第126回 参議院 本会議 第13号
○議長(原文兵衛君) 日程第四 環境事業団法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。環境特別委員長松前達郎君。 〔松前達郎君登壇、拍手〕
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○議長(原文兵衛君) 日程第四 環境事業団法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。環境特別委員長松前達郎君。 〔松前達郎君登壇、拍手〕
○委員長(松前達郎君) ただいまから環境特別委員会を開会いたします。 環境事業団法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(松前達郎君) ただいまから環境特別委員会を再開いたします。 休憩前に引き続き、環境事業団法の一部を改正する法律案を議題といたします。 質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(松前達郎君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 これより討論を行います。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。――別に御発言もないようですから、これより採決に入ります。 環境事業団法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○堂本暁子君 私は、ただいま可決されました環境事業団法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、日本社会党・護憲民主連合、公明党・国民会議、民社党・スポーツ・国民連合、日本共産党、民主改革連合、各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 以下、案文を朗読いたします。 環境事業団法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。 一 「地球環境基金」による民間団体の…
○委員長(松前達郎君) ただいまから環境特別委員会を開会いたします。 環境事業団法の一部を改正する法律案を議題とし、政府から趣旨説明を聴取いたします。林環境庁長官。
○国務大臣(林大幹君) このたび、政府から提出いたしました環境事業団法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 今日の環境問題の解決のためには、国、地方公共団体にとどまらず、国民、企業等の民間の役割が不可欠であります。とりわけ、地球環境保全の観点からは、開発途上地域における環境の保全に取り組む草の根の環境協力や、幅広い国民の参加による足元からの行動を進めるための民間団体の活動が極めて重要であり…
○議長(櫻内義雄君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 日程第三 環境事業団法の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(櫻内義雄君) 日程第三、環境事業団法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。環境委員長原田昇左右君。 ————————————— 環境事業団法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔原田昇左右君登壇〕
○原田昇左右君 ただいま議題となりました環境事業団法の一部を改正する法律案につきまして、環境委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、地球環境保全の観点から、開発途土地域における環境協力や、幅広い国民の参加による活動を進めるために、助成等の支援を行うもので、その主な内容は次のとおりであります。 第一に、環境事業団の目的に、民間団体が行う環境保全活動の支援に必要な業務を追加すること、 第二に、環境事業団の業務について…
○緒方事務総長 まず最初に、議長から、納采の儀に当たり天皇陛下並びに皇太子殿下に賀詞を差し上げることとし、賀詞は議長に一任願う旨をお諮りいたします。共産党が反対でございます。次いで議長が賀詞を朗読されます。 次に、中山さん及び藤原さんに対する表彰の決議を行います。次いでお二人からそれぞれ謝辞が述べられます。 次に、日程第二につき、中馬地方行政委員長の報告がございまして、全会一致であります。 次に、日程第三につき、原田環境委員長の報告がご…
○原田委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、環境事業団法の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。塩谷立君。
○原田委員長 これより討論に入るのでありますが、討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。 環境事業団法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○原田委員長 次に、内閣提出、環境事業団法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府より趣旨の説明を聴取いたします。林環境庁長官。 ————— 環境事業団法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————