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166回国会参議院2007/05/09

本会議 第22号

発言数
36
登壇者
9
会派数
3
開催日
2007/05/09

会議録

扇千景各派に属しない議員議長

○議長(扇千景君) これより会議を開きます。  この際、日程に追加して、  短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律案について、提出者の趣旨説明を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

扇千景各派に属しない議員議長

○議長(扇千景君) 御異議ないと認めます。柳澤厚生労働大臣。    〔国務大臣柳澤伯夫君登壇、拍手〕

柳澤伯夫自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(柳澤伯夫君) 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。  近年、就業形態が多様化する中で、短時間労働者については、その数の増加とともにその果たす役割の重要性も増大してきておりますが、短時間労働者の待遇は必ずしもその働きに見合ったものとなっていない状況にあります。短時間労働者一人一人が安心し納得して働くことを可能とし、ひいては我が国の経済社会の活力を維持していくためには、多様な働き方に応じた公正な待遇を実現することが極めて重要な課題となっております。  こうした状況を踏まえ、政府といたしましては、短時間労働者について、通常の労働者との均衡の取れた待遇の確保等を図り、その有する能力を一層有効に発揮することができる雇用環境を整備するため、本法律案を提出した次第であります。  以下、この法律案の主な内容について御説明申し上げます。  第一に、事業主は、短時間労働者を雇い入れたときは、その労働条件について文書の交付等により明示するとともに、短時間労働者からその待遇について説明を求められた際には説明をしなければならないこととしております。  第二に、通常の労働者と同視すべき短時間労働者については、その待遇について短時間労働者であることを理由とした差別を禁止するとともに、それ以外の短時間労働者についても、通常の労働者との均衡の取れた待遇の確保を図るために事業主が講ずべき措置を定めることとしております。  第三に、事業主は、その雇用する短時間労働者について、通常の労働者への転換を推進するための措置を講じなければならないこととしております。  第四に、短時間労働者と事業主との間の紛争の解決を図るため、都道府県労働局において調停等を行うこととしております。  第五に、指定法人である短時間労働援助センターの業務の見直しを行うこととしております。  最後に、この法律は、一部を除き、平成二十年四月一日から施行することとしております。  以上がこの法律案の趣旨でございます。(拍手)     ─────────────

扇千景各派に属しない議員議長

○議長(扇千景君) ただいまの趣旨説明に対し、質疑の通告がございます。順次発言を許します。西島英利君。    〔西島英利君登壇、拍手〕

西島英利自由民主党

○西島英利君 私は、自由民主党並びに公明党を代表して、ただいま議題となりましたいわゆるパートタイム労働法改正案について、総理及び厚労大臣に対し質問をいたします。  本論に入ります前に、冒頭、総理に初訪米を含むこのたびの歴訪についてお伺いをいたします。  総理は、先月下旬の訪米に続き中東五か国を大変過密な日程で歴訪され、三日帰国されました。本当にお疲れさまでございました。  この一連の外国訪問を通じて、総理は改めて日米関係が我が国外交の基軸であることを示すとともに、日本が中東との関係を一層強化する姿勢を鮮明にされたと受け止めております。特に中東では、総理は困難な状況下で活躍する自衛隊員諸君を激励されました。これは、我が国として中東地域の安定化とテロとの戦いに継続して取り組む意思の表れであると評価をいたしております。  日米首脳会談におきましては、日米両国が北朝鮮の拉致、核問題などにおいて今後とも完全に一致した対応をしていくという、北朝鮮に対して強いメッセージを発することに成功いたしました。また、両首脳同士において、安全保障問題から環境問題など幅広い分野に至るまで率直な意見交換が行われ、地球温暖化に関しては共同声明を発表するなど、様々な合意を得ることができました。私は、この訪米を通じて、掛け替えのない日米同盟を相互に強く確認し合うことにつながったと考えております。  そこで、まず改めて安倍総理から、このたびの歴訪の成果についてどのようにお考えになっておられるかお聞かせください。  次に、本論のパートタイム労働法改正案について伺ってまいります。  パートタイム労働者は、昭和五十五年は三百九十万人でありましたが、平成二年には七百二十二万人、そして平成十二年では一千五十三万人と増加の一途をたどってきました。そして、平成十三年以降は一千二百万人台で推移しており、今や雇用者全体に占める割合は二二・五%に達しております。  この増加の要因としては、労使双方のニーズに基づくものであるという見方もありますが、やはりバブル崩壊後、企業は生き残りを図らなければならず、厳しい人件費カットの一環で正規社員から非正規社員へのシフト化を大幅に進めたことが大きいのではないかと認識をいたしております。  昔はパート労働者といえば補助的な労働者であるというイメージでしたが、今や基幹的な役割を担うパート労働者も増加しており、日本経済を支える労働力として欠かせない存在となっているとの指摘があります。正社員的な働きをしているパート労働者の中には、必ずしも自らの待遇は働きに見合っておらず、働きに見合った待遇を強く求めるという声があります。  パートタイム労働法は平成五年に制定されましたが、正社員とパート労働者の均衡待遇の問題に関しては、労使間において激しい対立が続き、指針の改定等はあったものの、今まで法制化にはつながりませんでした。  安倍内閣は、昨年十二月、再チャレンジ支援総合プランにおいて、具体的な再チャレンジ支援策としてパートタイム労働法の改正を打ち出しました。総理がこの再チャレンジの大きな柱の一つとして正規・非正規労働者間の均衡処遇を目指すという強い姿勢を示されたことが、十四年ぶりとなる抜本的な改正案の提出につながったと理解をいたします。  そこで、安倍内閣として、再チャレンジ支援策の大きな柱として、何ゆえにパートタイム労働法の改正を打ち出したのか、併せて本法案の意義について総理にお伺いをいたします。  次に、均衡待遇について伺います。  先ほども少し触れましたとおり、パートタイム労働法制定以来、労使間において大きな課題となっておりましたのが正社員とパート労働者間との均衡待遇の問題でございます。  本法案においては、事業主はすべてのパート労働者について正社員との均衡の取れた待遇に努める旨の規定が盛り込まれました。また、正社員と職務、転勤の有無等の人材活用の仕組み、契約期間が同じと見ることができるパート労働者には、賃金、教育訓練、福利厚生の待遇面において差別的な取扱いが禁止となりました。パートタイム労働は多様な働き方であるため、一律の雇用管理や処遇は困難であることから、働きに見合った公正なルールを設けることが必要であります。  本法案では、パート労働者を正社員との態様の違いに応じて、同じと見ることができる者、職務と人材活用の仕組みが同じ者、職務が同じ者、職務も異なる者という四類型に分け、賃金、教育訓練、福利厚生の待遇面において法的な取扱いがそれぞれ異なっております。このように、法律上きめ細かい規定となっていることは妥当であると考えます。しかし、非常に分かりにくいという面もあります。また、パートの二極分化が進み、差別禁止の対象とならない多くのパート労働者の処遇が悪化するのではという懸念もあります。政府には、こうした声にこたえ、しっかりと丁寧に説明責任を果たすべきだと考えます。  そこで、正社員と同じと見ることができるパート労働者の定義を伺うとともに、それ以外のパート労働者の態様ごとの待遇面の違いについて、柳澤厚生労働大臣に分かりやすく御説明をお願いいたします。  次に、正社員への転換の推進についてお伺いいたします。  十五歳から二十四歳の若年層の約四割はパート労働者であり、男性のパートも全体の約三割を占めております。就職氷河期においては、新規採用の抑制を図ったために、正社員になりたくても非正規社員にとどまらざるを得ない者も多くおりました。最近、一部の企業では非正規労働者の正社員への登用をするといった明るい動きも見られるようになりました。しかし、まだまだ、一度パートになると、正社員への意欲があってもそこから脱することができず、格差の固定につながっていることが多いのが現状ではないかと思います。安倍内閣の目指す再チャレンジ社会を築いていくためにも、正社員に移行したいという意欲のあるパート労働者に対しては、企業を含めて社会全体で応援をしていくべきだと考えます。  そこで、本法案では、正社員への転換の推進のために企業に対してどのような取組を求めているのか、厚労大臣にお伺いをいたします。  次に、事業主への支援について伺います。  日本の景気全体が回復しているとはいえ、多くの中小企業者や零細企業はまだまだ厳しい状況が続いております。現に、今回の法改正による均衡のための負担に耐えられないという不安の声も聞こえてまいります。しかし、我々政権与党は、こうした現状を格差ととらえて批判するだけでなく、こうした厳しい状況の中、均衡処遇を推進するために積極的に取り組む事業主などに対しては、国からの支援をしっかりと行い、十分な配慮をしていかねばなりません。そうしなければ、むしろ雇用の受皿の消失やパート労働者の待遇の低下にもつながりかねないのではないかと考えます。  そこで、国として事業主に対してどのような支援策を講じていかれるのか、厚労大臣にお伺いをいたします。  最後に、企業の活力を高め、我が国経済が発展するためにも、パート労働者が意欲を持って働くことが可能となる環境整備が急務であることを申し上げ、私の質問を終わります。(拍手)    〔内閣総理大臣安倍晋三君登壇、拍手〕

安倍晋三自由民主党内閣総理大臣

○内閣総理大臣(安倍晋三君) 西島英利議員にお答えいたします。  私の米国及び中東諸国訪問の成果についてお尋ねがありました。  米国では、ブッシュ大統領との間で、掛け替えのない日米同盟の強化に合意するとともに、日米同盟に立脚して北朝鮮を始めとする東アジアの諸課題に対処すること、気候変動や省エネルギー、グローバル貿易を含む幅広い国際的課題について連携して対処することで一致をいたしました。  その後、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、クウェート、カタール及びエジプトを訪問し、エネルギー関係の更なる強化とともに、経済関係を超えた重層的関係の構築に努力していくことで一致をいたしました。また、中東和平、イラク、イラン核問題等諸課題について意見交換を行い、中東地域の安定のために協調していくことで一致をいたしました。  今回の中東諸国訪問には、経済界から百八十名の方々に同行をしていただき、官民一体となった日本外交を内外に強く印象付けることができたのではないかと考えております。  パートタイム労働法の改正を打ち出した理由と本法案の意義についてお尋ねがありました。  私は、働き方などが多様で複線化している社会、すなわちチャンスにあふれ、だれでも何度でもチャレンジ可能な社会をつくり上げることの重要性を訴えてまいりました。  こうした中で、近年増加しているパートタイム労働者について、その待遇を働き、貢献に見合ったものとし、安心、納得して働くことができるようにするとともに、正社員として働くことを希望する方については、その希望や努力が実現される仕組みを整備することは喫緊の課題と考えています。  このため、すべてのパートタイム労働者を対象として、それぞれの多様な就労実態に応じ、差別的取扱いの禁止と均衡待遇の確保の組合せにより、きめ細かく待遇の改善等を図るためのパートタイム労働法改正案を提出したところであります。  これは、今まで長きにわたり議論をしてきた懸案について、今回、大きな判断をしたものであります。今後、これに基づき、働く人たちの視点に立った新たな職場ルールの確立に取り組んでまいります。  残余の質問につきましては、関係大臣から答弁させます。(拍手)    〔国務大臣柳澤伯夫君登壇、拍手〕

柳澤伯夫自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(柳澤伯夫君) 西島議員にお答えを申し上げます。  まず、均衡待遇問題に関連いたしまして、正社員と同視すべきパート労働者の定義等についてお尋ねがありました。  今回の法案におきましては、差別的取扱禁止の対象となる正社員と同視すべきパート労働者とは、所定労働時間は短いけれども、一つ、職務の内容、二つ、人事異動など人材活用の仕組み、三つ、実質的な契約期間の三点におきまして、正社員と同じであるパート労働者のことを言うというふうにいたしております。本法案では、このようなパート労働者につきましては、すべての待遇に関して正社員と同様の扱いを求めているところであります。  また、それ以外のすべてのパート労働者につきましても、先ほど申した賃金、教育訓練、福利厚生の三つの面を通じまして、その就業の実態に応じた均衡待遇を求めることといたしております。  すなわち、まず基本給、ボーナス等の賃金につきましては、正社員との均衡を考慮しながら、その職務の内容、職務の成果等を勘案して賃金を決定する努力義務を課しております。さらに、このうち正社員と職務や人材活用の仕組みが同じパート労働者につきましては、正社員と同じ賃金表を適用するなどの努力義務を課しております。  教育訓練につきましては、正社員との均衡を考慮しながら、その職務の内容、職務の成果等に応じて実施する努力義務を課しており、このうち、同じ職務に従事するパート労働者に対しては、その職務に必要な教育訓練の実施を義務付けております。  三つ目に、福利厚生につきましては、職務の遂行に直接関係のある食堂、休憩室、更衣室の利用機会を与える配慮義務を課しているところでございます。  次に、正社員転換の推進のための企業の取組についてお尋ねがありました。  正社員として働くことを希望するパート労働者の方々に対しましては、正規雇用の機会の拡大を図っていくことは御指摘のとおり重要であると考えております。このため、今回の法律案におきましては、事業主に対しまして、一つ、正社員の募集情報の周知、二つ、社内公募、三つ、転換制度の導入といった正社員への転換を推進するための措置を義務付けることといたしており、これによりまして、それぞれの職場の実情に見合った方法で正社員転換を促進することといたしております。  今回の法案によって、各般の義務付けの対象となる事業主に対する支援策についてお尋ねがございました。  今後、全事業主にパート労働者の均衡待遇に御努力をいただくことが必要でありますことから、厚生労働省といたしましては、法改正の施行の日までに、具体的な事例や対応方法を分かりやすく解説したパンフレットの作成、配布等によりまして、まず事業主に対する改正内容の十分な周知を行ってまいります。また、個々の企業からの相談に対しましてもきめ細やかな説明を行ってまいる所存でございます。  さらに、財政的な支援といたしましては、本法案で求められる施策の実施に取り組む個々の事業主に対する助成金や中小企業の団体に対する助成金の支給など、積極的な取組を図ってまいりたい、このように考えております。  以上でございます。(拍手)     ─────────────

扇千景各派に属しない議員議長

○議長(扇千景君) 岡崎トミ子君。    〔岡崎トミ子君登壇、拍手〕

岡崎トミ子民主党・新緑風会

○岡崎トミ子君 私は、民主党・新緑風会を代表して、ただいま議題となりました内閣提出の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律案について質問いたします。  「生きさせろ」、「過労死から逃げろ」、今年のメーデーではついに生存を訴えるデモが行われ、フリーターや日雇の派遣労働者、障害を持つ方々、路上生活者、生活保護受給者など、呼び掛け人の予想を大きく上回る若者らが参加したと報じられました。  雇用の世界がますます不安定な方向に、そしてますます格差を拡大する方向に変わっています。最も顕著なのがパート労働者や派遣労働者など、いわゆる非正規労働の増加です。それは、この十年間で五百万人増えて千六百万人、今や働く人の三人に一人が非正規雇用者です。これは、労働者を保護する適切な措置を欠いたまま行われた労働の規制緩和の下、企業が厳しい競争環境の中で労働コストを削減するために正規労働者を減らし、非正規労働者を増やしてきた結果です。この十年間で正社員は一割減り、非正社員は六割増えているのです。正規労働から非正規労働に転換した多くの方々にとって、この転換が自らの選択によるものとは言えないことを忘れてはいけません。  そして、元々低く抑えられていた非正社員の給与は更に下がり続け、正社員との格差はますます広がっています。これがイザナギ超えの景気回復と言われる今日、労働の現場で起こっている格差拡大の実態なのです。この格差は、一方でワーキングプアを生み出し、他方で過労死をもたらす長時間労働を生み出しながら、貧困化とともに進行しています。失業率がわずかばかり改善したからといって、全く喜んでなどいられません。  格差拡大の中、非正規労働で生計を立てようと頑張っている皆さんがどういう生活をされているか、私は野党議員の仲間たちと聞き続けてきました。その実態を伺うにつけ、九三年、私自身もかかわったパート労働法制定時に、差別禁止を義務化せず、事業主に対して雇用管理の改善を図るために必要な措置を講ずる努力義務を課すものにとどめてしまったこと、その後も差別禁止ができなかったことにじくじたる思いを禁じられません。  非正規労働者に対する保護を欠いたまま行われた労働の規制緩和が格差拡大に寄与してきたことを、政府はどのように総括しているのでしょうか。総理の答弁を求めます。  さきに触れた正規雇用と非正規雇用の所得格差の拡大は、個人の努力だけでは克服できません。特に、現行の最低賃金は生活保護の水準を下回る場合もあり、例えば、フルタイムで朝九時から夕方六時まで、月曜日から金曜日まで毎日働いても月収は十万円から十二万円、労働者全体の平均給与の三割程度にしかなりません。これでは国民年金の保険料を払うのも困難です。事実、無年金の危険を抱える非正規雇用者がおよそ二百三十万人もいるという推定もあります。国民生活に大きな不安を投げ掛けている国民年金の空洞化は、こうした給与の格差拡大と無縁ではありません。  私たち民主党は、格差是正のために、通常の労働者とパート労働者の均等待遇、長時間労働の是正、中小企業への支援の充実を図るとともに、最低賃金を少なくともフルタイムで働けば十分に生活できるレベルまで引き上げる必要があると考えます。  この点について、政府提出の最低賃金法改正案では、地域別最低賃金の「労働者の生計費を考慮するに当たつては、生活保護に係る施策との整合性に配慮するもの」となっていますが、生活保護に係る施策とは何を指し、最低賃金はそれをどの程度超える額に設定し、その結果として幾つの都道府県で何円程度最低賃金が上がるのか、総理大臣に明確な答弁を求めます。  今回の改正の目玉は、パート労働者に対する差別的取扱いの禁止にあるはずです。千二百万人に上るパート労働者の中には正社員と同じ仕事をしている人も多くいますが、パート社員であるというだけで労働条件に大きな格差があります。給与はもちろん、正社員に支給されるボーナスや家族手当等がパートには支払われなかったり、教育訓練の機会が乏しかったりと、処遇において不合理な差別的取扱いを受けています。さらには、食堂や更衣室の利用にも差別が設けられている場合もあります。  こうした現状に対して、民主党は、すべてのパート労働者を差別的取扱い禁止の対象とし、均等待遇を実現すべきことを明確に打ち出しています。均等待遇は今や世界の常識であり、その実現は一九九三年に初めてパート労働法を作ったときから積み残されてきた課題だったはずです。  ところが、政府案は差別的取扱いの対象を三つの要件を満たす正社員と同視すべき短時間労働者に限定してしまいました。正社員と職務の内容が同じで、転勤や配置転換等の人事管理条件が同じ、そして期間の定めのない労働契約を締結している労働者しか差別禁止の対象としていないのです。このようなパート労働者が本当にいるのでしょうか。いたとして一体どれくらいいるのでしょうか。衆議院の質疑では、差別禁止の対象となるパート労働者がどの程度いるのか、本当に存在するのか、ついに明確な答弁はありませんでした。改めて、正社員と同視すべきパートがどの程度いるのか、総理に伺います。  三要件に当てはまるパート労働者が本当にいたとして、では、当てはまらない労働者はどうなるのでしょうか。圧倒的多数を占めると思われるこの方たちについて、政府案のように均衡処遇の努力義務しかなければ、正社員と少しでも仕事が違ったり、期間の定めのある労働契約を締結したり、あるいは配置転換や転勤を予定しなければ、使用者は均衡処遇のために努力をしたと言いさえすれば差別を放置しても許されることになりかねません。  このパート労働法の改正は、再チャレンジ支援策の柱とも言われますが、格差拡大は仕方がない、その上でほんの一握りを救えばいいというのでは到底柱とはなり得ません。安倍政権の再チャレンジ支援の本質が見えたようなものです。  元々、パート労働の問題は、女性の貧困の問題という側面を強く持ってきました。一人で生計を支えようとしながら、子育てなどの事情や様々な就職差別によって正社員と同じようには働けない女性が大勢います。夫婦がともに働いている家庭でも、女性が育児や介護、家事について主要な役割を担っていることが一般的な現状です。こうした事情で、例えば転勤ができなければ差別禁止の対象外になってしまうのです。多くの女性たちが、この法案は差別拡大法案だと怒っています。  このようなこの法案がかえってパート労働者の格差を正当化し、拡大するおそれがあるという批判、女性のパート労働の実態にこたえていないという批判を総理はどのように認識しているのでしょうか。  また、具体的にパート労働者の労働条件の変更について、使用者が一方的に不利な変更を行うことをどのように防ぐのか、総理に答弁を求めます。  さて、非正規労働者の増加が働き方の選択肢が増えた結果だというならば、正社員への転換も当然選択肢として用意されなくてはなりません。それでなくても、チャレンジ支援という観点からは最も重視されるべき課題の一つです。  政府案では、正社員への転換を推進するために、正社員募集のパート労働者への周知、配置転換を希望する申出の機会の付与、正社員への転換試験制度の創設のどれかを実施することとしています。なぜ、どれかなのでしょうか。そのうちのどれかを実施するだけで、どの程度正社員への転換が増えるのでしょうか。総理に伺います。  民主党が主張するように、正社員募集の際には、現に雇用している同種の業務に従事するパート労働者で正社員への転換を希望する人に応募の機会を優先的に与えるとともに、他の応募者の就業の機会の確保についても配慮しつつ、できる限り優先的に雇い入れる努力義務を設けるべきであると考えますが、総理大臣の見解を伺います。  次に、パート労働者の厚生年金適用拡大について伺います。  政府は、パート労働者への年金適用も含む厚生年金法の改正案を提出しました。パート支援を再チャレンジの目玉に掲げる総理官邸が、時間を掛けて準備しようとした厚生労働省を押し切ったとも言われています。では、よほどの内容かといえば、新たに年金適用になるのはわずか十数万人だと言われます。現在適用になっていないおよそ九百万人のうちのわずか十数万人です。あれだけ賛否が議論された厚労省の案でさえ、労働時間が週二十時間以上のパート労働者およそ三百十万人を新たに対象としていました。これは、中身よりとにかく提出することを最優先した結果ではありませんか。残業代等を除く月給が九万八千円以上、勤務年数一年以上、従業員三百人以下の中小企業は除くなどの条件を満たすのは、時給が高い専門職のパートだけではありませんか。  適用拡大を当初案より大幅に限定したのはなぜか、また、将来的にはパート労働者の適用を広げていくのか、総理大臣の見解を伺います。  民主党は均等待遇を求めていますが、それは正社員の待遇の引下げによって実現されるのであってはなりません。衆議院では、与党の議員が民主党案を正社員保護法案だと批判しましたが、正社員の労働条件の水準を確保しつつパートの労働条件を引き上げて均衡を図ることのどこが間違っているのでしょうか。それとも、総理を始めとして与党は、均衡に向けて正社員の引き下げることもやむを得ないと考えているのでしょうか。  政府案には、例えば転居を伴う転勤や残業に応じられない正社員をパートに転換してしまうことを防ぐような規定はあるのでしょうか。転換された、あるいは転換されようとしている労働者が調停等を申し立てる権利は確保されているのでしょうか。総理の答弁を求めます。  衆議院で、与党議員はまた、民主党案が非現実的だと批判しました。しかし、現状を変えて、求められる姿に変えるのが政治の役割のはずです。例えば、我が国では職務給が確立していないために同一価値労働同一賃金原則の条件が満たされないというのであれば、だから何もしないというのではなくて、我が国の短時間労働者と通常労働者との均等な待遇の事例を積み上げ、労使代表による検討を重ね、社会的なコンセンサスを得ていけばよいではありませんか。  職務給制度の構築を目指した均等待遇の在り方を検討する仕組みをつくっていく考えはないのか、総理大臣に答弁を求めます。  最後に、安倍政権がどのような雇用社会を目指しているのか、お尋ねします。  この間、総理は、真に向き合うべき格差や雇用といった諸課題をおろそかにして、美しい国づくりや戦後レジームからの脱却のスローガンの下、国の関与を強めるだけの教育基本法改正、幅広い国民合意を放棄して憲法改正に道を付ける国民投票法の制定、理念がなくて財政負担だけは確実な米軍再編支援など、国民から懸け離れた独善的な実績づくりにしゃにむに進んできました。こんなことでは、現実はいよいよ取り返しの付かないところまで進んでしまいます。  終身雇用、年功序列、内部労働市場での雇用調整、企業による職業訓練といった日本型雇用モデルが崩れており、格差問題への取組の中で新たな雇用モデルの構築が求められています。新しい働き方のルールをつくるに当たっては、例えば育児や介護、就学、社会的活動等との調和を尊重すること、つまりワーク・ライフ・バランスの実現が重要です。そのことによってこそ労働も充実するという発想が大切だと考えます。だからこそ民主党は、どのような雇用形態であっても働き方に応じて公正に報いられる社会、しっかり働きさえすれば安心感を持って将来設計ができる社会を目指しているのです。  これに対し、安倍政権ではどのような雇用社会を目指しているのか、政府の雇用政策でワーク・ライフ・バランスが実現できるようになるのか、総理に答弁を求めます。  今回の十四年ぶりのパート労働法改正案、貧困状況の中で必死の頑張りを強いられてきた女性たちを始めとしたパートの皆さんへの差別を禁止して応援するのかと思ったら、対象を極めて限定し、しかも対象にならなかった労働者との格差をかえって広げてしまう。それどころか、正社員の労働条件をも引き下げる危険を持ったこの政府案に対して、極めて強い懸念を持っています。働いて生活できる、働いて自立できる、働いて将来の希望が持てる雇用社会に向け、すべてのパート労働者への均等待遇を実現しようではありませんか。  与党の皆さんにも何が大切なのかという原点に立ち戻った真摯な議論をお願いし、質問を終わります。(拍手)    〔内閣総理大臣安倍晋三君登壇、拍手〕

安倍晋三自由民主党内閣総理大臣

○内閣総理大臣(安倍晋三君) 岡崎トミ子議員にお答えをいたします。  労働の規制緩和についてお尋ねがありました。  労働者派遣法など労働法制に関する規制改革は、労働者の保護に欠けることのないよう留意をしつつ、多様な働き方を選択できるようにするための必要な改革を行ったものと考えております。  他方で、フリーターなど若年者を中心とした非正規雇用の増加は、将来の格差拡大や少子化につながるおそれもあり、十分な注意が必要と考えています。このため、政府としては、フリーター二十五万人常用雇用化プランを推進するなどの取組を一層進めるとともに、どのような雇用形態であっても安心、納得して働ける環境の整備に向けて、労働法制の整備を始め各般にわたる対策を推進してまいります。  最低賃金法の改正についてのお尋ねがありました。  今国会に提出をした最低賃金法の改正法案においては、地域別最低賃金について、生活保護に係る施策との整合性に配慮することを法文上明確にしているところであります。この生活保護に係る施策とは、国民に最低限度の生活を保障することを目的とする生活保護法に基づいて行われる施策であります。  また、地域別最低賃金の水準については、地方最低賃金審議会における審議を経て決定されるものであり、現段階で具体的な金額に言及することは適当ではありません。いずれにせよ、今回の法案が成立した暁には、各都道府県の審議会において法改正の趣旨に沿った議論が行われ、その結果に沿って、現下の雇用経済状況を踏まえた適切な引上げ等の措置を講ずることとしております。  さらに、それに加え、成長力底上げ戦略推進円卓会議において、生産性の向上を考慮した最低賃金の中長期的な引上げ方針について政労使の合意形成を図り、その合意を踏まえ、生産性の向上に見合った引上げを実現したいと考えております。  差別的取扱いの禁止等についてお尋ねがありました。  本法案は、すべてのパート労働者を対象として、それぞれの多様な就労実態に応じ、差別的取扱いの禁止と均衡待遇の確保の組合せにより、きめ細かく待遇を改善していくこととしております。また、努力義務であっても行政指導の対象とし、実効性を確保してまいります。そのうち、差別的取扱禁止規定の対象者となる正社員と同視すべき方については、パート労働者全体の四、五%程度と推定をしております。  いずれにいたしましても、これは正社員と同じようには働いていない方々にも安心し納得して働ける環境の整備を図ろうとするものであります。格差を正当化し拡大するといった御批判は全く当たってはいません。  また、パート労働者を含め、労働条件の不利益変更を事業主の一存で合理的な理由なく一方的に行うことはおよそ法的に容認されないものでありますが、仮に紛争となった場合には、個別労働関係紛争解決促進法に基づき、適切に指導等を行ってまいります。  正社員への転換を推進するための措置を選択制とした趣旨とその実効性についてお尋ねがございました。  正規雇用として働くことを希望する方について、その希望や努力が実現される仕組みを整備することは再チャレンジ支援の観点から重要な課題と考えております。  その仕組みを整備するに当たり、企業における正社員の募集、採用等の実態を考えた場合、毎年多数の正社員を採用することが制度、慣行となっている大企業もあれば、数年に一回、正社員を一名採用することがあるかどうかという企業もあります。企業によって様々であります。このような実態を踏まえれば、正社員への転換を推進する措置について、すべての企業に対して一律に同一の措置を強制することはかえって実効性を欠くおそれがあり、本法案では各々の企業がその実情に応じて個別的な措置を円滑に講ずることができるようにしたところであります。  また、最近、経済状況を背景に正規雇用者が増えつつありますが、本規定の施行によって正社員がどの程度増加するかについては、個々の企業によりまちまちであると考えております。いずれにしても、全体の数は測り難いところでありますが、国としても指導によってその実効性を確保してまいります。  正社員転換に係る民主党の案についてのお尋ねがありました。  民主党案の、現に雇用しているパート労働者を優先的に正社員として採用することについては、企業の採用活動を硬直的にするほか、当該企業に就職しようとする新規学卒者の機会を制限するおそれがあります。労働市場全体の中で考えた場合、適当でない、このように考えております。  また、他の応募者の就業の機会の確保について配慮しつつ優先的に雇用するという規定については、配慮すべき内容があいまいで具体的でなく、個々の事業主はどのような措置を講ずればよいか分からず、結局、取組が進まないのではないかと懸念をいたしております。  パート労働者への厚生年金適用の拡大についてのお尋ねがありました。  今般、正社員に近いパート労働者に適用拡大するという考え方の下、二十七年前に定めた現在の厚生年金の適用基準を今回初めて見直すこととしたところであります。これは、関係者からの意見聴取等によりパート労働者の多様な実態や意向を把握した上で、週労働時間の基準に加え、既に厚生年金が適用されている正社員等と同等の賃金等の基準も組み合わせることとしたものであります。これ以上の拡大については、厚生年金と国民年金との関係などを慎重に検討すべき課題が多くあると考えております。  正社員のパートへの転換の防止と調停等の申立てについてお尋ねがありました。  均衡待遇の確保に当たっては、企業や経済の活動全体が底上げされ、正社員とパート労働者双方の労働条件が改善する中で進められることが望ましいことは言うまでもありません。  また、さきに述べましたように、労働条件の不利益変更を事業主の一存で合理的な理由なく一方的に行うことはおよそ法的に容認されないものでありますが、仮に紛争となった場合には、個別労働関係紛争解決促進法に基づき労働者はあっせんの申立てが可能であり、行政としても適切に指導等を行ってまいります。  職務給制度についてお尋ねがありました。  職務給を中心とした賃金体系となっていない我が国において、今後、職務給中心の労働市場の構築を目指すべきかどうかについては、労使を含めた国民的な合意が得られているとは考えておりません。このような中で、まずは、既に職務給制度を導入している企業の実例について引き続き収集し、情報提供を行う等の取組を進めてまいります。  私の政権が目指す雇用社会についてのお尋ねがありました。  人口の減少や働き方の多様化など、我が国労働市場をめぐる状況の変化に対応し、ワーク・ライフ・バランスの実現、女性、高齢者等の就業機会の拡大、働く人の所得や生活水準の底上げなど、国民一人一人が安心、納得して意欲と能力を十分に発揮できる社会を築き上げ、国民の働き方と暮らし方をより良いものにしていきたいと考えています。  このため、まず今国会において、正規労働者との均衡待遇の実現等を図るためのパートタイム労働法の改正、長時間労働を抑制するため法定割増し賃金率について引上げを行う労働基準法の改正、最低賃金制度がセーフティーネットとして十分機能するための約四十年ぶりの最低賃金法の改正など、六本の労働法制の整備に取り組んでいるところであります。  また、御指摘のワーク・ライフ・バランスの実現は少子化への対応の観点からも喫緊の課題であります。「子どもと家族を応援する日本」重点戦略検討会議等において更なる具体策を検討し、着手をしてまいります。  以上であります。(拍手)

扇千景各派に属しない議員議長

○議長(扇千景君) これにて質疑は終了いたしました。      ─────・─────

扇千景各派に属しない議員議長

○議長(扇千景君) 日程第一 イーター事業の共同による実施のためのイーター国際核融合エネルギー機構の設立に関する協定の締結について承認を求めるの件  日程第二 イーター事業の共同による実施のためのイーター国際核融合エネルギー機構の特権及び免除に関する協定の締結について承認を求めるの件  日程第三 核融合エネルギーの研究分野におけるより広範な取組を通じた活動の共同による実施に関する日本国政府と欧州原子力共同体との間の協定の締結について承認を求めるの件   (いずれも衆議院送付)  以上三件を一括して議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。外交防衛委員長田浦直君。     ─────────────    〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕     ─────────────    〔田浦直君登壇、拍手〕

田浦直自由民主党

○田浦直君 ただいま議題となりました条約三件につきまして、外交防衛委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。  まず、イーター国際核融合エネルギー機構設立協定は、平和的目的のための核融合エネルギーの科学的、技術的な実現可能性を証明するためのイーター事業の実施主体であるイーター国際核融合エネルギー機構の設立、組織、任務、資源等について定めるものであります。  次に、イーター国際核融合エネルギー機構特権免除協定は、同機構等に対して、裁判権からの免除、強制執行の免除、直接税等の免除などの特権及び免除を付与することについて定めるものであります。  次に、日・欧州原子力共同体核融合エネルギー協定は、イーター事業及び核融合エネルギーの早期実現を支援する、より広範な取組を通じた活動を実施するための具体的な手続及び詳細に関する枠組み等について定めるものであります。  委員会におきましては、三件を一括して議題とし、イーター事業進捗の見通し、イーター事業における我が国の経費負担、国内で実施するイーター支援事業の意義とその安全性の確保等について質疑が行われましたが、詳細は会議録によって御承知願います。  質疑を終え、採決の結果、三件はいずれも全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────

扇千景各派に属しない議員議長

○議長(扇千景君) これより三件を一括して採決いたします。  三件の賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始〕

扇千景各派に属しない議員議長

○議長(扇千景君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。    〔投票終了〕

扇千景各派に属しない議員議長

○議長(扇千景君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数           二百五     賛成             二百一     反対               四    よって、三件は承認することに決しました。(拍手)     ─────────────    〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕      ─────・─────

扇千景各派に属しない議員議長

○議長(扇千景君) 日程第四 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。農林水産委員長加治屋義人君。     ─────────────    〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕     ─────────────    〔加治屋義人君登壇、拍手〕

加治屋義人自由民主党

○加治屋義人君 ただいま議題となりました法律案につきまして、委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。  本法律案は、農山漁村における定住等及び農山漁村と都市との地域間交流の促進による農山漁村の活性化を図るため、農林水産大臣による基本方針の策定及びそれに沿った地方公共団体による活性化計画の作成について定めるとともに、当該計画に基づく事業等の実施に充てるための交付金を交付する措置等を講じようとするものであります。  委員会におきましては、本法律案で講じられる措置により期待される効果、農山漁村活性化策における関係省庁との連携の状況、品目横断的経営安定対策との整合性、農地制度見直しの必要性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。  質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────

扇千景各派に属しない議員議長

○議長(扇千景君) これより採決をいたします。  本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始〕

扇千景各派に属しない議員議長

○議長(扇千景君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。    〔投票終了〕

扇千景各派に属しない議員議長

○議長(扇千景君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数           二百六     賛成             二百六     反対               〇    よって、本案は全会一致をもって可決されました。(拍手)     ─────────────    〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕      ─────・─────

扇千景各派に属しない議員議長

○議長(扇千景君) 日程第五 国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案  日程第六 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案  日程第七 国家公務員の自己啓発等休業に関する法律案  日程第八 地方公務員法の一部を改正する法律案   (いずれも内閣提出、衆議院送付)  以上四案を一括して議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。総務委員長山内俊夫君。     ─────────────    〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕     ─────────────    〔山内俊夫君登壇、拍手〕

山内俊夫自由民主党

○山内俊夫君 ただいま議題となりました四法律案につきまして、総務委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。  まず、育児休業関係の国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案は、一般職の国家公務員について、その小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、育児短時間勤務制度の新設等を行おうとするものであります。  また、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案は、地方公務員について、国家公務員と同様、育児短時間勤務制度の新設等を行おうとするものであります。  次に、自己啓発等休業関係の国家公務員の自己啓発等休業に関する法律案は、一般職の国家公務員について、大学等における修学又は国際貢献活動のための休業に関する制度を設けようとするものであります。  また、地方公務員法の一部を改正する法律案は、地方公務員について、国家公務員と同様、自己啓発等休業制度を設けようとするものであります。  委員会におきましては、これら四法律案を一括して議題とし、育児短時間勤務制度を導入する意義、休暇・休業・研修制度等の全般にわたる見直しの必要性、自己啓発等休業取得者に対する経済的支援の検討、育児休業や育児短時間勤務が可能となる職場環境の整備等について質疑が行われました。  質疑を終局し、順次採決の結果、四法律案はいずれも全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定をいたしました。  なお、育児休業関係二法律案に対し五項目の、自己啓発等休業関係二法律案に対し四項目の附帯決議がそれぞれ付されております。  以上、御報告を申し上げます。(拍手)     ─────────────

扇千景各派に属しない議員議長

○議長(扇千景君) これより四案を一括して採決いたします。  四案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始〕

扇千景各派に属しない議員議長

○議長(扇千景君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。    〔投票終了〕

扇千景各派に属しない議員議長

○議長(扇千景君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数           二百六     賛成             二百六     反対               〇    よって、四案は全会一致をもって可決されました。(拍手)     ─────────────    〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕      ─────・─────

扇千景各派に属しない議員議長

○議長(扇千景君) この際、日程に追加して、  国会職員法の一部を改正する法律案  国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案   (いずれも衆議院提出)  以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

扇千景各派に属しない議員議長

○議長(扇千景君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長の報告を求めます。議院運営委員長市川一朗君。     ─────────────    〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕     ─────────────    〔市川一朗君登壇、拍手〕

市川一朗自由民主党

○市川一朗君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、議院運営委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。  まず、国会職員法の一部を改正する法律案は、一般職の国家公務員と同様に、専門的な知識経験又は優れた識見を有する者の採用の円滑化を図るため、国会職員について、任期を定めた採用に関する事項を定めようとするものであります。  次に、国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案は、一般職の国家公務員の育児短時間勤務制度の創設等に準じまして、国会職員について、その小学校就学に達するまでの子を養育するため、育児短時間勤務の制度を設ける等の措置を講じようとするものであります。  委員会におきましては、審査の結果、両法律案はいずれも全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────

扇千景各派に属しない議員議長

○議長(扇千景君) これより採決をいたします。  まず、国会職員法の一部を改正する法律案の採決をいたします。  本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始〕

扇千景各派に属しない議員議長

○議長(扇千景君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。    〔投票終了〕

扇千景各派に属しない議員議長

○議長(扇千景君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数           二百六     賛成            百九十七     反対               九    よって、本案は可決されました。(拍手)     ─────────────    〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕     ─────────────

扇千景各派に属しない議員議長

○議長(扇千景君) 次に、国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案の採決をいたします。  本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始〕

扇千景各派に属しない議員議長

○議長(扇千景君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。    〔投票終了〕

扇千景各派に属しない議員議長

○議長(扇千景君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数           二百四     賛成             二百四     反対               〇    よって、本案は全会一致をもって可決されました。(拍手)     ─────────────    〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕     ─────────────

扇千景各派に属しない議員議長

○議長(扇千景君) 本日はこれにて散会いたします。    午前十一時三分散会

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