特別委員会24 件・24%
- 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会23 件・23%
- 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会12 件・12%
- 本会議4 件・4%
- 国家基本政策委員会3 件・3%
※ 全 3,153 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第221回 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第8号
○逢沢議員 ただいま議題となりました自由民主党・無所属の会、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ、参政党、チームみらい共同提出の公職選挙法及び特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表して、その趣旨及び概要について説明申し上げます。 最近の選挙に関するSNS等の利用に関しては、偽・誤情報の拡散により、選挙結果への重大な影響が生じていること等が指摘をされてお…
第221回 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第8号
○逢沢議員 お答えをさせていただきます。 大規模プラットフォーム事業者が講ずべき選挙の公正に対する悪影響を軽減するための措置の具体的な内容につきましては、先ほど趣旨説明の中で申し上げさせていただきました総務大臣が策定、公表する指針において例示することといたしておりますが、表現の自由に最大限配慮する観点も踏まえまして、具体的にどのような措置を実施するか等につきましては、事業者の自らの判断に委ねることといたしております。また、行政処分や罰則…
第221回 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第8号
○逢沢議員 お答えをいたします。 まず、自由民主党の基本的な立場、また、どのように国民にお約束をしてきたかでございますが、令和四年の参議院選挙、そして令和六年の衆議院選挙におきましては、選挙権年齢が十八歳以上に引き下げられたことを踏まえ、被選挙権年齢も引下げの方向で検討をいたします、このように選挙のときに公約をいたしました。また、昨年の参議院選挙、また今年の衆議院選挙におきましては、同様な表現でございますが、議員のなり手不足の解消、若者…
第217回 参議院 政治改革に関する特別委員会 第2号
○衆議院議員(逢沢一郎君) ただいま議題となりましたポスターの品位保持に係る公職選挙法の一部を改正する法律案及び選挙運動に関する規格の簡素化に係る公職選挙法の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表をいたしまして、その提案理由及びその内容の概要を御説明申し上げます。 まず、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ、公明党、参政党及び日本保守党共同提出のポスターの品位保持に係る公職選挙法の一…
第217回 参議院 政治改革に関する特別委員会 第2号
○衆議院議員(逢沢一郎君) お答え申し上げます。 品位保持規定を設ける目的でございますけれども、昨年七月執行されました東京都知事選挙におきまして、公営のポスターの掲示場において、女性の裸に近いものや宣伝用と思われるものなど、選挙運動のために使用されるものとは言い難いポスターが数多く掲示をされました。都民、有権者のみならず、国民の皆様も大変驚かれたことは記憶に新しいところでございます。 こうした事態を放置しておりますと、選挙の公営制度や選…
第217回 参議院 政治改革に関する特別委員会 第2号
○衆議院議員(逢沢一郎君) 先生お尋ねのこの名誉を傷つけるにつきましては、虚偽事項公表罪や名誉毀損罪等に当たる犯罪行為、また名誉毀損を理由とする民法上の不法行為に当たるような、事実無根であることを知りながら他の候補者や他の政党の社会的評価を害するような内容を公営ポスター掲示場に掲示するポスターに記載することを想定している、そのことを考えております。 一方で、先生今御指摘のように、通常の政策論争、選挙になりますと、激しく政策論争、当然あっ…
第217回 参議院 政治改革に関する特別委員会 第2号
○衆議院議員(逢沢一郎君) 先ほど答弁を申し上げました、この虚偽事項公表罪や名誉毀損罪等に当たる犯罪行為、また名誉毀損を理由とする民法上の不法行為に当たるような、事実無根であることを知りながら他の候補者や他の政党の社会的評価を害するような内容以外で名誉を傷つけるものに該当するようなものは、提出者、提案者としては想定をしていないということを申し上げておきたいと思います。
第217回 参議院 政治改革に関する特別委員会 第2号
○衆議院議員(逢沢一郎君) 選挙の実態、現実を見ますと、今先生御指摘のような状況というのはいろいろなところであるんだろうと思います。活発な政策論争等を通じて有権者が候補者の政策あるいはビジョン、そのことを正しく理解をしていただく、そういう選挙でなくてはなりません。 その上で申し上げますと、事実の存否そのものに争いがある事項でありましても、事実であると考える合理的な根拠がある、合理的な根拠があるじゃないかと、そう主張ができるものについては…
第217回 参議院 政治改革に関する特別委員会 第2号
○衆議院議員(逢沢一郎君) 結論から申し上げますと、委員が御指摘をいただいたような理解でよろしいかというふうに思います。 公営ポスターの掲示場の選挙運動用ポスターに落選運動、すなわち落選目的で社会的評価を低下させる内容が記載をされておりましても、虚偽事項公表罪あるいは名誉毀損罪等に当たる犯罪行為、名誉毀損を理由とする民法上の不法行為に当たるような、事実無根であることを知りながら他の候補者や他の政党の社会的評価を害するような内容に該当しな…
第217回 参議院 政治改革に関する特別委員会 第2号
○衆議院議員(逢沢一郎君) お答え申し上げます。 善良な風俗を害するとは、社会の一般的道徳、概念を害すること、すなわち、わいせつ、賭博等、人心に不良の影響を及ぼすような内容であると考えております。 善良な風俗を害するものといたしましては、典型的なものといたしましては、わいせつ物陳列罪や各都道府県の迷惑防止条例に定められます卑わいな言動に当たるもの等を想定をいたしております。通常の場合、これらの罪に該当する内容が記載されているポスターは、…
第217回 参議院 政治改革に関する特別委員会 第2号
○衆議院議員(逢沢一郎君) 答弁者として答弁する内容の大部分について、今まさに先生の方から発言をいただいたというふうにも理解ができるわけでございますが、提案者といたしましては、名誉を傷つけ、品位を損なうにつきましては、選挙運動のために使用されるものとは言い難いポスターや、仮に選挙運動のために使用されているといたしましても、虚偽事項公表罪やわいせつ物陳列罪、各都道府県の迷惑防止条例など、既存の法令で保護されております権利や法益等を害するよ…
第217回 参議院 政治改革に関する特別委員会 第2号
○衆議院議員(逢沢一郎君) 大変失礼いたしました。 虚偽事項公表罪やわいせつ物陳列罪、また各都道府県の迷惑防止条例など、既存の法令で保護されている権利や法益を害するような内容を私どもとしては想定をいたしております。 繰り返しになりますけれども、一方で、通常の政策論争や政治的論争の過程で行われます事実に基づく対立候補や他の政党への追及等はポスターとしての品位を損なう内容には当たらないということを明確にいたしておきたいと思います。
第217回 参議院 政治改革に関する特別委員会 第2号
○衆議院議員(逢沢一郎君) 先生御指摘のように、品位保持に関する改正案におきましては、品位保持規定に違反したポスターにつきまして、営業に関する宣伝をした場合を除き選管の撤去命令や罰則を設けておりませんために、行政庁に対して新たな法的権限を付与したものとは考えておりません。あくまで候補者の自覚を促すとともに、有権者の判断に基づいて、選挙の過程を通じてその是正や淘汰が図られていくものと期待をいたしております。 なお、ポスター掲示場に掲示した…
第217回 参議院 政治改革に関する特別委員会 第2号
○衆議院議員(逢沢一郎君) 選挙運動用ポスターにおける候補者の氏名の記載義務でございますけれども、今回問題になったポスターは、候補者の氏名が記載されていない、選挙運動とは思われないような内容で、同一の掲示場に多数ポスターが掲示をされました。昨年の夏の東京都知事選挙でございます。 当選を目的として行う選挙運動のために使用するポスターには、有権者が投票する際に記載する候補者の氏名が当然、当然書かれるべきであること等を勘案して、公営ポスター掲…
第217回 参議院 政治改革に関する特別委員会 第2号
○衆議院議員(逢沢一郎君) 先生もう御承知のように、ポスターには様々な種類がございます。氏名を大きく記載する場合、あるいは比較的ちょっと小さい、他の主張が多く記載されるようなポスターもございます。氏名は掲載をしていかなくてはなりません。しかし、それは有権者、国民の皆様が視認ができる、そう判断される氏名の掲載というものを我々は求めております。
第217回 参議院 政治改革に関する特別委員会 第2号
○衆議院議員(逢沢一郎君) 提出者立憲民主党落合議員と同様の答弁とさせていただきます。
第217回 参議院 政治改革に関する特別委員会 第2号
○衆議院議員(逢沢一郎君) お答え申し上げます。 まず、公営のポスター掲示場につきましては、ポスターの掲示場所に関する候補者間の公平の確保、地域や町の美観の維持、また選挙運動費用の節減、一斉に掲示板に貼ることによる選挙人の便宜といった意義があると整理をされておりますが、一方、公設の掲示板にポスターを貼る、選挙区によりましては相当な労力である、人の確保も難しい、こういった指摘もあるのもよく承知をいたしております。デジタルサイネージ等に置き…
第217回 参議院 政治改革に関する特別委員会 第2号
○衆議院議員(逢沢一郎君) 御質問ありがとうございます。 まず、現行法におきましては首長選挙の被選挙権の内容といたしまして住所要件が設けられておりませんが、これは、広く人材を得る、広く人材を得るべきだという観点からそのように整理をさせていただいております。しかし、問題提起をいただきました。知事会、市長会、町村会等はどんな意見を持っておられるのか、あるいは地方議会の声も聞かなくてはいけないかというふうに思います。先生の問題提起をしっかり踏…
第217回 参議院 政治改革に関する特別委員会 第2号
○衆議院議員(逢沢一郎君) SNSを有効に、また健全に活用することによって民主主義が前進をする、そうありたいと我々も願っておりますが、その弊害の部分について重大な認識、危機感を持っているのも、恐らく委員と同様の認識ではなかろうかと思います。 選挙期間中のSNS等につきましては、選挙運動に類するコンテンツの商業化によりまして、選挙運動名目のSNSを利用した営利行為が加速をしているということ、また、デマ、偽の情報、真偽不明の情報等の拡散によ…
第217回 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第4号
○逢沢議員 福田先生の質問にお答えをさせていただきたいと思います。 先生御指摘のとおり、改正案で規定するポスターの記載に関する品位保持義務等の規定は、民主主義の根幹を成す表現の自由、また政治活動の自由に関わる規制でございます。おっしゃるとおりでございます。 改正案の立案につきましては、御指摘をいただきました、昨年の東京都知事選挙で生じた選挙運動目的とは思われないようなポスターが公営掲示場に掲示された問題への対処等々という要請と、御指摘の…